契約日と契約締結日の違いとは?決め方や注意点についても解説
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- 契約書の日付は「締結日」と「作成日」の2つであり、「契約日」の明確な定義はない
- 契約開始日が契約締結日であることが多いが、同日ではないケースもある
- 契約書を作成する際はバックデートを避け、日付を空欄にしないよう注意する
契約書の日付は「契約締結日」と「契約書の作成日」の2つであり、実は「契約日」という言葉に明確な定義はなく違いも説明できません。また契約締結日は契約開始日と同日でない場合もあります。この記事では契約書の日付の考え方や期間の指定方法、注意点などを詳しく解説します。
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契約日と契約締結日の違いとは

契約書には日付の記入が必要であり、一般的に「契約締結日」と「契約書の作成日」の2つがあります。「契約日」という言葉には明確な定義が存在しないため、契約者同士で認識を合わせて契約を結ばなければなりません。
書き方に不備がある場合、後のトラブルに発展する可能性も考えられるでしょう。契約書の日付の考え方や注意点を押さえておくことが大切です。
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契約書締結日とは
契約書締結日とは、契約当事者双方が契約内容に合意し、署名・押印が完了した日を指します。一般的には、この日をもって契約が成立し、法的効力が発生する日(契約開始日)とされます。
契約者が複数人いる場合は、最後に署名・押印された日が契約締結日になります。契約書の日付と契約締結日が異なる日付の場合は、法的に認められるのは契約締結日です。
ただし、郵送などでのやり取りでは日付の記入漏れによるトラブルが発生することもあるため、あらかじめ当事者間で契約締結日を決めておくことが重要です。
契約書の作成日とは
契約書の作成日は、契約書を作成した日です。また、一方の当事者が契約内容を記入する日として「記入日」と呼ばれることもあります。業務内容や支払額への影響を考えると、2つの日付は同じ日であることが望ましいでしょう。
契約書の作成日と締結日を同じ日にしたい場合は、契約当事者同士で事前に打ち合わせを行い、日付を揃えることも可能です。
契約締結日と契約開始日を変える場合

契約締結日は、契約開始日(効力が発生する日)と同日ではない場合もあります。これは、契約内容の効力が発生するより前に締結するケースや、反対に過去に遡って適用するケースもあるためです。
ここからは、契約締結日と契約開始日を変える場合の記載方法などについて解説します。
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契約締結日と契約開始日を変える場合
契約開始日を過去にする場合
契約開始日を過去に設定するケースとして、すでにプロジェクトが開始しており、後から契約を締結する場合が挙げられます。このように、契約開始日を契約締結日よりも過去の日付にすることを「遡及契約」や「遡及適用」と呼びます。
契約開始日と契約締結日が異なる場合は、契約書の条項の中に記載しておくことが重要です。例としては、「本契約は、〇年〇月〇日に遡って通用する」などと記載しましょう。
契約開始日を未来にする場合
プロジェクトや取引の開始前に契約を結ぶ場合に、未来の特定の日付を契約開始日にするケースも少なくありません。このような場合は、契約締結日とは別に、将来の特定の日付を契約開始日として定めることが可能です。
この場合も「本契約は、〇年〇月〇日から有効になる」のように、契約書の条項の中に記載しておきましょう。
契約期間の指定も可能
契約内容の記載方法次第では、契約期間を指定することもできます。その際、「契約期間は〇年〇月〇日から〇年〇月〇日までとする」などの条文を入れることが必要です。
契約期間を指定する場合、契約書の作成日と契約期間は乖離することも珍しくありません。契約期間の計算や初日不算入の原則の必要性が出てくる場合もあるため、期間を決める際には注意が必要です。
契約締結日の決め方

契約締結日は、まず双方の合意のうえで決めることが前提となります。契約締結日の決め方として、以下のような方法があります。
- 契約開始日に契約締結日を合わせる
- 全ての契約当事者が契約内容に合意した日を締結日とする
- 契約当事者の間で最初に署名された日を契約締結日とする
- 契約当事者の間で最後に署名された日を契約締結日とする
トラブルの発生を防止するためには、契約の締結日に加えて、何をもって契約を締結するかを当事者間で明確にしておくことが必要です。
契約締結日と押印の関係
契約締結においては、定期借地権の設定のための契約や任意後見契約など一部の契約を除き、署名や押印がなければ契約が成立しないわけではありません。契約は、当事者間の合意があれば成立するのが原則です。
しかし、署名や押印がない場合、契約の成立時期や内容について当事者間で認識のズレが生じる恐れがあります。そのため、トラブルの発生を防止するためには押印や、それに準ずる仕組みを採用することが望ましいと言えます。
契約書の日付に関する注意点

契約書の日付には、注意しなければいけないこともあります。ここでは、契約書の日付に関する注意点を解説します。
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契約書の日付に関する2つの注意点
バックデートは避ける
契約締結をする際は、バックデートにならないよう注意が必要です。バックデートとは、実際に契約を締結した日よりも過去の日付を締結日として契約書に記載することです。
例えば、契約の合意や署名が完了していないにも関わらず、すでに契約が成立しているように過去の日付を記載するケースや、取引開始日や会計処理に合わせるために意図的に日付を遡らせるケースなどが該当します。
実際に契約締結した日という事実は異なるため、虚偽の情報を契約書に記載することになります。必ずしもトラブルにつながるわけではありませんが、監査や税務調査の際に問題視されたり、コンプライアンス上の問題が発生したりする可能性もあります。
そのため、契約書の日付は正確なものを記載し、必要に応じて契約開始日を別途定めるなどの対応を行うことが重要です。
バックデートが問題にならないケース
バックデートが問題にならないケースとして、契約の実態と日付に軽微なズレが生じる場合も挙げられます。例えば、契約内容自体は当事者間で合意した後に、書面化や電子契約の手続きを行ったケースです。
口頭やメールで合意した後に正式な契約書を締結することも多く、その際に契約書上の日付と実際の合意日・締結日が一致しないことがあります。このように取引の実態に基づき、やむを得ないズレが生じる場合には、不正と判断されないのが一般的です。
ただし、取引の事実を歪める目的で日付を遡らせるなど、意図的な操作があった場合には問題となる可能性があるため注意が必要です。
日付を空欄にしない
契約内容の日付欄は、空欄にしないよう注意しましょう。日付が記載されていないと、いつ契約が成立したのかが分からなくなり、契約の効力発生日が判断できなくなる恐れがあります。
また、後から第三者や相手方によって、日付を書き加えられてしまうリスクも考えられます。その結果、異なる日付で契約が成立したものとして扱われ、トラブルに発展する可能性もあります。
日付の記入漏れを防ぐための対策
日付の記入漏れを防ぐには、あらかじめ記入に関するルールを設けることがおすすめです。例えば、事前に当事者間で日付を記入するタイミングを決めておく、契約書内に契約の有効期間を記しておくなどが挙げられます。
契約の有効期間を明記する際は、「本契約の有効期間は、〇年〇月〇日から〇年〇月〇日までの1年間とする」のように具体的に書きましょう。
また、電子契約の場合は、日付の入力を必須項目として設定したり、タイムスタンプ機能を活用したりすることで、記入漏れや日付の不一致を防げます。
電子契約システムを使えば契約締結もスムーズに

電子契約システムを利用すれば、スムーズに契約締結ができるようになります。電子契約システムとは、インターネット上の電子ファイルに署名・押印して契約を締結できるシステムです。
書類上で契約を交わす必要がないため、契約手続きのスピード向上が期待できます。また、タイムスタンプ機能などによって契約日時が自動的に記録されるため、日付の記入漏れや不一致といったミスの防止にもつながります。
さらに、書類を電子データとして管理できることから、ペーパーレス化を図れる点も大きなメリットです。

電子契約システムとは、企業などが契約時に交わす署名や押印等の書類でのやり取りを電子上で行うことができるシステムです。この記事では、電子契約システムの仕組みや、メリット・デメリット、選び方や導入する際の注意点などを解説します。
電子契約システムの選び方
電子契約システムには多数の製品があり、契約内容によっても選ぶべきシステムは変わってきます。ここでは、電子契約システムを選ぶ際に特に注意したい以下2点について解説します。
当事者型か立会人型か
電子契約システムには、大きく分けて「立会人型」と「当事者型」の2種類があります。契約内容やリスクの大きさに合わせて、適切な方法を選択しましょう。
| 立会人型 | ・取引先はアカウント不要で契約できる ・業務委託や雇用契約など、多くの一般的な取引に利用できる ・当事者型より信頼性は劣るが、手間・コストが抑えられる | |
| 当事者型 | ・自社と取引先の双方が、電子証明書を取得して 本人確認を行う必要がある ・なりすましや改ざんが難しいため信頼性が高い ・高額な取引や法務リスクの大きい契約に向いている | |
また、立会人型と当事者型の両方に対応できるハイブリッド型の電子契約システムもあります。取引内容によって使い分けたい場合や、将来的な事業拡大などに備えたいなら、ハイブリッド型がおすすめです。
料金体系をチェック
電子契約システムの料金は、月に何件の契約書を送信するかによって変わってきます。固定料金制と従量課金制があるため、自社で送信する数を考慮して、どちらが費用を抑えられるか検討しましょう。
例えば、月に数件しか送らないのであれば、1件あたりの料金は割高でも、従量課金制の方がコストを抑えられます。一方で50〜100件を超えるなら、月額固定制の方が低コストで利用できるケースが多いです。
また、上記に加えてセキュリティ強化やシステム連携などでオプション料金がかかる場合もあります。必要な機能を利用した場合の総合的な費用を確認して、予算に見合うシステムを選ぶことが重要です。
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まとめ

契約日に明確な定義はなく、効力が発生する「契約締結日」と契約書を作成または記入する日にあたる「契約書の作成日」があります。しかし、契約締結日が契約内容に正しく記載されれば、効力が発生する日を将来または過去に適用させることも可能です。
ただし、契約締結日を実際の締結日より前の日付で記載するバックデートを行うと、トラブルにつながるリスクもあるため、やむを得ない場合を除いて避けることが大切です。複雑な日付管理におけるミスを減らすためには、電子契約システムの活用がおすすめです。
契約書の作成・管理の手間を削減できるだけなく、社内のペーパーレス化も進められます。自社ニーズへの適合性やコストも考慮しながら最適な電子契約システムを導入し、契約管理業務を効率化しましょう。
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