ユーチューブ 保存の方法と著作権ルール|公式機能と業務利用の注意点
Check!
- ユーチューブの保存方法と公式機能の手順がわかる
- 違法と規約違反の違い、業務利用の境界線がわかる
- 社内ポリシーの整え方と、判断をそろえる方法がわかる
ユーチューブの動画の保存は、YouTube公式の再生リストや一時保存(オフライン再生)であれば、利用規約の範囲内で行えます。外部のダウンロードサイトやソフトを使った保存は規約に反するおそれがあり、仕事で使うための保存は私的使用の例外に当たらないため、権利者の許諾が必要と考えられます。研修で見せたい解説動画がある、取引先から教わった動画をあとで見返したいなど、仕事の中で動画を保存したくなる場面は少なくありません。この記事では、公式の保存機能と手順、「違法」と「規約違反」の違い、私的使用と業務利用の境界線、企業が注意したい権利、社内ポリシーの整え方を順に解説します。最初に、目的別の結論を早見表で確認します。
YouTube動画の扱いを2問で診断
Q1. 仕事で、どのように動画を使いたいですか?
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ユーチューブ保存の結論|目的別の早見表と、社内で判断をそろえる方法
ユーチューブの動画を保存する方法は、YouTube公式の再生リストや一時保存なら利用規約の範囲内です。外部のダウンロードサイトやソフトは規約に反するおそれがあり、仕事のための保存や、違法にアップロードされた動画だと知りながらの保存は、私的な目的でも認められにくくなります。目的別に整理すると、次のとおりです。
| 保存したい目的 | 基本の考え方 | 取れる方法 |
|---|---|---|
| 個人の学習や情報収集で見返したい | 公式の機能なら規約の範囲内 | 再生リスト、「後で見る」、一時保存(YouTube Premiumなど) |
| 会議や資料で共有したい | 保存せず、リンクで共有するのが基本 | URL共有、公式の埋め込み |
| 研修で多数の受講者に見せたい | 保存した動画の上映は許諾が必要と考えられる | 権利者の許諾、自社で制作した動画 |
| 違法にアップロードされた動画 | 違法と知りながらの保存は、私的な目的でも違法とされる | 保存しない |
ただ、この結論を担当者一人ひとりが正しく覚えて使い分けるのは簡単ではありません。判断が担当者ごとにぶれると、共有フォルダに保存した動画が研修で使われ続ける、といった状況が起こります。判断をそろえる方法は2つあります。1つは、著作権や情報セキュリティの研修を全社員に受けてもらい、同じ基準で判断できるようにすることです。もう1つは、繰り返し使う内容を自社の動画や資料に置き換え、保存に頼らない形にすることです。どちらもeラーニングで進められるため、代表的な3つのサービスを役割の違いで並べました。
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| 注意したい点 | 料金体系は受講者の人数に応じて変わり、詳細は問い合わせで確認する | 自社の教育内容をプログラム化するときに一定の手間がかかり、担当者との打ち合わせが必要 | AIによる不正受講の防止機能などは有償オプション。日本国内仕様で、海外での利用はサポート対象外 |
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YouTube公式の保存機能と手順(再生リスト・一時保存・共有)
YouTube公式の保存機能は、動画へのリンクを登録する再生リストと「後で見る」、動画をアプリ内に保存する一時保存(オフライン再生)、リンクで紹介する共有と埋め込みの3種類です。いずれも利用規約の範囲内で使えます。個人の学習や情報収集であれば、これらの機能で足りる場面がほとんどです。
再生リストと「後で見る」
動画の下にある「保存」を選ぶと、動画を再生リストや「後で見る」に登録できます。登録されるのは動画へのリンクで、ファイルは端末に保存されません。再生リストは公開範囲を選べるため、URLを知っている人だけが見られる設定にして、部署内で参考動画の一覧として共有する使い方ができます。新人向け、製品知識、業界動向のようにテーマ別に分けておくと、探す手間が減ります。
一時保存(オフライン再生)の手順と期限
有料プランのYouTube Premiumなどでは、YouTubeアプリの動画の下のメニューから「一時保存」を選ぶと、動画をアプリ内に保存し、通信のない場所でも再生できます。YouTubeヘルプでは、一時保存はYouTube PremiumとYouTube Music Premiumで使える機能として案内されており、利用できる国・地域や端末、プランには条件があります。移動中や電波の弱い現場で視聴したい場合や、通信量を抑えたい場合に向いています。音楽だけをオフラインで聴きたい場合は、YouTube Musicアプリでの一時保存が公式の方法です。
保存した動画は、保存したときと同じアカウントでログインしたYouTubeアプリの中でだけ再生できます。MP4やMP3のようなファイルとして取り出したり、ほかの人に渡したりすることはできません。ヘルプによると、一時保存した動画は一定の期間ごとにインターネットへ再接続しないと再生できなくなり(例として48時間ごと、一部の国・地域では29日以内)、元の動画が削除、非公開になった場合も再生できなくなります。保存する画質は、アプリの設定の「バックグラウンドとオフライン」にある「オフライン動画の品質」で変更でき、画質を上げるほどデータ量と端末の容量が増えます。最新の対応端末や条件は、YouTubeのヘルプで確認してください。
注意したいのは、公式のオフライン再生も、利用規約上は個人的で非営利目的の視聴を前提としている点です。一時保存した動画を研修会場で多数の受講者に見せる使い方まで認められているわけではありません。
一時保存できないときの確認点
一時保存できない原因の多くは、プラン、動画、端末の3つのどれかにあります。次の点を順に確認してください。
- 加入しているプランに一時保存が含まれているか(YouTube PremiumまたはYouTube Music Premium)。
- 動画自体が一時保存の対象か。一部の動画は、オフラインのボタンが無効になっていて保存できません。
- 端末の空き容量が足りているか。ヘルプでは、空き容量が5%未満だと新しく保存できないと案内されています。
- 「Wi-Fi接続時のみ一時保存する」の設定がオンのまま、モバイル通信で保存しようとしていないか。
- 利用している国・地域や端末が、一時保存に対応しているか。
共有と埋め込み
動画の「共有」からURLをコピーすれば、メールやチャットで動画を紹介できます。開始位置を指定したURLを使うと、見てほしい場面から再生してもらえます。投稿者が許可している動画は、公式の埋め込みコードを使って社内ポータルなどに表示することも可能です。いずれも動画を複製しない方法で、業務での共有はこの形を基本にすると安全です。
自社の動画とクリエイティブ・コモンズの動画
自社のチャンネルに投稿した動画は、管理画面からダウンロードできます。元のファイルを紛失した場合の控えとして使えますが、画質は元のファイルと同じとは限らないため、原本は社内で保管しておきましょう。また、投稿者がクリエイティブ・コモンズのライセンスを設定している動画は、クレジットの表示などの条件のもとで再利用が認められています。ただし、対象となる動画は一部に限られ、動画内の音楽やロゴなど第三者の権利物まで自由に使えるとは限りません。
ここまでの保存機能は、個人の視聴や、リンクでの共有を前提としたものです。研修で繰り返し使う動画は、自社で制作して権利を自社に置き、研修コースとして配信できる形にしておくと、保存してよいかを悩む場面そのものが減ります。
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YouTube動画保存の基本と著作権の考え方
YouTubeの動画を保存する行為は、著作物の「複製」にあたります。YouTube公式の機能を使う保存は利用規約の範囲内ですが、外部のサイトやソフトを使ったダウンロードは、利用規約に反するおそれがあります。まずは保存の方法ごとの違いを表で確認します。
| 保存の方法 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 再生リスト、「後で見る」 | 動画へのリンクをアカウントに登録する。ファイルは保存されない | 視聴には通信が必要。元の動画が削除されると見られなくなる |
| 公式のオフライン再生 | 有料プランのYouTube Premiumなどで、アプリ内に動画を一時保存する | アプリの中でのみ再生でき、ファイルとして取り出すことはできない |
| 外部のダウンロードサイト、ソフト | 動画のURLを入力してファイルとして保存する | 利用規約に反するおそれがある。不審な広告やソフトによるセキュリティ上のリスクもある |
| 画面録画 | 再生中の画面を端末の録画機能で記録する | 動画を複製する行為である点はダウンロードと変わらない |
YouTubeの利用規約が定めていること
YouTubeの利用規約は、サービスやコンテンツの複製、ダウンロード、配信、改変などを、サービスが明示的に承認している場合や、YouTubeと権利者から事前に書面で許可を得ている場合を除いて禁止しています。あわせて、コンテンツの視聴は個人的で非営利目的の用途に限るとし、不特定または多数の人に向けて動画を上映することはできないと定めています。つまり、外部ツールでの保存は、個人で楽しむ目的であっても規約上は認められていません。規約違反は直ちに法律違反を意味するものではありませんが、アカウントの利用に影響が出る可能性があります。
著作権法の基本的な考え方
YouTubeに投稿された動画は、多くの場合、投稿者や制作会社が著作権を持つ著作物です。動画を保存する行為は著作物の「複製」にあたり、原則として著作権者の許諾が必要です。例外の一つが私的使用のための複製で、次の章で条件を確認します。
もう一つ押さえたいのが、違法にアップロードされた動画の扱いです。政府広報オンラインによると、違法にアップロードされたものだと知りながら侵害コンテンツをダウンロードする行為は違法とされ、正規版が有料で提供されている著作物を反復、継続してダウンロードした場合には、刑事罰(2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金、またはその両方)の対象になることがあります。音楽と映像は以前から規制の対象で、令和3年1月からはすべての著作物に広がりました。テレビ番組や映画などが権利者に無断で投稿されている動画は、私的な目的であっても保存しないことが基本です。
「違法」と「規約違反」は別のルール
検索では「保存は違法かどうか」が気になる場面が多いのですが、保存の可否は、著作権法と、YouTubeの利用規約という、別々の2つのルールで決まります。著作権法の面で問題がなくても、規約に反する保存はありえます。場面ごとの違いを整理しました。
| 場面 | 著作権法の面 | YouTubeの利用規約の面 |
|---|---|---|
| 公式の再生リストや一時保存を使う | 通常は問題になりにくい | サービスが承認した機能のため、規約の範囲内 |
| 外部のサイトやソフトで、個人的な目的で保存する | 私的使用の例外の条件(個人的な使用であること、本人が複製すること、コピーガードを解除しないことなど)を満たすかが問われる | 規約に反するおそれがある |
| 違法にアップロードされた動画だと知りながら保存する | 私的な目的でも違法とされる | 規約に反するおそれがある |
| 仕事のために保存し、社内で共有、上映する | 仕事での利用は私的使用の例外の対象外。許諾が必要と考えられる | 規約に反するおそれがある。多数への上映は、規約が定める視聴の範囲を超えるおそれがある |
文化庁の「著作権テキスト」は、私的使用の例外から外れる利用として、コピーガードを解除して複製すること、著作権を侵害したインターネット配信と知りつつダウンロードすることなどを挙げています。本記事の内容は一般的な情報の提供を目的としたもので、法的助言ではありません。個別の利用の可否は、権利者や弁護士などの専門家に確認してください。
3サービスの役割を比較表で見る私的利用と業務利用の境界線
YouTube動画を会社の研修や会議のために保存する行為は、私的使用の例外に当たらないと考えるのが一般的です。「個人で見るための保存なら問題ない」という説明を見かけますが、その根拠である私的使用のための複製には条件があります。文化庁の「著作権テキスト」は、この例外を、家庭内など限られた範囲内で、仕事以外で使用することを目的として、使用する本人が複製する場合の例外と説明しています。条件にも「仕事での利用は対象外」と明記されています。
担当者が一人で行う場合でも、目的が仕事であれば同じ考え方になります。業務で起こりやすい行為を、早見表に整理しました。
| 業務での行為 | 考え方の目安 | 代わりの方法 |
|---|---|---|
| 動画のURLをメールやチャットで共有する | 複製を伴わないため、著作権上の問題は生じにくい | そのまま利用できる |
| 動画を保存して共有フォルダに置く | 仕事での複製にあたり、私的使用の例外の対象外。許諾が必要と考えられる | URLや再生リストを共有する |
| 研修や説明会で多数の受講者に見せる | 利用規約が禁じる多数向けの上映にあたるおそれがある | 権利者の許諾を得る。自社で制作した動画に置き換える |
| 一部を切り出して資料に入れる | 複製に加え、改変にあたる可能性がある | 引用の条件を満たすか確認する。許諾を得る |
| 自社が投稿した動画を保存する | 自社が権利を持つ範囲では問題になりにくい | 使用した音楽や素材の利用条件を確認する |
在宅勤務や個人端末で迷いやすい場面
判断の分かれ目は、保存する場所や端末ではなく、使用の目的です。自宅のパソコンや個人のスマホに保存しても、目的が仕事であれば私的使用とは言いにくくなります。反対に、通勤中に自分の学習のために公式のオフライン再生を使うのは、規約の範囲内の使い方です。「誰が、何のために使うのか」を基準に考えると、判断しやすくなります。
なお、資料に動画の一部を載せたい場合に検討される「引用」は、公表された著作物であること、引用の必然性があること、自分の説明が主で引用部分が従であること、出所を明示することなどの条件を満たす必要があるとされています。「出典を書けば自由に使える」という理解は正確ではありません。
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保存してよいかの判断が、担当者ごとにばらついていませんか?
こんな会社に向いています
著作権や情報セキュリティの基本を、全社員で同じ水準にそろえたい
研修の受講状況を、手作業の集計なしで確認したい
私的使用と業務利用の線引きは、個別の事情によって判断が変わることがあります。本記事の内容は一般的な情報であり、法的助言ではありません。迷うときは、権利者や弁護士などの専門家に確認してください。
企業がYouTube動画を活用する際の注意点(著作隣接権・著作者人格権)
企業が動画を使う場面では、複製権以外の権利にも目を向ける必要があります。個人向けの解説では触れられることが少ない部分ですが、研修や社内配信ではここが問題になりやすいためです。
| 権利 | 内容 | 業務で関係する場面 |
|---|---|---|
| 複製権 | 著作物をコピーすることに関する権利 | 動画のダウンロード、画面録画、共有フォルダへの保存 |
| 上映権 | 著作物をスクリーンやディスプレイに映して公衆に見せることに関する権利 | 保存した動画を研修会場や会議室で映す |
| 公衆送信権 | 著作物をインターネットなどで公衆に送信することに関する権利 | 保存した動画を社内ポータルや自社サイトに載せる |
| 著作者人格権 | 公表権、氏名表示権、同一性保持権の3つ。著作者の人格的な利益を守る権利 | 動画の切り抜き、字幕の追加、投稿者名を外した利用 |
| 著作隣接権 | 実演家、レコード製作者、放送事業者などに認められる権利 | 出演者の演技や演奏、使用されている音源、放送番組を含む動画の利用 |
著作者人格権|切り抜きや編集で問題になりやすい
文化庁の著作権テキストは、同一性保持権を、自分の著作物の内容や題号を、意に反して無断で改変(変更、切除など)されない権利と説明しています。研修用に動画の一部だけを切り出す、自社のロゴや字幕を重ねる、順番を入れ替えるといった加工は、この権利に関わる可能性があります。著作者人格権は著作者本人に属する権利のため、著作権(財産権)について利用の許諾を得た場合でも、改変の可否は別に確認しておくと安心です。
著作隣接権|動画の中に含まれる別の権利者
一本の動画には、投稿者以外の権利者が関わっていることがあります。背景に流れる音楽にはレコード製作者や演奏者の権利が、出演者の演技には実演家の権利が関係します。投稿者から「使ってよい」と言われても、投稿者が音源や出演者の権利まで処理しているとは限りません。業務で使う場合は、許諾の範囲に動画内の音楽や出演者の扱いが含まれるかを確認しましょう。
上映権|保存した動画を社内で映す場合
著作権テキストは、インターネットを通じて入手した動画をパソコン内に固定したあと、ディスプレイに映し出して公衆に見せる行為も上映にあたると説明しています。著作権法でいう「公衆」には、不特定の人だけでなく特定多数の人も含まれます。何人以上が多数かは一概には言えないとされていますが、全社研修のように受講者が多い場面では、上映権への配慮が必要になります。
業種別に見る注意点
| 業種 | 起こりやすい使い方 | 確認したい点 |
|---|---|---|
| 製造業 | 機械の操作や安全教育の解説動画を保存し、現場で繰り返し見せる | メーカーが提供する公式動画の利用条件。自社設備に合わせた手順動画への置き換え |
| 小売、飲食業 | 接客や調理の参考動画を店舗の端末に保存する。店内で動画を流す | 来店客に見える場所での再生は多数向けの上映にあたるおそれがある |
| 医療、介護 | 手技や介助方法の動画を勉強会で使う | 学会や団体が示す利用条件。内容の正確さを自施設で確認できるか |
法務面の管理体制や、引用の条件、罰則の考え方は、ユーチューブ保存は業務で違法?社内研修での動画利用ルールと法務リスクを解説で詳しく取り上げています。本記事の内容は一般的な情報の提供を目的としたもので、法的助言ではありません。個別の利用の可否は、権利者や弁護士などの専門家に確認してください。
権利の種類が多く、判断に迷う場面も多いため、一度の説明で全員が覚えるのは現実的ではありません。研修のあとに確認テストを受けてもらい、理解できていない箇所を把握する運用が有効です。
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安全な保存・活用の実務対応(社内ポリシー整備)
社内ポリシーには、共有はURLと再生リストを基本にすること、外部の保存サイトやソフトを業務用の端末に入れないこと、研修で使う動画は事前に総務や法務の担当へ相談することの3点を、最低限盛り込みます。ここまでの内容を、現場の担当者が迷わず判断できる形にするには、ポリシーとして文章にしておくことが有効です。口頭の注意だけでは、担当者が替わるたびに判断がぶれてしまいます。
社内ポリシーに入れたい5項目
- 共有はURLと再生リストを基本とし、動画ファイルの保存は原則として行わない。
- 外部のダウンロードサイト、ソフト、ブラウザ拡張機能を業務用の端末に入れない。
- 研修や説明会で動画を使う場合は、事前に総務や法務の担当へ相談する。
- 権利者に許諾を求めるときは、利用目的、範囲、期間、編集の有無を伝え、返信を記録として残す。
- 繰り返し使う内容は、自社で制作した動画に置き換える。
許諾を得るときの流れ
どうしても特定の動画を保存して使いたい場合は、チャンネルの概要欄などに記載された連絡先から、投稿者に直接問い合わせます。伝える内容は、会社名、使いたい動画、利用目的(社内研修など)、視聴する人数の目安、利用期間、編集の有無です。許諾は口頭ではなく、メールなど記録が残る形で受け取りましょう。なお、利用規約は、ダウンロードなどについてYouTubeと権利者の双方からの許可を求めているため、投稿者の承諾を得た場合でも、外部ツールを使った保存が規約上認められるとは限りません。投稿者から元の動画ファイルを直接提供してもらう形にすると、この問題を避けられます。
外部の保存サイト・ソフトを業務用端末で使うリスク
外部の保存サイトやフリーソフトは、提供元や運営者の確認が難しいものがあります。IPA(情報処理推進機構)は、ソフトウェアは開発元の公式サイトなど信頼できるサイトから入手すること、検索結果の上位に表示されたサイトが目的のサイトとは限らず、同名や類似名の別のソフトが出ることがあることを注意喚起しています。偽のセキュリティ警告が表示された場合は、画面に書かれた電話番号に連絡せず、ブラウザを終了することも案内されています。
業務用の端末にこうしたソフトが入ると、端末だけでなく、社内のネットワークや取引先の情報にも影響が及ぶおそれがあります。動画保存の可否が著作権の問題として注目されがちですが、情報セキュリティの面でも、外部ツールを業務で使わないルールには意味があります。
よくある失敗パターン
| よくある失敗 | 起きること | 対策 |
|---|---|---|
| 「社内だけだから大丈夫」と保存して共有する | 仕事での複製は私的使用の例外の対象外で、許諾のない利用になる | URL共有に切り替える。必要なら許諾を得る |
| 無料の保存サイトを業務用パソコンで使う | 不審な広告やソフトをきっかけに、端末や社内ネットワークに被害が及ぶおそれがある | 利用を禁止するツールをポリシーに明記する |
| 保存した動画に頼った研修を続ける | 内容が古くなっても差し替えられず、権利関係の説明もできない | 自社の手順に合わせた動画を制作し、更新できる状態にする |
| ポリシーを作っただけで周知しない | 担当者が替わると守られず、判断がぶれる | 研修で周知し、理解度を確認する |
ポリシーで「保存しない」と決めるだけでは、現場は研修に使う素材を失ってしまいます。禁止とあわせて、代わりに使える動画を用意することが、ルールを守ってもらうための前提になります。自社で動画を作る場合は、対象となる受講者と学習のゴールを決め、企画、ストーリーボードの作成、撮影、編集、圧縮の順に進めるのが一般的です。動画の撮り方として画面の録画を使う場合は、パソコンの画面録画の方法も参考になります。
自社の資料や動画を研修コースにまとめる方法の一例が、Smart Boardingです。社員研修、OJT、eラーニングを1つのシステムで進められる社員教育プラットフォームで、自社の資料や動画を組み合わせたオリジナルの研修コースを作成できます。マニュアルのアップロードや、学習の成果を確認する小テストの作成にも対応しており、OJTで教えていた内容をプログラム化して、いつでも学べる形にできます。一方、自社の教育内容をプログラム化するときは一定の手間がかかり、担当者との打ち合わせが必要です。料金はプランによって異なるため、資料や公式サイトで確認してください。
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【2026年最新】LearnO vs Smart Boardingを徹底比較|どちらがあなたに合う?評判・機能・料金で検証!
今、eラーニングシステムを導入する企業が増えています。特に「LearnO」と「Smart Boarding」は2大人気サービスで、評価を見てもどちらが本当に自社に合うサービスなのか悩んでいる方も少なくありません。本記事では、徹底比較したビジコン編集部が目的別・使い方別に違いを明確に解説します。
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「Smart Boardingを導入する以前は、社内でレクチャーや研修を行っても、その動画や、作業マニュアルを共有する環境が整っていなかったのです。」
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ポリシーを文章にしても、社員が読んで理解したかどうかは別の問題です。周知の方法として、短い動画で学んだあとに、確認テストを受けてもらう形が考えられます。SAKU-SAKU Testingは、CBT(コンピューターを使った試験)の技術を活かした、テスト機能が特徴のeラーニングプラットフォームです。あらかじめ用意された設問と、自社で作ったオリジナルの設問を1つのテストにまとめて出題でき、受講状況や結果はリアルタイムで集計されます。コンプライアンスや情報セキュリティなどの研修コンテンツも用意されています。AIによる不正受講の防止機能などは有償オプションのため、必要な機能は資料で確認してください。料金はプランによって異なるため、資料や公式サイトで確認してください。
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- ユーザー管理機能を備えているため、より細かな対象でカテゴリーやグループを紐づけられる
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- 事務局運営やカスタマーデスクを利用する場合はオプション扱いとなる
「確認問題も「SAKU-SAKU Testing」は動画の内容確認ではなく、ちゃんと理解しているかを問う設問になっている点も評価しています。」
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最後に、自社の状況を点検してみましょう。
社内の動画の使い方、今のままで大丈夫?セルフチェック
当てはまるものを選んでください(登録不要)
よくある質問(FAQ)
Q1. ユーチューブの動画を保存するのは違法ですか?
A. 公式の機能を使った保存は問題ありません。外部ツールでのダウンロードは、個人的な目的でもYouTubeの利用規約に反するおそれがあります。また、違法にアップロードされた動画だと知りながら保存する行為は、私的な目的でも違法とされています。
Q2. 外部のダウンロードサイトやソフトで保存すると、規約違反になりますか?
A. YouTubeの利用規約は、サービスが明示的に承認している場合や、YouTubeと権利者から事前に書面で許可を得ている場合を除き、コンテンツのダウンロードや複製を禁じています。外部ツールでの保存は、個人的な目的でも規約に反するおそれがあります。規約違反は直ちに法律違反を意味するものではありませんが、アカウントの利用に影響が出る可能性があります。
Q3. 個人で見るだけなら、保存しても私的使用として認められますか?
A. 著作権法上は、家庭内など限られた範囲で、仕事以外の目的で本人が複製する場合に私的使用の例外が適用されます。ただし、利用規約上は外部ツールでのダウンロードが禁止されている点に注意が必要です。
Q4. 保存した動画を社内研修で使ってもよいですか?
A. 仕事での利用は私的使用の例外の対象外とされているため、権利者の許諾が必要と考えられます。許諾を得るか、URLの共有に切り替えるか、自社で制作した動画に置き換える方法を検討してください。
Q5. YouTube Premiumで保存した動画なら業務で使えますか?
A. オフライン再生は、利用規約上、個人的で非営利目的の視聴を前提とした機能です。アプリの外に取り出すこともできないため、研修会場での上映や社内配信には向きません。
Q6. 保存してよいかの判断を、社員全員でそろえるにはどうすればよいですか?
A. 社内ポリシーに「共有はURLと再生リストを基本とする」「外部の保存ツールを使わない」などを文章でまとめ、著作権や情報セキュリティの研修で周知します。受講状況や理解度を確認できるeラーニングを使うと、ルールが現場に伝わっているかを把握できます。
まとめ
ユーチューブの動画の保存は、方法と目的によって扱いが変わります。最後に、この記事のポイントを整理します。
- 保存の方法は、再生リストや一時保存などの公式機能を基本にする。外部ツールでのダウンロードは利用規約に反するおそれがある。
- 「違法」と「規約違反」は別のルール。違法にアップロードされた動画だと知りながらの保存は、私的な目的でも違法とされる。
- 私的使用のための複製は仕事での利用が対象外であり、業務目的の保存や社内共有には許諾が必要と考えられる。企業の利用では、上映権、著作者人格権、著作隣接権にも配慮する。
- URL共有を基本とする、外部ツールを使わないなどのルールを、社内ポリシーとして文章にしておく。
- 繰り返し使う研修内容は、自社で制作した動画に置き換えると、保存や編集を自社の判断で行える。
- 研修の周知、理解度の確認、自社動画のコース化に使えるeラーニングの資料を取り寄せ、自社の運用に合うかを検討する。
参考文献
- 文化庁「著作権テキスト 令和8年度版」 https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/pdf/94383901_01.pdf
- 文化庁「令和3年1月1日施行 侵害コンテンツのダウンロード違法化について」 https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/92735201.html
- 政府広報オンライン「漫画、小説、写真、論文…海賊版と知りながら行うダウンロードは違法です!令和3年1月から著作権法が変わりました。」 https://www.gov-online.go.jp/article/202012/entry-8917.html
- YouTube「利用規約」 https://www.youtube.com/static?template=terms&hl=ja&gl=JP
- YouTubeヘルプ「モバイルで動画をオフライン再生する(一部の国と地域のみ)」 https://support.google.com/youtube/answer/6141269?hl=ja
- YouTubeヘルプ「YouTube Premium の特典を利用する」 https://support.google.com/youtube/answer/6308116?hl=ja
- IPA(情報処理推進機構)「ソフトウェアのダウンロードは信頼できるサイトから」 https://www.ipa.go.jp/security/anshin/attention/2020/mgdayori20200428.html
