契約書の収入印紙 金額表|契約金額と契約書の名前から引ける早見表

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  • 契約金額から収入印紙の金額がわかる
  • 契約書の名前から号数と税額を引ける
  • 貼り方・負担・貼り忘れの対処がわかる

契約書に貼る収入印紙の金額は、契約書の号数と記載金額が分かれば、早見表で確認できます。たとえば請負契約書(第2号文書)なら、記載金額が1万円以上100万円以下で200円、100万円を超え200万円以下で400円です。本記事は、国税庁の「印紙税額の一覧表」(令和8年4月1日現在法令等)をもとに、契約金額から引ける早見表と、契約書の名前から号数と税額を引ける判定表を用意しました。あわせて、記載金額の読み方、貼り方と消印、印紙代の負担、貼り忘れたときの対処、紙の契約書をやめて印紙代そのものをなくす方法まで、総務・経理・法務の担当者がその場で使える形で整理します。

収入印紙の確認、いま何がいちばん負担ですか?

Q1. 収入印紙の確認でいちばん負担なのは?

目次

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  1. 契約金額から引く 収入印紙の金額早見表
  2. 契約書の名前から引く 号数と収入印紙の判定表
  3. 早見表を引く前に確認したい「記載金額」の読み方
  4. 収入印紙の貼り方・消印・負担のルール
  5. 収入印紙を貼り忘れた・金額を間違えたときの対処
  6. 電子契約なら収入印紙が不要になる理由と、サービスの選び方
  7. 収入印紙の金額表を使うときによくある失敗パターン
  8. よくある質問(FAQ)
  9. まとめ|収入印紙の金額表を正しく使うための4つのこと
  10. 参考文献

契約金額から引く 収入印紙の金額早見表

契約書の収入印紙は、号数と記載金額で金額が決まります。請負契約書(第2号文書)なら、1万円以上100万円以下は200円、50億円を超えると60万円です。

契約書に記載された金額が分かっている場合は、下の表の行を金額で選び、列を契約書の種類で選べば税額が分かります。不動産売買・土地賃貸借・金銭消費貸借・運送の契約書は第1号文書、工事請負や注文請書などの請負契約書は第2号文書です。

第1号文書と第2号文書は、同じ「記載金額に応じて税額が上がる」仕組みですが、100万円以下の区分の刻み方が異なります。さらに、不動産の譲渡に関する契約書と建設工事の請負に関する契約書には、平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成されたものを対象とする軽減措置があり、本則より低い税額が適用されます(出典:国税庁「No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」)。一般的な金額表は号数ごとに別々の表になっていることが多いため、ここでは4つの列を1枚にまとめ、同じ金額で税額を横に見比べられるようにしました。

記載された契約金額 第1号文書(本則)
金銭消費貸借・土地賃貸借・運送など
第1号文書(軽減)
不動産の譲渡
第2号文書(本則)
請負(建設工事以外)
第2号文書(軽減)
建設工事の請負
1万円未満非課税非課税非課税非課税
1万円以上10万円以下200円200円200円200円
10万円超50万円以下400円200円200円200円
50万円超100万円以下1千円500円200円200円
100万円超200万円以下2千円1千円400円200円
200万円超300万円以下2千円1千円1千円500円
300万円超500万円以下2千円1千円2千円1千円
500万円超1千万円以下1万円5千円1万円5千円
1千万円超5千万円以下2万円1万円2万円1万円
5千万円超1億円以下6万円3万円6万円3万円
1億円超5億円以下10万円6万円10万円6万円
5億円超10億円以下20万円16万円20万円16万円
10億円超50億円以下40万円32万円40万円32万円
50億円超60万円48万円60万円48万円
契約金額の記載なし200円200円200円200円

出典:国税庁「No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」、同「No.7108」をもとに作成。軽減の列は令和9年3月31日までに作成される契約書が対象です。

表を読むときに押さえておきたい点が3つあります。1つ目は境目の扱いで、「以下」はその金額を含み、「超」はその金額を含みません。たとえば請負契約で記載金額がちょうど100万円なら200円、100万1円なら400円です。2つ目は軽減措置の範囲で、不動産の譲渡は10万円を超えるもの、建設工事の請負は100万円を超えるものだけが軽減の対象になります。表で金額の小さい行が本則と同じ税額になっているのはこのためです。3つ目は、金銭消費貸借契約書や土地賃貸借契約書は同じ第1号文書でも軽減措置の対象外で、不動産売買と同じ感覚で軽減後の税額を貼ると不足になる点です。

もう1つ、継続的な取引の基本となる契約書(第7号文書)は、記載金額に関係なく1通4千円です。取引基本契約書や特約店契約書、継続的な業務委託契約書などが該当し、この表では引けないため、次の判定表で確認してください。号数ごとの定義や、ここで扱わない第3号以降の文書も含めた一覧は、契約書の収入印紙の金額一覧|号数別の税額と電子契約で不要になる理由で詳しく解説しています。

なお、代金を受け取ったときの領収書や受取書は第17号文書という別の区分で、受取金額が5万円未満なら非課税、5万円以上100万円以下は200円など、契約書とは別の金額表になります(出典:国税庁「No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで」)。契約書とは混同しやすいため、領収書に印紙が必要かを確認するときは、この早見表ではなく第17号の表を使ってください。

表を引く作業そのものをなくす方法|電子契約という選択肢

早見表で税額が分かっても、実際の事務は契約書ごとに、号数の判定、印紙の購入、貼付、消印、郵送、保管と続きます。月に数件なら手作業でも回りますが、取引先が増えて業務委託契約書や注文請書が毎月発生するようになると、印紙代そのものより、判定と事務の手間のほうが負担になりやすくなります。印紙税は紙などの文書に課される税金のため、電子データで締結した契約書には収入印紙が必要ありません(根拠は後半の「電子契約なら収入印紙が不要になる理由と、サービスの選び方」で、国税庁の見解とあわせて説明します)。

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契約書の名前から引く 号数と収入印紙の判定表

契約書の号数は、名前ではなく書かれている内容で決まります。よく使う契約書の目安を次の表にまとめました。最後に条文の中身で確かめてください。

印紙税法では、文書の名称ではなく記載内容によって課税文書かどうかを判断するとされています。「覚書」「念書」「注文請書」のような名前でも、契約の成立や変更を証明する内容であれば契約書として扱われます。反対に「業務委託契約書」という名前でも、内容によって第2号・第7号・不課税のどれにもなりえます。下の表は、中小企業の総務・経理でよく扱う契約書を、国税庁の一覧表に沿って当てはめた目安です。

契約書の名前(例) 主な号数 収入印紙の金額 確認するポイント
不動産売買契約書第1号金額表の「第1号(軽減)」列10万円以下の部分は軽減対象外
土地賃貸借契約書第1号金額表の「第1号(本則)」列権利金など返還されない金額が記載金額になり、月々の地代は含まない。記載がなければ200円
建物賃貸借契約書(事務所・住宅)課税文書に該当しない不要土地の賃借権の設定を含む内容なら第1号になる
金銭消費貸借契約書・借用書第1号金額表の「第1号(本則)」列軽減措置の対象外
工事請負契約書・工事注文請書第2号建設工事なら「第2号(軽減)」列設計や保守だけの契約は建設工事にあたらず本則
業務委託契約書(成果物の完成を約束)第2号金額表の「第2号(本則)」列Web制作、システム開発、デザイン制作など
業務委託契約書(継続取引の基本契約)第7号4千円契約期間が3か月以内で更新の定めがないものは除く
業務委託契約書(事務処理の委任のみ)課税文書に該当しない不要完成責任を負わない準委任型で、第7号にも当たらない場合
取引基本契約書・特約店契約書・代理店契約書第7号4千円記載金額があっても第1号・第2号に該当しない限り4千円
物品の売買契約書(1回限り)課税文書に該当しない不要代金の受取書を別に作る場合は第17号を確認
債権譲渡契約書・債務引受契約書第15号1万円以上なら200円1万円未満は非課税、記載なしは200円
債務の保証に関する契約書第13号200円主たる債務の契約書に併記したものや、身元保証の契約書は除く
秘密保持契約書・雇用契約書課税文書に該当しない不要請負や継続取引の条件を併記していないかを確認
合併契約書・吸収分割契約書第5号4万円会社法などに規定する契約を証するものに限る
会社設立時の定款第6号4万円公証人が保存する原本が対象。電子定款は不要

出典:国税庁「No.7140 印紙税額の一覧表(その1)」「No.7141 印紙税額の一覧表(その2)」をもとに作成。個別の契約書の判定は内容によって変わるため、迷う場合は所轄の税務署に確認してください。

収入印紙が必要になる契約書は8つの号に限られる

収入印紙は、印紙税を納めたことを示すために国が発行する証票です。印紙税法の別表第一では課税文書を第1号から第20号までの20種類に分けており、このうち契約書にあたるのは第1号・第2号・第5号・第7号・第12号・第13号・第14号・第15号の8つです。つまり、契約書であっても8つのどれにも当てはまらなければ印紙は不要で、上の判定表で「課税文書に該当しない」としている建物の賃貸借契約書や秘密保持契約書はこのケースにあたります。表で取り上げなかった第12号(信託行為に関する契約書)と第14号(金銭または有価証券の寄託に関する契約書)は、いずれも1通200円です(出典:国税庁「No.7141 印紙税額の一覧表(その2)」)。

判定の順番は、1.内容からどの号に当たるかを決める、2.記載金額が1万円未満などの非課税に当たらないかを確かめる、3.金額表で税額を引く、の3段階で考えると整理しやすくなります。第1号・第2号・第15号は記載金額が1万円未満なら非課税で、国や地方公共団体が作成する文書も非課税とされています。号数の判定を飛ばして金額表だけを見ると、本来は不要な契約書に印紙を貼ったり、第7号の4千円を見落としたりする原因になります。

判定に迷いやすい業務委託契約書の見分け方

判定表のなかで判断に迷いやすいのが業務委託契約書です。同じ名前でも、「何を約束しているか」で扱いが大きく変わります。契約書を手元に置いて、次の順に条文を確認すると判断しやすくなります。

  1. 成果物(納品物)の完成や引き渡しに対して報酬を払う条文があるか。あれば請負として第2号文書の候補になる
  2. 営業者同士で、複数回の取引に共通する目的物の種類・単価・対価の支払方法などを定めているか。契約期間が3か月を超えるか、更新の定めがあれば第7号文書の候補になる
  3. どちらにも当たらず、事務処理や相談対応など業務の遂行そのものを委ねる内容であれば、課税文書に該当しない可能性が高い

1つの契約書が第2号と第7号の両方に当てはまる場合は、契約金額の記載があれば原則として第2号文書、記載がなければ第7号文書として扱うとされています(出典:国税庁 質疑応答事例「第7号文書と他の号に該当する文書の所属の決定」)。基本契約書に金額を書くかどうかで税額が200円から4千円の間で変わりうるため、書き方を変える前に全体の税額を比べておくと安心です。課税文書かどうかの判定基準そのものは、契約書の収入印紙とは|課税文書の判定基準と号分類の考え方でより詳しく整理しています。

早見表を引く前に確認したい「記載金額」の読み方

記載金額は、契約書に書かれた金額のうち印紙税の計算に使う金額です。消費税額が区分して書かれていれば税抜金額、単価と数量があれば計算した金額になります。

早見表で使うのは、契約書に書かれた「記載金額」です。契約の総額とは一致しないことがあるため、表を引く前に、消費税の書き方、単価と数量の書き方、金額を書いていない場合の3点を確認しておきます。

1つ目は消費税の書き方です。第1号・第2号・第17号文書で、消費税額が税込金額と区分して記載されている場合や、税込・税抜の金額が併記されている場合は、税抜金額を記載金額として扱えるとされています。たとえば請負金額を「110万円(税込)」とだけ書くと記載金額は110万円で400円ですが、「100万円(消費税10万円)」と区分して書けば記載金額は100万円で200円になります。同じ取引でも書き方で税額の段が変わるため、契約書のひな形を作るときに決めておくと毎回の判定がぶれません。ただし、この取り扱いが使えるのは第1号・第2号・第17号文書に限られ、消費税の免税事業者が作成する文書では、消費税額を区分して書いても記載金額に含めます(出典:国税庁「No.7124 消費税額等が区分記載された契約書等の記載金額」)。

2つ目は単価と数量です。「1個あたり5,000円、数量300個」のように単価と数量から総額を計算できる場合は、計算した金額(この例では150万円)が記載金額になります。一方、単価だけで数量が決まっていない場合は、記載金額がないものとして扱われます。3つ目は金額の記載がない場合で、第1号・第2号文書なら一律200円です。ただし、見積書や注文書など別の文書を引用して金額が特定できる場合は、その金額が記載金額とみなされることがあります。

このほか、金額を変更する変更契約書は、変更前の金額が分かれば増額分だけが記載金額になる、減額の場合は記載金額がないものとして扱う、といった特有のルールがあります。こうした迷いやすいケースは、先ほど紹介した号数別の一覧記事でまとめているので、該当する場合はあわせて確認してください。

収入印紙の貼り方・消印・負担のルール

収入印紙は、貼ったあとに文書と印紙にまたがって印章か署名で消印して初めて納付になります。双方が署名押印した原本を2通作るなら、2通とも貼付が必要です。

収入印紙は、課税文書に貼り付けたうえで、文書と印紙の彩紋にまたがるように印章または署名で消すことで納付が完了します。貼っただけで消印をしていない状態は、納付が済んでいないものとして扱われます(出典:国税庁「No.7129 印紙税の納付方法」)。

実務で迷いやすい点を、作業の順番に沿って整理します。

作業 ルール・目安 よくある誤解
印紙の購入郵便局では各額面を扱う。コンビニは200円など一部の額面が中心高額の印紙もコンビニで買えると思い込む
組み合わせ合計額が税額になれば複数枚を組み合わせてよい(例:1万円は5千円2枚でも可)1枚で税額ちょうどの印紙が必要だと考える
貼る位置法令上の決まりはない。左上など社内で位置を統一すると確認漏れを防げる決まった位置に貼らないと無効になると考える
消印作成者や代理人、従業員の印章か署名で、文書と印紙にまたがって消す単に「印」と書く、斜線を引くだけで済ませる
消印する人共同で作成した契約書なら、どちらか一方の消印でよい双方が必ず押印しなければならないと考える
2通作成双方が署名押印した原本を2通作れば、2通とも課税文書として印紙が必要1つの契約なので1通分でよいと考える
写し・コピー原本を複写しただけで署名押印のないものは不要「写し」と書けば署名押印があっても不要と考える

収入印紙代はどちらが負担する?2通作るときの考え方

印紙税の納税義務は課税文書の作成者にあり、一つの契約書を2人以上で共同して作成した場合は、共同作成者が連帯して印紙税を納める義務を負います(出典:国税庁 質疑応答事例「課税文書の作成時期及び作成者」、e-Gov法令検索「印紙税法」第3条)。契約書を2通作って双方が保管するときは、実務では各自が保管する1通分を各自が負担するか、折半するなどを契約前に取り決めるのが一般的です。第7号文書の4千円のように金額が決まっている契約書でも、考え方は同じです。

どちらに貼るかについては、双方が署名押印した原本を2通作るなら、2通とも課税文書になるため、どちらにも収入印紙を貼って消印します。「写し」「副本」と書いてあっても、双方の署名押印があるものは課税対象です。一方、複写機でコピーしただけで署名押印のないものや、ファクスや電子メールで送った写しは、課税対象になりません(出典:国税庁「No.7120 契約書の写し、副本、謄本等」)。

印紙を貼る担当者と消印する担当者が別になっている会社では、消印漏れが起きやすくなります。押印の手続きと同じタイミングで消印まで済ませるように、社内の押印フローに組み込んでおくと安全です。印紙の種類や購入場所の詳細は、収入印紙の種類一覧|全31種類の金額と文書別の必要額・買い方を解説で確認できます。なお、負担の分け方は個々の契約書の条項で決める事項であり、本記事は一般的な内容の解説で、法的助言ではありません。個別の契約は法務担当者や弁護士に確認してください。

収入印紙の事務、今のやり方で大丈夫?セルフチェック

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収入印紙を貼り忘れた・金額を間違えたときの対処

貼り忘れや金額不足でも契約書の効力は失われませんが、過怠税の対象になります。本来の税額の3倍が原則で、自主的に申し出れば1.1倍に軽減されます。

収入印紙を貼り忘れたり、金額が足りなかったりしても、契約書の効力そのものは失われません。ただし、印紙税を納めていない状態になるため、税務調査などで見つかると過怠税が課されます。気づいた時点で自分から申し出るかどうかで、負担は大きく変わります。

国税庁によると、課税文書の作成時までに印紙税を納付しなかった場合は、納付しなかった印紙税額とその2倍に相当する金額の合計、つまり本来の税額の3倍が過怠税として徴収されます。ただし、税務調査を予知する前に「印紙税不納付事実申出書」を提出した場合は1.1倍に軽減されます。また、貼った印紙に消印をしなかった場合は、消印されていない印紙の額面と同じ金額の過怠税がかかります。過怠税は法人税の損金や所得税の必要経費に算入できません(出典:国税庁「No.7131 印紙税を納めなかったとき」)。

状況 考えられる対応
契約書を相手に送る前に、貼り忘れや不足に気づいた作成前(交付前)であれば、正しい額の印紙を貼って消印すればよい
契約締結後に、貼り忘れや不足に気づいた所轄の税務署に印紙税不納付事実申出書を提出する。調査の予知前なら過怠税は1.1倍
必要な額より多い印紙を貼ってしまった税務署で過誤納の確認を受ければ還付を受けられる場合がある(原本の提示が必要)
課税文書ではない契約書に印紙を貼った過誤納として還付の対象になりうる。消印済みでも税務署に相談する
貼る前の印紙の額面を間違えて買った郵便局で手数料を払えば別の額面と交換できる

過怠税は1件あたりで見ると小さい金額に見えますが、同じひな形の契約書を毎月使っている場合、判定の誤りがすべての契約書に広がります。業務委託契約書を第7号と判定すべきところを不課税として扱っていたケースなどでは、過去の契約書をまとめて申し出ることになり、事務負担も大きくなります。ひな形を作るときに一度判定の根拠を記録しておくことが、結果的に最も手間の少ない予防策です。

過去の契約書をまとめて点検するときの進め方

貼り忘れや金額不足は、担当者の交代や契約書の見直しなど、過去の契約書をまとめて点検する場面で見つかることがあります。点検は、契約書を種類ごとに並べ、号数、記載金額、貼付した印紙の額面、消印の有無を一覧に書き出し、本記事の早見表と判定表で本来の税額と照らし合わせる順で進めると、漏れが出にくくなります。紙の契約書が数百通ある会社では、この一覧づくりが最も手間のかかる作業になりやすいです。

紙・PDF・電子契約の契約書をデータ化し、種類や金額、期限を検索できる形にしておけば、こうした点検を毎回ゼロから始めずに済みます。

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電子契約なら収入印紙が不要になる理由と、サービスの選び方

電子データで作成・送信して締結した契約書は、印紙税の課税対象となる「文書の作成」にあたらないため、号数や金額にかかわらず収入印紙は不要です。

電子契約で収入印紙がいらないのは、印紙税の課税対象が「紙などに記載して作成された文書」であり、電子データで作成・送信された契約書はこれに当たらないと解されているためです。国税庁(福岡国税局)の文書回答事例でも、注文請書をPDFなどに変換して電子メールで送信した場合は、課税文書を作成したことにはならないとする照会に対し、その見解で差し支えない旨が示されています(出典:福岡国税局「請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について(別紙)」)。

印紙税法では、課税文書を「作成した」ときに納税義務が生じ、ここでの作成は、文書を相手方に交付したときとされています。電子契約では紙の文書を交付しないため、作成の事実が生じず、印紙税がかからないという整理です。この考え方は、早見表のすべての号数に共通しています。第1号の不動産売買契約書でも、第2号の工事請負契約書でも、第7号の取引基本契約書でも、電子データで締結すれば印紙は不要です。

ただし、注意点が2つあります。1つは、電子データで締結した後に、紙に印刷して双方が署名押印した原本を別に作った場合は、その紙の文書が課税文書になる点です。「念のため紙でも交わしておく」という運用をすると、電子化した意味がなくなります。もう1つは、電子取引で受け渡した契約書は、電子帳簿保存法の電子取引データとして、検索できる状態などの要件を満たして保存する必要がある点です。電子契約システムには、タイムスタンプや検索機能など、この保存要件に対応する機能を備えたものが多くあります。

電子化で印紙代はどれだけ変わるか|件数別の計算例

印紙代は、1通あたりの印紙税に、月の件数、通数、12か月を掛けると見積もれます。次の表は、本記事の早見表の税額を使った計算例です。実際の件数や、2通分を自社が負担するかどうかで金額は変わります。

契約書の例1通あたりの印紙税前提年間の印紙代
請負契約書(記載金額80万円、第2号文書)200円月10件、2通ずつ作成4万8千円
取引基本契約書(第7号文書)4千円月3件、2通ずつ作成28万8千円
工事請負契約書(建設工事、記載金額1,500万円、軽減措置後の第2号文書)1万円月2件、2通ずつ作成48万円

出典:国税庁「No.7140 印紙税額の一覧表(その1)」「No.7141 印紙税額の一覧表(その2)」「No.7108 軽減措置」の税額をもとにした計算例で、実際の取引を調査したものではありません。軽減措置は令和9年3月31日までに作成される契約書が対象です。

電子契約で締結した契約書には印紙は不要ですが、電子契約システムの利用料は別にかかります。サービスの料金はプランによって異なるため、資料で確認し、印紙代と利用料、郵送や保管にかかる手間をあわせて比べるのが現実的です。

電子契約システムの選び方|5サービスの役割の違い

電子契約システムは、相手方の本人確認の方法(当事者署名型か立会人署名型か)、送信件数に応じた従量課金の有無、電子帳簿保存法への対応状況で使い勝手が変わります。自社の月あたりの契約件数と、取引先に求められる手続きの手軽さを基準に比べると選びやすくなります。次の表は、各サービスの商品詳細ページで確認できる内容(2026年10月14日時点)をもとに、役割の違いで整理したものです。優劣を示すものではありません。

印紙の判定・購入・消印をなくす電子契約サービス5つの役割の違い

自社の状況を選ぶと、合うサービスが強調されます。優劣ではなく役割の違いで並べています

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特徴 立会人型(契約印タイプ)と当事者型(実印タイプ)の両方に対応。契約印タイプは相手方のアカウント登録が不要で、スマホアプリからの署名・承認や、電子帳簿保存法に対応した文書管理も使える 30種類以上の契約書フォーマットとWordのテンプレート登録に対応。立会人型で、契約相手の登録は不要。ワークフローの承認状況を6つのステータスで確認できる 契約書の作成、申請・承認、締結、保存、管理までを1つで完結し、紙と電子契約をまとめて一元管理できる。マネーフォワード クラウドの他サービスと連携できる 紙・PDF・電子契約の契約書をAI-OCRと専門スタッフの確認で主要項目まで約99%の精度でデータ化(提供元公表)。全文検索や期限アラートで管理できる 弁護士監修のクラウド型電子契約サービス。メガバンクの厳格なセキュリティ基準で定期的にモニタリングされている。契約金額や契約期間を自動で読み取るAI契約書管理も備える
注意したい点 機能が豊富なぶん、画面操作が難しく感じられる場合がある。メールでの問い合わせの返答が遅いという声もある 機能が多く、慣れるまで時間がかかる機能がある。解約の事前申請が面倒という声もある Slack以外のチャットツールとも連携させたいという要望の声がある 連携できる電子契約サービスはクラウドサイン、Acrobat Sign、DocuSign、GMOサインの4つ。セキュリティ機能は事前の確認が必要 契約締結の前に、相手方の本人確認や権限確認を自社で行う必要がある
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表は横にスクロールできます。料金はプランによって異なるため、資料や公式サイトで確認してください。

契約書のひな形づくりから電子化を始めたい場合の一例が、freeeサインです(freeeサイン株式会社が提供)。契約内容に合わせて選べる30種類以上の契約書フォーマットがあり、普段使っているWordの文書もテンプレートとして登録できるため、ひな形ごとに号数を記録して運用する進め方と相性が合います。電子署名は立会人型で、契約相手がfreeeサインに登録しなくても締結できます。注意点として、機能が多いぶん、慣れるまで時間がかかる機能があるという声が紹介されています。料金はプランによって異なるため、資料や公式サイトで確認してください。

freeeサイン株式会社

freeeサイン

freeeサイン
出典:www.freee.co.jp

freeeサイン株式会社

freeeサイン

弁護士監修の信頼感!freee既存ユーザーにおすすめ

全体評価
4.1 (16件)

実際に使用してみたレビューはこちら

【徹底レビュー】電子契約システム『freeeサイン』を実際に使ってみた!スムーズな契約フローを体験レポート【使い方解説】

数ある電子契約システム、どのサービスを使ったら良いかわからないと言う方も多くいると思います。そこで今回は、freeeサイン利用経験ゼロの筆者が、無料登録から初回契約締結までの流れを実況形式でお伝えします。

GOOD

ここがおすすめ!

  • リモートでも承認できるワークフローを搭載
  • 従量課金制ではないため、送信件数が増えても料金が変わらない
  • 契約相手も「電話サポート」が利用できる
MORE

ここが少し気になる…

  • シンプルで見やすい画面ではあるが、簡素化されすぎてしまい場所が分かりにくい機能もある
評価・口コミ(一部抜粋)
4.1
  • freeeサインを導入することで、紙の契約書にかかっていた印刷・郵送・保管の手間やコストを大幅に削減できました。契約の進捗状況もオンラインで可視化でき、社内外とのやりとりがスムーズに。リモートワーク環境でも契約業務が止まらず、業務効率とコンプライアンスの両立を実現できた点が大きなメリットです。

  • リモートワークでも契約業務が進められるようになり、社内ガバナンスも強化されました。 またワークフロー内での契約承認・締結により、業務時間が40%程削減できました。 紙の使用が大幅に減り、コスト削減にも繋がってます。

  • 操作性がシンプルで、マニュアルなしでも操作できるため導入コストが低かったことやテンプレート機能があったので、契約書作成の手間が省けて、効率的に送付ができたことがよかったです。確かですが、契約相手がfreeeサインに登録する必要がなかったことも、先方負担が減ってよかった点です。

紙と電子の契約書が混在していて、まとめて管理したい場合の一例が、マネーフォワード クラウド契約です(株式会社マネーフォワードが提供)。契約書の作成、申請・承認、締結、保存、管理までを1つのサービスで完結でき、紙と電子契約をまとめて一元管理できます。マネーフォワード クラウドの他サービスと連携できる点も特徴です。注意点として、Slack以外のチャットツールとも連携させたいという要望の声が紹介されています。料金はプランによって異なるため、資料や公式サイトで確認してください。

株式会社マネーフォワード

マネーフォワード クラウド契約

マネーフォワード クラウド契約
出典:biz.moneyforward.com

株式会社マネーフォワード

マネーフォワード クラウド契約

電子契約書の送付料が従量課金制でないサービスをお探しの方

全体評価
3.8 (8件)

実際に使ってみたレビューはこちら

【正直レビュー】『マネーフォワードクラウド契約』のメリットや機能は?実際に導入してわかったリアルな感想【使い方解説】

数ある電子契約システム、どのサービスを使ったら良いかわからないと言う方も多くいると思います。そこで今回は、電子契約システム利用経験ゼロの筆者が、マネーフォワードクラウド契約の無料登録から初回契約締結までの流れを実況形式でお伝えします。

GOOD

ここがおすすめ!

  • 契約書の作成、申請・承認、締結、保存、管理までマネーフォワード クラウド契約ひとつで完結
  • 契約書送信料・契約書保管料は0円だから契約書が増えても追加課金なし!
MORE

ここが少し気になる…

  • ハンコの印影にもう少し工夫ができると良い
評価・口コミ(一部抜粋)
3.8
  • 契約締結までの時間が大幅に短縮され、印紙代や郵送コストも削減できました。契約書の一元管理が可能になり、検索性も向上したため、必要な時にすぐにアクセスできます。また、契約更新のリマインダー機能のおかげで、更新漏れのリスクも軽減されました。テレワーク環境下でも、場所を選ばずに契約業務を進められるようになったことも大きなメリットです。

  • 契約書のやり取りがオンラインで完結し、郵送や印刷の手間がなくなったのが大きなメリットです。また、契約書の管理がクラウド上で一元化され、必要な書類をすぐに検索できるため、契約関連の業務時間が短縮されました。電子署名機能も搭載されており、契約締結がスムーズになった点も便利です。

  • 契約書を印刷して捺印してスキャンしてメールに添付して送付…という一連の手間を大幅削減できたこと。

「1枚の契約書に数十万円の印紙が必要になることもあり、それが年間を通じて積み重なることで非常に大きな負担となっていました。」

株式会社ベルク(食品スーパー)の導入事例より(導入前の課題についての発言)。出典:https://biz.moneyforward.com/case/12397/。個別の事例であり、同様の結果を保証するものではありません。

過去の紙の契約書も含めて、契約書の種類や金額、期限を一覧で把握したい場合の一例が、Contract Oneです(Sansan株式会社が提供)。紙・PDF・電子契約の契約書を、AI-OCRと専門スタッフの確認によって主要項目まで約99%の精度でデータ化できるとされ(提供元公表)、全文検索や、契約期限が近づいたときのアラート通知が使えます。注意点として、連携できる電子契約サービスはクラウドサイン、Acrobat Sign、DocuSign、GMOサインの4つに限られるため、すでに別のサービスを使っている場合は事前の確認が必要です。締結には連携先の電子契約サービスを使う構成になる点も踏まえて選びましょう。料金は契約書の取り込み数などに応じて設定されるため、資料や公式サイトで確認してください。

Sansan株式会社

Contract One

Contract One
出典:contract-one.com

Sansan株式会社

Contract One

全社の取引情報を正確に管理・活用したい方におすすめ

GOOD

ここがおすすめ!

  • あらゆる契約書を正確にデータ化し、AIで扱いやすいデータベースを構築
  • Contract One内で生成AIを活用することで、法務部門に限らず全社での契約データの活用を促し、さまざまな部門の課題を解決
  • 法改正への対応をサポート
MORE

ここが少し気になる…

  • 導入時、業務フローの見直しが必要な場合も

「必要な契約書を迅速に確認できるようになったほか、属人的な管理に伴うリスクを抑え、期日管理の精度向上にもつながっています。」

イオンマーケティング株式会社の活用事例に関するSansan株式会社の発表より。出典:https://jp.corp-sansan.com/news/2026/0122_01.html。個別の事例であり、同様の結果を保証するものではありません。

法務やセキュリティの面で不安を抑えて電子契約を始めたい場合の一例が、SMBCクラウドサインです(SMBCクラウドサイン株式会社が提供)。弁護士監修のクラウド型電子契約サービスで、メガバンクの厳格なセキュリティ基準で定期的にモニタリングされているとされています。契約金額や契約期間を自動で読み取って登録するAI契約書管理も備えています。注意点として、契約を締結する前に、相手方の本人確認や権限確認を自社で行う必要があります。料金はプランによって異なるため、資料や公式サイトで確認してください。

SMBCクラウドサイン株式会社

SMBCクラウドサイン

SMBCクラウドサイン
出典:www.smbc-cloudsign.co.jp

SMBCクラウドサイン株式会社

SMBCクラウドサイン

リスク管理を徹底したい方向け

GOOD

ここがおすすめ!

  • AI契約書管理機能搭載
  • メガバンクの厳格なセキュリティ基準が採用されている
MORE

ここが少し気になる…

  • フォルダ管理の自由度が低い

「請負契約で印紙税が発生する契約書や、書留などで郵送コストがかかっている契約書が中心です。」

社会福祉法人 恩賜財団 済生会滋賀県病院の導入事例より(SMBCクラウドサインの利用状況についての発言)。出典:https://www.smbc-cloudsign.co.jp/case/detail_0036.html。個別の事例であり、同様の結果を保証するものではありません。

収入印紙の金額表を使うときによくある失敗パターン

担当者の交代や新しい取引先のひな形で起こりやすい失敗は、軽減列の使い間違い、税込金額での判定、基本契約書の見落としなどです。原因と防ぎ方を次の表にまとめました。

失敗パターン 起こる原因 防ぎ方
金銭消費貸借契約書に軽減後の税額を貼った同じ第1号文書なので不動産売買と同じ列を見てしまう軽減の列は不動産の譲渡と建設工事の請負だけと覚えておく
設計や保守の請負契約に建設工事の軽減を適用した建物に関係する契約はすべて建設工事と考える建設工事の完成を約する契約かどうかを条文で確認する
税込金額で表を引いて1段上の印紙を貼った消費税を区分せずに書いた金額をそのまま記載金額にしたひな形で税抜金額と消費税額を区分して書く形に統一する
基本契約書を不課税と判断して印紙を貼らなかった金額が書かれていないので印紙はいらないと考えた継続取引の条件を定めていれば第7号の4千円を確認する
相手方保管分の1通に印紙を貼らずに送った印紙は相手が貼るものと思い込んでいた負担の分け方を契約前に取り決め、送付時に確認する
電子で締結した契約を紙でも交わした紙の原本がないと不安という社内の慣習電子データを原本とする運用を社内規程で決める

これらの失敗の多くは、契約書ごとに担当者が表を引いて判断していることから生じます。対策は大きく2つあり、1つは契約書のひな形ごとに号数・記載金額の書き方・税額を一覧にして社内で共有すること、もう1つは件数の多い契約から電子化して判定作業そのものを減らすことです。ひな形の一覧化はすぐに始められ、電子化は取引先との調整が必要なため、両方を並行して進めると現実的です。紙で残す取引先がある間は、紙と電子の契約書が混在します。どの契約書に印紙を貼り、どれが電子で締結済みかを1か所で確認できる状態にしておくと、貼付漏れや二重の運用を防げます。

マネーフォワード クラウド契約

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よくある質問(FAQ)

Q. 契約書に貼る収入印紙の代はいくらですか?

A. 契約書の号数と記載金額で決まります。請負契約書(第2号文書)なら、記載金額が1万円以上100万円以下で200円、100万円を超え200万円以下で400円、50億円を超えると60万円です。不動産売買契約書や建設工事の請負契約書は軽減措置があり、本則より低い税額になります。号数の判定と金額の引き方は、本記事の判定表と早見表で確認してください。

Q. 契約書に書かれた金額は、税込みで収入印紙の金額を判断しますか?

A. 第1号・第2号・第17号文書では、消費税額が区分して書かれているか、税込価格と税抜価格の両方が書かれて消費税額が明らかな場合、消費税額を除いた金額が記載金額になります。「110万円(税込)」とだけ書くと、税込の金額が記載金額になります。免税事業者が作成する文書では、消費税額を区分して書いても記載金額に含めます。

Q. 契約書を2通作る場合、どちらに収入印紙を貼りますか?

A. 双方が署名押印した原本を2通作るときは、2通とも課税文書になるため、どちらにも収入印紙を貼って消印します。複写機でコピーしただけで署名押印のないものや、電子メールで送った写しは課税対象になりません。

Q. 契約書の収入印紙4千円は、どちらが負担しますか?

A. 4千円は、継続的な取引の基本となる契約書(第7号文書)の税額です。契約書を共同で作成した場合、作成者は連帯して印紙税を納める義務を負います。負担の分け方は、各自が保管する1通分を各自が負担する、折半するなど、契約前に当事者どうしで取り決めるのが一般的です。

Q. 収入印紙を貼り忘れたまま契約を締結してしまった場合はどうすればよいですか?

A. 契約書の効力は失われませんが、印紙税が未納の状態です。所轄の税務署に印紙税不納付事実申出書を提出すれば、税務調査を予知する前であれば過怠税は本来の税額の1.1倍で済みます。調査で見つかった場合は3倍になるため、気づいた時点で早めに申し出てください。

Q. 電子契約にすれば、どの種類の契約書でも収入印紙はいりませんか?

A. 電子データで作成・送信して締結した契約書は、号数にかかわらず印紙税の課税対象になりません。ただし、電子で締結した後に紙に印刷して署名押印した原本を別に作ると、その紙の文書は課税文書になります。また、電子取引の契約データは電子帳簿保存法の要件に沿って保存する必要があります。

まとめ|収入印紙の金額表を正しく使うための4つのこと

契約書の収入印紙の金額は、号数と記載金額が分かれば早見表ですぐに確認できます。判断の手間やミスを減らすために、次の4つを押さえておきましょう。

  1. 契約書の名前ではなく条文の内容で号数を判定し、金額表の「第1号」「第2号」と軽減の列を使い分ける
  2. 消費税の区分記載や単価と数量の書き方を確認してから、記載金額で表を引く
  3. 2通作成する場合は2通分を用意して消印し、印紙代の負担の分け方を契約前に取り決める
  4. 件数の多い契約から電子契約システムを検討し、資料を取り寄せて比べて、印紙の判定・購入・消印の作業そのものを減らす

金額表は一度作れば長く使えますが、軽減措置の期限(令和9年3月31日まで)のように、制度が変わると税額が変わる部分もあります。社内の一覧表を更新するときは、国税庁の最新の一覧表と照らし合わせてください。なお、本記事は印紙税に関する一般的な内容を解説したもので、個別の契約書に対する税務上の助言ではありません。判定に迷う契約書は、所轄の税務署や税理士に確認してください。

参考文献

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