賞与の社会保険料の計算方法は?令和8年度の料率・上限・早見表

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  • 賞与の保険料は標準賞与額に料率を掛けて求める
  • 令和8年度は支援金0.23%が加わり上限は年度573万円
  • 控除は支払時、納付は翌月末、届出は5日以内

賞与の社会保険料の計算、いまのやり方で足りていますか?

Q1. 賞与の社会保険料は、いまどのように計算していますか?

賞与の社会保険料は、賞与の総支給額から1,000円未満を切り捨てた標準賞与額に健康保険料率や厚生年金保険料率を掛け、会社と従業員で折半して求めます。令和8年度は、ここに子ども・子育て支援金(0.23%)が加わり、40歳以上65歳未満の人には介護保険料も上乗せされます。雇用保険料だけは標準賞与額を使わず、賞与の支給額そのものに料率を掛けます。たとえば協会けんぽ東京支部の40歳未満の従業員に賞与を50万円支給すると、従業員が負担する保険料の合計は73,450円で、賞与額の約14.7%です。この記事では、令和8年度の料率、賞与額別の早見表、上限額、控除と納付のタイミング、退職や育休のときの扱い、手取りの出し方までを、日本年金機構や協会けんぽなどの公開情報をもとに順に整理します。

目次

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  1. 賞与の社会保険料の計算方法と令和8年度の料率
  2. 賞与の社会保険料はいくら?賞与額別の早見表と計算例
  3. 賞与の社会保険料の上限と、賞与として扱うもの・扱わないもの
  4. 賞与の社会保険料を控除・納付するタイミングと手続き
  5. 退職・育休のとき、賞与の社会保険料はどうなるか
  6. 賞与の手取りは、社会保険料のあとに所得税を引いて求める
  7. 賞与の社会保険料でよくある間違いと確認ポイント
  8. 賞与の計算と手続きの手間が重いなら、給与計算ソフトを比べる
  9. よくある質問(FAQ)
  10. 賞与の社会保険料のまとめ:確認したい6つのこと
  11. 参考文献

賞与の社会保険料の計算方法と令和8年度の料率

賞与の社会保険料は、標準賞与額に保険料率を掛けて求め、健康保険・厚生年金・子ども・子育て支援金などは会社と従業員が折半して負担します。毎月の給与では標準報酬月額を基準にしますが、賞与では支給額から直接、標準賞与額を求める点が違います。日本年金機構によると、標準賞与額は税引き前の賞与額から1,000円未満を切り捨てた額で、賞与の保険料は毎月の給与と同じ保険料率を標準賞与額に掛けて計算します(日本年金機構 従業員に賞与を支給したときの手続き、日本年金機構 厚生年金保険の保険料)。

賞与の社会保険料を求める6つの手順

  1. 賞与の総支給額(税引き前)を確認します。
  2. 1,000円未満を切り捨てて標準賞与額を出します。同じ月に2回以上支給したときは、合算してから上限を判定します。
  3. 上限を当てはめます。健康保険は年度(4月から翌年3月)の累計で573万円、厚生年金保険は1か月あたり150万円が上限です。
  4. 賞与を支払った月の保険料率を掛けます。健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金・厚生年金保険が対象です。
  5. 求めた保険料を会社と従業員で折半し、従業員負担分を賞与から控除します。雇用保険料は、賞与の支給額に従業員負担の料率を掛けて求めます。
  6. 賞与支払日から5日以内に賞与支払届を提出し、賞与を支払った月の翌月末までに保険料を納付します。

令和8年度の保険料率(協会けんぽ東京支部・一般の事業の例)

令和8年度の協会けんぽの健康保険料率は、全国平均で9.90%です。実際の料率は都道府県ごとに異なり、東京支部は9.85%、介護保険料率は全国一律の1.62%、子ども・子育て支援金率は全国一律の0.23%です(協会けんぽ 令和8年度保険料率、協会けんぽ東京支部 保険料率のお知らせ)。厚生年金保険料率は18.3%で固定されています(https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-01.html)。雇用保険料率は、一般の事業で従業員負担が5/1,000、事業主負担が8.5/1,000です(厚生労働省 雇用保険料率、令和8年度の雇用保険料率のご案内)。

保険の種類料率従業員負担会社負担ポイント
健康保険(東京支部)9.85%4.925%4.925%都道府県で料率が異なる。加入先が健康保険組合の場合は組合の料率
子ども・子育て支援金0.23%0.115%0.115%令和8年4月分の保険料から加わる。賞与にもかかる
介護保険1.62%0.81%0.81%40歳以上65歳未満の被保険者だけが対象
厚生年金保険18.3%9.15%9.15%全国一律。賞与1回あたりの標準賞与額は150万円が上限
雇用保険(一般の事業)従業員5/1,000・事業主8.5/1,0000.5%0.85%標準賞与額ではなく、賞与の支給額に掛ける

子ども・子育て支援金については、こども家庭庁の事業主向けの案内で、賞与からも支援金を拠出すること、標準賞与額に支援金率を掛けて求めること、基本的に支援金額の半分を企業が負担することが示されています(こども家庭庁 事業主の皆様へ、こども家庭庁 子ども・子育て支援金制度について)。

賞与の社会保険料は、都道府県や年度で変わる料率、年度累計の上限、1,000円未満の切り捨てなど、給与とは違う確認が毎回の支給で必要になります。令和8年度は支援金も加わり、確認する項目が増えました。この確認を手作業の表計算や電卓で続けるのが負担な場合の一例が、フリー株式会社が提供するfreee人事労務です。

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扶養人数を誤って数えていたり、昨年度の料率を参照してしまい、計算を誤ってしまうこともありました。

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賞与の社会保険料はいくら?賞与額別の早見表と計算例

協会けんぽ東京支部で40歳未満の場合、従業員が負担する賞与の社会保険料は賞与額のおよそ14.7%で、賞与50万円なら73,450円です。ここでは、令和8年度の料率をもとに、賞与50万円の内訳と、賞与額別の早見表を示します。計算結果は筆者が上の料率から求めた例で、実際の控除額は加入先の保険者や会社の端数処理で変わることがあります。

賞与50万円の計算例(東京支部・40歳未満)

項目計算従業員負担会社負担
健康保険500,000円の9.85%は49,250円24,625円24,625円
子ども・子育て支援金500,000円の0.23%は1,150円575円575円
厚生年金保険500,000円の18.3%は91,500円45,750円45,750円
雇用保険(一般の事業)従業員は500,000円の0.5%、事業主は0.85%2,500円4,250円
合計73,450円75,200円

40歳以上65歳未満の従業員は、これに介護保険料(500,000円の1.62%で8,100円、折半して4,050円ずつ)が加わり、従業員負担は77,500円、会社負担は79,250円になります。標準賞与額は1,000円未満を切り捨てるため、賞与が503,800円なら標準賞与額は503,000円です。従業員負担分の端数は、協会けんぽの案内例でも1円未満を切り捨てる形で示されています(協会けんぽ宮城支部 賞与支給時の健康保険料額の計算)。なお、このほかに、労災保険料や子ども・子育て拠出金のように会社だけが負担する保険料があります。

賞与額別の早見表(従業員負担)

賞与額健康保険と支援金(10.08%の半分)厚生年金保険雇用保険合計(40歳未満)介護保険を加えた合計(40歳以上)
5万円2,520円4,575円250円7,345円7,750円
30万円15,120円27,450円1,500円44,070円46,500円
50万円25,200円45,750円2,500円73,450円77,500円
60万円30,240円54,900円3,000円88,140円93,000円
100万円50,400円91,500円5,000円146,900円155,000円
200万円(厚生年金は上限150万円で計算)100,800円137,250円10,000円248,050円264,250円

早見表は、いずれも1,000円未満の端数がない賞与額で、東京支部の料率(健康保険9.85%、支援金0.23%、介護1.62%)、厚生年金18.3%、雇用保険の従業員負担0.5%を使って計算しています。200万円の行は、同じ年度に他の賞与がなく、健康保険の年度累計が573万円以内であることを前提にしています。

賞与の社会保険料は何割か

東京支部・40歳未満なら、従業員の負担は健康保険4.925%、支援金0.115%、厚生年金9.15%、雇用保険0.5%の合計で14.69%、約1.5割です。40歳以上65歳未満は介護保険の0.81%が加わって15.50%になります。ここに所得税が別にかかるため、手取りは賞与額から社会保険料と所得税を引いた額になります(あとの章で説明します)。

賞与の社会保険料の上限と、賞与として扱うもの・扱わないもの

賞与の標準賞与額には上限があり、健康保険は年度(4月から翌年3月)の累計で573万円、厚生年金保険は1か月あたり150万円です。高額な賞与でも、上限を超えた部分には保険料がかかりません。

上限の考え方と計算例

保険上限の単位上限額例
健康保険(支援金・介護保険を含む)年度(4月1日から翌年3月31日)の累計573万円6月に300万円、12月に300万円を支給すると、12月の標準賞与額は273万円
厚生年金保険賞与を支給した1か月ごと150万円賞与が200万円なら、厚生年金の標準賞与額は150万円

子ども・子育て支援金は標準賞与額に支援金率を掛けるため、健康保険と同じ標準賞与額が基準になります。育児休業等による免除の期間中に支払われた賞与も、標準賞与額として決定し、年度の累計額に含めます(https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20141203.html、日本年金機構 賞与にかかる保険料の計算)。

賞与として扱われるもの、扱われないもの

社会保険でいう賞与は、名称にかかわらず、労働の対償として年3回以下の頻度で支払われるものです。年4回以上支払われるものは賞与ではなく、毎月の給与と同じ報酬として標準報酬月額の対象になります。結婚祝金のように労働の対償とみなされないものは、保険料の対象外です(https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20141203.html)。

年4回以上の支給を決める場合も注意が必要です。日本年金機構は、毎年7月2日以降に賞与の諸規定を新設した場合、年4回以上の支給が客観的に定められていても、次の定時決定による標準報酬月額が適用されるまでは「賞与」として賞与支払届の対象になるとしています(日本年金機構 報酬・賞与の区分の明確化)。社会保険上の賞与を、(1)労働の対価であること、(2)3か月を超える期間ごとに支給されること、の基準で整理した解説もあります(弁護士法人 年4回以上の賞与を支給する場合の社会保険上の取扱い)。

同じ月に2回以上支給したとき

同じ月に賞与を2回以上支給した場合は、その月に支払った賞与を合算して届け出ます。上限の150万円(厚生年金保険)も、この合算額に当てはめます(https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20141203.html)。決算賞与と通常の賞与を同じ月に支払うと、1回分で判定したときより上限に近づく点に注意してください。

賞与の社会保険料を控除・納付するタイミングと手続き

賞与の社会保険料は、賞与を支払うときに従業員負担分を差し引き、翌月末までに納付し、賞与支払日から5日以内に賞与支払届を提出します。

控除のタイミング

事業主は、被保険者負担分を賞与の支払時に賞与の支給額から控除できます(https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20141203.html)。給与の社会保険料を翌月の給与から控除する運用の会社でも、賞与は賞与を支払うときに控除するため、給与と同じ感覚で処理すると控除漏れが起きやすくなります。雇用保険料も、賞与を含む賃金の支給額に従業員負担の料率を掛けて控除します(大阪労働局 労働保険料の計算例では、賞与が賃金総額に含まれる例が示されています)。令和8年度の雇用保険料率は雇用保険料率の記事でも解説しています。

納付と賞与支払届

賞与の保険料は、賞与を支払った月の翌月に届く納入告知書(口座振替の場合は納入告知額通知書)で通知され、その月末までに納付します。賞与支払届は、賞与支払日から5日以内に、事務センターまたは管轄の年金事務所へ提出します。提出方法は、電子申請、電子媒体、郵送、窓口持参です(https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20141203.html)。賞与支払予定月に賞与を支払わなかった場合は、賞与支払届にかえて賞与不支給報告書を提出します。

料率が改定される月の賞与

協会けんぽの健康保険料率と介護保険料率は、3月分(4月納付分)から改定され、賞与については支給日が3月1日以降のものから新しい料率が適用されると案内されています(協会けんぽ長崎支部 令和8年度 保険料率について)。子ども・子育て支援金は、令和8年4月分の保険料から加わります(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/about/business/insurance_rate/rate_prefectures/r08/index.html)。賞与の支払日が改定の前後にまたがる年は、支払日で料率を切り替える必要があります。健康保険組合に加入している会社は、組合の案内で適用の時期を確認してください。

退職・育休のとき、賞与の社会保険料はどうなるか

退職月に支給した賞与は、月末に退職する場合を除いて保険料の対象外で、育児休業中は賞与の支払月の末日を含む1か月を超える休業のときに免除されます。

賞与を支給した月に退職する場合

日本年金機構は、退職月に支給する賞与は、月末に退職する場合を除き、保険料控除の対象とならないと示しています(日本年金機構 退職した従業員の保険料の徴収)。たとえば賞与を12月10日に支給し、12月20日に退職する場合は賞与から保険料を控除しませんが、12月31日に退職する場合は控除の対象になります。退職日が月末かどうかで扱いが変わるため、賞与の支給日と退職日が近い従業員は、早めに確認しておくと安心です。

育児休業中に賞与を支給する場合

育児休業等を取得している従業員の賞与保険料は、賞与を支払った月の末日を含んだ連続した1か月を超える育児休業等を取得した場合に免除されます。1か月を超えるかどうかは暦日で判断し、土日などの休日も期間に含みます(日本年金機構 育児休業等期間中の社会保険料免除要件の見直し)。免除されるのは健康保険・厚生年金保険の保険料で、雇用保険料や所得税は別に判断します。

ここまでの扱いは一般的な情報です。個別の判断は、管轄の年金事務所、加入先の健康保険組合や協会けんぽ、社会保険労務士にご確認ください。届出を外部に任せる方法は社会保険手続きの代行サービスの記事で解説しています。

賞与の手取りは、社会保険料のあとに所得税を引いて求める

賞与の手取りは、賞与の額から社会保険料と所得税を引いた額です。所得税は、賞与から社会保険料を引いた金額に、前月の給与をもとにした税率を掛けて求めます。

国税庁によると、賞与の源泉徴収税額は、原則として次の順で求めます。(1)前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額を出す、(2)その金額と扶養親族等の数に応じた「賞与の金額に乗ずべき率」を算出率の表の甲欄から探す、(3)賞与から社会保険料等を差し引いた金額に、その率を掛ける、という流れです(国税庁 No.2523 賞与に対する源泉徴収)。賞与の額が前月の給与の10倍を超える場合や、前月に給与の支払いがない場合は、別の計算になります。税額表は年分ごとに改正されるため、令和8年分の表を確認してください。給与の源泉徴収税額の求め方は、源泉徴収税額の計算方法の記事で詳しく解説しています。

手取りの流れを式にすると、「賞与の支給額、引く社会保険料(従業員負担分)、引く所得税、が手取り」です。本文の50万円の例で社会保険料の合計が73,450円なら、所得税を引く前の金額は426,550円です。所得税の額は、前月の給与と扶養親族等の数で変わるため、ここでは金額を示していません。

賞与の社会保険料でよくある間違いと確認ポイント

賞与の社会保険料の間違いは、旧年度の料率の使用、1,000円未満の切り捨て漏れ、上限の見落とし、退職月と育休の扱いの確認漏れに集中します。

よくある間違い起きる理由確認のしかた
旧年度の料率で計算する料率は3月分から改定され、支援金は令和8年4月分から加わる協会けんぽ(または加入先の健康保険組合)の令和8年度の料率と、賞与の支給日を照らす
1,000円未満を切り捨てずに掛ける標準賞与額は総支給額から1,000円未満を切り捨てた額標準賞与額を先に出してから料率を掛ける
厚生年金の上限150万円を使わない賞与1回あたりの標準賞与額に上限がある同じ月の賞与は合算して判定する
健康保険の年度累計573万円を見落とす年度の累計で上限を判定する4月からの賞与の累計を台帳で確認する
雇用保険料に標準賞与額を使う雇用保険は賞与の支給額に料率を掛ける雇用保険だけ、1,000円未満を切り捨てずに計算する
月末退職・育休中の扱いを見落とす退職日や育休の期間で控除の有無が変わる賞与の支給日と退職日、育休の期間を並べて確認する
年4回以上の賞与を賞与支払届で出す年4回以上は報酬として標準報酬月額の対象支給回数と規程の新設時期を確認する

賞与は年に数回しか発生しないため、担当者が手順や料率の変更点を忘れやすい作業です。次のチェックで、自社の運用を振り返ってみてください。

賞与の社会保険料の計算、今のやり方で大丈夫?セルフチェック

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賞与の計算と手続きの手間が重いなら、給与計算ソフトを比べる

賞与の社会保険料の求め方は公的な資料で決まっていますが、料率や上限の確認と賞与支払届の作成を手作業で続けると、従業員が増えるほど負担とミスの余地が大きくなります。こうした作業を見直す手段の一つが、給与計算ソフトや労務管理システムです。給与計算ソフト全般の選び方は社会保険料の計算に使える給与計算ソフトの記事も参考になります。

ここでは、お名前.comビジネスコンシェルジュに掲載されている3つのサービスを、商品ページで確認できる内容で並べます。優劣ではなく役割の違いで比べるため、自社の状況に近いものを選んでください(確認日:2026年10月19日)。

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年末調整や住民税、給与計算に必要な情報をExcelに入力したあと、給与システムにも手入力するなど、同じ情報を複数回入力する作業が発生していた。

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よくある質問(FAQ)

Q1. 賞与に社会保険料はかかりますか?

A. かかります。健康保険・厚生年金保険・40歳以上の介護保険・子ども・子育て支援金は、標準賞与額に料率を掛けて求め、会社と従業員が折半します。雇用保険料も賞与の支給額に料率を掛けて控除します。ただし、年4回以上支払われるものは賞与ではなく給与(報酬)として扱われます。

Q2. 賞与の社会保険料率は何割ですか?

A. 協会けんぽ東京支部で40歳未満の場合、従業員負担は健康保険4.925%、支援金0.115%、厚生年金9.15%、雇用保険0.5%の合計14.69%で、約1.5割です。40歳以上65歳未満は介護保険の0.81%が加わり15.50%です。健康保険料率は都道府県や加入先で異なります。

Q3. 賞与5万円の社会保険料はいくらですか?

A. 協会けんぽ東京支部で40歳未満なら、従業員負担は合計7,345円です(健康保険と支援金で2,520円、厚生年金保険で4,575円、雇用保険で250円)。40歳以上65歳未満は介護保険の405円が加わり、7,750円です。会社負担分は別にかかります。

Q4. 賞与の社会保険料は高いですか?

A. 賞与の約1.5割が従業員の負担になるため、手取りは額面より少なくなります。所得税が別に引かれる点も同じです。ただし、健康保険は年度の累計で573万円、厚生年金保険は1か月で150万円が標準賞与額の上限になり、高額な賞与では上限を超えた部分に保険料はかかりません。

Q5. 賞与の社会保険料はいつまでに納めますか?

A. 賞与を支払った月の翌月末までに納付します。賞与支払日から5日以内に賞与支払届を提出する必要があります。従業員負担分は、賞与の支払時に賞与から控除できます。

Q6. 賞与を支給した月に退職する人は、社会保険料がかかりますか?

A. 月末に退職する場合は保険料の対象になり、月末より前に退職する場合は、その月に支給した賞与は保険料の対象外です。退職日が月末かどうかで扱いが変わります。

賞与の社会保険料のまとめ:確認したい6つのこと

  1. 賞与の社会保険料は、総支給額から1,000円未満を切り捨てた標準賞与額に、給与と同じ保険料率を掛けて求めます。
  2. 令和8年度は子ども・子育て支援金(0.23%)が加わり、40歳以上65歳未満は介護保険料も対象です。雇用保険料は賞与の支給額に掛けます。
  3. 協会けんぽ東京支部・40歳未満なら、従業員負担は賞与額の約14.7%です。実際の料率は、都道府県や加入先の健康保険組合で確認します。
  4. 標準賞与額には上限があります。健康保険は年度の累計573万円、厚生年金保険は1か月150万円です。
  5. 賞与の支払時に控除し、翌月末までに納付し、賞与支払日から5日以内に賞与支払届を提出します。退職月と育休中の扱いは、支給日と退職日、休業の期間で確認します。
  6. 料率や上限の確認、賞与支払届の作成が手作業で負担なら、給与計算ソフトや労務管理システムの資料を取り寄せ、賞与への対応範囲を比べます。

本記事は日本年金機構・協会けんぽ・厚生労働省・国税庁などの公開情報をもとにした一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。個別の取り扱いは、管轄の年金事務所、加入先の健康保険組合や協会けんぽ、社会保険労務士などにご確認ください。

参考文献

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