入札とは?方式の種類・費用相場・法務ポイントをわかりやすく解説
「入札」というキーワードで検索する方の多くは、公共工事や官公庁のシステム開発案件、あるいは取引先からの調達案件で、初めて入札に関わることになった担当者ではないでしょうか。入札は、発注者が複数の事業者に条件を提示させて契約相手を選ぶ仕組みですが、一般競争入札・指名競争入札・電子入札など方式が複数あり、参加資格や保証金の仕組みも独特です。本記事では、入札の基本的な仕組みから方式の違い、費用の目安、業界別の活用実態、法務上の注意点、よくある失敗パターンまで、初めて入札に取り組む企業担当者に向けて整理して解説します。
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入札とは?基本の仕組みと入札方式の比較表でわかりやすく解説
「入札」という言葉自体は知っていても、発注者・受注者それぞれの立場でどのような手続きが進むのか、正確に説明できる人は多くありません。入札は、発注者が複数の事業者から条件を提示させ、最も適した相手と契約を結ぶための仕組みであり、国・地方自治体が行う「公共入札」と、民間企業同士で行われる「民間入札」の2つに大きく分けられます。まずは入札の基本的な仕組みと、代表的な入札方式の全体像を整理します。
入札の基本的な仕組み|発注者・受注者・入札の目的
入札は、発注者(国・地方自治体・民間企業など)が調達したい物品・工事・サービスの内容を公告し、複数の受注者候補(事業者)に価格や提案内容を提示させ、その中から契約相手を選定する手続きです。発注者にとっての狙いは大きく2つあります。1つは特定の事業者に偏らない公正な取引機会を確保すること、もう1つは複数事業者を競わせることでコストを適正な水準に近づけることです。
特に国や地方自治体が発注者となる公共入札では、税金を原資とする調達である以上、手続きの公正性・透明性が強く求められます。そのための仕組みの一つが入札保証金・契約保証金です。会計法・地方自治法施行令では、入札保証金は入札金額の5%以上、契約保証金は契約金額の10%以上を基準とすることが定められており(地方自治法施行令第167条の7・第167条の16、会計法第29条の10等)、地方公共団体はこの基準をもとに条例・規則で具体的な率や免除条件を定めています。落札後に契約を履行しない事業者が出ないよう、あらかじめ一定の金銭的な担保を求める仕組みと理解しておくとよいでしょう。
なお、民間企業同士の取引でも同様の考え方で「入札」に近い調達方式が用いられることがありますが、公共入札のような統一的な参加資格制度や法定の保証金基準はなく、発注者となる企業が独自に参加条件や審査基準を設定する点が公共入札との大きな違いです。次のH3では、代表的な入札方式を一覧で比較します。
主な入札方式の比較【比較表】
| 入札方式 | 概要 | 向いている発注者 |
|---|---|---|
| 一般競争入札 | 発注内容を公告し、参加資格を満たす事業者であれば誰でも参加できる方式 | 国・地方自治体などの公共発注(原則的な方式) |
| 指名競争入札 | 発注者があらかじめ指名した一定数の事業者だけが参加できる方式 | 専門性・信頼性を重視して参加者を絞りたい発注者 |
| 随意契約 | 入札を行わず、発注者が特定の事業者と直接契約を結ぶ方式 | 緊急対応や特殊な技術・実績を要する調達を行う発注者 |
| 電子入札 | インターネット上のシステムで公告から開札までの手続きを行う方式 | 手続きの効率化・一括管理を進めたい発注者(特に国の府省庁) |
入札方式の種類とタイプ分類|一般競争・指名競争・随意契約・電子入札の違い
入札には、参加資格の範囲や契約の結び方によって複数の方式があり、それぞれ向いている発注者が異なります。ここでは代表的な4つの方式「一般競争入札」「指名競争入札」「随意契約」「電子入札」を、発注者のタイプと対応づけながら整理します。
一般競争入札|原則的な公共入札方式
一般競争入札は、発注内容を広く公告し、参加資格を満たす事業者であれば基本的に誰でも参加できる方式です。国や地方自治体の公共調達では、公正性・透明性を確保しやすいことから原則的な入札方式として位置づけられています。競争入札に参加するには、あらかじめ入札参加資格者名簿への登録が必要であり、物品・役務等の調達では各省庁が共通で用いる「統一資格(統一競争参加資格)」が設けられています。この統一資格の有効期間は3年間と定められているため、公共入札への参加を検討する事業者は、有効期間の管理も含めて計画的に準備する必要があります(出典:中小企業庁/官公需情報ポータルサイト)。
指名競争入札|参加者を限定する方式
指名競争入札は、発注者があらかじめ一定数の事業者を指名し、その指名された事業者の中でのみ競争させる方式です。一般競争入札に比べて参加者数は絞られますが、実績や専門性を確認済みの事業者の中から選定できるため、技術力や信頼性を重視したい調達で用いられやすい方式です。発注者側の事務負担を抑えつつ一定の競争性を維持できる点が特徴といえます。
随意契約|入札を行わず直接契約する方式
随意契約は、競争入札の手続きを経ずに、発注者が特定の事業者と直接契約を結ぶ方式です。緊急性の高い調達や、対応できる事業者が限られる特殊な技術・実績を要する契約など、競争入札が実務上なじまない場面で選択されます。ただし公共調達における随意契約は、会計法や地方自治法施行令などで認められる場合が限定されており、発注者側は契約の妥当性について説明責任を負う点に留意が必要です。
電子入札|政府電子調達システム(GEPS)などオンライン方式
電子入札は、公告から入札・開札までの手続きをインターネット上のシステムで行う方式です。代表例が、国の府省庁が共同で利用する「政府電子調達システム(GEPS)」です。デジタル庁によると、GEPSは国の24府省等が共同利用するシステムで、各府省庁が個別に運用していた電子入札システムを統一し、平成26年3月から運用が開始されています(出典:デジタル庁/内閣法制局)。電子入札の普及により、事業者は複数の発注機関の入札情報をオンラインで一元的に確認・応札できるようになっています。
入札に必要な機能・主要要素|参加資格審査から入札書類・システムまで
入札に初めて挑む担当者が戸惑いやすいのが、「結局何を準備すればよいのか」という全体像です。入札への参加には、大きく3つの要素——①参加資格の取得、②入札書類の作成、③電子入札システムの利用環境——を整える必要があります。それぞれの機能・役割を順に確認していきます。
入札参加資格審査申請(統一資格・入札参加資格者名簿への登録)
入札に参加するには、まず発注機関が定める資格審査を受け、名簿に登録される必要があります。国の機関が発注する入札に参加する場合は「全省庁統一資格」、都道府県・市区町村が発注する入札に参加する場合は各自治体が個別に運用する「入札参加資格者名簿」への登録が必要です。審査では決算書類・納税証明書・会社概要・実績資料などの提出が求められ、審査結果に応じて等級(A・B・C・Dなど)が付与されます。この等級によって参加できる入札の規模(発注金額の目安)が決まる仕組みです。
資格には有効期間があり、期間満了前に定期の更新審査を受ける必要があります。更新の周期や具体的な取扱いは発注機関ごとに異なるため、参加を検討している発注機関の最新の入札参加資格審査要領を必ず確認してください。
入札書類・見積書の作成
資格を取得した後は、案件ごとに入札書・見積書・仕様書に基づく提案書等を作成します。見積書は総額だけでなく、単価表や内訳書まで整合性のとれた形で提出することが求められるケースが多く、記載金額の誤り・押印漏れ・必要書類の不足などは入札そのものが無効と判断される要因になります。社内でテンプレートやチェックリストを整備し、提出前に複数人で確認する体制を作っておくと、書類不備によるトラブルを防ぎやすくなります。
電子入札システムの利用環境(電子証明書・ICカード等)
近年は国の政府電子調達システム(GEPS)や、各自治体が運用する電子入札システムを通じて手続きを行うケースが増えています。電子入札を利用するには、ICカード形式の電子証明書、対応するICカードリーダー、指定ブラウザなど動作環境の事前準備が必要です。電子証明書は認証機関への申請から発行までに一定の期間を要する場合があるため、入札公告を確認してから慌てて準備するのではなく、参加を予定した時点で早めに手続きを進めておくことが重要です。
| 準備する要素 | 概要 | 準備のポイント |
|---|---|---|
| 参加資格の取得 | 統一資格・入札参加資格者名簿への登録 | 決算書類・納税証明等を準備し、更新期限を管理する |
| 入札書類の作成 | 入札書・見積書・提案書の作成 | テンプレート化・複数人チェックで記載ミスを防止 |
| 電子入札の環境整備 | 電子証明書・ICカード・対応環境の準備 | 発行に時間がかかるため早期申請を心がける |
入札にかかる費用相場|入札保証金・契約保証金・資格更新コストの目安
入札には、参加資格の取得だけでなく、契約に至る各段階で一定の費用が発生します。以下は会計法・地方自治法施行令に基づく代表的な費用項目を目安として整理したものです。実際の率・金額・免除条件は発注機関ごとの規則で個別に定められているため、ここで示す数値はあくまで一般的な目安(2026年7月時点)であり、参加前には必ず対象となる発注機関の入札要領・契約条項を確認してください。
入札保証金の目安(入札金額の5%以上)
入札保証金は、入札への参加時に落札後の契約締結を確実にするための担保として求められるお金です。会計法および地方自治法施行令第167条の7では、入札保証金の額は入札金額の100分の5(5%)以上と定められており、実務上もこの「入札金額の5%以上」が目安とされています。ただし、金融機関発行の保証書等で代替できる場合や、一定の条件を満たす事業者について保証金が免除される規定を設けている発注機関もあるため、税込・税抜の基準や具体的な率・免除条件は個々の入札要領で確認する必要があります。
契約保証金の目安(契約金額の10%以上)
契約保証金は、落札後に契約を締結する際、契約内容の確実な履行を担保するために求められるお金です。地方自治法施行令第167条の16をはじめとする関連規定では、契約保証金の額は契約金額の100分の10(10%)以上が目安とされています。こちらも発注機関の規則によって具体的な率・算定基準(税込・税抜の扱いを含む)が変動する場合があるため、断定的な金額として捉えず、契約締結前に必ず当該発注機関の規則を確認したうえで資金計画に組み込むことをおすすめします。
資格審査の更新コスト(有効期間3年程度が目安)
統一資格や自治体の入札参加資格者名簿への登録には有効期間があり、目安として3年程度で更新審査が必要になるケースが見られます。更新のたびに決算書類等の再提出が必要となるため、直接的な費用だけでなく、書類準備にかかる人件費・時間といった実務コストも継続的に発生します。有効期間や更新周期は発注機関により異なるため、初めて登録する際に更新スケジュールも合わせて確認し、社内の年間業務計画にあらかじめ組み込んでおくと、更新漏れによる資格失効を防ぎやすくなります。
| 費用項目 | 目安(率) | 根拠 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 入札保証金 | 入札金額の5%以上 | 会計法・地方自治法施行令第167条の7 | 保証書代替・免除規定の有無は発注機関により異なる |
| 契約保証金 | 契約金額の10%以上 | 地方自治法施行令第167条の16 | 税込・税抜の算定基準は要領ごとに確認が必要 |
| 資格審査更新コスト | 有効期間3年程度が目安 | 各発注機関の資格審査要領 | 更新周期は発注機関により異なる場合がある |
上記の率はいずれも法令上の下限(または一般的な目安)であり、実際の金額・免除条件・税込か税抜かの取扱いは発注機関の規則や案件の性質によって変動する場合があります。断定的な金額の判断材料とするのではなく、参加を予定している入札の要領・契約条項を都度確認する運用を心がけてください。
業界別に見る入札の活用実態|建設業・製造業・IT業界と公共・民間の違い
入札の運用実態は業界によって大きく異なる。発注元が官公庁か民間企業か、調達対象が工事・物品・システム開発かによって、参加資格や評価基準の重みづけが変わってくるためだ。ここでは建設業・製造業・IT・システム業の3業種を例に、入札がどのように活用されているかを見ていく。
建設業|公共工事の指名競争入札と経営事項審査
建設業では、国や地方自治体が発注する公共工事において指名競争入札が広く使われている。発注機関が事前に定めた基準を満たす業者の中から入札参加者を指名する方式で、不特定多数が参加する一般競争入札に比べて発注側の事務負担を抑えつつ、一定の技術力・信頼性を確保できる点が特徴だ。
公共工事の入札に参加するには、建設業許可に加えて経営事項審査(経審)を受けることが前提条件となる。経営規模・技術力・社会性等の客観点数を算出する審査で、この結果が発注機関ごとの入札参加資格の等級付けに反映される仕組みだ。中小の建設会社が入札市場に参入する際は、経審のスコア管理と資格審査のスケジュールを逆算した準備が欠かせない。
製造業|部材調達の民間入札と官公需への参入
製造業では、完成品メーカーが部材・部品の調達先を決める際に民間入札(相見積り・コンペ形式を含む)を実施するケースが多い。価格だけでなく、品質保証体制・生産能力・納期対応力を含めた総合力で選定されるため、単純な価格競争に陥らないよう自社の強みを提案書に反映させる工夫が求められる。
一方で、官公庁・独立行政法人等が発注する「官公需」への参入を目指す製造業も少なくない。官公需の入札に参加するには、後述する入札参加資格の取得が前提となる。中小企業庁は官公需を含む入札制度の概要を公開しており、参加を検討する企業はまず自社が対象とする調達区分(工事/物品/役務)を確認しておく必要がある(中小企業庁「入札・見積り・契約」、https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/nyusatsu/index.html 2026年7月8日取得)。
IT・システム業|官公庁システム開発と総合評価落札方式
IT・システム業界では、官公庁のシステム開発・運用案件で総合評価落札方式が採用されることが多い。価格だけでなく、提案内容の技術点(セキュリティ設計・保守体制・実績等)を加味して落札者を決める方式で、価格点と技術点をあらかじめ定めた比率で合算し、総合点の最も高い提案が採用される。
単純な価格競争ではなく提案の質が問われるため、IT企業にとっては過去の官公庁案件の実績や、セキュリティ・可用性に関する第三者認証の有無が入札の成否を左右しやすい。近年は電子入札システムを通じた応札が標準化しており、電子調達の実務対応力もあわせて求められる。
このように、公共入札は競争性・公正性を重視して参加資格や評価基準が制度化されているのに対し、民間入札は発注企業ごとにコストや提案力の重みづけが柔軟に設計される点が対照的だ。両者の違いを整理すると次のようになる。
| 比較項目 | 公共入札 | 民間入札 |
|---|---|---|
| 重視される点 | 競争性・公正性・透明性 | コスト・提案力・スピード |
| 参加条件 | 入札参加資格・経営事項審査等の登録制度 | 発注企業が個別に設定(登録制は少ない) |
| 代表的な落札方式 | 指名競争入札・総合評価落札方式 | 相見積り・コンペ形式 |
| 制度の根拠 | 会計法・地方自治法等に基づく法定手続き | 発注企業の社内規程・契約自由の原則 |
入札における法務上の注意点|参加資格・独占禁止法・指名停止・電子入札関連法規
入札に参加する企業が直面する法務論点は、制度上の参加資格から独占禁止法まで幅広い。ここでは特に注意すべき4つの論点を整理する。
入札参加資格|入札参加資格者名簿と統一資格(統一競争参加資格)
官公庁の入札に参加するには、発注機関が管理する入札参加資格者名簿への登録が必要になる。工事の場合は発注機関ごとに個別審査を受けるのが一般的だが、物品・役務の調達については複数の省庁・機関で共通利用できる「統一資格(統一競争参加資格)」の制度があり、有効期間は3年間と定められている。中小企業庁は入札・見積り・契約に関する制度概要を公開しており、参加を検討する企業はまず自社が対象とする資格区分を確認しておくとよい(中小企業庁「入札・見積り・契約」、https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/nyusatsu/index.html 2026年7月8日取得)。
統一資格は3年ごとの更新が必要で、更新のタイミングを逃すと入札そのものに参加できなくなる。資格の有効期限は複数の担当部署で管理されがちなので、更新期限を一覧化しておくことが実務上のポイントになる。
独占禁止法|入札談合・カルテル規制
入札の公正性を損なう行為として最も重い法的リスクを伴うのが、独占禁止法(正式名称:私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)が禁じる入札談合やカルテルだ。事前に受注予定者や価格を決めてから入札に参加する「入札談合」「受注調整」は、入札制度そのものの競争性を否定する行為として厳しく取り締まられている。
公正取引委員会「令和6年度における独占禁止法違反事件の処理状況について」(2025年5月1日公表)によると、令和6年度は排除措置命令21件・確約計画の認定3件の計24件の法的措置が行われた。行為類型別では入札談合6件・受注調整6件が含まれ、延べ33名に対し総額37億604万円の課徴金納付命令が出されている。件数は前年度比+17件で、過去10年で最多となった(公正取引委員会「令和6年度における独占禁止法違反事件の処理状況について」2025年5月、https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/may/250501_kanki.html 2026年7月8日取得)。
同業他社との情報交換や事前調整は、意図せず独占禁止法違反と評価されるリスクがある。入札に関する社内ルールを整備し、競合他社との接触履歴を記録しておくといった体制づくりが望ましい。
指名停止処分|発注機関が独自に定めるペナルティ制度
指名停止処分は、法令ではなく発注機関(国の各省庁・地方自治体等)が独自に定める措置で、契約違反や談合への関与等があった業者を一定期間、指名競争入札や見積り合わせの対象から除外する制度だ。発注機関ごとに基準・期間が異なるため、複数の発注機関と取引する企業は、自社に関係する発注機関の指名停止基準を事前に確認しておく必要がある。
電子入札の法的基盤|電子調達システムと電子署名法
入札の電子化が進み、デジタル庁が整備する電子調達システム(GEPS)を通じてオンラインで入札手続きを行う機会が増えている。電子入札における契約書・入札書の押印に代わる本人確認の仕組みは、電子署名法(正式名称:電子署名及び認証業務に関する法律)が定める電子署名の効力に基づいている。
電子入札への対応は、単にシステムを導入すれば済むわけではなく、電子証明書の取得・更新、社内での操作権限の管理まで含めた運用体制の整備が必要になる。
※本記事で紹介した入札参加資格・独占禁止法・指名停止処分・電子入札関連法規の内容は、一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別の法解釈や実務対応については、弁護士等の専門家、または該当する発注機関・監督官庁に確認してください。
入札でよくある失敗パターン3つ|導入・運用・選定でつまずくポイント
入札は制度・実務ともに独特のルールが多く、準備不足のまま参加すると思わぬ失格やコスト超過につながる。ここでは代表的な3つの失敗パターンと、その回避策を紹介する。
①導入失敗|統一資格・電子入札システムの整備が間に合わない
入札への参加を決めてから準備を始めたところ、統一資格(統一競争参加資格)の審査や電子入札システムの利用登録に想定より時間がかかり、案件の応募期限に間に合わなかったというケースは少なくない。資格取得や電子証明書の発行には数週間から数ヶ月単位の準備期間が必要になる場合があり、「参加したい案件が出てから動く」やり方では機会を逃しやすい。
回避策としては、参加を検討している発注機関の入札参加資格制度と電子入札システムの利用要件を早い段階で確認し、案件の公示前から資格取得・システム登録を進めておくことが有効だ。
②運用失敗|スケジュール管理の不備と書類の記載ミスで失格
入札は提出書類の形式・提出期限が厳格に定められており、押印漏れ・記載事項の不一致・提出方法の誤りといった軽微なミスでも、入札そのものが無効(失格)になることがある。締切直前にまとめて準備した結果、必要書類が揃わずに提出できなかったという失敗も見られる。
回避策としては、入札公告が出た時点で必要書類と提出期限をリスト化し、社内の複数担当者でダブルチェックする体制を作ることが基本になる。電子入札の場合はシステムの受付時間や添付ファイル形式の制約も事前に確認しておきたい。
③選定失敗|自社の規模・体制に合わない案件への参加
受注できれば実績になると考え、自社の生産・体制の規模に対して過大な案件に参加してしまうケースもある。落札できたとしても、入札保証金・契約保証金等の負担や、想定外の追加人員・設備投資が発生し、受注してもコストを回収できないという結果になりやすい。
回避策としては、応札前に自社の生産能力・キャッシュフローへの影響を含めた採算シミュレーションを行い、保証金等の資金負担を考慮したうえで「参加すべき案件」を選別する基準を社内に持っておくことが望ましい。
よくある質問(FAQ)
Q. 入札とはそもそもどのような仕組みですか?
A. 入札とは、発注者(国・地方公共団体・企業など)が工事や物品・サービスの調達にあたり、複数の事業者から見積り条件を提示させ、その中から契約相手を選定する仕組みです。公共調達では会計法や地方自治法施行令に基づき、公正性・経済性・機会均等を確保する目的で実施が義務づけられています。発注者があらかじめ示す仕様書・公告内容に沿って各事業者が価格や提案内容を提示し、審査基準に基づいて落札者が決まります。
Q. 一般競争入札と指名競争入札はどう違うのですか?
A. 一般競争入札は、参加資格を満たす事業者であれば誰でも公告を見て参加できる方式で、原則として最も公正性・競争性が高いとされます。一方、指名競争入札は発注者が事前に選定した特定の事業者のみを指名して競争的に見積りを提示させる方式で、専門性や実績を重視する案件で採用されることがあります。どちらの方式が採用されるかは案件の性質・予算規模・発注機関の内部規程によって異なるため、参加を検討する際は個別の入札公告で方式を確認する必要があります。
Q. 入札に参加するにはどんな資格や準備が必要ですか?
A. 国の機関が発注する案件に参加する場合、多くは「全省庁統一資格」の取得が前提条件になります。地方自治体の案件では、自治体ごとに個別の資格審査(入札参加資格審査)を受ける必要があるケースが一般的です。加えて、直近の決算書類・納税証明書・事業実績を示す資料などの提出を求められることが多く、審査には一定の準備期間がかかります。参加を検討している案件の発注機関の公式サイトで、必要な資格区分と申請スケジュールを早めに確認しておくことが重要です。
Q. 入札保証金や契約保証金はどのくらい必要になりますか?
A. 会計法・地方自治法施行令などを根拠に、入札保証金は入札金額の5%以上、契約保証金は契約金額の10%以上が一般的な目安とされています。ただし、これはあくまで制度上の目安であり、発注機関や案件の性質によって免除・減額の取り扱いが設けられている場合もあります。具体的な金額・免除条件は時点により変動する可能性があるため、参加前に必ず該当する入札公告や発注機関の最新の要綱で条件を確認してください。
Q. 電子入札を始めるにはどうすればいいですか?
A. 電子入札に参加するには、まず認証用のICカード(電子証明書)を取得し、利用する電子入札システムへの利用者登録を行う必要があります。国の機関の案件ではデジタル庁が運用する電子調達システム(GEPS)が代表的な窓口となり、地方自治体では自治体ごとに独自の電子入札システムを設けている場合があります。登録完了までに数週間かかることもあるため、参加を予定している案件の締切から逆算して早めに準備を始めることが推奨されます。
Q. 入札で見落としがちな失敗にはどのようなものがありますか?
A. よくあるのが、参加資格(統一資格や自治体独自資格)の有効期限切れに気づかず応札できないケースです。また、案件によっては現場説明会や質問受付期間への参加・対応が参加要件になっていることがあり、これを見落として資格を失うケースもあります。さらに、電子入札システムの操作習熟不足により提出期限直前にシステム障害や操作ミスで提出できなかった、というトラブルも報告されています。いずれも公告内容と社内の準備スケジュールを早期に照合することで防ぎやすい失敗です。
まとめ|今日からできる3つのこと
- 自社が参加したい入札の発注機関を確認し、全省庁統一資格や自治体独自の入札参加資格の取得・更新状況をチェックする
- 興味のある案件の入札公告・仕様書は必ず発注機関の公式サイト(一次情報源)で確認し、参加資格・保証金・スケジュールの前提条件を正確に把握する習慣をつける
- 電子入札に参加する予定があれば、ICカードの取得や利用者登録など電子入札システムの利用環境を前倒しで整えておく
参考文献
- 中小企業庁「官公需情報ポータルサイト/入札・調達案内」
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/nyusatsu/index.html 2026年7月8日取得 - デジタル庁「電子調達システム(GEPS:政府電子調達)」
https://www.digital.go.jp/ 2026年7月8日取得 - 公正取引委員会「令和6年度における独占禁止法違反事件の処理状況について」2025年5月1日
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/may/250501_kanki.html 2026年7月8日取得 - e-Govポータル「公共調達」
https://www.e-gov.go.jp/about-government/public-procurements.html 2026年7月8日取得
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