イータイムカード(e-TimeCard)とは?機能・料金・評判を解説

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  • イータイムカードの機能・料金体系・競合比較がわかる
  • 業界別(製造業・サービス業・物流業)の活用ポイントがわかる
  • 導入前に確認すべき法務・労務論点とよくある失敗回避策がわかる

イータイムカード(e-TimeCard)は、株式会社イー・スタッフィングが提供する派遣業務特化型の勤怠管理クラウドサービスです。紙の勤務票をWeb上に置き換え、派遣スタッフ・派遣先企業・派遣元企業の三者間で勤怠データをリアルタイムに共有できます。初期費用・基本料金ともに無料で、派遣スタッフ1名につき半月50円という従量課金制のため、1名規模の小規模派遣から大手派遣会社まで導入コストを抑えながら利用できます。本記事では、イータイムカードの基本機能・料金・メリット・デメリット、競合サービスとの比較、業界別の活用事例、法務確認事項、よくある失敗と回避策まで、導入を検討する担当者が知りたい情報を網羅的に解説します。

目次

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  1. イータイムカードとは?提供会社と基本概要
  2. イータイムカードの料金プラン
  3. イータイムカードのメリット(良い点)
  4. イータイムカードのデメリット(気になる点)
  5. イータイムカードと競合サービスの比較
  6. 業界別の活用事例と選定ポイント
  7. 導入前に確認すべき法務・労務の論点
  8. イータイムカードでよくある失敗パターン3つと回避策
  9. イータイムカードと相性のいい組み合わせサービス
  10. よくある質問(FAQ)
  11. まとめ|イータイムカードが向いている企業・向いていない企業

イータイムカードとは?提供会社と基本概要

イータイムカード(e-TimeCard)は、人材派遣業界向けの就業管理クラウドサービスです。派遣スタッフが自分の勤怠を申請し、派遣先企業が承認し、派遣元企業がデータを一括管理するという三者間ワークフローをWeb上で完結させます。 株式会社イー・スタッフィングが2000年代より提供してきた派遣管理システム「e-staffing」の派生・拡張機能として開発され、2026年現在は派遣業界の標準的な勤怠電子化ツールとして幅広く活用されています。

項目内容
提供会社株式会社イー・スタッフィング
対象規模1名〜大規模派遣会社まで
提供形態クラウド型SaaS(インターネット接続のみで利用)
初期費用無料
月額基本料金無料
従量課金派遣スタッフ1名・半月あたり50円
導入日数申込書類到着後、最短3営業日
マルチデバイスPC・スマートフォン・タブレット対応

イータイムカードは、e-staffingを導入していない派遣先企業でも利用可能な独立型の勤怠電子化ツールです。紙のタイムシートの郵送・捺印・回収という従来の煩雑なフローを全廃し、承認作業もオンラインで完結できます。厚生労働省が定める「労働時間の客観的把握義務(2019年4月施行)」への対応手段としても機能します(出典:厚生労働省「労働基準に関する法制度」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/index.html 2026年6月26日取得)。

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イータイムカードの料金プラン

イータイムカードの料金体系は「初期費用・基本料金ともに無料、利用分だけ払う従量課金制」という非常にシンプルな構造です。派遣スタッフ1名が半月(15〜16日)ぶんの勤怠を入力するたびに50円が発生します。 月単位では1名あたり100円(税別)という計算になります。ボクシルなど他サービス比較サイトでは月額1,000円と記載されるケースもありますが、これは1スタッフあたりの月額換算であり、公式サイトの料金は半月50円を基本単位としています。

費用項目金額備考
初期導入費無料契約書類の提出のみで開始可能
基本月額料金無料固定費ゼロ
オプション料金無料追加機能費も不要
利用料金50円/名・半月1名から契約可(上限なし)
月額換算約100円/名・月スタッフ50名なら月約5,000円

例えば派遣スタッフを常時50名抱える派遣会社であれば、月額5,000円程度(税別)での運用が可能です。1名から利用できるため、まず数名の少人数で試験導入し、利用感を確認したうえで全社展開するという段階的な導入も現実的です。業界全体の勤怠管理システムの費用相場(月額数千円〜数万円台が多い)と比較すると、従量課金制によるコスト抑制効果は派遣スタッフが多い企業ほど顕著になります。

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イータイムカードのメリット(良い点)

イータイムカード最大の強みは「派遣業務に特化したシンプルな機能と圧倒的な低価格」の両立です。 紙の勤務票からWebへの移行という明確な目的に絞って設計されているため、余計な機能で運用が複雑になることがなく、現場スタッフが直感的に使い始められます。

① 初期費用・固定費ゼロで即日テスト導入が可能
初期導入費も基本月額費も不要なため、試験導入のハードルが極めて低いのが特長です。申込書類を提出してから最短3営業日でシステムが使えるようになり、当日から勤怠申請の電子化を開始できます。

② e-staffing非導入の派遣先でも利用可能
e-staffingを導入していない派遣先企業の担当者でも、ブラウザからIDとパスワードを入力するだけで承認業務が行えます。派遣先ごとに異なるシステム環境を意識せず、全派遣スタッフの勤怠を一元管理できます。

③ マルチデバイス対応でテレワーク・直行直帰にも対応
スマートフォン・タブレット・PCのいずれからでも勤怠申請と承認ができます。在宅勤務が定着した現在の就業形態にも柔軟に対応でき、派遣スタッフが現場から直接申請する運用も可能です。

④ 法定帳票の電子管理で派遣コンプライアンスに対応
勤怠データに関連する法定帳票を電子管理できる機能を備えており、労働者派遣法で義務付けられた派遣先管理台帳の記録(就業時間・業務内容等)とも整合した管理が行えます(出典:厚生労働省「派遣労働者の労働条件・安全衛生の確保のために」https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai08/index.html 2026年6月26日取得)。

⑤ 大手人材会社3社が立ち上げた実績で信頼性が高い
e-staffingシステムは大手人材会社3社が共同で立ち上げたシステムであり、e-staffingの契約数は40万件超(提供会社発表)にのぼります。長年の運用実績による安定性とコンプライアンス対応のノウハウが蓄積されています。

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イータイムカードのデメリット(気になる点)

イータイムカードは勤怠申請・承認ワークフローに特化したツールであるため、機能の範囲が明確に限定されています。 以下の点は導入前に十分確認が必要です。

① 勤怠管理専用のため、シフト作成・給与計算・人件費分析は対応外
シフトの自動作成、時間外労働コストの分析、給与計算との自動連携といった機能は搭載されていません。これらが必要な場合は、別途の給与計算システムや人事システムとの手動連携が必要になります。

② アクセス元制限によるセキュリティ設定が必要
就業先など事前に登録されたアクセス元からのみ接続可能な設定が基本です。派遣先が増えるたびにアクセス元の登録作業が発生します。セキュリティ確保の観点から設けられた仕様ですが、初期設定の手間がかかる点は留意が必要です。

③ e-staffingとの連携が前提のケースがある
e-staffing本体の勤怠データとイータイムカードのデータをまとめてダウンロードする機能はe-staffingユーザー向けに提供されています。e-staffingを使っていない純粋な独立型運用の場合、データ活用の範囲が限定されることがあります。

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イータイムカードと競合サービスの比較

派遣業向けの勤怠管理システムは複数ありますが、イータイムカードは「派遣専用・シンプル機能・超低価格」という点で独自のポジションを持っています。 汎用型の勤怠管理システムと比較した場合、機能の幅ではなく「派遣三者間ワークフロー」という特定の課題解決に特化している点が最大の差別化要因です。

比較軸イータイムカード汎用型勤怠管理(一般)派遣管理統合型
対象派遣会社専用全業種・全雇用形態派遣会社(機能豊富)
初期費用無料数万〜数十万円数十万円〜
月額費用中央値約100円/名(従量)300〜500円/名程度500〜数千円/名
三者間ワークフロー◎標準機能△別途設定が必要◎標準機能
シフト管理×対応外◎標準機能○機能あり
給与計算連携△要別途システム◎多くが標準対応◎一体型
操作シンプルさ◎シンプル△機能が多く複雑△複雑な場合あり
導入スピード◎最短3営業日△1週間〜1ヶ月△1ヶ月以上

月額費用の中央値については、公的な統計データが存在しないため、複数の比較サイトの掲載情報をもとにした参考値です。自社の派遣スタッフ数・必要機能・将来の拡張計画によって最適なシステムは異なりますので、複数製品のトライアルで使い勝手を確認することを推奨します。

イータイムカードのポジショニングマップ(機能範囲×価格) 機能範囲(シンプル ←→ 多機能) 価格(低コスト ↑ 高コスト) e-Time Card 汎用型 勤怠 派遣 統合型 低価格・専門特化 中価格・多機能 高価格・統合管理 図1:勤怠管理システム ポジショニングマップ(機能範囲×価格)
図1:派遣向け勤怠管理システムの機能範囲と価格帯の概念図

業界別の活用事例と選定ポイント

イータイムカードは派遣業に特化したツールですが、派遣スタッフを受け入れる企業側の業種によって、活用のしかたと注意点が異なります。 厚生労働省「令和6年就労条件総合調査」によれば、就業形態の多様化は製造業・サービス業・小売業を中心に顕著に進んでいます(出典:厚生労働省「就労条件総合調査」https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/12-20.html 2026年6月26日取得)。

製造業:製造現場への派遣スタッフ配置は変則シフトが多く、交代制勤務の記録が複雑になりがちです。イータイムカードでは日々の勤怠申請ごとに時間帯・残業時間を記録できるため、月末の集計作業を大幅に削減できます。ただし製造現場の機密管理の観点から、アクセス元IPアドレスの制限設定を適切に行う必要があります。

サービス業(コールセンター・接客業):複数の派遣先に同時にスタッフを配置するケースが多いサービス業では、派遣先ごとに異なるシフトパターンの管理が課題になります。イータイムカードは派遣先別に勤怠データを一括管理できるため、管理担当者が一人でも複数拠点の状況を把握できます。

物流・倉庫業:繁閑差が大きく、季節によってスタッフ数が大きく変動する物流・倉庫業では、固定月額が不要な従量課金制のメリットが最大化されます。繁忙期だけ多数のスタッフが増えても、利用料金はスタッフ数に応じて変動するだけで固定コストが増えません。2024年4月から物流業の時間外労働上限規制が全面適用されたことで、正確な勤怠記録の重要性が一層高まっています(出典:厚生労働省「時間外労働の上限規制わかりやすい解説」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/index.html 2026年6月26日取得)。

図2:業界別 イータイムカード活用ポイント 図2:業界別 e-TimeCard 活用ポイント 🏭 製造業 ✓ 交代制シフトの記録効率化 ✓ 月末集計作業の大幅削減 ✓ IPアドレス制限で   セキュリティ確保 注:2024年4月〜 時間外上限規制が 建設・製造に適用 🎧 サービス業 ✓ 複数拠点を一括管理 ✓ スマホ対応で現場から即申請 ✓ 派遣先ごとのデータを   分離して管理可能 📦 物流・倉庫業 ✓ 繁忙期のスタッフ増でも   固定費が増えない ✓ 従量課金で無駄ゼロ ✓ 2024年〜の上限規制に   対応した記録管理
図2:業種別の活用ポイントと注意点

導入前に確認すべき法務・労務の論点

イータイムカードの導入と並行して確認すべき法令上の義務があります。勤怠管理の電子化は業務効率化だけでなく、法的リスク回避の観点からも重要です。

① 労働時間の客観的把握義務(労働安全衛生法)
2019年4月の労働安全衛生法改正により、使用者にはすべての労働者の労働時間を客観的な方法で把握・記録・保存することが義務付けられました。ICカード打刻、PCログイン記録、勤怠管理システムへの入力がこの要件を満たす手段として認められています(出典:厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/index.html 2026年6月26日取得)。イータイムカードはこの要件に対応するデジタル記録手段として活用できます。

② 労働者派遣法における派遣先管理台帳の整備
労働者派遣法は、派遣先企業に対して派遣先管理台帳の作成と3年間の保管を義務付けています。台帳に記載すべき項目には就業時間・残業・休日・業務内容などが含まれます。これを怠った場合、30万円以下の罰金が科せられるリスクがあります。イータイムカードによる勤怠データの電子管理は、この台帳記録の正確性向上に直結します。

③ 36協定の遵守と時間外労働の上限規制
派遣スタッフの時間外労働は、派遣元が締結した36協定の範囲内に限られます。2019年の労働基準法改正により、原則として時間外労働は月45時間・年360時間が上限となりました(建設業・物流業は2024年4月から全面適用)。これを超えた時間外労働を派遣先が指示した場合、派遣先企業側が法令違反となります。イータイムカードで日々の勤怠を正確に記録することで、上限違反のリスクを早期に把握できます。

④ 個人情報保護法への対応
勤怠データは労働者の個人情報に該当します。特にスマートフォンからの勤怠申請データ(位置情報含む)を取り扱う場合は、利用目的の明示と適切な安全管理措置が必要です(出典:個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/guidelines_tsusoku/ 2026年6月26日取得)。

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イータイムカードでよくある失敗パターン3つと回避策

初期費用ゼロで導入しやすいイータイムカードですが、運用開始後に「思っていたのと違う」というギャップが生じるケースがあります。 実際に起きやすい失敗パターンと、その回避策を整理します。

失敗パターン1:アクセス元設定の漏れで派遣先が承認できない
イータイムカードはセキュリティ確保のため、事前に登録されたアクセス元からのみ接続可能な設定になっています。新規の派遣先を追加する際に、アクセス元のIPアドレス登録を忘れると、派遣先担当者がシステムにログインできないまま稼働開始日を迎えてしまいます。
【回避策】派遣先との新規契約時に「アクセス元登録」をチェックリスト化し、契約書類の提出と同時に設定依頼をルーティン化します。

失敗パターン2:給与計算システムとのデータ連携を想定せず導入
イータイムカード単体では給与計算と自動連携しません。勤怠データを月末にCSVエクスポートして給与計算システムに手動でインポートする運用を想定せずに導入すると、月末の作業量が想定外に増えてしまうことがあります。
【回避策】導入前に自社の給与計算システムとのデータ連携方法を確認します。e-staffingを利用している場合は、まとめてダウンロードする機能を活用します。連携が複雑な場合は、給与計算システム側の対応機能を事前に確認することが重要です。

失敗パターン3:「スタッフへの使い方説明」を省いて申請ミスが頻発
イータイムカードはスタッフ向けの操作マニュアルが提供されていますが、派遣スタッフへの事前説明を省略してシステムを開始すると、申請区分の選択ミスや承認フローの未完了が多発します。特に「日々申請」と「締め申請」の2段階申請を認識していないスタッフが多い場合、締め処理が滞る原因になります。
【回避策】派遣スタッフの初回オンボーディング時にイータイムカードの操作マニュアルを配布・説明する時間を確保します。マニュアルは操作不明時にいつでも参照できるようURLを共有することも有効です。

図3:イータイムカード よくある失敗パターンと回避策 図3:よくある失敗パターンと回避策 失敗① アクセス元設定漏れ 派遣先がログインできない まま稼働開始してしまう ✅ 回避策 契約書提出時に アクセス元登録を同時実施 失敗② 給与計算連携の想定漏れ 月末に手動連携の作業量が 想定外に増える ✅ 回避策 導入前に給与計算システムの 連携方法を確認する 失敗③ スタッフ説明省略 2段階申請を知らずに 締め処理が滞る ✅ 回避策 オンボーディング時に マニュアルを必ず配布
図3:よくある失敗パターン3つと具体的な回避策

👥 採用強化と並行して進める人事業務の効率化

勤怠管理の電子化が整ったら、次は採用管理の整備も検討してみましょう。採用から入社後の労務管理まで、一貫したデジタル化で業務効率が大きく向上します。

  • 求人票作成から内定管理まで一元化できる採用管理ツール
  • 応募者とのやり取りを自動化してリードタイムを短縮
  • 中途・アルバイト・派遣など雇用形態を問わず対応

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イータイムカードと相性のいい組み合わせサービス

イータイムカードは勤怠申請・承認に特化したツールであるため、周辺業務をカバーするサービスとの組み合わせが運用効率を大きく左右します。

e-staffing(派遣管理統合システム)との組み合わせ:イータイムカードはe-staffingの拡張機能としても提供されています。e-staffingを導入している派遣会社であれば、e-staffingポータルからイータイムカードのデータを一括ダウンロードして給与計算・請求管理との連携が可能です。すでにe-staffingを使っている企業にとっては最もシームレスな組み合わせです。

給与計算システムとのCSV連携:マネーフォワードクラウド給与・freee人事労務・弥生給与などの主要な給与計算システムとは、イータイムカードから出力したCSVデータを手動インポートすることで連携できます。月次のデータ転送作業をルーティン化することで、給与計算の正確性を高められます。

オンラインアシスタントサービスとの組み合わせ:勤怠データの集計・確認・給与計算への反映といった月次作業を外部の専門スタッフに委託するオンラインアシスタントサービスとの相性は良好です。人事労務担当者が不在または少人数の中小企業・個人事業主にとって、システム+人的サポートの組み合わせは有効な選択肢となります。

よくある質問(FAQ)

Q1. イータイムカードとe-staffingの違いは何ですか?

A. e-staffingは派遣業務全体(スタッフ管理・顧客管理・契約管理・勤怠管理・給与請求管理)を統合管理する総合パッケージです。イータイムカードはそのe-staffingの拡張機能として提供される勤怠管理専用のツールで、e-staffingを導入していない派遣先企業でも利用できる独立型の勤怠電子化サービスです。機能範囲はe-staffingが上回りますが、イータイムカードは初期費用・固定費ゼロで始められるシンプルさが強みです。

Q2. イータイムカードは派遣以外の雇用形態でも使えますか?

A. 派遣スタッフ以外に、アルバイト・契約社員・自社正社員の勤怠管理にも利用できます。ただし本来の設計思想は「派遣先と派遣元の三者間ワークフロー」に最適化されているため、正社員中心の企業が汎用的な勤怠管理ツールとして使う場合は、シフト管理や残業アラート機能が必要かを事前に確認してください。

Q3. イータイムカードの導入にどのくらいの時間がかかりますか?

A. 申込書類(業務委託契約書・請求書送付先情報・登録依頼書・利用設定依頼書)をe-staffingに提出してから、最短3営業日での利用開始が可能です。利用開始の最短1営業日前にe-staffingのe-TimeCardメニューで基本情報の登録設定を完了させる必要があります。書類準備と設定作業を並行して進めることで、最小限のリードタイムで導入できます。

Q4. e-staffingを使っていない企業でもイータイムカードを利用できますか?

A. はい、利用できます。イータイムカードはe-staffingを導入していない派遣先企業でもWeb上から勤怠承認ができるように設計されています。e-staffingとの連携機能(まとめてダウンロードなど)の一部はe-staffingユーザー向けですが、勤怠申請・承認のコア機能はe-staffing非利用の派遣先でも全て使えます。

Q5. スマートフォンからの勤怠入力は可能ですか?

A. 対応しています。PC・スマートフォン・タブレットのいずれのデバイスからでも勤怠申請・承認が可能です。在宅勤務・直行直帰・現場での就業など、多様な就業形態に対応しています。ただし、セキュリティ設定によってはアクセス元IPアドレスの制限が設けられている場合がありますので、派遣会社の設定を事前に確認してください。

Q6. イータイムカードの無料トライアルはありますか?

A. 初期費用・基本料金ともに無料で、1名からスタートできるため、実質的に小規模テスト導入がトライアルとして機能します。少人数で試験運用し、実際の業務フローに合うことを確認してから全社規模に拡大する段階的導入が可能です。本格導入後も固定費が発生しないため、利用を停止しても余分なコストがかかりません。

💼 採用から入社後のサポートまで、一括アウトソーシング

勤怠管理の整備が完了したら、次は採用・入社手続きの効率化も検討しましょう。オンラインアシスタントを活用することで、少人数の管理部門でも安定した人事業務運営が可能になります。

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まとめ|イータイムカードが向いている企業・向いていない企業

イータイムカード(e-TimeCard)は、派遣業務に特化した勤怠管理クラウドサービスとして、紙のタイムシートからの脱却を最短・最安で実現するツールです。初期費用ゼロ・月額基本料ゼロ・従量課金制という料金体系は、1名規模の小規模派遣から大手派遣会社まで幅広く対応できます。

  1. 派遣専用三者間ワークフロー:スタッフ申請→派遣先承認→派遣元集計をWeb上で完結
  2. コスト最小化:初期費用・固定費ゼロ、1名から導入可能な従量課金
  3. 法令対応:労働時間の客観的把握義務・派遣先管理台帳の記録に対応

一方で、シフト管理・給与計算自動連携・人件費分析を必要とする企業には機能が不足します。勤怠管理の電子化だけでなく、採用・労務・バックオフィス全体の効率化を視野に入れた場合は、オンラインアシスタントサービスや労務代行サービスとの組み合わせを検討することで、より包括的なバックオフィス体制を構築できます。自社の派遣スタッフ数・業務範囲・IT担当の有無を踏まえて、最適なツール・サポートの組み合わせを選んでください。

参考文献

  • 厚生労働省「労働基準に関する法制度」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/index.html(2026年6月26日取得)
  • 厚生労働省「派遣労働者の労働条件・安全衛生の確保のために」https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai08/index.html(2026年6月26日取得)
  • 厚生労働省「就労条件総合調査」https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/12-20.html(2026年6月26日取得)
  • 個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/guidelines_tsusoku/(2026年6月26日取得)

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