契約書の収入印紙の金額一覧|号数別の税額と電子契約で不要になる理由
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- 契約書に貼る収入印紙の金額は、文書の号数と記載金額の2つで決まる
- 第1号・第2号文書は記載金額に応じて200円から60万円、第7号文書は1通4千円で、不動産の譲渡と建設工事の請負には軽減措置がある
- 電子データで締結した契約は印紙税の課税対象外で、紙の正本を別に作らない運用にすれば印紙代をなくせる
「この契約書には、いくらの収入印紙を貼ればよいのか」。契約書に貼る収入印紙の金額(印紙税額)は、印紙税法で定められた文書の種類(第1号から第20号までの号数)と、契約書に記載された契約金額の2つで決まります。たとえば工事請負契約書なら記載金額1万円以上100万円以下で200円、継続的な取引の基本となる契約書なら金額にかかわらず1通4千円です。この記事では、国税庁の「印紙税額の一覧表」(令和8年4月1日現在法令等)をもとに、不動産売買契約書・工事請負契約書・業務委託契約書など契約書の種類別の金額一覧と、軽減措置・消費税の書き方・変更契約書といった判断に迷いやすいポイントを整理します。あわせて、電子契約に切り替えると収入印紙が不要になる理由と、自社の削減額を試算する方法まで、総務・法務・経理の実務担当者向けに解説します。
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Q1. 社内で一番多い契約書の種類は?
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電子契約サービス6選の比較|印紙税をなくしたい契約書の種類で選ぶ
電子データで締結した契約は、国税庁の質疑応答事例でも印紙税の課税対象外とされています。6サービスは得意な契約書の種類が異なるため、自社で件数の多い契約書から選ぶのが近道です。
印紙税は紙の「文書」に課される税金で、国税庁は「取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い」の中で、電子署名を付した電磁的記録は文書に含まれず、印紙税は課税されないと回答しています(法的な根拠は後述の「電子契約で印紙税が不要になる理由」で詳しく解説します)。つまり、この記事で紹介する金額一覧の印紙税は、契約を電子で締結する運用に切り替えれば発生しません。以下は、契約書の種類ごとに強みが異なる6つの電子契約サービスを、長所と留意点の両面から整理した比較表です。
| サービス名(運営会社) | 向いている契約書・場面 | 強み | 留意点 |
|---|---|---|---|
| 電子印鑑GMOサイン(GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社) | 契約書の種類を問わず幅広く使いたい場合 | 立会人型・当事者型の両方の署名方式に対応。標準的なプランでも閲覧管理や権限設定などの機能が充実している | オプションが豊富な分、すべてを使うとオプション料金がかさみやすい |
| マネーフォワード クラウド契約(株式会社マネーフォワード) | 紙と電子の契約書が混在している会社 | 作成・申請承認・締結・保存・管理までを一つで完結。契約書送信料・保管料が0円で、件数が増えても追加課金がない | ハンコの印影の表示にもう少し工夫の余地があるという声がある |
| Contract One(Sansan株式会社) | 変更契約や親子契約が多い請負取引 | 紙・PDF・電子契約の契約書を、AI-OCRと専門スタッフの確認で主要項目まで約99%の精度でデータ化(提供元公表)。全文検索や期限アラートで管理できる | 導入時に業務フローの見直しが必要になる場合がある |
| PICKFORM(株式会社PICK) | 不動産売買・建築の契約 | 国土交通大臣から宅建業法に適法である旨の回答を取得した不動産電子取引サービス。顧客管理やフォルダ共有の機能もある | 料金や詳しい機能の確認には問い合わせが必要 |
| Biz Connection(株式会社フォーカスシステムズ) | 取引基本契約書と個別取引が続く企業間取引 | 契約書・見積書・請求書などの取引書類をワンストップで管理し、基幹システムとも連携できる。料金は年間定額制 | 詳しい料金やプランは問い合わせが必要 |
| SMBCクラウドサイン(SMBCクラウドサイン株式会社) | 法務面とセキュリティを重視する契約 | 日本の法律に特化した弁護士監修の電子契約サービス。メガバンクの厳格なセキュリティ基準を採用し、AI契約書管理機能も搭載 | フォルダ管理の自由度が低いという声がある |
比較表の強みと留意点は、各サービスの詳細ページに掲載されている情報をもとに整理しています。どのサービスにも得意・不得意があり、機能の多さだけで優劣は決まりません。選ぶときは、次の3つの軸で自社の状況を先に整理しておくと判断しやすくなります。
- 件数の多い契約書の種類:不動産売買なら宅建業法への対応、請負なら変更契約書の管理、取引基本契約なら見積書・請求書との一体管理というように、契約書の種類によって必要な機能が変わります。
- 署名方式:メール認証などで手軽に締結できる立会人型と、電子証明書で本人性を確認する当事者型のどちらが必要か。金額の大きい契約だけ当事者型にするなど、使い分けられるかも確認します。
- 紙との混在:取引先の都合で紙の契約書が残る場合、紙と電子の契約書をまとめて検索・管理できるかどうかで、事務負担と印紙税の管理のしやすさが大きく変わります。
契約書の種類がまだ定まらない段階や、複数の種類の契約書を同じ仕組みで電子化したい場合は、署名方式の選択肢が広い汎用型のサービスから比較を始めるのが無難です。なお、法令で書面の交付が求められる手続きが一部に残るなど、すべての契約をそのまま電子化できるとは限りません。自社の契約書ごとに電子化の可否を確認したうえで導入範囲を決めてください。この6サービス以外も含めて比較したい場合は、電子契約システムを料金・機能・口コミで比較した記事や、無料で使える電子契約システムの比較記事もあわせてご覧ください。
GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社
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ここが少し気になる…
- 機能やオプションが豊富でマルチに使えるが、全て必要な場合はオプション料金が高額になってしまう
-
紙の契約書の管理や郵送の手間が大きな課題でしたが、このサービスを導入したことで契約締結のスピードが向上し、業務効率が大幅に改善しました。また、電子署名による法的効力の確保や契約書の一元管理が可能になり、コンプライアンスの強化にもつながりました。さらに、リモート環境でも契約手続きが完結できるため、業務の柔軟性が向上し、取引先とのやり取りもスムーズになりました
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業務における承認作業がデスクにいる際のみでなく、それ以外の環境においてもスムーズに承認作業を進められることがあげられます。当然スマホでも完結可能です。
収入印紙の金額は「契約書の号数」と「記載金額」で決まる
印紙税額は、印紙税法の課税物件表に定められた第1号から第20号までの文書区分(号数)と、契約書に記載された金額の組み合わせで決まります。まず号数を特定し、次に記載金額の区分を見るのが基本の手順です。
収入印紙は、印紙税という国税を納めるための証票です。契約書などの課税文書を紙で作成した人は、定められた金額の収入印紙を文書に貼り付け、印章または署名で消印することで印紙税を納めます(出典:国税庁「No.7129 印紙税の納付方法」)。課税の対象になる文書は、国税庁の「No.7140 印紙税額の一覧表(その1)」「No.7141 印紙税額の一覧表(その2)」で第1号から第20号までの20種類に整理されており、ここに載っていない文書には印紙税がかかりません。
税額の決まり方は、号数によって大きく2つに分かれます。1つは記載金額に応じて段階的に税額が上がるタイプで、契約書では第1号文書(不動産の譲渡・消費貸借・運送などに関する契約書)と第2号文書(請負に関する契約書)が代表例です。もう1つは金額にかかわらず定額のタイプで、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)の1通4千円や、第5号文書(合併契約書など)の4万円がこれに当たります。同じ「100万円の契約書」でも、不動産の売買なら第1号文書の区分で、工事の請負なら第2号文書の区分で税額を確認することになり、号数が違えば金額も変わります。
ここでいう「記載金額」は、契約書に書かれた契約金額のことです。売買なら売買代金、請負なら請負代金、消費貸借なら借入金額が該当し、契約書に単価と数量だけが書かれている場合でも、そこから総額を計算できれば記載金額として扱われます。月額で料金を定めた契約書は、契約期間の記載があれば「月額×月数」が記載金額になり、契約期間の記載がなければ記載金額はないものとされます。たとえば「清掃料は月10万円、契約期間は1年間」と定めた清掃の請負契約書は、記載金額120万円の第2号文書です。また、土地の賃貸借契約書では権利金など返還されない金額が記載金額となり、毎月の賃料は含まれません。金銭消費貸借契約書の利息も記載金額には含まれません(出典:国税庁「No.7122 文書の記載金額」)。
課税文書に当たるかどうかは「名称」ではなく「内容」で判定する
ある文書が課税文書に当たるかどうかは、「覚書」「念書」「注文請書」といった文書の名称ではなく、記載されている内容で判定されます。国税庁は判定の要件として、課税物件表に掲げられた課税事項が記載されていること、当事者の間で課税事項を証明する目的で作成されたこと、非課税文書に当たらないことの3点を示しています(出典:国税庁「No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断」)。たとえば「業務委託契約書」という名称でも、成果物の完成に対して報酬を支払う内容なら請負に関する契約書(第2号文書)として扱われます。請負か委任かの見分け方など判定そのものの考え方は、契約書の収入印紙とは|課税文書の判定基準と号分類の考え方で詳しく解説しています。
契約書を2通作れば印紙も2通分、単なるコピーは不要
印紙税は「1通ごと」に課されます。契約当事者がそれぞれ1通ずつ保管するために同じ契約書を2通作成した場合、2通とも契約の成立を証明する文書であれば、それぞれに収入印紙が必要です。「写し」「副本」と表示した文書でも、相手方の署名や押印がある場合や、正本と相違ない旨の証明がある場合は課税対象になります。一方で、正本を複写機でコピーしただけで署名・押印や証明のないものは単なる写しとして扱われ、課税対象にはなりません(出典:国税庁「No.7120 契約書の写し、副本、謄本等」)。原本を1通だけ作って相手方にはコピーを渡す運用で印紙代を抑える方法もありますが、原本を持たない側の証拠力や保管の問題が生じるため、取引先と合意したうえで判断する必要があります。
印紙税は誰が負担するのか
印紙税の納税義務者は課税文書の作成者です。1通の課税文書を2者以上が共同して作成した場合は、それらの者が連帯して印紙税を納める義務を負うとされています(出典:e-Gov法令検索「印紙税法」第3条)。実務では、2通作成した契約書のうち自社が保管する分の印紙を各自で負担する運用が一般的ですが、負担の分け方を契約で取り決めることもあります。いずれの場合も、印紙が貼られていなければ連帯して納税義務を負う点は変わりません。収入印紙の購入場所や貼る位置、消印の押し方といった実務手順は、収入印紙の種類とは?号分類の全体像と購入・貼り方の実務手順を参照してください。
契約書の種類別 収入印紙の金額一覧
契約書でよく使われるのは第1号・第2号・第7号文書です。第1号と第2号は記載金額に応じて200円から60万円、第7号は1通4千円の定額で、不動産の譲渡と建設工事の請負には軽減措置があります。
以下の金額は、国税庁の「印紙税額の一覧表」と「No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」(いずれも令和8年4月1日現在法令等)にもとづいて整理したものです。税額や軽減措置の期限は税制改正で変わることがあるため、契約書を作成する時点で国税庁の最新情報を確認してください。号文書別の早見表の見方は、契約書の収入印紙 金額表でも整理しています。
不動産売買契約書・金銭消費貸借契約書など(第1号文書)
第1号文書には、不動産売買契約書・不動産交換契約書などの不動産の譲渡に関する契約書のほか、土地賃貸借契約書(地上権や土地の賃借権の設定・譲渡)、金銭消費貸借契約書・金銭借用証書(消費貸借)、運送契約書(運送)などが含まれます。特許権や商標権などの無体財産権、船舶、営業の譲渡に関する契約書も第1号文書です。税額は記載金額に応じて次のとおりです。
| 記載された契約金額 | 印紙税額(本則) | 軽減後の税額(不動産の譲渡に関する契約書) |
|---|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 | 非課税 |
| 1万円以上10万円以下 | 200円 | 200円(軽減の対象外) |
| 10万円を超え50万円以下 | 400円 | 200円 |
| 50万円を超え100万円以下 | 1千円 | 500円 |
| 100万円を超え500万円以下 | 2千円 | 1千円 |
| 500万円を超え1千万円以下 | 1万円 | 5千円 |
| 1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 | 1万円 |
| 5千万円を超え1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
| 1億円を超え5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
| 5億円を超え10億円以下 | 20万円 | 16万円 |
| 10億円を超え50億円以下 | 40万円 | 32万円 |
| 50億円を超えるもの | 60万円 | 48万円 |
| 契約金額の記載のないもの | 200円 | 200円 |
軽減措置の対象は、平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される不動産の譲渡に関する契約書のうち、記載金額が10万円を超えるものです。土地賃貸借契約書や金銭消費貸借契約書は同じ第1号文書でも軽減措置の対象外なので、本則の税額で判定します。なお、不動産の譲渡と第1号文書に当たる他の契約(定期借地権の譲渡など)が1通に併記されている場合は、合計した契約金額で軽減後の税額が適用されます。
具体例で確認しておきましょう。土地と建物をあわせて3,000万円で売買する契約書は「1千万円を超え5千万円以下」の区分に当たり、本則なら2万円のところ、軽減措置の適用で1万円になります。売主と買主がそれぞれ1通ずつ原本を持つなら、印紙は合計2万円分です。一方、事業資金として300万円を借り入れる金銭消費貸借契約書は「100万円を超え500万円以下」の区分で、軽減措置はなく2千円です。
不動産の売買は1件あたりの記載金額が大きく、第1号文書の中でも印紙税の負担が重くなりやすい契約です。電子契約に切り替えればこの負担はなくなりますが、宅地建物取引業者が関わる取引では、2022年5月の宅地建物取引業法の改正で重要事項説明書などの電磁的方法による交付が可能になった一方、国土交通省のマニュアルに沿った運用が求められます。汎用の電子契約サービスをそのまま使うよりも、業法への対応を前提に設計された不動産取引向けのサービスを検討するほうが、導入後の運用で迷いにくくなります。
株式会社PICK
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工事請負契約書・業務委託契約書(請負型)など(第2号文書)
第2号文書は請負に関する契約書で、工事請負契約書・工事注文請書・物品加工注文請書・広告契約書・請負金額変更契約書などが該当します。ソフトウェア開発やWeb制作、デザイン制作のように成果物の完成を約束して報酬を受け取る業務委託契約書も、内容が請負であれば第2号文書です(参考:国税庁「No.7102 請負に関する契約書」)。第1号文書とは区分の境目が異なり、1万円以上100万円以下がまとめて200円になっている点に注意してください。
| 記載された契約金額 | 印紙税額(本則) | 軽減後の税額(建設工事の請負に関する契約書) |
|---|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 | 非課税 |
| 1万円以上100万円以下 | 200円 | 200円(軽減の対象外) |
| 100万円を超え200万円以下 | 400円 | 200円 |
| 200万円を超え300万円以下 | 1千円 | 500円 |
| 300万円を超え500万円以下 | 2千円 | 1千円 |
| 500万円を超え1千万円以下 | 1万円 | 5千円 |
| 1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 | 1万円 |
| 5千万円を超え1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
| 1億円を超え5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
| 5億円を超え10億円以下 | 20万円 | 16万円 |
| 10億円を超え50億円以下 | 40万円 | 32万円 |
| 50億円を超えるもの | 60万円 | 48万円 |
| 契約金額の記載のないもの | 200円 | 200円 |
軽減措置の対象は、平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される建設工事の請負に関する契約書のうち、記載金額が100万円を超えるものです。建設工事の請負契約書であれば、設計など建設工事以外の請負が併記されていても全体が軽減措置の対象になります。反対に、システム開発や広告制作など建設工事以外の請負は軽減措置の対象外で、本則の税額で判定します。
たとえば250万円の店舗改装工事の請負契約書は「200万円を超え300万円以下」の区分で、本則1千円のところ軽減後は500円です。同じ250万円でも、Webサイト制作を請け負う契約書は建設工事ではないため本則どおり1千円になります。請負の取引では、工事内容の追加や仕様変更で契約金額を変更する契約書を作ることが多く、そのたびに増加額に応じた印紙が必要になる点も見落とされがちです(変更契約書の考え方は次のH2で解説します)。
請負の取引が多い会社ほど、当初の契約書・変更契約書・注文請書が取引先ごとに積み重なり、「どの契約書にいくらの印紙を貼ったか」「変更後の金額はいくらか」を追いかけるだけでも手間がかかります。紙の契約書を含めて契約データを一元化し、親契約と変更契約を紐付けて管理できる仕組みがあると、印紙税の確認漏れと契約金額の把握ミスを同時に減らせます。

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- Contract One内で生成AIを活用することで、法務部門に限らず全社での契約データの活用を促し、さまざまな部門の課題を解決
- 法改正への対応をサポート
ここが少し気になる…
- 導入時、業務フローの見直しが必要な場合も
継続的取引の基本となる契約書(第7号文書)
第7号文書は、特定の相手方と継続的に行う取引の基本条件を定める契約書で、印紙税額は記載金額にかかわらず1通4千円です。国税庁の一覧表では、売買取引基本契約書・特約店契約書・代理店契約書・業務委託契約書・銀行取引約定書などが例に挙げられています。売買取引基本契約書や下請基本契約書のように営業者の間で売買・運送・請負などの取引を継続して行うためのものは、目的物の種類・取扱数量・単価・対価の支払方法などの基本的な取引条件を1つ以上定めていることが要件です。ただし、契約期間が3か月以内で、かつ更新の定めのないものは第7号文書から除かれます(出典:国税庁「No.7104 継続的取引の基本となる契約書」)。
1つの契約書が第7号文書と第1号・第2号文書の両方に当たる場合は、どちらの号数に所属させるかで税額が変わります。課税物件表の適用に関する通則により、契約金額の記載(計算できる場合を含みます)があれば第1号または第2号文書として記載金額で判定し、契約金額の記載がなければ第7号文書として4千円になるとされています(出典:国税庁「第7号文書と他の号に該当する文書の所属の決定」)。たとえば単価と数量の目安だけを定めた製造請負の基本契約書は、総額が計算できなければ第7号文書の4千円、年間の請負金額を明記していれば第2号文書として金額に応じた税額になります。
第7号文書は1通あたりの金額は定額でも、取引先ごとに作成し、契約更新や条件変更のたびに作り直すことが多いため、取引先の数が多い会社ほど年間の負担が積み上がります。さらに、基本契約書にもとづく個別契約書や注文請書は、記載金額に応じて第1号や第2号文書として別途課税されることがあります。基本契約・個別契約・見積書・請求書といった一連の取引書類をまとめて電子化できれば、印紙税だけでなく書類の受け渡しにかかる事務処理の負担も減らせます。
株式会社フォーカスシステムズ
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取引を明確化・効率化!生産性向上・コスト削減を目指す企業におすすめ
料金:要問い合わせ
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- 取引書類のワンストップ管理によって業務を効率化できる
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- 詳しい料金やプランについては問い合わせが必要
その他の契約書(第5・6・12から15号文書)の金額
第1号・第2号・第7号以外にも、会社の組織再編や設立、保証や寄託に関する契約書が課税文書になります。代表的なものを一覧にすると次のとおりです(出典:国税庁「No.7141 印紙税額の一覧表(その2)」)。
| 号数 | 文書の種類 | 印紙税額(1通につき) |
|---|---|---|
| 第5号 | 合併契約書、吸収分割契約書、新設分割計画書 | 4万円 |
| 第6号 | 定款(会社設立時に作成される原本に限る) | 4万円 |
| 第12号 | 信託行為に関する契約書 | 200円 |
| 第13号 | 債務の保証に関する契約書(主たる債務の契約書に併記するものを除く) | 200円 |
| 第14号 | 金銭または有価証券の寄託に関する契約書 | 200円 |
| 第15号 | 債権譲渡または債務引受けに関する契約書 | 記載金額1万円未満は非課税、1万円以上または記載なしは200円 |
第13号文書のうち、身元保証ニ関スル法律に定める身元保証に関する契約書は非課税です。また第6号文書の定款は、株式会社などの設立時に作成される定款の原本のうち、公証人法の規定により公証人が保存するものが課税の対象とされています。電子定款は紙の文書ではないため印紙税がかからず、会社設立時に電子定款を選ぶと4万円の印紙代を節約できると言われるのはこのためです。
契約代金の領収書(第17号文書)も金額で税額が決まる
契約書そのものではありませんが、契約にもとづいて代金を受け取った際に発行する領収書も、売上代金に係る金銭の受取書(第17号文書)として課税されます。記載された受取金額が5万円未満なら非課税、5万円以上100万円以下なら200円で、以降は金額に応じて段階的に上がり、10億円を超えるものは20万円です。営業に関しない受取書は非課税とされています。領収書を紙ではなく電子データで発行・送付した場合も、契約書と同じ考え方で印紙税はかかりません。請求書や領収書の電子発行もあわせて検討する場合は、請求書発行システムの比較記事が参考になります。
印紙税額の判定で迷いやすい4つのケース
記載金額の数え方は、消費税の書き方、変更契約かどうか、金額の記載の有無によって変わります。印紙を貼る前に次の4つのケースに当たらないかを確認すると、過不足を防ぎやすくなります。
ケース1:消費税額を区分して記載している
消費税の課税事業者が作成する第1号文書・第2号文書・第17号文書では、消費税額等が区分して記載されている場合や、税込価格と税抜価格の両方が記載されていて消費税額等が明らかな場合、その消費税額等は記載金額に含めません。国税庁の例では、広告の請負契約書に「請負金額1,100万円 うち消費税額等100万円」と書けば記載金額は1,000万円となり印紙税は1万円ですが、「請負金額1,100万円(税込)」とだけ書くと記載金額は1,100万円となり2万円になります(出典:国税庁「No.7124 消費税額等が区分記載された契約書等の記載金額」)。「消費税10%を含む」という書き方では消費税額が明らかとはいえず、税込金額で判定される点に注意が必要です。なお、この取扱いは第7号文書など上記3種類以外の文書には適用されず、消費税の免税事業者が消費税相当額を区分記載しても記載金額に含めることになります。
ケース2:契約金額を変更する契約書を作る
契約金額を変更する契約書は、変更前の契約書が作成されていることが明らかかどうかで扱いが変わります。変更前の契約書の名称や契約年月日などが書かれていて特定できる場合、増額の変更なら増加額が記載金額になり、減額の変更なら記載金額のない文書として扱われます。変更前の契約書を特定できない場合は、変更後の金額が記載金額になります(出典:国税庁「No.7123 契約金額を変更する契約書の記載金額」)。たとえば当初90万円の売買契約を110万円に変更する場合、変更前の契約書を特定できれば記載金額は増加額の20万円ですが、特定できなければ110万円で判定されます。変更契約書には、変更前の契約書を特定できる情報を必ず書いておくと、印紙税を過大に負担せずに済みます。
ケース3:契約金額が書かれていない
第1号文書・第2号文書で契約金額の記載がなく、ほかの記載から総額も計算できない場合は、「契約金額の記載のないもの」として200円になります。ただし前述のとおり、継続的な取引の基本となる契約書に当たる場合は第7号文書として4千円になる可能性があるため、金額を書かないことで必ず安くなるわけではありません。また、見積書など別の文書に書かれた金額を契約書で引用している場合は、その金額が記載金額として扱われることがあります。
ケース4:1万円未満でも非課税にならない例外がある
第1号文書と第2号文書は、記載金額が1万円未満なら原則として非課税です。ただし、第1号文書(または第2号文書)と第3号から第17号までの文書の両方に当たり、通則によって第1号文書(または第2号文書)に所属が決まる文書は、記載金額が1万円未満でも非課税になりません(出典:国税庁「No.7140 印紙税額の一覧表(その1)」)。少額の契約書でも、ほかの課税事項が一緒に書かれていないかを確認しておくと安心です。
収入印紙が不要になるケース|非課税文書と電子化の仕組み
課税物件表に載っていない契約書、記載金額が非課税の範囲にある契約書、国や地方公共団体が作成する文書などには印紙税がかかりません。電子データで作成・送信する契約も課税の対象外です。
印紙税の対象は課税物件表に掲げられた文書に限られるため、次のような契約書は原則として収入印紙が不要です。いずれも内容によっては課税文書に当たる場合があるため、名称だけで判断しないようにしてください。
| 原則として不要な契約書の例 | 注意したい点 |
|---|---|
| 雇用契約書・労働条件通知書 | 雇用に関する文書は課税物件表に含まれない |
| 委任契約書・準委任契約書(顧問契約など) | 成果物の完成を約束する内容なら第2号文書、継続取引の基本契約なら第7号文書に当たることがある |
| 建物の賃貸借契約書 | 土地の賃貸借(賃借権の設定)は第1号文書として課税される |
| 物品の売買契約書(単発の取引) | 継続的な売買の基本契約書は第7号文書として課税される |
| 使用貸借契約書 | 金銭の貸し借り(消費貸借)は第1号文書として課税される |
このほか、国や地方公共団体などが作成する文書は非課税とされ、国などと民間企業が契約書を2通作成して互いに保管する場合は、民間企業が保管する側(国などが作成したとみなされる文書)が非課税になる取扱いがあります(出典:e-Gov法令検索「印紙税法」第4条・第5条)。また、東日本大震災や一定の自然災害の被災者が作成する契約書について、印紙税が非課税とされる特例措置もあります。
そして、契約の内容そのものは課税事項に当たっていても、紙の文書を作成しなければ印紙税はかかりません。これが電子契約で印紙税がなくなる仕組みです。ただし、取引先の意向や社内の稟議ルールによって、実際には一部の契約書だけが紙のまま残るケースが少なくありません。紙の契約書と電子の契約書が混在すると、「この契約は印紙が必要な紙の原本か、不要な電子データか」を案件ごとに見分ける必要が出てきます。移行期間中は、紙で締結した契約書もスキャンして電子契約と同じ場所で管理し、どちらの形式で締結したかを台帳で確認できるようにしておくと、印紙税の確認漏れや保管場所の分散を防げます。

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契約締結までの時間が大幅に短縮され、印紙代や郵送コストも削減できました。契約書の一元管理が可能になり、検索性も向上したため、必要な時にすぐにアクセスできます。また、契約更新のリマインダー機能のおかげで、更新漏れのリスクも軽減されました。テレワーク環境下でも、場所を選ばずに契約業務を進められるようになったことも大きなメリットです。
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過去の給与明細がしっかり確認できます。開けば通勤手当などよくある手当だけでなく、様々な項目を自由に記載できるようでより企業それぞれに対応していると思われます。見る側も分かりやすいです。
電子契約で印紙税が不要になる理由|国税庁の見解
国税庁は、電子署名を付した電磁的記録を取引先に電子メールで送信したケースについて、電磁的記録は文書に含まれないため印紙税は課税されないと回答しています。
印紙税の課税対象は、課税物件表の物件名欄に掲げられている「文書」です。国税庁の質疑応答事例では、建設工事を請け負う会社が、書面の注文請書の代わりに受注内容を記録した電磁的記録に電子署名を付して取引先へ電子メールで送信している事例について、「電磁的記録は文書に含まれない」ため印紙税は課税されないと回答しています(出典:国税庁「取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い」、関係法令:印紙税法第2条)。
同様の考え方は、福岡国税局の文書回答事例でも示されています。注文請書をPDFなどの電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合、注文請書の現物が交付されない限り、ファクシミリで送信した場合と同様に課税文書を作成したことにはならないとされました。一方で、電子メールで送信した後に注文請書の現物を別途持参するなどして相手方に交付した場合は、課税文書の作成に当たり、その現物に印紙税が課されるとされています(出典:福岡国税局「請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について」)。国税庁のタックスアンサーでも、ファクシミリや電子メールで送信した場合は正本が送付元に保存され、送付先で出力された文書は写しと同様であるため課税対象にならないと整理されています(出典:国税庁「No.7120 契約書の写し、副本、謄本等」)。
ここから分かる実務上のポイントは、「電子で締結したら、紙の原本を別に作って相手に渡さない」ことです。電子契約で締結した後に、念のため紙に印刷してお互いに署名・押印した書面を取り交わすと、その書面が新たな課税文書になる可能性があります。社内の保管用に印刷するだけであれば、相手方の署名や押印がない限り写しとして扱われるのが一般的ですが、運用ルールとして「締結は電子で完結させ、紙の正本は作らない」と明文化しておくと安心です。
もう1つ押さえておきたいのが電子帳簿保存法です。契約書を電子データでやり取りした場合、それは電子取引に当たり、受け取った側だけでなく送った側も、改ざん防止の措置や「日付・金額・取引先」で検索できる状態など、一定の要件を満たして電子データのまま保存する必要があります(参考:国税庁「電子帳簿等保存制度特設サイト」)。電子契約サービスの多くは保存要件への対応機能を備えていますが、契約書以外の書類も含めて保管の仕組みを整えたい場合は、文書管理システムの比較記事も参考になります。なお、本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の取引に対する税務上・法律上の助言ではありません。判断に迷う場合は、税務署や税理士、弁護士などの専門家に確認してください。
印紙税が不要になる根拠を理解したうえで、法務面の安心感を重視して電子契約を選びたい場合は、日本の法律に沿って設計され、契約書情報の自動読み取りなどで電子帳簿保存法への対応も進めやすいサービスが候補になります。

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収入印紙・印紙税でよくある失敗パターン
印紙税の失敗は、貼り忘れや金額不足だけでなく、消印の忘れや、電子と紙が混在する運用のすき間から生じるものが多くあります。発覚すると過怠税が課されるため、典型例と回避策を押さえておきましょう。
まず、ペナルティの仕組みを確認しておきます。課税文書の作成時までに印紙税を納付しなかった場合は、納付しなかった印紙税額とその2倍に相当する金額の合計、つまり本来の税額の3倍の過怠税が徴収されます。ただし、税務調査を予知する前に自ら「印紙税不納付事実申出書」を提出した場合は1.1倍に軽減されます。また、貼り付けた印紙に消印をしなかった場合は、消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が徴収されます。過怠税は、法人税の損金や所得税の必要経費に算入できません(出典:国税庁「No.7131 印紙税を納めなかったとき」)。なお、印紙を貼らなくても契約書そのものの効力が失われるわけではありません。
失敗1:変更契約書や覚書に印紙を貼り忘れる。当初の契約書には貼ったものの、金額を増やす変更契約書や覚書を「正式な契約書ではない」と考えて印紙を貼らずに済ませてしまう。
失敗2:税込金額や本則の税額で判定して過大に貼る。消費税額を区分して書いていない、建設工事なのに軽減措置を見落としたなどの理由で、本来より1段階高い印紙を貼ってしまう。
失敗3:電子で締結した後に紙の正本も取り交わす。念のためと考えて印刷した書面に双方が署名・押印して郵送し、その書面に印紙が必要になっていることに気づかない。
失敗4:印紙は貼ったが消印を忘れる。印紙を貼った時点で納付が済んだと考え、消印をしないまま保管してしまう。
4つの失敗に共通するのは、紙の契約書を作るたびに「号数の判定」「記載金額の確認」「印紙の購入と貼付」「消印」という複数の手作業が発生し、どこか1つでも抜けると過不足が生じることです。担当者の注意力だけに頼ると、異動や繁忙期にチェックが崩れやすくなります。紙の契約書が残る間はチェックリストで確認手順を固定し、件数の多い契約書から順に電子契約へ移していくと、判定作業そのものを減らしていけます。すでに作成済みの契約書で印紙の不足に気づいた場合は、税務調査を受ける前に所轄の税務署へ相談し、不納付の申出を行うことで過怠税の負担を抑えられます。
金額を間違えて多く貼った印紙税は還付を受けられる
不足とは反対に、本来より高い金額の印紙を貼ってしまった場合や、印紙が不要な文書に貼ってしまった場合は、税務署で手続きをすれば印紙税の還付を受けられます。国税庁は還付の対象として、課税文書に貼り付けた収入印紙が過大となっているもの、委任契約書など課税文書に該当しない文書を課税文書と誤認して収入印紙を貼り付けたもの、課税文書の用紙に収入印紙を貼り付けたものの使用する見込みがなくなったもの、の3つを挙げています(出典:国税庁「No.7130 誤って納付した印紙税の還付」)。金額一覧の区分を1段階読み違えた契約書、軽減措置の適用を見落とした建設工事の請負契約書、準委任型なのに請負と考えて印紙を貼った業務委託契約書、締結前に取引が中止になり使わなくなった契約書の用紙などが典型例です。
手続きは、「印紙税過誤納確認申請(兼充当請求)書」に必要事項を記入し、印紙税が過誤納となっている文書の現物とあわせて、納税地の所轄税務署に提出します。現物の提示が必要になるため、貼り間違いに気づいても印紙をはがしたり文書を廃棄したりせず、そのままの状態で保管しておくことが大切です。還付を請求できる権利は、請求できる日から5年を経過すると消滅するため、文書を作成した日から5年を過ぎたものは還付を受けられません。また、登録免許税や特許手数料などを納めるために貼り付けた収入印紙は、誤って貼ったものであっても印紙税法による還付の対象外です。過去の契約書を点検して過不足の両方が見つかった場合は、不足分の申出と過大分の還付申請をあわせて税務署に相談すると、手続きを一度で整理できます。
電子契約導入による印紙税削減額を数値で確認する
削減額は「紙で作る契約書の件数」と「1通あたりの印紙税額」の掛け算で見積もれます。自社で多い契約書の区分を金額一覧で確認し、下のシミュレーターに当てはめてみてください。
1通あたりの税額は、前述の金額一覧(国税庁「No.7140」「No.7141」)から選びます。たとえば100万円以下の請負契約書が中心なら200円、取引基本契約書なら4千円、不動産の売買で1千万円を超え5千万円以下の契約書(軽減後)なら1万円が目安です。契約書を2通作成して自社が1通分を負担する運用なら、自社負担分の件数で計算します。
簡易シミュレーター:電子契約への切り替えで不要になる印紙税額
試算した金額は、印紙税だけを取り出した数字です。実際には、紙の契約書には印刷・製本・郵送・返送の待ち時間・保管スペースといったコストもかかる一方、電子契約サービスには月額料金や送信料がかかる場合があります。導入を判断するときは、印紙税の削減額に紙の事務コストを加え、サービスの利用料と比べて見積もると、自社にとっての効果を正しく把握できます。契約書の種類が複数ある場合は、区分ごとに件数を分けて試算し、合計すると実態に近づきます。
よくある質問(FAQ)
Q1. 契約書の収入印紙はいくらからかかりますか?
A. 不動産売買契約書などの第1号文書と、工事請負契約書などの第2号文書は、記載金額が1万円以上になると200円からかかり、金額が大きくなるにつれて段階的に上がります。記載金額が1万円未満なら原則として非課税です。継続的取引の基本となる契約書(第7号文書)は金額にかかわらず1通4千円です。
Q2. 業務委託契約書の収入印紙の金額はいくらですか?
A. 契約の内容によって異なります。成果物の完成に対して報酬を支払う請負型なら第2号文書として記載金額に応じた税額(1万円以上100万円以下なら200円など)、契約期間が3か月を超えるか更新の定めがある継続的取引の基本契約なら第7号文書として4千円です。業務の遂行そのものを委任する準委任型で、これらに当たらない場合は印紙税はかかりません。
Q3. 契約書を2通作成したら収入印紙も2通分必要ですか?
A. はい。2通とも契約の成立を証明する目的で作成された文書であれば、それぞれに収入印紙が必要です。「写し」と表示していても相手方の署名や押印があれば課税対象になります。一方、正本を複写機でコピーしただけで署名・押印などのないものは単なる写しで、印紙は不要です。
Q4. 税込金額で書いた契約書の印紙税額はどう判定しますか?
A. 消費税の課税事業者が作成する第1号・第2号・第17号文書では、「うち消費税額等100万円」のように消費税額等を区分記載するか、税込価格と税抜価格の両方を記載すれば、税抜金額で判定できます。「税込」とだけ書いた場合や「消費税10%を含む」と書いた場合は、税込金額が記載金額になります。
Q5. 収入印紙を貼り忘れた場合はどうなりますか?
A. 本来の印紙税額の3倍に相当する過怠税が徴収されます。税務調査を予知する前に自ら不納付の事実を申し出た場合は1.1倍に軽減されます。また、印紙を貼っても消印をしなかった場合は、その印紙の額面に相当する過怠税が徴収されます。過怠税は損金や必要経費に算入できませんが、契約書自体の効力は失われません。
Q6. 電子契約にすれば収入印紙は本当に不要ですか?
A. はい。国税庁は、電子署名を付した電磁的記録を電子メールで送信した事例について、電磁的記録は文書に含まれないため印紙税は課税されないと回答しています。ただし、電子で締結した後に紙の書面を別途作成して相手方に交付した場合は、その書面に印紙税が課される可能性があります。
まとめ|契約書の印紙税で今日から確認したい4つのこと
契約書に貼る収入印紙の金額は、号数と記載金額の2つで決まります。金額一覧で税額を確認できるようになったら、次の4つを順に進めると、過不足のない運用と印紙税そのものの削減を両立できます。
- よく使う契約書の号数と税額を一覧にする:自社のひな形を第1号・第2号・第7号などに分類し、記載金額の区分と軽減措置の対象かどうかを確認します。
- ひな形の書き方を見直す:消費税額等を区分記載する欄や、変更契約書で変更前の契約書を特定する記載を設け、印紙税を過大に負担しないようにします。
- 貼付と消印の確認手順を固定する:変更契約書や覚書も対象に含めたチェックリストを作り、印紙の貼付と消印をセットで確認します。
- 件数の多い契約書から電子契約に切り替える:シミュレーターで削減額を試算し、比較表を参考に自社の契約書の種類に合った電子契約サービスを選びます。締結後に紙の正本を作らない運用ルールも同時に決めます。
印紙税の税額や軽減措置の期限は、税制改正によって変わることがあります。契約書を作成する際は国税庁の最新情報を確認し、判定に迷う場合は税務署や税理士に相談してください。本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の税務判断に代わるものではありません。
参考文献
- 国税庁「No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」(令和8年4月1日現在法令等)
- 国税庁「No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで」(令和8年4月1日現在法令等)
- 国税庁「No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」
- 国税庁「No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断」
- 国税庁「No.7102 請負に関する契約書」
- 国税庁「No.7104 継続的取引の基本となる契約書」
- 国税庁「第7号文書と他の号に該当する文書の所属の決定」(質疑応答事例)
- 国税庁「No.7120 契約書の写し、副本、謄本等」
- 国税庁「No.7122 文書の記載金額」
- 国税庁「No.7123 契約金額を変更する契約書の記載金額」
- 国税庁「No.7124 消費税額等が区分記載された契約書等の記載金額」
- 国税庁「No.7129 印紙税の納付方法」
- 国税庁「No.7131 印紙税を納めなかったとき」
- 国税庁「No.7130 誤って納付した印紙税の還付」
- 国税庁「取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い」(質疑応答事例)
- 福岡国税局「請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について」(文書回答事例)
- 国税庁「電子帳簿等保存制度特設サイト」
- e-Gov法令検索「印紙税法」