小規模事業者持続化補助金とは|対象条件と補助額を解説

小規模事業者持続化補助金とは、販路開拓等に取り組む小規模事業者を支援する補助金です。通常枠は補助上限50万円ですが、特例を併用すると最大250万円まで拡大されます。
本記事では、対象条件・補助率・返済の有無、そして事業者からの相談が多い「ホームページ制作費(ウェブサイト関連費)は対象経費になるか」まで、2026年度(第20回公募)の最新情報で整理します。
- 通常枠の補助上限は50万円 — インボイス特例・賃金引上げ特例の併用で最大250万円まで拡大
- 補助率は2/3(赤字事業者は3/4) — 対象経費の一部が自己負担になる仕組み
- 給付ではなく後払いの補助金 — 採択後に自己資金で経費を支払い、実績報告後に補助金が交付される
- ウェブサイト関連費も対象経費に含められる — 2026年度は上限30万円・単独申請不可に変更
- ホームページ整備の選択肢の一つ — お名前.comのAIホームページパックなど
小規模事業者持続化補助金とは何?
一言でいうとどんな補助金?
小規模事業者の販路開拓の取組を支援する国の補助金です。
持続化補助金は、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等が、自ら策定した経営計画に基づいて販路開拓や生産性向上に取り組む際の経費を補助する制度です。日本商工会議所・全国商工会連合会が事務局を担っています。
小規模事業者持続化補助金 事業終了日とはという検索も見られますが、これは補助事業の実施期間の終了日を指し、公募要領に交付決定日からの実施期間として明記されています。
| 比較項目 | 一般型・通常枠 |
|---|---|
| 補助上限額 | 50万円(特例併用で最大250万円) |
| 補助率 | 2/3(赤字事業者は3/4) |
| 対象者 | 常時使用する従業員数が一定数以下の小規模事業者 |
| 返済 | 不要(給付ではなく実績報告後払いの補助金) |
対象者・対象条件は?
従業員数の条件はある?
業種により従業員数の上限が決まっています。
小規模事業者持続化補助金 従業員数の要件は業種によって異なり、商業・サービス業は5人以下、製造業その他は20人以下(宿泊業・娯楽業は20人以下)が目安です。持続化補助金 従業員数を超えると対象外になるため、申請前に自社の常時使用する従業員数を確認しておく必要があります。
- 商業・サービス業(一部業種除く):常時使用する従業員数5人以下
- 製造業その他:常時使用する従業員数20人以下
- 個人事業主・小規模な法人ともに対象になり得る
補助上限額・補助率はいくら?
特例を使うと上限はどこまで上がる?
インボイス特例と賃金引上げ特例の併用で最大250万円です。
通常枠の補助上限50万円に、インボイス特例(+50万円)、賃金引上げ特例(+150万円)を併用すると、小規模事業者持続化補助金 最大250万円まで拡大できます。小規模事業者持続化補助金 補助額は満額が保証されるものではなく、審査によって決定される点にも注意が必要です。
なお、創業後まもない事業者向けには「創業型」という別枠があり、通常枠より高い上限額(200万円〜)が設定されています。 合わせて読みたい 持続化補助金 創業型とは|第4回の上限額・対象条件を解説
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※ 補助率・補助上限額・特例の内容は公募回ごとに変更される場合があります。第20回公募(申請締切2026年12月15日17時)の内容を基にしていますが、申請時は必ず最新の公募要領を確認してください。
対象経費にホームページ制作費は含まれる?
ウェブサイト関連費として使える?
対象経費に含められますが、2026年度は上限30万円です。
ホームページ・ECサイトの制作費は「ウェブサイト関連費」として対象経費に含めることができますが、2026年度(第20回公募)からは補助金交付申請額の上限が30万円(税込)に変更されています。以前は補助対象経費総額の1/4・上限50万円というルールでしたが、現在は上限額そのものが引き下げられています。
また、ウェブサイト関連費だけの単独申請は不可で、他の経費(広告費・展示会費等)と組み合わせて申請する必要があります。対象経費の内訳・計算方法の詳細 合わせて読みたい 小規模事業者持続化補助金 対象経費とは?HP・EC費用は30万円まで
対象外になる経費の例
- 補助事業の目的に直接関係しない、会社全体の知名度向上のための広報費
- 商品の仕入れ費用・老朽化した設備の単なる入れ替え
- 事務用の家具・備品の購入費、レンタル用機材の購入費
- 介護サービス・保険診療など、他の国の助成・報酬制度が適用される事業の経費
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複数の事業者がこの方式を提供していますが、その代表例の一つに、お名前.comのAIホームページパック(月額2,855円(税込)〜)などがあります。
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※ AIホームページパックの月額2,855円(税込)は、基本料金2,596円(税込)にサービス維持調整費10%を加算した金額です。
▼ 関連サービス
補助金を使ってホームページを新規作成したい方は、4つの作り方を比較したAIホームページパックの紹介ページもご検討ください(月額2,855円(税込)〜)。
対象経費の区分は全部でいくつある?
ウェブサイト関連費以外にどんな経費がある?
全11区分あり、ウェブサイト関連費はその一つです。
持続化補助金 経費は、機械装置等費・広報費・ウェブサイト関連費・展示会等出展費・旅費・開発費・資料購入費・雑役務費・借料・設備処分費・委託・外注費の11区分に分かれています。どの区分に当てはまるかによって、必要な見積書・証拠書類の種類が変わります。
| 経費区分 | 主な内容 |
|---|---|
| 広報費 | チラシ・看板・Web広告等、取組を周知するための費用 |
| ウェブサイト関連費 | 商品・サービス宣伝用のホームページ・ECサイト構築費(単独申請不可・上限30万円) |
| 委託・外注費 | 専門知識を要する業務の外部委託費(成果物の明確さが審査対象) |
| 機械装置等費/開発費/展示会等出展費 等 | 設備導入・新商品開発・展示会出展にかかる費用 |
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※ 会社の営業活動や知名度向上そのものを目的とするインターネット広告、通常の事業活動にかかる経費(仕入・老朽設備の単純入替等)は対象外です。区分ごとの詳細な線引きは公募要領で確認してください。
申請の流れ・スケジュールは?
何から始めればいい?
経営計画書の作成から電子申請までの4ステップです。
- STEP1:経営計画書・補助事業計画書の作成 — 販路開拓等の取組内容を具体的に記載する
- STEP2:商工会議所・商工会への事前相談 — 計画内容について事前確認を受ける
- STEP3:電子申請システムでの提出 — 公募締切(17時)までに全書類を提出する
- STEP4:採択後の実施・実績報告 — 交付決定後に経費を支払い、実績報告書を提出して補助金を受け取る
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※ 第20回公募の申請締切は2026年12月15日(火)17:00です。事前準備には時間がかかるため、余裕を持って商工会議所・商工会に相談してください。
一人親方や個人事業主でも申請できる?
個人事業主も対象になる?
条件を満たせば個人事業主・一人親方も対象です。
小規模事業者持続化補助金は法人だけでなく、個人事業主も対象です。建設業の一人親方についても、従業員数の条件などを満たせば申請可能なケースがあります。一人親方特有の注意点は以下で詳しく解説しています。 合わせて読みたい 小規模事業者持続化補助金 一人親方も対象?条件を解説
申請でよくある失敗パターンは?
持続化補助金 申請でよくある準備不足
- 古い回の補助上限額・要件のまま、現在の回に申請しようとしてしまう
- ウェブサイト関連費だけで申請しようとして、単独申請不可のルールに気づかない
- 従業員数の要件を業種別に確認せず、対象外と気づかず準備を進めてしまう
- 商工会議所・商工会への事前相談を締切間際まで後回しにしてしまう
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よくある質問(小規模事業者持続化補助金FAQ)
- Q1. 小規模事業者持続化補助金は返済が必要ですか?
A1. 返済不要です。給付金ではなく、実績報告後に経費の一部が交付される後払いの補助金です。
- Q2. 通常枠の補助上限額はいくらですか?
A2. 50万円です。インボイス特例・賃金引上げ特例を併用すると最大250万円まで拡大されます。
- Q3. 補助率はどれくらいですか?
A3. 2/3です。赤字事業者は3/4に引き上げられます。
- Q4. 対象になる従業員数の条件はありますか?
A4. 業種により異なり、商業・サービス業は5人以下、製造業その他は20人以下が目安です。
- Q5. 個人事業主でも申請できますか?
A5. 可能です。法人・個人事業主を問わず、従業員数等の条件を満たせば対象になります。
- Q6. ホームページ制作費は対象経費になりますか?
A6. ウェブサイト関連費として対象経費に含められますが、2026年度は上限30万円で単独申請は不可です。
- Q7. 小規模事業者持続化補助金 事業終了日とは何ですか?
A7. 交付決定日から始まる補助事業の実施期間の終了日を指します。公募要領で回ごとに定められています。
- Q8. 創業直後でも申請できますか?
A8. 創業後一定期間内の事業者向けに「創業型」という別枠があり、通常枠より高い上限額が設定されています。
- Q9. 次回の申請締切はいつですか?
A9. 第20回公募の申請締切は2026年12月15日(火)17:00です。回ごとに変わるため最新の公募要領を確認してください。
- Q10. 申請の相談はどこにすればいいですか?
A10. 地域の商工会議所・商工会が、経営計画書の事前確認や申請書類の相談窓口になっています。
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