仮想通貨の税金計算方法|移動平均法・総平均法の計算例と確定申告の流れ
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- 利益別の税額の目安と、税率が20%ではない理由
- 移動平均法と総平均法の計算例と評価方法の届出
- 確定申告が必要な基準と申告の流れ、分離課税の時期
仮想通貨(暗号資産)の税金は、売却や交換で得た収入から取得価額と手数料などの経費を引いた所得を、原則として雑所得として給与などと合算し、所得税(5%から45%)と住民税(約10%)で計算します。利益が100万円なら約15万円、1,000万円なら約276万円が概算の目安(他に所得がなく控除を考えない場合)で、税率は一律20%ではありません。証券会社のような源泉徴収はないため、自分で損益を計算して確定申告する必要があり、日本円に換金しなくても、別の暗号資産との交換や支払いで所得が生じます。本記事では、利益別の税額の目安、移動平均法と総平均法の計算例、申告の流れ、税制改正の適用時期を解説します。一般的な情報であり、個別の判断は国税庁の資料や税理士・税務署でご確認ください。
仮想通貨の税金、どこから確認する? かんたん診断
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仮想通貨の税金はいくら?利益別の税額の目安
仮想通貨の利益が100万円なら税金は約15万円、400万円なら約77万円、1,000万円なら約276万円が目安です。他に所得がなく、所得控除や付加税を考えない単純な概算です。
| 暗号資産の所得(他に所得なし) | 所得税 | 住民税(10%) | 合計の目安 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 5万円 | 10万円 | 約15万円 |
| 400万円 | 37万2,500円 | 40万円 | 約77万2,500円 |
| 1,000万円 | 176万4,000円 | 100万円 | 約276万4,000円 |
所得税は、課税所得に速算表の税率をかけて控除額を引く方法で求めました(400万円なら20%で42万7,500円を控除、1,000万円なら33%で153万6,000円を控除)。実際には給与などの所得との合算、基礎控除などの所得控除、復興特別所得税の上乗せで金額が変わります。重要なのは、課税所得が増えるほど税率が上がる累進課税のため、税金は一律の20%ではないという点です。
本業の所得と合算するため、本業の記帳が申告の前提になる
暗号資産の所得は、副業や個人事業の所得と合算して1枚の確定申告書にまとめます。本業の売上や経費の記帳が追いついていないと、暗号資産の損益が出ていても申告書を完成できず、申告期に数字を拾い集めることになります。
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仮想通貨の税金の基本|原則は雑所得として総合課税
個人が暗号資産で得た利益は、原則として雑所得(その他雑所得)に区分され、給与所得などと合算して税額を計算する総合課税の対象です。株式の譲渡益のような一律の税率ではなく、所得が多いほど税率が上がります。
課税されるタイミングと課税されないタイミング
暗号資産は持っているだけでは課税されず、売却や交換などで利益が確定したときに所得が生じます。課税の対象になるのは、主に次のような場面です。
| 場面 | 所得の考え方 |
|---|---|
| 日本円などの法定通貨に売却 | 売却額から売った分の取得価額と手数料を差し引いた差額が所得 |
| 別の暗号資産と交換 | 手放した暗号資産を交換時の時価で売却したものとみなし、取得価額との差額が所得 |
| 商品やサービスの支払いに使用 | 支払った商品などの価額と、使った暗号資産の取得価額との差額が所得 |
| マイニングやステーキングで取得 | 取得したときの時価が収入となり、要した費用を差し引いた額が所得 |
| エアドロップなどで無償取得 | 取得の態様によって取扱いが異なるため、国税庁のFAQで個別に確認が必要 |
一方、日本円で暗号資産を購入しただけの段階や、保有を続けている段階では課税されません。個人から暗号資産をもらった場合は、もらった側に贈与税がかかる可能性があり、所得税とは別の税目として扱われます。
税率は所得税5%から45%に住民税10%が加わる
総合課税では、給与所得などと暗号資産の所得を合計し、所得控除を差し引いた課税所得に次の速算表の税率をかけて所得税を計算します。これに住民税がおおむね10%かかり、所得税には復興特別所得税も上乗せされるため、所得税と住民税を合わせた最高税率は約55.9%(45%に復興特別所得税を加えた所得税と、住民税10%の合計)になります。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円から1,949,000円まで | 5% | 0円 |
| 1,950,000円から3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円から6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円から8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円から17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円から39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
出典:国税庁「No.2260 所得税の税率」。付加税の扱いは年分によって見直されることがあるため、申告する年分の最新情報を国税庁で確認してください。
損失は他の所得と相殺できず、翌年への繰越もできない
雑所得の中での損益の通算はできるため、ある暗号資産で損失が出て別の暗号資産で利益が出た場合は、同じ年の中で相殺できます。しかし、国税庁のFAQによると、雑所得の損失を給与所得など他の所得から差し引くことはできません。株式の譲渡損失のような翌年以降への繰越控除も、現行の総合課税の下ではありません。年末に含み損のある暗号資産を売却して同じ年の利益と相殺するかどうかは、こうした仕組みを理解したうえで判断する必要があります。
雑所得と事業所得の違い
国税庁のFAQでは、その年の暗号資産取引に係る収入金額が300万円を超える場合、帳簿書類の保存があれば原則として事業所得、保存がなければ原則として雑所得(業務に係る雑所得)に区分されるとされています。300万円以下の場合は、原則として雑所得(その他雑所得)です。事業所得に区分されると、損失を他の所得と通算できる場合があるなど扱いが変わるため、金額が大きい人は帳簿書類を日々残しておくことが重要です。帳簿書類の保存方法は、電子帳簿保存法の対応を含めて経理DXの進め方の記事も参考になります。区分の最終的な判断は、税務署か税理士に確認してください。
仮想通貨の税金計算方法|所得の求め方と取得価額の計算例
暗号資産の所得は、売却などで得た収入金額から、売った分の取得価額と必要経費を引いて求めます。取得価額は移動平均法か総平均法で計算します。
所得金額 = 売却などで得た収入金額 - 売った分の取得価額 - 必要経費(取引手数料など)
収入金額は、売却額や、交換・支払いに使ったときの時価です。必要経費には、売買の際に支払った取引手数料などが含まれます。計算の中で最も手間がかかり、結果に影響しやすいのが「売った分の取得価額」で、同じ暗号資産を違う価格で何回かに分けて買っている場合、1単位あたりの取得価額をどう決めるかで所得額が変わります。
移動平均法と総平均法の違い
個人の取得価額の計算方法は移動平均法と総平均法の2つで、評価方法を届け出なかった場合は総平均法で計算します。国税庁のFAQによると、評価方法は暗号資産の種類ごとに選びます。
| 項目 | 移動平均法 | 総平均法 |
|---|---|---|
| 計算の仕方 | 購入するたびに、その時点の保有分全体の平均単価を計算し直す | 年初の保有分と1年間の購入分から、年間で一つの平均単価を出す |
| 長所 | 年の途中でも、売却のたびに損益を把握できる | 計算回数が少なく、取引が多くても手間が比較的少ない |
| 短所 | 取引回数が多いと計算が煩雑になる | 年が終わるまで単価が確定せず、年の途中では正確な損益が分からない |
| 届出 | 選ぶ場合は「所得税の暗号資産の評価方法の届出書」を、初めて取得した年分の確定申告期限(原則3月15日)までに提出する | 届出をしない場合はこちらで計算する |
一度選んだ方法を変えるには、変更する年の3月15日までに「評価方法の変更承認申請書」を提出して承認を受ける必要があります。年ごとに有利なほうを自由に選べるわけではありません。
同じ取引で計算してみる
架空の暗号資産「A通貨」を1年間に次のように売買したとして、両方の方法で所得を計算してみます。手数料は計算を分かりやすくするため考慮しません。
| 時期 | 取引 | 金額 |
|---|---|---|
| 3月 | 10枚を1枚10万円で購入 | 100万円 |
| 6月 | 10枚を1枚16万円で購入 | 160万円 |
| 9月 | 8枚を1枚20万円で売却 | 160万円 |
| 11月 | 10枚を1枚12万円で購入 | 120万円 |
| 12月 | 6枚を1枚15万円で売却 | 90万円 |
移動平均法の場合:6月の購入後、保有は20枚・取得総額260万円なので、平均単価は13万円です。9月に8枚を売却すると、取得価額は104万円、所得は160万円から104万円を引いた56万円になります。残りの12枚(156万円分)に11月の10枚(120万円)を加えると22枚・276万円となり、平均単価は約12万5,455円に下がります。12月に6枚を売却したときの取得価額は約75万2,727円で、所得は約14万7,273円です。年間の所得は合計で約70万7,273円になります。
総平均法の場合:1年間に購入したのは30枚・380万円なので、年間の平均単価は約12万6,667円です。売却した14枚の取得価額は約177万3,333円、売却額の合計は250万円なので、年間の所得は約72万6,667円になります。
この例では、総平均法のほうが所得が約1万9,000円多くなりました。どちらが有利かは取引の順序や価格の動きによって変わり、一概にはいえません。前年から持ち越した暗号資産がある場合は、その取得価額を年初の保有分として計算に含めます。
暗号資産どうしを交換した場合の計算
日本円を介さずにA通貨をB通貨に交換した場合も、A通貨をいったん売却したものとして所得を計算します。たとえば、平均単価13万円のA通貨2枚を、1枚18万円の時価のときにB通貨と交換したとすると、収入金額は36万円、取得価額は26万円で、10万円の所得が発生します。このとき受け取ったB通貨の取得価額は36万円として記録し、後でB通貨を売却したときの計算に使います。交換を繰り返す人ほど、各時点の時価を記録しておかないと後から計算できなくなります。
計算を支える国税庁の計算書と取引所の報告書
国税庁は、移動平均法用と総平均法用の「暗号資産の計算書」をExcel形式で公開しており、取引所の年間取引報告書を使って所得金額を計算できます(国税庁「暗号資産に関する税務上の取扱い及び計算式について」)。複数の取引所やウォレットを使っている場合は、それぞれの履歴を集めて合算する必要があり、取引件数が多い人は民間の損益計算ツールを使う方法もあります。どの方法を使う場合も、最終的な数値が正しいかを自分で確認する姿勢が欠かせません。
確定申告が必要になる基準と申告の流れ
会社員は給与以外の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要で、個人事業主は金額にかかわらず申告書に含めます。基準は本業の働き方によって変わります。
いくらから確定申告が必要か
| 立場 | 確定申告の目安 |
|---|---|
| 1か所から給与を受け、年末調整を受けている会社員 | 給与以外の所得(暗号資産を含む)の合計が20万円を超える場合は申告が必要 |
| 2か所以上から給与を受けている人 | 年末調整されなかった給与と給与以外の所得の合計が20万円を超える場合などは申告が必要 |
| 個人事業主・フリーランス | 事業所得などとあわせて確定申告するため、暗号資産の所得が少額でも申告書に含める |
| 専業主婦・主夫、学生など他に所得がない人 | 所得の合計が基礎控除などの所得控除の合計を超える場合は申告が必要 |
出典:国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」。20万円以下で所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告は別に必要です。医療費控除やふるさと納税のために確定申告をする場合は、20万円以下の暗号資産の所得も含めて申告しなければなりません。家族の扶養に入っている人は、暗号資産の所得によって扶養の条件を外れることがある点にも気をつけましょう。
確定申告の5つのステップ
- 取引履歴を集める:利用したすべての取引所・ウォレットから1年分の取引履歴と年間取引報告書を取得する。
- 損益を計算する:選んだ方法(移動平均法または総平均法)で、売却・交換・支払いごとの所得を計算し、年間で合計する。
- 必要経費を整理する:取引手数料などを集計し、領収書や明細を保存する。
- 申告書を作成する:確定申告書の雑所得(その他)の欄に収入金額と必要経費を記入する。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使うと画面の案内に沿って作成できる。
- 提出と納付:原則として翌年2月16日から3月15日までの期間に、e-Tax、郵送、税務署の窓口のいずれかで提出し、期限までに納付する。
個人事業主の場合は、ステップ4で事業所得の決算書や本業の帳簿の数値もあわせて申告書に記入します。本業の記帳が年の途中で止まっていると、暗号資産の計算と本業の決算作業が申告期限の直前に重なり、どちらも慌ただしくなります。日々の取引を会計ソフトで記帳しておき、銀行口座やカードの明細を自動で取り込めるようにしておけば、申告期は暗号資産の損益の確認に集中できます。次のセルフチェックで、今の進め方に手間がかかっていないか確認してみましょう。
確定申告の準備、今のやり方で大丈夫?セルフチェック
当てはまるものを選んでください(登録不要)
本業の所得が多いと税額はどれくらい増える? 総合課税での試算
本業の所得に暗号資産の所得が上乗せされるため、同じ利益でも本業の所得が多い人ほど税負担が重くなります。速算表をもとに、所得税と住民税(10%として概算)の増加額を試算しました。付加税や各種控除の変動は考慮していない概算です。
| ケース | 所得税の増加 | 住民税の増加 | 合計の目安 |
|---|---|---|---|
| 課税所得150万円の人に、暗号資産の所得50万円 | 7万5,000円から10万2,500円へ、2万7,500円増 | 5万円増 | 約7万7,500円 |
| 課税所得400万円の人に、暗号資産の所得100万円 | 37万2,500円から57万2,500円へ、20万円増 | 10万円増 | 約30万円 |
1つ目のケースでは、所得の合計が195万円を境に税率が5%から10%に上がるため、50万円のうち一部に高い税率がかかっています。2つ目のケースでは、増えた100万円にそのまま20%の税率がかかっています。利益が出た年は、納付に備えて税額の目安を早めに把握し、手元資金を確保しておくことが大切です。利益を再投資に回してしまい、納付時に現金が足りなくなるのはよくある失敗です。
よくある間違いと注意点
暗号資産の税金で起きやすい間違いは、課税のタイミング、20万円の基準、損失の扱いの3つです。正しい理解とあわせて整理します。
| よくある間違い | 正しい理解 |
|---|---|
| 日本円に換金していないから課税されない | 暗号資産どうしの交換や、買い物での支払いでも所得が発生する |
| 20万円以下なら何も申告しなくてよい | 所得税の申告が不要でも、住民税の申告は必要。他の理由で確定申告するなら含めて申告する |
| 損失が出たので給与の税金が戻る | 雑所得の損失は給与所得などと相殺できず、翌年への繰越もできない |
| 取引所の年間取引報告書の数字をそのまま書けばよい | 複数の取引所やウォレット間で送金している場合、報告書ごとの取得価額が実態と合わないことがあるため、合算して計算し直す必要がある |
| 海外の取引所での取引は申告しなくてよい | 日本の居住者であれば、海外の取引所や個人ウォレットでの取引も申告の対象になる |
| 計算方法は年ごとに有利なほうを選べる | 選んだ評価方法を変えるには、変更する年の3月15日までに承認申請が必要 |
申告しなかったり、所得を少なく申告したりした場合は、本来の税額に加えて無申告加算税や過少申告加算税、延滞税が課されることがあります。所得を意図的に隠したと判断されると、より重い重加算税の対象にもなります。申告もれに気づいた場合は、税務署から指摘を受ける前に自主的に期限後申告や修正申告をすれば、加算税が軽くなる場合があります。
また、取引を行う交換業者が金融庁・財務局に登録されているかも確認しておきましょう。金融庁は「暗号資産・電子決済手段関係」のページで、登録業者の一覧や無登録業者への注意喚起を公開しています。
記録は取引のたびに残す
計算の正確さは、記録の正確さで決まります。取引所が閉鎖されたりアカウントを解約したりすると、過去の履歴を取得できなくなることがあります。取引日時、取引の種類、数量、日本円換算の価額、手数料、取引先の取引所やウォレットを、少なくとも年に1回は自分の手元に保存しておきましょう。交換やステーキング報酬の受け取りのように、取引所の報告書に日本円の時価が載らない取引は、その時点の時価を自分で控えておくと後の計算が楽になります。
税制改正の動き|分離課税20%はいつから適用されるのか
分離課税20%は、特定暗号資産の譲渡等が対象で、適用は金融商品取引法の改正法の施行日の属する年の翌年1月1日以後です。それまでの申告は現行の総合課税で行います。
財務省の令和8年度税制改正の大綱では、金融商品取引業者登録簿に登録されている暗号資産等(特定暗号資産)の譲渡等による所得を、他の所得と分離して20%(所得税15%、個人住民税5%)で課税する方針が示されました。あわせて、損失が控除しきれない場合に、一定の要件のもとで翌年以後3年間繰り越して控除できる仕組みも盛り込まれています。出典:財務省「令和8年度税制改正の大綱」。
適用の開始時期は、金融商品取引法の改正法の施行の日の属する年の翌年1月1日以後に行う譲渡等からとされています。税理士法人の解説(辻・本郷 税理士法人「仮想通貨の税金が20%に!」、2026年9月9日公開)によると、同法は令和8年7月23日付の官報で公布され、公布から1年を超えない範囲で政令で定める日に施行されます。施行日は本記事の執筆時点で確認できていないため、今年(2026年)の取引について申告する際は、現行の総合課税のルールで計算する前提で準備してください。対象は特定暗号資産に限られるため、そこに当たらない暗号資産は対象外になる見込みです。最新の内容は財務省の「税制改正の概要」や国税庁の発表で確認してください。
副業・個人事業の人が申告を楽にする仕組みづくり
副業や個人事業と暗号資産の取引を両立するには、暗号資産の損益計算と本業の記帳を分けて、日々少しずつ進めることが有効です。作業を次のように分ける方法があります。
- 暗号資産:四半期に一度など定期的に取引履歴をダウンロードし、計算書や計算ツールで途中の損益を確認する。
- 本業の記帳:銀行口座やクレジットカードを会計ソフトと連携し、売上と経費を日々自動で取り込む。
- 申告期:会計ソフトで本業の決算と申告書の作成を進め、暗号資産の損益は雑所得の欄に反映する。e-Taxに対応したソフトなら、そのまま電子申告まで進められる。
本業の記帳を後回しにすると、年明けに1年分の領収書と暗号資産の取引履歴を同時に整理することになり、計算ミスや申告もれの原因になります。副業の経費として計上する領収書の整理は領収書の書き方と必須項目、副業そのものの注意点は副業の種類と法務・労務の注意点の記事で確認できます。
帳簿づけに慣れていない人は、仕訳を提案してくれる会計ソフトを使うと、税金の知識が十分でなくても記帳を続けやすくなります。マネーフォワード クラウド会計は、口座やカードの明細取得とAIによる勘定科目の提案が商品ページで紹介されており、申告期の入力と集計を減らしたい人が検討する選択肢の一つです。
よくある質問(FAQ)
Q1. ビットコインで1,000万円稼いだら税金はいくらですか?
A. 他に所得がなく、所得控除や復興特別所得税を考えない単純な概算では、所得税が約176万円、住民税が約100万円で、合計約276万円です。実際の金額は、給与などの所得や所得控除、経費によって変わります。
Q2. 仮想通貨の税金は20%ですか?
A. 現行の税制では20%の一律課税ではなく、雑所得として給与などと合算する総合課税で、所得税と住民税を合わせた税率は所得に応じて約15%から約55.9%です。申告分離課税20%への移行は大綱で示されていますが、適用は金融商品取引法の改正法の施行日の属する年の翌年1月1日以後です。
Q3. 仮想通貨の利益が20万円以下なら税金はかかりませんか?
A. 年末調整を受けている会社員で、給与以外の所得が20万円以下なら所得税の確定申告は不要とされています。ただし住民税の申告は別に必要です。また、医療費控除などで確定申告をする場合は、20万円以下の所得も含めて申告します。
Q4. 移動平均法と総平均法はどちらを選べばよいですか?
A. どちらが有利かは取引の内容によって変わります。年の途中で損益を把握したいなら移動平均法、計算の手間を減らしたいなら総平均法が向いています。届出をしない場合は総平均法となり、評価方法を変えるには変更する年の3月15日までの承認申請が必要です。
Q5. 仮想通貨で出た損失は給与の所得と相殺できますか?
A. 現行のルールでは、雑所得の損失を給与所得など他の所得と相殺することはできず、翌年への繰越もできません。同じ年の雑所得の中で、他の暗号資産の利益などと相殺することは可能です。
Q6. 副業や個人事業の記帳と暗号資産の申告は、どう分けて進めればよいですか?
A. 暗号資産の損益は国税庁の計算書や取引所の報告書で計算し、本業の売上と経費の記帳は会計ソフトで日々進める分担が一つの方法です。銀行口座やカードの明細を取り込めるソフトなら、申告期に暗号資産の損益確認に集中できます。
まとめ
仮想通貨の税金計算で押さえておきたいポイントは次の5つです。
- 個人の暗号資産の利益は原則として雑所得で、給与などと合算する総合課税。税率は一律20%ではなく、住民税を含めた最高税率は約55.9%になる。
- 利益が100万円なら約15万円、1,000万円なら約276万円が概算の目安(他に所得がなく控除を考えない場合)。
- 売却だけでなく、暗号資産どうしの交換や支払いでの使用も課税のタイミングになる。取得価額は移動平均法か総平均法で、評価方法を継続して使う。
- 会社員は給与以外の所得が20万円を超えると確定申告が必要。20万円以下でも住民税の申告は必要。
- 副業や個人事業がある人は、本業の記帳を会計ソフトで日々進めることを検討し、申告期は暗号資産の損益計算に集中できる体制をつくる。
分離課税20%への移行は適用時期が先のため、当面の申告は現行ルールで準備しましょう。判断に迷う取引があれば、国税庁の最新資料を確認し、税理士や税務署に相談してください。
参考文献
- 国税庁「暗号資産に関する税務上の取扱いに関するFAQ(令和7年12月)」https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf
- 国税庁「暗号資産に関する税務上の取扱い及び計算式について」https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/index.htm
- 国税庁「No.1524 暗号資産を使用することにより利益が生じた場合の課税関係」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1524.htm
- 国税庁「No.1500 雑所得」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1500.htm
- 国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
- 国税庁「No.2260 所得税の税率」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
- 財務省「令和8年度税制改正の大綱」https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/20251226taikou.pdf
- 財務省「税制改正の概要」https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/index.html
- 辻・本郷 税理士法人「仮想通貨の税金が20%に!分離課税の開始時期と適用要件を解説します」https://www.ht-tax.or.jp/topics/kasotsuka_reiwa8kaisei/
- 金融庁「暗号資産・電子決済手段関係」https://www.fsa.go.jp/policy/virtual_currency02/index.html
- マネーフォワード クラウド会計 導入事例(株式会社HITOMIOテクノロジーズ)https://biz.moneyforward.com/case/6636/
