勤怠管理システムとは?基本機能・導入メリットと選び方をわかりやすく解説
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- 勤怠管理システムの基本機能とタイプ(クラウド型・オンプレミス型、単体型・統合型)を理解できる
- 36協定の上限規制や労働時間の客観的把握義務など、導入前に確認すべき法務上のポイントがわかる
- 対応する打刻方法・連携可否・サポート体制など、自社に合ったシステムの選び方がわかる
従業員の出退勤時刻や休暇取得状況を、紙のタイムカードやExcelで管理し続けることに限界を感じていませんか。勤怠管理システムとは、従業員の勤務時間・休暇・残業などの情報をシステム上で記録・集計し、労務管理業務を効率化するためのツールです。総務省「令和7年版情報通信白書」によれば、企業のクラウドサービス利用率は2024年に80.6%に達し、なかでも給与・財務会計・人事分野でのクラウド活用が拡大傾向にあります。本記事では、勤怠管理システムの基本機能とタイプ、業界別の活用ポイント、導入前に確認すべき法務・労務の論点、よくある失敗パターン、自社に合ったシステムの選び方まで、公的データをもとに体系的に解説します。
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勤怠管理システムとは?基本機能と仕組み
勤怠管理システムとは、出退勤時刻の記録、残業・休暇の管理、勤務データの集計・給与連携までを一元的に行うシステムの総称です。ICカード・生体認証・スマートフォンアプリなど多様な打刻方法に対応し、記録されたデータは自動的に集計され、法定要件に沿った形式で保存されます。
クラウド型の勤怠管理システムには、会計・人事労務システムと一体で提供されるタイプも増えています。例えば株式会社マネーフォワードが提供する「マネーフォワード クラウド勤怠」のように、勤怠データを給与計算や労務手続きのクラウドサービスと連携させられる製品もあり、バックオフィス業務全体の効率化を目的に選ばれるケースが多く見られます。特定の製品を検討する場合も、まずは勤怠管理システム全体の機能・タイプを理解したうえで比較することが重要です。
| 機能 | 概要 |
|---|---|
| 打刻機能 | ICカード・生体認証・スマートフォンアプリ・PCログイン連携など複数の打刻方法に対応 |
| 勤怠集計機能 | 労働時間・残業時間・深夜勤務・休日出勤などを自動集計し、就業規則に応じた計算を行う |
| 申請・承認機能 | 休暇・残業・遅刻早退などの申請をワークフロー上で承認できる |
| シフト管理機能 | 複数拠点・複数シフトのスケジュール作成と人員配置の調整を支援する |
| レポート・連携機能 | 勤怠データを給与計算・人事労務システムへ連携し、月次レポートを出力する |
勤怠管理システムを導入するメリット
勤怠管理システムの導入メリットは、労務管理の正確性向上、労働時間の客観的な把握、給与計算業務の効率化の3つに大きく整理できます。紙やExcelによる手作業の集計は、入力ミスや集計漏れのリスクを伴いますが、システム化によって打刻データがそのまま集計・連携されるため、担当者の作業負担と人的ミスを大幅に減らせます。
- 労務管理の正確性向上:打刻データが自動集計されるため、手入力による転記ミスや集計漏れを防止できる
- 労働時間の客観的な把握:出退勤の記録が客観的なデータとして残るため、長時間労働の早期発見や是正がしやすくなる
- 給与計算業務の効率化:勤怠データを給与計算システムへ連携することで、月次の集計・確認作業の時間を短縮できる
- 法令対応の負荷軽減:法定要件に応じた勤怠データの保存・出力に対応している製品が多く、労務担当者の負担を軽減できる
厚生労働省は「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」等を通じて、使用者に対し労働者の労働時間を客観的な方法で把握することを求めている。タイムカードやICカード、パソコンの使用時間の記録など、客観的な記録を基礎として確認することが原則とされており、勤怠管理システムはこの要件を満たす手段の一つとして位置づけられる(厚生労働省「『働き方改革』の実現に向けて」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html、2026年8月9日取得)。
勤怠管理システムのタイプと選び方の軸
勤怠管理システムは、提供形態(クラウド型・オンプレミス型)と機能範囲(単体型・統合型)の2軸で大きく分類できます。自社の規模や既存システムとの連携要件に応じて、適したタイプを見極めることが選定の第一歩です。
| タイプ | 特徴 | 向いている企業 |
|---|---|---|
| クラウド単体型 | 勤怠管理に特化し、導入・運用の負担が小さい | 初めて勤怠管理システムを導入する中小企業 |
| クラウド統合型 | 給与・人事労務・会計システムと一体で提供され、データ連携が容易 | バックオフィス業務全体を効率化したい企業 |
| オンプレミス型 | 自社サーバーで運用し、独自のカスタマイズ性が高い | セキュリティ要件が厳格な大企業・特定業種 |
| 業界特化型 | シフト制・多拠点勤務など業界特有の勤務形態に対応 | 小売・医療・建設業など複雑な勤務形態を持つ企業 |
業界別に見る勤怠管理システムの活用ポイント
勤怠管理システムの選定ポイントは業界によって異なります。勤務形態が複雑な業界ほど、シフト管理や多拠点対応の機能が重要になります。
製造業
交替勤務(2交替・3交替制)や深夜勤務が多い製造業では、変則的なシフトパターンに対応できる勤怠管理システムが求められます。工場の入退場記録と勤怠データを連携させることで、安全管理と労務管理を同時に強化できる点も特徴です。工場内では手が汚れている作業員も多いため、非接触型のICカードや顔認証など、現場に適した打刻方法を選ぶことが重要な確認事項になります。
医療業界
医師・看護師など職種ごとに異なるシフト体系や、夜勤・当直を含む複雑な勤務形態への対応が課題となります。医療機関では人手不足による長時間労働も指摘されており、客観的な勤怠記録による労働時間の適正管理が経営上の重要課題です。部署・職種別のシフト作成機能や、有給休暇取得状況の可視化機能を備えたシステムが選ばれやすい傾向にあります。
建設業
複数の現場を抱える建設業では、現場ごとの入退場記録とGPSを活用した打刻機能が重視されます。直行直帰が多い働き方に対応するため、スマートフォンアプリでの打刻や、現場単位での勤怠データ集計機能が実務上の判断軸になります。下請け・一人親方など雇用形態が多様な点も、勤怠管理システム選定時に確認すべきポイントです。
導入前に確認すべき法務・労務の論点
勤怠管理システムを導入する際は、労働時間の客観的把握義務、36協定における残業時間の上限規制、個人情報保護法への対応の3点を事前に確認しておく必要があります。
- 労働時間の客観的把握義務:厚生労働省のガイドラインでは、使用者に対し労働者の労働時間を客観的な方法で把握することが求められている。勤怠管理システムを導入する際は、打刻データが改ざんされない仕組みや、記録の保存期間が法定要件を満たしているかを確認する
- 36協定における残業時間の上限規制:労働基準法に基づく時間外労働の上限規制により、原則として月45時間・年360時間が上限とされ、特別条項を設けた場合でも上限が定められている。勤怠管理システムには、残業時間の上限に近づいた際に自動でアラートを出す機能があると運用がしやすい
- 個人情報保護法への対応:勤怠データには従業員の行動記録が含まれ、個人情報として適切な管理が求められる。個人情報保護委員会のガイドラインに基づき、保存期間・利用目的の明示・第三者提供の可否をあらかじめ整理しておく必要がある(個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/guidelines_tsusoku/、2026年8月9日取得)
本記事の内容は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的判断や具体的な対応方針については、社会保険労務士・弁護士や労働基準監督署など専門機関への確認を推奨します。
勤怠管理システムでよくある失敗パターン3つと回避策
勤怠管理システムの導入は、運用ルールの整備を伴う変更です。現場で頻出する3つの失敗パターンを事前に把握しておきましょう。
失敗パターン1:自社の就業規則に合わず運用が回らない
変則的なシフトや複雑な休暇制度を持つ企業が、汎用的なシステムをそのまま導入し、設定変更が追いつかず現場で使われなくなるケースがあります。回避策:導入前に自社の就業規則・シフトパターンを整理し、無料トライアルで実際の運用を想定した設定を試すことが有効です。
失敗パターン2:既存の給与システムとの連携ができず二重管理になる
勤怠管理システムと給与計算システムのデータ形式が合わず、結局手動で転記する運用に戻ってしまう失敗です。回避策:導入前に既存の給与・人事システムとの連携可否を必ず確認し、CSV連携やAPI連携の対応範囲を比較検討します。
失敗パターン3:従業員への説明不足で打刻漏れが多発する
新しい打刻方法への切り替え時に、従業員への周知が不十分だと打刻漏れや誤操作が続発し、勤怠データの正確性が損なわれます。回避策:導入時に操作マニュアルの配布と説明会を実施し、切り替え後1-2か月は打刻状況を重点的に確認する運用体制を整えます。
自社に合った勤怠管理システムの選び方
勤怠管理システムを選ぶ際は、対応する打刻方法、既存システムとの連携可否、シフト管理の柔軟性、法令対応機能、サポート体制の5点を軸に比較することが有効です。
- 対応する打刻方法:ICカード・生体認証・スマートフォンアプリなど、自社の勤務形態に合った打刻方法があるか確認する
- 既存システムとの連携可否:給与計算・人事労務・会計システムとのデータ連携が可能か、CSV連携かAPI連携かを確認する
- シフト管理の柔軟性:交替勤務や複数拠点勤務など、自社特有のシフトパターンに対応できるか確認する
- 法令対応機能:36協定の上限アラート、労働時間の客観的記録・保存機能が搭載されているか確認する
- サポート体制:導入時の設定サポートや、トラブル時の対応窓口の有無を確認する
実際に比較しようとすると、対応する打刻方法や連携範囲、シフト管理機能の細かな違いが製品ごとに異なり、資料を1件ずつ確認するだけでは全体像をつかみにくいという声も少なくありません。既存の会計・人事システムとの連携を重視する場合は、マネーフォワード クラウド勤怠のような統合型の製品も選択肢になりますが、まずは主要な勤怠管理システムを横並びで確認できる比較記事に目を通し、自社の要件(打刻方法・連携先・拠点数)に近い製品から個別に資料請求・トライアルを進める順序が効率的です。
よくある質問(FAQ)
Q1. 勤怠管理システムとは何ですか?
A. 勤怠管理システムとは、従業員の出退勤時刻・残業・休暇などの勤務データを記録・集計し、労務管理業務を効率化するシステムです。ICカードや生体認証、スマートフォンアプリなど複数の打刻方法に対応し、集計結果を給与計算システムへ連携できる製品が多く提供されています。
Q2. 勤怠管理システムを導入するとどのようなメリットがありますか?
A. 主なメリットは、労務管理の正確性向上、労働時間の客観的な把握、給与計算業務の効率化の3点です。手作業による集計ミスを減らし、長時間労働の早期発見にもつながります。厚生労働省のガイドラインが求める労働時間の客観的把握にも対応しやすくなります。
Q3. クラウド型とオンプレミス型の勤怠管理システムの違いは何ですか?
A. クラウド型はインターネット経由で利用でき、導入・運用の負担が小さく、他のクラウドサービスとの連携もしやすい点が特徴です。オンプレミス型は自社サーバーで運用するため、独自のカスタマイズ性が高い一方、初期構築や保守の負担が大きくなります。近年はクラウド型を選ぶ企業が増える傾向にあります。
Q4. マネーフォワード クラウド勤怠のような製品はどのような位置づけのサービスですか?
A. 株式会社マネーフォワードが提供する「マネーフォワード クラウド勤怠」は、クラウド型の勤怠管理システムの一つです。同社が提供する会計・人事労務系のクラウドサービスと連携できる点が特徴とされており、バックオフィス業務全体をまとめて効率化したい企業から選ばれる傾向があります。導入検討時は、自社の連携要件に合うかを個別に確認することをお勧めします。
Q5. 勤怠管理システム導入時に注意すべき法務上のポイントは?
A. 労働時間の客観的把握義務、36協定における残業時間の上限規制、個人情報保護法への対応の3点を確認する必要があります。特に勤怠データは従業員の個人情報にあたるため、保存期間や利用目的を事前に整理しておくことが重要です。個別の判断が必要な場合は、社会保険労務士など専門家に確認してください。
Q6. 勤怠管理システムを選ぶ際のポイントは?
A. 対応する打刻方法、既存システムとの連携可否、シフト管理の柔軟性、法令対応機能、サポート体制の5点を軸に比較することをお勧めします。複数の製品を横並びで比較したい場合は、勤怠管理システムの比較記事も参考になります。
まとめ|今日からできる3つのこと
- 自社の就業規則・シフトパターンを整理し、必要な打刻方法と連携先システムを明確にする
- 36協定の上限規制や労働時間の客観的把握義務など、法令面で確認すべき事項を社内で共有する
- 要件が近い勤怠管理システムを比較記事で確認し、無料トライアルで実際の運用を試す
勤怠管理システムは、単なる打刻の自動化ツールではなく、労働時間の客観的把握や法令対応を支える労務管理基盤です。業界特有の勤務形態や既存システムとの連携要件を踏まえて選定することが、導入後の運用を軌道に乗せるポイントになります。まずは自社の就業規則の整理から、一歩踏み出してみてください。
参考文献
- 総務省「令和7年版情報通信白書」2025年9月公表、https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/nd111210.html
- 厚生労働省「『働き方改革』の実現に向けて」、https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html
- 厚生労働省「就労条件総合調査」、https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/11-23.html
- 個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」、https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/guidelines_tsusoku/