雇用保険被保険者資格取得届とは?書き方・提出期限・提出先を解説
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- 提出期限は雇い入れた月の翌月10日
- 週20時間以上・31日以上で加入対象
- 提出は窓口・郵送・電子申請から選ぶ
雇用保険被保険者資格取得届とは、従業員を雇用保険に加入させるために、事業主が事業所の所在地を管轄するハローワークへ提出する届出書です。提出期限は、従業員を雇い入れた日の属する月の翌月10日までで、たとえば10月に入社した従業員の分は11月10日までに提出します。1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがあれば、パート・アルバイトも対象です。この記事では、対象者の判断、記入欄16項目の書き方、窓口・郵送・電子申請の違い、期限に遅れたときの扱い、提出後の手続きまでを、厚生労働省の公表資料にもとづいて整理します。
雇用保険の届出、今のやり方はどちらに近いですか?
Q1. 雇用保険の届出書は、どのように作っていますか?
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雇用保険被保険者資格取得届とは|提出期限・提出先・提出する人を先に確認
雇用保険被保険者資格取得届とは、事業主が雇用する労働者を雇用保険の被保険者として届け出るための書類です。雇用保険法第7条は、事業主に対し、労働者が被保険者となったことなどを厚生労働大臣へ届け出るよう定めています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提出する人 | 事業主(労働保険事務組合や社会保険労務士を通じて手続きする場合もあります) |
| 提出期限 | 雇い入れた日の属する月の翌月10日まで |
| 提出先 | 事業所の所在地を管轄するハローワーク |
| 様式 | 雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)。ハローワークの窓口で受け取るほか、ハローワークインターネットサービスで印刷できます |
| 提出方法 | 窓口への持参、郵送、電子申請(e-Govなど) |
| 添付書類 | 原則として不要。ただし、事業主として初めて提出する場合や提出期限を過ぎた場合などは必要です |
| 記載する番号 | 個人番号(マイナンバー)を記載して提出します |
出典:厚生労働省「雇用保険事務手続きの手引き【第2編】被保険者資格の取得・喪失編(令和8年8月版)」、厚生労働省「手続き一覧表」、e-Gov法令検索「雇用保険法」(いずれも2026年10月19日確認)。提出先が複数の事業所に分かれる会社は、従業員が所属する事業所の所在地を管轄するハローワークを確認してください。
提出が必要になるのはどんなとき
提出が必要になるのは、被保険者となる労働者を新たに雇い入れたときです。正社員、準社員、パート・アルバイトといった呼称にかかわらず、要件を満たす労働者は原則として被保険者になります。雇い入れの時点では要件を満たしていなくても、契約期間の途中で「31日以上の雇用見込み」に変わった場合などは、その事実が発生した日から加入する取扱いです(詳しくは後述の「加入させる従業員の条件」で説明します)。
届出書の記入欄は16項目ですが、書くこと自体は難しくありません。手間がかかるのは、入社のたびに個人番号や被保険者番号、雇用契約の内容を集め、同じ氏名・生年月日・賃金を雇用保険と社会保険の別々の書類に書き写す作業です。この手間を減らす手段として、入退社の手続きを扱うサービスを、役割の違いで3つ並べます。
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比較表の内容は、各サービスの紹介ページに掲載されている特徴・機能・注意点にもとづいています(2026年10月19日確認)。対応する届出書の種類や電子申請の範囲は、プランやオプションによって異なる場合があるため、資料やデモで確認することをおすすめします。入社時の書類作成から見直したい場合の一例が、freee株式会社が提供するfreee人事労務です。商品ページでは、従業員がオンラインで入社手続きを進められ、社会保険や雇用保険など加入が必要な書類を自動作成できると紹介されています。従業員から集めた情報を各種保険の申請項目に自動転記できるため、同じ内容を何度も書き写す作業を減らせる可能性があります。一方で、複数人で管理や実務を行う場合やカスタマイズをする際には融通が利きづらい面がある、とも記載されています。料金はプランによって異なるため、資料や公式サイトで確認してください。
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導入前は電子申請に対応できておらず、社員にも出社や郵送で申請してもらう必要があり、負荷がかかっていたと紹介されています。社会保険関連の資格取得などの申請をfreee上で行えるようにしてからは、紙で申請書を作成して郵送していたころと比べ、ボタン1つで申請が完了し、控えもデータで受け取れるようになったとのことです。
株式会社IIJグローバルソリューションズの導入事例の要約より(出典:freee株式会社「株式会社IIJグローバルソリューションズの導入事例」)
提出期限と提出先|入社日別の早見表と、遅れたときの扱い
提出期限は、雇い入れた日の属する月の翌月10日までです。入社日が月初でも月末でも、同じ月に入社した従業員の期限は同じ日になります。
| 入社日(雇い入れた日) | 提出期限 | 期限日の曜日 |
|---|---|---|
| 2026年11月1日から11月30日 | 2026年12月10日 | 木曜日 |
| 2026年12月1日から12月31日 | 2027年1月10日 | 日曜日 |
| 2027年3月1日から3月31日 | 2027年4月10日 | 土曜日 |
| 2027年4月1日から4月30日 | 2027年5月10日 | 月曜日 |
上の表は「雇い入れた日の属する月の翌月10日」の考え方を、日付に当てはめた計算例です。期限日が土曜日・日曜日にあたる月は、窓口で受け付けてもらえる日を考えて、前の開庁日までに出す段取りにしておくと安心です。本記事で参照した資料では、期限日が閉庁日にあたる場合の扱いを確認できませんでした。判断に迷うときは、管轄のハローワークに確認してください。
窓口に持参する場合は、受付時間にも注意が必要です。令和8年8月版の手引きでは、ハローワークの雇用保険適用窓口は来所による受付を16時までとし、16時以降は電子申請の集中処理にあてるとされています。16時を過ぎて持参すると、その場で処理してもらえません。
雇用保険と社会保険では、提出先も期限も違う
入社時には、雇用保険のほかに健康保険・厚生年金保険の手続きも発生します。提出先と期限が異なるため、社内の手順で切り分けておくことが、提出漏れの防止につながります。
| 項目 | 雇用保険 | 健康保険・厚生年金保険 |
|---|---|---|
| 届出書 | 雇用保険被保険者資格取得届 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 |
| 提出先 | 事業所の所在地を管轄するハローワーク | 事業所の所在地を管轄する事務センターまたは年金事務所 |
| 提出期限 | 雇い入れた日の属する月の翌月10日まで | 事実発生から5日以内 |
出典:厚生労働省「雇用保険事務手続きの手引き【第2編】」、日本年金機構「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」(いずれも2026年10月19日確認)。社会保険の加入要件は雇用保険と別に定められているため、パート・アルバイトの加入条件は、それぞれの制度で確認してください。
提出が遅れたとき・届出が漏れていたときの扱い
提出期限を過ぎた場合も、届出自体は行います。ただし、期限を過ぎて提出するときは、添付書類が必要になる場合があります。手引きでは、次のようなケースで、賃金台帳・労働者名簿・出勤簿(タイムカード等)など、雇用した事実と年月日が明らかな書類の添付が必要になると示されています。
- 事業主として初めて被保険者資格取得届を提出する場合
- 被保険者資格取得届の提出期限を過ぎて提出する場合
- 過去3年間に、事業主の届出に起因する不正受給があった場合
- 労働保険料を滞納している場合
- 著しい不整合がある届出の場合
- 雇用保険法その他労働関係法令に係る著しい違反があった事業主による届出の場合
このほか、株式会社等の取締役で従業員としての身分もある人、事業主と同居している親族、在宅勤務者について届け出る場合は、雇用関係を確認するための書類の提出が必要です。有期契約労働者の場合は、書面で労働条件を確認できる就業規則や雇用契約書等の添付も求められます。
届出が漏れていたと分かった場合の遡り期間にも決まりがあります。事業主が届出をしていなかった労働者の加入手続きは、原則として2年前までさかのぼって行えます。ただし、平成22年10月1日以降は、給与から雇用保険料が天引きされていたことを給与明細や源泉徴収票などで確認できる場合、2年を超えてさかのぼって加入手続きができます。
出典:厚生労働省「雇用保険事務手続きの手引き【第2編】」、厚生労働省「雇用保険料が天引きされていたのに雇用保険に「未加入」とされた方へ」(いずれも2026年10月19日確認)。なお、雇用保険法第83条には、第7条の規定に違反して届出をしなかった事業主に対し、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処するという定めがあります。実際の取扱いは個別の事案によって異なります。期限を過ぎていると気づいたら、まず管轄のハローワークに相談してください。本記事は厚生労働省の公表資料にもとづく一般的な解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。
雇用保険に加入させる従業員の条件|週20時間・31日以上と、対象外になる人
雇用保険に加入させる従業員の条件は、1週間の所定労働時間が20時間以上で、同一の事業主に31日以上雇用される見込みがあることです。パート・アルバイト、派遣労働者も、この2つを満たせば被保険者になります。
| 区分 | 被保険者になるか | 手引きの説明 |
|---|---|---|
| パート・アルバイト・派遣労働者 | 2つの要件を満たせば被保険者になる | 1週間の所定労働時間が20時間以上であること、31日以上の雇用見込みがあることの両方が必要。どちらかを満たさなければ被保険者にならない |
| 昼間学生 | 原則として被保険者にならない | 卒業見込証明書を有し卒業前に就職して卒業後も同じ事業所に勤務する予定の人、休学中の人など、例外的に被保険者になる場合がある。大学の夜間学部や高校の夜間・定時制課程の学生は、この限りではない |
| 株式会社等の取締役・監査役等 | 原則として被保険者にならない | 部長・支店長・工場長など従業員としての身分も有する兼務役員で、労働者的性格が強く雇用関係が明確な場合に限り被保険者になる。代表者は被保険者にならない |
| 事業主と同居の親族 | 原則として被保険者にならない | 指揮命令に従っていること、就業の実態が他の労働者と同様であること、取締役等でないことのすべてを満たす場合に限り被保険者になる場合がある |
| 試用期間中の人 | 要件を満たせば被保険者になる | 本採用決定前の試用期間中でも、雇用関係があり適用要件を満たした就労であれば被保険者になる |
| 外国人 | 要件を満たせば被保険者になる | 国籍を問わず、日本人と同様に要件を満たせば被保険者になる。外国人技能実習生も同様。留学生(昼間学生)とワーキングホリデーによる入国者は被保険者にならない |
| 65歳以上の人 | 要件を満たせば被保険者になる | 高年齢被保険者として適用される |
出典:厚生労働省「雇用保険事務手続きの手引き【第2編】被保険者資格の取得・喪失編(令和8年8月版)」(2026年10月19日確認)。同じ呼称でも就労の実態によって判断が分かれる区分があるため、迷う場合は管轄のハローワークに確認してください。本記事は一般的な解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。
「31日以上の雇用見込み」はどう判断するか
契約期間が31日未満でも、更新の扱いによっては「31日以上の雇用見込みがある」と判断されます。手引きでは、次のような具体例が示されています。
| 雇用契約の内容 | 31日以上の雇用見込み | 加入する日 |
|---|---|---|
| 雇用期間の定めがない、または31日以上の期間を定めて雇用する | あり(雇入れの当初から) | 雇入れ日 |
| 31日未満の期間を定め、契約に更新する旨の明示がある | あり(雇入れの当初から) | 雇入れ日 |
| 31日未満(例:25日)の期間を定め、更新の明示がない | 契約内容のみでは判断できない。同様の契約で31日以上雇用された実績があれば「あり」 | 実績があれば雇入れ日 |
| 31日未満(例:25日)の期間を定め、更新しない旨の明示がある | なし | 加入できない(日雇労働被保険者として加入できる場合がある) |
| 当初は見込みがなかったが、契約期間の途中で31日以上の雇用見込みとなった | 途中で「あり」に変わる | その事実が発生した日 |
出典:厚生労働省「雇用保険事務手続きの手引き【第2編】」(2026年10月19日確認)。1か月の契約でも、暦の大の月(31日の月)にあたる場合は、更新明示の有無にかかわらず31日以上の雇用見込みがあるものとして、雇入れ日から加入します。
2028年10月1日から、週10時間以上に拡大される予定
令和6年に成立した「雇用保険法等の一部を改正する法律」により、雇用保険の被保険者となる要件のうち、週所定労働時間が「20時間以上」から「10時間以上」に変更されます。施行は2028(令和10)年10月1日です。
| 項目 | 現在 | 2028年10月1日から |
|---|---|---|
| 週所定労働時間の要件 | 20時間以上 | 10時間以上 |
| 給付の扱い | 基本手当・教育訓練給付・育児休業給付など | 現行の被保険者と同様に給付を支給(別基準にはしない) |
出典:厚生労働省「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要」、厚生労働省「令和6年改正(令和6年法律第26号)」、厚生労働省「雇用保険の適用拡大等について」(いずれも2026年10月19日確認)。施行後は、週10時間以上20時間未満で働く従業員が新たに対象になるため、取得届を提出する件数が増える会社も出てきます。
雇用保険被保険者資格取得届の書き方|記入欄16項目と、つまずきやすい点
雇用保険被保険者資格取得届の書き方は、記入欄を番号順に埋めていく形式です。入社する従業員の個人番号・被保険者証・住民票または在留カードの氏名・雇用契約書(労働条件通知書)・事業所番号を手元にそろえてから始めると、途中で止まりません。
記入欄16項目の書き方一覧
| 欄 | 項目 | 書き方 | つまずきやすい点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 個人番号 | 被保険者のマイナンバーを記入する | 利用目的を本人に伝え、本人確認を行ったうえで記載する |
| 2 | 被保険者番号 | 被保険者証に記載された番号を記入する(「0」も省略しない) | 3欄で「再取得」を選んだ場合のみ入力する。被保険者証の交付を受けていない人は記入しない |
| 3 | 取得区分 | 過去に被保険者になったことがない、または最後に被保険者でなくなった日から7年以上経過している場合は「1 新規」。それ以外は「2 再取得」 | 前職の加入歴を本人に確認する |
| 4 | 被保険者氏名(フリガナ) | 新規は住民票の氏名、再取得は被保険者証に記載された氏名をカタカナで記入し、姓と名の間を1枠空ける | 外国人は住民票または在留カードの氏名の読み方をカナで記入する |
| 5 | 変更後の氏名 | 4欄の氏名(被保険者証の氏名)と現在の氏名が異なる場合に記入する | 結婚などで氏名が変わった人が対象 |
| 6 | 性別 | 該当する区分を選択する | – |
| 7 | 生年月日 | 元号の番号と年月日を記入する。年・月・日が1桁のときは0を付けて2桁にする | 元号の番号に続けて6桁で書く(例:令和8年9月1日の年月日部分は「080901」) |
| 8 | 事業所番号 | 雇用保険の適用事業所番号を記入する(「0」も省略しない) | 番号が連続した10桁の事業所は、最初の4桁と残りの6桁に分けて入力し、最後の欄は空ける |
| 9 | 被保険者となったことの原因 | 新規学卒は「1」、中途採用などは「2」、日雇労働被保険者からの切替は「3」、これらに当たらない場合は「4」、65歳以上の出向元への復帰等は「8」 | 新規学卒は、11欄が卒業年の3月1日から6月30日の間である場合。「4 その他」は備考欄に具体的な説明を書く |
| 10 | 賃金 | 資格取得年月日時点の支払の態様(月給・週給・日給・時間給・その他)と賃金月額を記入する。日給月給は月給に含める | 賃金月額は、毎月決まって支払われる賃金を千円単位(千円未満は四捨五入)で書く。臨時の賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金、超過勤務手当は除く |
| 11 | 資格取得年月日 | 雇い入れた日(雇用関係に入った最初の日)を記入する | 試用期間や研修期間も含めた初日を書く。試用期間が終わった日や初出勤日と取り違えない |
| 12 | 雇用形態 | 登録型派遣は「2」、週所定労働時間が30時間未満の短時間労働者は「3」、有期契約労働者は「4」、船員は「6」、それ以外は「7」 | 常用型派遣は「7(その他)」。短時間労働者は週30時間未満が基準 |
| 13 | 職種 | 管理的職業から運搬・清掃・包装等の職業まで、11区分(01から11)のうち該当するものを選ぶ | 手引きの付録「職業分類の説明」で確認する |
| 14 | 就職経路 | 就職に至った経路について、該当する区分を選択する | – |
| 15 | 1週間の所定労働時間 | 就業規則や雇用契約書で、通常の週に勤務すべきとされている時間を記入する | 残業を含めた実際の労働時間ではなく、契約上の所定労働時間を書く |
| 16 | 契約期間の定め | 期間の定めの有無を選び、有の場合は契約期間と、契約更新条項の有無を記入する | 更新条項の有無は、31日以上の雇用見込みの判断にも関わる |
出典:ハローワークインターネットサービス「雇用保険被保険者資格取得届 利用上の注意」、厚生労働省「雇用保険事務手続きの手引き【第2編】」(いずれも2026年10月19日確認)。賃金月額の例として、基本給230,000円・役職手当20,000円・通勤手当14,500円が毎月決まって支払われる場合は、支払総額が264,500円となり、千円未満を四捨五入して「265」と記入します。残業代は除きます。
取り違えやすい4つのポイント
- 資格取得年月日は、試用期間や研修期間も含めた雇い入れの初日です。雇用契約書に書かれた雇用関係の開始日と合わせます
- 所定労働時間は、契約上の通常の週の時間です。祝祭日や年末年始の休日などの特別休日を含まない週で考え、時期によって変動する場合は1周期の平均で求めます
- 取得区分は、前職の加入歴を本人に確認して決めます。過去に被保険者になったことがあっても、最後に被保険者でなくなった日から7年以上経過していれば「新規」です
- 再取得なのに被保険者番号が分からない場合は、手引きでも被保険者証の再交付申請や、お近くのハローワークへの問い合わせが案内されています。事業所名や在職期間を本人に確認しておくと話が早く進みます
日付の書き方の例として、令和8年12月1日に入社した従業員の資格取得年月日は、元号の番号(令和は5)と年月日を並べた「5-081201」の形になります。
外国人を雇用した場合は17欄から23欄も記入する
外国人労働者(在留資格「外交」「公用」の人と特別永住者を除く)を雇用する場合は、17欄から23欄に、ローマ字氏名、在留カードの番号、在留期間、国籍・地域、在留資格などを記入します。この欄に記入すると、労働施策総合推進法第28条に基づく外国人雇用状況の届出として扱われます。在留資格が「特定技能」の場合は分野を、「特定活動」の場合は活動類型もあわせて記入します。
様式はどこで入手できるか
様式は、管轄のハローワークの窓口で受け取れるほか、ハローワークインターネットサービスから印刷できます。印刷の方法は「様式のみ印刷」と「内容を入力して印刷」の2つです。印刷するときは、A4の白色用紙に等倍(100%)で印刷し、読取時の基準マーク(3点の■)がかすれたり欠けたりしていないか確認してください。等倍以外で印刷した場合は、窓口で受理されません。なお、このシステムは申請書を作成するものであり、届出を完了させるものではありません。印刷した申請書は、ハローワークの窓口に持参するなどして提出します。
作業チェッカーで、いまの手続きに手作業がどれくらい残っているか確認してみてください。
雇用保険の入社手続き、今のやり方で大丈夫?セルフチェック
当てはまるものを選んでください(登録不要)
提出方法|窓口・郵送・電子申請の違いと、電子申請の義務化
雇用保険被保険者資格取得届の提出方法は、ハローワークの窓口への持参、郵送、電子申請の3つです。個人番号を記載する書類であるため、郵送には注意が必要です。
| 方法 | 特徴 | 注意点 |
|---|---|---|
| 窓口に持参する | 管轄のハローワークの雇用保険適用窓口に提出する | 来所による受付は16時まで。16時以降の持参は即時処理ができない |
| 郵送する | 管轄のハローワークへ送る | 個人情報漏洩のリスクが高まるため、手引きでは郵送での提出は遠慮してほしいとされている。やむを得ない場合は、書留等の記録付郵便にし、返信用封筒(切手を貼付し宛名を記載)を同封する |
| 電子申請する | e-Govやマイナポータルから申請する。24時間365日いつでも手続きでき、窓口までの移動時間や待ち時間を省ける。簡易チェック機能で記入誤りを防げる | 電子証明書またはGビズIDが必要。GビズIDと届書作成プログラムを使えば、電子申請に費用はかからない。電子証明書の取得には別途費用がかかる |
出典:厚生労働省「雇用保険事務手続きの手引き【第2編】」、厚生労働省「雇用保険関係手続き 電子申請のご案内」(いずれも2026年10月19日確認)。
電子申請で添付書類は必要か
電子申請の案内資料(厚生労働省)では、資格取得届の電子申請について、添付書類は原則ありません。必要に応じて、ハローワークから書類の提出を求められる場合があります。ただし、事業主が新たに適用事業を開始したことに伴う初めての届出の場合は必要です。なお、手引きの電子申請の節には、電子申請でも原則として添付書類が必要になるとの注意書きもあります。添付が必要な書類は手続きや事業所の状況によって異なるため、前述の「初めての届出」「期限後の提出」などに当てはまる場合は、事前に管轄のハローワークで確認すると確実です。
電子申請が完了すると、雇用保険被保険者証、雇用保険被保険者資格取得確認通知書(被保険者通知用)、同(事業主通知用)、雇用保険被保険者資格喪失届の4点が、電子公文書として交付されます。
資本金1億円超の法人は電子申請が義務
資本金、出資金または銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金の額が1億円を超える法人、相互会社、投資法人、特定目的会社の事業所は、令和2年4月以降に開始される各法人の事業年度から、雇用保険被保険者資格取得届などの手続きを電子申請で行うことが義務づけられています。義務化の対象になるのは、資格取得届、資格喪失届、転勤届、高年齢雇用継続給付や育児休業給付の受給資格確認・支給申請などです。対象法人かどうかは、事業年度の開始時点の資本金等で判断します。
出典:厚生労働省「雇用保険事務手続きの手引き【第2編】」、厚生労働省「特定法人に係る電子申請の義務化 Q&A」、厚生労働省「2020年4月から特定の法人について電子申請が義務化されます」(いずれも2026年10月19日確認)。電気通信回線の故障や災害などで電子申請が困難な場合の扱いなど、細かな点はQ&Aで確認してください。
電子申請を始めるために準備するもの
- 電子証明書、または無料で取得できるGビズID(1つのアカウントで複数の行政サービスを利用できる認証システム)
- e-Govで申請する場合は、電子申請用アプリケーションのインストールなど、パソコン環境の準備
- 届書を簡易に作成できる「届書作成プログラム」(日本年金機構のホームページから無料でダウンロードできる)
- 市販の労務・会計ソフトウェアを使う場合は、API連携方式での電子申請に対応しているかの確認
出典:厚生労働省「雇用保険関係手続き 電子申請のご案内」、厚生労働省「雇用保険事務手続きの手引き【第2編】」(いずれも2026年10月19日確認)。
電子申請に切り替えても、届出書に入れる個人番号や被保険者番号、雇用契約の内容を、入社のたびに従業員から集める作業はなくなりません。この収集の段階をオンライン化したい場合の一例が、jinjer株式会社が提供するジンジャー人事労務です。商品ページでは、管理者が従業員のメールアドレス宛に人事情報の入力依頼を送り、従業員がスマートフォンやPCで書類の入力・提出まで行えると紹介されています。提出された情報は自動でデータベースに反映され、申請書類の作成も人事データベースの情報にもとづいて自動で行われ、一部の書類はクラウド上での届け出も可能とされています。なお、同社の公式サイトでは、電子申請は「社保手続きオプション」として案内されているため、対象となる届出や費用は資料で確認してください。また、契約期間の途中で解約や利用者数の減少があっても払い戻しには対応していない点が、商品ページの注意点に挙げられています。料金はプランによって異なるため、資料や公式サイトで確認してください。
おすすめ!
- 「各種帳票」が自動で作成でき、大幅に時間削減できる
- 情報収集から電子申請までの作業を一気通貫で行え、出社や役所へ行く手間もかからない
- 「一括申請形式」を採用しているため、複数人の入退社でもらくらく
気になる…
- 「労務管理メイン」で行いたい場合は便利だが、+αの機能を望む場合は他サービスの申し込みが必要
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牛乳石鹼共進社株式会社の導入事例の要約より(出典:jinjer株式会社「牛乳石鹼共進社株式会社の導入事例」)
提出後にやること|通知書・被保険者証の扱いと書類の保管
届出が受理されると、雇用保険被保険者証と雇用保険被保険者資格取得確認通知書が交付されます。被保険者証と確認通知書(被保険者通知用)は本人に渡し、確認通知書(事業主通知用)と、次の手続きで使う雇用保険被保険者資格喪失届は、事業主が保管します。
| 交付される書類 | 渡す相手・保管先 |
|---|---|
| 雇用保険被保険者証 | 被保険者本人に渡す |
| 雇用保険被保険者資格取得確認通知書(被保険者通知用) | 被保険者本人に渡す |
| 雇用保険被保険者資格取得確認通知書(事業主通知用) | 事業主が保管する |
| 雇用保険被保険者資格喪失届(氏名・被保険者番号などが印字されたもの) | 事業主が保管し、退職時の手続きで使う |
出典:厚生労働省「雇用保険関係手続き 電子申請のご案内」、厚生労働省「雇用保険事務手続きの手引き【第2編】」(いずれも2026年10月19日確認)。窓口で提出した場合も、受理後に被保険者証などが交付されるのが一般的です。
ハローワークから渡された用紙は、次回の手続きで使うため大切に保管するよう、手引きに書かれています。ホチキスでとめたり、とじ穴をあけたり、折り曲げたり、汚したりしないようにします。雇用保険関係の書類は、完結の日(届出等をした日)から、被保険者に関する書類は4年、労働保険に関する書類は3年、その他の書類は2年の保管が必要です。
入社時に一緒に確認する手続き
- 健康保険・厚生年金保険の資格取得届(事実発生から5日以内)。マイナンバーまたは基礎年金番号が未記入だと返戻されます
- 被保険者が外国人の場合は、雇用保険の資格取得届の17欄から23欄の記入で、外国人雇用状況の届出を兼ねられます
- 個人番号の取得と管理。取得届にも記載するため、利用目的の明示と本人確認を済ませたうえで、保管と廃棄のルールを決めておきます
社会保険の手続きの代行を検討する場合は、社会保険手続きの代行サービスとは?対応業務や費用相場などを解説の記事で、対応業務の範囲を確認できます。労務管理を支えるシステム全般は、労務管理システムとは?メリット・デメリット、機能や選び方を解説で整理しています。
マイナンバーを含む従業員情報の集め方と保管
取得届の1欄には、被保険者の個人番号を記入します。入社のたびに、個人番号・被保険者番号・氏名・生年月日・賃金・契約内容といった情報が必要になり、その多くは社会保険の届出書や給与計算でも使い回されます。情報の収集先と保管先がメールや紙、表計算ファイルに分かれていると、転記ミスや保管期限の管理漏れが起きやすくなります。個人番号の管理の考え方は、マイナンバー管理システムとは?メリット・デメリット、選び方を解説の記事で詳しく説明しています。
従業員情報を一元管理する場合の一例が、株式会社カオナビが提供するカオナビです。商品ページでは、労務管理として、入社手続きにかかる煩雑な業務が1つの操作で完結すること、社会保障や税に関する書類作成で必要なマイナンバーの収集・利用・廃棄を一元管理できることが紹介されています。人材情報の一元化、人事評価、勤怠管理も扱えるため、入社手続きだけでなく、集めた従業員情報を評価や配置にも活用したい会社が検討しやすいサービスです。一方で、資格取得届の作成や電子申請そのものは商品ページに明記されていないため、対応範囲は資料で確認してください。また、タレントマネジメントシステムは機能が豊富な反面、導入前に運用ルールやセキュリティ面の整備が必要と商品ページで注意されています。料金はプランによって異なるため、資料や公式サイトで確認してください。
株式会社カオナビ
カオナビ
株式会社カオナビ
カオナビ
あらゆる人材データをグラフや図で簡単に可視化◎見える化を重視する企業におすすめ

出典:kaonavi
導入企業:TOTO株式会社、東海旅客鉄道株式会社(JR東海)など
口コミ
「カオナビ」での運用に切り替えてからは、さまざまな面で効果が出たと感じています。今までメールで行なっていたExcelシートの授受や記入漏れはほとんどなくなりましたし、評価者や人事担当者が入力の進捗確認もできるようになることで、一部入力が遅れている人がいたとしても全体の進行が止まることがなくなりました。また、以前はExcelに設定していた計算式が壊れるといったトラブルもあったので、その対応に対する手間を考えると効果は絶大です。
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気になる…
- 目的や規模により価格に幅がある為、詳細料金は問い合わせる手間が必要
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カオナビを導入したことで、人材情報の散在や属人化といった課題が解消されました。社員の顔と情報をひと目で把握でき、評価や配置の判断がスムーズに行えるようになった点が大きなメリットです。また、育成やタレントマネジメントに活用できるため、戦略的人事の実現にもつながっています。データの一元管理により、部門間の連携も強化されました。
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当日初めて一緒に働くメンバーが多い職種なので、顔がわかることですぐに挨拶ができ、業務を開始できる。社歴を知ることもできるので、自分の先輩なのか後輩なのかが業務前にわかる。部署異動があってもすぐに反映される。
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カオナビの導入により、従業員の顔写真やスキル、評価履歴などの情報を一元管理できるようになりました。これにより、評価や人材配置の際の情報収集が効率化され、適切な人材活用が可能となりました。また、評価ワークフロー機能「スマートレビュー」を活用することで、評価プロセスの透明性が向上し、従業員の納得感も高まりました。
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個人番号や従業員情報が、入社のたびに紙やメールで散らばっていませんか?
こんな会社に向いています
入社手続きの書類回収と、マイナンバーの管理をまとめたい会社
集めた従業員情報を、評価や配置にも活用したい会社
手続きの手間を減らす考え方|紙・Excelと労務管理システムの違い
雇用保険被保険者資格取得届は、1通ずつ見れば難しい書類ではありません。負担になるのは、入社が重なる時期に、情報の収集、加入の判定、書類の作成、期限の管理、提出、提出後の保管を人の手でつなぐ作業です。紙やExcelで進める場合と、労務管理システムを使う場合の違いを、工程ごとに整理します。
| 工程 | 紙・Excelで進める場合 | 労務管理システムを使う場合 |
|---|---|---|
| 情報の収集 | 個人番号や契約内容を、メールや紙で個別に集める | 従業員が入力した情報を、データベースにまとめて保管できるサービスがある |
| 加入の判定 | 雇用契約書を見て、週の所定労働時間と31日以上の見込みを毎回確認する | 契約内容を登録し、確認の手順をそろえやすい |
| 書類の作成 | 氏名・生年月日・賃金を、雇用保険と社会保険の書類に別々に書く | 登録済みの情報から、保険の書類を自動作成できるサービスがある |
| 期限の管理 | 担当者のカレンダーや記憶で管理する | アラート機能などで、やるべきことの通知を受けられるサービスがある |
| 提出・保管 | 窓口や郵送で提出し、通知書は紙で渡して保管する | 電子申請に対応するサービスでは、提出と通知書の受け取りをオンラインで行える |
表の右の列は、サービスによって対応範囲が異なります。どの工程まで任せられるかは、商品ページや資料で確認してください。freee人事労務は入社時の書類作成、ジンジャー人事労務は従業員への入力依頼と情報の一元化、カオナビはマイナンバーを含む従業員情報の一元管理と、それぞれ得意とする工程が違います。上の比較表で役割の違いを見比べ、自社の手作業が最も多い工程から検討してみてください。
入社が年に数人であれば、本記事の期限の早見表と記入欄の一覧を使った現在の運用で足りることもあります。入社が重なる時期に提出漏れや記入ミスが出ている、あるいは担当者が1人で、休むと手続きが止まる状態なら、3サービスの資料を取り寄せて、書類作成と電子申請の対応範囲を比べる価値があります。
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3サービスの資料をまとめて無料で見るよくある質問(FAQ)
Q1. 雇用保険被保険者資格取得届とは何ですか?
A. 雇用保険被保険者資格取得届とは、事業主が、雇用する労働者を雇用保険の被保険者として届け出るための書類です。事業所の所在地を管轄するハローワークに、個人番号を記載して提出します。1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがある労働者が対象です。
Q2. 雇用保険被保険者資格取得届はいつまでに提出すればいいですか?
A. 雇い入れた日の属する月の翌月10日までに提出します。たとえば2026年11月に入社した従業員の分は、2026年12月10日が期限です。社会保険(健康保険・厚生年金保険)の資格取得届は、事実発生から5日以内と期限が異なります。
Q3. 雇用保険被保険者資格取得届は誰が出すのですか?
A. 事業主が出します。雇用保険法第7条が、事業主に対して、労働者が被保険者となったことなどの届出を義務づけています。労働保険事務組合や社会保険労務士を通じて手続きすることもできます。
Q4. 雇用保険被保険者資格取得届はどこでもらえますか?
A. 管轄のハローワークの窓口で受け取れます。ハローワークインターネットサービスで、様式のみの印刷、または内容を入力しての印刷もできます。A4の白色用紙に等倍(100%)で印刷し、基準マーク(3点の■)が欠けていないか確認してください。電子申請なら、紙の様式は不要です。
Q5. パートやアルバイトにも雇用保険被保険者資格取得届は必要ですか?
A. 1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがあれば必要です。どちらかを満たさなければ被保険者にならず、届出も不要です。昼間学生など、原則として被保険者にならない人もいます。2028年10月1日からは、週所定労働時間の要件が10時間以上に変わる予定です。
Q6. 提出期限に遅れたらどうなりますか?
A. 遅れた場合も届出を行います。期限を過ぎて提出するときは、賃金台帳・労働者名簿・出勤簿などの添付が必要になる場合があります。届出が漏れていた場合の加入手続きは、原則2年前までさかのぼれ、保険料の天引きが確認できれば2年を超えてさかのぼれます。遅れに気づいたら、管轄のハローワークに相談してください。
まとめ|雇用保険被保険者資格取得届の提出で押さえる5つのこと
雇用保険被保険者資格取得届は、雇い入れた日の属する月の翌月10日までに、事業所の所在地を管轄するハローワークへ提出する届出書です。提出までの流れを、行動としてまとめます。
- 週所定労働時間が20時間以上か、31日以上の雇用見込みがあるかを、雇用契約書で確認して加入の対象者を判定する
- 入社日から提出期限(翌月10日)を逆算し、社会保険の期限(5日以内)とは別に管理する
- 記入欄16項目のうち、資格取得年月日・賃金・雇用形態・所定労働時間を、雇用契約書と照らして確認する
- 提出方法を選ぶ。電子申請の義務化の対象かを確認し、期限後の提出や初めての届出では添付書類を事前に確認する
- 手作業の負担が大きければ、労務管理システムの資料を取り寄せ、情報の収集・書類の作成・電子申請の対応範囲を自社の手順と比べる
入社の件数が少ない会社は、本記事の早見表とチェックリストで十分に対応できます。手作業の確認が多く残っている会社は、3つのサービスの資料を比べて、自社に合う範囲を確かめてください。
参考文献
- 厚生労働省「雇用保険事務手続きの手引き【第2編】被保険者資格の取得・喪失編(令和8年8月版)」、2026年10月19日確認
- 厚生労働省「雇用保険事務手続きの手引き」、2026年10月19日確認
- ハローワークインターネットサービス「雇用保険被保険者資格取得届 利用上の注意」、2026年10月19日確認
- 厚生労働省「手続き一覧表」、2026年10月19日確認
- 厚生労働省「雇用保険関係手続き 電子申請のご案内」、2026年10月19日確認
- 厚生労働省「特定法人に係る電子申請の義務化 Q&A」、2026年10月19日確認
- 厚生労働省「2020年4月から特定の法人について電子申請が義務化されます」、2026年10月19日確認
- 厚生労働省「雇用保険料が天引きされていたのに雇用保険に「未加入」とされた方へ」、2026年10月19日確認
- 厚生労働省「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要」、2026年10月19日確認
- 厚生労働省「令和6年改正(令和6年法律第26号)」、2026年10月19日確認
- 厚生労働省「雇用保険の適用拡大等について」、2026年10月19日確認
- e-Gov法令検索「雇用保険法」、2026年10月19日確認
- 日本年金機構「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」、2026年10月19日確認
- freee株式会社「株式会社IIJグローバルソリューションズの導入事例」、2026年10月19日確認
- jinjer株式会社「牛乳石鹼共進社株式会社の導入事例」、2026年10月19日確認
- jinjer株式会社「ジンジャー人事労務の社保手続きオプション」、2026年10月19日確認
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