請書とは?意味・注文書との違い・書き方・収入印紙・電子化まで解説
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- 請書は受注者が作る、注文を引き受けた証拠の書類
- 請負の請書は記載金額1万円以上で印紙が必要
- 電子で取り交わせば印紙不要、保存のルールは残る
請書(うけしょ)とは、発注者からの注文(申込み)を受注者が引き受けたこと(承諾)を示すために、受注者が作成して発注者へ差し入れる書類です。民間取引では「注文請書」「工事請書」とも呼ばれ、国や自治体との契約では契約書の作成を省略する場合に提出を求められます。取引先から「請書を返送してください」と言われたものの、何を書けばよいのか、収入印紙は何万円から必要なのか、契約書とどう使い分けるのかで迷う方は少なくありません。この記事では、請書の意味と注文書・契約書との違い、記載項目と建設工事で求められる要件、国税庁の資料にもとづく収入印紙の判断基準と税額の早見表、保存期間、そして契約フローに沿った電子化の進め方を、バックオフィス担当者の目線で整理します。業種別の記載サンプルやテンプレートを探している場合は注文請書とは?書き方・注文書との違い・印紙の要否と発行後の管理まで解説もあわせてご覧ください。
請書の手間はどこにある?2問で合うサービスを確認
Q1. 請書の運用で、いま一番手間がかかっている段階は?
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請書を電子で取り交わすなら|電子契約サービス5つの比較
請書を電子契約で取り交わすと、収入印紙が不要になり、印刷・押印・郵送・返送待ちの手間もまとめて減らせます。国税庁の質疑応答事例では、電子署名を付した電磁的記録を電子メールで送信した場合について、電磁的記録は文書に含まれないため印紙税は課税されないと回答しています(出典:国税庁「取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い」2026年10月13日確認)。
電子契約サービスは、どれを選んでも請書を電子で締結できる点は共通していますが、得意とする範囲が異なります。署名方式の選択肢、見積書から請求書までの取引書類の管理、過去の契約書の検索、社内の承認から保存までの一元化、取引先への安全性の説明のしやすさなどです。下の比較表は、5つのサービスの商品ページに掲載されている内容をもとに、どんな請書の運用に向いているかと、導入前に確認したい点を並べたものです。優劣ではなく役割の違いとして、自社の請書の件数や取引先の傾向と照らし合わせて見てください。
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資料を無料ダウンロードこの状況に合う一例:Contract One 紙・電子を問わず契約書をデータ化し、過去の請書もまとめて検索できます。
資料を無料ダウンロードこの状況に合う一例:マネーフォワード クラウド契約 契約書の作成・申請・承認・締結・保存・管理までを1つで完結できます。
資料を無料ダウンロード| サービス | Biz Connection |
Contract One |
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|---|---|---|---|---|---|
| 向いている会社 | 取引先ごとに求める本人確認の水準が違う会社、金額の大きい工事請書がある会社 | 見積書・注文書・請書・請求書を取引先や案件ごとにまとめて扱いたい会社 | 過去の紙の請書や取引基本契約書も含めて検索・管理したい会社 | 請書の作成から社内承認・締結・保存までを1つの仕組みで回したい会社 | 取引先からセキュリティや法的な安全性の説明を求められることが多い会社 |
| 特徴 | メール認証の立会人型と、電子証明書を使う当事者型の両方に対応し、併用もできる。スタンダードプランでも機能が充実 | 取引書類をワンストップで管理し、業務の自動化で手作業によるミスを減らす。年間定額制の料金体系 | 紙・電子を問わず契約書を正確にデータ化し、AIで扱いやすいデータベースを構築。全文検索や契約期限の管理に対応 | 契約書の作成、申請・承認、締結、保存、管理までを1つで完結。契約書が増えても送信や保管に追加の課金がない料金体系 | 日本の法律に特化した弁護士監修の電子契約サービス。メガバンクの厳格なセキュリティ基準を採用し、AI契約書管理機能を搭載 |
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| 資料・詳細 |
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請書は、発注者が作った注文書に対して受注者が返す書類です。そのため、電子化するときは自社だけでなく「相手方がどれだけ手軽に署名できるか」が定着の鍵になります。立会人型の電子署名はメールで届いたリンクから署名できるため、アカウントを持たない取引先にも頼みやすく、当事者型は電子証明書で本人性を担保するぶん、金額の大きい工事請負の請書などに向いています。両方を使い分けられるサービスなら、取引先ごとに方式を選べます。導入前に自社の請書を実際に送信し、相手方の操作画面まで確かめておくと、導入後のイメージがつかみやすくなります。
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GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社
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実際に使用してみたレビューはこちら

【レビュー】『GMOサイン』を実際に登録して使ってみた【使い方解説】
数ある電子契約システム、どのサービスを使ったら良いかわからないと言う方も多くいると思います。そこで今回は、GMOサインの利用経験ゼロの筆者が、ゼロからGMOサインの無料登録から初回契約締結までの流れを実況形式でお伝えします。
ここがおすすめ!
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ここが少し気になる…
- 機能やオプションが豊富でマルチに使えるが、全て必要な場合はオプション料金が高額になってしまう
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このサービスを利用することにより契約書の管理そのものを本サービスに任せることが出来るので管理コストが削減できること、電子契約のため印紙代が不要となること、メールで全てが完了するために当社だけでなく相手方にも負担をかけない点がメリットです。
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紙の契約書の管理や郵送の手間が大きな課題でしたが、このサービスを導入したことで契約締結のスピードが向上し、業務効率が大幅に改善しました。また、電子署名による法的効力の確保や契約書の一元管理が可能になり、コンプライアンスの強化にもつながりました。さらに、リモート環境でも契約手続きが完結できるため、業務の柔軟性が向上し、取引先とのやり取りもスムーズになりました
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導入することで契約締結のスピードが大幅に向上し、契約業務にかかる手間を削減できました。また、テレワーク環境でも円滑に契約業務を進めることが可能になり、業務効率がかなり向上しました。
建築設備工事を手がける東邦電気産業株式会社は、工事会社や仕入先などの協力会社と年間約1,300件の注文書・注文請書をGMOサインで取り交わしています。紙では協力会社に届くまで3-4日かかっていた書面が「即日届く」ようになったと紹介されています。
出典:電子印鑑GMOサイン 導入事例「東邦電気産業株式会社」(要約)
ほかの4サービスは、請書を扱う契約フローのどの段階に強みがあるかが異なるため、このあとの「契約フェーズ別に見る電子契約サービスの選び方」で、向いている場面とあわせて紹介します。無料の電子契約サービスを広く比べたい場合は無料の電子契約システム8選(全19サービス)を比較も参考になります。
請書とは|意味・読み方と注文書・契約書との違い
請書(うけしょ)とは、発注者からの申込みを受注者が引き受けたこと(承諾)を示すために、受注者が発注者へ差し入れる書類です。民間取引では注文書に対して返す「注文請書」、工事の場合は「工事請書」などと呼ばれ、官公庁の契約では契約書を省略する場合の書面としても使われます。
民法は、契約は申込みと承諾の意思表示が合致したときに成立し、法令に特別の定めがある場合を除いて書面の作成などの方式は必要ないと定めています(出典:e-Gov法令検索「民法」第522条、2026年10月13日確認)。注文書が「申込み」、請書が「承諾」に当たるため、注文書と請書がそろうことで、どのような内容で契約が成立したのかを書面で証明できるようになります。口頭や電話でも契約自体は成立しますが、納期や金額をめぐって「言った・言わない」の争いになったとき、請書は受注者が条件を受け入れた証拠として機能します。
請書の読み方と呼び方|請け書・注文請書・工事請書・承り書
請書は「うけしょ」と読み、「請け書」と送り仮名を付けて書かれることもあります。取引の内容に応じて、物品や業務の注文に対する「注文請書」、工事の請負に対する「工事請書」、発注書に対する「発注請書」などと呼び分けられ、会社によっては「注文承り書」「承り書」という名称で、注文を引き受けた旨を伝える書類を発行することもあります。名称が違っても、注文の内容で引き受けたことを示す書類であれば役割は同じです。
印紙税の扱いも名称では決まりません。国税庁は、課税文書に当たるかどうかは文書の記載文言などの実質的な意味にもとづいて判断するとしています(出典:国税庁「課税文書に該当するかどうかの判断」2026年10月13日確認)。書類の名前だけで「請書だから印紙が必要」「承り書だから不要」と決めつけず、このあとの印紙の解説で中身から判断してください。
注文書・請書・契約書の違い
注文書・請書・契約書はいずれも契約の成立に関わる書類ですが、誰が作成し、誰が署名するかという点で役割が分かれます。
| 書類 | 作成・発行する人 | 意思表示の性質 | 主な使われ方 |
|---|---|---|---|
| 注文書(発注書) | 発注者 | 申込み | 品目・数量・金額・納期を示して発注する |
| 請書(注文請書) | 受注者 | 承諾 | 注文書の内容で引き受けることを発注者に示す |
| 契約書 | 当事者双方 | 申込みと承諾を1通にまとめたもの | 条件を網羅的に定め、双方が署名押印する |
| 発注請書(官公庁向け) | 受注した事業者 | 承諾と履行の誓約 | 契約書を省略する少額契約などで官公庁に提出する |
契約書は双方が1通に署名するため、条項を詳しく書き込めるかわりに、条文の調整や双方の押印に時間がかかります。これに対して注文書と請書の組み合わせは、発注者が用意した書式に受注者が署名して返すだけで済むため、繰り返し発生する取引や金額の小さい取引で広く使われています。
請書と契約書の使い分け|取引の形で選ぶ
請書と契約書のどちらを使うかは、取引が継続的か単発か、条件をどこまで細かく決める必要があるかで考えると整理しやすくなります。実務では、次の3つの形がよく使われます。
| 取引の形 | 向いている取引 | 注意したい点 |
|---|---|---|
| 個別の契約書を交わす | 単発で金額が大きい取引、仕様や責任範囲、秘密保持などを細かく決めたい取引 | 条文の調整と双方の押印に時間がかかる |
| 取引基本契約書を1回結び、個別の発注は注文書と請書で行う | 同じ取引先との継続的な発注、部品の加工や定期的な業務委託 | 注文書と請書に「記載のない事項は基本契約書による」旨を書いておく |
| 注文書と請書だけで取引する | 少額・定型の発注、取引先と細かな条件の調整が要らない小口の取引 | 請書に細かな条件を書き込みにくい。建設工事では約款の添付などの要件がある |
「注文書があれば請書はいらないのでは」と考えることもありますが、注文書だけでは受注者が条件を受け入れたことが書面に残りません。反対に、個別の契約書を交わした取引で、同じ内容の請書を重ねて作る必要は通常ありません。どの形で運用するかを取引先ごとに決めておくと、担当者によって書類の作り方がばらつくのを防げます。
請書に発行義務はある?法的効力と発行のタイミング
請書を作成して発注者に交付するのは、注文を受けた受注者です。民間の取引では、請書の発行を一般的に義務づける法律はありません。先に見たとおり、契約は申込みと承諾の合致で成立し、書面の作成は原則として要件ではないためです。それでも多くの企業が請書を取り交わすのは、請書が「受注者がこの条件で引き受けた」ことを示す証拠になるからです。請書は単独で権利や義務を生み出す書類というより、注文書と組み合わさることで契約の成立と内容を裏付ける書類だと考えると、位置づけを理解しやすくなります。発注者から請書の返送を求められた場合や、取引基本契約書に「個別契約は注文書と請書の交換により成立する」といった定めがある場合は、その取り決めに従って発行します。
一方で、発注者の側には、法律で発注内容を示す義務が課される取引があります。製造委託や情報成果物の作成委託、役務提供委託などで、資本金や従業員数の基準に当てはまる取引には、2026年1月1日に下請法から改められた中小受託取引適正化法(取適法)が適用されます。同法では、委託事業者は中小受託事業者に対して、給付の内容・代金の額・支払期日・支払方法などの発注内容を書面または電子メールなどで明示する義務を負います(出典:政府広報オンライン「2026年1月から下請法が「取適法」に!委託取引のルールが大きく変わります」2026年10月13日確認)。義務を負うのは注文書を出す発注者側であり、受注者が返す請書はこの義務の対象ではありません。ただし受注者にとっては、明示された内容と請書の記載が一致しているかを確かめる機会になるため、対象となる取引では注文書の記載事項をより丁寧に確認しておくと安心です。
発行のタイミングは、注文書を受け取って内容を確認した後、できるだけ早い段階が基本です。請書の発行日は注文書の日付と同日かそれ以降にし、注文書より前の日付にならないようにします。請書を返さないまま作業や納品を始めると、条件の食い違いが後から見つかったときに、どの時点で何に合意したのかを説明しにくくなります。送付の方法に法律上の決まりはなく、郵送のほか、PDFをメールで送る方法や電子契約サービスで取り交わす方法も使われていますが、方法によって収入印紙の扱いが変わるため、このあとの印紙の解説もあわせて確認してください。
請書に押印は必要?何部作り、どう送る?
民間の取引一般では、押印は契約が成立するための要件ではありません。それでも請書に会社名や代表者名を記載して社印などを押すのは、誰がどの権限で引き受けたのかを書面上はっきりさせるためです。ただし建設工事の請負では、注文書と請書で契約する場合も、請書に請負者が署名または記名押印することが要件とされています(次の「書き方」の章で解説します)。電子で取り交わす場合は、押印の代わりに電子署名を使います。
請書は、受注者が1通作成して発注者に交付し、受注者の手元にはコピーやPDFを控えとして残すのが一般的です。国税庁は、単なる控えとするための写しや副本は原則として課税文書にならない一方、相手方の署名押印があるなど、契約の成立を証明する目的で作成されたことが文書上明らかな場合は課税文書になるとしています(出典:国税庁「写、副本、謄本等と表示された契約書の取扱い」2026年10月13日確認)。控えにも改めて署名押印して正本と同じように扱うと、控えにも印紙が必要になる場合がある点に注意しましょう。紙で郵送する場合は、どの注文に対する請書かが相手に伝わるよう送付状を添え、封筒の表に「請書在中」などと書いておくと、相手方の担当者に届くまでの取り違えを防げます。
官公庁の契約で使われる請書
請書という言葉は、国や自治体との契約でもよく登場します。国の契約では、予算決算及び会計令第100条の2により、一定の資格を持つ者との契約で契約金額が250万円(外国で契約するときは350万円)を超えないものなどは、契約書の作成を省略できるとされています(出典:e-Gov法令検索「予算決算及び会計令」第100条の2、2026年10月13日確認)。そのうえで契約事務取扱規則第15条は、契約書の作成を省略する場合でも、特に軽微な契約を除き、契約の適正な履行を確保するため請書その他これに準ずる書面を徴するものとしています(出典:e-Gov法令検索「契約事務取扱規則」第15条、2026年10月13日確認)。
つまり官公庁との取引では、「契約書は作らないが、請書は出してもらう」という運用が制度として組み込まれています。自治体の場合は各自治体の財務規則などで基準が定められているため、金額の基準や書式は発注元の案内に従ってください。官公庁向けの請書は発注元が書式を指定していることが多く、民間の注文請書のように受注者が自由に書式を作ることは少ない点も違いです。
請書の書き方|記載項目と作成時のポイント
請書には、宛名・発行日・発行者・引き受ける取引の内容(品目・数量・単価・金額)・納期・納品場所・支払条件・承諾の文言を記載し、注文書の内容と一致させるのが基本です。注文書に添付された請書の書式に署名して返す場合も、項目の抜けや食い違いがないかを確認してから返送します。
| 項目 | 書く内容 | よくある抜け・注意点 |
|---|---|---|
| 1. 表題・宛名 | 「注文請書」「工事請書」などの表題と、発注者の会社名 | 宛名の会社名は正式名称で書く。担当者宛てにする場合も会社名を省略しない |
| 2. 発行日・番号 | 請書の発行日と、対応する注文書の番号・日付 | 注文書番号がないと、同じ取引先との複数案件でどの注文への請書か分からなくなる |
| 3. 発行者 | 受注者の会社名・住所・代表者名などと押印(電子の場合は電子署名) | 社内の決裁権限のない担当者名で出すと、後で有効性を問われる余地を残す |
| 4. 承諾の文言 | 「貴社注文書(No.○○)記載の条件にてお請けいたします」など | 「条件を一部変更して」と書くと承諾ではなく新たな申込みと扱われる可能性がある |
| 5. 取引内容 | 品目・仕様・数量・単価・合計金額(消費税額の区分) | 消費税額を区分して書くと、印紙税の記載金額に税額を含めない扱いにできる |
| 6. 納期・納品場所 | 納入期日または工期、納品・施工の場所 | 「○月上旬」などのあいまいな表現は、遅延の判断で争いになりやすい |
| 7. 支払条件 | 締め日・支払日・支払方法 | 取引基本契約書に定めがある場合は「基本契約による」と参照先を明記する |
作成時に最も注意したいのは、4の承諾の文言と5の取引内容です。民法には、承諾者が申込みに条件を付けたりその他変更を加えて承諾したときは、その申込みを拒絶するとともに新たな申込みをしたものとみなす、という規定があります(民法第528条)。受注者の側で納期や単価を変えたい場合、請書に書き込んで返すのではなく、先に発注者と協議して注文書を出し直してもらうほうが、どの条件で契約が成立したのかが明確になります。見積書の段階で条件をそろえておくと、注文書と請書の食い違いも起きにくくなります。見積書の記載項目や承認の流れは見積とは?見積書の電子化の進め方|承認フローと電子保存まで解説、注文書(発注書)側の書き方は発注書とは?書き方や発行の流れ、管理する際の注意点も解説で確認できます。
また、5の金額欄は、消費税額を区分して記載しておくことをおすすめします。国税庁は、消費税額等が区分記載されている場合や、税込価格と税抜価格が記載されていて消費税額等が明らかな場合は、消費税額等を印紙税の記載金額に含めないとしています(出典:国税庁「No.7124 消費税額等が区分記載された契約書等の記載金額」2026年10月13日確認)。税込の総額だけを書くと、その総額が記載金額となり、金額帯によっては印紙税額が一段階上がることがあります。業種別の記載サンプルや、そのまま使える書式は注文請書とは?書き方・注文書との違い・印紙の要否と発行後の管理まで解説で紹介しています。
建設工事の請書は国土交通省の通知の要件も満たす
建設工事の請負では、注文書と請書で契約する場合にも、国土交通省の通知「注文書及び請書による契約の締結について」に示された要件を満たす必要があります。建設業法第19条は、工事内容や請負代金の額などを書面に記載して署名または記名押印し、相互に交付することを求めており、通知はその方法として注文書と請書を使う場合の条件を定めています(出典:国土交通省「建設産業・不動産業:関係通達等」平成12年6月29日発出・令和7年9月30日最終改正、2026年10月13日確認)。要件は、基本契約書を結んでいるかどうかで次の2つに分かれます。
| 契約の形 | 主な要件 |
|---|---|
| 基本契約書を結んだうえで、個別の工事を注文書と請書で契約する | 基本契約書に建設業法の記載事項を書き、双方が署名または記名押印して交付する。 注文書と請書に工事内容・請負代金の額・工期などを書く。 記載のない事項は基本契約書による旨を明記する。 注文書には注文者が、請書には請負者が署名または記名押印する |
| 基本契約書を結ばず、注文書と請書の交換だけで契約する | 注文書と請書の両方に、同じ内容の基本契約約款を添付または印刷する。 約款に建設業法の記載事項を書き、書面が複数枚になる場合は割印を押す。 記載のない事項は約款による旨を明記する。 注文書には注文者が、請書には請負者が署名または記名押印する |
国土交通省中国地方整備局は、これらの要件を1つでも欠くと建設業法違反になるとして注意を呼びかけています(出典:国土交通省 中国地方整備局「建設業を行うにあたっての留意事項(建設業法の遵守)」2026年10月13日確認)。契約内容を変更する場合も、変更が注文書と請書の個別の記載事項だけであれば、双方に変更内容を明記してそれぞれ署名または記名押印する方法が示されています。工事の請書を自社の書式で作っている場合は、基本契約書や約款との組み合わせになっているかを一度確認しておきましょう。なお、本記事の法令に関する記載は一般的な情報の紹介であり、法的助言ではありません。個別の取引については、弁護士や行政書士、発注元の担当窓口などに確認してください。
ここまでの記載項目と要件は、請書の件数が少ないうちは手作業でも十分に確認できます。ただ、毎月多くの注文を受ける会社では、注文書からの書き写しや印紙の判断、返送後の保管が、そのまま担当者の作業時間になります。自社の状況を次のチェックで確かめてみてください。
請書の作成と返送、今のやり方で大丈夫?セルフチェック
当てはまるものを選んでください(登録不要)
請書に収入印紙は必要?課税文書かどうかの判断基準
請書に収入印紙が必要かどうかは、表題ではなく取引の内容で決まり、工事や加工などの請負に関する請書は、紙で作成すれば記載金額1万円以上で課税文書になります(1万円以上100万円以下なら200円)。一方、物品の売買に関する請書は原則として課税文書に当たらず、電子契約で取り交わした請書には印紙税はかかりません。
国税庁は、請負とは当事者の一方がある仕事の完成を約し、相手方がこれに報酬を支払うことを約束することによって成立する契約であり、建設工事のような有形のものだけでなく、警備・機械保守・清掃などの役務も含まれると説明しています。そのうえで、工事注文請書や物品加工注文請書を、第2号文書「請負に関する契約書」の具体例として挙げています(出典:国税庁「No.7102 請負に関する契約書」令和8年4月1日現在法令等、2026年10月13日確認)。請書は受注者が一方的に差し入れる書類ですが、国税庁の質疑応答事例も、請負者だけが署名押印する「工事注文請書」は請負契約の成立を証明する文書であり、第2号文書に当たると回答しています(出典:国税庁「工事注文請書」2026年10月13日確認)。
取引の種類別に見る請書の印紙税
| 請書の対象となる取引 | 印紙税の扱いの目安 | 補足 |
|---|---|---|
| 建設工事・リフォーム工事 | 第2号文書(請負)として課税 | 記載金額が100万円を超えるものは令和9年3月31日まで軽減措置あり |
| 部品の加工・製造の受託 | 第2号文書(請負)として課税 | カタログや見本による既製品の販売なら売買として扱いが変わる |
| システム開発・Web制作の受託 | 成果物の完成を約すなら第2号文書として課税 | 作業時間に対して報酬を払う準委任型なら原則として課税文書に当たらない |
| 清掃・警備・保守の役務 | 第2号文書(請負)として課税 | 継続取引の基本条件を定める内容なら第7号文書になる場合がある |
| 既製品・消耗品の売買 | 原則として課税文書に当たらない | 継続的な売買の基本契約を兼ねる書式は第7号文書に注意 |
注意したいのは、同じ「注文請書」という名称でも、取引の中身によって扱いが変わる点です。国税庁は、カタログ商品の販売を受注した際の「注文請書」について、表題が請書になっていても売買契約の内容であるため第2号文書には当たらないと回答しています(出典:国税庁「物品販売の注文請書」2026年10月13日確認)。判断に迷うときは、注文者の設計や指示した規格に従って製作するなら請負、あらかじめ規格の決まった物品をカタログや見本で注文するなら売買、という国税庁の判断基準が目安になります(出典:国税庁「請負と売買の判断基準(1)」2026年10月13日確認)。社内でよく使う請書のパターンごとに「請負か売買か」を一度整理しておくと、担当者ごとに判断がぶれにくくなります。課税文書に当たるかどうかの考え方は契約書の収入印紙とは|課税文書の判定基準と号分類の考え方でも詳しく解説しています。
請書の印紙税額の早見表|何万円から必要?
第2号文書に当たる請書の印紙税額は、記載された契約金額の帯ごとに決まっています。1万円未満は非課税で、1万円以上から200円が必要になります。建設工事の請負に関する請書のうち記載金額が100万円を超えるものは、令和9年3月31日までに作成するものについて税額が軽減されています。請書でよく使われる金額帯を抜き出すと、次のとおりです。
| 請書に記載された契約金額 | 印紙税額(本則) | 建設工事の請負の場合(軽減後) |
|---|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 | 非課税 |
| 1万円以上100万円以下 | 200円 | 200円 |
| 100万円を超え200万円以下 | 400円 | 200円 |
| 200万円を超え300万円以下 | 1千円 | 500円 |
| 300万円を超え500万円以下 | 2千円 | 1千円 |
| 500万円を超え1千万円以下 | 1万円 | 5千円 |
| 1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 | 1万円 |
| 5千万円を超え1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
| 契約金額の記載のないもの | 200円 | 200円 |
表は、国税庁「No.7140 印紙税額の一覧表(その1)」と「建設工事請負契約書の印紙税の軽減措置」をもとに作成しています(2026年10月13日確認)。軽減措置の対象は建設業法に規定する建設工事の請負に限られ、建物の設計や機械の製作・修理などは対象外です。記載金額は、消費税額が区分して記載されていれば税抜の金額で判断します。1億円を超える金額帯や、ほかの号の文書も含めた全体の税額は契約書の収入印紙 金額表|契約金額と契約書の名前から引ける早見表で確認できます。
金額を書かない請書・単価だけの請書はどうなる?
「請書に金額を書かなければ印紙は200円で済む」と考えるのは注意が必要です。国税庁は、請書に単価と数量が書かれていれば掛け合わせた金額が記載金額になり、金額を書かずに注文書の番号などを記載して引用している場合も、その注文書に書かれた金額が請書の記載金額になると説明しています(出典:国税庁「単価、数量、記号等により記載金額の計算ができる請負契約書」「注文番号を記載した注文請書の記載金額」2026年10月13日確認)。請書の2の項目で注文書番号を書くことは、記載金額の判断にも関わるということです。
一方、金額をどこからも計算できない1回限りの請負の請書は、「契約金額の記載のないもの」として200円です。ただし、継続する請負について単価や条件だけを定め、契約金額の記載がないものは、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に当たり4千円になる場合があります(出典:国税庁「請負と売買の判断基準(2)」「No.7141 印紙税額の一覧表(その2)」2026年10月13日確認)。1日あたりの単価で継続的に作業を請け負う場合など、どの扱いになるか判断しにくい請書は、事前に所轄の税務署などで確認しておくと安心です。
印紙を貼り忘れた場合と、印紙が不要になるケース
課税文書である請書に収入印紙を貼らなかった場合、当初に納付すべき印紙税額の3倍に相当する過怠税が課されます。税務調査の前に自主的に不納付を申し出た場合は1.1倍に軽減され、貼った印紙に消印をしなかった場合は消印されていない印紙の額面と同額の過怠税となります。過怠税は法人税の損金や所得税の必要経費にならない点にも注意が必要です(出典:国税庁「No.7131 印紙税を納めなかったとき」令和8年4月1日現在法令等、2026年10月13日確認)。印紙税を負担するのは課税文書の作成者であり、請書の場合は通常、作成して発注者に交付する受注者側になります。
貼った印紙は、消印(割印と呼ばれることもあります)をして初めて納付したことになります。国税庁は、印紙を貼り付けた場合は文書と印紙の彩紋とにかけて判明に印紙を消さなければならず、その方法は文書の作成者または代理人、使用人その他の従業者の印章または署名によると説明しています。請書に押した印と同じ印である必要はなく、氏名や名称を表示した日付印やゴム印、自筆の署名でも差し支えありません。一方で、単に「印」と書いたり斜線を引いたりしただけのもの、鉛筆の署名のように簡単に消せるものは、消印をしたことにならないとされています(出典:国税庁「印紙の消印の方法」2026年10月13日確認)。印紙を貼る位置に決まりはありませんが、請書の余白に貼り、印紙と用紙の両方にまたがるように押印または署名するのが一般的です。
一方、印紙が不要になる代表的なケースは、売買や準委任など第2号文書に当たらない取引の請書、記載金額が1万円未満の請負の請書、そして電子契約や電子メールで送信した請書です。国税庁の質疑応答事例は、建設工事を請け負う事業者が、書面の注文請書に代えて、受注する旨や請負内容を記録した電磁的記録に電子署名を付して電子メールで送信するケースについて、電磁的記録は文書に含まれないため印紙税は課税されないと回答しています(出典:国税庁「取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い」)。ただし、メールで送ったPDFを相手方が印刷して署名し、紙で返送するような運用にすると、その紙が課税文書に当たる可能性があるため注意が必要です。本記事の印紙税に関する記載は一般的な情報の紹介であり、個別の課税関係の判断は所轄の税務署や税理士に確認してください。
紙の請書で、印紙の判断と貼付、消印、郵送を毎回くり返す手間をなくしたい場合は、取引先が画面上で署名できる電子契約サービスで請書を取り交わす方法があります。金額の大きい工事請書と少額の請書で署名方式を使い分けられるサービスなら、取引先ごとの事情にも合わせやすくなります。
請書を電子化するメリット|業種別に変わる効果の大きさ
請書を電子化すると、印紙税・印刷・郵送のコストが減り、返送待ちの日数が短くなり、締結後の検索や保存も楽になりますが、どの効果が大きいかは業種によって異なります。自社にとって一番効くポイントを先に見極めると、サービス選びの軸がはっきりします。
| 業種・取引の例 | 電子化の効果が大きい点 | あわせて確認したい点 |
|---|---|---|
| 建設業(工事請書) | 1件あたりの金額が大きく、印紙税の削減額が大きい | 建設業法で定められた工事請負契約の記載事項と、電子で交付する場合の相手方の承諾 |
| 製造業・加工業 | 発注件数が多く、郵送・押印・ファイリングの手間が積み上がる | 注文書・納品書・請求書との突き合わせをどこで行うか |
| IT・Web制作の受託 | 着手前に締結を終えられ、プロジェクトの開始を早められる | 請負と準委任のどちらの請書かで印紙税の扱いが変わる |
| 官公庁・自治体との取引 | 発注元が電子契約に対応していれば来庁や郵送が不要になる | 発注元が指定する方式・書式が優先される |
建設業の場合、建設業法は工事請負契約の当事者に対して、工事内容や請負代金の額などを書面に記載して署名または記名押印し、相互に交付することを求めており、相手方の承諾を得れば電子情報処理組織を使用する方法などで代えることができるとしています(出典:e-Gov法令検索「建設業法」第19条、2026年10月13日確認)。注文書と請書による契約でも、前の章で見た通知の要件を満たしているかは確認が必要です。電子化する際は、相手方の承諾をどのような形で残すかも社内で決めておきましょう。
請書の保存期間|法人は原則7年、個人事業主は5年または7年
電子化で見落としやすいのが保存のルールです。法人は、帳簿と取引に関して作成または受領した書類を、確定申告書の提出期限の翌日から原則7年間保存する必要があり、国税庁はこの「書類」の例として注文書や契約書を挙げています。青色申告で欠損金が生じた事業年度などは10年間となります(出典:国税庁「No.5930 帳簿書類等の保存期間」2026年10月13日確認)。個人事業主の場合、青色申告では帳簿や書類を原則7年間保存し、請求書・見積書・納品書などの書類は5年間でよいとされています(出典:国税庁「No.2070 青色申告制度」2026年10月13日確認)。白色申告では、業務に関して作成または受領した請求書や納品書などの書類は5年間の保存です(出典:国税庁「No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度」2026年10月13日確認)。どの区分に当たるか迷う請書は、長いほうの期間に合わせて保管しておくと安心です。
電子で取り交わした請書は電子取引データとして、電子帳簿保存法に沿って電子データのまま保存する必要があります(参考:国税庁「電子帳簿等保存制度特設サイト」)。また、電子署名法は、本人による一定の要件を満たす電子署名が行われた電磁的記録について、真正に成立したものと推定すると定めています(出典:e-Gov法令検索「電子署名及び認証業務に関する法律」第3条、2026年10月13日確認)。紙で保管してきた過去の請書や取引基本契約書と、これから電子で取り交わす請書が別々の場所にあると、保存期間の管理も検索も二重になります。紙と電子の契約書をまとめてデータ化し、取引先名や内容で探せるようにしておくと、変更契約や単価の確認にもすぐ対応できます。
契約フェーズ別に見る電子契約サービスの選び方
請書の電子化は「締結」だけを置き換えるのではなく、発注書・請書の作成から締結、締結後の管理、請求・会計への反映までの契約フローのどこに課題があるかでサービスを選ぶと失敗しにくくなります。ここでは、フローの段階ごとに向いているサービスのタイプを整理します。
| 契約フローの段階 | よくある課題 | 向いているサービスのタイプ |
|---|---|---|
| 見積・注文・請書のやり取り | 書類が取引先ごと・担当者ごとに散らばる | 企業間取引の書類をまとめて扱うプラットフォーム型 |
| 締結後の管理・検索 | 過去の紙の請書と電子の請書が別々に管理されている | 契約書のデータ化・検索に強い管理型 |
| 請求・会計への反映 | 請書の金額が請求や支払予定に正しく反映されない | バックオフィス業務と連携する一体型 |
| 取引先の審査対応 | 取引先からセキュリティや実績の説明を求められる | 信頼性・セキュリティ基準を重視した汎用型 |
見積書・注文書・請書のやり取りをまとめて管理したい場合
製造業や卸売業のように、取引先ごとに取引基本契約を結び、日々の発注を注文書と請書で回している企業では、請書は見積書・注文書・納品書・請求書という一連の書類の中の1枚です。請書だけを電子契約サービスで締結しても、関連する書類が別の場所にあると、案件全体の進み具合は把握しにくいままです。企業間取引の書類を案件や取引先ごとにまとめて管理し、基幹システムとも連携できるプラットフォーム型のサービスなら、請書で確定した金額が後続の請求まで正しく引き継がれているかを追いやすくなります。
見積書から請求書までの取引書類と一緒に請書を管理したい場合の一例が、Biz Connectionです。商品ページでは、取引書類をワンストップで管理できることや、業務の自動化で手作業によるミスを減らせること、年間定額制の料金体系が紹介されています。詳しい料金やプランは問い合わせが必要とされているため、資料や公式サイトで確認してください。
株式会社フォーカスシステムズ
Biz Connection
株式会社フォーカスシステムズ
Biz Connection
取引を明確化・効率化!生産性向上・コスト削減を目指す企業におすすめ
料金:要問い合わせ
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- 取引書類のワンストップ管理によって業務を効率化できる
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ここが少し気になる…
- 詳しい料金やプランについては問い合わせが必要
オフィスビルの内外装工事を手がける株式会社TS東京では、協力会社から紙で届く発注請書の半数近くで印紙の貼付漏れがあり、差し戻しが発生していました。発注書と請書のやり取りをBiz Connectionに集約した後は、発注書関連業務で「年間120時間相当」の業務時間を削減できたと紹介されています。
出典:株式会社フォーカスシステムズ 導入事例「TS東京様」(要約)
締結後の請書・契約書を検索・管理したい場合
請書の運用で困りがちなのが、「この取引の単価はいくらで引き受けたか」を確認したいときに、注文書と請書、取引基本契約書をファイルや倉庫から探し出して読み合わせる作業です。新しい請書だけを電子化しても、過去の紙の請書や取引基本契約書が検索できないままでは、この問題は半分しか解決しません。紙・PDF・電子契約といった形態を問わず契約書をデータ化し、全文検索や契約期限の管理ができるサービスであれば、過去の契約と新しい請書を同じ画面で確認できるようになります。取引基本契約の更新期限を事前に把握できれば、単価見直しの交渉も余裕を持って進められます。
過去の紙の請書も含めて契約書を検索・管理したい場合の一例が、Contract Oneです。商品ページでは、あらゆる契約書を正確にデータ化してAIで扱いやすいデータベースを構築できることや、生成AIを使って法務部門以外も契約データを活用できることが紹介されています。導入時に業務フローの見直しが必要になる場合もあるとされているため、料金とあわせて資料や公式サイトで確認しておきましょう。

ここがおすすめ!
- あらゆる契約書を正確にデータ化し、AIで扱いやすいデータベースを構築
- Contract One内で生成AIを活用することで、法務部門に限らず全社での契約データの活用を促し、さまざまな部門の課題を解決
- 法改正への対応をサポート
ここが少し気になる…
- 導入時、業務フローの見直しが必要な場合も
建設現場向けの資材レンタルなどを手がける日建レンタコム・グループでは、工期の延長による変更契約のたびに紙の原契約を一つひとつ確認していました。Contract Oneの導入で、全国259拠点に分散していた約4万1000件の契約書をクラウド上で一元管理し、拠点を横断して参照できるようにしたと発表されています。
出典:Sansan株式会社「日建レンタコムが全国259拠点で取引管理サービス『Contract One』を活用」(要約)
請書の内容を請求・会計業務につなげたい場合
受注者にとって、請書で確定した金額と支払条件は、そのまま請求書の発行や入金管理の前提になります。請書と請求業務が別々のシステムで管理されていると、単価の転記ミスや請求漏れが起きやすく、発注者側でも支払予定の登録が二度手間になります。契約書の作成・承認・締結・保存に加えて、契約データを経理や請求などのバックオフィス業務へ連携できるサービスを使うと、請書の内容と日々の会計処理のずれを防ぎやすくなります。請求書の発行そのものを効率化したい場合は請求書発行システムおすすめ15選も参考になります。
請書の作成から社内承認・締結・保存までを1つにまとめたい場合の一例が、マネーフォワード クラウド契約です。商品ページでは、契約書の作成、申請・承認、締結、保存、管理までを1つのサービスで完結できることや、契約書が増えても送信や保管で追加の課金が発生しない料金体系が紹介されています。印影の見え方には工夫の余地があるとの記載もあるため、料金とあわせて資料や公式サイトで確認してください。

実際に使ってみたレビューはこちら

【正直レビュー】『マネーフォワードクラウド契約』のメリットや機能は?実際に導入してわかったリアルな感想【使い方解説】
数ある電子契約システム、どのサービスを使ったら良いかわからないと言う方も多くいると思います。そこで今回は、電子契約システム利用経験ゼロの筆者が、マネーフォワードクラウド契約の無料登録から初回契約締結までの流れを実況形式でお伝えします。
ここがおすすめ!
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- ハンコの印影にもう少し工夫ができると良い
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過去の給与明細がしっかり確認できます。開けば通勤手当などよくある手当だけでなく、様々な項目を自由に記載できるようでより企業それぞれに対応していると思われます。見る側も分かりやすいです。
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契約書のやり取りがオンラインで完結し、郵送や印刷の手間がなくなったのが大きなメリットです。また、契約書の管理がクラウド上で一元化され、必要な書類をすぐに検索できるため、契約関連の業務時間が短縮されました。電子署名機能も搭載されており、契約締結がスムーズになった点も便利です。
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雛形利用により簡単に契約書フォームを作成する事が可能になった。 契約相手とも対面でなくインターネットを使ったワークフローで契約する事が可能となった。 対面では無い為、商談日時のネゴ取り等も不要になった。 契約書をペーパレスで管理する為、契約書管理が楽になった。
不動産事業や建設を手がける株式会社第一住建ホールディングスは、不動産の売買契約書から業務委託契約書、請負契約書まで、さまざまな契約書にマネーフォワード クラウド契約を活用しています。本社と支店の間で契約書を郵送する必要がなくなり、収入印紙税も不要になったと紹介されています。
出典:マネーフォワード クラウド契約 導入事例「株式会社第一住建ホールディングス」(要約)
取引先の信頼感やセキュリティ審査を重視したい場合
請書を電子で取り交わそうとしたとき、発注者の法務部門や情報システム部門から、サービスの安全性について確認を求められることがあります。特に金融機関や大企業との取引では、セキュリティチェックシートへの回答や導入実績の提示が必要になる場合も少なくありません。弁護士の監修を受けて日本の法律に特化して設計され、厳格なセキュリティ基準でモニタリングされているサービスであれば、取引先への説明がしやすくなります。契約金額や契約期間をAIで読み取り自動で登録する機能があれば、請書の件数が増えても管理台帳を手作業で更新する負担を抑えられます。
取引先への安全性の説明を重視する場合の一例が、SMBCクラウドサインです。商品ページでは、日本の法律に特化した弁護士監修の電子契約サービスであることや、メガバンクの厳格なセキュリティ基準の採用、AI契約書管理機能が紹介されています。フォルダ管理の自由度が低いという点も挙げられているため、締結後の管理方法とあわせて、料金は資料や公式サイトで確認してください。

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- AI契約書管理機能搭載
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土木・建築工事全般を手がける総合建設業の株式会社宮本組は、工事請負契約の契約書や基本契約約款のやり取りにSMBCクラウドサインを使っています。紙では作成から返送まで1-2週間ほどかかっていた契約が、電子化によって「最短1日で締結」できるようになったと紹介されています。
出典:SMBCクラウドサイン 導入事例「株式会社宮本組」(要約)
電子契約への移行手順や、電子帳簿保存法に対応した保存方法のチェックリストは契約書の収入印紙の金額一覧|号数別の税額と電子契約で不要になる理由でも整理しています。いきなりすべての請書を電子化するのではなく、請書の件数が多い取引先や、すでに電子契約に対応している取引先から順に切り替えると、社内外の混乱を抑えられます。
5サービスの役割を比較表で見る請書の電子化でよくある失敗パターンと回避策
請書の電子化で多い失敗は、印紙税のルールを誤解して紙の運用を続けること、契約書だけ電子化して請書は紙のまま残す部分導入、そしてメールで送ったPDFを紙で返送させる運用の3つです。いずれも電子化の効果を打ち消してしまうため、導入前に運用ルールまで決めておく必要があります。
失敗1:電子化しても印紙は必要だと思い込んだ。電子の請書にも印紙税がかかると誤解し、効果が小さいと判断して紙の運用を続けた。
失敗2:契約書だけ電子化し、請書は紙のまま残した。取引基本契約書は電子、日々の請書は紙という二重管理になり、探す手間がかえって増えた。
失敗3:PDFをメールで送り、紙で署名して返送させた。返送された紙の請書が課税文書に当たり、印紙が必要になった。
失敗4:電子の請書をメール添付のまま放置した。電子帳簿保存法に沿った保存ができておらず、必要なときに検索もできなかった。
もう一つ、電子化の前に確認しておきたいのが、請書の「承諾」の意味合いです。電子化によって請書を簡単に返せるようになると、注文書の内容を十分に確認しないまま署名してしまうことがあります。納期や単価に無理がある注文は、請書を返す前に発注者と協議するという手順を、紙のときと同じように社内ルールとして残しておきましょう。取引金額が大きく条件が複雑な請書については、締結前に専門家の確認を受けると安心です。契約書の確認を外部に依頼する方法はリーガルチェックの意味とは?流れや費用相場、重要性を解説で紹介しています。なお、本記事の内容は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の法的助言ではありません。具体的な判断は弁護士などの専門家にご相談ください。
失敗2のような二重管理を避けるには、取引基本契約書と請書を同じ仕組みで作成・承認・保存できるかを、導入前に確かめておくことが近道です。社内の申請や承認まで電子で完結できれば、電子化した請書だけが別の流れになることもありません。
マネーフォワード クラウド契約
契約書は電子、請書は紙のまま。二重管理になっていませんか?
こんな会社に向いています
請書の作成から締結・保存までを1つにまとめたい
社内の申請・承認の流れも電子で完結させたい
請書の印紙税削減効果を数値で確認する
請書の電子化でどれだけ費用が減るかは、年間の請書の件数と、1通あたりの印紙税額・郵送などの実費を掛け合わせると目安をつかめます。次の簡易シミュレーターで、自社の実績に合わせて数値を動かしてみてください。
簡易シミュレーター:請書を紙で運用した場合の年間コスト
試算してみると、売買中心で課税されない請書が多い企業では、削減効果は主に郵送・印刷の実費と手間になり、電子化の判断材料は「返送待ちの日数」や「探す手間」が中心になります。反対に、工事や加工の請負で金額の大きい請書を多く発行する企業では、印紙税だけでも無視できない額になります。1通あたりの印紙税額は、この記事の早見表で自社の請書の平均的な金額帯を確かめてから入力すると、より実態に近い数字になります。
請書を電子化できる5サービスを比較表で見るよくある質問(FAQ)
Q1. 請書とは何ですか?
A. 請書(うけしょ)とは、発注者からの申込みを受注者が引き受けたことを示すために、受注者が発注者へ差し入れる書類です。民間取引では注文書に対して返す注文請書として、官公庁の契約では契約書を省略する場合の書面として使われます。
Q2. 請書と契約書はどう使い分けますか?
A. 同じ取引先との継続的な発注は、取引基本契約書を結んだうえで個別の注文を注文書と請書で行う使い分けが一般的です。単発で金額が大きい取引や、責任範囲・秘密保持などを細かく決めたい取引は契約書を交わします。注文書は発注者の申込み、請書は受注者の承諾、契約書は双方が1通に署名する書類です。
Q3. 請書の収入印紙は何万円から必要ですか?
A. 工事や加工などの請負に関する請書は、紙で作成すると記載金額1万円以上で第2号文書として課税され、1万円以上100万円以下なら200円です。既製品の売買に関する請書は原則として課税文書に当たらず、電子契約や電子メールで送信した請書には印紙税はかかりません。
Q4. 請書はどちらが作成するのですか?
A. 請書は注文を受けた受注者が作成し、発注者に交付します。印紙税を納めるのも課税文書の作成者であるため、通常は受注者が負担します。印紙を貼り忘れると、納付すべき税額の3倍に相当する過怠税が課される場合があります。
Q5. 官公庁に提出する請書とは何ですか?
A. 国の契約では、契約金額が250万円を超えないものなどは契約書の作成を省略でき、その場合も特に軽微な契約を除き請書などの書面を徴するとされています。自治体は財務規則などで基準を定めているため、書式や金額の基準は発注元の案内に従ってください。
Q6. 請書を電子化するメリットと注意点は何ですか?
A. 収入印紙が不要になり、印刷・郵送の費用と返送待ちの日数を減らせるほか、締結後の検索も楽になります。注意点は、サービスの利用料がかかること、取引先の同意が必要なこと、電子帳簿保存法に沿って電子データのまま保存する必要があることです。
まとめ|請書を正しく使い、電子化で手間を減らす5つのステップ
請書は、注文書に対する承諾として契約の内容を証明する大切な書類です。書き方と印紙税の判断を押さえたうえで、契約フロー全体を見ながら電子化を進めると、手間とリスクをまとめて減らせます。
- 請書の役割と使い分けを決める:注文書が申込み、請書が承諾です。継続取引は取引基本契約書と注文書・請書、単発で条件の複雑な取引は契約書と、取引先ごとに形を決めます。
- 記載項目を注文書と一致させる:注文書番号・取引内容・納期・支払条件をそろえ、消費税額は区分して記載します。建設工事では国土交通省の通知の要件も確認します。
- 収入印紙の要否と金額を取引の内容で判断する:請負か売買か、記載金額はいくらかを早見表で確かめ、金額を書かない請書も注文書の引用に注意します。迷ったら国税庁の資料や税務署で確認します。
- 保存期間と保存のルールを決める:法人は原則7年、個人事業主は5年または7年です。電子で取り交わした請書は、電子データのまま検索できる形で保存します。
- 電子契約サービスの資料を取り寄せて比べる:作成・締結・管理・請求連携のどこに手間があるかを見極め、比較表で合うサービスの資料を確かめたうえで、件数の多い取引先から切り替えます。
請書は取引のたびに発生する書類だからこそ、1通ごとの小さな手間が積み重なります。書き方のルールを社内でそろえ、締結と保管の仕組みまで見直すことで、受注から請求までの流れをよりスムーズにしていきましょう。
参考文献
- 国税庁「No.7102 請負に関する契約書」令和8年4月1日現在法令等、2026年10月13日確認
- 国税庁「No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」2026年10月13日確認
- 国税庁「No.7124 消費税額等が区分記載された契約書等の記載金額」2026年10月13日確認
- 国税庁「No.7131 印紙税を納めなかったとき」令和8年4月1日現在法令等、2026年10月13日確認
- 国税庁「No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」2026年10月13日確認
- 国税庁「No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで」2026年10月13日確認
- 国税庁「取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い」2026年10月13日確認
- 国税庁「写、副本、謄本等と表示された契約書の取扱い」2026年10月13日確認
- 国税庁「課税文書に該当するかどうかの判断」2026年10月13日確認
- 国税庁「請負と売買の判断基準(1)」「請負と売買の判断基準(2)」2026年10月13日確認
- 国税庁「建設工事請負契約書の印紙税の軽減措置」2026年10月13日確認
- 国税庁「物品販売の注文請書」「工事注文請書」2026年10月13日確認
- 国税庁「単価、数量、記号等により記載金額の計算ができる請負契約書」「注文番号を記載した注文請書の記載金額」2026年10月13日確認
- 国税庁「印紙の消印の方法」2026年10月13日確認
- 国税庁「No.5930 帳簿書類等の保存期間」2026年10月13日確認
- 国税庁「No.2070 青色申告制度」「No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度」2026年10月13日確認
- 国税庁「電子帳簿等保存制度特設サイト」2026年10月13日確認
- 国土交通省「建設産業・不動産業:関係通達等」(注文書及び請書による契約の締結について)2026年10月13日確認
- 国土交通省 中国地方整備局「建設業を行うにあたっての留意事項(建設業法の遵守)」2026年10月13日確認
- 政府広報オンライン「2026年1月から下請法が「取適法」に!委託取引のルールが大きく変わります」2026年10月13日確認
- e-Gov法令検索「民法」2026年10月13日確認
- e-Gov法令検索「予算決算及び会計令」2026年10月13日確認
- e-Gov法令検索「契約事務取扱規則」2026年10月13日確認
- e-Gov法令検索「建設業法」2026年10月13日確認
- e-Gov法令検索「電子署名及び認証業務に関する法律」2026年10月13日確認

