AI事業者ガイドライン第1.2版|位置づけと改定内容
Check!
- ガイドラインの位置づけと罰則の有無がわかる
- 第1.2版の主な変更点と公式資料の入手先がわかる
- 社内対応のチェックリストと進め方がわかる
- 多くの企業は「AI利用者」として責務を負う
AI事業者ガイドラインとは、総務省と経済産業省がAIの開発・提供・利用を担う事業者に向けてまとめた、法的拘束力のない指針(ソフトロー)です。2026年3月31日に最新の第1.2版が公表され、生成AIを業務で使うだけの企業も「AI利用者」として対象に含まれます。本記事では、位置づけと「守らないとどうなるか」、第1.0版から第1.2版までの変遷と主な変更点、開発者・提供者・利用者の3つの立場、公式資料の使い分け、社内対応のチェックリスト、AI法や個人情報保護法との関係を、公的資料にもとづいて整理します。ガイドラインは罰則で守らせる規則ではなく、読むだけでは社内に浸透しません。そのため、社内ルールと研修に落とし込むところまで扱います。
AI事業者ガイドラインの社内対応、つまずきやすい点を診断
Q1. AI事業者ガイドラインについて、いま一番知りたいことは?
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AI事業者ガイドラインとは|位置づけと対象
AI事業者ガイドラインとは、AIを開発・提供・利用する事業者が自主的に取り組むための、国が示した法的拘束力のない指針(ソフトロー)です。
総務省と経済産業省が共同でとりまとめ、2024年4月に第1.0版を策定しました。それまで別々に公表されていた、総務省の「国際的な議論のためのAI開発ガイドライン案」「AI利活用ガイドライン」と、経済産業省の「AI原則実践のためのガバナンス・ガイドライン Ver. 1.1」の3つを統合・見直したもので、従来のガイドラインに代わって参照する位置づけです(出典: AI事業者ガイドライン(第1.2版)本編)。
対象は、事業活動でAIの開発・提供・利用を担うすべての者で、政府や自治体などの公的機関も含まれます。一方、事業活動以外でAIを使う個人など、ガイドラインで「業務外利用者」と呼ばれる人は対象に含まれません。生成AIサービスを業務で使うだけの企業も、後述する「AI利用者」として対象です。
ガイドラインは罰則で守らせる規則ではないため、現場に浸透しなければ効果が出ません。本編の脚注でも、AIの出力を人が鵜呑みにしないための対策として、AIの欠点を含む特性を理解できるトレーニングを受けることが挙げられています。社内への周知と研修を支える仕組みとして、eラーニングの選択肢を、優劣ではなく役割の違いで並べます。いずれもAI事業者ガイドライン専用の教材を提供するサービスとは限らないため、AI関連の教材の有無や範囲は資料で確認してください。
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ガイドラインの中身|本編と別添、10の共通指針、守らないとどうなるか
AI事業者ガイドラインは、考え方を示す本編と実践方法を示す別添の2層構成で、10の共通指針を軸に、各社が自主的に取り組む形です。
本編と別添の2層構成
本編は、第1部「AIとは」、第2部「AIにより目指すべき社会及び各主体が取り組む事項」(基本理念・原則・共通の指針・AIガバナンスの構築)、第3部から第5部の開発者・提供者・利用者それぞれの重要事項で構成されています。別添では、AIガバナンスの構築手順、立場ごとの詳しい解説、チェックリスト、仮想事例、海外ガイドラインとの比較表などがまとめられています。経済産業省のページでは、チェックリストとExcel形式のワークシート(別添7)も公開されており、自社の取り組み状況を点検する道具として使えます。
全ての事業者に共通する10の指針
立場を問わずAIに関わる事業者が意識すべき共通の指針は、1)人間中心から10)イノベーションまでの10項目です。
| 指針 | 社内ルールに落とすときの問いの例 |
|---|---|
| 1) 人間中心 | AIの出力を人が確認・判断する工程が残っているか |
| 2) 安全性 | 誤った出力が人や財産に被害を与える用途に使っていないか |
| 3) 公平性 | 採用や与信などで偏った判断につながる使い方をしていないか |
| 4) プライバシー保護 | 個人情報を入力する場合の条件が決まっているか |
| 5) セキュリティ確保 | 利用を認めるサービスとアカウント管理の方法が決まっているか |
| 6) 透明性 | AIを使った成果物であることを必要に応じて示しているか |
| 7) アカウンタビリティ | 問題が起きたときの責任者と記録が明確か |
| 8) 教育・リテラシー | 利用者全員に研修を行い、受講状況を把握しているか |
| 9) 公正競争確保 | 特定の事業者に不当に依存・囲い込まれていないか |
| 10) イノベーション | ルールが厳しすぎて有益な活用まで止めていないか |
右列の問いは、ガイドラインの文言そのものではなく、社内ルールを作るときに各指針をどう具体化するかの一例です。10項目すべてに同じ重さで取り組む必要はなく、自社のAIの使い方で影響が大きい項目から優先するのがリスクベースアプローチの考え方です。
10項目のうち「教育・リテラシー」は、各主体が、AIに関わる自社の人材がAIの正しい理解と社会的に正しい利用のための知識・リテラシー・倫理観を持てるよう、必要な教育を行うことを期待する内容です。研修は、この指針に直接対応する取り組みと言えます。AI教育の全体像は、AI教育とは?学校・企業での活用と文科省ガイドラインの要点で解説しています。
土台となる3つの基本理念
10の指針の土台には、「人間中心のAI社会原則」から引き継がれた3つの基本理念があります。人間の尊厳が尊重される社会、多様な背景を持つ人々が多様な幸せを追求できる社会、持続可能な社会の3つです。ガイドラインは、この基本理念(何を目指すのか)、共通の指針(何に取り組むのか)、別添の実践例(どう取り組むのか)の順に具体化される構造になっています。社内ルールを作る際に個別の条文の是非で議論が止まったときは、「この使い方は人の尊厳や多様性を損なわないか」という基本理念に立ち返ると、判断の軸をそろえやすくなります。
AIガバナンスの構築とアジャイル・ガバナンス
ガイドラインは、指針を実行に移す仕組みとして「AIガバナンスの構築」を求めています。進め方として示されているのが、一度決めたルールを固定せず、状況の変化に合わせて回し続ける「アジャイル・ガバナンス」の考え方です。ガイドライン自体も、継続的に更新される「Living Document」と位置づけられています。
| サイクルの段階 | AI利用者の企業で行うことの例 |
|---|---|
| 環境・リスク分析 | 社内で使っているAIと用途を洗い出し、便益とリスクを整理する |
| ゴール設定 | AIをどの業務でどこまで使うか、何を守るかを方針として定める |
| システムデザイン | 方針を実現するための体制、利用ルール、承認の流れ、研修を設計する |
| 運用 | ルールに沿って利用し、利用状況やトラブルを記録する |
| 評価 | ルールが機能しているかを点検し、外部環境の変化も踏まえて分析に戻る |
左列の段階名はガイドラインが示すもので、右列はAIを利用する立場の企業に当てはめた一例です。ガイドラインは、経営層の責任は大きいとし、AIガバナンスの構築を短期的な利益の観点から単なるコストと捉えず、持続的成長のための先行投資として捉えることが重要だとしています。担当部署だけに任せず、経営層が方針の決定と点検に関わること、新しいAIツールの導入やガイドラインの改定といった変化があったときに最初の分析へ戻ることが要点です。
守らないとどうなるか|罰則の有無と実務上のリスク
ガイドライン自体は「非拘束的なソフトロー」で、守らなかったこと自体を罰する規定は置かれていません。ただし、実務上の影響がないわけではありません。ガイドラインは、取り組みが社会から不適切または不十分と評価される場合は、事業活動における機会損失が生じ、事業価値の維持が困難となる恐れがあることに留意するよう求めています。
また、個人情報保護法や知的財産関連法令などの関連法令は、ガイドラインとは別に、AIの利用にもそのまま適用されます。ガイドラインの共通の指針も、関連法令の遵守を求めています。さらに、データの取り扱いは、法令に定めがなくても、取引先との契約で禁止される場合があることにも留意が必要です。AI利用に関する契約条項や利用規約は、利用開始前に確認しておくと、後からの手戻りを防げます。法令上の義務の有無や解釈は、条文と所管省庁の資料で確認し、必要に応じて専門家に相談してください。本記事は法的助言を目的としたものではありません。
第1.0版から第1.2版まで|変遷と第1.2版の主な変更点5つ
第1.2版は2026年3月31日に公表されました。主な変更点は、AIエージェント・フィジカルAIの追記、リスク記載の見直し、役割分担と用語の整理、活用の手引きの公開、最新動向の反映の5つです。
まず、これまでの改定の流れを確認します。
| 版 | 公表時期 | 主な位置づけ |
|---|---|---|
| 第1.0版 | 2024年4月 | 総務省・経済産業省の既存のAI関連ガイドライン3つを統合・見直した初版。10の共通指針と3つの立場の枠組みを提示 |
| 第1.1版 | 2025年3月 | 第1.0版の公表後の動向を踏まえた改定。本編・別添・概要は旧版の掲載ページで確認できる |
| 第1.2版(最新) | 2026年3月31日 | 令和7年度の更新。AIエージェント・フィジカルAI、リスク記載、主体区分と用語、活用の手引き、AIガバナンスの動向を更新 |
第1.0版と第1.1版の間には第1.01版も公表されており、旧版の掲載ページで確認できます。3つの立場の区分と、共通の指針を軸にする構成は、第1.2版でも変わっていません。そのため、第1.1版を前提に社内ルールを作っている企業が、ルールをゼロから作り直す必要はありません。変更点を確認し、自社の使い方に関係する部分だけを更新するのが現実的です。以下の変更点のうち、「検討会資料」と書いた部分は、総務省・経済産業省の資料「AI事業者ガイドラインの令和7年度更新内容」(令和8年3月12日)にもとづきます。
変更点1:AIエージェントとフィジカルAIの追記
第1.2版の本編では、AIエージェントを「特定の目標を達成するために、環境を感知し自律的に行動するAIシステム」と定義しました。フィジカルAIも、センサ等で物理環境の情報を取り込み、AIモデルの処理を経て、アクチュエータ等を介して物理的な行動につなげるシステムとして定義されています。これまでの生成AIは「人が質問し、AIが答え、人が判断する」使い方が中心でしたが、AIエージェントはメールの送信や予約、データの更新などを、AI自身が実行する場合があります。
検討会資料によると、あわせてリスクと留意事項も追加されました。リスクには、人間の意図しない動作、攻撃対象の増加、悪意のあるコードの生成などが挙げられています。留意事項には、人間の判断を介在させる仕組みの構築、最小限の権限設定、扱うデータの最小化、AI利用者向けの定期的な操作履歴の確認や報告が含まれます。実務上のポイントは、AIに「どこまで自動で実行させてよいか」の線引きです。社外へのメール送信、支払い、顧客データの書き換えといった取り消しにくい操作は、人の承認を挟む設計にしておくと、誤作動の影響を抑えられます。
変更点2:リスクベースアプローチの説明とリスク記載の見直し
検討会資料によると、第1.2版では、リスクの大きさや発生可能性を踏まえて対策の優先順位を決める「リスクベースアプローチ」の説明が加わり、参考文献として、AIガバナンス協会の戦略レポートとEUのAI法(Artificial Intelligence Act)Annex IIIの資料が追加されました。リスクの記載も更新され、マルチモーダルな生成AIやカメラ・音声認識を使う際のプライバシー権の侵害リスク、AIモデルに設定された制御を外す事例、生成AIを専門分野に活用する際に資格等を侵害し法令違反を問われる可能性、教育分野での過度な依存などが盛り込まれています。
分類も見直されました。「差別的出力」は、技術的な特性だけでは決まらず、法的・倫理的な評価にもとづくため、「倫理・法に関するリスク」へ再分類されています。実務では、自社で使うAIについて別添のリスク一覧から当てはまるものを選び、影響の大きいものから対策を考えると、全項目に同じ重さで取り組む負担を避けられます。
変更点3:役割分担と用語の整理
第1.2版の本編では、AI開発者の役割に、ファインチューニングなど開発後のモデル調整(事後学習)が含まれることが明記されました。また、「学習」はAIモデルのパラメータを決めるプロセス、「推論」は学習済みモデルに未知のデータを与えて出力を得るプロセスと定義され、RAG(検索拡張生成)などで外部の知識を補う行為も推論に含まれます。
検討会資料では、アライメント(AIが人間の意図や価値観に沿って動くようにすること)のうち、モデルの調整は開発者、ガードレールの設定やプロンプトの安全設計は提供者の役割と整理されています。同じ事業者が、ファインチューニングを行ってサービスを提供する場合は開発者と提供者を、コード生成AIの支援を受けてAIシステムを提供する場合は利用者と提供者を兼ねる、という例も示されました。
変更点4:活用の手引き(案)とチャットボットの公開
経済産業省のページでは、第1.2版の公表にあわせて、「AI事業者ガイドライン活用の手引き(案)」とチャットボットが公開されています。検討会資料によると、手引きはAIガバナンスをこれから始める事業者向けに、ガイドラインを使う前提となる考え方、準備として最初に着手するとよいこと、参照の仕方と活用例をまとめたものです。チャットボットは、AI開発者・提供者・利用者が確認したい情報にすばやくたどり着けるよう、立場や確認したい事項を選んで関連する記載を探せます。本編・別添の概要版と、第1.1版からの見え消し版(変更箇所が分かる版)も掲載されているため、改定の差分だけを確認したい場合は見え消し版を使うと効率的です。
変更点5:AI法や広島AIプロセスなど最新動向の反映
第1.2版の「はじめに」には、「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律」(AI法)が2025年6月に公布され、9月に全面施行されたことと、同法にもとづく「人工知能関連技術の研究開発及び活用の適正性確保に関する指針」が2025年12月に策定されたことが書かれています。広島AIプロセスについては、第2部Dが「全てのAI関係者向けの広島プロセス国際指針」に即した行動を求める内容になっています。検討会資料によると、企業の取り組み事例のコラムは更新に加え、IBMとAmazon Web Servicesの事例が新規に追加されました。
3サービスの役割を比較表で見る改定のたびに、変更点を自社のルールと教材に反映し、全員に伝え直す作業が発生します。自社のAI利用ルールや社内資料を、そのまま研修コースにしたい場合の一例が、Smart Boarding(株式会社FCE)です。研修・OJT・eラーニングを1つのシステムで運用でき、自社の資料や動画と、用意された動画を組み合わせたオリジナルの研修コースを作れます。学習管理(LMS)機能で受講者ごとの進捗や理解度を確認でき、小テストも作成できます。一方で、自社の教育内容を学習プログラムにする際には一定の手間がかかり、担当者との打ち合わせも必要です。料金はプランによって異なるため、資料や公式サイトで確認してください。


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AI開発者・AI提供者・AI利用者の3つの立場|利用者が押さえる事項
ガイドラインは、AIに関わる事業者をAI開発者・AI提供者・AI利用者の3つに分け、生成AIサービスを業務で使う企業は「AI利用者」に当たります。
| 立場 | ガイドラインでの定義 | 重点的に考えたいこと |
|---|---|---|
| AI開発者 | AIシステムを開発する事業者(AIを研究開発する事業者を含む) | 学習データの適正な扱い、モデルの安全性の検証、開発過程の記録 |
| AI提供者 | AIシステムをアプリケーション、製品、既存のシステム、ビジネスプロセス等に組み込んだサービスとして、AI利用者などに提供する事業者 | 想定外の使われ方への備え、ガードレールの設定、利用者への情報提供 |
| AI利用者 | 事業活動において、AIシステムまたはAIサービスを利用する事業者 | 提供者が示す使い方の順守、入力する情報の管理、出力の確認、社員教育 |
1つの企業が複数の立場を兼ねることも珍しくありません。たとえば、外部の生成AIを社内で使いつつ(利用者)、そのAIを組み込んだ問い合わせ対応チャットを自社サイトで顧客に公開すれば、提供者の立場も持つことになります。自社サービスにAIを組み込む予定がある場合は、利用者としての対応だけで十分か、提供者としての対応も必要かを早めに確認しておくと、後からの手戻りを防げます。
AI利用者が押さえる重要事項(第5部)
中小企業の多くは、まずAI利用者の立場から考えればよいでしょう。第5部が利用者にとって重要としている事項は、専門的な技術対策ではなく、基本的な運用の整備が中心です。
| 場面 | ガイドラインが挙げる事項(要旨) |
|---|---|
| 適正な利用 | AI提供者が定めた利用上の留意点を守り、想定された範囲内で利用する。想定どおりに動作しているかを確認する |
| 入力するデータ | 正確性や、必要な場合は最新性が担保されたデータを入力する。公平性を欠かないよう、プロンプトに含まれるバイアスにも留意する |
| 出力の扱い | AIの出力について、精度とリスクの程度を理解し、さまざまなリスク要因を確認したうえで利用する |
| 個人情報・機密情報 | 個人情報や機密情報等を不適切に入力しないよう注意を払う。プライバシー侵害に関する情報も収集する |
| 説明と情報提供 | 出力結果を事業判断に活用したときは、関連するステークホルダーに合理的な範囲で情報を提供する。問い合わせ窓口を合理的な範囲で設ける |
| 人の評価に使う場合 | AIの出力を特定の個人や集団の評価の参考にするときは、AIを利用している旨を通知し、自動化バイアスも踏まえて、人間が合理的に判断する |
| 文書と規約 | AI提供者から提供された文書を適切に保管・活用し、サービス規約を守る |
表の内容は、AI事業者ガイドライン(第1.2版)本編の第5部をもとにした要旨です。入力してよい情報の線引きや、出力の確認手順の具体例は、ai chatの業務活用ガイドも参考になります。業務で使う生成AIの選び方や違いは、AIチャットとは|4大サービスの違いと社内基盤から選ぶ方法で整理しています。
なお、本編の脚注には、人がAIの判断を承認するときは、承認する理由や根拠を人自身が独自に考えてから承認することも挙げられています。利用者の事項の多くは、ルールを決めるだけでなく、現場の全員が理解していて初めて守られるものです。
全てのAI関係者に求められる広島AIプロセスの国際指針
第1.2版の第2部Dは、全てのAIシステムに関係する事業者に、広島AIプロセスの「全ての AI 関係者向けの広島プロセス国際指針」に即した行動を求めています。AI利用者に関する第5部も、全てのAI関係者はこの指針に即した行動をすべきだと書いています。この指針の12番目には、AI関係者が、自分自身と必要に応じて他者のデジタル・リテラシー、訓練及び認識を向上させる機会を求めるべきだという内容が含まれており、ここでも教育・研修の位置づけが示されています。
3サービスの役割を比較表で見る公式資料の入手先と使い分け|PDF・概要・別添・活用の手引き
最新の第1.2版は、経済産業省と総務省のページで、本編・別添・概要・チェックリスト・活用の手引き(案)などが公開されています。
資料は種類が多く、どれを開けばよいか迷いがちです。目的別に整理すると次のとおりです。最新版の掲載ページは、経済産業省「AI事業者ガイドライン」と、総務省 AIネットワーク社会推進会議「AI事業者ガイドライン」掲載ページです。
| 資料 | 内容 | こんなときに開く |
|---|---|---|
| 本編(第1.2版)PDF | 基本理念、共通の指針、AI開発者・提供者・利用者それぞれの重要事項 | 社内ルールの根拠として引用する、全体の考え方を確認する |
| 本編(概要)PDF | 本編の要点をまとめた概要版 | まず全体像だけをつかむ |
| 別添(第1.2版)PDF | AIガバナンスの構築、立場別の詳しい解説、チェックリスト、仮想事例など | 実務への落とし込み方を調べる |
| チェックリストとワークシート(別添7) | 自社の対応状況を項目ごとに点検する様式(経済産業省のページで公開) | 社内の複数部署で分担して対応状況を点検する |
| 第1.1版からの見え消し版 | 本編・別添の変更箇所が分かる版(経済産業省のページで公開) | 改定の差分だけを確認する |
| 活用の手引き(案)PDF | AIガバナンスをこれから始める事業者向けに、前提となる考え方と進め方を整理 | 専任の担当者がいない企業が、最初の一歩を確認する |
| 令和7年度更新内容(検討会資料)PDF | 第1.2版の更新の論点と、更新箇所の詳細 | 何がなぜ変わったかを詳しく知る |
| 旧版の掲載ページ(経済産業省) | 第1.0版、第1.01版、第1.1版の本編・別添・概要など | 第1.1版などの旧版のPDFが必要なとき |
第1.1版のPDFが必要な場合は、経済産業省の旧版掲載ページと、総務省の掲載ページに載っています。ただし、最新版は第1.2版です。社内ルールの根拠として引用するときは、版数と公表日(2026年3月31日)を明記しておくと、あとから確認しやすくなります。なお、活用の手引きは「案」の段階で公開されているため、内容が更新される可能性があります。
事業者が取るべき実務対応チェックリスト
ガイドラインの考え方を社内の運用に落とすには、棚卸し、ルール化、周知、見直しの4段階で進めるのが現実的です。いきなり全社規程を作ろうとすると負担が大きく、実態に合わないルールになりがちです。次のチェックリストで、自社がどの段階まで進んでいるかを確認してください。
| 段階 | 確認する項目 |
|---|---|
| 1. 棚卸し | 社内で使われているAIサービスの一覧がある / 部署ごとの用途と入力しているデータの種類を把握している / 自社の立場(利用者・提供者・開発者)を確認した |
| 2. ルール化 | 利用を認めるサービスを決めた / 入力禁止の情報(個人情報、機密情報など)を明文化した / 出力を人が確認する手順と、用途ごとの承認者を決めた |
| 3. 周知・教育 | 利用者全員が研修を受けた / 受講状況と理解度を記録している / 相談窓口を社内に示している |
| 4. 見直し | ガイドラインの改定を確認する担当者と時期を決めた / 年1回以上ルールと研修内容を更新している / トラブルやヒヤリハットを記録して次の改定に反映している |
より詳しく点検したい場合は、経済産業省が公開している第1.2版のチェックリスト(別添7)とワークシートを使うとよいでしょう。項目ごとに自社の対応状況を記入していく形式のため、社内の複数部署で分担して確認する際の共通の様式にもなります。
このチェックリストの中で、多くの企業がつまずくのが3段階目の周知・教育です。ルールを作った担当者は内容を理解していても、現場の社員が同じ理解に達しているとは限りません。ガイドラインの10の指針にも「教育・リテラシー」が含まれており、利用者への教育はガイドラインの考え方そのものの一部です。ルールの要点を短い教材にまとめ、受講と理解度テストの記録を残せる仕組みにしておくと、改定のたびに差分を配信し直すだけで組織全体の理解を最新に保てます。
受講したかどうかだけでなく、理解できたかを確かめて記録したい場合の一例が、SAKU-SAKU Testing(株式会社イー・コミュニケーションズ)です。CBTの技術を活かしたテスト機能が中心で、動画やスライドで学んだあとに確認テストを出せます。自社のオリジナル設問と用意済みの設問を1つのテストにまとめられ、受講状況や結果はリアルタイムで集計されます。AIを使ったリモート監視機能などは有償オプションで、日本国内仕様のため、日本国外での利用はサポート対象外です。AI事業者ガイドラインに関する教材が含まれるかどうかは、資料で確認してください。料金はプランによって異なるため、資料や公式サイトで確認してください。
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- ユーザー管理機能を備えているため、より細かな対象でカテゴリーやグループを紐づけられる
ここが少し気になる…
- 事務局運営やカスタマーデスクを利用する場合はオプション扱いとなる
ここまでの内容を、自社の状況に当てはめて確認してみてください。
AI事業者ガイドラインへの対応、社内の状況をセルフチェック
当てはまるものを選んでください(登録不要)
ガイドライン対応でよくある失敗パターン4つ
ガイドライン対応でよくある失敗は、古い版のまま運用する、禁止ルールだけを作る、担当者だけが理解している、自社の立場を確認していないの4つです。いずれも、対応を「文書を作れば終わり」と捉えたときに起こりやすいものです。
| 失敗パターン | Before(起こりがちな状態) | After(改善後の状態) |
|---|---|---|
| 古い版のまま運用する | 第1.0版を参考に作った社内ルールを見直していない。AIエージェントを試用しているのに、自動実行の扱いが決まっていない | 改定の確認担当と時期を決め、見え消し版で差分を確認して社内ルールに反映している |
| 禁止ルールだけを作る | 「機密情報の入力禁止」だけを通知し、何が機密に当たるかが現場で判断できない。結果として無断利用が広がる | 入力してよい例・いけない例を具体的に示し、利用を認めるサービスと相談窓口もあわせて示している |
| 担当者だけが理解している | 法務担当者がガイドラインを読み込んだが、現場への説明は一度のメールだけ。担当者の異動で知識が途切れる | 研修として受講と理解度の記録を残し、担当者が替わっても同じ内容を新任者に届けられる |
| 自社の立場を確認していない | 利用者向けの対応だけをしていたが、AIを組み込んだ顧客向けサービスを公開しており提供者の立場も持っていた | サービス企画の段階で立場を確認し、提供者として必要な情報提供やガードレール設定を検討している |
特に2つ目の「禁止ルールだけを作る」は、ガイドラインの指針の1つである「イノベーション」とも衝突します。ガイドラインはAIの利用を抑えることが目的ではなく、リスクを管理しながら活用を進めることを目指しています。禁止事項と同じくらい「この用途なら安心して使ってよい」という許可の範囲を示すことが、現場の無断利用を減らす近道です。
3つ目の「担当者だけが理解している」状態は、ルールを自社の言葉で教材にして全員に届けることで解消しやすくなります。ただし、教材を一から作る手間が負担になる場合もあります。
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AI利用ルールを研修にしたいが、教材を一から作る時間が足りていませんか?
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自社のルールや資料を、独自の研修コースにまとめたい
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AI事業者ガイドラインは単独で完結せず、AI法のほか、個人情報保護法・著作権法などの既存の法令や各省庁の指針と合わせて理解する必要があります。ガイドライン自体が新しい義務を生むわけではない一方で、AIの使い方によっては既存の法令のルールがそのまま適用されるためです。
AI法(AI新法)とAI事業者ガイドラインの違い
「AI新法」と呼ばれることのある「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律」(AI法)とAI事業者ガイドラインは、別のものです。内閣府の資料によると、AI法は、AIのイノベーションを促進しつつリスクに対応するため、2025年6月4日に公布・一部施行され、9月1日にAI戦略本部の設置に係る規定等も含めて全面施行されました。
| 比べる点 | AI法 | AI事業者ガイドライン |
|---|---|---|
| 性格 | 法律(人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律、令和7年法律第53号) | 非拘束的なソフトローとしての指針 |
| 時期 | 2025年6月4日に公布、9月1日に全面施行 | 2024年4月に策定。最新は2026年3月31日の第1.2版 |
| 内容の中心 | AIのイノベーションの促進とリスクへの対応(内閣府の概要より) | AIの開発・提供・利用にあたって必要な取り組みについての基本的な考え方(内閣府の一覧より) |
| 関係 | 第1.2版の「はじめに」でAI法が言及され、同法にもとづく「人工知能関連技術の研究開発及び活用の適正性確保に関する指針」(2025年12月19日、人工知能戦略本部決定)も脚注で紹介されている | AI法の公布・施行後の第1.2版でも、事業者が自主的に取り組むための非拘束的な指針という位置づけは変わらない |
AI法の条文の具体的な適用や、事業者に求められる事項は、法令の全文と内閣府の資料(内閣府「AI法」のページ)で確認してください。本記事は法的助言を目的としたものではありません。
個人情報保護法と生成AIの利用
顧客や従業員の個人情報を生成AIサービスに入力する場面では、個人情報保護法のルールが関係します。個人情報保護委員会は、生成AIサービスの利用に関する注意喚起等(令和5年6月2日)で、個人情報取扱事業者が生成AIサービスに個人情報を含むプロンプトを入力する場合には、特定された利用目的を達成するために必要な範囲内であることを十分に確認するよう求めています。
著作権とAI
AIで文章や画像を作って業務に使う場面では、著作権との関係が問題になり得ます。文化庁は、AIと著作権に関する考え方を整理した資料を公開しています。画像生成の場面での注意点は、AI画像生成の業務活用ガイドでも解説しています。
そのほかの関連する指針
内閣府は、各府省庁のAI関連のガイドライン等を一覧にしたページを公開しています(内閣府「人工知能に関する各府省庁等のガイドライン等一覧」)。その一覧から、企業のAI利用ルールを作るときに併せて確認したいものを抜き出すと、次のとおりです。
| 指針 | 所管 | 内閣府の一覧での説明(要旨) |
|---|---|---|
| AIのセキュリティ確保のための技術的対策に係るガイドライン | 総務省 | AIに不正な出力を行わせるなどの脅威に対する、技術的対策をAI開発者・AI提供者向けにまとめたもの |
| AIの利用・開発に関する契約チェックリスト | 経済産業省 | AI利活用の実務になじみのない事業者を含め、実務上用いやすい形式でまとめたチェックリスト |
| AI・データの利用に関する契約ガイドライン | 経済産業省 | データの利用等に関する契約や、AI技術を利用するソフトウェアの開発・利用に関する契約の論点、契約条項例などを整理したもの |
社内ルールを作る際は、AI事業者ガイドラインの考え方を土台にしつつ、個人情報、著作権、情報セキュリティ、契約といった個別分野の資料を横断して確認し、1つの社内文書にまとめておくと担当者の負担を減らせます。具体的な事案が法令に違反するかどうかの判断は、所管省庁の資料や専門家への相談により個別に確認してください。
これらの分野の基礎は、ルールを文書にしただけでは身に付きません。個人情報保護法、情報セキュリティ、著作権の基礎を全員が同じ内容で学べるようにしておくと、AIの利用ルールを守る前提がそろいます。OneCompliance(ワンコンプライアンス)は、個人情報保護法、情報セキュリティ、AIに関する著作権を含む著作権のコンテンツを用意しており、ダッシュボードで受講状況を管理できます。
よくある質問(FAQ)
Q1. AI事業者ガイドラインとは何ですか?生成AIを使うだけの企業も対象ですか?
A. 総務省と経済産業省がとりまとめた、AIを開発・提供・利用する事業者が自主的に取り組むための指針で、法的拘束力のないソフトローです。事業活動でAIを利用する企業は「AI利用者」として対象に含まれるため、生成AIを業務で使うだけの企業も対象です。
Q2. AI事業者ガイドラインに罰則はありますか?
A. ガイドライン自体は非拘束的なソフトローで、守らなかったこと自体を罰する規定は置かれていません。ただし、個人情報保護法などの関連法令はAIの利用にもそのまま適用されます。取り組みが社会から不適切と評価されれば事業活動に影響が出る恐れがあると、ガイドライン自身も指摘しています。
Q3. AI法(AI新法)とAI事業者ガイドラインの違いは何ですか?
A. AI法は「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律」で、2025年6月4日に公布され、9月1日に全面施行された法律です。AI事業者ガイドラインは、事業者の自主的な取り組みを促す非拘束的な指針で、第1.2版の「はじめに」でAI法にも触れています。具体的な適用は、条文と内閣府の資料で確認してください。
Q4. AI事業者ガイドラインの10の共通指針(いわゆる10原則)とは何ですか?
A. 共通の指針は、1)人間中心、2)安全性、3)公平性、4)プライバシー保護、5)セキュリティ確保、6)透明性、7)アカウンタビリティ、8)教育・リテラシー、9)公正競争確保、10)イノベーションの10項目です。自社のAIの使い方で影響が大きい項目から、社内ルールに落とし込みます。
Q5. 第1.2版はいつ公表され、何が変わりましたか?
A. 2026年3月31日に公表されました。AIエージェントとフィジカルAIの追記、リスク記載の見直し、役割分担と用語の整理、活用の手引き(案)などの公開、AI法など最新動向の反映が主な変更点です。
Q6. AI事業者ガイドラインへの対応は、何から始め、どう社内に定着させればよいですか?
A. 法的義務ではありませんが、まず使っているAIと自社の立場を棚卸しし、入力してよい情報と出力の確認手順をルールにまとめます。そのうえで、研修で全員に伝え、受講と理解度の記録を残し、改定のたびに差分を追加で配信する形にすると定着しやすくなります。
まとめ|今日から進められる4つのこと
AI事業者ガイドラインは、AIを開発する企業だけでなく、生成AIを業務で使うすべての企業に関係する指針です。法的拘束力はありませんが、関連法令はAIの利用にも適用され、取り組みが社会から不適切と評価されれば事業活動に影響が出る恐れもあります。第1.2版ではAIエージェントへの対応やリスクの考え方が整理され、中小企業でも使いやすい手引きやチェックリストが用意されました。まずは次の4つから始めてみてください。
- 社内で使われているAIサービスと用途を棚卸しし、自社の立場を確認する
- 入力してよい情報・いけない情報と、出力の確認手順を社内ルールにまとめる
- ルールの要点を研修にし、受講と理解度の記録を残す。その仕組みとして、eラーニング3サービスの資料を取り寄せて比べる
- ガイドラインの改定を確認する担当者と時期を決め、年1回以上見直す
参考文献
- 経済産業省「AI事業者ガイドライン」 https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/ai_shakai_jisso/20260331_report.html
- 総務省 AIネットワーク社会推進会議「AI事業者ガイドライン」掲載ページ https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/ai_network/02ryutsu20_04000019.html
- 総務省・経済産業省「AI事業者ガイドライン(第1.2版)本編」 https://www.soumu.go.jp/main_content/001064279.pdf
- 総務省・経済産業省「AI事業者ガイドライン(第1.2版)本編(概要)」 https://www.soumu.go.jp/main_content/001064299.pdf
- 総務省・経済産業省「AI事業者ガイドライン(第1.2版)別添」 https://www.soumu.go.jp/main_content/001064286.pdf
- 総務省・経済産業省「AI事業者ガイドライン活用の手引き(案)」 https://www.soumu.go.jp/main_content/001064304.pdf
- 総務省・経済産業省「AI事業者ガイドラインの令和7年度更新内容」(令和8年3月12日) https://www.soumu.go.jp/main_content/001064301.pdf
- 経済産業省「AI事業者ガイドライン」旧版掲載ページ https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/ai_shakai_jisso/20240419_report.html
- 内閣府「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(AI法)」 https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_act/ai_act.html
- 内閣府「人工知能に関する各府省庁等のガイドライン等一覧」 https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_guideline/ai_guideline.html
- 個人情報保護委員会「生成AIサービスの利用に関する注意喚起等について」 https://www.ppc.go.jp/news/careful_information/230602_AI_utilize_alert/
- 文化庁「AIと著作権について」 https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/aiandcopyright.html
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