源泉徴収税額とは?給与・賞与・報酬の計算方法と納付の流れを解説
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- 源泉徴収税額は所得税と復興特別所得税の合計
- 給与は税額表で控除後の金額と扶養の数から求める
- 納付期限は原則として支払った月の翌月10日
源泉徴収税額とは、会社などが従業員に給与を支払うときに、あらかじめ差し引いて国に納める所得税及び復興特別所得税の金額のことです。給与の場合は、社会保険料などを差し引いたあとの金額と扶養親族等の数をもとに、国税庁の源泉徴収税額表から求めます。この記事では、給与の税額表の引き方、賞与や報酬の求め方の違い、税額が0円になるケース、納付期限と年末調整での精算までを、公的な資料をもとに順に確認します。令和9年1月以後の防衛特別所得税の概要にも触れます。
源泉徴収税額の求め方、どこから確認する?2問で目安がわかります
Q1. 源泉徴収税額を求める相手はどちらに近いですか?
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源泉徴収税額とは?意味と給与明細での位置づけ
源泉徴収税額とは、給与や報酬を支払う人が、支払いの際に差し引いて国に納める所得税及び復興特別所得税の額のことです。源泉徴収の義務を負うのは、会社や協同組合、個人など、給与や報酬を支払う側です。国税庁のタックスアンサーでも、給与等を支払う際に所得税額を計算して支払金額から差し引く義務があると説明されています(No.2110 事業主がしなければならない源泉徴収)。
従業員から見ると、毎月の給与から天引きされる所得税の欄が源泉徴収税額にあたります。給与明細では「所得税」「源泉所得税」などの名称で控除欄に載るのが一般的で、名称は会社によって異なります。令和8年分の税額表は、所得税と復興特別所得税を併せて源泉徴収する際に使うものと明記されています(国税庁 令和8年分 源泉徴収税額表)。
復興特別所得税は、東日本大震災からの復興のための財源として上乗せされる税で、令和8年中の源泉徴収では、所得税額に2.1%を加えた合計額を徴収します。国税庁の資料でも、合計税率は所得税率に102.1%を掛けて求めるとされています。
毎月の源泉徴収税額は、その年に最終的に納める税額を確定させたものではありません。会社などが毎月の給与から源泉徴収した税額の合計と、その人が1年間に納めるべき税額との差は、年末調整で精算されます(No.2665 年末調整の対象となる人)。つまり、毎月の源泉徴収税額は、年税額の前払いにあたる概算の額と考えると整理しやすくなります。
源泉徴収税額と所得税額はイコールではない
「源泉徴収税額」と「所得税額」を同じ意味で使う場面もありますが、厳密には別のものです。源泉徴収税額は、支払いのたびに税額表などで求めて天引きする額で、所得税と復興特別所得税の合計です。一方、その人の所得税額は、1年間の所得から所得控除を差し引いた課税所得をもとに計算します。この年税額の計算は、給与計算における所得税とは?計算方法や源泉所得税との違いを解説で詳しく扱っています。
年末に従業員へ交付される源泉徴収票には、その年に支払った給与の総額や、源泉徴収された税額の合計が記載されます。年末調整を行った場合の源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄は、年末調整後の年税額が基準になります。
支払いの種類で求め方が変わる
源泉徴収税額の求め方は、何を支払うかで変わります。主な違いは次の表のとおりです。
| 支払いの種類 | 求め方の考え方 | 使う資料 |
|---|---|---|
| 給与(月ごとの支払い) | 社会保険料等を差し引いた金額と扶養親族等の数から、月額表で税額を求める | 給与所得の源泉徴収税額表(月額表) |
| 給与(日払い・週払いなど) | 月額表と同じ要領で、日額表を使って求める | 給与所得の源泉徴収税額表(日額表) |
| 賞与 | 原則として、前月の給与と扶養親族等の数で算出率を求め、賞与に掛ける | 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表 |
| 原稿料・講演料などの報酬 | 支払金額に10.21%を掛ける(100万円を超える部分は20.42%) | 国税庁タックスアンサー No.2795 |
| 退職手当 | 申告書の提出があれば退職所得控除額などを使って求め、なければ支給額に20.42%を掛ける | 国税庁タックスアンサー No.2732 |
このうち、実務でもっとも回数が多いのが毎月の給与です。税額表を引くには、その月の給与から社会保険料等を差し引いた金額と、従業員ごとの扶養親族等の数が必要になります。従業員が増えるほど、扶養親族等の数の確認や、税額表が改正された年の参照ミスの防止が負担になります。こうした給与計算まわりの作業を見直したい場合の一例が、フリー株式会社が提供するfreee人事労務です。
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扶養人数を誤って数えていたり、昨年度の料率を参照してしまい、計算を誤ってしまうこともありました。
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給与の源泉徴収税額の計算方法(令和8年分・月額表の引き方)
給与の源泉徴収税額は、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額と扶養親族等の数を、月額表に当てはめて求めます。国税庁の「給与所得の源泉徴収税額の求め方」では、手順と設例が示されています(国税庁 給与所得の源泉徴収税額の求め方(令和8年分))。
税額表の使い分け
どの表を使うかは、給与の支払い方法と、従業員が「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しているかで決まります。
| 表の種類 | 使う場面 | 欄の使い分け |
|---|---|---|
| 月額表 | 月ごと、半月ごと、10日ごと、月の整数倍の期間ごとに支払う給与 | 甲欄は扶養控除等申告書を提出している人、乙欄はそれ以外の人 |
| 日額表 | 毎日、週ごと、日割で支払う給与 | 甲欄・乙欄は月額表と同じ。日々雇い入れる人の日雇賃金は丙欄 |
| 賞与の算出率の表 | 賞与(日雇賃金を除く) | 甲欄・乙欄。前月に給与の支払いがない場合や、賞与が前月給与の10倍を超える場合は月額表を使う |
月額表甲欄の求め方(4ステップ)
- 給与の支払い方法と申告書の提出の有無から、使う表と欄(月額表の甲欄など)を決める
- その月の給与等の金額から、厚生年金保険料、健康保険料、雇用保険料などの社会保険料等を差し引く
- 甲欄を使う場合は、従業員ごとの扶養親族等の数(0人から7人)を確認する
- 月額表で、手順2の金額が含まれる行と、扶養親族等の数の欄が交わる金額を読み取る
月額表の「以上」の欄は記載の金額を含み、「未満」の欄はその金額を含みません。たとえば「A円以上B円未満」の行には、ちょうどB円は含まれず、次の行になります。
具体的な読み取り例は国税庁の資料で確認する
月額表に具体的な金額を当てはめた読み取り例は、国税庁の「給与所得の源泉徴収税額の求め方」に載っています。自社の給与で試すときは、この資料の例と同じ順番で、控除後の金額、扶養親族等の数、使う欄の3点を確かめると取り違えを防げます。
扶養控除等申告書の提出がない場合は乙欄を使います。国税庁の設例では、支給額80,750円で社会保険料等の控除がない場合、「105,000円未満」の行の乙欄にある「社会保険料等控除後の給与等の金額の3.063%に相当する金額」を使い、80,750円に3.063%を掛けて2,473円(1円未満は切り捨て)になります。
扶養親族等の数の数え方(令和8年分)
甲欄を使うときの扶養親族等の数は、源泉控除対象配偶者と源泉控除対象親族の合計に、加算の対象を足して求めます。国税庁の資料にある主な条件は次のとおりです。
- 源泉控除対象配偶者は、給与を受ける人の令和8年中の所得の見積額が900万円以下で、生計を一にする配偶者の所得の見積額が95万円以下の人です。
- 源泉控除対象親族には、控除対象扶養親族のほか、令和8年分から、生計を一にする19歳以上23歳未満の特定親族(所得の見積額が58万円超123万円以下の人のうち、100万円以下の人)が含まれます。
- 給与を受ける人が障害者、寡婦、ひとり親、勤労学生のいずれかに当てはまる場合は、該当するごとに1人を加算します。同一生計配偶者や扶養親族に障害者や同居特別障害者がいる場合も、該当するごとに1人を加算します。
- 年齢16歳未満の扶養親族は、扶養親族等の数には加算しません。
- 扶養親族等の数が7人を超える場合は、超える1人ごとに、月額表では1,610円を税額から差し引きます。
夫婦の双方がお互いに源泉控除対象配偶者の適用を受けることはできません。申告書の記載内容によって数が変わるため、従業員から提出された申告書を毎年確認することが前提になります。
賞与・報酬・退職手当の源泉徴収税額の求め方
賞与は算出率の表、原稿料などの報酬は支払金額に10.21%を掛ける方法というように、支払いの種類によって求め方が変わります。給与と同じ月額表をそのまま使うと、金額が合わなくなるため注意が必要です。
賞与の源泉徴収税額
賞与は、原則として「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使います(No.2523 賞与に対する源泉徴収)。前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額と扶養親族等の数で、賞与に掛ける率を求め、賞与から社会保険料等を差し引いた金額にその率を掛けます。
国税庁の設例は次のとおりです。賞与554,000円、賞与から控除する社会保険料等85,593円、前月の給与(社会保険料等控除後)196,616円、扶養親族等の数2人の場合、算出率の表の甲欄で「143千円以上276千円未満」の行の率2.042%を使います。賞与から社会保険料等を差し引いた468,407円に2.042%を掛けて、9,564円(1円未満は切り捨て)が源泉徴収する税額です。
前月に給与の支払いがない場合や、賞与の額が前月の給与の10倍を超える場合は、算出率の表ではなく月額表を使う計算になります。この場合は、賞与から社会保険料等を差し引いた金額を6(賞与の計算期間が6か月を超えるときは12)で割る手順など、別の計算が必要です。
原稿料・講演料などの報酬の源泉徴収税額
原稿料や講演料などの報酬は、支払金額をAとして、次の式で求めます(No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき)。
- Aが100万円以下の場合は、A × 10.21%
- Aが100万円を超える場合は、(A – 100万円) × 20.42% + 102,100円
1円未満の端数は切り捨てます。この式で求めた税額が、10万円を支払うといくらになるかを含めて、早見表にすると次のとおりです。
| 支払金額(A) | 源泉徴収税額 | 計算 |
|---|---|---|
| 5万円 | 5,105円 | 50,000円 × 10.21% |
| 10万円 | 10,210円 | 100,000円 × 10.21% |
| 50万円 | 51,050円 | 500,000円 × 10.21% |
| 100万円 | 102,100円 | 1,000,000円 × 10.21% |
| 150万円 | 204,200円 | (1,500,000円 – 1,000,000円) × 20.42% + 102,100円 |
報酬を受け取る側(個人事業主など)は、源泉徴収された税額を確定申告で精算します。支払う側が請求書の金額から源泉徴収税額を差し引く場合は、請求書にその内訳を記載しておくと、お互いに確認しやすくなります。
請求書などで報酬の額と消費税等の額が明確に区分されている場合は、報酬の額だけを源泉徴収の対象にしてかまいません。区分されていない場合は、消費税等を含めた金額が対象になります(No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは)。
退職手当の源泉徴収税額
退職手当は、「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けているかどうかで求め方が分かれます(No.2732 退職手当等に対する源泉徴収)。提出を受けている場合は、勤続年数から退職所得控除額を求め、支給額から控除額を差し引いた課税退職所得金額に、退職所得の源泉徴収税額の速算表の算式を当てはめます。そのうえで、求めた額に102.1%を掛けた金額が源泉徴収税額です。申告書の提出を受けていない場合は、支給額に20.42%を掛けた額(1円未満は切り捨て)を源泉徴収し、受け取った本人が確定申告で精算します。
国税庁の計算例では、支給額800万円、勤続10年2か月(勤続年数は11年として扱う)の場合、退職所得控除額は440万円、課税退職所得金額は180万円(一般退職手当等は、収入金額から退職所得控除額を差し引いた額の2分の1)となり、源泉徴収税額は91,890円です。勤続年数の数え方や特定役員退職手当等の扱いなど、ケースごとの条件は国税庁のページで確認してください。
源泉徴収税額が0円になるのはどんなとき?
源泉徴収税額が0円になるのは、税額表で該当する欄の金額が0円の場合や、源泉徴収票の年税額が0円の場合などです。同じ「0円」でも、意味が違う場面があります。
毎月の給与で税額表の金額が0円になる場合
令和8年分の月額表では、社会保険料等控除後の給与等の金額が105,000円未満のとき、甲欄の税額はすべて0円です。扶養親族等の数が増えると、0円になる範囲も広がります。たとえば扶養親族等1人の欄では、137,000円未満が0円で、137,000円以上139,000円未満の行から税額が出てきます。
税額が0円でも納付書は提出する
徴収すべき所得税額がない月でも、国内で居住者に給与等を支払う場合は「所得税徴収高計算書(納付書)」を提出する必要があります(No.2110 事業主がしなければならない源泉徴収)。納付する金額がないからといって、提出を省略しないようにしてください。
源泉徴収票の源泉徴収税額が0円の場合
年末に交付される源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄が0円の場合は、年間を通じて源泉徴収された所得税がなかったことを意味します。この場合、確定申告をしても還付される所得税はありません(No.2030 還付申告)。
令和8年分の税額表の変更点と、令和9年1月からの防衛特別所得税
令和8年分の税額表は基礎控除の見直し等を反映した新しい表で、令和9年1月以後は防衛特別所得税が加わりますが、合計税率は2.1%のまま変わりません。毎年の税額表の差し替えに加えて、制度の変更点も把握しておく必要があります。
令和8年分の税額表の注意点
国税庁の令和8年分の源泉徴収税額表のページには、令和7年度税制改正で所得税の基礎控除の見直し等が行われたことに伴い、税額や扶養親族等の数の算定方法が変更になったと記載されています。令和7年分以前の給与等について税額を算出するときは、この税額表を使わないよう注意が呼びかけられています(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2026/01.htm)。旧年分の表のままでは税額が合わなくなるため、支払い日の年分の表を確認することが基本です。
令和9年1月以後は防衛特別所得税が加わる
令和9年1月1日以後に生ずる所得については、源泉徴収する所得税に防衛特別所得税が加わり、復興特別所得税の税率は1.1%に下がります。国税庁のあらましでは、合計の税率は改正前と同じ2.1%で、源泉徴収税額の計算方法に変更は生じないと示されています(国税庁 防衛特別所得税及び復興特別所得税の源泉徴収のあらまし)。報酬などは、これまでどおり所得税率に102.1%を掛けて求めるため、前の章の式をそのまま使えます。
源泉所得税の納付期限と納付方法
源泉所得税は、原則として給与等を支払った月の翌月10日までに納付します。納付期限が土曜日、日曜日、祝日などの休日にあたる場合は、その休日明けの日が期限になります(No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例)。
納期の特例で年2回にまとめる
給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出して承認を受けると、半年分をまとめて納付できます。対象は、給与や退職手当、税理士などの一定の報酬から源泉徴収した所得税及び復興特別所得税です。
| 原則 | 納期の特例 | |
|---|---|---|
| 納付期限 | 給与等を支払った月の翌月10日 | 1月から6月分は7月10日、7月から12月分は翌年1月20日 |
| 対象となる会社 | すべての源泉徴収義務者 | 給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者 |
| 手続き | 不要 | 税務署への申請書の提出(承認が必要) |
納付方法
納付方法は、e-Taxで所得税徴収高計算書のデータを送信して納付する方法と、所得税徴収高計算書(納付書)を添えて金融機関または税務署の窓口で納付する方法があります。所得税と復興特別所得税は区分せず、合計額を納付書に記載します(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2110.htm)。
源泉徴収税額は戻ってくる?年末調整と還付申告
毎月の源泉徴収税額は年税額の前払いにあたる概算の額なので、年末調整や還付申告で、その年に納めるべき税額との差が精算されます。納め過ぎがあれば戻り、不足があれば追加で納めることになります。
会社員の場合は年末調整で精算する
会社員は、会社が行う年末調整で、毎月の源泉徴収税額の合計と、その人が1年間に納めるべき税額との差が精算されます。対象になる人や必要な書類は国税庁のタックスアンサーで確認できます(No.2665 年末調整の対象となる人)。
年末調整を受けていない場合は還付申告
給与から源泉徴収された所得税額が、年間の所得に対する所得税額より多いときは、確定申告で納め過ぎた分の還付を受けられます。年の途中で退職して年末調整を受けていない場合や、医療費控除、住宅借入金等特別控除などを受ける場合が例として挙げられています。還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間提出できます(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm)。
源泉徴収税額の計算でよくある間違いと確認ポイント
源泉徴収税額の間違いは、税額表に当てはめる金額、扶養親族等の数、表の年分の3点で起きやすくなります。国税庁の資料に書かれている前提から、確認したいポイントを整理しました。
| 間違い | 起きる理由 | 確認すること |
|---|---|---|
| 社会保険料等を引く前の支給額で表を引く | 税額表の金額は、社会保険料等を差し引いた後の金額で見るため | 給与から控除した厚生年金保険料、健康保険料、雇用保険料などを差し引いてから当てはめる |
| 扶養親族等の数を数え間違える | 源泉控除対象配偶者や特定親族の条件、障害者などの加算があるため | 従業員が提出した扶養控除等申告書の記載と、国税庁の条件を照らし合わせる |
| 前年分以前の税額表を使う | 令和8年分は基礎控除の見直し等で税額や数え方が変わったため | 給与の支払い日の年分の税額表を使っているか確認する |
| 賞与に月額表を使う、または逆に使う | 賞与は算出率の表が原則で、月額表を使うのは例外のため | 前月の給与の有無と、賞与が前月給与の10倍を超えるかを確認する |
| 報酬の消費税の扱いを間違える | 請求書で消費税等が区分されているかで、対象の金額が変わるため | 請求書に報酬の額と消費税等の額が分けて書かれているか確認する |
| 税額が0円の月に納付書を出さない | 納付する金額がなくても、納付書の提出は必要なため | 税額が0円の月も、納付書(または e-Tax のデータ)を提出する |
従業員が少ないうちは、この確認を担当者が手作業でこなせても、従業員が増えるほど、確認の負担とミスの余地が大きくなります。次のチェックで、自社の運用を振り返ってみてください。
源泉徴収税額の求め方、今のやり方で大丈夫?セルフチェック
当てはまるものを選んでください(登録不要)
源泉徴収税額の手計算が負担なら、給与計算ソフトを比べる
源泉徴収税額の求め方そのものは国税庁の資料で決まっていますが、毎月の税額表の引き直しや改正への対応は、手作業だと従業員の増加とともに負担が増えます。こうした作業を見直す手段の一つが給与計算ソフトです。給与計算ソフトは、給与支払い業務を効率化しミスを減らすためのツールで、給与計算の正確性を向上させたい企業や手作業を減らしたい経理部門に向くとされています。ソフト選びの全体像は、源泉徴収票が作成できる給与計算ソフトおすすめ7選|選び方も解説で扱っています。
ここでは、お名前.comビジネスコンシェルジュに掲載されている3つのサービスを、商品ページで確認できる内容で並べます。優劣ではなく役割の違いで比べるため、自社の状況に近いものを選んでください(確認日:2026年10月19日)。
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よくある質問(FAQ)
Q1. 源泉徴収税額とは何ですか?
A. 源泉徴収税額とは、給与や報酬を支払う人が、支払いの際に差し引いて国に納める所得税及び復興特別所得税の額のことです。給与の場合は、社会保険料等を差し引いた金額と扶養親族等の数から、国税庁の源泉徴収税額表で求めます。
Q2. 源泉徴収税額は戻ってくるの?
A. 毎月の源泉徴収税額は年税額の前払いにあたる概算の額で、会社員は年末調整で、納めるべき税額との差が精算されます。年末調整を受けていない場合などは、確定申告の還付申告で納め過ぎた分の還付を受けられることがあり、その年の翌年1月1日から5年間提出できます。
Q3. 源泉徴収税額が0円とはどういうことですか?
A. 毎月の給与では、令和8年分の月額表で社会保険料等控除後の金額が105,000円未満のとき、甲欄の税額が0円になります。源泉徴収票の源泉徴収税額が0円の場合は、年間で源泉徴収された所得税がなかったことを意味します。毎月の税額が0円でも、会社は所得税徴収高計算書(納付書)を提出する必要があります。
Q4. 源泉徴収税額と所得税はイコールですか?
A. 同じではありません。源泉徴収税額は、支払いのたびに税額表などで求めて天引きする所得税及び復興特別所得税の合計額です。その人の所得税額は、1年間の所得をもとに年末調整や確定申告で確定します。令和9年1月以後は、防衛特別所得税も併せて徴収されますが、合計税率は2.1%で計算方法は変わりません。
Q5. 10万円の源泉徴収税はいくらですか?
A. 原稿料や講演料などの報酬を10万円支払う場合は、100,000円に10.21%を掛けて10,210円です。給与の場合は、社会保険料等控除後の金額と扶養控除等申告書の提出の有無で変わり、令和8年分では、控除後の金額が10万円で乙欄を使うと3,063円、甲欄なら0円です。
Q6. 源泉徴収した税金はいつまでに納付しますか?
A. 原則として、給与等を支払った月の翌月10日までに納付します。給与の支給人員が常時10人未満で納期の特例の承認を受けている場合は、1月から6月分を7月10日、7月から12月分を翌年1月20日までに納付します。
源泉徴収税額のまとめ:確認したい6つのこと
- 源泉徴収税額は、支払いの際に差し引く所得税及び復興特別所得税の額で、年税額の前払いにあたる概算の額です。
- 給与は、社会保険料等控除後の金額と扶養親族等の数で月額表を引き、賞与や報酬は別の式を使います。
- 令和8年分の税額表は基礎控除の見直し等を反映した表なので、年分を確かめて使います。
- 税額が0円の月でも納付書を提出し、納付期限は原則として翌月10日です。
- 令和9年1月から防衛特別所得税が加わりますが、合計税率は2.1%のままで、計算方法は変わりません。
- 手作業の負担や確認漏れが気になるときは、給与計算ソフトの資料を取り寄せて、改正への対応方法や対応範囲を比べます。
本記事は国税庁などの公開情報をもとにした一般的な情報提供であり、個別の税務判断を行うものではありません。具体的な取り扱いは、所轄の税務署や税理士などにご確認ください。
参考文献
- 国税庁 令和8年分 源泉徴収税額表:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2026/01.htm
- 国税庁 給与所得の源泉徴収税額の求め方(令和8年分):https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2026/data/19-22.pdf
- 国税庁 No.2110 事業主がしなければならない源泉徴収:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2110.htm
- 国税庁 No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2505.htm
- 国税庁 No.2523 賞与に対する源泉徴収:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2523.htm
- 国税庁 No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
- 国税庁 No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2795.htm
- 国税庁 No.2732 退職手当等に対する源泉徴収:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2732.htm
- 国税庁 No.2665 年末調整の対象となる人:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm
- 国税庁 No.2030 還付申告:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm
- 国税庁 防衛特別所得税及び復興特別所得税の源泉徴収のあらまし(令和9年1月以後の源泉徴収):https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0026005-024_02.pdf
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