領収書の書き方【インボイス・電帳法対応】必須7項目と手順を解説

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  • インボイス対応の領収書の正しい書き方と必須7項目がわかる
  • 収入印紙の要否判定と電子帳簿保存法の保管ルールを解説
  • 個人事業主・飲食店など業種別の書き方ポイントと失敗回避策を紹介

「領収書の書き方がわからない」「インボイス制度に対応した書き方が知りたい」「電子帳簿保存法で何が変わったの?」——そんな疑問を抱えている個人事業主・経理担当者・経営者の方は多いのではないでしょうか。領収書は金銭授受の証拠となる重要な証憑書類であり、記載事項に不備があると税務調査での指摘や仕入税額控除の否認につながります。本記事では、国税庁の公式情報をもとに領収書の必須記載事項から手書き・電子発行の手順、インボイス対応・収入印紙・電子帳簿保存法まで、発行側・受領側の両方の視点でステップごとにわかりやすく解説します。無料テンプレートの活用方法や業種別の実務ポイントも取り上げていますので、領収書業務をスムーズに進めるための参考にしてください。

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目次

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  1. 領収書の必須記載事項7項目と書き方の基本
  2. 手書き領収書の作成手順(ステップ別)
  3. 収入印紙のルール|いくらから必要?貼り方と注意点
  4. インボイス制度対応の領収書の書き方
  5. 電子帳簿保存法への対応|領収書の電子保存義務と保管ルール
  6. 業種別・シーン別の書き方ポイント(個人事業主・飲食店・フリーランス)
  7. 領収書の発行でよくある失敗パターン3つと回避策
  8. よくある質問(FAQ)
  9. まとめ|領収書の書き方チェックリスト
  10. 参考文献

領収書の必須記載事項7項目と書き方の基本

領収書に必須の記載事項は「発行日・宛名・金額・但し書き・消費税内訳・発行者名・収入印紙(税抜5万円以上)」の7項目です。インボイス制度対応ではさらに「登録番号・適用税率または税率ごとの消費税額」が加わります。

領収書は、金銭の授受があった事実を証明する証憑書類です。国税庁の「No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書」によれば、「受取書」「領収証」「レシート」「預り書」はもちろん、請求書や納品書に「代済」「了」などと記入したものも領収書とみなされます。記載事項に漏れがあると、受領側が仕入税額控除を受けられなくなるため、各項目を正確に記入することが重要です(出典:国税庁「No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7105.htm 2026年6月22日取得)。

領収書の必須記載事項7項目 領収書の必須記載事項 ① 発行日 年月日を省略せず記載 ② 宛名 会社名・個人名(上様は避ける) ③ 受取金額 税込金額・改ざん防止の記号付き ④ 但し書き 「〇〇代として」と具体的に ⑤ 消費税の内訳 税率別に合計額と税額を記載 ⑥ 発行者(住所・名称) 会社名・屋号・住所・印鑑 ⑦ インボイス対応 追加項目 適格請求書発行事業者の登録番号(T+13桁) 税率ごとの消費税額 または 適用税率(8%・10%) (出典:国税庁「No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書」・国税庁「インボイス制度について」2026年6月取得)
図1:領収書の必須記載事項7項目(インボイス対応を含む)

各項目の書き方ポイント

発行日は代金を受け取った日を「令和7年6月22日」や「2025/06/22」のように省略せず記入します。年月日の略記は税務調査で不審に映るため避けましょう。宛名は「株式会社〇〇」「山田太郎」のように正式名称を記入します。「上様」でも法的には有効ですが、税務調査で印象が悪く、社内規程で禁止している企業も多いため、会社名または個人名を記入するのが基本です。

金額は「¥66,000-」や「金66,000円也」のように、改ざん防止のため先頭に「¥」または「金」、末尾に「-」「※」「也」を付けます。但し書きは「お品代として」では曖昧なため、「書籍代として」「セミナー参加費として」「飲食代として」と具体的に記入します。飲食店・小売業など複数税率が混在する場合は、軽減税率(8%)と標準税率(10%)に区分して記載が必要です。

手書き領収書の作成手順(ステップ別)

手書き領収書は「用紙準備→項目記入→収入印紙の要否確認→押印・交付」の4ステップで作成できます。必須項目を漏れなく記入し、消えないボールペンを使うことが基本ルールです。

手書き領収書の作成4ステップ 01 用紙準備 市販の領収書帳票 02 7項目記入 ボールペン・消えない筆記具 03 印紙判定 税抜5万円以上か確認 04 押印・交付 控えを保管してから渡す
図2:手書き領収書の作成4ステップ

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手書き領収書は法的に有効であり、インボイス(適格請求書)としても認められます。国税庁のQ&Aでは「手書きであっても、適格請求書の記載事項を満たしていれば、適格請求書に該当します」と明確に示されています(出典:国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-09.pdf 2026年6月22日取得)。手書きで発行する際は、以下の点に注意してください。

  • 消えるボールペンや鉛筆は使用しない(後から改ざんされるリスクがある)
  • 空欄で渡さない(宛名・但し書き・日付は必ず記入してから交付する)
  • 間違えた場合は二重線で訂正し、訂正印を押す(修正液・修正テープは不可)
  • 控えを必ず手元に残す(発行者側も保管義務がある)

収入印紙のルール|いくらから必要?貼り方と注意点

収入印紙が必要な領収書は「税抜金額が5万円以上の紙の領収書」です。クレジットカード決済・電子発行は金額にかかわらず不要です。貼り忘れると本来の印紙税額の3倍の過怠税が科されます。

印紙税法では、領収書(「金銭又は有価証券の受取書」第17号文書)に対して、記載金額が5万円以上の場合に収入印紙の貼付が義務付けられています。ただし、消費税額が区分して記載されている場合や税込・税抜価格が併記されている場合は、税抜価格で判定します(出典:国税庁「No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7105.htm 2026年6月22日取得)。

税抜受取金額印紙税額
5万円未満非課税(不要)
5万円以上100万円以下200円
100万円超200万円以下400円
200万円超300万円以下600円
300万円超500万円以下1,000円
500万円超1,000万円以下2,000円

収入印紙が不要なケースとして、①電子データで発行した領収書(PDFメール等)、②クレジットカード決済時の領収書(信用取引のため金銭の授受なし・ただしカード利用の旨を明記する必要あり)、③国・地方公共団体が受取人の場合、があります。収入印紙の消印は、領収書の用紙にまたがるように押印します。消印がない場合も過怠税の対象になるため注意が必要です。

収入印紙が不要な3つのケース 収入印紙が不要な3つのケース 電子発行 PDFメール・クラウド 発行の領収書は非課税 印紙税法は紙に課税 クレジット払い 信用取引のため金銭 授受なし=非課税 但し書きへの明記が必要 税抜5万円未満 消費税が区分記載 されていれば税抜で判定 税込表示のみの場合は注意
図3:収入印紙が不要な3つのケース(出典:国税庁「No.7105」2026年6月取得)

インボイス制度対応の領収書の書き方

インボイス制度(2023年10月〜)に対応するには、従来の記載項目に「登録番号(T+13桁)」と「税率ごとの消費税額または適用税率」を追加します。免税事業者はインボイスを発行できず、受領側の仕入税額控除に影響します。

国税庁の情報によれば、「インボイスは、請求書に限らず、所定の事項が記載された書類であれば、領収書や納品書など書類の名称を問わずインボイスとなります」と明示されています(出典:国税庁「インボイス制度について」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm 2026年6月22日取得)。課税事業者は、取引相手から求められた際に適格請求書または適格簡易請求書(簡易インボイス)を発行する義務があります。

小売業・飲食店業・タクシー業など不特定多数と取引する事業者は、宛名の記載を省略した「適格簡易請求書」を発行することができます。適格簡易請求書は、適用税率と消費税額のどちらか一方のみ記載すればよく(両方記載も可)、通常のレシートや領収書で対応できます。登録番号の貼り忘れや記載ミスがあると、受領側は仕入税額控除を受けられなくなるため、登録番号は「国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト」で必ず確認してください。

電子帳簿保存法への対応|領収書の電子保存義務と保管ルール

2024年1月以降、電子取引でやり取りした領収書は電子データのまま保存することが義務です。紙への印刷保存は原則認められません。紙の領収書はスキャナ保存を選択でき、所定の要件を満たすことで電子化が可能です。

電子帳簿保存法では、電子データの保存要件として「真実性の確保」(データの改ざん防止)と「可視性の確保」(必要時にすぐ確認できる状態)の2点が求められます。2024年1月1日の完全義務化以降、税務調査では電子保存の要件適合が厳しくチェックされています(出典:国税庁「電子帳簿保存法について」https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/index.htm 2026年6月22日取得)。

電子帳簿保存法 領収書の保存区分 電子帳簿保存法:領収書の保存区分 紙で受領した領収書 → 原則:紙のまま保管(7年) → 任意:スキャナ保存に移行可 スキャナ保存の要件 解像度200dpi以上・カラー保存・タイムスタンプ付与 電子データで受領した領収書 → 義務:電子データのまま保存 → 紙への印刷保存は原則NG 電子保存の2要件(2024年〜義務) 真実性の確保(改ざん防止)+可視性の確保(検索可能) (出典:国税庁「電子帳簿保存法について」2026年6月取得)
図4:電子帳簿保存法における領収書の保存区分

電子データで受け取った領収書(メール添付PDF・ECサイトのダウンロード領収書など)は、日付・金額・取引先で検索できる状態で保存することが求められます。改ざん防止策としては、①電子帳簿保存法に対応したクラウド会計ソフトの利用、②タイムスタンプの付与、③事務処理規程の策定(国税庁サイトでひな型公開中)のいずれかで対応できます。保存期間は、確定申告書提出期限の翌日から原則7年間です。

業種別・シーン別の書き方ポイント(個人事業主・飲食店・フリーランス)

業種や取引形態によって、領収書の書き方で注意すべきポイントが異なります。個人事業主は屋号・個人名の記載方法、飲食店は軽減税率対応、フリーランスは発行義務の範囲を正しく把握しておくことが重要です。

個人事業主・フリーランスの場合

個人事業主が領収書を発行する際は、屋号がある場合は「屋号(代表者名)」、屋号がない場合は氏名のみでも構いません。インボイス登録をしている場合は登録番号の記載が必要です。インボイス未登録の免税事業者の場合、適格請求書は発行できないため、取引先の仕入税額控除に影響することを取引前に説明しておくことが望ましいです。

飲食店・小売業の場合

飲食店や小売業では、軽減税率(8%)と標準税率(10%)の商品が混在するため、但し書きと消費税の内訳記載が特に重要です。テイクアウト(8%)と店内飲食(10%)が一度の取引に混在する場合は、税率ごとに合計金額と消費税額を区分して記載します。POSシステムを使用している場合は、適格簡易請求書として自動発行できる設定になっているか確認しましょう。

宛名を「上様」にする場合の税務リスク

宛名を「上様」とすることは法的に無効ではありませんが、税務調査においては「その会社が実際に受領した領収書かどうか不明」として印象が悪く、指摘を受けるケースがあります。社内規程で「宛名は会社名を記入する」と定めておくことが望ましく、取引先から「上様でお願いします」と頼まれても、会社名を記入するよう依頼するのが実務上の正しい対応です。

業種別領収書の注意ポイント 業種別・シーン別の注意ポイント 個人事業主・フリーランス ・屋号または氏名で発行OK ・インボイス登録→番号必須 ・免税事業者は適格請求書  発行不可(要事前説明) 飲食店・小売業 ・8%と10%を税率ごとに区分 ・簡易インボイスで宛名省略可 ・POSシステムの設定確認 ・端数処理は税率ごとに1回 法人間取引 ・宛名は会社正式名称で ・「上様」は税務調査でリスク ・電子発行が増加→電帳法対応 ・発行控えも7年間保管
図5:業種別・シーン別の領収書注意ポイント

領収書の発行でよくある失敗パターン3つと回避策

領収書の実務でよくある失敗には「但し書き不備で経費否認」「収入印紙の貼り忘れ・過少貼付」「電子領収書の印刷保存による電帳法違反」の3つがあります。それぞれ具体的な回避策を把握しておきましょう。

領収書でよくある失敗パターン3つ 領収書でよくある失敗パターン3つ 失敗① 但し書き不備 「お品代として」→ 経費否認リスク ▶ 回避策 「書籍代」「会議費」など 取引内容を具体的に記載 失敗② 収入印紙の過少・未貼付 → 印紙税額の3倍の過怠税 ▶ 回避策 税抜金額で要否を確認し 消印(割り印)も忘れずに 失敗③ 電子領収書を印刷保存 → 電帳法違反・青色取消リスク ▶ 回避策 電子データのまま保存し タイムスタンプ等を付与
図6:領収書でよくある失敗パターンと回避策

特に注意が必要なのは、電子取引で受け取った領収書を「とりあえず印刷して保管」するケースです。2024年1月以降、このやり方は電子帳簿保存法違反となります。税務調査において適切な電子保存が確認できなかった場合、青色申告の取消につながる可能性があるため、早急にクラウド会計ソフトや事務処理規程による対応を整えることが重要です。

よくある質問(FAQ)

Q1. 領収書とレシートは同じ効力がありますか?

A. 必要事項が記載されていれば、レシートも領収書と同様に証憑書類として有効です。ただし、宛名が記載されていないレシートは法人間の経費精算で認められない場合があります。特にインボイス対応が必要な取引では、登録番号・適用税率・消費税額が記載されたレシート(適格簡易請求書)であることを確認してください。

Q2. 免税事業者から領収書をもらった場合、仕入税額控除は受けられますか?

A. 免税事業者はインボイス(適格請求書)を発行できないため、受領側は原則として仕入税額控除を受けられません。ただし、経過措置として令和11年(2029年)9月30日まで段階的に控除割合が設けられており、令和8年10月1日以降は80%→令和11年10月1日以降は0%と段階的に縮小します。詳細は取引の都度、国税庁の最新情報をご確認ください。

Q3. 領収書を紛失した場合、再発行は可能ですか?

A. 法律上、領収書の再発行義務はありませんが、発行側が任意で応じることは可能です。再発行する場合は「再発行」と明記し、同じ日付を記入します。クレジットカード明細や通帳の振込記録も一定の証憑として認められる場合がありますが、税務調査での取り扱いは取引内容によって異なるため、税理士にご相談ください。

Q4. 領収書の保管期間はどのくらいですか?

A. 法人の場合は確定申告書提出期限の翌日から原則7年間(青色申告は10年間)保管が必要です。個人事業主の場合も所得税法上5〜7年の保管が求められます。電子取引データの場合も同様に7年間、電子データのまま保存する義務があります。

Q5. クレジットカードで支払った場合、領収書は必要ですか?

A. クレジットカード払いの領収書には収入印紙は不要ですが、証憑書類としての発行・保管は必要です。カード会社の利用明細は証憑として認められる場合がありますが、経費精算の根拠として使う場合は社内規程に従って対応してください。インボイス対応が必要な取引では、適格請求書の発行を取引先に求めることが推奨されます。

まとめ|領収書の書き方チェックリスト

領収書の書き方で押さえておくべきポイントを整理しましょう。

  1. 必須7項目(発行日・宛名・金額・但し書き・消費税内訳・発行者・収入印紙)を正確に記入する
  2. インボイス登録事業者は「登録番号」と「税率ごとの消費税額または適用税率」を追加する
  3. 税抜5万円以上の紙の領収書には収入印紙を貼付し、消印を忘れない
  4. 電子取引で受領した領収書は電子データのまま保存する(印刷保存は原則NG)
  5. 発行した控えと受領した領収書は法定保管期間(7〜10年)、適切に保存する

領収書は一枚一枚の単価は小さくとも、記載不備や保管ミスが積み重なると税務調査での指摘やインボイスの控除否認、電子帳簿保存法違反という深刻なリスクにつながります。手書きで発行する場合も、電子発行に切り替える場合も、まずは本記事で解説した必須項目とルールを社内フローに組み込むことから始めてみてください。業務の規模が拡大してきたら、経費精算システムの導入や経理業務のアウトソースも有効な選択肢です。

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参考文献

発行元資料名URL(国税庁)
国税庁No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書nta.go.jp/…/7105.htm
国税庁インボイス制度についてnta.go.jp/…/invoice_about.htm
国税庁電子帳簿保存法について(電子帳簿等保存制度特設サイト)nta.go.jp/…/tokusetsu/index.htm
国税庁適格請求書等保存方式に関するQ&Anta.go.jp/…/qa/01-09.pdf

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