社会保険料の計算シミュレーション|月給・賞与の自動計算と早見表【令和8年度】
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- 標準報酬月額に保険料率を掛けて折半
- 東京・月給30万円は本人負担42,570円
- 賞与は千円未満切捨てで上限573万円
社会保険料の計算シミュレーションは、月給(報酬月額)を等級表に当てはめて標準報酬月額を求め、保険料率を掛けた全額を会社と本人で半分ずつ負担する、という手順で行います。令和8年度の協会けんぽ(東京都)で、月給30万円・40歳未満の場合、本人負担は健康保険料14,775円、子ども・子育て支援金345円、厚生年金保険料27,450円の合計42,570円です。この記事では、都道府県・年齢・賞与を入力して本人負担と会社負担を計算できるシミュレーター、月収別・年収別の早見表、計算式と端数処理、賞与の標準賞与額と上限、保険料が変わるタイミングまでを、協会けんぽと日本年金機構の資料にもとづいて整理します。「シュミレーション」と表記して探している場合も、同じ計算で確認できます。
毎月の社会保険料の計算、今のやり方はどちらに近いですか?
Q1. 従業員ごとの社会保険料を、どのように計算していますか?
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社会保険料の計算シミュレーション|月給・賞与を令和8年度の料率で自動計算
このシミュレーターは、月給・年齢・都道府県を入力すると、協会けんぽの令和8年度の料率で、健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料・子ども・子育て支援金の本人負担と会社負担を計算します。賞与にかかる保険料も計算できます。
社会保険料シミュレーター(令和8年度・協会けんぽ)
月給・年齢・都道府県を入れると、本人負担と会社負担を計算します。賞与も計算できます
シミュレーターの使い方
- 月給には、基本給のほか残業手当や通勤手当などを含めた、税引き前の報酬月額を入れます。標準報酬月額は、入力した月給を等級表(健康保険50等級・厚生年金保険32等級)に当てはめて自動で求めます。
- 料率は、協会けんぽ(全国健康保険協会)の令和8年度の都道府県別の料率です。対象外や注意点は、この節の最後にまとめています。
シミュレーターは1人分の確認に向いていますが、実際の給与計算では、従業員ごとに標準報酬月額が違い、毎月の保険料を全員分求める必要があります。料率は都道府県ごとに異なり、毎年のように改定され、40歳到達や賞与のたびに計算条件も変わります。表計算で管理していると、料率の更新漏れや等級の引き間違いが起きやすくなります。この手間を減らす方法として、給与計算と人事労務の手続きを扱うサービスを、役割の違いで3つ並べます。
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商品ページに掲載された口コミでは、給料手当の支給に伴う年金・社会保険料の算出について、都道府県ごとに違う料率をサービス側で把握しているため、計算や検算が不要で自動処理でき、月例の事務が軽減できたと紹介されています。一方で、会社設立初月の給料手当の日割り計算は自動処理できず、手計算で入力したという改善点も、同じ口コミに書かれています。
freee人事労務の商品ページに掲載された口コミより(出典:ビジネスコンシェルジュ「freee人事労務」、2026年10月19日確認)
シミュレーターの対象外と注意点
- 健康保険組合に加入している会社は、組合ごとに保険料率が異なるため、加入先の保険料額表で確認してください。協会けんぽの任意継続被保険者は、標準報酬月額の上限が令和8年度は32万円です。
- 介護保険料は、40歳から64歳の人にかかります。70歳以上の人は、厚生年金保険や健康保険の扱いが異なる場合があるため、対象外です。
- 賞与は、1,000円未満を切り捨てた標準賞与額で計算し、上限(健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金は年度累計573万円、厚生年金保険は1回150万円)も反映します。
- 雇用保険料・労災保険料・所得税・住民税は含みません。雇用保険料は、雇用保険料率【令和8年度】一般は1.35%|計算方法・適用時期 の記事で解説しています。
出典:協会けんぽ「令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます」、協会けんぽ「令和8年3月分(4月納付分)からの保険料額表(東京支部)」、日本年金機構「従業員に賞与を支給したときの手続き」(2026年10月19日確認)。計算結果は一般的な目安であり、個別の事情に応じた法的助言ではありません。実際の保険料は、届出により決まる標準報酬月額と、加入先の保険料額表で確認してください。
月収別・年収別の社会保険料の早見表|東京都・協会けんぽ・令和8年度
東京都の協会けんぽに加入する40歳未満の人の本人負担は、月収20万円で月28,380円、月収30万円で42,570円、月収50万円で70,950円です(賞与と雇用保険料を除く)。
| 月収(報酬月額) | 標準報酬月額 | 本人負担(40歳未満) | 本人負担(40歳から64歳) | 会社負担(40歳未満) | 本人負担の12か月分(40歳未満) |
|---|---|---|---|---|---|
| 120,000円 | 118,000円 | 16,744円 | 17,700円 | 16,744円 | 200,928円 |
| 150,000円 | 150,000円 | 21,284円 | 22,499円 | 21,286円 | 255,408円 |
| 180,000円 | 180,000円 | 25,542円 | 27,000円 | 25,542円 | 306,504円 |
| 200,000円 | 200,000円 | 28,380円 | 30,000円 | 28,380円 | 340,560円 |
| 220,000円 | 220,000円 | 31,218円 | 33,000円 | 31,218円 | 374,616円 |
| 250,000円 | 260,000円 | 36,894円 | 39,000円 | 36,894円 | 442,728円 |
| 280,000円 | 280,000円 | 39,732円 | 42,000円 | 39,732円 | 476,784円 |
| 300,000円 | 300,000円 | 42,570円 | 45,000円 | 42,570円 | 510,840円 |
| 350,000円 | 360,000円 | 51,084円 | 54,000円 | 51,084円 | 613,008円 |
| 400,000円 | 410,000円 | 58,178円 | 61,499円 | 58,180円 | 698,136円 |
| 450,000円 | 440,000円 | 62,436円 | 66,000円 | 62,436円 | 749,232円 |
| 500,000円 | 500,000円 | 70,950円 | 75,000円 | 70,950円 | 851,400円 |
| 600,000円 | 590,000円 | 83,720円 | 88,499円 | 83,722円 | 1,004,640円 |
表の金額は、健康保険料・子ども・子育て支援金・厚生年金保険料の合計で、40歳から64歳の列は介護保険料の本人負担を加えた額です。会社負担は、本人負担とほぼ同額で、これに会社だけが負担する子ども・子育て拠出金(標準報酬月額の0.36%)が加わります。12か月分は、月収が1年間変わらず、賞与がない場合の目安です。
出典:協会けんぽ「令和8年3月分(4月納付分)からの保険料額表(東京支部)」、協会けんぽ「令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます」(2026年10月19日確認)。月収が等級の境目の付近にある人は、次の説明も確認してください。
月収が等級の境目をまたぐと保険料が変わる
標準報酬月額は、報酬月額を一定の幅で区分した等級に当てはめて決まります。東京都の保険料額表では、報酬月額が270,000円以上290,000円未満なら標準報酬月額は280,000円、290,000円以上310,000円未満なら300,000円です。そのため、月給が1円違うだけで保険料が変わることがあります。
| 報酬月額 | 標準報酬月額(健康保険の等級) | 本人負担(40歳未満) |
|---|---|---|
| 289,999円 | 280,000円(21等級) | 39,732円 |
| 290,000円 | 300,000円(22等級) | 42,570円 |
差は月2,838円で、12か月では34,056円です。昇給や手当の追加で報酬月額が境目をまたぐ場合は、手取りの変化も事前に確認しておくと、従業員への説明がしやすくなります。
都道府県で健康保険料率が違う|月給30万円の本人負担を比べる
協会けんぽの健康保険料率は都道府県ごとに異なります。令和8年度は、新潟県の9.21%が最も低く、佐賀県の10.55%が最も高くなっています。介護保険料率(1.62%)、子ども・子育て支援金率(0.23%)、厚生年金保険料率(18.3%)は全国一律です。
| 勤務先の都道府県 | 健康保険料率 | 健康保険料の本人負担 | 本人負担の合計(40歳未満) | 本人負担の合計(40歳から64歳) |
|---|---|---|---|---|
| 新潟県 | 9.21% | 13,815円 | 41,610円 | 44,040円 |
| 東京都 | 9.85% | 14,775円 | 42,570円 | 45,000円 |
| 大阪府 | 10.13% | 15,195円 | 42,990円 | 45,420円 |
| 佐賀県 | 10.55% | 15,825円 | 43,620円 | 46,050円 |
月給30万円(標準報酬月額30万円)の場合、新潟県と佐賀県の本人負担の差は月2,010円、12か月で24,120円です。事業所の所在地の支部の料率が適用されるため、複数の拠点がある会社は、拠点ごとの料率を確認する必要があります。
出典:協会けんぽ「令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます」(2026年10月19日確認)。
社会保険料の計算方法と計算式|標準報酬月額に保険料率を掛けて労使で折半
社会保険料は、報酬月額を等級表に当てはめた標準報酬月額に保険料率を掛けて全額を求め、健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料・子ども・子育て支援金を、会社と本人で半分ずつ負担します。
- 毎月の給与から、基本給・残業手当・通勤手当など、税引き前の報酬月額を確認する
- 保険料額表(等級表)で、報酬月額が当てはまる標準報酬月額を求める
- 標準報酬月額に各保険料率を掛けて、保険料の全額を求める
- 全額を2で割って本人負担額を求め、端数を処理して給与から控除する
標準報酬月額とは、被保険者が受け取る給与(基本給のほか残業手当や通勤手当などを含めた税引き前の給与)を、一定の幅で区分した報酬額に当てはめて決定したものです。日本年金機構は、標準報酬月額と標準賞与額を、厚生年金保険料や老齢厚生年金額等の計算に用いるとしています。出典:日本年金機構「「標準報酬月額」「標準賞与額」とは何ですか。」(2026年10月19日確認)。
令和8年度の保険料率と計算式(東京都・協会けんぽ)
| 保険料 | 料率 | 本人負担の計算 | 対象・備考 |
|---|---|---|---|
| 健康保険料 | 9.85% | 標準報酬月額に4.925%を掛ける | 都道府県ごとに異なる。令和8年3月分(4月納付分)から |
| 介護保険料 | 1.62% | 標準報酬月額に0.81%を掛ける | 40歳から64歳の被保険者のみ。全国一律 |
| 子ども・子育て支援金 | 0.23% | 標準報酬月額に0.115%を掛ける | 令和8年4月分(5月納付分)から。全国一律 |
| 厚生年金保険料 | 18.3% | 標準報酬月額に9.15%を掛ける | 標準報酬月額65万円(32等級)が上限。平成29年9月分から固定 |
| 子ども・子育て拠出金 | 0.36% | 会社が全額負担(本人負担なし) | 標準報酬月額と標準賞与額に掛ける |
出典:協会けんぽ「令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます」、協会けんぽ「令和8年3月分(4月納付分)からの保険料額表(東京支部)」(2026年10月19日確認)。
計算例|月給30万円・東京都・40歳未満の場合
報酬月額が30万円なら、標準報酬月額は30万円(健康保険22等級・厚生年金保険19等級)です。各保険料の全額と本人負担は次のとおりです。
| 項目 | 計算 | 保険料の全額 | 本人負担 |
|---|---|---|---|
| 健康保険料 | 300,000円に9.85%を掛ける | 29,550円 | 14,775円 |
| 子ども・子育て支援金 | 300,000円に0.23%を掛ける | 690円 | 345円 |
| 厚生年金保険料 | 300,000円に18.3%を掛ける | 54,900円 | 27,450円 |
| 合計(40歳未満) | – | 85,140円 | 42,570円 |
| 介護保険料(40歳から64歳のみ) | 300,000円に1.62%を掛ける | 4,860円 | 2,430円 |
| 合計(40歳から64歳) | – | 90,000円 | 45,000円 |
会社負担も同額で、これに子ども・子育て拠出金1,080円(30万円に0.36%を掛けた額)が加わります。給与から控除した社会保険料は、年末調整では社会保険料控除として扱われます。仕組みは社会保険料控除とは?対象の保険料・年末調整の書き方・証明書を解説の記事で解説しています。
端数処理のルール|50銭以下は切り捨て、50銭超は切り上げ
- 事業主が給与から被保険者負担分を控除する場合、被保険者負担分の端数が50銭以下なら切り捨て、50銭を超えたら切り上げて1円とします。
- 被保険者が負担分を現金で事業主に支払う場合は、50銭未満なら切り捨て、50銭以上なら切り上げて1円とします。
- 事業主と被保険者の間に特約がある場合は、特約に基づいて端数を処理できます。
例えば、月収12万円の人の標準報酬月額は11.8万円で、健康保険料の折半額は5,811.5円です。給与から控除する場合は50銭以下なので、5,811円になります。出典:協会けんぽ「令和8年3月分(4月納付分)からの保険料額表(東京支部)」、日本年金機構「厚生年金保険料等の納付」(2026年10月19日確認)。
子ども・子育て支援金と子ども・子育て拠出金は別の保険料
令和8年4月分(5月納付分)から加わった子ども・子育て支援金は、健康保険料などと同じく標準報酬月額に0.23%を掛け、会社と本人で折半します。一方、子ども・子育て拠出金は、会社だけが負担する保険料で、被保険者の負担はありません。給与明細に載るのは、本人負担がある支援金だけです。
料率は毎年改定され、新しい保険料が加わることもあるため、計算式の料率は、協会けんぽが公表する適用開始月に合わせて更新する必要があります。保険料や所得税の計算を登録内容から自動で行い、賞与計算まで扱いたい場合の一例が、jinjer株式会社が提供するジンジャー給与です。商品ページでは、画面に表示されるステップに従って作業を進めることで簡単に計算処理ができ、各種保険料や所得税の計算は、登録された内容をもとに自動計算されると紹介されています。賞与計算機能や年末調整機能に加え、蓄積された給与データから随時改定の対象者を自動で判別して届出を出力する月変算定機能もあるとされています。一方で、所得税や住民税率は手動で変更する必要があり、勤怠データや人事データを反映するには、ジンジャーシリーズとの連携が必要とされています。料金はプランによって異なるため、資料や公式サイトで確認してください。

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気になる…
- 所得税や住民税率は手動で変更する必要がある
-
ジンジャー給与を導入したことで、勤怠データの手入力ほぼ不要になり、業務負担が大幅に軽減されました。給与計算のミスも減り、確認作業の時間短縮にもつながっています。クラウド上で作業できるため、場所を問わず作業できる点もメリットです。
賞与の社会保険料の計算方法|標準賞与額と年度累計573万円の上限
賞与の社会保険料は、税引き前の賞与額から1,000円未満を切り捨てた標準賞与額に、保険料率を掛けて計算します。上限は、健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金が年度累計573万円、厚生年金保険と子ども・子育て拠出金が1か月150万円です。
- 標準賞与額は、実際に支払われた賞与額(税引き前の総支給額)から、1,000円未満を切り捨てた額です。
- 健康保険の上限は、年度(4月1日から翌年3月31日まで)の累計額573万円です。厚生年金保険は1か月あたり150万円で、同じ月に2回以上支給したときは合算した額に上限が適用されます。
- 賞与にかかる保険料は、事業主と被保険者が折半で負担します。賞与の支給時に、被保険者負担分を賞与から控除できます。
- 事業主は、賞与を支給した日から5日以内に「被保険者賞与支払届」を届け出ます。
出典:日本年金機構「従業員に賞与を支給したときの手続き」、協会けんぽ「令和8年3月分(4月納付分)からの保険料額表(東京支部)」(2026年10月19日確認)。
計算例|賞与543,210円・東京都・40歳未満の場合
賞与が543,210円なら、標準賞与額は1,000円未満を切り捨てた543,000円です。この金額に各保険料率を掛けた全額を折半し、本人負担の端数を処理します。
| 項目 | 保険料の全額 | 折半額 | 本人負担(端数処理後) |
|---|---|---|---|
| 健康保険料(9.85%) | 53,485.5円 | 26,742.75円 | 26,743円 |
| 子ども・子育て支援金(0.23%) | 1,248.9円 | 624.45円 | 624円 |
| 厚生年金保険料(18.3%) | 99,369円 | 49,684.5円 | 49,684円 |
| 合計 | – | – | 77,051円 |
折半額の端数が0.75円の健康保険料は50銭を超えるため切り上げ、0.5円の厚生年金保険料は50銭以下のため切り捨てます。40歳から64歳の人は、介護保険料(1.62%)の本人負担4,398円が加わります。
なお、年4回以上支給される賞与は、賞与ではなく標準報酬月額の対象(毎月の報酬の一部)として扱われます。給与規程で支給回数が年3回以下と決まっているかが、どちらに当たるかの目安です。同じ年度に転職や転勤で被保険者資格の取得・喪失があった場合の累計額は、保険者(協会けんぽまたは各健康保険組合)ごとに算出されます。出典:日本年金機構「従業員に賞与を支給したときの手続き」(2026年10月19日確認)。
社会保険料が変わるタイミング|料率の改定・4月から6月の定時決定・昇給・40歳
社会保険料が変わるのは、保険料率が改定されたとき、4月から6月の報酬で標準報酬月額が決め直されたとき、昇給などで随時改定されたとき、従業員が40歳になって介護保険料が加わったときです。
| きっかけ | 時期・条件 | 保険料への影響 |
|---|---|---|
| 保険料率の改定 | 協会けんぽは令和8年度、健康保険料率と介護保険料率が3月分(4月納付分)から改定。子ども・子育て支援金は4月分(5月納付分)から | 標準報酬月額が同じでも、毎月の保険料が変わる |
| 定時決定 | 毎年4月・5月・6月の報酬の平均で標準報酬月額を決め直し、9月から翌年8月まで適用 | 4月から6月に残業手当などが多いと、等級が上がる場合がある |
| 随時改定 | 昇給・降給などで固定的賃金が変わり、変動後の継続した3か月の報酬の平均で2等級以上の差が出たとき | 変更後の報酬を初めて受けた月から4か月目の標準報酬月額から変わる |
| 入社(資格取得時) | 被保険者になったとき | 入社時の報酬で標準報酬月額が決まる |
| 40歳になったとき | 介護保険料は40歳から64歳の被保険者が対象 | 介護保険料が加わり、本人負担が増える |
出典:協会けんぽ「令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます」、日本年金機構「定時決定(算定基礎届)」、日本年金機構「随時改定」、日本年金機構「標準報酬月額は、いつどのように決まるのですか。」(2026年10月19日確認)。
4月から6月の社会保険料はどうやって計算しますか
毎年7月1日現在の被保険者について、4月・5月・6月に支払われた報酬の総額を、支払基礎日数が17日以上の月(特定適用事業所の短時間労働者は11日以上)の数で割って報酬月額を求め、等級表に当てはめて標準報酬月額を決め直します。決め直された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。この3か月に残業手当などが多く支払われると、その後1年間の保険料が上がる場合があります。対象になる報酬、17日未満の月の扱い、翌月払いの会社の数え方、算定基礎届の準備までは、社会保険料は4月から6月の給与で決まる|定時決定の仕組みと残業の影響の記事で詳しく解説しています。
保険料は前月分を当月の給与から控除する
保険料を給与から差し引くときは、当月に支払う給料から、前月の標準報酬月額にかかる保険料を差し引くことができます。例えば、5月の給料支払日には4月分の保険料を差し引きます。納付期限は、納付対象月の翌月末日です(4月分は5月末日)。賞与は、その標準賞与額にかかる保険料を、賞与から差し引くことができます。出典:日本年金機構「厚生年金保険料等の納付」(2026年10月19日確認)。
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料率の改定や等級の変更を、手作業で追い続けていませんか?
こんな会社に向いています
給与計算と社会保険の手続きを、同じソフトでまとめたい
最新の法令や税制への対応を、自社で調べる手間を減らしたい
社会保険料の計算で間違いが起きやすい点と、手作業を見直すポイント
社会保険料の計算で間違いが起きやすいのは、料率の更新漏れ、等級の引き間違い、介護保険料の対象判定、賞与の上限管理、端数処理の5つです。
| つまずきやすい点 | 起きること | 確認のポイント |
|---|---|---|
| 料率の更新漏れ | 令和8年度は3月分から健康保険料率・介護保険料率が改定され、4月分から子ども・子育て支援金が加わった。旧料率のまま控除すると本人負担がずれる | 適用開始月を協会けんぽの料率ページで確認し、支部の保険料額表と控除額を突き合わせる |
| 等級の引き間違い | 報酬月額が等級の境目付近にあると、1円の差で月2,838円(東京都・月給30万円前後の例)変わる | 報酬月額と等級表を機械的に突き合わせ、境目の人は残業手当などの内訳も確認する |
| 介護保険料の対象判定 | 40歳から64歳の被保険者だけが対象。対象外の人から控除したり、対象の人の控除が漏れたりする | 生年月日から、対象になる月を確認する |
| 賞与の上限管理 | 健康保険の年度累計573万円を超えた分にも控除してしまう。同じ月に2回以上支給したときは合算して上限が適用される | 従業員ごとに、年度の標準賞与額の累計を管理する |
| 端数処理 | 本人負担の端数処理を誤ると、1円単位でずれる。特約があれば特約に従う | 給与規程と、50銭以下切り捨て・50銭超切り上げのルールを確認する |
出典:協会けんぽ「令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます」、協会けんぽ「令和8年3月分(4月納付分)からの保険料額表(東京支部)」、日本年金機構「従業員に賞与を支給したときの手続き」(2026年10月19日確認)。
どの項目も、従業員ごとの標準報酬月額と、年齢・賞与の累計を人が管理する限り、起こりうる誤りです。ここまでの内容を、自社の運用に当てはめてみてください。次のセルフチェックで、今のやり方に手作業がどれくらい残っているか確認できます。
社会保険料の計算、手作業はどれくらい残っている?セルフチェック
当てはまるものを選んでください(登録不要)
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導入後は、重複作業の解消により月68時間の工数削減につながったほか、給与明細や源泉徴収票を職員自身で確認できるようになるなど、現場で働く職員の利便性も高まっています。
社会福祉法人西春日井福祉会の導入事例より(出典:jinjer株式会社「社会福祉法人西春日井福祉会の導入事例」)
よくある質問(FAQ)
Q1. 社会保険料はどうやって計算するのですか?
A. 報酬月額を保険料額表(等級表)に当てはめて標準報酬月額を求め、健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料・子ども・子育て支援金の各料率を掛けた全額を、会社と本人で半分ずつ負担します。令和8年度の協会けんぽ(東京都)で標準報酬月額が30万円なら、40歳未満の本人負担は健康保険料14,775円、支援金345円、厚生年金保険料27,450円の合計42,570円です。
Q2. 月額20万円の社会保険料はいくらですか?
A. 令和8年度の協会けんぽ(東京都)で、月額20万円(標準報酬月額20万円)の本人負担は、40歳未満で健康保険料9,850円、子ども・子育て支援金230円、厚生年金保険料18,300円の合計28,380円です。40歳から64歳は介護保険料1,620円が加わり、30,000円になります。会社負担もほぼ同額です。雇用保険料と所得税・住民税は含みません。
Q3. 2026年度の社会保険料のシミュレーションはできますか?
A. できます。本記事のシミュレーターに月給・年齢・都道府県を入力すると、令和8年度(2026年度)の協会けんぽの料率で、本人負担と会社負担を計算できます。賞与も計算できます。健康保険組合に加入している場合は、組合ごとに料率が異なるため、加入先の保険料額表で確認してください。
Q4. 4月から6月の社会保険料はどうやって計算しますか?
A. 4月・5月・6月に支払われた報酬の総額を、支払基礎日数が17日以上の月の数で割って報酬月額を求め、等級表に当てはめて標準報酬月額を決めます。決まった標準報酬月額は、9月から翌年8月まで適用されます。翌月払いの会社の数え方や算定基礎届の準備は、関連記事で詳しく解説しています。
Q5. 月収12万円の場合、社会保険料はいくら引かれますか?
A. 社会保険に加入している場合、月収12万円の標準報酬月額は11.8万円です。令和8年度の協会けんぽ(東京都)で、40歳未満の本人負担は健康保険料5,811円、子ども・子育て支援金136円、厚生年金保険料10,797円の合計16,744円です。社会保険に加入するかどうかは、勤務時間や事業所の条件などで決まるため、勤務先に確認してください。
Q6. 40歳になると社会保険料はいくら増えますか?
A. 40歳から64歳の被保険者には、介護保険料(令和8年度は1.62%、本人負担は0.81%)が加わります。標準報酬月額が30万円なら月2,430円、20万円なら月1,620円の増加です。賞与にも同じ率がかかります。
まとめ|社会保険料の計算シミュレーションで押さえる5つのこと
社会保険料は、標準報酬月額に保険料率を掛けて全額を求め、会社と本人で折半します。確認すべきことを、行動としてまとめます。
- 月給(報酬月額)から標準報酬月額を求め、シミュレーターや早見表で自社の従業員の本人負担と会社負担の目安を確認する
- 加入先が協会けんぽか健康保険組合かを確認し、都道府県ごとの料率と適用開始月を保険料額表で確認する
- 40歳から64歳の人の介護保険料、賞与の標準賞与額と年度累計573万円の上限、50銭以下切り捨ての端数処理を、計算ルールとして整理する
- 料率の改定、4月から6月の定時決定、昇給による随時改定など、保険料が変わるタイミングを年間のスケジュールに入れる
- 計算と設定の手作業が負担なら、給与計算や人事労務のサービスの資料を取り寄せ、保険料の自動計算や賞与計算、届出の対応範囲を比べる
給与計算全体の流れは正しい給与計算のやり方と注意点の記事で、社会保険料の自動計算に対応した給与計算ソフトを広く比べたい場合は社会保険料の計算におすすめの給与計算ソフトの記事で確認できます。
参考文献
- 協会けんぽ「令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます」、2026年10月19日確認
- 協会けんぽ「令和8年3月分(4月納付分)からの保険料額表(東京支部)」、2026年10月19日確認
- 日本年金機構「厚生年金保険料等の納付」、2026年10月19日確認
- 日本年金機構「従業員に賞与を支給したときの手続き」、2026年10月19日確認
- 日本年金機構「「標準報酬月額」「標準賞与額」とは何ですか。」、2026年10月19日確認
- 日本年金機構「定時決定(算定基礎届)」、2026年10月19日確認
- 日本年金機構「随時改定」、2026年10月19日確認
- 日本年金機構「標準報酬月額は、いつどのように決まるのですか。」、2026年10月19日確認
- jinjer株式会社「社会福祉法人西春日井福祉会の導入事例」、2026年10月19日確認
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