副業するサラリーマンが確定申告について知っておきたいこと

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サラリーマンの副業で大きなハードルになるのが確定申告です。
確定申告では、サラリーマンは覚える必要のない、税の仕組みの一端に触れることになりますが、聞き慣れない用語の多さもあって、苦手意識を持っている人もいるようです。
今回は会社から独立した働き方を進める上で避けては通れない、副業の際の確定申告について解説します。

なぜサラリーマンの副収入で確定申告が必要なのか

副業には興味があるけど、利益が出たときの確定申告がよく分からないので及び腰になっている人はいないでしょうか。

サラリーマンが副業で一定の収益を得た場合、それに対して税金が課せられます。とはいっても副業分の税金は、口座から勝手に引き落とされるわけでも、税務署が家に回収に来るわけでもありません。

日本の税制は申告納税制度と呼ばれ、稼いだ本人が利益を計算し、税務署に申告した上で、相応の税金を払わなければならず、この手続きを「確定申告」と呼びます。

サラリーマンの場合、所得にかかる税金は全て雇用主である会社が処理しており、社員の手元に給与が振り込まれる前に、あらかじめ所得税が引かれています。

この仕組みを「天引き」と呼びますが、この制度下では会社員が自分で納税の手続きを行う必要がないため、自身が稼いだお金の一部が税金として支払われている事実を、それほど強く意識したことのない人もいると思います。

サラリーマンが副業で稼いだお金には、会社の給与のような天引きの仕組みがないため、自分自身の手で所得税を税務署に申告して納税することになりますが、そのためには、副業で得た収益と経費を明らかにして、最終的な利益を確定する必要があります。

所得税の対象になるのは、副業で得られた収益の全体ではなく、最後に残った利益で、収益を上げる過程で使った様々な費用(経費)を収益から引いて、儲かった部分である利益を明らかにすることで、その利益に応じた税金の額が決定されます。

所得税は累進課税なので、利益が少なければ税率は低く、利益が多ければ税率も高くなります。

確定申告では、副業で得た収入、副業にかかった経費、最後に残った利益を確定申告書に記入し、所得税を計算した上で税務署に提出します。

あとはそれに従って税金を納めれば、所得税の納税は完了となります。

所得金額の算出方法は?

所得税の対象となる所得金額の算出方法についてですが、基本的には本業の会社から得た「給与所得」と、副業で得た「雑所得」を合わせた金額となります。

会社から得た給与所得の計算方法については以下の通りです。

給与所得金額=1年間の給与合計金額-給与所得控除

給与所得控除は年収の額によって控除率が変わるので、詳しい割合については国税局のサイトを参照してください。

次に、副業で得た雑所得の計算方法ですが、こちらは控除がないため、単純に売上から経費を引いた後に残った金額となります。

雑所得金額=売上-経費

通常はこの2つ、会社からの給与所得金額副業で稼いだ雑所得金額の合計が、所得税の課税対象となりますが、これら以外にも不動産、配当、利子などの所得がある場合は、総所得に加算した上で課税されます。

なお、仮に副業が赤字になった場合、赤字分がそのままマイナスとして合算されるため、最終的な所得金額は、会社の給与所得金額よりも小さくなります。

副業で引かれる税金を上手く節税するには?

実際にどのくらいの金額を副業で稼いだ場合に、確定申告を行わなければならないのでしょうか。

サラリーマンの副業では1年間の利益が20万円を超えた場合にのみ、確定申告の義務が発生し、これは通称「20万円ルール」と呼ばれています。

1年間で20万円と聞くと、簡単に超えてしまうように思われますが、この20万円という数字は売上や収益ではなく利益、つまり事業にかかった様々な必要経費を引いた後に残った金額である点には留意が必要です。

副業の収益が大きかったとしても、それにともなう出費も大きかった場合、当然のことながら利益は小さくなります。

例えば、100万円の収益があったとしても、経費が90万円であれば利益は10万円となるため、20万円ルールの範囲外であり、確定申告によって所得税を納める義務はないということです。

そこで、この20万円ルールを利用して、副業の経費を意図的に増やすことで利益を20万円以下に調整し、所得税を払わずに済ませるという節税方法が考えられます。

例えば、副業としてアフィリエイトサイトを運営していて、1年間の広告収入が30万円だった場合、そのまま利益として計上すると20万円を超えるので、確定申告で所得税を納めなければなりません。

しかし、経費として11万円を計上すれば、収益から経費を引いた後の利益は19万円になるので、20万円ルールの条件に該当し、所得税は不要となります。

逆に言えば所得税を払わないためには、11万円相当の経費を何らかの方法で使わなければならないわけです。

例えば、アフィリエイトサイトであれば、独自ドメインやサーバーの費用、有料の画像素材の費用、Adobeなどのソフトウェア代、パソコンやスマホといった電子機器、撮影に使ったデジカメの費用、プログラミングの勉強に使った書籍代など、サイト運営に関連したものであれば何でも経費に加えられます。

サラリーマンの副業の場合、会社からの給与で生活費や家賃をまかなえるので、副業で得た利益を現金として手元に残しておく必要性はそれほど強くはないはずです。

せっかく稼いだ利益を税金で取られるくらいなら、いっそのこと残さずに使い切ることで、モノや知識などお金以外の価値に替えてしまった方がいいという考え方もアリでしょう。

副業で確定申告に必要な書類とやり方

確定申告は行う時期が決まっていて、毎年2月16日から3月15日の間に、前年の1月から12月の1年間に得た収支を税務署に報告し、所得税を納付します。

確定申告には青色申告白色申告という、2種類の方法があります。

青色申告は高度な申請方法で、帳簿の提出が義務付けられている分、経理は複雑になりますが、税制上の優遇措置が設けられています。

白色申告は青色申告より簡易な申請方法で、確定申告書で収支と納税額の報告をするだけで済みます。

青色申告は、税制上の優遇措置がある分、白色申告よりも有利ですが、サラリーマンの副業では、基本的に白色申告での申請となります。

青色申告が可能なのは給与所得や事業所得などの所得のみで、サラリーマンの副業が事業所得と認められれば青色申告も可能ですが、一般的な副業は雑所得のカテゴリーに分類されるため、青色申告は行なえません。

サラリーマンの確定申告(白色申告)に必要な書類は以下の3つです。

確定申告書

確定申告の内容を記入する用紙で、税務署で配布されているほか、ウェブからもダウンロードできます。

確定申告書には確定申告書Aと確定申告書Bがあり、前者のAは会社員向け、後者のBは個人事業主やフリーランス向けの用紙となります。

サラリーマンが副業の収入を申告する場合、確定申告書Aを使って、副業で得た収益を「雑所得」として計上します。副業で得た収益、経費、利益の金額と納税額を入力すれば、申告書の作成は完了です。

源泉徴収票

給与や報酬を支払っている会社が、所得税などを天引きして国に納付したことを示す用紙です。

一般的には雇用主が従業員に提出するもので、副業で得た収入に対しては発行されないことがほとんどですが、原稿料、講演料、デザイン料などの報酬に対しては発行の義務があるため、副業の職種がライターやデザイナーの場合は、年末に郵送されてくるかもしれません。確定申告の際には、本業と副業の両方の源泉徴収票を提出します。

マイナンバーカードか身分証明書

自治体から交付された納税者本人のマイナンバーカードか、あるいはマイナンバーが記載された通知カードで、持っていない場合は運転免許証、パスポート、健康保険証などの身分証明書を代用します。

確定申告は、上述の書類を税務署に直接持ち込んで行う方法と、郵便で送付する方法インターネット経由で行う方法(e-TAX)があります。

e-TAXの場合、確定申告書はパソコンで作成することになりますが、会計ソフトやオンライン会計サービスを利用すると、クレジットカードの履歴から自動的に確定申告書を作成してくれるので非常に便利です。

源泉徴収票や身分証明書は、スキャンしてパソコンに取り込んだ上で送信します。

確定申告のやり方

一連の書類が用意できたら、確定申告の作業を進めましょう。

まずは、前年の1月1日から12月31日の間の、会社から得た所得(給与)副業で発生した所得(利益)を明らかにします。

これは会社から送られてくる源泉徴収票と、副業の取引先から送られてくる支払調書によって正確な数字が分かります。

その金額を元に、確定申告書A(第一表・第二表)に数字を記入しましょう。

あとは、確定申告書A源泉徴収票マイナンバーカード(通知カード)もしくは身分証明書を持って税務署に行き、窓口の係員に提出、書類が受理されたら、税金を納付します。

税金の納付方法は様々あり、納付書に自分で金額を記入して税務署の納税窓口や銀行・郵便局で納付する方法や、税務署にバーコード付きの納付書を発行してもらいコンビニで納付する方法、クレジットカードやオンラインバンキングも利用できます。

オンラインでの電子申告の場合にも基本的な手順は同じで、国税局のサイトの確定申告書等作成コーナーをブラウザで開いて、PDF形式の確定申告書をアップロードします。

その際にマイナンバーカードの認証が必要になるため、パソコンから作業をする場合にはカードリーダーが必要になります。

なお、電子申告の場合、源泉徴収票の提出は必要ありません。

確定申告で副業をしていることが会社にバレる?

副業をしているサラリーマンに付き物なのが、確定申告をすると副業をしていることが会社にバレるのではないかという不安です。

働き方改革以降は、政府や企業がサラリーマンの副業を積極的に後押しする機運が高まっていますが、それでも副業を社内規定で禁止している会社は少なくありません。

また、表向きは解禁されていても、上司や同僚から冷ややかな視線を向けられたり、根掘り葉掘り聞かれるのが嫌だという人もいるでしょう。

結論から言うと、確定申告を行った時点で、会社の給与とは別に収入を得ている事実を会社側に隠すことはできませんので、副業をしていることは会社側にはほぼ確実にバレると考えた方がいいでしょう。

その原因となるのが住民税で、確定申告の際に申告した収支は、税務署から自治体に送られて住民税の確定に使われますが、住民税は会社の給与から所得税と一緒に天引きされるため、会社は全ての社員の住民税の納付額を把握することになります。

その際、同じ給与水準の社員や本人の前年分と比較して納税額が増えていると、住民税が増えた分だけ、裏で別の利益を得ていたことがすぐに分かります。

ただし、会社が住民税から把握できるのは、その社員が給与以外で利益を得た事実のみで、それがどのような手段でどれだけの金額なのかについては分かりません。

住民税による副業の会社バレを回避する方法としては、会社からの住民税の天引きを避けるやり方があります。

住民税には特別納付と普通納付があり、通常は特別納付で会社の給与から天引きされますが、後者の普通納付を申請すれば、会社を通さずに自分の手で住民税を納付できます。

ただし、東京都をはじめとする多くの自治体が、住民税の特別納付を徹底する方針を打ち出しており、この手法を適用できる自治体は限られますので、基本的には住民税の天引きを回避する方法はない、と考えておいた方が良いでしょう。

そもそも、確定申告を行わなければ会社にバレることもない、と考える人もいるようですが、副業で一定以上の利益を得ていながら確定申告を行わないのは脱税にあたり、税務署の調査でそれが明らかになった場合、延滞税や無申告加算税がペナルティーとして課せられます。

現行の税制度では、住民税を払わずに済むような抜け道はなく、多くの場合、特別納付で会社の給与からの天引きになるため、副業にともなう所得の増加は、ほぼ確実に会社に把握されることになります。

副業すると税金がいくら増える?

副業で利益を得た場合、納めなければならない税金がどのくらい増えるかは気になるところです。

サラリーマンが副業をした場合の税金を試算する「副業確定申告シミュレーター」が無料で公開されているので、収入や経費や控除の金額を入力して、税金を調べてみましょう。

また、「個人事業主のかんたん税金計算」では、個人事業主としての税金の試算が行えるので、独立を計画している人は、現在の収益でフリーランスになった場合の納税額について調べてみるといいでしょう。

副業確定申告シミュレーター

「副業確定申告シミュレーター」は、会社から給与を得ているサラリーマンが副業を行った場合の、所得税と住民税の金額を試算するサービスです。

会社の給与と副業の収入、副業の経費を入力すると、所得税推定額と住民税推定額が算出されます。

税金の推定額は雑所得ケースと事業所得ケースで計算されるので、白色申告・青色申告を行った場合の比較にも使えます。

副業確定申告シミュレーター

個人事業主のかんたん税金計算

「個人事業主のかんたん税金計算」は、白色申告と青色申告を比較して、どれだけ節税できるかをシミュレーションするサービスです。

1年間の売上、経費、控除を入力すると、青色申告をした場合に白色申告と比べてどれくらいの金額がお得になるのかを具体的に示してくれます。

確定申告を青色で行うメリットを、実際の節税額に換算して調べることができます。

個人事業主のかんたん税金計算

副業の確定申告に関するQ&A

ここまで確定申告について解説してきましたが、まだ疑問が残っているという人のために、ありがちな4つの質問をQ&A形式にまとめました。

Q:副業が20万以下なら会社にバレない?

サラリーマンで確定申告が必要になるのは、年間の利益が20万円を超えた場合です。

逆に言えば、利益が20万円以下なら確定申告は不要、所得税を納める必要がないので、副業をしても会社にバレないのでは……?と考える人もいると思います。

しかし、利益が20万円以下で納めなくていいのは所得税のみで、住民税は自治体に申告して納める義務があります。

住民税は会社を通じて納める特別徴収が基本で、会社の給与から直接引かれる源泉徴収となるため、会社に個人の収入が増えていることを知られるのは避けられません。

ただし、会社側はどんな手段でその収入を得たのかは把握できないため、副業をしていることが即バレるわけではなく、20万円以下の利益の場合、住民税の増加もわずかなので、副業の収益ではないと誤魔化すこともできなくはないでしょう。

Q:確定申告しなかったらどうなる?

サラリーマンが20万円以上の利益を得たにも関わらず確定申告を行わなかった場合、税務署からの行政指導税務調査が入ります。

その場合、本来納めるべきであった所得税を納めるのはもちろんですが、追加のペナルティとして、無申告加算税延滞税を払わなければなりません。

無申告加算税は、確定申告を行わなかったことに対する罰則で、納税額が50万円までは納税額の15%、50万円を超える部分は納税額の20%が課されます。

延滞税は、納税が納付期限から遅れたことに対する罰則で、遅れた日数が増えるごとに延滞税も加算され、最高税率は年14.6%になります。

無申告加算税は税務署からの指摘前に自主納税した場合は軽減される場合があり、また延滞税は納付期限から時間が経つほど税率が上がるので、確定申告をしていなかったことに気付いたら、すぐに行動を起こすことが肝心です。

何をすればいいのか分からない場合は、まず税務署に相談に行くことをおすすめします。

Q:副業は青色申告の対象になる?

確定申告には、白色申告と青色申告という2種類の方式があるのは既に触れた通りです。

サラリーマンの副業の場合は白色申告で行うのが一般的ですが、青色申告には特別控除などの特典があるので、サラリーマンの副業であっても青色申告を選択したいという人は少なくないでしょう。

しかし副業ではほとんどの場合、青色申告は行なえません。

なぜなら、副業で得た収入は雑所得と見なされるのが一般的で、青色申告ができるのは事業所得の収入に限られるからです。

なぜ副業の収入が事業所得ではなく雑所得なのかについては、次のQを参照してください。

Q:副業は事業所得?それとも雑所得?

なぜ、副業は事業所得とは認められないのでしょうか。

事業所得の定義として、国税庁のサイトには以下のように説明されています。

事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。

国税庁:事業所得の課税のしくみ(事業所得))

さらに、事業については次のような説明があります。

「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡等を繰り返し、継続、かつ、独立して行うことをいいます。

国税庁:事業者が事業として行うものとは

サラリーマンが副業で得た所得は、この「繰り返し、継続、かつ、独立して行うこと」の部分に相当する事業の独立性や継続性を理由に、事業所得とは認められないことがほとんどです。

副業が事業所として認められるかどうかは、以下のような基準で判断されているようです。

「事業所得としての副業は、営利性・有償性・継続性・反復性があるか、精神的あるいは肉体的労力の程度や人的・物的設備があるか、また、社会的地位・生活の状況などを考慮して判断します。加えて、その事業が生活の糧となるものか、一般的に職業として認知できるかも判断材料となります」(国税局)。

マイナビニュース:節税するには「雑所得」より「事業所得」で確定申告 - 夫婦で100万円ためる

この基準に照らし合わせると、ほとんどの副業が事業所得とは認められないことになります。

実際、副業を事業所得として申告すると、税務署から事業内容の説明を求められ、雑所得として申告するように強く指導されます。

もし、副業を事業所得として申告したいなら、税務署からの指摘に反論し、説き伏せるだけの説明を用意しておく必要があるでしょう。

まとめ

今回は、サラリーマンの副業の際の確定申告について解説しました。

副業において税金は常について回る問題で、会社を頼らず自分で税金を納めなければならない以上、経費を活用して利益を小さくし、納税額を少なくする努力をしなければなりません。

また、毎年2月から3月にかけては、確定申告の作業に時間を奪われずに、仕事に集中できる環境を作ることが大きな課題となります。

副業を一定以上の規模で行うのであれば、確定申告には必ず向き合わなければならず、その際に節税や控除の知識があるかどうかで、最終的に使えるお金の規模が大きく変わってきます。

副業に取り組む以上、確定申告は長く付き合うことになる制度なので、将来にわたって税金で損をすることのないよう、早い段階で仕組みを理解しておきましょう。

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逢坂 秀範

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