商標登録にかかる期間はどのくらい?早期審査制度についても解説

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- 商標登録には5〜8ヶ月程度かかり、場合によっては2年近くかかる例もある
- 一定の要件を満たせば早期審査制度を利用でき、商標登録までの期間が短縮される
- 商標権の存続期間は10年だが、更新することで半永久的に維持することができる
商標登録は、出願から登録までに時間を要します。半年程度の場合もあれば、2年かかるケースもあり、迅速化するには適切な準備が必要です。この記事では、商標登録にかかる期間や拒絶理由通知が来たときの対応、早期審査制度などについて解説します。
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商標登録にかかる時間を抑えるならALSPの利用がおすすめ

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商標登録にかかる期間とは

商標登録において、特許庁に商標登録の出願をしてから登録が完了するまでには、一般的に5〜8ヶ月がかかります。基本的に特許庁では、出願された順番に1件ずつ審査を実施していますが、近年は出願件数の増加によって、商標登録にかかる期間が長引く傾向にあります。
過去には出願から登録まで2年近くかかった事例もあり、実際にかかる審査期間は出願内容に応じてさまざまです。商標審査の着手状況は、以下の特許庁のWebサイトで公開されているため、審査の進捗が気になる場合は確認してみましょう。
特に拒絶通知や審査通過の通知が来た場合は、どちらも期限内に所定の手続きが必要です。対応漏れを防ぐ上でも、特許庁のWebサイトでこまめに情報を確認することが望ましいです。
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商標登録にかかる期間とは
登録までの期間が長引く要因
商標登録までの期間が長引く代表的な要因は、出願不備です。具体的には、必要書類の不足や記入ミスのほか、必要な区分への出願忘れがあります。特に複数の事業を展開する際は、それぞれに適した区分へ漏れなく出願する必要があるため、ミスが起こりやすいです。
これらの場合は、修正して再出願をする必要があり、場合によっては、この工程を何度も繰り返すケースも少なくありません。結果として、審査に時間がかかり、商標登録されるまでの期間が長引きます。
拒絶理由通知が来たときの対応
他社との類似性が高いなどの理由で、出願を拒否される場合があります。特許庁から拒絶理由通知が届いた場合は、40日以内に意見書や補正書を提出すると、再審査を受けられる可能性があります。
意見書とは、拒絶理由通知に対する反論をまとめた書類です。対して補正書とは、拒絶理由に基づいて出願内容を修正した書類にあたります。これらを40日内に提出することで再審査を受けられ、内容が正当であると認められると拒絶理由を解消できます。
ただし、一からの審査となるため、その分、商標登録されるまでの期間は長引くことになります。また、意見書や補正書が必ずしも認められるわけではない点にも留意しましょう。
登録料は30日以内に支払う
審査に無事に通ったら、30日以内に登録料の支払が必要です。30日以内の支払を忘れた場合は、納付期限から6ヶ月以内に限り、通常の倍の金額を支払うことで権利を維持できます。
なお、6ヶ月の追納期限を過ぎても登録料を支払わなかった場合は、取得した「商標権」は消滅し、同じ商標での再出願は認められません。せっかく取得した商標権を維持するためにも、合格通知の受け取り後は速やかに登録料を納付しましょう。
早期審査制度も利用できる

できる限り商標登録にかかる期間を短縮したい場合は、「早期審査制度」の利用がおすすめです。早期審査制度では、特定の条件を満たす商標登録出願に限り、通常よりも早いプロセスで商標審査が進行します。
一般的に5〜8ヶ月ほどかかるところ、早期審査制度を利用すれば平均2ヶ月で商標登録を完了できます。必ずしも大幅に短縮できるとは限りませんが、商標登録を急いでいる場合は検討する価値があるでしょう。
例えば、「自社製品を他社に模倣されている」「莫大な投資をする前に名称変更の判断をしたい」といった場合におすすめです。
なお、早期審査制度の適用対象は、「出願した商標をすでに使用している」ことが基本条件となり、他にも「出願所に類似商品・役務審査基準やニース分類を記載している」といった条件を満たす必要があります。
商標登録後の異議申し立て期間

商標登録には、「商標登録異議の申立制度」が設けられています。具体的には、商標登録後、商標公報の発行日の翌日から起算して、2か月間は第三者がその商標登録に異議を申し立て、取り消しを求めることができます。
異議申し立てを行えるのは、「登録済みの商標と類似している」「審査で見落としがあった」などの事由が認められる商標です。この審査には平均1年程度を要するため、その期間は、登録した商標を自由に使えない場合もあります。
また、異議申し立てが認められた場合は、商標登録が取り消される恐れもあります。取り消しの確率は高くはありませんが、このようなリスクがある点は留意しておきましょう。
商標権の存続期間

商標登録によって認められた商標権の存続期間は10年です。存続期間満了前6ヶ月から満了日までに「商標権存続期間更新登録申請書」を提出し、更新登録料を納付すれば、取得した商標権をさらに10年維持できます。
更新登録申請は何度でも可能であるため、10年ごとの更新を怠らなければ、半永久的に商標権が保護されます。なお、特許庁から更新時期の通知はないため、存続期限は自社で管理する必要があります。
更新を忘れた場合は、満了日の翌日6ヶ月以内に更新料に加えて「割増登録料」を納付すると、更新登録申請が認められる可能性があります。
参考:商標権の更新|特許庁
商標登録を迅速化したいなら専門家への依頼がおすすめ

商標登録にかかる期間を短縮するには、弁理士や商標登録代行サービスの利用を検討しましょう。商標登録に必要な事前調査から出願書類の作成、登録料の納付までをプロが代行してくれるため、ミスなくスピーディーな商標登録に期待できます。
サービスによっては商標登録後のアフターサポートまで提供しており、更新期限の管理や登録後の他社による権利侵害への対応も代行してもらえます。自社における商標権の確実性を高めるには、弁理士や商標登録代行の利用がおすすめです。
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まとめ

商標登録において、出願から登録までにかかる期間は平均5〜8ヶ月です。申請内容に不備がある場合や、登録が拒絶された場合は、登録までの期間がさらに長引くこともあります。
少しでも商標登録までの期間を短縮したい場合は、早期審査制度の活用や商標登録代行サービスの利用を検討しましょう。これらを活用してスピーディーに商標登録を進めることで、自社のブランド価値を高めつつ、他社の模倣や不正使用も回避できます。
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