アルコールチェックの義務化とは|守らなかった場合の罰則などを解説

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  • アルコールチェックを義務化することによって、飲酒運転による事故を未然に防げる
  • 法令を守らずに運転をした場合は、運転者側と管理者側にそれぞれ罰則が課せられる
  • 運転者のアルコールチェックの結果を、車両管理システムで管理することができる

飲酒運転による事故を未然に防ぐことを目的として、配送業などで運転者のアルコールチェックが義務化されています。法令を守らなければ、罰則や行政処分の対象となります。この記事では、アルコールチェックを義務化する目的や義務化に当たって企業がすべきことを解説しています。

目次

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  1. アルコールチェックを義務化する目的 
  2. 法令を守らなかった際の罰則や行政処分
  3. アルコールチェックの義務化に伴い企業がすべきこと
  4. アルコールチェックには車両管理システムの活用がおすすめ
  5. まとめ

アルコールチェックを義務化する目的 

アルコールチェックの目的は、飲酒運転撲滅のための取締りを強化することにあります。2022年4月、道路交通法が改正される以前は、アルコールチェックの対象者は、緑ナンバー(顧客の荷物を有償で運ぶ事業用車)を所有する事業者についてのみ、義務とされていました。

しかし、白ナンバー(自社の荷物を運ぶ自家用車)の酒気帯び運転による凄惨な事故を背景に、同法改正以降は、白ナンバーを所有する事業者についても義務化されます。

なお、アルコールチェックの方法についても、2022年の間に同法の施行や延期などがありましたが、2023年12月以降はアルコール検知器の使用が義務化されました。本記事では、アルコールチェック義務化の内容や事業者ですべきことなどについて解説します。

参考:安全運転管理者の業務の拡充等|警察庁

義務化が対象となる車両条件

アルコールチェックの義務化により、白ナンバーを所有する事業者についても検査の対象となりましたが、具体的な条件があります。1つは、「白ナンバーの車を5台以上使用している」場合であり、もう1つは、「定員11人以上の車を1台以上使用している」場合です。

いずれかの条件に該当する事業者は、運転業務に際して、アルコールチェックを行わなければいけません。車両には自動二輪車(原付を除く)も含まれ、1台につき0.5台と数えます。規定台数は、全事業所の台数ではなく一事業所あたりの台数です。

なお、前述では白ナンバーについて、緑ナンバーとの違いを強調するために「自社の荷物を運ぶ自家用車」と説明しました。しかし、義務化の対象として運搬物の有無に関わらず、運転業務を行う場合は、アルコールチェックを行う必要があります。

さらに、義務化の対象となる場合、運転する車が社用車か私有車であるかに関わらず、運転を行う全ての従業員が検査を行う必要がある点にも気をつけなければいけません。

参考:安全運転管理者の業務の拡充等|警察庁

義務化されているアルコールチェックの内容

アルコールチェックの内容については、2023年12月より、アルコール検知器を用いた酒気帯び有無の確認が義務化されています。ここでは、義務化されているアルコールチェックの内容を解説します。

2022年4月施行|対面・目視での酒気帯び確認の義務化

2022年4月1日より、安全運転管理者は、運転前後の運転者の状態を対面・目視で確認して酒気帯びの有無を判断し、その記録を1年間保存することが義務化されています。

目視での確認とは、運転者の顔色・呼気の臭い・応答の声の調子などで酒気帯びの有無を確認することを指し、対面で行うことが原則ですが、難しい場合は対面と同等の測定効果を得られるオンラインの方法で行うことも可能です。

なお、アルコール検知器の使用については、当時のアルコール検知器の供給不足の観点から、事業者が必要な数のアルコール検知器を確保することが難しいと認められていたため、当分の間適用しないとする暫定措置が取られていました

参考:安全運転管理者の業務の拡充等|警察庁

2023年12月施行|アルコール検知器による確認の義務化

2023年12月1日より、当面の間暫定措置とされていた、アルコール検知器を用いた運転者の酒気帯びの確認や、アルコール検知器を常時有効に保持することが義務化されました。

なお、2022年4月1日より義務化されている対面・目視での確認と1年間の記録保存も引き続き義務化の対象であるため、これらを行った上で、アルコール検知器を用いた酒気帯び確認を行う必要があります。

参考:安全運転管理者の業務の拡充等|警察庁

参考:道路交通法施行規則|e-Gov法令検索

法令を守らなかった際の罰則や行政処分

飲酒運転は、運転者に罰則が課せられますが、運転業務における違反は、運転者だけでなく、事業者の管理責任も問われます。ここでは、道路交通法の飲酒運転に関して、法令や法律を守らなかった場合の運転者・安全運転管理者の罰則について解説します。

参考:みんなで守る「飲酒運転を絶対にしない、させない」|警察庁

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法令を守らなかった際の罰則や行政処分

  1. 運転者に対する罰則
  2. 安全運転管理者に対する罰則

運転者に対する罰則

飲酒運転には、酒酔い運転と酒気帯び運転の2種類があります。どちらも安全運転の弊害となるものですが、判定方法が異なります。それぞれで罰則や行政処分にも違いがあるため、2つの違反に対する罰則・行政処分について解説します。

酒酔い運転をした場合

酒酔い運転は、酒を飲んで酔っている状態での運転ですが、後述する酒気帯び運転と異なり、酒酔い運転の判定にアルコール検知器は使われません。正常な運転ができていない状態で判断されます。

警察官と運転者のやりとりでは「真っすぐ歩けない」「まともな受け答えができない」などの異常が見られた場合に検挙されます。飲酒量や呼気に含まれるアルコール濃度に関係なく、酒によって正常な運転ができない場合は、酒酔い運転となります。

酒酔い運転の罰則は、「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」です。行政処分では、違反点数35点で1回の酒酔い運転で免許取り消しとなります。さらに、免許取り消し後、3年間は免許の取得が許されません(欠格期間3年)。

参考:みんなで守る「飲酒運転を絶対にしない、させない」|警察庁

酒気帯び運転をした場合

呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上の状態で運転することを酒気帯び運転と言います。呼気中のアルコール濃度で判定されるため、飲酒後の時間経過や本人の自覚とは無関係に検挙されます。

酒気帯び運転の罰則は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。行政処分は、アルコール濃度0.15〜0.25mg/1L(呼気)は、違反点数13点で90日間の免許停止処分です。アルコール濃度0.25g/1L以上では、違反点数25点で免許取り消し、さらに欠格期間2年です。

なお、酒気帯び運転と酒酔い運転で判定基準が異なるのは、アルコールに対する個人差に対応するためです。つまり、少量でも酒に酔い、正常な運転ができない場合はアルコール濃度が0.15mg/1L未満でも、酒酔い運転になる可能性があります。

参考:みんなで守る「飲酒運転を絶対にしない、させない」|警察庁

安全運転管理者に対する罰則

安全運転管理者とは、交通事故の防止と道路交通の安全維持のための事業所内の責任者です。事業所内で酒気帯び運転や酒酔い運転などの違反があった場合、運転者だけでなく、責任者にも罰則が課せられる可能性があります。以下に罰則について解説します。

運転者が酒酔い運転をした場合

現状、運転者が酒酔い運転をした場合に、安全運転管理者がアルコールチェックを怠ったことに対する罰則は定められていません。ただし、車両の提供者に対する罰則はあり、「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」が課せられます。

この車両の提供者は、会社の代表者や安全運転管理者が該当することもあります。また、アルコールチェックに関しても、罰則の具体的な規定が設けられていないだけであって、罰則がないことを意味するものではない点に気をつける必要があります。

アルコールチェックに関する違反には、安全運転管理者として適切な人物の選任を怠る選任義務違反や行政機関からの解任命令に対する違反などがあり、最大で50万円の罰金が課せられます。

参考:みんなで守る「飲酒運転を絶対にしない、させない」|警察庁

運転者が酒気帯び運転をした場合

酒気帯び運転についても同様に、安全運転管理者の義務違反に対する罰則は設けられていませんが、選任義務違反や解任命令に対する違反などへの罰則が課される可能性があります。

また、車両を提供したことに対しては「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」が課せられます。

参考:みんなで守る「飲酒運転を絶対にしない、させない」|警察庁

アルコールチェックの義務化に伴い企業がすべきこと

企業でアルコールチェックを業務に組み入れて、円滑に実施していくためには、さまざまな準備が必要です。ここでは、アルコールチェック実施の際のポイントについて解説します。

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就業規則や社内規定を見直す

車両管理規定を含む社内規定について、アルコールチェックを「いつ」「誰が」「誰に対して」「どのように」実施するのかを具体的に明記することが大切です。明確な記載により、従業員は自分が果たすべき義務を理解しやすくなります。

また、従業員がアルコールチェックに協力しない場合の具体的な措置を決めておくことも重要です。懲戒処分や法的措置なども検討されますが、大切な点は、規則として明示されていることと、明示された規則については必ず一貫性のある対応をすることです。

アルコールチェックについて、就業規則や社内規定を見直した際には、従業員が変更内容を理解できるように周知させることも忘れてはいけません。

アルコールチェックを実施するようにルール化する

アルコールチェックの実施ルールは、法的な要件として「運転前後に行うこと」「アルコール検知器を使用すること」などを前提に策定する必要があります。さらに企業独自のルールとして、追加チェックや直行直帰のケースなど具体的に明記することが大切です。

具体的なケースを網羅すると、ルールは複雑化しますが、チェックフローを作成するとわかりやすくなります。安全運転管理者がいる場合はアルコールチェックを実施、いない場合は副安全運転管理者がいるかの確認など、チェックの全体の流れを可視化します。

フロー全体の中で、可能な限りアルコールチェックが実施できるよう、ケースの抜け漏れがないようにすることで、ルール化しやすくなります。ルールを定めておかないと、チェックの穴や見落としが起こりやすく、違反者が出る危険性があります。

安全運転管理者を選任する

記事冒頭でも説明しましたが、「乗車定員が11人以上の自動車を1台使用している」「自動車を5台以上使用している」のいずれかに該当する事業者は、アルコールチェックが義務付けられます。その場合は、事業所ごとに安全運転管理者を1人選任する必要があります。

安全運転管理者の資格条件は、原則20歳以上(副安全運転管理者は30歳以上)、運転管理経歴2年以上の従業員です。20台以上所有する場合は、副安全運転管理者の選任も必要です。選任後は、所定の用紙を各都道府県の警察へ提出しなければなりません。

安全運転管理者を選任しなければいけない事業者なのに、選任を怠ると罰則が課せられ、また、解任や是正措置などの命令に違反した場合も罰則が課せられます。アルコールチェック義務化の対象となる企業は、速やかかつ適切に選任と手続きを行うことが重要です。

参考:安全運転管理者の業務の拡充等 PDF|警察庁

社内全体の指導をする

アルコールチェックの義務化に関連する法的要件や社内ルールは、安全運転管理者だけが理解していればいいものではありません。従業員もまた、飲酒運転の危険性や罰則と併せて、アルコールチェックの重要性を理解していることが求められます。

アルコールチェックは、直行直帰や出張でも必ず行わなければいけませんが、方法として電話やビデオ通話が認められます。しかし、対面で行う場合よりもやや厳正さが損なわれ、このような場合、従業員自身のルールを遵守する姿勢に委ねざるを得ません。

飲酒運転の危険性やアルコールチェックの重要性について、啓発イベント・社内教育・外部セミナーなどを通じて、個々の従業員の理解と責任感の醸成を促すことが大切です。

アルコール検知器を保持する

2023年12月以降は、アルコールチェックにアルコール検知器を使用することが義務となりました。それまでは目視の確認が認められていましたが、現在はアルコール検知器を配備し、いつでも適正に検査できるようにしておかなければいけません。

アルコール検知器の台数については、事業所の規模や従業員数によるため、規定はありませんが、運転業務を行う全ての従業員を漏れなくチェックできる分の台数が必要です。また、電源が確実に入ること、損傷がないことなど常時有効に保持しなければいけません。

アルコール検知器そのものも、国家公安委員会が定めたものでなければならない点も要注意です。さらに、遠隔地で業務を行う従業員には、携帯型の検知器を携行させる必要があります。

アルコールチェックを記録し、保管する

アルコールチェックの義務化では、その検査の実施だけではなく、アルコール検知の記録を1年間保管することも求めています。記録に必要な項目は、確認者名(安全運転管理者)・運転者名・車両ナンバー・確認の日時と方法・酒気帯びの有無・指示事項などです。

記録の媒体は、紙と電子の両方が認められますが、紙媒体は紛失・改ざんのリスクがあり、提出や保管に手間やコストがかかります。電子媒体ではこれらのリスクやコストを抑えられるため、電子的な保管が推奨されます。

なお、記録の紛失や改ざんの事実が判明すると、安全運転管理者や企業に対して、解任や車両の使用が停止になるなどの行政処分が下される可能性があります。

アルコールチェックには車両管理システムの活用がおすすめ

アルコールチェックが業務に加わることは、1日単位では些細な業務量の増加ですが、準備や公的機関への提出も含め、長期的に見ると大きな負担となります。そのため、アルコールチェックを含む車両管理を効率化する車両管理システムの利用がおすすめです。

車両管理システムは、社用車やトラックなどを安全かつ効率的に管理するシステムで、運行状況の把握や廃車効率を向上させることができます。ここでは、車両管理システムにおけるアルコールチェックに関する機能やメリットを解説します。

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アルコールチェックには車両管理システムの活用がおすすめ

  1. アルコールチェッカーと連携ができる
  2. アルコールチェックをした結果を管理できる

アルコールチェッカーと連携ができる

車両管理システムの中には、アルコールチェックの機能を搭載したものや、システムとアルコール検知器を連携させられるものがあります。その機能はさまざまで、アルコールチェックの結果を写真で送信できる簡単な機能の場合は、追加費用がかからない場合もあります。

また、スマホを始めとするモバイル端末とアルコール検知器をBluetoothで連携させて、結果を即座にシステムに反映できるものなら、チェックの公正性も確保できます。

アルコールチェックをした結果を管理できる

アルコールチェックに対応する車両管理システムでは、アルコールチェックの結果をシステム上で管理できます。これは、アルコールチェックの際の業務負担を軽減し、また、紙媒体での保存や提出などにかかる手間やコストの削減に寄与するものです。

なお、アルコールチェックができるツールは、車両管理システム以外にも専用のアプリやツールがあり、同様な機能が備わっています。車両管理システムを導入するほどの規模ではない場合は、ペーパーレス化のためにそれらのツールの検討も推奨されます。

まとめ

アルコールチェックは、顧客の荷物を運ぶ車両を使用する運送業者だけではなく、自家用車を使用するさまざまな事業者で義務化されました。違反すると、運転者の飲酒運転の罰則や行政処分に加え、企業や安全運転管理者が責任を負わなければいけません。

そのため、義務化の対象となる事業者は、ルール化・就業規則や社内規定の見直し・社内教育の徹底などを通じて、アルコールチェックを適切に実施することが求められます。また、アルコールチェックの結果は1年間保存しなければいけないことも重要です。

アルコールチェックの義務化に伴い、アルコール検査・結果の記録管理・公的機関への提出・保存などの業務量が増えますが、車両管理システムで効率化が可能です。本記事を参考にしてアルコールチェックにスムーズに対応し、安全に運転業務を行ってください。

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