インボイス制度は法人カードにどう影響する?経理業務の変化も解説

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  • インボイス制度は、事業の仕入などに使う法人カードの利用にも影響がある
  • 法人カード決済であっても、取引先が適格請求書発行事業者ならインボイスはもらえる
  • インボイス制度により、領収書等の回収・保管・確認といった経理業務の負担が増える

2023年10月から施行されているインボイス制度は、事業の仕入などに使う法人カードの利用にも影響があります。この記事ではインボイス制度の概要をおさらいし、法人カード決済でインボイスはもらえるのかや経理業務がどう変わるかなど、法人カードを主軸に解説します。

目次

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  1. インボイス制度とは
  2. 法人カード決済で適格請求書はもらえるのか
  3. インボイス制度の法人カード決済への影響
  4. インボイス制度により増える法人カード関連業務
  5. クレジットカード会社への支払いについて
  6. まとめ

インボイス制度とは

インボイス制度とは、売り手が買い手に対して正確な適用税率・消費税などを伝えるものです。2023年の10月1日から施行されており、消費税の仕入税額控除を受けるためには、「適確請求書(インボイス)」の保存が必要です。

インボイス制度は、売り手の請求書の発行業務だけでなく、事業の仕入れなどに使う法人カードの利用にも大きな影響があります。この記事では、法人カードを利用した際に業務にどのような影響があるのか詳しく解説します。

参考:インボイス制度の概要|国税庁

適格請求書(インボイス)に記載必須の項目

カード会社が発行するクレジットカード利用明細書等には必要な情報が掲載されていないため、適格請求書として認められません。適格請求書には、以下の記載項目が必須となります。

  1. 適格請求書発行事業者の氏名または名称及び登録番号
  2. 課税資産の譲渡を行った年月日
  3. 課税資産の譲渡等の内容(軽減税率対象課税資産の譲渡であるか)
  4. 適用税率
  5. 税率ごとに区分した消費税額
  6. 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

また、クレジットカードの請求明細書は、カード加盟店の決済代行を行っているクレジットカード会社が発行したもののため、そもそも消費税法に規定する請求書等として認められません。

上記のような場合は、実際に決済を行ったカード加盟店から受領した適格請求書や領収書などの書類によって、仕入税額控除の適用が認められます

参考:4 適格請求書の記載事項|国税庁

参考:クレジットカード会社からの請求明細書|国税庁

法人カード決済で適格請求書はもらえるのか

仕入税額控除を受けるには、適格請求書(インボイス)をもらう必要があります。ここでは、法人カード決済でインボイスがもらえるのかどうかを解説します。

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取引先が適格請求書発行事業者ではない場合

法人カードの利用の有無に関係なく、取引先が免税事業者などの適格請求書発行事業者でない場合は、適格請求書をもらうことができません。

免税事業者とは、基準期間における課税売上高が1,000万円に満たない事業者で、主に個人事業主や小規模事業者などが該当します。

ただし、免税事業者であっても、適格請求書発行事業者の登録を行っていれば適格請求書を発行することが可能です。そのため、事前に取引先の適格請求書発行の可否について確認しておく必要があります。

取引先が適格請求書発行事業者である場合

取引先が適格請求書発行事業者である場合は、適格請求書がもらえます。ただし、クレジットカード発行会社が発行する明細書や売上票などの書類では、適格請求書に必要な項目が記載されていないため、仕入税額控除を受けることができません

法人カード利用で消費税の仕入税額控除を受ける際は、適格請求書に必要な項目を記載した領収書などを取引先から回収する必要があります。法人カードを利用する際は、購買を行なった現場社員にも領収書を回収してもらうよう呼びかけましょう。

インボイス制度の法人カード決済への影響

インボイス制度施行前は、3万円未満の仕入れであれば、法人カードのカード利用明細書などを領収書等の変わりとして、経費精算を行うことが認められていました。

しかし、2023年10月1日施行開始のインボイス制度では、3万円未満の少額経費に関する特例が撤廃されました。したがって、仕入税額控除の適用を受けるためには、3万円未満の決済も領収書等の証憑書類の回収・保管が必要となります。

そのため、従来の方法より領収書の回収業務などの工程が増えるため、経理業務の負担が増えることが課題となります。インボイス制度の法人カードへの影響は、請求明細書やカード利用データだけでは証憑書類として認められなくなったことが大きいと言えます。

適格請求書の交付義務が免除される取引

インボイス制度では、一部の取引は適格請求書の交付義務が免除されています。理由としては、事業の性質上、適格請求書を交付することが難しいためです。具体的には、以下のような取引の場合、適格請求書の交付義務が免除されます。

  1. 3万円未満の公共交通機関による旅客の運送(バス・鉄道・船舶等)
  2. 出荷者が卸売市場で行う生鮮食品等の譲渡
  3. 生産者が農業協同組合・漁業協同組合・森林組合等に委託した農林水産物の譲渡
  4. 3万円未満の自動販売機等による商品の販売
  5. 郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたもののみ対象)

たとえば、バス・電車など公共交通機関などは、個別に領収書を出してもらうことは困難です。上記の例のように、個別に適格請求書を交付することが難しい場合は、適格請求書の交付義務が免除されています。

参考:消費税の仕入税額控除制度における 適格請求書等保存方式に関するQ&A 2 交付義務の免除|国税庁

インボイス制度により増える法人カード関連業務

今まで法人カードを利用して経費清算などを行っていた企業にとって、インボイス制度への対応は避けられません。ここからは、インボイス制度によって増える法人カードの関連業務について解説します。

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領収書等の回収・保存が必要になる

インボイス制度によって、3万円以下の少額経費でも領収書等の回収・保存が必要になりました。従来では、帳簿に一定事項を記載するだけで仕入税額控除を受けることができましたが、2023年10月1日からは少額経費でも領収書等の回収・保存が必須です。

今まで法人カードで決済を行っていた企業は、利用明細書等を活用して経費清算を行っているケースが多いです。

しかし、インボイス制度では、利用明細書等を領収書等の証憑書類とすることができないため、取引先から証憑書類を回収し、保管する必要があります。したがって、現場社員と経理社員の業務の負担が増えてしまうのが課題です。

回収した領収書等の確認が必要になる

インボイス制度では、回収した領収書等の確認作業も必要です。なぜなら、回収した領収書等が適格請求書の条件を満たしているかを確認しなければならないからです。

前述でも解説した通り、消費税の仕入税額控除を受ける際には、発行事業者の氏名・登録番号・取引の年月日・内容・適用税額・税率ごとの消費税額などの記載項目が記載されていなければなりません。

上記の条件を満たしているか1件ずつ確認しなければならないため、経理の負担が大幅に増えてしまうのも課題となっています。

適格請求書発行業者かの確認が必要になる

回収した領収書等の確認が済んだら、税区分ごとに記帳をしなければなりません。その際、取引先が適格請求書発行事業者であるかの確認も必要となります。

例えば、適格請求書発行事業者とそうでないタクシー会社を利用した場合、どちらも交通費ではありますが、経費精算の伝票は別で起票をする必要があります。

定期的に取引をしている取引先であれば適格請求書発行業者か確認する手間は省けますが、日常的には使用しない出張先でのタクシー会社などは都度調べなければならないため、経理の負担が増えると言えます。

クレジットカード会社への支払いについて

クレジットカード会社へ支払う法人カードの年会費などについては、仕入税額控除の適用対象となります。契約しているクレジットカード会社に、インボイスの対象取引や適格請求書の発行方法について確認しておきましょう。

具体的には、以下のような支払いが仕入税額控除の対象となります。

  1. クレジットカードの年会費
  2. カード再発行の手数料
  3. ギフトカード等の発行手数料
  4. カード利用代金明細書発行手数料

まとめ

2023年10月1日より、インボイス制度が施行されています。今まで法人カードを利用して仕入れや経費精算等を行っていた企業は、インボイス制度は大きな影響があるため、注意が必要です。

インボイス制度では、3万円未満の少額経費に関する特例が撤廃されたため、原則3万円未満の取引であっても適格請求書の要件を満たす書類の回収・保管が必要となります。

そのため、取引先から領収書等を回収する・領収書が適格請求書の条件を満たしているか確認するなどの手間が増えます。法人カードを利用している企業は、この記事を参考に、今一度インボイス制度の影響について確認しておきましょう。

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