衛生委員会の設置義務とは?設置基準から運営のしかたまで解説
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- 労働安全衛生法により、一定規模以上の事業場では衛生委員会の設置義務がある
- 衛生委員会は、委員長・衛生管理者・産業医など、複数のメンバーで構成される
- 衛生委員会を形骸化させないためには、継続的な改善サイクルを回すことが大事である
衛生委員会は、労働者の健康障害を防止し、健康の保持・増進を図るために、法律により一定規模以上の事業場で設置が義務付けられているものです。本記事では、衛生委員会の設置義務が発生する条件や構成メンバー、基本的な運営のしかたなどについて解説します。
目次
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衛生委員会の設置義務は法律で定められている

衛生委員会とは、職場における労働者の健康障害を防止し、健康の保持・増進を図ることを目的として設置される組織です。具体的には、長時間労働やストレス、作業環境による健康への影響などを把握し、職場環境の改善について話し合う役割を担います。
衛生委員会の設置は労働安全衛生法で義務付けられているため、一定規模以上の事業場では必ず設置しなければなりません。対象となる事業場では、委員の選任や定期的な開催、議事内容の周知なども求められます。
本記事では、衛生委員会の設置義務が発生する条件をはじめ、構成メンバーや基本的な運営方法について分かりやすく解説します。
参考:安全委員会、衛生委員会について教えてください。|厚生労働省
参考:労働安全衛生法(第十八条 衛生委員会)|e-Gov 法令検索
衛生委員会の目的と役割
衛生委員会の目的は、職場における労働者の健康障害を防止し、健康の保持・増進を図ることです。業務による疲労やストレス、作業環境が原因となる健康リスクを把握し、改善策を検討・実行する役割を担います。
具体的には、長時間労働の是正やメンタルヘルス対策、作業環境の安全性確認などについて話し合い、職場環境の向上を目指します。また、健康診断結果を活用した事後措置や、同様の問題を繰り返さないための再発防止策を検討する点も重要です。
そのため、問題が発生してから対応するのではなく、未然防止につなげることが衛生委員会の大きな役割といえます。衛生委員会は経営側と労働者が意見を共有し、協力して職場改善を進めるための重要な仕組みです。
衛生委員会の設置基準とは

衛生委員会の設置基準は、労働安全衛生法によって明確に定められています。業種に関わらず、常時50人以上の労働者を使用する事業場では、衛生委員会を設置する義務があります。
製造業や建設業だけでなく、オフィスワーク中心の業種であっても、従業員数の条件を満たせば対象となる点が重要です。衛生委員会では、労働者の健康障害防止や健康保持・増進に関する事項を調査・審議します。
企業規模が拡大するにつれて健康リスクも多様化するため、一定規模以上の事業場に対して設置が義務付けられています。
参考:安全委員会、衛生委員会について教えてください。|厚生労働省
事業場単位での基準になる点に注意
衛生委員会の設置義務は、企業全体の従業員数ではなく、事業場単位で判断される点に注意が必要です。例えば、本社と支店を持つ企業の場合、それぞれの事業場で常時50人以上の労働者がいるかどうかを個別に判断します。
企業全体では50人を超えていても、各事業場が50人未満であれば設置義務は発生しません。反対に支店や工場単体で50人以上いる場合は、その事業場ごとに衛生委員会を設置する必要があります。誤解しやすいポイントのため、正しい単位で確認することが重要です。
50人未満の事業場の場合
常時50人未満の労働者を使用する事業場では、衛生委員会の設置義務はありません。ただし、設置義務がない場合でも、労働者の健康や職場の衛生への配慮が必要です。
労働安全衛生法では委員会を設けない場合であっても、事業場の衛生に関する事項について労働者の意見を聴くための機会を設けることが求められています。
定期的なミーティングや意見交換の場を設けることで、健康リスクの把握や職場環境の改善につなげることが重要です。
衛生委員会の構成メンバーとそれぞれの役割

衛生委員会は、労働者の健康障害防止や健康の保持・増進を目的として設置される組織であり、その実効性は構成メンバーの役割理解に大きく左右されます。
労働安全衛生法では、衛生委員会に参加すべき委員の区分や立場が定められており、それぞれが異なる視点から意見を出すことが求められています。経営側、専門職、労働者の立場がバランスよく反映されることで、実態に即した議論が可能になります。
ここでは、衛生委員会を構成する主なメンバーと、それぞれの役割について解説します。
参考:労働安全衛生法(第十八条 衛生委員会)|e-Gov 法令検索
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委員長(議長)
委員長(議長)は、事業の実施を統括管理する者、またはこれに準ずる立場の者が務めます。具体的には、事業場の責任者や管理監督者が選任されるケースが一般的で、衛生委員会全体の運営を統括し、会議の招集や議事進行を担います。
また、委員会で話し合われた内容を事業運営に反映させる役割も重要です。単に会議を形式的に進めるのではなく、職場環境の改善につながる実効性のある議論を促すことが求められます。経営側の立場として、決定事項を実行に移す責任を担う存在といえます。
衛生管理者
衛生管理者は、労働安全衛生法のもとで職場の衛生管理を専門的に担当する立場として、衛生委員会に参加します。日常的な職場巡視や作業環境の確認、健康障害防止に関する措置の検討などを行い、現場の状況を委員会に報告する役割を担います。
また、法令に基づく選任が必要であり、一定の資格を有している点も特徴です。衛生委員会では、実務的な視点から具体的な改善策を提案し、制度と現場をつなぐ役割を果たします。
産業医
産業医は、医学的な専門知識をもとに、労働者の健康管理について助言・指導を行う医師のことです。例えば、健康診断結果の確認や長時間労働者への面談、メンタルヘルス対策など、健康面から職場環境を評価します。
衛生委員会では、専門的な立場から健康リスクや改善策について意見を述べ、事業者や労働者に対して適切な助言を行います。職場の問題を医学的視点で捉えられる点が、産業医の大きな役割です。
労働者代表
労働者代表は労働安全衛生法に基づき、「当該事業場の労働者で、衛生に関する経験を有するもの」の中から指名され、現場の声を代表して衛生委員会に反映させる役割を担います。
経営側や専門職だけでは把握しきれない、日常業務における不安や課題を共有する重要な存在です。労働者代表が意見を述べることで、実態に即した対策が検討しやすくなるでしょう。労使が対等な立場で話し合うためにも、労働者代表の役割は欠かせません。
衛生委員会の基本的な運営ルール

衛生委員会は設置するだけでなく、法令に基づいて適切に運営することが求められます。労働安全衛生規則では、開催頻度や議事録の取り扱い、労働者への周知など、具体的な運営ルールが定められています。
形式的な開催にとどまると、法令違反となるだけでなく、職場環境の改善にもつながりません。衛生委員会を実効性のある仕組みとして機能させるためには、基本的な運営ルールを正しく理解し、継続的に実践することが重要です。
ここでは、衛生委員会の運営において押さえておきたい基本的なルールを解説します。
参考:労働安全衛生規則(第二十三条 委員会の会議)|e-Gov 法令検索
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開催頻度
衛生委員会は、原則として毎月1回以上開催しなければならないと定められています。これは、職場の健康や衛生に関する課題を継続的に把握し、改善につなげるためです。開催間隔が空いてしまうと、問題の見落としや対応の遅れにつながる恐れがあります。
そのため、定例会として開催日をあらかじめ決め、継続的に実施する体制を整えることが重要です。やむを得ず開催できない場合でも、可能な限り早期に代替の機会を設けるなど、定期開催を前提とした運営が求められます。
議事録の作成と保存
衛生委員会を開催した場合には、議事録を作成し、保存する義務があります。議事録には、開催日時や参加者、発生した労災内容、話し合った決定事項などを記載し、後から内容を確認できるようにしましょう。
議事録は運営状況を示す重要な記録であり、労働基準監督署の調査時に確認されたり、過去の議論や改善内容を振り返る資料としても役立ちます。継続的な改善につなげるためにも、正確な記録と適切な保存が重要です。
労働者への周知
衛生委員会で審議した内容は、労働者が確認できるように周知しなければなりません。委員会内だけで情報を共有していても、職場環境の改善にはつながらないためです。周知方法としては、掲示板への掲示、社内イントラネットへの掲載、メール配信などが挙げられます。
労働者が内容を容易に確認できる方法を選ぶことが重要です。議事内容を共有することで、職場全体の衛生意識を高め、改善への協力を得やすくなります。
衛生委員会で取り扱う主な議題

衛生委員会では、労働者の健康障害を防止し、健康の保持・増進を図るために、さまざまな事項について調査・審議を行います。
労働安全衛生規則では、衛生委員会で付議すべき事項が定められており、職場環境や健康管理、労働時間、メンタルヘルスなど幅広いテーマが対象です。これらの議題を継続的に取り上げることで、問題の早期発見や未然防止につながります。
ここでは、衛生委員会で取り扱う主な議題について、代表的な内容を解説します。
参考:労働安全衛生規則(第二十二条 衛生委員会の付議事項)|e-Gov 法令検索
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衛生委員会で取り扱う主な議題
職場環境・感染症などの衛生対策
職場環境や感染症に関する衛生対策は、衛生委員会の重要な議題の一つです。作業場所の換気状況や温度・湿度、照明、騒音などが労働者の健康に影響を与えていないかを確認します。
また、インフルエンザや新型感染症などの流行時には、感染防止策の検討や周知も求められます。消毒やマスク着用のルール、体調不良時の対応方針などを話し合い、職場全体で統一した対策を講じることが重要です。
健康診断の実施状況と事後措置
健康診断の実施状況とその後の対応は、衛生委員会で取り扱う重要な議題の一つです。事業者は、すべての労働者に定期健康診断を実施する義務があるため、その実施状況が適切かどうかを確認する必要があります。
健康診断の結果では、異常の所見がある労働者が見つかることがあります。そうした場合は、診断結果を踏まえ、再検査や精密検査の受診勧奨、医師の意見聴取など、必要な事後措置について審議することが求められます。
また、業務内容や労働時間が健康状態に影響している場合には、配置転換や業務負荷の見直しを検討することも重要です。単に健康診断を実施するだけで終わらせず、結果を活用して健康障害の未然防止につなげることが衛生委員会の大切な役割といえます。
長時間労働と過重労働対策
長時間労働や過重労働への対策は、衛生委員会で継続的に検討すべき重要な議題です。まず、時間外労働の状況や休日出勤の有無、特定の部署や個人に業務が集中していないかを把握し、健康への影響を確認します。
長時間労働が続くと、疲労の蓄積やストレスの増大につながり、心身の不調を引き起こす恐れがあります。そのため、必要に応じて業務配分の見直しや人員配置の調整、休暇取得の促進などを検討することが重要です。
また、一定時間を超える労働が発生している場合には、産業医による面談を実施し、医学的な観点から助言を受けることも有効です。過重労働は深刻な健康障害につながりやすいため、早期に対応し、継続的な改善につなげる姿勢が求められます。
メンタルヘルス対策
メンタルヘルス対策は、職場における心の健康を守るための取り組みで、近年特に重要性が高まっている衛生委員会の主要な議題の一つです。
職場におけるストレス要因の把握や、相談体制が適切に整備されているか、ストレスチェックが法令に基づいて実施されているかなどを確認します。業務量や人間関係、長時間労働といった要因は、心身の不調につながりやすいため、継続的な確認が欠かせません。
また、不調を抱える労働者が一人で抱え込まずに相談できる環境づくりも重要です。産業医や外部相談窓口との連携、再発防止に向けた職場環境の見直しなどを検討することで、早期対応が可能になるでしょう。
衛生委員会と安全委員会の違い

労働安全衛生法では、職場の安全と健康を守るために衛生委員会と安全委員会という二つの委員会制度が定められています。どちらも労働者の安全確保を目的としていますが、取り扱うテーマや設置基準には明確な違いがあります。
制度を正しく理解していないと、設置漏れや運営不備につながる恐れがあります。自社に必要な委員会を適切に設置・運営するためにも、それぞれの役割や違いを把握しておくことが重要です。ここでは、衛生委員会と安全委員会の違いについて解説します。
安全委員会とは
安全委員会とは、労働安全衛生法に基づいて設置が義務付けられる委員会で、職場における安全に関する事項を調査・審議するために設置される組織です。
主に、機械設備による災害防止や作業方法の安全性、危険箇所の把握と改善策の検討などを取り扱い、転倒や挟まれ事故、高所作業による災害など、業務中の事故防止が中心的なテーマです。
安全委員会では、作業手順の見直しや安全教育の実施状況などの安全対策について話し合い、事故を未然に防ぐ役割を担います。また、一定規模以上の事業場では、安全委員会の設置が法律で義務付けられている点も重要です。
参考:労働安全衛生法(第十七条 安全委員会)|e-Gov 法令検索
衛生委員会と安全委員会の設置基準の違い
衛生委員会と安全委員会では、設置が義務付けられる条件に違いがあります。衛生委員会は、業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する事業場で設置義務が発生します。
一方で安全委員会は、労働災害の発生リスクが高い一定の業種が対象で、かつ常時50人以上の労働者を使用する事業場に設置が義務付けられています。そのため、事業場によっては衛生委員会のみを設置するケースもあります。
両者の基準を正しく理解し、自社の業種と規模に応じた対応を行うことが重要です。
【安全委員会の設置基準】
| 業種 | 常時使用する労働者の数 |
|---|---|
| 林業、鉱業、建設業、製造業の一部 (木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、 金属製品製造業、輸送用機械器具製造業)、 運送業の一部(道路貨物運送業、港湾運送業)、 自動車整備業、機械修理業、清掃業 | 50人以上 |
| 製造業(上記以外)運送業(上記以外)電気業、 ガス業、熱供給業、水道業、通信業、 各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、 各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、 燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業 | 100人以上 |
参考:安全委員会、衛生委員会について教えてください。|厚生労働省
安全衛生委員会を設置することも可能
衛生委員会と安全委員会の双方に設置義務がある事業場では、それぞれを個別に設置するだけでなく、両者を統合した安全衛生委員会を設置することも可能です。
安全衛生委員会は、安全に関する事項と衛生に関する事項をまとめて審議できるため、委員会運営の効率化につながります。委員の重複や会議の開催回数を抑えられる点は、事業者にとって大きなメリットです。
ただし、安全・衛生の両分野を適切に取り扱うためには、それぞれの法令要件を満たした構成や議題設定が必要です。統合する場合でも、開催頻度や議事録の作成・周知といった基本的な運営ルールは守らなければなりません。
参考:総括安全衛生管理者等の選任義務(労働安全衛生法)|厚生労働省
衛生委員会・安全衛生委員会の運営でよくある課題

衛生委員会や安全衛生委員会は、労働者の安全と健康を守る重要な仕組みですが、実際の運営ではさまざまな課題が生じやすいのが現状です。運営上の課題を放置すると、委員会本来の目的である職場環境の改善につながらず、形骸化してしまう恐れがあります。
ここでは、衛生委員会・安全衛生委員会の運営でよくある課題について解説します。
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衛生委員会・安全衛生委員会の運営でよくある課題
会議が形式的になってしまう
衛生委員会や安全衛生委員会で多く見られる課題の一つが、会議が形式的になってしまうことです。法令遵守のために毎月開催しているものの議題が毎回同じ内容に偏り、具体的な改善策につながらないケースがあります。
発言が一部のメンバーに限られ、労働者の意見が十分に反映されない場合も少なくありません。このような状態が続くと、委員会の存在意義が薄れ、参加意識の低下にもつながりかねません。
実効性を高めるためには、職場の実態に即した議題設定や、意見を出しやすい雰囲気づくりが重要です。
議事録作成や管理の負担が大きい
議事録の作成や管理に負担を感じている担当者も多くいます。衛生委員会では、開催内容を正確に記録して一定期間保存する必要があるため、事務作業が増えがちです。会議後に内容を整理して文書化し、保管や周知まで行うには時間と手間がかかります。
特に他の人事・労務業務と兼務している場合、負担が大きくなりやすい点が課題です。議事録作成が負担になると、記載内容が簡略化され、十分な記録が残らない恐れもあります。
情報が分散している
衛生委員会の運営では、議論に必要な情報が分散していることも課題となります。例えば、健康診断結果や労働時間データ、過去の議事録などが別々に管理されていると、会議前の準備や振り返りに時間がかかります。
必要な情報をすぐに確認できないと、議論が表面的になり、適切な判断がしづらくなります。また、担当者の交代やメンバーが変わった際も、情報が分散していると前任者の知見や過去の経緯などの引き継ぎがうまくいかない原因にもなるでしょう。
そのため、情報を一元的に管理したり、必要なデータにすぐアクセスできる環境を整えたりすることで、円滑な運営につながります。
衛生委員会・安全衛生委員会を支える健康管理システム

健康管理システムとは、従業員の健康に関する情報を一元的に管理できる仕組みです。健康診断やストレスチェックの結果、産業医面談の記録、長時間労働者への対応履歴などをまとめて管理できるため、情報の分散を防げます。
衛生委員会や安全衛生委員会では、これらのデータをもとに現状を把握し、具体的な対策を検討することが重要です。
健康管理システムを活用することで、必要な情報を迅速に確認でき、議論の質向上や事務負担の軽減につながるでしょう。また、記録を蓄積することで、継続的な健康管理や再発防止にも役立ちます。

健康管理システムとは?機能とメリット・デメリット、選び方を解説
健康管理システムとは、従業員の健康に関するデータを一元管理できるシステムです。データを管理することで、担当者の負担軽減や離職率低下に繋がるメリットもあります。本記事では、健康管理システムの機能やメリット・デメリット、選び方を解説しています。
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衛生委員会・安全衛生委員会を形骸化させないポイント

衛生委員会や安全衛生委員会は、法令で定められた重要な仕組みですが、運営方法によっては「毎月開催しているだけ」の形骸化した会議になりがちです。ここでは、委員会を形骸化させないために押さえておきたいポイントを解説します。
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衛生委員会・安全衛生委員会を形骸化させないポイント
法令遵守で終わらせない意識を持つ
衛生委員会や安全衛生委員会は、法令で設置や開催が義務付けられているため、義務を果たすことが目的になってしまうケースがあります。しかし、法令遵守はあくまで最低限の要件であり、それだけでは職場環境の改善にはつながりません。
委員会は現場の課題を把握し、具体的な対策を検討する場であるという意識を持つことが重要です。単なる報告で終わらせず、「何を改善するのか」「次に何を行うのか」を明確にすることで、委員会の実効性が高まるでしょう。
現場課題とデータを結び付ける
形骸化を防ぐためには、現場の声と客観的なデータを結び付けて議論することが効果的です。健康診断結果や労働時間データ、ストレスチェックの結果などを活用することで、課題を感覚的なものではなく、具体的な事実として捉えられます。
そこに労働者の意見や現場の状況を組み合わせることで、実態に即した改善策が見えてくるでしょう。データと現場課題を結び付けた議論は、説得力が高く、実行につながりやすい点が特徴です。
継続的な改善サイクルを回す
衛生委員会は、毎月開催すること自体が目的ではありません。重要なのは、話し合った内容を振り返って改善策を実行し、その結果を再評価するというサイクルを回し続けることです。
一度決めた対策が現場で機能しているかを確認し、必要に応じて見直すことで、委員会は生きた仕組みになります。継続的な改善を意識することで、委員会の活動が職場環境の向上に直結しやすくなります。
まとめ

衛生委員会・安全衛生委員会を形骸化させないためには、法令遵守にとどまらず、課題解決を意識した運営が欠かせません。現場の声と健康診断結果や労働時間などのデータを結び付けて議論し、改善策の検討・実行・振り返りを継続することが重要です。
定期的な開催を単なる義務と捉えるのではなく、職場環境を改善する機会として活用することで、委員会は実効性の高い仕組みとなります。本記事を参考に、自社に合った運営方法を見直し、労働者の安全と健康を守る取り組みにつなげていきましょう。