AI画像生成の著作権|3局面とNGプロンプト例
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- AI画像生成の著作権3局面(学習/生成/利用)がわかる
- 避けるべきNGプロンプト例がわかる
- 安全なプロンプトの作り方がわかる
AI画像生成は、資料の挿絵やSNS素材づくりを大きく効率化する一方、著作権の論点を正しく理解していないと、公開後にトラブルへ発展するリスクがあります。本記事では、AI画像生成を業務で使う際に確認すべき著作権の3つの局面と、避けるべきNG例、プロンプト作成の基本を解説します。
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AI画像生成の著作権|3つの局面で考える
AI画像生成の著作権は、「学習」「生成」「利用」という3つの局面に分けて考えると、それぞれで確認すべき論点が整理しやすくなります。
| 局面 | 論点 |
|---|---|
| 学習 | AIモデルが既存の著作物をどのように学習データとして利用したか |
| 生成 | 生成された画像が既存の著作物と類似・依拠しているか |
| 利用 | 生成物を商用利用する際の規約上の許諾範囲 |
文化庁は「AIと著作権に関する考え方について」で、AI生成物が既存の著作物と類似性・依拠性を有する場合、著作権侵害に該当する可能性があるという考え方を示しています(文化庁「AIと著作権に関する考え方について」2024年3月、https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/bunkakai/69/pdf/94011401_01.pdf 2026年8月13日取得)。業務で使う場合、特に「生成」と「利用」の局面は自社の判断で確認できる部分が多いため、優先して確認することが実務的です。
避けるべきNG例
特定のイラストレーター・作品の画風を明示的に模倣する指示、著名なキャラクターに似せた生成、商用利用不可のツールで作った画像の対外利用という3つが、特に避けるべきNG例です。
「〇〇風のイラスト」のように特定の作家名を指定して画風を模倣させる指示は、既存作品との類似性が高くなるリスクがあります。既存の著名なキャラクターに似せた生成物を業務で使うことも、著作権・商標権上のリスクが大きいため避けるべきです。また、無料プランが個人利用限定のツールで生成した画像を、広告や対外的な資料にそのまま使うことも、規約違反に該当する可能性があります。
安全なプロンプトの作り方
特定の作家名・作品名を含めない、抽象的なスタイル表現を使う、生成後に類似性を確認するという3点を意識することで、著作権リスクの低いプロンプトを作れます。
| 避けるべき指示 | 安全な指示への言い換え例 |
|---|---|
| 特定の作家名を指定する | 「水彩画風」「ミニマルなラインアート」等の抽象的な様式で指定 |
| 著名キャラクターに似せる | キャラクターの属性(職業・雰囲気等)のみを指定し、独自のデザインとして生成 |
| 実在人物に似せる | 実在人物の指定は避け、架空の人物像として生成 |
生成後は、画像検索サービス等を使って既存の作品と類似していないかを確認する習慣も重要です。特に、社外に公開する資料・広告で使う場合は、この確認を必ず行ってください。
より高度な映像・画像制作を検討する場合
AI画像生成で作成した素材を動画コンテンツに組み込みたい場合や、著作権リスクの管理まで含めて外部に委託したい場合、専門の制作会社への依頼が選択肢になります。
AI画像生成は手軽に素材を作れる一方、著作権の確認・管理には一定の知識と手間がかかります。継続的に対外発信用の画像・動画コンテンツを制作する場合は、権利処理までを含めて対応できる専門会社に依頼することで、社内でのリスク管理の負担を減らせます。
著作権対応でよくある失敗パターン3つ
作家名を指定して生成する、生成後の確認を省略する、商用利用条件を確認しないという3つが、AI画像生成の著作権対応でよく見られる失敗の典型です。
失敗パターン1:作家名を指定して生成する。「〇〇風」という指示で特定の作家の画風を模倣させ、類似性のリスクを高めてしまうケースです。抽象的なスタイル表現に言い換えることが回避策になります。
失敗パターン2:生成後の確認を省略する。生成された画像をそのまま使い、既存作品との類似性を確認しないケースです。特に対外公開前には画像検索等での確認を行うことが回避策になります。
失敗パターン3:商用利用条件を確認しない。無料プランの制限を確認せず、対外的な資料・広告に使ってしまうケースです。利用前に利用規約で商用利用の可否を確認することが回避策になります。
よくある質問(FAQ)
Q1. 特定の作家の画風を指定するのは違法ですか?
A. 画風自体は著作権の対象にならないとされていますが、生成された結果が既存の作品と類似・依拠している場合は著作権侵害に該当する可能性があります。作家名を指定する指示は避け、抽象的な様式表現を使うことをおすすめします。
Q2. AI生成画像は商用利用できますか?
A. 利用するサービスの規約によって異なります。無料プランでは個人利用のみ許可されている場合が多いため、商用利用前に規約を確認してください。
Q3. 生成画像の類似性はどう確認すればよいですか?
A. 画像検索サービス等で類似画像がないかを確認する方法があります。判断に迷う場合は、明確に異なるデザインに修正するか、専門家に相談することをおすすめします。
Q4. 実在の人物に似た画像が生成されてしまった場合はどうすればよいですか?
A. 使用を避け、別の指示で生成し直すことをおすすめします。実在の人物の肖像権に配慮し、意図せず似た画像が生成された場合は使用しない判断が安全です。
Q5. 社内資料であれば著作権の確認は不要ですか?
A. 社内資料であっても、既存著作物と類似する生成物を使うリスクは残ります。社外公開ほど厳密でなくても、基本的な確認は行うことをおすすめします。
Q6. 著作権処理まで含めて外部に依頼できますか?
A. 動画制作会社等の専門会社に依頼することで、権利処理を含めた素材制作を任せられる場合があります。継続的な発信を検討している場合は、依頼を検討する価値があります。
まとめ|今日からできる3つのこと
- 作家名を指定する指示を避ける:抽象的なスタイル表現に言い換えます。
- 生成後に類似性を確認する:画像検索等で既存作品との類似がないかを確認します。
- 商用利用条件を利用前に確認する:利用規約で許諾範囲を確認し、必要に応じて有料プランを検討します。
参考文献
- 文化庁「AIと著作権に関する考え方について」2024年3月 https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/bunkakai/69/pdf/94011401_01.pdf(2026年8月13日取得)