雇用保険料率【令和8年度】一般は1.35%|計算方法・適用時期

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  • 令和8年度は一般の事業で合計1.35%
  • 労働者負担は賃金に0.5%を掛けて計算
  • 新料率は賃金締切日を基準に使い始める

雇用保険料率とは、雇用保険料を計算するために賃金総額に掛ける割合のことです。令和8年度(2026年4月1日から2027年3月31日)の料率は、一般の事業で労働者負担が0.5%(1,000分の5)、事業主負担が0.85%(1,000分の8.5)、合計1.35%です。令和7年度の合計1.45%から0.1ポイント下がり、月給30万円の場合で労働者負担は月1,650円から1,500円になります。この記事では、農林水産・清酒製造の事業と建設の事業の料率、月給別の早見表、端数処理、新料率を使い始める給与のタイミング、年度更新での使い方までを、厚生労働省の公表資料にもとづいて整理します。

雇用保険料の計算と手続き、今のやり方はどちらに近いですか?

Q1. 毎月の雇用保険料の控除額は、どのように計算していますか?

目次

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  1. 令和8年度(2026年度)の雇用保険料率|事業の種類別の一覧
  2. 雇用保険料の計算方法|賃金総額に料率を掛けて端数を処理する
  3. 新しい料率はいつから適用する?賃金締切日ごとの考え方
  4. 雇用保険料がかかる従業員と、2028年10月からの変更点
  5. 年度更新での雇用保険料|事業主負担分はいつ・どう申告するか
  6. 雇用保険料率の推移|令和3年度から令和8年度
  7. 雇用保険料率の改定でよくある失敗と防ぎ方
  8. よくある質問(FAQ)
  9. まとめ|雇用保険料率の確認で押さえる5つのこと
  10. 参考文献

令和8年度(2026年度)の雇用保険料率|事業の種類別の一覧

令和8年度の雇用保険料率は、一般の事業で合計1.35%(労働者0.5%・事業主0.85%)、農林水産・清酒製造の事業で1.55%、建設の事業で1.65%です。

事業の種類労働者負担事業主負担合計(令和8年度)合計(令和7年度)
一般の事業5/1,000(0.5%)8.5/1,000(0.85%)13.5/1,000(1.35%)14.5/1,000(1.45%)
農林水産・清酒製造の事業6/1,000(0.6%)9.5/1,000(0.95%)15.5/1,000(1.55%)16.5/1,000(1.65%)
建設の事業6/1,000(0.6%)10.5/1,000(1.05%)16.5/1,000(1.65%)17.5/1,000(1.75%)

出典:厚生労働省「令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内」(2026年10月19日確認)。表の料率は令和8年4月1日から令和9年3月31日までのものです。労働者負担は、賃金から控除される分です。

料率そのものは表のとおりですが、実務で手間がかかるのは、毎年の改定を給与計算の設定に反映し、賃金締切日ごとに新旧どちらの料率を使うかを確かめる作業です。従業員が増えるほど、設定漏れや控除額の誤りが見つかったときの修正も大きくなります。手作業の負担を減らす方法として、雇用保険料の計算から入退社の手続きまでを扱うサービスを、役割の違いで3つ並べます。

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事業の種類は、会社の主たる事業にもとづいて決まります。園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖、特定の船員を雇用する事業には、一般の事業の率が適用されると、厚生労働省のリーフレットに注記されています。自社がどの区分に当たるか迷う場合は、管轄の労働局やハローワークに確認してください。

料率の内訳|労働者負担と事業主負担はなぜ違うのか

雇用保険料率は、失業等給付・育児休業給付の保険料率と、雇用保険二事業の保険料率の2つで構成されています。失業等給付・育児休業給付の保険料率は労働者と事業主が同じ率を負担し、雇用保険二事業の保険料率は事業主だけが負担します。このため、事業主負担のほうが労働者負担より大きくなります。

事業の種類失業等給付・育児休業給付(労働者・事業主とも)雇用保険二事業(事業主のみ)事業主負担の合計
一般の事業5/1,0003.5/1,0008.5/1,000
農林水産・清酒製造の事業6/1,0003.5/1,0009.5/1,000
建設の事業6/1,0004.5/1,00010.5/1,000

令和8年度は、失業等給付等の保険料率が労働者・事業主ともに0.5/1,000(0.05ポイント)引き下げられ、雇用保険二事業の保険料率は据え置かれました。そのため、合計では3区分とも1/1,000(0.1ポイント)の引き下げです。雇用保険二事業は、雇用安定事業と能力開発事業の2つで構成され、保険料は事業主だけが負担します。

雇用保険料の計算方法|賃金総額に料率を掛けて端数を処理する

雇用保険料は、税金や社会保険料を差し引く前の賃金総額に、事業の種類ごとの雇用保険料率を掛けて計算します。

計算式と月給別の早見表

労働者負担分は「賃金総額に労働者負担率を掛けた額」、事業主負担分は「賃金総額に事業主負担率を掛けた額」で求めます。一般の事業の令和8年度の料率で、月給別の金額を計算すると次のとおりです。

月の賃金総額労働者負担(0.5%)事業主負担(0.85%)合計(1.35%)
200,000円1,000円1,700円2,700円
250,000円1,250円2,125円3,375円
300,000円1,500円2,550円4,050円
350,000円1,750円2,975円4,725円
400,000円2,000円3,400円5,400円

表は、上の料率を賃金総額に掛けた計算例です(労働者負担分は、後述の端数処理を行う前の金額)。令和7年度の料率(労働者5.5/1,000、事業主9/1,000)で月給30万円を計算すると労働者負担は1,650円、事業主負担は2,700円なので、令和8年度は労働者負担・事業主負担ともに月150円ずつ下がります。農林水産・清酒製造の事業と建設の事業では、月給30万円の場合の労働者負担が1,800円(6/1,000)、事業主負担がそれぞれ2,850円(9.5/1,000)と3,150円(10.5/1,000)になります。

労働者負担分の端数処理|50銭以下は切り捨て

労働者負担分を賃金から控除する場合は、1円未満の端数が50銭以下なら切り捨て、50銭1厘以上なら切り上げるのが原則です。一般的な四捨五入と違い、50銭ちょうどは切り捨てになります。

賃金総額(例)計算結果(0.5%を掛けた額)控除する金額
273,500円1,367.50円1,367円(50銭以下のため切り捨て)
273,502円1,367.51円1,368円(50銭1厘以上のため切り上げ)

出典:厚生労働省「20 雇用保険被保険者からの雇用保険料の控除方法」(2026年10月19日確認)。事業主負担分は、毎月の端数処理を行わず、年度更新で賃金総額を集計して計算します(詳しくは後述の年度更新の節で説明します)。

雇用保険料の対象になる賃金・ならない賃金

雇用保険料の対象になる賃金は、給料・手当・賞与その他、名称のいかんを問わず労働の対償として事業主が労働者に支払うすべてのものです。税金や社会保険料を差し引く前の総額で計算します。年度更新の申告書の記入例でも、賃金総額には通勤手当を含めると明記されています。

  • 対象になる例:基本給、残業手当などの手当、役職手当、通勤手当、賞与
  • 対象にならない例:業務に必要な費用の実費弁償にあたることが明らかな部分(在宅勤務手当のうち実費弁償にあたる部分など、厚生労働省の年度更新の案内で賃金に含まれないと示されているもの)
  • 役員報酬:法人の役員の取扱いは別に定められており、年度更新では役員報酬を誤って賃金総額に算入しないよう確認項目に挙げられています(兼務役員などの扱いは労働局に確認してください)

出典:厚生労働省「令和8年度 労働保険 年度更新 申告書の書き方」(2026年10月19日確認)。手当ごとの扱いは、労働の対償にあたるかどうかで判断が分かれることがあります。判断に迷う場合は、労働局や社会保険労務士に確認してください。

計算例を1つ確認します。基本給250,000円、役職手当20,000円、残業手当30,000円、通勤手当15,000円を支給した月の賃金総額は315,000円です。通勤手当も含めるため、労働者負担は315,000円に0.5%を掛けた1,575円になります。通勤手当を除いた300,000円で計算すると1,500円となり、75円の差が出ます。手当の種類が多い会社ほど、この対象判定を毎月の確認項目にしておく意味があります。

給与計算全体の流れは、正しい給与計算のやり方と注意点の記事で、社会保険料の自動計算に対応した給与計算ソフトを広く比べたい場合は、社会保険料の計算におすすめの給与計算ソフトの記事で確認できます。

料率を掛ける計算そのものは単純でも、手当の入力漏れや端数の扱いを毎月確かめる作業は残ります。給与計算の見直しを考える場合の一例が、jinjer株式会社が提供するジンジャー給与です。商品ページでは、画面の手順に沿って給与を計算でき、保険料や所得税は登録した内容から自動計算されると紹介されています。賞与計算、月額変更・算定基礎の対象者の判定、年末調整、Web明細にも対応しています。一方で、所得税や住民税率は手動で変更する必要があると記載されています。料金はプランによって異なるため、資料や公式サイトで確認してください。

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新しい料率はいつから適用する?賃金締切日ごとの考え方

令和8年度の新料率は令和8年4月1日からですが、どの給与から使うかは、賃金締切日で整理する方法が実務では広く使われています。

よく使われる整理は、4月1日以降に最初に到来する賃金締切日の賃金から、新しい料率を適用するというものです。支払日ではなく、締切日が基準になる点に注意してください。社会保険労務士法人やクラウド給与計算サービスの解説では、次のような例で説明されています。

賃金の締切日と支払日給与の例適用する料率
月末締め・翌月25日払い3月31日締め・4月25日払い令和7年度の料率(締切日が3月のため)
月末締め・翌月25日払い4月30日締め・5月25日払い令和8年度の料率(締切日が4月1日以降のため)
15日締め・当月末払い3月15日締め・3月31日払い令和7年度の料率
15日締め・当月末払い4月15日締め・4月30日払い令和8年度の料率
20日締め・当月末払い4月20日締め・4月30日払い令和8年度の料率

出典(解説例):ジョブカン給与計算「2026年雇用保険料の計算方法を早見表で解説!」、あかね社会保険労務士法人「雇用保険料率【令和8年度】業種別一覧と計算例」(いずれも2026年10月19日確認)。厚生労働省のリーフレットには、締切日別の例示はありません。解説によっては、給与が対象とする労働の期間で整理する説明もあります。自社の取扱いが不明なときは、管轄の労働局・ハローワークまたは社会保険労務士に確認してください。

賞与にどの年度の料率を使うかは、支払いが確定した日で整理する解説が多く見られます。4月の前後に賞与を支払う会社は、給与とは別に確認しておくと安心です。なお、本記事は厚生労働省の公表資料にもとづく一般的な解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。

料率改定への対応は、毎年同じ作業の繰り返しです。次のセルフチェックで、今の運用に手作業がどれくらい残っているか確認してみてください。

雇用保険料率の改定対応、今のやり方で大丈夫?セルフチェック

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雇用保険料がかかる従業員と、2028年10月からの変更点

雇用保険料は、1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがある従業員にかかります。パート・アルバイトも、この要件を満たせば加入対象です。

加入の要件と65歳以上の従業員

雇用保険の適用要件は、1週間の所定労働時間が20時間以上であることと、31日以上の雇用見込みがあることです。雇用形態は問われません。平成29年1月1日からは、65歳以上の労働者も高年齢被保険者として雇用保険の適用対象です。かつては65歳以上の保険料の徴収が免除されていましたが、リーフレットでは免除は平成31年度(2019年度)までとされています。

出典:厚生労働省「雇用保険の適用拡大等について」(2026年10月19日確認)。

2028年10月1日から週10時間以上に拡大

令和6年に成立した「雇用保険法等の一部を改正する法律」により、雇用保険の被保険者の要件のうち、週所定労働時間が「20時間以上」から「10時間以上」に変更されます。施行は2028(令和10)年10月1日です。

項目現在2028年10月1日から
週所定労働時間の要件20時間以上10時間以上
給付の扱い基本手当・教育訓練給付・育児休業給付など現行の被保険者と同様に給付を支給(別基準にはしない)

出典:厚生労働省「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要」、厚生労働省「令和6年改正(令和6年法律第26号)」(2026年10月19日確認)。週10時間以上20時間未満で働く従業員が、新たに雇用保険の対象になります。対象が増えると、賃金総額の集計や届出の件数が増える会社も出てきます。

入社・退社のときの届出とその手間

雇用保険の被保険者になる従業員を雇ったときは、被保険者となった日の属する月の翌月10日までに、事業所を管轄するハローワークへ雇用保険被保険者資格取得届を提出します。年度更新で保険料を納付していても、資格取得届を提出していなければ、雇用保険に加入していないことになるため注意が必要です(厚生労働省の年度更新の案内)。入社・退社のたびに届出書類を作る会社では、この作業の手間も見直しの対象になります。

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導入後は、重複作業の解消により月68時間の工数削減につながったほか、給与明細や源泉徴収票を職員自身で確認できるようになるなど、現場で働く職員の利便性も高まっています。

社会福祉法人西春日井福祉会の導入事例より(出典:jinjer株式会社「社会福祉法人西春日井福祉会の導入事例」)

年度更新での雇用保険料|事業主負担分はいつ・どう申告するか

事業主が負担する雇用保険料は毎月ではなく、年1回の年度更新で労災保険料とあわせて申告・納付します。令和8年度の申告・納付期間は、6月1日から7月10日でした。

年度更新では、前年度の確定保険料と、当年度の概算保険料を同時に申告します。令和8年度の賃金に対する確定保険料は、翌年の年度更新で、令和8年度の料率を使って計算します。申告書には保険料率があらかじめ印字されており、厚生労働省の案内では、保険料の計算には印字された料率を使い、訂正しないよう示されています。年度をまたぐ会社では、確定保険料と概算保険料で料率が異なる場合があるため、取り違えに注意してください。

  • 賃金総額(雇用保険の被保険者に支払う賃金。通勤手当を含む)は、1,000円未満を切り捨てる
  • 保険料額は、1円未満を切り捨てる
  • 概算保険料が20万円以上の場合は、延納(分割納付)の申請ができる。令和8年度の概算保険料だけでは20万円に満たず、前年度確定保険料の不足額と合わせて20万円以上になる場合は、延納できない
  • 期日までに申告書の提出がない場合は、政府が保険料の額を決定し、追徴金を課す場合がある

出典:厚生労働省「令和8年度 労働保険 年度更新 申告書の書き方」(2026年10月19日確認)。翌年以降の申告期間は、毎年の厚生労働省の案内で確認してください。

仮の数字で、雇用保険分の年間の保険料を試算してみます。雇用保険の被保険者に支払った賃金総額が3,600万円(一般の事業)だとすると、令和8年度の料率13.5/1,000(合計)を掛けて、雇用保険分は486,000円です。内訳は、労働者負担分が180,000円(5/1,000)、事業主負担分が306,000円(8.5/1,000)で、このうち会社が年度更新で納めるのは、労働者から預かった分を含めた全額になります。労災保険料は別に計算します。

雇用保険料率の推移|令和3年度から令和8年度

一般の事業の合計料率は、令和3年度の0.9%から、令和5年度・令和6年度の1.55%まで段階的に上がり、令和7年度の1.45%、令和8年度の1.35%と、2年続けて下がりました。

年度労働者負担事業主負担合計
令和3年度(2021年度)3/1,0006/1,0009/1,000(0.9%)
令和4年度(2022年4月-9月)3/1,0006.5/1,0009.5/1,000(0.95%)
令和4年度(2022年10月-2023年3月)5/1,0008.5/1,00013.5/1,000(1.35%)
令和5年度(2023年度)6/1,0009.5/1,00015.5/1,000(1.55%)
令和6年度(2024年度)6/1,0009.5/1,00015.5/1,000(1.55%)
令和7年度(2025年度)5.5/1,0009/1,00014.5/1,000(1.45%)
令和8年度(2026年度)5/1,0008.5/1,00013.5/1,000(1.35%)

出典:厚生労働省の各年度のリーフレット(令和8年度、令和7年度、令和6年度、令和5年度、令和4年度、2026年10月19日確認)。表は一般の事業の料率です。令和4年度は年度の途中の10月に改定されたため、1年度に2つの料率があります。令和6年度は令和5年度と同じ率で、毎年必ず変わるわけではありません。

料率は、雇用保険の財政状況などを踏まえて見直されます。過去の年度の給与や賞与を計算し直す場面(過去分の確認や、退職者の精算など)では、その時点の年度の料率を使います。年度の取り違えを防ぐため、上の表を手元の確認用に使ってください。

雇用保険料率の改定でよくある失敗と防ぎ方

雇用保険料率の改定で起きやすい失敗は、適用時期の誤り、賃金の対象判定の漏れ、年度更新での料率の取り違えの3つに集約できます。

よくある失敗防ぐための確認根拠
新料率を使い始める給与を誤る賃金締切日を基準に、4月1日以降に最初に到来する締切日の給与から切り替える社労士法人・給与計算サービスの解説例
通勤手当を賃金総額に入れ忘れる年度更新も毎月の控除も、通勤手当を含めた賃金で計算する厚生労働省 年度更新の申告書の書き方
役員報酬を賃金総額に含めてしまう役員の取扱いを確認し、誤って算入していないか見直す同上(確認項目)
年度更新で料率を取り違える申告書に印字された料率を使い、確定保険料と概算保険料で料率が異なる場合に注意する同上
延納できる条件を誤解する概算保険料のみで20万円以上かどうかを確認する同上(Q&A)
資格取得届の出し忘れ入社月の翌月10日までに届出し、保険料の納付と届出を別の手続きとして管理する厚生労働省 雇用保険の適用拡大等について・年度更新の案内

控除額の確認は、給与明細の記載項目と合わせて行うと、控除の誤りに気づきやすくなります。明細の項目については、給与明細の記載項目と作成から交付までの流れの記事も参考にしてください。法令の取扱いに関わる点は、本記事の内容だけで判断せず、厚生労働省・労働局・社会保険労務士に確認してください。

こうした確認を人の記憶や担当者のファイルに頼らず、従業員情報から料率の適用や届出書類までを一貫して扱える仕組みに寄せる、という考え方があります。一例として、ジンジャー人事労務は、従業員情報の収集から帳票の作成、電子申請までを扱えるとされています。自社の入退社の件数や届出の運用に合うか、資料で確かめてみてください。

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よくある質問(FAQ)

Q1. 雇用保険料は給料の何パーセントですか?

A. 令和8年度の一般の事業では、労働者負担が賃金総額の0.5%、事業主負担が0.85%、合計1.35%です。農林水産・清酒製造の事業は労働者0.6%・事業主0.95%、建設の事業は労働者0.6%・事業主1.05%です。給料から控除されるのは労働者負担分だけで、事業主負担分は会社が負担します。

Q2. 2026年4月から雇用保険料はいくらになりますか?

A. 一般の事業で月給30万円の場合、労働者負担は月1,500円(令和7年度は1,650円)、事業主負担は月2,550円(令和7年度は2,700円)です。新しい料率をどの給与から使い始めるかは、賃金締切日で判断するのが一般的です。

Q3. 令和7年度の雇用保険料率はいくらですか?

A. 令和7年度(2025年4月から2026年3月)の一般の事業は、労働者負担が5.5/1,000(0.55%)、事業主負担が9/1,000(0.9%)、合計14.5/1,000(1.45%)です。農林水産・清酒製造の事業は合計16.5/1,000、建設の事業は合計17.5/1,000でした。

Q4. 雇用保険料はどうやって計算するのですか?

A. 税金や社会保険料を差し引く前の賃金総額に、労働者負担率または事業主負担率を掛けて計算します。労働者負担分を給与から控除する場合は、1円未満の端数が50銭以下なら切り捨て、50銭1厘以上なら切り上げます。事業主負担分は、年度更新で賃金総額から計算して申告・納付します。

Q5. 賞与や通勤手当にも雇用保険料はかかりますか?

A. かかります。雇用保険料の対象になる賃金は、給料・手当・賞与その他、名称を問わず労働の対償として支払われるものです。年度更新の賃金総額にも通勤手当を含めます。業務に必要な費用の実費弁償にあたる部分は賃金に含まれません。判断に迷う手当は、労働局や社会保険労務士に確認してください。

Q6. パートやアルバイトも雇用保険料を払いますか?

A. 1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがあれば、パート・アルバイトも雇用保険の被保険者となり、給与から保険料が控除されます。65歳以上の従業員も、要件を満たせば加入対象です。2028年10月1日からは、週所定労働時間の要件が10時間以上に変わる予定です。

まとめ|雇用保険料率の確認で押さえる5つのこと

令和8年度の雇用保険料率は、一般の事業で労働者0.5%・事業主0.85%・合計1.35%です。料率の確認から控除、年度更新までの流れを、行動としてまとめます。

  1. 自社の事業の種類(一般・農林水産・清酒製造・建設)を確認し、令和8年度の料率に設定を合わせる
  2. 賃金締切日をもとに、新しい料率を使い始める給与を決める
  3. 通勤手当や賞与を含めた賃金総額で計算し、労働者負担分の端数は50銭以下切り捨て・50銭1厘以上切り上げで処理する
  4. 事業主負担分は年度更新で申告し、確定保険料と概算保険料の料率を取り違えない
  5. 料率の設定や届出書類の作成で手作業が負担なら、給与計算や人事労務のサービスの資料を取り寄せ、自社の運用に合うか確認する

毎年の改定に備えるために、本記事の早見表と推移表を手元に置いて確認してください。手作業の確認が多く残っている会社は、3つのサービスの資料を比べると、料率の設定方法や届出書類の作成範囲の違いを確かめられます。

参考文献

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