収入印紙の貼り方|貼る位置・消印の押し方・契約書2通の扱いを解説
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- 印紙は貼って消印するまでが納付
- 消印は共同作成なら1人で足りる
- 契約書が2通なら両方に印紙が必要
収入印紙の貼り方は、課税文書の作成者が、必要な額の収入印紙を文書に貼り付け、印紙と文書にかけて印章または署名で消印する、という手順です。貼る位置に法令上の決まりはなく、契約書は1ページ目の余白など目立つ場所に貼るのが一般的です。この記事では、貼る位置と手順、消印と割印の違い、消印を押す人と使える印鑑、2枚以上貼るときと水・のりの扱い、契約書を2通作るときにどちらへ貼るか、貼り間違いや貼り忘れの対処、電子契約で印紙が不要になる仕組みまでを、国税庁の公開情報をもとに順に確認します。
収入印紙の貼り方、どこから確認する?2問で目安がわかります
Q1. 収入印紙で、いま確認したいのはどちらに近いですか?
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収入印紙の貼り方|基本の手順と貼る位置
収入印紙は、課税文書の作成の時までに文書へ貼り付け、印紙と文書にかけて消印をすることで、印紙税の納付が完了します。
国税庁のタックスアンサーは、印紙税の納付方法の原則として、課税文書の作成者が印紙税額に相当する収入印紙を文書に貼り付け、自己またはその代理人、使用人その他の従事者の印章または署名で、文書と印紙の彩紋(印紙の模様の部分)とにかけて、判明に印紙を消す必要があると説明しています(No.7129 印紙税の納付方法)。手順にすると次のとおりです。
- 文書が課税文書かどうかと、必要な印紙の額を確認する(額は課税文書の種類と記載金額で決まります)
- 必要な額になるように、収入印紙を用意する(1枚で足りないときは額面の異なる印紙を組み合わせます)
- 文書の余白に、印紙を貼る
- 印紙と文書の境目にかかるように、印章を押すか署名をして消印する
- 消印が印紙と文書の両方にかかり、はっきり読めるかを確認する
- 同じ内容の契約書を複数通作るときは、通ごとに1から5を行う
金額の決まり方は契約書の収入印紙の金額一覧、課税文書かどうかの判定は契約書の収入印紙とは、印紙の種類と買い方は収入印紙の種類一覧で整理しています。この記事では、貼ったあとの作業に絞って説明します。
「作成の時」とは、文書を単に用意した時ではなく、その文書を目的に従って使う時を指します。請書のように相手に渡すための文書は、相手に渡す時が作成の時になるため、渡す前に貼って消印しておきます(国税庁 質疑応答事例「誤って納付した印紙税の還付」)。
収入印紙を貼る位置の目安
印紙税法には、印紙を貼る位置の定めがありません。実務では、本文や署名・押印欄に重ならない余白に貼るのが一般的で、解説では次のように紹介されています。
| 文書 | 一般的な貼る位置 | 気を付けること |
|---|---|---|
| 契約書(1枚のもの) | 1ページ目の左上や表紙の余白 | 本文や署名欄に重ねない |
| 契約書(複数ページのもの) | 1ページ目(表紙があれば表紙)の余白 | 契印を押す位置とは別に、見つけやすい場所に貼る |
| 領収書・請書 | 印紙の貼付欄がある書式ではその欄 | 欄がないときは余白に貼り、消印が文書側にかかる余白を残す |
位置は慣例のため、取引先の書式や社内の運用が決まっていれば、それに合わせます。大切なのは、消印を押したときに、印紙と文書の両方に印影がかかる余白を残して貼ることです。
貼る・消す・保管するまでを紙で続けるときの負担
印紙の貼付は、一通ごとの作業です。取引先に紙の請書や契約書を郵送して貼ってもらう運用では、金額違いや貼り忘れを受け取った側が1通ずつ確認し、差し戻す手間が生じます。こうした紙の取引書類のやり取りを見直したい場合の一例が、株式会社フォーカスシステムズが提供するBiz Connectionです。
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消印と割印の違い|誰が押すか・何で押すか
消印は、印紙の再使用を防ぐために印紙と文書にかけて押す印や署名のことで、印紙税法で使われる言葉です。割印は複数の書類にまたがって押す別の印ですが、日常では印紙への押印も割印と呼ばれることが多くあります。
国税庁は、消印は印紙の再使用を防止するためのものと説明しています(国税庁 質疑応答事例「印紙の消印の方法」)。混同しやすい3つの印を整理すると、次のとおりです。
| 呼び名 | 押す場所 | 目的 |
|---|---|---|
| 消印 | 印紙と文書にかけて | 印紙の再使用を防ぐ(印紙税の納付の方法の一部) |
| 割印 | 複数の書類を少しずらして重ね、境目にまたがるように | 複数の書類が一組のものだと示す |
| 契印 | 契約書のページとページのつなぎ目 | ページの差し替えがないことを示す |
割印と契印の押し方は契約書の割印とは?正しい押し方・位置・契印との違いを解説と契印とは?正しい押し方の手順と割印との違いで詳しく解説しています。
消印は誰が押すか
国税庁によると、消印する人は文書の作成者に限られません。作成者のほか、代理人、使用人、その他の従業者の印章または署名であれば差し支えなく、文書に押した印と同じ印でなくてもかまいません。複数の人が共同して作成した文書では、作成者のうち誰か1人が消せばよく、甲と乙のどちらか1人が押しても、双方が押しても差し支えないとされています(基本通達第64条。印紙の消印の方法)。
消印に使えるものと、使えないもの
- 印章:通常の印判のほか、氏名や名称を表示した日付印、役職名や名称を表示したゴム印でもよい(基本通達第65条)
- 署名:自筆で書く。氏名のほか、通称や商号でもよい
- 消印と認められないもの:単に「印」と書いたり、斜線を引いたりしたもの。鉛筆のように簡単に消し去れるもので書いたもの
- 押し方の条件:一見して誰が消印したか分かる程度に押すか署名し、通常の方法では取り去れないこと
消印をしなかった場合は、貼った印紙の額面金額に相当する過怠税が徴収されます(国税庁 質疑応答事例「印紙を貼り付けなかった場合の過怠税」)。貼って安心せず、押した印影がかすれていないかまで確認します。
収入印紙が2枚以上のときの貼り方と、水・のりの扱い
収入印紙が複数枚必要なときは、並べて貼り、すべての印紙に消印がかかるようにします。裏面ののりは、少量の水で湿らせて貼る方法が一般的です。
2枚以上貼るときの並べ方と消印
1枚で必要額に足りないときは、額面の異なる印紙を組み合わせます。額面の種類は収入印紙の種類一覧のとおりです。並べ方は、解説では次のように紹介されています。
- 左右または上下に並べ、一目で複数枚貼ってあるとわかるようにする(リーガルスケープの解説)
- 貼った印紙の額面の合計が、必要額に足りているかを確認する
- 消印は、すべての印紙にかかるように押す。国税庁は、貼った印紙を所定の方法で消さなかった場合、消されていない印紙の額面金額に相当する過怠税が徴収されるとしています(過怠税の質疑応答事例)
隣り合う2枚の境目をまたぐ1つの印影で、2枚とその下の文書の両方にかける方法もよく紹介されます。ただし、消印が及んでいない印紙があると、その額面分が問題になるため、押したあとに1枚ずつ確認します。
水で濡らすのか、のりで貼るのか
印紙税法や国税庁の案内で、水やのりの使い方を定めたものは確認できませんでした。民間の解説では、次のように説明されています(リーガルスケープ、マネーフォワード クラウド契約)。
- 印紙の裏には乾燥したのりが付いており、少量の水で湿らせて貼る
- 水が多いと、印紙がふやけたり破れたりして、貼れなくなることがある
- 水で貼りにくいときは、スティックのりや液状のりを補助的に使う方法がある。塗りすぎに注意する
- 唾液で濡らす方法は、衛生面からあまり勧められていない
どの方法でも、貼ったあとに印紙が浮いたり、はがれやすくなったりしていないかを確認してから、消印を押します。いったん貼った印紙をはがすと、あとで還付や交換を受けられなくなるため、貼る前に額面と文書を確かめておくのが安全です。
契約書を2通・3通作るとき|どちらに印紙を貼る?
同じ内容の契約書を2通以上作り、それぞれが契約の成立を証明する目的で作られているなら、すべての通に印紙が必要です。どちらか1通だけに貼れば足りるわけではありません。
国税庁は、印紙税は契約が成立したという事実ではなく、契約の成立を証明する目的で作成された文書に課税するもので、2通以上の文書がそれぞれその目的で作られたものなら、すべて課税対象になると説明しています。一方に「正本」「原本」、他方に「写し」「副本」「謄本」と表示しても、契約の成立を証明する目的で作られたものであれば、同じように課税対象です(国税庁 質疑応答事例「写、副本、謄本等と表示された契約書の取扱い」、No.7120 契約書の写し、副本、謄本等)。場面ごとに整理します。
| 場面 | 印紙 | 理由・補足 |
|---|---|---|
| 甲乙が署名押印した契約書を2通作り、各1通を保管する | 2通とも必要 | それぞれが契約の成立を証明する目的で作られた文書 |
| 「原本」と「写し」で表示を分けたが、当事者の署名押印がある | 両方必要 | 表示の名称だけで課税の有無は決まらない |
| 正本をコピー機で複写しただけで、署名・押印・証明がない控え | 原則不要 | 単なる写しとして扱われる |
| 自分の所持する文書に、自分だけが押印したもの | 不要 | 相手方に対して証明の用をなさないため |
| FAXやメールで送った写し | 送信先で出力した文書は写しと同様 | 正本等は送信元に残る |
実務では、各当事者が自分の保管する通に貼る形が多いと解説されています(リーガルスケープ)。注文請書のように、作成者(受注者)が貼る書類は注文請書とは?書き方・注文書との違い・印紙の要否で整理しています。
通数が増えるほど、貼付と保管の確認が増える
契約書を通ごとに貼って消印し、保管する運用は、契約の件数が増えるほど確認の負担が大きくなります。紙の文書を作成せず、電子で作成して送る契約は、印紙税の課税対象になりません(次の章で説明します)。契約書の締結を電子で行いたい場合の一例が、SMBCクラウドサイン株式会社が提供するSMBCクラウドサインです。
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貼り間違い・貼り忘れ・消印忘れのときの対処
貼り間違いは税務署での還付か郵便局での交換、貼り忘れや消印忘れは過怠税の対象になるため、気づいた時点で状況に合う対処を選びます。
| 状況 | 対処・扱い | 補足 |
|---|---|---|
| 金額が多すぎた、課税文書でない文書に貼った | 税務署に印紙税過誤納確認申請書を提出し、印紙が貼られた文書を提示して還付を受ける | 文書を作成した日等から5年以内。貼った部分を切り取ったりはがしたりしたものは対象外。契約成立後に解除された契約書や、すでに相手方に交付した領収書・手形も対象外 |
| 白紙や封筒に貼った、未使用のまま使わなくなった | 郵便局で他の収入印紙と交換する | 1枚につき5円(10円未満の印紙はその半額)の手数料。汚れや損傷のある印紙、はがしたものは対象外。現金への交換はできない |
| 印紙を貼らずに文書を作成した | 納めなかった印紙税額とその2倍の合計(印紙税額の3倍)の過怠税 | 調査を予知せず自主的に申し出た場合は1.1倍に軽減(印紙税不納付事実申出書) |
| 印紙は貼ったが消印をしなかった | 消されていない印紙の額面金額に相当する過怠税 | 押し忘れに気づいたら、速やかに消印する |
| 金額が足りなかった | 足りない分は、納めるべき印紙税を納めていない状態になる | 扱いは個別の事情で変わるため、税務署や顧問税理士に相談する |
還付と交換は、窓口が違います。課税文書に貼った印紙の過不足や、課税文書でなかった場合の還付は税務署、白紙や封筒に貼ったものの交換は郵便局です。手続きの根拠は、国税庁 手続案内 D2-6 印紙税過誤納確認申請・充当請求手続と、国税庁リーフレット「収入印紙の交換と印紙税の還付について」に記載されています。
過怠税の額と、自主的な申し出による軽減は、国税庁 質疑応答事例とNo.7131 印紙税を納めなかったときで確認できます。過怠税の全額は、法人税の損金や所得税の必要経費に算入できません。
本節の内容は国税庁の公開情報をもとにした一般的な情報提供であり、法的助言や個別の税務判断ではありません。具体的な取り扱いは、所轄の税務署や税理士などにご確認ください。
貼付、消印、通数ごとの確認、保管と、紙の運用では確認の箇所が多くなります。次のチェックで、自社の運用を振り返ってみてください。
印紙の貼付と確認、今のやり方で大丈夫?セルフチェック
当てはまるものを選んでください(登録不要)
収入印紙が不要になる場合|非課税の文書と電子契約
印紙税の課税対象は紙などの「文書」で、電磁的記録は文書に含まれないため、電子で作成して送る契約書には印紙税がかかりません。
電子契約で印紙が不要になる理由
国税庁の質疑応答事例では、請負契約の成立を証するものとして書面の注文請書を作る代わりに、電磁的記録に電子署名を付して電子メールで送信した場合について、印紙税の課税対象となるのは課税物件表に掲げられた文書であり、電磁的記録は文書に含まれないため、印紙税は課税されないと回答しています(国税庁 質疑応答事例「取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い」。根拠は印紙税法第2条)。この回答は、照会された事実関係を前提とした一般的なものです。
一方で、電子データで合意したあとに、紙の契約書を作って相手に交付する運用では、その紙の文書が課税文書になるかを別に確認する必要があります。紙と電子が混在する会社では、どちらを正式な契約書とするかを決めておきます。
そもそも印紙が不要な文書
- 課税文書に該当しない文書:たとえば委任契約書など。名称ではなく、文書の内容で判断します(国税庁リーフレット)
- 金額が一定額未満で非課税になる文書:額の基準は文書の種類で異なります(契約書の収入印紙の金額一覧)
- 営業に関しない受取書:金銭や有価証券の受取書でも、受け取った人にとって営業に関しないものは非課税です(No.7125 営業に関しない受取書)
印紙を貼らずに納付する特例
印紙を貼る方法のほかに、国税庁は特例として次の納付方法を案内しています(No.7129)。
- 税印押なつによる納付:印紙税額を事前に金銭で国に納め、税印押なつ機のある税務署で、印紙の代わりに税印を押してもらう
- 印紙税納付計器による納付:国税庁長官の指定を受けた納付印付きの計器を、所轄税務署長の承認を得て設置して納付する
- 書式表示による納付:毎月継続して作成する文書などで、承認を受けて印紙の代わりに金銭で納付する
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表のうち、Biz ConnectionとSMBCクラウドサインは本文の前半で紹介しました。ここでは3つ目のContract Oneを、紙の契約書の管理の面から紹介します。
紙の契約書が残る間の管理
電子化を進めても、過去に締結した紙の契約書や、取引先の都合で紙で締結する契約書は残ります。印紙を貼って消印した契約書を、必要なときに探せる状態にしておくことも、管理の課題です。紙を含む契約書をまとめて管理したい場合の一例が、Sansan株式会社が提供するContract Oneです。
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Sansanの導入事例では、イオンマーケティング株式会社が、創業以来のすべての紙の契約書をデータ化し、各担当者が自分の業務に関連する契約書を簡単に把握できるようになったと紹介されています(Sansan 導入事例 イオンマーケティング株式会社)。
どのサービスも、対応できる書類の種類や取引先側の対応は、商品ページだけでは判断できない部分があります。気になる点は資料で確認し、自社の書類の種類と取引先の状況に合うかを見極めてください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 収入印紙は水で濡らして貼るのですか?
A. 印紙の裏には乾燥したのりが付いていて、少量の水で湿らせて貼る方法が一般的です。水が多いとふやけたり破れたりするおそれがあります。印紙税法や国税庁の案内に、水の使い方を定めたものは確認できませんでした。
Q2. 収入印紙はのりで貼ってもよいですか?
A. 水で貼りにくいときは、スティックのりや液状のりを補助的に使う方法が解説されています。塗りすぎると印紙がしわになったり破れたりするため、薄く塗ります。貼ったあとは、印紙と文書にかけて消印します。
Q3. 契約書は2部ありますが、どちらに印紙を貼る必要がありますか?
A. 同じ内容の契約書を各当事者が持ち、それぞれが契約の成立を証明する目的で作られているなら、2部とも印紙が必要です。正本・副本と表示が違っても同じです。署名や押印のない単なるコピーの控えは、原則として課税文書になりません。
Q4. 収入印紙の割印は誰が押すのですか?
A. 印紙に押すのは消印で、文書の作成者のほか、代理人や使用人その他の従業者の印章または署名で押せます。共同作成の契約書は、当事者のうち1人が押せば足りるとされ、双方が押しても差し支えありません。
Q5. 収入印紙を貼り間違えたらどうすればよいですか?
A. 金額が多すぎた、または課税文書でない文書に貼った場合は、税務署に印紙税過誤納確認申請書を出して還付を受けます。白紙や封筒に貼った場合は、郵便局で他の収入印紙と交換できます。どちらも、貼った印紙をはがすと対象になりません。
Q6. 電子契約なら収入印紙は不要ですか?
A. 国税庁は、電磁的記録は印紙税の課税対象となる文書に含まれず、電子メールで送信した電磁的記録には印紙税は課税されないとしています。紙の契約書を作って相手に交付する場合は別なので、紙と電子が混在する運用では注意が必要です。
収入印紙の貼り方のまとめ|押さえたい6つのこと
- 収入印紙は、課税文書の作成の時までに貼り、印紙と文書にかけて印章または署名で消印すると、納付が完了します。
- 貼る位置に法令の定めはなく、契約書は1ページ目、領収書は貼付欄などの余白に貼るのが一般的です。消印が文書にかかる余白を残して貼ります。
- 消印は作成者本人でなくてもよく、共同作成なら1人で足ります。「印」と書く、斜線を引く、鉛筆で書くだけでは消印になりません。
- 同じ内容の契約書を各当事者が持つなら、すべての通に印紙が必要です。署名押印のない単なるコピーの控えは、原則として不要です。
- 貼り間違いは還付か交換、貼り忘れは印紙税額の3倍(自主的な申し出で1.1倍)、消印忘れは額面金額相当の過怠税の対象です。気づいた時点で対処します。
- 紙の貼付と確認が負担なら、電子で作成して送る契約は印紙税の課税対象にならない点をふまえ、取引書類や契約書を電子で扱えるサービスの資料を取り寄せて比べます。
本記事は国税庁の公開情報をもとにした一般的な情報提供であり、個別の税務判断や法的助言を行うものではありません。具体的な取り扱いは、所轄の税務署や税理士などにご確認ください。
参考文献
- 国税庁 No.7129 印紙税の納付方法:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7129.htm
- 国税庁 質疑応答事例 印紙の消印の方法:https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/06/03.htm
- 国税庁 質疑応答事例 印紙を貼り付けなかった場合の過怠税:https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/06/21.htm
- 国税庁 No.7131 印紙税を納めなかったとき:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7131.htm
- 国税庁 質疑応答事例 写、副本、謄本等と表示された契約書の取扱い:https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/02/02.htm
- 国税庁 No.7120 契約書の写し、副本、謄本等:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7120.htm
- 国税庁 質疑応答事例 誤って納付した印紙税の還付:https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/06/05.htm
- 国税庁 手続案内 D2-6 印紙税過誤納確認申請・充当請求手続:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/inshi/annai/23120083.htm
- 国税庁 収入印紙の交換と印紙税の還付について:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/kanpu.pdf
- 国税庁 質疑応答事例 取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い:https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/02/10.htm
- 国税庁 No.7125 営業に関しない受取書:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7125.htm
- リーガルスケープ 契約書に印紙貼付や割印は必要?:https://www.legalscape.jp/column/revenue-stamp-cancellation
- マネーフォワード クラウド契約 収入印紙の正しい貼り方は?:https://biz.moneyforward.com/contract/basic/19266/
- フォーカスシステムズ 導入事例 株式会社TS東京:https://bberc.focus-s.com/construction-equipment/case01/
- SMBCクラウドサイン 導入事例 済生会滋賀県病院:https://www.smbc-cloudsign.co.jp/case/detail_0036.html
- Sansan 導入事例 イオンマーケティング株式会社:https://jp.corp-sansan.com/news/2026/0122_01.html
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