誓約書とは?種類・書き方・法的効力を法令ベースで解説

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  • 誓約書の定義・法的効力・契約書との違いがわかる
  • 入社・退職・秘密保持・反社排除など種類別の書き方と必須6項目がわかる
  • 競業避止条項の有効要件・電帳法対応・失敗パターン3つがわかる

「誓約書が必要になったけれど、何を書けばいいかわからない」「紙で取り交わしているが、紛失リスクが心配」窶披€狽アうした声は、採用・取引・退職など、ビジネスのあらゆる場面で繰り返されます。誓約書は、約束する当事者の一方が署名・押印して提出する書面であり、民法上の私文書として証拠価値を持ちます。適切に作成しておけば、情報漏洩トラブルや競業避止義務違反、反社会的勢力との関係排除など、企業が直面しやすいリスクを事前に抑止できます。本記事では、誓約書の基本的な意味・法的効力・種類ごとの書き方を、個人事業主から中堅・大企業まで規模を問わず使える形で整理し、経済産業省の参考例や電子帳簿保存法・個人情報保護法など関連する法務上の確認事項もあわせて解説します。

目次

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  1. 誓約書とは何か:定義・法的効力・契約書との違い
  2. 誓約書の主な種類と用途:入社・退職・秘密保持・反社排除
  3. 誓約書の書き方:必須6項目と記載例
  4. 業界別の誓約書設計ポイント:製造業・IT・医療・サービス業
  5. 誓約書の法務・法令確認事項:個人情報保護法・競業避止・電子帳簿保存法
  6. 誓約書を電子化するメリットと注意点:電子署名・クラウド保管
  7. 誓約書に関する失敗パターン3つと回避策
  8. よくある質問(FAQ)
  9. まとめ|今日からできる4つのこと
  10. 参考文献

誓約書とは何か:定義・法的効力・契約書との違い

誓約書とは、約束する当事者の一方が署名・押印して相手方に提出する書面であり、内容が公序良俗に反しない限り、民法上の私文書として法的拘束力が認められます。法的な書式の定めはなく、宣言する側だけが作成・提出する点が、双方合意で成立する契約書との大きな違いです。

書類名 署名・押印の主体 性質 代表例
誓約書 約束する一方のみ 一方的な誓約 入社誓約書・秘密保持誓約書
契約書 双方が署名・押印 双務的合意 売買契約・業務委託契約
念書 約束する一方のみ 一方的な誓約(個人間で多い) 金銭消費貸借・個人間約束
覚書 双方が署名・押印 合意内容の記録・変更 契約変更の覚書・合意書

民法228条4項では「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する」と規定されており(出典:e-Gov法令検索「民法」2023年改正版、2026年6月25日取得)、署名または押印がある誓約書は証拠能力が担保されます。競業避止義務に関する誓約書については、憲法22条の「職業選択の自由」との兼ね合いから、制限期間・業務範囲・地理的範囲・補償の有無などが不合理な場合は無効と判断されるリスクがあります。経済産業省は「競業避止義務契約の有効性について」の参考例を公開しており、誓約書の文言設計の基準として活用できます(出典:経済産業省「各種契約書等の参考例(令和6年2月改訂版)」2024年2月、2026年6月25日取得)。

実務では、誓約書は単独で運用されるとは限りません。たとえば業務委託契約や販売代理店契約を結ぶ際に、秘密保持誓約書や反社排除誓約書をセットで取り交わすケースが多くあります。誓約書は一方当事者の宣言文書のため内容確認は比較的シンプルですが、セットで取り交わす契約書側は双務的合意であるがゆえに、条項の設計次第で自社に不利な義務や責任を負ってしまうリスクを抱えています。誓約書の整備と並行して、取引の根幹となる契約書自体の法的リスクを確認する「リーガルチェック」を実施する体制を整えておくことが、企業のリスク管理としては望ましい進め方です。

誓約書の主な種類と用途:入社・退職・秘密保持・反社排除

誓約書には入社誓約書・秘密保持誓約書・退職誓約書・反社排除誓約書などの種類があり、企業が抑止したいリスクの性質に応じて使い分けます。いずれも法律上の書式規定はなく、誓約内容・宛名・日付・誓約者の署名押印を含めることで成立します。

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入社誓約書

就業規則遵守・機密保持義務・反社排除条項・競業避止義務を、入社手続き時に取得

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秘密保持誓約書

情報範囲の特定・漏洩禁止(退職後も継続)・損害賠償条項を、取引・入社・退社時に取得

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退職誓約書

情報持ち出し禁止・競業避止(2年程度が目安)・顧客引き抜き禁止を、退職手続き時に取得

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反社排除誓約書

反社会的勢力との関係なしの表明・違反時の契約解除を、取引開始・採用時に取得

入社誓約書では、就業規則遵守・機密保持・競業避止・反社排除・経歴詐称時の処分などを定めるのが一般的です。秘密保持誓約書は、対象となる秘密情報の範囲(製品情報・顧客データ・取引先情報など)を具体的に列挙することで、情報漏洩が発生した際の証明力が高まります。退職誓約書では、退職後の競業禁止期間は「2年程度」が判例上の目安とされていますが、補償の有無・対象業務の広さによっては無効とされることもあるため、法律専門家への確認を推奨します。反社排除誓約書は、取引先・採用候補者双方に提出を求め、違反した場合の即時契約解除・損害賠償を明記することで、企業の法務リスクを抑止します。

誓約書の書き方:必須6項目と記載例

誓約書には法定の書式はありませんが、表題・宛名・誓約文言・誓約内容・作成日付・署名押印の6項目を含めることが証拠能力確保の基本です。手書き・PC作成のどちらでも効力に差はありませんが、署名欄は本人の自署が望ましく、押印は認印でも有効です。

項目 記載例(入社誓約書) 注意点
1. 表題 入社誓約書 内容に合った名称をつける
2. 宛名 株式会社〇〇〇〇 代表取締役社長 〇〇〇〇 殿 役職・氏名は正確に
3. 誓約文言 私は、貴社に入社するにあたり、以下の事項を誓約いたします。 「誓約します」が明確な言葉
4. 誓約内容 1.就業規則を遵守します。2.業務上知り得た機密情報を漏洩しません。3.反社会的勢力と一切関係がありません。 具体的に箇条書きで
5. 作成日付 〇〇〇〇年〇月〇日 西暦・和暦どちらかに統一
6. 署名・押印 住所・氏名(手書き)・印鑑 認印でも有効。両方あると信頼性が向上

誓約内容は「守るべき義務・禁止事項」を具体的かつ明確に記載することが重要です。「機密情報を外部に漏らさない」だけでは範囲が曖昧なため、「製品の原価情報・取引先情報・顧客個人情報など業務上知り得た一切の情報」のように対象を例示するとトラブル抑止効果が高まります。違反した場合の損害賠償責任も明記しておくと、違反抑止力が強まります。なお、電子誓約書として運用する場合は印刷・押印・郵送が不要になり、電子署名法の要件を満たすシステムで締結すれば法的効力は書面と同等です(出典:e-Gov法令検索「電子署名及び認証業務に関する法律」参照)。

業界別の誓約書設計ポイント:製造業・IT・医療・サービス業

誓約書の内容は業種によって重視すべき論点が異なり、業種特性に応じた条項を盛り込むことで実効性の高い誓約書を設計できます。以下に主要4業種の設計ポイントを整理します。

製造業:製品の製造方法・原価情報・取引先の仕様要件などの営業秘密が中心的な保護対象です。不正競争防止法上の「営業秘密」(秘密管理性・有用性・非公知性の3要件)を満たす情報について具体的に例示することで、万一の情報漏洩時に不正競争防止法による差止・損害賠償請求が可能になります(出典:経済産業省「営業秘密管理指針(全訂版)」2019年1月、2026年6月25日取得)。

IT・ソフトウェア業:ソースコード・設計仕様・システム構成などの技術情報が主な保護対象です。クラウド環境での開発が増えるなか、情報の保存場所(個人端末・外部クラウドへの無断保存禁止)まで踏み込んだ条項が実務上有効です。退職後の競業避止条項は補償の有無・期間・地理的範囲を合理的に設定しないと無効リスクがあるため注意が必要です。

医療・ヘルスケア:患者の個人情報・診療記録は個人情報保護法上の「要配慮個人情報」に該当し、より厳格な守秘義務が課されます。誓約書では、医療・介護関係事業者向けガイダンスの遵守を明示することが推奨されます(出典:個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」2023年3月、2026年6月25日取得)。

サービス業・小売業:顧客の購買履歴・個人情報の取り扱いが中心です。DX推進に伴うデータ分析・CRM活用が進むなか、顧客データの外部持ち出し・第三者提供禁止を明確化した誓約書が重要性を増しています。アルバイト・パートを含む全従業員への適用と、退職後の義務継続も明示することが推奨されます。

誓約書の法務・法令確認事項:個人情報保護法・競業避止・電子帳簿保存法

誓約書の作成・保管では、個人情報保護法・競業避止条項の有効性・電子帳簿保存法・不正競争防止法の4つが主な法務確認事項です。特に電子誓約書については2024年1月の電帳法完全義務化に伴う対応が求められます。

項目 内容
個人情報保護法 誓約書に記載された個人情報(住所・氏名等)の取扱い・保管方法に、個情法の安全管理措置が適用される
競業避止条項の有効性 制限期間(目安2年以内)・業務範囲・地域・補償の有無が不合理な場合は無効となりうる(憲法22条・職業選択の自由との兼ね合い)
電子帳簿保存法(電帳法) 電子的に作成・受領した誓約書を電子データのまま保存する場合、電帳法の電子取引データ保存要件への対応が必要(2024年1月完全義務化)
不正競争防止法(営業秘密保護) 秘密管理性・有用性・非公知性の3要件を満たす情報の漏洩には差止・損害賠償・刑事罰が適用される

電子帳簿保存法(電帳法)では、電子的に授受した書類(電子メール添付の誓約書PDFを含む)を「電子取引データ」として保存する場合、1.訂正・削除履歴の確保、2.検索機能の確保(日付・金額・取引先)、3.タイムスタンプまたは規程による真実性確保の要件を満たさなければなりません(出典:国税庁「電子帳簿保存法一問一答(電子取引関係)」2024年1月、2026年6月25日取得)。誓約書を電子化・クラウド保管する際は、利用するシステムの電帳法対応状況を事前に確認することが必須です。また、個人情報保護法では、誓約書に記載された氏名・住所などの個人情報について、安全管理措置(アクセス制限・暗号化・不正アクセス防止)を講じる義務があります(出典:個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」2022年9月改訂、2026年6月25日取得)。

ここまで解説した内容は、誓約書という一方的な宣言文書に関する一般的な確認事項の整理であり、法的助言ではありません。実際の誓約書・契約書の内容が個別の状況で有効かどうかは、弁護士など専門家への確認を推奨します。特に、誓約書とセットで取引先と契約書を締結する場面では、契約書側の条項(責任範囲・解除条件・損害賠償の上限など)は双方に義務が及ぶ分、誓約書よりも確認すべき論点が多岐にわたります。誓約書の法務確認とあわせて、契約書全体のリーガルチェックを行う体制を整えておくと、双方のリスクを漏れなく把握しやすくなります。

誓約書を電子化するメリットと注意点:電子署名・クラウド保管

誓約書の電子化は、印刷・郵送・保管コストの削減だけでなく、提出状況の可視化・検索性の向上・改ざん防止といった多面的なメリットをもたらします。電子署名法の要件を満たすシステムを利用すれば、法的効力は書面と同等です。

電子署名の種類には、当事者型(本人が電子証明書を取得して署名)と立会人型(事業者が署名を立会・記録)の2種類があります。立会人型は導入ハードルが低く、クラウド型の電子契約サービスが広く採用しているモデルです。「電子証明書の有効期間は5年を超えないこと」と電子署名法施行規則に規定されており(出典:e-Gov法令検索「電子署名及び認証業務に関する法律施行規則」、2026年6月25日取得)、有効期間内の書類については電子証明書の有効性が保証されます。

電子誓約書の注意点としては、電帳法の保存要件への対応、電子署名の有効期間管理、本人確認手段の選定(特に採用時の入社誓約書)の3点が挙げられます。現状では電子誓約書を紙の誓約書に代替するケースが増えていますが、相手方が電子契約に不慣れな場合は書面での対応を求められることもあるため、自社の取引先・採用実態に合わせた方針設計が必要です。

誓約書に関する失敗パターン3つと回避策

誓約書をめぐるトラブルの多くは、作成時の不備・管理の甘さ・法的要件の見落としという3つのパターンに集約されます。それぞれの回避策を事前に知っておくことがリスク管理の第一歩です。

失敗パターン1:競業避止条項が無効になった
退職誓約書で競業避止条項を設けたものの、裁判で無効と判断されるケースがあります。主な原因は「制限期間が長すぎる(3年・5年など)」「業種・地域の制限が広範すぎる」「従業員への代償措置(補償)がない」の3点です。経済産業省の参考例を踏まえ、期間は2年以内・対象業務は具体的に・補償の有無を明記することがポイントです。

失敗パターン2:秘密保持誓約書の情報範囲が曖昧で証拠能力が弱まった
「業務上知り得た一切の情報」だけでは対象範囲が広すぎて、逆に「どの情報が秘密情報に当たるか」が争われるケースがあります。製品の原価情報・取引先リスト・技術仕様書・採用候補者情報などを具体的に列挙することで、不正競争防止法の「秘密管理性」要件を満たしやすくなります。

失敗パターン3:電子誓約書を保管したが電帳法要件を満たしていなかった
2024年1月の電帳法完全義務化以降、電子メール添付で受領した誓約書PDFを「電子取引データ」として保存する場合、検索要件・改ざん防止措置が必要です。単に「クラウドに保存した」だけでは不十分で、税務調査で指摘されるリスクがあります。電子契約システムの電帳法対応状況を事前に確認し、保存規程の整備も合わせて行うことが重要です(出典:国税庁「電子帳簿保存法一問一答(電子取引関係)」、2026年6月25日取得)。

よくある質問(FAQ)

Q1. 誓約書に印鑑は必ず必要ですか?

A. 法律上、誓約書に押印は必須ではありません。手書きの署名(自署)だけでも証拠能力は認められます。ただし、署名と押印の両方があると真正成立の推定(民法228条4項)が働きやすくなり、証拠能力が高まります。認印でも有効です。なお、電子誓約書の場合は電子署名が押印に代わる手段となります。

Q2. 誓約書と契約書の法的効力に違いはありますか?

A. 誓約書も契約書も、内容が公序良俗に反しない限り法的拘束力を持ちます。主な違いは、誓約書が約束する一方のみ署名・押印するのに対し、契約書は双方が署名・押印する点です。誓約書は相手方の署名がなくても、差し入れと受領によって双方間の合意・契約が認められることが多いです。

Q3. 退職後の競業避止誓約は有効になりますか?

A. 退職後の競業避止義務に関する誓約は、職業選択の自由(憲法22条)との兼ね合いから、無条件に有効とはなりません。裁判例では、制限期間(2年以内が目安)・対象業務の範囲・地理的範囲・代償措置(補償)の有無を総合的に判断し、不合理な場合は無効とされます。経済産業省が公開する「競業避止義務契約の有効性について」の参考例を活用することを推奨します(出典:経済産業省、2026年6月25日取得)。

Q4. 誓約書は電子化できますか?法的効力は変わりますか?

A. 電子署名法の要件を満たす電子署名を付与した誓約書は、紙の誓約書と同等の法的効力を持ちます。電子契約サービス(立会人型・当事者型)を利用することで、押印・郵送なしに締結が可能です。ただし、電子メール添付等で授受した誓約書は電子帳簿保存法上の「電子取引データ」として保存要件への対応が必要です(出典:国税庁「電子帳簿保存法一問一答」、2026年6月25日取得)。

Q5. 誓約書を断られた場合はどうすればよいですか?

A. 従業員が合理的な内容の誓約書(就業規則遵守・秘密保持等)への署名を拒否することは、雇用契約上の義務違反につながる可能性があります。ただし、誓約内容が従業員の権利を過度に制限する場合(不合理に広い競業避止等)は、誓約書自体が無効となることもあるため、まず誓約内容の合理性を見直すことが先決です。取引先の場合は、反社確認・秘密保持の必要性を丁寧に説明したうえで、相互に秘密保持契約(NDA)を締結する形への切り替えも有効です。

Q6. 誓約書と契約書をセットで取り交わす場合、両方をチェックする必要がありますか?

A. はい。誓約書は一方当事者の宣言文書のため確認すべき論点が限定的ですが、同時に取り交わす契約書は双方に義務が及ぶ双務的合意のため、責任範囲・解除条件・損害賠償の上限といった条項を個別に確認する必要があります。誓約書の記載内容だけを確認して安心してしまうと、契約書側に自社に不利な条項が残っていても気づけないことがあるため、誓約書と契約書は別々に、それぞれの観点でチェックすることが推奨されます。

まとめ|今日からできる4つのこと

誓約書は一方当事者が署名・押印して提出する書面で、内容が合理的であれば民法上の私文書として法的拘束力を持ちます。種類に応じた必須項目を押さえ、法務確認事項への対応まで含めて管理することが、企業のリスク抑止につながります。

  1. 誓約書の定義・法的効力を理解し、契約書との違いを整理する
  2. 誓約書の種類(入社・秘密保持・退職・反社排除)に応じて、必須6項目を満たすテンプレートを整える
  3. 電帳法・個情法・不正競争防止法などの法務確認事項をチェックリスト化し、定期的に見直す
  4. 誓約書とセットで取り扱う契約書がある場合は、契約書側のリーガルチェック体制も併せて整える

誓約書は「作成して終わり」ではなく、保管・更新・電子化対応まで含めたライフサイクル全体の管理が求められます。特に従業員数の増加・DX推進・テレワーク拡大により、書類管理の体制整備は経営上の優先課題となっています。誓約書だけでなく、それに付随する契約書側の法的リスクまで見渡すことで、法務・労務フロー全体の抜け漏れを防ぎやすくなります。

参考文献

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