退職手続きの流れ|会社側の期限・必要書類と退職者への案内を解説
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- 社保5日・雇保10日・源泉徴収票1か月
- 資格喪失日は退職日の翌日が基準
- 退職者には14日・20日の期限を案内
退職手続きとは、従業員が退職するときに、会社が社会保険・雇用保険・税金の届出と書類の交付を期限内に行い、退職者が自分で行う公的手続きを案内する一連の作業のことです。会社側の主な期限は、健康保険・厚生年金保険の資格喪失届が事実発生から5日以内(退職の場合の資格喪失日は退職日の翌日)、雇用保険の資格喪失届が被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内、源泉徴収票の交付が退職の日以後1か月以内、住民税の異動届が異動のあった月の翌月10日までです(住民税の提出先と様式は市区町村で異なります)。この記事では、退職前・退職日・退職後の順に、会社側の手続きと必要書類、退職者への案内、よくある失敗を、法令と公的機関の案内にもとづいて整理します。
退職者が出たときの会社側の手続き、今のやり方はどちらに近いですか?
Q1. 退職に伴う届出書類(資格喪失届・離職証明書など)は、どのように作っていますか?
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目次
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退職手続きとは|会社側が行う手続きと期限の一覧
会社側の退職手続きは、退職前の意思確認と説明、退職日の貸与品回収と最終給与の精算、退職後の保険・税の届出と書類交付の3段階で進みます。期限が決まっているのは、退職後の届出と書類交付です。
会社側の手続きと期限の一覧
会社側の主な手続きと期限を、法令と公的機関の案内から整理すると、次の表のとおりです。
| 手続き | 提出先・相手 | 期限 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 健康保険・厚生年金保険の資格喪失届 | 年金事務所または事務センター(健康保険組合に加入している場合は組合にも) | 事実発生から5日以内。退職の場合の資格喪失日は退職日の翌日 | 日本年金機構の案内 |
| 雇用保険の資格喪失届(離職の場合は離職証明書も) | 事業所を管轄するハローワーク | 被保険者でなくなった事実のあった日の翌日から起算して10日以内 | 雇用保険法施行規則第7条 |
| 源泉徴収票の交付 | 退職者本人 | 退職の日以後1か月以内 | 所得税法第226条 |
| 退職手当等の源泉所得税の納付 | 税務署(納付) | 原則として支払った月の翌月10日まで | 国税庁タックスアンサーNo.2732 |
| 住民税の異動届出書 | 市区町村 | 異動のあった月の翌月10日まで(自治体の案内の例) | 名古屋市・川越市の案内 |
| 退職証明書の交付 | 退職者本人 | 請求があったときに遅滞なく | 労働基準法第22条 |
| 賃金の支払・積立金などの返還 | 退職者本人 | 権利者の請求があった場合は7日以内 | 労働基準法第23条 |
出典:日本年金機構「従業員が退職・死亡したとき(健康保険・厚生年金保険の資格喪失)の手続き」、e-Gov法令検索「雇用保険法施行規則」、e-Gov法令検索「所得税法」、国税庁「No.2732 退職手当等に対する源泉徴収」、名古屋市「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」、川越市「異動届出書」、e-Gov法令検索「労働基準法」(2026年10月19日確認)。
期限の数え方は手続きごとに異なり、社会保険は「事実発生から5日以内」、雇用保険は「被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内」と表現されています。退職日が決まった時点で、退職者ごとに期限日を書き出しておくと、提出の漏れを防げます。なお、雇用保険の資格喪失届の書き方や添付書類は、雇用保険被保険者資格喪失届とは?提出期限・書き方・添付書類で詳しく整理しています。
退職のたびに、期限の異なる4種類以上の届出と書類交付を、退職者ごとに漏れなく進める必要があります。退職が重なる月や従業員が多い会社ほど、記入・突き合わせ・提出の手間が増えるため、書類づくりを仕組みで支える方法もあります。次の表は、退職時の書類づくりと退職者情報の管理を見直すときに、役割の違いを比べるためのものです。
退職手続きの書類づくりと退職者情報の管理を見直す3サービスの役割の違い
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|---|---|---|---|
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導入先の社会福祉法人幸樹会では、勤怠の集計から給与計算までの作業時間が、担当者の感覚として従来の1/4-1/5程度に短縮されたと紹介されています(freee人事労務とfreee勤怠管理Plusを利用した事例。入退社の手続きに関する記載はありません)。
社会福祉法人幸樹会の導入事例の要約より(出典:freee株式会社「社会福祉法人幸樹会の導入事例」)
退職前に会社が行う手続き|退職日の決定から退職者への説明まで
退職前の手続きは、退職の申し出の受理、退職日の決定、退職届(願)の受理、退職者への手続き説明の4つです。退職日は後続の届出の起算日になるため、最初に確定させます。
退職の申し出と退職日の決め方
民法第627条第1項は、期間の定めのない雇用では、当事者はいつでも解約の申入れをすることができ、雇用は申入れの日から2週間を経過することによって終了すると定めています。一方、労働基準法第89条は、常時10人以上の労働者を使用する使用者に、退職に関する事項(解雇の事由を含む)を就業規則に記載して届け出ることを求めています。退職日は、本人の希望、就業規則の定め、有給休暇の残日数、引き継ぎに必要な期間を踏まえて、本人と話し合って決めます。
法律上の2週間と、就業規則に定めた申出期限がずれる場合の扱いや、期間の定めのある契約(有期雇用)の中途退職は、個別の事情で判断が分かれることがあります。本記事は一般的な情報であり、法的助言ではありません。判断に迷うときは、社会保険労務士や弁護士に相談してください。
出典:e-Gov法令検索「民法」、e-Gov法令検索「労働基準法」(2026年10月19日確認)。
退職届(願)の受理と記録
民法第627条は、退職の申入れに書面を求めていません。ただ、退職の意思と退職日を後から確認できるよう、書面で受け取り、氏名・提出日・退職日を確認して保管しておくと、最終給与や各種届出の根拠として使えます。書き方や封筒のマナーは、退職届テンプレート|退職願・辞表との違い、業種別の書き方と封筒マナーで解説しています。
労働者名簿には、退職の年月日とその事由(解雇の場合は理由を含む)を記入する必要があります(労働基準法施行規則第53条)。退職届の内容は、この名簿の記入や、雇用保険の離職理由の確認にも使うため、退職の事由がわかる形で残しておきます。
出典:e-Gov法令検索「労働基準法施行規則」(2026年10月19日確認)。
退職者への説明と、退職前に確認しておくこと
退職後の手続きは、本人の選択や希望で変わるものがあります。退職日の前に、次の項目を本人に確認しておくと、届出の準備が止まりません。
| 確認すること | 理由 | 関係する手続き |
|---|---|---|
| 退職日と最終出社日 | 資格喪失日は退職日の翌日。有給休暇の消化で最終出社日と退職日がずれることがある | 社会保険・雇用保険の届出、最終給与 |
| 離職票の希望の有無 | 離職票を希望しない場合は、離職証明書を添えないことができる(離職の日に59歳以上は除く) | 雇用保険の資格喪失届 |
| 退職後の健康保険の選択 | 協会けんぽの任意継続は、退職日の翌日から20日以内に申請する | 任意継続・国民健康保険・家族の被扶養者 |
| 住民税の納め方 | 6月1日から12月31日の退職は、本人の申出で一括徴収する扱いが自治体の案内にある | 住民税の異動届出書 |
| 退職金の有無と退職所得の受給に関する申告書 | 申告書の提出がないと、退職手当等の支払額に20.42%を乗じて源泉徴収する | 退職手当等の源泉徴収 |
| 転職先の有無と入社予定日 | 退職後すぐに入社しない場合は、国民年金と健康保険の切り替えが必要になる | 年金・健康保険・失業給付 |
| 退職後の連絡先・書類の送付先 | 離職票・源泉徴収票を郵送するときに必要 | 書類の交付 |
出典:e-Gov法令検索「雇用保険法施行規則」、協会けんぽ「任意継続」、名古屋市の異動届出書の案内、国税庁タックスアンサーNo.2732(2026年10月19日確認)。
退職日と最終出社日の違い
退職日は、雇用関係が終わる日です。有給休暇を残日数分すべて使うと、最終出社日が退職日より先に来ます。社会保険の資格喪失日は退職日の翌日、雇用保険の期限は被保険者でなくなった日の翌日からの起算なので、どちらも最終出社日ではなく退職日を基準にします。日本年金機構の案内には、3月31日付けで退職した場合、資格喪失日は4月1日になるという例が示されています。有給休暇の付与日数や取得のルールは、有給休暇の法律とは?付与日数・年5日義務・罰則を条文で解説を参照してください。
退職日に会社が行う手続き|貸与品・アカウント・最終給与の整理
退職日には、貸与品と社内アカウントの回収・停止、保険関係の資格確認書などの回収、最終給与と退職金の精算を行います。請求があれば、賃金や金品の返還は7日以内に行う必要があります。
貸与品・アカウント・資格確認書の回収
- 社員証・入館証・名刺・制服・鍵・パソコン・スマートフォンなどの貸与品を、台帳と照合して回収する
- メール・チャット・クラウドサービス・業務システムのアカウントを停止し、共有フォルダの権限を外す
- 健康保険の資格確認書、高齢受給者証などが交付されている場合は回収する。全国健康保険協会管掌の被保険者の分は、資格喪失届に添付する
- 紛失などで資格確認書を回収できないときは、「資格確認書回収不能届」を添付する
添付書類の扱いは、日本年金機構の案内にもとづいています。健康保険組合に加入している場合は、添付書類は特にないと示されているため、加入先の保険者にも確認してください。
出典:日本年金機構「従業員が退職・死亡したとき(健康保険・厚生年金保険の資格喪失)の手続き」(2026年10月19日確認)。
最終給与と退職金の精算
労働基準法第23条は、労働者の死亡または退職の場合に権利者の請求があったときは、7日以内に賃金を支払い、積立金・保証金・貯蓄金など労働者の権利に属する金品を返還しなければならないと定めています。賃金や金品に争いがある場合は、異議のない部分を同じ期間中に支払い、または返還します。最終給与からは、社会保険料・雇用保険料・住民税(特別徴収の場合)などを、締め日や支給日の取り決めに沿って控除します。
退職金を支払うときは、退職所得の源泉徴収が必要です。退職する人から「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けていれば、勤続年数に応じた退職所得控除額を差し引いて計算します。提出を受けていない場合は、退職手当等の支払額に20.42%(所得税および復興特別所得税)を乗じた額を源泉徴収します。源泉徴収した所得税は、原則として翌月の10日までに納めます。
出典:e-Gov法令検索「労働基準法」、国税庁「No.2732 退職手当等に対する源泉徴収」(2026年10月19日確認)。
退職所得控除額の計算例
退職所得控除額は、勤続年数が20年以下なら「40万円×勤続年数」、20年を超える場合は「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」です(国税庁の表)。次の表は、この式に当てはめた計算例で、国税庁が示す例そのものではありません。勤続期間に1年に満たない端数があるときは、1年に切り上げます。
| 勤続年数 | 計算式 | 退職所得控除額 |
|---|---|---|
| 10年 | 40万円×10年 | 400万円 |
| 20年 | 40万円×20年 | 800万円 |
| 25年 | 800万円+70万円×(25年-20年) | 1,150万円 |
重複する勤続期間がある場合などは、控除額の計算が変わります。個別の計算は、国税庁のタックスアンサーで確認してください。
秘密保持・競業避止の確認
退職時に、在職中に知った情報の取り扱いや競業のルールを確認し、誓約書への署名を求める会社もあります。求める内容と範囲は、就業規則や雇用契約書の定めと、専門家の助言にもとづいて決めてください。
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退職後に会社が行う手続き|社会保険・雇用保険・税の届出
退職後は、社会保険の資格喪失届(5日以内)、雇用保険の資格喪失届(10日以内)、源泉徴収票の交付(1か月以内)、住民税の異動届(翌月10日まで)の4つを、期限の早い順に進めます。
退職日別の期限の早見表
退職日を決めたら、期限日を退職者ごとに書き出します。次の表は、2026年の例で、各手続きの期限日を計算例として示したものです。社会保険は資格喪失日(退職日の翌日)を1日目と数えた早い方の日、雇用保険は条文どおり資格喪失日の翌日を1日目と数えた日で示しています。
| 項目 | 退職日が10月15日(木)の場合 | 退職日が10月31日(土)の場合 |
|---|---|---|
| 資格喪失日(退職日の翌日) | 10月16日 | 11月1日 |
| 社会保険の資格喪失届(5日以内)の早い方の日 | 10月20日 | 11月5日 |
| 雇用保険の資格喪失届(翌日から起算して10日以内) | 10月26日 | 11月11日 |
| 源泉徴収票の交付(退職の日以後1か月以内) | 11月15日 | 11月30日 |
| 住民税の異動届(異動のあった月の翌月10日まで) | 11月10日 | 11月10日 |
| 社会保険料が必要な月 | 9月分まで(10月分は不要) | 10月分まで |
表は、法令と公的機関の案内の文言を日付に当てはめた計算例です。期限日が土日や閉庁日にあたる場合の扱いは、確認できた公的資料に記載が見当たりませんでした。連休や年末年始をまたぐ退職は、最終日を当てにせず、余裕をもって手続きを進めてください。届出の要否や期限の扱いに迷うときは、提出先の窓口や社会保険労務士に確認してください。本記事は一般的な情報であり、法的助言ではありません。住民税の提出先と期限は、市区町村の案内で確認します。
健康保険・厚生年金保険の資格喪失届
従業員が退職して健康保険・厚生年金保険の資格を失うときは、事業主が「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届/厚生年金保険70歳以上被用者不該当届」を提出します。提出時期は事実発生から5日以内、提出先は事務センターまたは管轄の年金事務所で、電子申請・郵送・窓口持参のいずれかで出します。
資格喪失年月日は、退職等の場合は退職日の翌日です。例として、3月31日付けで退職した場合は4月1日になります。60歳以上の人が退職後1日の間もなく再雇用される場合は、同日付の資格取得届が同時に必要で、就業規則や雇用契約書の写しなどを添えます。健康保険組合に加入している場合は、日本年金機構と健康保険組合の両方に届書を出す必要があります。
出典:日本年金機構「従業員が退職・死亡したとき(健康保険・厚生年金保険の資格喪失)の手続き」(2026年10月19日確認)。
雇用保険の資格喪失届と離職証明書
雇用保険の資格喪失届は、被保険者でなくなった事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、事業所を管轄するハローワークへ提出します。退職など離職が原因のときは、離職証明書と賃金台帳などを添えます。退職者が離職票を希望しない場合は離職証明書を添えないことができますが、離職の日に59歳以上の場合は除かれます。
ハローワークが交付する離職票は、退職者が失業給付(基本手当)の手続きをするときに必要です。厚生労働省のパンフレットは、離職票の交付を希望する旨を会社に伝えているのに離職票が届かない場合は、住所を管轄するハローワークに相談するよう案内しています。書き方・添付書類・提出方法・訂正の手順は、雇用保険被保険者資格喪失届の記事で詳しく扱っています。雇用保険料の料率は、雇用保険料率【令和8年度】一般は1.35%|計算方法・適用時期を参照してください。
出典:e-Gov法令検索「雇用保険法施行規則」、厚生労働省(ハローワーク)「離職されたみなさまへ」(PDF)(2026年10月19日確認)。
源泉徴収票の交付
所得税法第226条は、年の中途で退職した人について、給与等の源泉徴収票を退職の日以後1か月以内に交付するよう定めています。退職手当等を支払った場合も、退職手当等の源泉徴収票を、退職の日以後1か月以内に交付します。源泉徴収票は、退職者が転職先で年末調整を受けるときや、自分で確定申告をするときに使う書類です。税務署への提出の要否や範囲は、国税庁の案内で確認してください。
出典:e-Gov法令検索「所得税法」(2026年10月19日確認)。
住民税の異動届と一括徴収
従業員の住民税を毎月の給与から徴収(特別徴収)している場合、退職したときは、市区町村に「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を出します。提出期限は、名古屋市・川越市の案内では異動のあった月の翌月10日までです。様式と提出先は市区町村ごとに異なるため、従業員が住民税を納めている市区町村の案内で確認します。
退職後に残る未徴収分の住民税は、退職の時期によって扱いが変わります。名古屋市の案内を例にすると、次のとおりです。
| 退職の時期 | 未徴収税額の扱い(名古屋市の案内の例) |
|---|---|
| 1月1日から4月30日 | 本人の申出の有無にかかわらず、給与または退職手当等から一括徴収する。再就職先で特別徴収を継続する場合、5月31日までに支払う給与・退職手当等が未徴収税額より少ない場合、死亡退職の場合は一括徴収が不要 |
| 6月1日から12月31日 | 本人の申出により、給与または退職手当等から一括徴収できる。一括徴収しない場合は、後日市税事務所から届く納税通知書で本人が納付する |
| 4月1日までに退職(給与支払報告書の提出後) | 異動届出書の提出期限は4月15日まで |
出典:名古屋市「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」、川越市「異動届出書」(2026年10月19日確認)。
退職月の社会保険料の扱い
社会保険料は月単位で計算します。日本年金機構の案内では、退職日の翌日に厚生年金の資格を失い、保険料は資格喪失日が属する月の前月分まで納めるとされています。月の末日に退職した場合は、翌月1日が資格喪失日になるため、退職した月分までの保険料が必要です。この場合、給与計算の締切日によっては、退職時の給与から前月分と当月分の被保険者負担分が控除されることがあります。
| 退職日の例 | 資格喪失日 | 厚生年金保険料が必要な月 | 退職者側の国民年金 |
|---|---|---|---|
| 10月15日(月の途中) | 10月16日 | 9月分まで | 10月16日から第1号被保険者となり、10月分の保険料から納付 |
| 10月31日(月の末日) | 11月1日 | 10月分まで | 11月1日から第1号被保険者となり、11月分の保険料から納付 |
出典:日本年金機構「月の途中で入社したときや、退職したときは、厚生年金保険の保険料はどのようになりますか。」、日本年金機構「会社を退職したときの国民年金の手続き」(2026年10月19日確認)。
どちらの退職日が有利かは、退職者の次の就職先や加入する保険によって変わります。退職日を決めるときは、保険料の負担がどの月に生じるかを、本人に説明しておくと誤解を防げます。
届出の書類づくりと申請を1つの流れで進めたい場合
ここまでの届出は、期限も提出先も異なり、退職者の個人番号・賃金・離職の日などを、台帳や出勤簿と突き合わせて記入する作業です。書類の作成と電子申請までを1つの流れで進めたい場合の一例が、jinjer株式会社が提供するジンジャー人事労務です。商品ページでは、各種帳票を自動で作成でき、情報収集から電子申請までの作業を一気通貫で行えるため、出社や役所へ行く手間がかからないと紹介されています。複数人の入退社をまとめて申請できる「一括申請形式」も採用されています。一方で、労務管理を中心に行う場合は便利だが、プラスアルファの機能を望む場合は他サービスの申し込みが必要と記載されています。どの届出に対応しているかは、資料で確認してください。料金はプランによって異なるため、資料や公式サイトで確認してください。
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導入先の社会福祉法人西春日井福祉会では、重複作業の解消により、作業担当者の作業時間を月間68時間減らせたと紹介されています(ジンジャーの人事・給与・ワークフローの利用事例で、入退社手続きや電子申請に関する記載はありません)。
社会福祉法人西春日井福祉会の導入事例の要約より(出典:jinjer株式会社「社会福祉法人西春日井福祉会の導入事例」)
退職者に交付する書類|源泉徴収票・離職票・退職証明書の違い
退職者に渡す主な書類は、源泉徴収票、離職票、退職証明書などです。源泉徴収票は退職の日以後1か月以内、退職証明書は請求があれば遅滞なく交付します。離職票は、会社の届出をもとにハローワークが交付します。
| 書類 | 作成・交付する人 | いつまでに | 退職者の使い道 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 源泉徴収票(給与) | 会社 | 退職の日以後1か月以内 | 転職先の年末調整、本人の確定申告 | 所得税法第226条第1項 |
| 退職所得の源泉徴収票 | 会社 | 退職の日以後1か月以内 | 退職金について確定申告をするとき | 所得税法第226条第2項 |
| 離職票(離職票-1・2) | 会社の届出をもとにハローワークが交付 | 会社の資格喪失届・離職証明書の提出後 | 失業給付(基本手当)の手続きに必要 | 厚生労働省のパンフレット |
| 退職証明書 | 会社 | 請求があったときに遅滞なく | 転職先への提出、国民健康保険の加入手続きなど(自治体で必要書類が異なる) | 労働基準法第22条、名古屋市港区の案内 |
出典:e-Gov法令検索「所得税法」、厚生労働省「離職されたみなさまへ」(PDF)、e-Gov法令検索「労働基準法」、名古屋市港区「会社を退職して国民健康保険に加入するときの手続き」(2026年10月19日確認)。
退職証明書に書く内容
労働基準法第22条第1項は、労働者が退職の場合に、使用期間・業務の種類・その事業における地位・賃金・退職の事由(解雇の場合は理由を含む)について証明書を請求したときは、使用者は遅滞なく交付しなければならないと定めています。同条第3項は、労働者の請求しない事項を記入してはならないとしています。請求された項目だけを記載し、求められていない事項を書き足さないようにします。
離職票が届かないとき
退職者から「離職票が届かない」と問い合わせがあったときは、会社の資格喪失届と離職証明書をハローワークに提出した日、離職票の希望の有無を、まず社内の記録で確認します。提出が遅れていた場合は、できるだけ早く提出します。退職者自身がハローワークに相談できることも、あわせて案内しておきます。
退職者が自分で行う手続き|会社が案内しておきたい公的手続き
退職者が自分で行う主な手続きは、健康保険の切り替え、国民年金の切り替え、失業給付の申込み、住民税の納付方法の確認です。期限が退職日の翌日から14日や20日と短いものがあるため、退職前に案内します。
| 手続き | 期限・窓口 | 主な必要書類・条件 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 健康保険(協会けんぽの任意継続) | 退職日の翌日から20日以内。お住まいの都道府県の協会けんぽ支部 | 退職日までに被保険者期間が継続して2か月以上。保険料は退職前の2倍の額(上限あり)。加入できる期間は2年間 | 協会けんぽ |
| 健康保険(国民健康保険) | 市区町村の国民健康保険担当課。名古屋市港区の案内では、退職した日から14日以内 | 健康保険の資格喪失証明書・退職証明書・離職票のうち1つ、キャッシュカードなど(自治体で異なる) | 名古屋市港区 |
| 健康保険(家族の被扶養者) | 家族の勤務先 | 家族が加入する健康保険の扶養の条件を満たすこと | 協会けんぽ |
| 国民年金(第1号被保険者への切り替え) | 退職日の翌日から14日以内。住所地の市区役所・町村役場 | 基礎年金番号がわかるもの、資格喪失日がわかる離職票など | 日本年金機構 |
| 失業給付(基本手当) | 住所を管轄するハローワークで求職の申込み | 離職票-1・2、マイナンバーカード、本人名義の預金通帳など。待期は7日間、正当な理由のない自己都合は原則1か月の給付制限(令和7年4月1日以降の離職) | 厚生労働省 |
出典:協会けんぽ「任意継続」、名古屋市港区の案内、日本年金機構「国民年金に加入するための手続き」、厚生労働省「離職されたみなさまへ」(PDF)(2026年10月19日確認)。
退職後すぐに転職先に入社する場合は、転職先で健康保険・年金・雇用保険の手続きが行われるため、退職者本人が切り替える手続きは不要になることがあります。入社日が退職日の翌日と空く場合や、次の就職先が未定の場合は、上の表の手続きが必要になります。
「退職の損」を避けるために会社が伝えられること
「やってはいけない退職の損は?」と退職者から聞かれたときに、会社が公的資料にもとづいて伝えられるポイントを整理します。特定の退職日を勧めるものではなく、判断の材料です。
- 退職日が月の末日かどうかで、退職月の厚生年金保険料と、退職者側の国民年金の納付開始月が変わる(日本年金機構の案内)
- 協会けんぽの任意継続は退職日の翌日から20日以内、国民年金の切り替えは退職日の翌日から14日以内と、期限が短い
- 離職票が必要な場合は、退職前に会社へ希望を伝える。届かないときはハローワークに相談できる
- 1月1日から4月30日に退職すると、住民税の未徴収分は原則として退職時の給与や退職金から一括徴収される(名古屋市の案内の例)
- 退職金を受け取るときは、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しないと、20.42%で源泉徴収される(国税庁)
失業給付の金額と日数のしくみ
基本手当の1日あたりの金額(基本手当日額)は、原則として、離職の日以前の6か月に毎月決まって支払われた賃金の合計を180で割った賃金日額の、およそ5-8割です。賃金の低い方ほど給付率が高く、上限額・下限額も定められています。所定給付日数は、定年・契約期間満了・自己都合退職の場合、被保険者であった期間が10年未満なら90日、10年以上20年未満なら120日、20年以上なら150日です(65歳未満)。倒産・解雇など会社都合の離職(特定受給資格者)は、年齢と被保険者であった期間で日数が変わります。
離職理由は、事業主が主張する離職理由と離職者が主張する離職理由を確認したうえで、最終的にハローワークが判断します。会社が離職証明書に書く離職理由が、退職者の給付に関わるため、実態に沿って記載する必要があります。「退職したら200万円もらえる」といった一律の制度は、確認できた公的資料にはありません。受け取れる金額や日数は、退職の理由、賃金、勤続年数や被保険者期間で変わるため、個別の確認はハローワークに案内してください。
出典:厚生労働省「離職されたみなさまへ」(PDF)(2026年10月19日確認)。
退職手続きの漏れ・遅れを防ぐ|よくある失敗と書類の保存
退職手続きの失敗は、期限の数え間違い、退職前の確認漏れ、資格確認書や貸与品の回収漏れ、住民税の一括徴収の見落としに集約できます。退職日が決まった時点で、期限日と回収物を退職者ごとに書き出します。
| 失敗しやすい点 | 起きること | 防ぎ方 |
|---|---|---|
| 期限日の数え間違い(社会保険は5日以内、雇用保険は翌日から起算して10日以内) | 届出が遅れ、退職者の健康保険の切り替えや失業給付の手続きが止まる | 退職日が決まった時点で、期限日を退職者の管理表に書き込む。表の日付は計算例なので、迷う場合は提出先に確認する |
| 離職票の希望・退職後の健康保険の選択を確認していない | 離職証明書の要否が判断できず、本人の手続きも間に合わない | 退職日の前に、確認項目の表を使って本人に確認する |
| 資格確認書などの回収漏れ | 資格喪失届に添付する書類が揃わない。回収不能のときは回収不能届が必要になる | 回収物の一覧に、健康保険関係の書類を入れる |
| 1月から4月の退職で住民税の一括徴収を見落とす | 未徴収分が一括徴収できず、手続きをやり直すことになる | 退職月が1月から4月のときは、異動届出書の記載と最終給与・退職金からの徴収額を確認する |
| 退職所得の受給に関する申告書を受け取っていない | 退職金に20.42%で源泉徴収され、本人が確定申告で精算することになる | 退職金を支払う前に、申告書の提出を受ける |
| 貸与品・アカウントの停止漏れ | 退職後も業務データや社内システムに入れる状態が残る | 総務・情報システム・人事で、同じ回収リストを使う |
手続き全体を俯瞰したい場合は、労務管理で行う手続き一覧もあわせて参照してください。資格喪失証明書の発行手順は、資格喪失証明書とは?発行手順・書き方・法的位置づけを解説にまとめています。
退職者の書類の保存期間
労働基準法第109条は、労働者名簿、賃金台帳、雇入れ・解雇・災害補償・賃金その他労働関係に関する重要な書類を5年間保存しなければならないと定めています。ただし、同法附則第143条第1項は、第109条の適用については、当分の間、5年間を3年間とすると定めています。退職者の労働者名簿(退職の年月日と事由を含む)、賃金台帳、退職届などは、この期間を目安に保存し、廃棄の時期は社内の規程で決めておきます。個人番号を含む書類は、利用が不要になった時点での廃棄方法も定めておきます。
出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(第109条・附則第143条)(2026年10月19日確認)。
退職のたびに、期限日の確認、回収物の突き合わせ、届出書類の作成を手作業で繰り返している会社は少なくありません。次のセルフチェックで、今の運用に手作業がどれくらい残っているか確認してみてください。
退職手続きの運用、今のやり方で大丈夫?セルフチェック
当てはまるものを選んでください(登録不要)
退職の記録を、離職の傾向を見直す材料にする
退職手続きは、期限内に正しく終えることが目的です。ただ、退職者の部署・勤続年数・退職の時期・退職理由の記録は、退職が続いている部署の傾向や、早期の離職が多い時期を見直す材料にもなります。紙やExcelに分かれていると、集計のたびに転記が必要になります。
退職者を含む人材情報を一元化し、離職の傾向をつかむ仕組みを考える場合の一例が、株式会社カオナビが提供するカオナビです。商品ページでは、組織ツリー図・配置バランス図・社員データグラフなど、人材データを可視化する機能が豊富で、分析機能があり、1社に1人の専任サポートがつくと紹介されています。サーベイで社員のコンディションを把握し、離職の兆候を早めにつかむ使い方も紹介されています。届出書類の作成を主な目的にした商品ではないため、各種届出は、ハローワークや年金事務所の手続き、あるいは他の仕組みとあわせて考える必要があります。目的や規模により価格に幅があり、詳細料金は問い合わせが必要とされています。料金はプランによって異なるため、資料や公式サイトで確認してください。
株式会社カオナビ
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株式会社カオナビ
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あらゆる人材データをグラフや図で簡単に可視化◎見える化を重視する企業におすすめ

出典:kaonavi
導入企業:TOTO株式会社、東海旅客鉄道株式会社(JR東海)など
口コミ
「カオナビ」での運用に切り替えてからは、さまざまな面で効果が出たと感じています。今までメールで行なっていたExcelシートの授受や記入漏れはほとんどなくなりましたし、評価者や人事担当者が入力の進捗確認もできるようになることで、一部入力が遅れている人がいたとしても全体の進行が止まることがなくなりました。また、以前はExcelに設定していた計算式が壊れるといったトラブルもあったので、その対応に対する手間を考えると効果は絶大です。
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- 目的や規模により価格に幅がある為、詳細料金は問い合わせる手間が必要
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顔写真付きで人材データを把握、管理でき、労務業務のペーパーレス化ができます。 また、スキルや評価情報と社内研修や学習履歴などを組み合わせて活用することができます。効果的な人材育成ができると思います。
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本サービスの導入により、全社員の経歴や評価に関して、一元管理できるようになり、業務効率化に繋がった。また、全社員の氏名から顔写真の検索が可能となり、社員間のコミュニケーション活性化に寄与した。
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当日初めて一緒に働くメンバーが多い職種なので、顔がわかることですぐに挨拶ができ、業務を開始できる。社歴を知ることもできるので、自分の先輩なのか後輩なのかが業務前にわかる。部署異動があってもすぐに反映される。
導入先の株式会社スタートークでは、退職者アンケートを取っていても事前の防止策につなげられていなかった課題に対し、毎月のパルスサーベイで離職の兆候を把握し、面談などの対応で離職を防げた例が出ていると紹介されています(離職率の具体的な数値は示されていません)。
株式会社スタートークの導入事例の要約より(出典:株式会社カオナビ「株式会社スタートークの導入事例」)
よくある質問(FAQ)
Q1. 会社を辞めたらどんな手続きが必要ですか?
A. 会社側と退職者側で手続きが分かれます。会社は、健康保険・厚生年金保険の資格喪失届(事実発生から5日以内)、雇用保険の資格喪失届(被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内)、源泉徴収票の交付(退職の日以後1か月以内)、住民税の異動届(異動のあった月の翌月10日まで、自治体の案内の例)を行います。退職者は、次の就職先が決まっていなければ、健康保険の切り替え(任意継続は退職日の翌日から20日以内)、国民年金の切り替え(退職日の翌日から14日以内)、失業給付の申込みなどを行います。
Q2. 退職したら200万円もらえる制度ってなんですか?
A. 一律で200万円が支払われる制度は、確認できた公的資料にはありません。退職後に受け取れる可能性があるのは、会社の退職金規程にもとづく退職金、条件を満たした場合の失業給付(基本手当)などで、金額は賃金、勤続年数、被保険者であった期間、離職の理由によって変わります。基本手当日額は、離職前6か月の賃金合計を180で割った賃金日額のおよそ5-8割で、上限額・下限額があります。個別の確認は、ハローワークに案内してください。
Q3. 仕事を辞めるとき、まずやることは?
A. 会社では、まず退職の申し出を受け、本人と退職日を決めます。そのうえで、退職届(願)を受理し、離職票の希望の有無や退職後の健康保険の選択を本人に確認します。退職する側は、就業規則で退職の申出期限や手続きを確認し、民法第627条の2週間を踏まえて退職日を調整します。期間の定めのある契約の扱いなどで迷うときは、社会保険労務士や弁護士に相談してください。
Q4. 会社側の退職手続きは、いつまでに何をしますか?
A. 退職の前に、退職日の決定と退職届の受理、退職者への説明を行います。退職日には、貸与品とアカウントの回収、資格確認書などの回収、最終給与と退職金の精算を行います。退職後は、社会保険の資格喪失届が5日以内、雇用保険の資格喪失届が被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内、源泉徴収票の交付が退職の日以後1か月以内です。請求があれば、退職証明書を遅滞なく交付します。
Q5. 退職日が月末か月の途中かで、何が変わりますか?
A. 退職日の翌日が資格喪失日になり、厚生年金保険料は資格喪失日が属する月の前月分まで必要です。月の末日に退職すると、翌月1日が資格喪失日のため、退職した月分までの保険料が必要になります。たとえば10月15日に退職すると10月16日が資格喪失日で10月分は不要、10月31日に退職すると11月1日が資格喪失日で10月分まで必要です。退職者側の国民年金も、第1号被保険者になる日と納付開始月が変わります。
Q6. パートやアルバイトの退職手続きも同じですか?
A. 社会保険・雇用保険の被保険者になっていた人が退職したときは、正社員と同じく資格喪失届が必要です。加入していなかった人は、その届出は不要です。源泉徴収票の交付や、請求があった場合の退職証明書の交付、賃金の支払は、雇用形態にかかわらず必要です。加入状況は、退職日の前に台帳で確認してください。
まとめ|退職手続きで押さえる7つのこと
退職手続きは、退職前・退職日・退職後の3段階で、期限の異なる届出と書類交付を進める作業です。行動としてまとめます。
- 退職の申し出を受けたら、本人と退職日を決め、退職届(願)を受理して、退職の年月日と事由を記録する
- 退職前に、離職票の希望、退職後の健康保険の選択、住民税の納め方、退職金の申告書を本人に確認する
- 退職日に、貸与品・アカウント・資格確認書を回収し、最終給与と退職金を精算する
- 退職日の翌日(資格喪失日)から、社会保険は5日以内、雇用保険は翌日から起算して10日以内に届け出る
- 源泉徴収票は退職の日以後1か月以内に交付し、住民税の異動届は異動のあった月の翌月10日までに市区町村へ出す
- 退職者には、健康保険は20日または14日、国民年金は14日と、短い期限の手続きを退職前に案内する
- 手作業の確認や書類づくりが負担なら、入退社の手続き書類を扱う人事労務のサービスの資料を取り寄せ、自社の運用に合うか確認する
期限日の早見表と、失敗の一覧を手元に置いて、退職が出るたびに見直してください。手作業の確認が多く残っている会社は、3つのサービスの資料を比べると、退職時の書類づくりの範囲と、退職者情報の管理のしかたの違いを確かめられます。
参考文献
- e-Gov法令検索「民法」(第627条)、2026年10月19日確認
- e-Gov法令検索「労働基準法」(第22条・第23条・第89条・第109条・附則第143条)、2026年10月19日確認
- e-Gov法令検索「労働基準法施行規則」(第53条)、2026年10月19日確認
- e-Gov法令検索「所得税法」(第226条)、2026年10月19日確認
- e-Gov法令検索「雇用保険法施行規則」(第7条)、2026年10月19日確認
- 日本年金機構「従業員が退職・死亡したとき(健康保険・厚生年金保険の資格喪失)の手続き」、2026年10月19日確認
- 日本年金機構「月の途中で入社したときや、退職したときは、厚生年金保険の保険料はどのようになりますか。」、2026年10月19日確認
- 日本年金機構「会社を退職したときの国民年金の手続き」、2026年10月19日確認
- 日本年金機構「国民年金に加入するための手続き」、2026年10月19日確認
- 協会けんぽ「任意継続」、2026年10月19日確認
- 名古屋市港区「会社を退職して国民健康保険に加入するときの手続きについて知りたい。」、2026年10月19日確認
- 名古屋市「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」、2026年10月19日確認
- 川越市「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」、2026年10月19日確認
- 国税庁「No.2732 退職手当等に対する源泉徴収」、2026年10月19日確認
- 厚生労働省(ハローワーク)「離職されたみなさまへ」(PDF)、2026年10月19日確認
- OBC「会社が行う退職手続きのチェックリスト」(解説例)、2026年10月19日確認
- マイナビ転職「退職手続きの流れややるべきこととは?」(解説例)、2026年10月19日確認
- 東芝「会社側の退職手続きはいつまでに何をする?手続き内容と流れ」(解説例)、2026年10月19日確認
- freee株式会社「社会福祉法人幸樹会の導入事例」、2026年10月19日確認
- jinjer株式会社「社会福祉法人西春日井福祉会の導入事例」、2026年10月19日確認
- 株式会社カオナビ「株式会社スタートークの導入事例」、2026年10月19日確認
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