協賛金の勘定科目は?支払側・受取側の仕訳と消費税区分を目的別に解説
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- 協賛金という勘定科目は存在しない
- 支払は目的、受取は対価で科目を決める
- 対価があれば消費税は課税仕入れ
協賛金に専用の勘定科目はなく、支払った側は広告宣伝費・交際費・寄付金・諸会費の4つから、受け取った側は売上高・雑収入などから、協賛の目的と見返りの有無で科目を選びます。判断の軸は3つで、広告などの見返り(対価性)があるか、特定の取引先との関係づくりが目的か、事業と直接関係のない相手への無償の支出か、です。消費税も同じ対価性で決まり、見返りがあれば課税仕入れ(受け取った側は課税売上)、見返りのない寄附金のような支出は課税対象外(不課税)になるのが基本です。この記事では、支払った場合と受け取った場合の勘定科目と仕訳例、消費税区分、お祭りや取引先のイベント、現物協賛、協力金といったケース別の考え方を、国税庁の資料に沿って整理します。協賛の依頼が届くたびに科目を調べ直している経理・総務の担当者向けに、判断を記録に残して次回に引き継ぐ方法にも触れます。
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協賛金の勘定科目は?「協賛金」という科目はなく、目的と見返りで決まる
協賛金という専用の勘定科目はなく、支払側は広告宣伝費・交際費・寄付金・諸会費、受取側は売上高・雑収入などから、見返りの有無と目的で選びます。
協賛金・協賛費・スポンサー料・協賛品の呼び方の違い
協賛金は、イベントや団体の活動を支援するために出す金銭のことです。協賛費、スポンサー料、賛助金など呼び方はいくつもありますが、呼び名によって勘定科目が決まるわけではありません。請求書や領収書の但し書きに「協賛金」と書かれていても、それだけでは科目を決められず、見返りの内容と支払いの目的を確認する必要があります。金銭ではなく物品を提供する協賛品(現物協賛)も、考え方は同じです。
科目を決める3つの判断軸
協賛金の科目は、次の3つの軸を順に確認すると絞り込めます。国税庁は、寄附金・拠出金・見舞金などの名目の支出であっても、交際費等や広告宣伝費に当たるものは寄附金から除かれる、と説明しています(国税庁タックスアンサーNo.5262「交際費等と寄附金との区分」)。名目ではなく実態で判断する、という点が出発点です。
| 判断軸 | 確認すること | 科目の方向 |
|---|---|---|
| 1. 対価性(見返り) | 社名やロゴの掲載、ブース出展、広告の掲載など、協賛に対する見返りが示されているか | ある場合は広告宣伝費の候補。受取側は売上高の候補 |
| 2. 取引先との関係 | 特定の取引先や得意先が主催するイベントへの支援で、関係づくりが目的か | 交際費の候補 |
| 3. 相手と事業との関係 | 自社が加入している事業関連の団体の活動か、事業と直接関係のない相手への無償の支出か | 団体の会費なら諸会費、事業と関係なく見返りもなければ寄付金 |
判断軸そのものは3つで足りますが、実務では協賛の依頼書や請求書が届くたびに、見返りの有無を確認し、科目と税区分を決める作業が発生します。決めた結果が担当者の頭の中だけにあると、翌年や別の担当者が同じ協賛を処理するときに、科目がずれやすくなります。科目を決める判断そのものは人が行う作業ですが、決めた処理を次回以降に引き継ぐ場面では、会計ソフトの仕訳の学習機能が役立ちます。そうした場合の一例が、株式会社マネーフォワードが提供する「マネーフォワード クラウド会計」です。商品ページでは、AIが仕訳を学習して勘定科目を提案すること、2,400社以上の金融機関と連携して取引明細を自動で取得できること、改正電子帳簿保存法とインボイス制度に対応していることが紹介されています。注意点として、ある程度の簿記知識が必要な場合もあると記載されています。口コミの全体評価は4.2(14件)と表示されています(2026年10月19日に商品ページで確認)。料金はプランによって異なるため、資料や公式サイトで確認してください。
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協賛金を支払った場合の勘定科目と仕訳|広告宣伝費・交際費・寄付金・諸会費
支払った協賛金は、見返りの広告があれば広告宣伝費、取引先との関係づくりなら交際費、見返りがなければ寄付金、事業に関係する団体への会費なら諸会費で処理するのが基本です。
まず4つの科目を並べて、判断の目安と仕訳例を比べます。仕訳の金額は説明用の例であり、実際の処理は協賛の内容によって変わります。
| 科目 | 判断の目安 | 協賛金の例 | 仕訳の例(借方/貸方) |
|---|---|---|---|
| 広告宣伝費 | 社名の掲載など、不特定多数への宣伝として見返りがある | 地域の花火大会のプログラムに社名が載る協賛 | 広告宣伝費 50,000円/普通預金 50,000円 |
| 交際費 | 特定の取引先との関係づくりが目的 | 取引先が主催する親睦イベントへの協賛 | 交際費 100,000円/普通預金 100,000円 |
| 寄付金 | 事業と直接関係のない相手への、見返りのない支出 | 事業と関係のない団体の催しへの寄贈 | 寄付金 30,000円/現金 30,000円 |
| 諸会費 | 事業に関係する団体の活動を支える会費・分担金 | 加入している業界団体の通常の活動への協賛 | 諸会費 50,000円/普通預金 50,000円 |
広告宣伝費|社名の掲載など見返りがあるとき
広告宣伝費は、不特定多数の人に向けた宣伝的な効果を意図した支出です。国税庁は、交際費等に含まれず広告宣伝費となる費用として、抽選で一般消費者に金品を渡す費用、見本品や試用品の提供費用などを挙げています(国税庁タックスアンサーNo.5260「交際費等と広告宣伝費との区分」)。協賛金でも、プログラムや看板に社名が載る、会場でブースを出せるといった見返りがあり、宣伝として意味のある内容であれば、広告宣伝費として処理する考え方になります。
広島国税局の文書回答事例では、国民体育大会の協賛者が受ける広告などの便益と協賛金には対価性があり、協賛金は寄附金ではなく広告宣伝費として扱うことができるとされています。この事例では、広告の効果が一定の期間にわたって生じるため、協賛金を広告期間で按分する取扱いも示されています(広島国税局の文書回答事例「第66回国民体育大会等において協賛者が支出する費用の税務上の取扱いについて」)。個別の事例への回答であり、すべての協賛金に当てはまるものではありませんが、見返りの有無と、広告の効果が及ぶ期間を確認するという考え方は参考になります。期間が決算をまたぐ協賛は、費用にする期間を税理士と確認しておくと安全です。
交際費|取引先との関係づくりが目的のとき
得意先や仕入先など事業に関係のある相手への接待、供応、慰安、贈答などに支出する費用は交際費等です(国税庁タックスアンサーNo.5265「交際費等の範囲と損金不算入額の計算」)。取引先が主催するイベントへの協賛で、広告としての見返りが乏しく、関係づくりが主な目的であれば、交際費に当たることがあります。
交際費には損金算入の制限があります。国税庁によると、資本金1億円以下の法人などは、飲食費の50%を超える部分の金額か、年800万円の定額控除限度額(事業年度の月数で按分)を超える部分の金額のどちらかが損金不算入になります。資本金100億円超の法人は全額が損金不算入です。つまり、広告宣伝費として処理できる協賛を交際費にしてしまうと、税負担が変わる場合があります。どちらに当たるかは見返りの実態で決まるため、科目を決めた理由を記録に残しておくことが大切です。
寄付金|事業と関係がなく、見返りもないとき
寄附金は、金銭や物品などを無償で贈与したときの金額を指します。国税庁は、事業に直接関係のない者への金銭の贈与は原則として寄附金になり、社会事業団体や政治団体への拠金、神社の祭礼等への寄贈金が例に挙がると説明しています(国税庁タックスアンサーNo.5262「交際費等と寄附金との区分」)。見返りのない協賛金は、この寄付金に当たる可能性が高い支出です。
寄附金は、支払った全額が損金になるとは限りません。一般の寄附金には損金算入限度額があり、資本金等を有する普通法人の場合は、「資本金等の額に当期の月数÷12と2.5/1,000を掛けた金額」と「所得の金額に2.5%を掛けた金額」を合計し、その4分の1が限度です(国税庁タックスアンサーNo.5281「寄附金の範囲と損金算入限度額の計算」)。たとえば資本金等が1,000万円、所得が1,500万円、1年決算の法人なら、2.5万円と37.5万円の合計40万円の4分の1で、限度額は10万円になり、これを超える部分は損金になりません。国や地方公共団体への寄附金、財務大臣が指定した指定寄附金は、一般の寄附金とは別に扱われます。
諸会費|事業に関係する団体への会費・分担金
商工会議所や業界団体など、事業に関係のある団体に支払う会費は諸会費で処理します。国税庁は、同業者団体の通常会費は支出した事業年度の損金に算入するとしています。一方、会館の取得、会員の懇親会、政治献金などの目的でその団体が使うための「その他の会費」は、前払費用として扱われ、団体が実際に支出した日に使途に応じて会員が支出したものとみなされます(国税庁タックスアンサーNo.5382「同業者団体等の加入金と会費の取扱い」)。団体から協賛を求められたときは、通常会費の性格なのか、特定の目的のためのものなのかを、依頼書で確認してください。
支払側の判断フロー|5つの質問で科目を絞り込む
国税庁の資料にある考え方を、協賛の依頼書を受け取ったときの確認順に並べると、次の5つの質問になります。上から順に確認し、最初に当てはまったところで科目の候補が決まります。
- 依頼書や協賛メニューに、社名の掲載、ブース出展、広告の掲載など、見返りが書かれているか。書かれていれば広告宣伝費を第一候補にし、広告期間も確認する
- 見返りが乏しく、協賛先が特定の取引先や得意先で、関係づくりが目的か。そうであれば交際費の候補とし、損金算入の制限を確認する
- 協賛先が、自社が加入している事業関連の団体で、通常の活動を支えるための分担金か。そうであれば諸会費の候補とし、通常会費かその他の会費かを団体に確認する
- 協賛先が事業と直接関係のない相手で、見返りもないか。そうであれば寄付金とし、損金算入限度額を確認する
- 上のどれにも決められない場合は、依頼書・協賛メニュー・稟議の記録をそろえて、顧問税理士や税務署に確認する
ここまでは一般的な考え方の整理であり、税務上の判断を保証するものではありません。実際の処理は、協賛の内容と自社の状況によって変わるため、最終的には顧問税理士や所轄の税務署に確認してください。
協賛金を受け取った場合の勘定科目と仕訳|売上高・雑収入・協賛金収入
受け取った協賛金は、広告掲載などの対価や本業のイベント収入なら売上高、本業と関係のない臨時の収入なら雑収入で処理するのが基本で、管理のために協賛金収入を設ける会社もあります。
受け取る側の科目は、協賛した企業に何を提供したか(対価の有無)と、受け取った会社の本業との関係で決まります。支払側の科目と一致させる必要はなく、支払側が寄付金としていても、受取側が売上高として処理することはあります。
| 科目 | 使う場面 | 仕訳の例(借方/貸方) |
|---|---|---|
| 売上高 | 広告掲載、ブース提供、社名掲載などの対価として受け取るとき。イベントの企画運営が本業の会社が受け取るとき | 普通預金 300,000円/売上高 300,000円 |
| 雑収入 | 本業と直接関係のない、臨時で少額の協賛金を受け取るとき | 現金 50,000円/雑収入 50,000円 |
| 協賛金収入 | 協賛金の収入を単独で把握したいとき。標準の科目ではなく、会社が任意に設ける科目や補助科目として使う | 普通預金 300,000円/協賛金収入 300,000円 |
| 受取寄附金(寄付金収入) | 学校法人や非営利団体などが、見返りのない寄附として受け取るとき。一般の企業は通常使わない | 普通預金 50,000円/受取寄附金 50,000円 |
売上高|対価性があるとき
協賛企業に広告の掲載、ブースの提供、社名の掲載といった見返りを提供し、その対価として受け取る協賛金は、売上高として処理します。イベントの企画運営を本業とする会社や、展示会を主催する会社が受け取る協賛金が代表例です。この場合、消費税では課税売上になるため、税区分の設定も必要です。
雑収入|本業と関係のない臨時の収入
本業と直接関係のない臨時の収入で、特定の対価を提供していない協賛金は、雑収入で処理します。たとえば、社内の周年イベントで取引先から少額の協賛金を受け取った場合などです。金額や件数が増えて雑収入の中で埋もれる場合は、補助科目を設けると内訳を追いやすくなります。
協賛金収入|管理のために設ける任意の科目
協賛金収入は、会計の標準的な勘定科目ではありません。毎年のように協賛を受け取る会社が、収入の内訳を把握しやすくするために、会社の判断で設ける科目です。設ける場合も、中身が対価のある売上なのか、対価のない収入なのかは別に管理し、消費税の区分を誤らないようにします。
受取寄附金|非営利団体向けの科目
見返りのない寄附として協賛金を受け取った場合に使う科目が受取寄附金(寄付金収入)です。学校法人や非営利団体で使われる科目で、一般の企業が受け取る協賛金は、売上高か雑収入になるのが通常です。なお、個人事業主が受け取る場合の収入の扱いは、法人とは所得税の仕組みで考えるため、判断に迷うときは税務署か税理士に確認してください。
協賛金の消費税区分|対価性があれば課税仕入れ、なければ課税対象外
協賛金の消費税は、広告掲載など対価に当たる見返りがあれば課税仕入れ(受取側は課税売上)、見返りのない寄附金のような支出は課税対象外(不課税)になるのが基本です。
消費税の課税対象は、国内で事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等などに限られ、無償で行われる取引は課税の対象になりません。国税庁は、寄附金、補助金などは一般に対価とは認められないため、原則として課税対象外としています(国税庁タックスアンサーNo.6105「課税の対象」)。協賛金も同じ考え方で、広告の掲載などの対価を伴うかどうかで分かれます。
広島国税局の文書回答事例でも、協賛金のうち広告などの対価に当たるものは消費税の課税仕入れに該当しうるとされ、寄附金に当たるものは課税仕入れに該当しないと整理されています(広島国税局の文書回答事例「第66回国民体育大会等において協賛者が支出する費用の税務上の取扱いについて」)。科目と税区分は連動しており、科目の判断が決まれば、税区分の方向も決まります。
| 科目 | 支払側の税区分の目安 | 受取側の税区分の目安 |
|---|---|---|
| 広告宣伝費(対価性あり) | 課税仕入れ(適格請求書等の保存など、控除の要件を確認) | 売上高として課税売上 |
| 交際費(関係づくり目的で、対価なし) | 対価がなければ課税仕入れにならず、課税対象外 | 本業と関係なければ雑収入(対価がなければ課税対象外) |
| 寄付金(見返りなし) | 課税対象外 | 対価がなければ課税対象外 |
| 諸会費(通常会費) | 通常会費は対価に当たらず、課税仕入れにならない | 団体側は対価に当たらないものとして扱える |
会費については、名目が会費でも、出版物の購読料、研修費、施設の利用料、情報の提供料など、実質的に役務の提供の対価と認められるものは課税仕入れになります(国税庁タックスアンサーNo.6467「会費や入会金の仕入税額控除」)。「協賛金」という名前だけでなく、何の対価として支払っているかを確認する、という点は同じです。
課税仕入れに当たる協賛金で仕入税額控除を受けるには、原則として、帳簿とあわせて請求書等(適格請求書など)の保存が必要です(国税庁タックスアンサーNo.6496「仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存」)。協賛の請求書が適格請求書の記載事項を満たしているかは、受け取った時点で確認します。なお、会計ソフトの税区分には「課税仕入れ」「対象外」「不課税」「非課税」などの名称があり、ソフトによって表記が異なります。見返りのない協賛金は、非課税ではなく、課税の対象外(不課税)に当たるため、選ぶ税区分を取り違えないよう注意してください。
ケース別の協賛金の勘定科目|お祭り・取引先のイベント・業界団体・現物協賛・協力金
お祭りへの協賛金は、広告の掲載など見返りがあれば広告宣伝費、見返りがなく事業と関係のない相手への支出なら寄付金で処理します。取引先のイベントなら交際費、業界団体なら諸会費が目安です。
| 場面 | 科目の目安 | 確認すること |
|---|---|---|
| 地域のお祭り・花火大会(プログラムや看板に社名が載る) | 広告宣伝費 | 社名の掲載など見返りの内容。広告期間が決算をまたがないか |
| 神社の祭礼等への寄贈で、見返りがない | 寄付金 | 国税庁は、神社の祭礼等への寄贈金を原則として寄附金としている(No.5262) |
| 取引先・得意先が主催するイベント | 交際費 | 関係づくりが目的か、広告としての見返りがないか。損金算入の制限 |
| 業界団体・商工会議所などの記念事業や活動 | 諸会費(通常会費かその他の会費かを確認) | 団体が通常の運営に使うのか、特定の目的に使うのか(No.5382) |
| 学園祭などで、冊子に企業広告が載る協賛 | 広告宣伝費 | 冊子や会場での広告掲載が実際にあるか |
| 物品を提供する現物協賛(協賛品) | 見返りがあれば広告宣伝費。見返りがなければ寄付金 | 提供する物品の原価や時価と、広告の見返りの内容 |
お祭りの協賛金は経費になるか
お祭りの協賛金が経費(損金)になるかは、見返りと事業との関係で決まります。プログラムや看板に社名が載り、宣伝として意味のある内容であれば、広告宣伝費として経費にできる考え方になります。一方で、事業と直接関係のない神社の祭礼等への寄贈金のように見返りがない場合は寄附金になり、損金算入限度額の範囲内でしか経費になりません。町内会や自治会への金銭も、見返りと事業との関係で寄付金か諸会費かを検討します。
現物協賛(協賛品)の考え方
金銭ではなく物品を提供する協賛でも、判断軸は同じです。広島国税局の文書回答事例では、大会運営のための物品の無償提供についても、広告宣伝の一環として広告期間にわたって按分する取扱いが示されています(広島国税局の文書回答事例「第66回国民体育大会等において協賛者が支出する費用の税務上の取扱いについて」)。見返りのない物品の提供は、金銭と同様に寄附金として、提供した物品の時価などで考えます。
協賛金と協力金・助成金・補助金の違い
協力金は、一般には国や自治体が事業者に支給する金銭を指し、企業がイベントなどに出す協賛金とは別の取引です。協力金を受け取る側の消費税は、補助金と同じく対価を得て行うものではないため、原則として課税の対象外になります(国税庁タックスアンサーNo.6105「課税の対象」)。法人税や所得税での収入の扱い、使う勘定科目は、制度の要綱や国税庁の案内によって異なるため、受け取った制度ごとに確認してください。企業が取引先に出す「協力金」という名目の支出は、呼び名にかかわらず、本記事の3つの判断軸で科目を決めます。
協賛金の領収書・証憑と社内ルール|後から科目がぶれない管理の仕方
協賛金は、領収書の但し書きだけでは科目を決められないため、依頼書・協賛メニュー・請求書・掲載物の写しをそろえ、見返りの内容と科目を決めた理由を記録しておくのが基本です。
領収書や請求書に「協賛金」としか書かれていないとき
領収書や請求書の但し書きが「協賛金」だけでは、広告宣伝費なのか寄付金なのかを判断できません。支払う前に、協賛先に対して、見返りとして何が提供されるのかを依頼書や協賛メニューで確認しておきます。見返りの内容が書面にないときは、協賛先に問い合わせて、メールなどで記録に残すと後から説明できます。
支払前に確認する見返りの3点
- 何が提供されるのか(社名やロゴの掲載、ブース、広告の掲載、招待券など)
- いつ、どのくらいの期間、提供されるのか(広告期間が決算をまたぐか)
- 提供されたことを確認できる証拠(掲載物、案内、写真など)を、あとで受け取れるか
この3点は、国税庁が示す判断の考え方を、実務の確認項目に置き換えたものです。3点がそろっていれば、広告宣伝費として説明しやすくなり、そろっていなければ、寄付金や交際費として扱う前提で金額や損金算入の限度を確認することになります。
請求書や依頼書が紙・メール・PDFでバラバラに届くとき
協賛の請求書や依頼書が、紙で届く、メールで届く、PDFで届く、とそろっていないと、科目を決める前に書類を集める手間が発生します。担当者の机や共有フォルダに分散すると、決算のときに見返りの内容を確認できず、科目を決め直す原因になります。受け取り方を一本化しておくと、後から確認する作業を減らせます。
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協賛金の処理がぶれる原因の多くは、判断の基準が担当者ごとに違うことです。協賛先、金額、見返りの内容、決めた科目と税区分、その理由を、年度ごとに1つの一覧にして残しておけば、翌年は前年の一覧と比べて処理できます。見返りがない協賛を寄付金として扱うルールや、一定額以上は稟議を通すルールをあらかじめ決めておくと、依頼のたびに判断し直す手間も減ります。
協賛金に限らず、サービスの利用料の勘定科目の考え方は、勤怠管理システムの利用料の勘定科目や、電話代行サービスの勘定科目の解説も参考になります。
協賛金の仕訳、今のやり方で大丈夫?セルフチェック
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協賛金の科目を決める判断は人が行い、決めた処理の記録、請求書の受け取り、支払いは仕組みに任せる、という役割分担が現実的です。3つのサービスの役割の違いを表で比べます。
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評判・口コミを紹介
導入後の最大のメリットは、やはりペーパーレス化により紙にまつわる作業や手間がすべてなくなったことです。経費や支払の問い合わせの際に毎回紙を探す手間、ファイリングする手間、会計監査や税務調査の際に紙の資料を収集する手間がなくなりました。
経費の導入事例(マックス株式会社)|株式会社マネーフォワード
おすすめ!
- 銀行振込APIと連携しているため、ワンクリックで振込みができる
- AI-OCRにより、適格請求書の判定業務を効率化
- ワークフローは自社にあわせて柔軟に申請経路の設定が可能
気になる…
- 開封や受領・保管の代行はオプションとなる
「同社は以前まで、毎月100件以上届く紙の請求書処理に、多くの時間を費やしていました。」
宇都宮ヤクルト販売株式会社(マネーフォワード クラウド債務支払の導入事例、2024年2月7日公開。公開当時の情報で、協賛金の処理に限った事例ではありません)
3つのサービスは、解決する課題が違います。科目と税区分の判断の記録を残したいなら会計ソフト、請求書の受け取りを一本化したいなら請求書受領サービス、承認から振込までを管理したいなら債務支払、と自社の課題から選びます。3つの資料は、1回の入力でまとめて請求することもできます。
よくある質問(FAQ)
Q1. 協賛金は経費で落とせますか?
A. 事業との関連があれば、経費(損金)にできる場合があります。広告などの見返りがあれば広告宣伝費、取引先との関係づくりなら交際費、事業に関係する団体への会費なら諸会費として処理します。ただし交際費には損金算入の制限があり、見返りのない寄付金も限度額の範囲内でしか損金になりません。どの科目に当たるかは、見返りの内容で決まります。
Q2. 協賛金と寄付金の違いは何ですか?
A. 協賛金はイベントや団体を支援する名目の呼び方で、寄付金は見返りのない無償の金銭の贈与を指す会計・税務上の区分です。協賛金でも、社名の掲載など見返りがあれば広告宣伝費として処理でき、見返りがなく事業と直接関係のない相手への支出であれば寄付金になります。
Q3. お祭りの協賛金は経費になりますか?
A. お祭りのプログラムや看板に社名が載るなど、宣伝としての見返りがあれば、広告宣伝費として経費にできる考え方になります。見返りがない神社の祭礼等への寄贈金は、国税庁が原則として寄附金としており、損金算入限度額の範囲内でしか経費になりません。
Q4. 協力金の会計処理はどうすればいいですか?
A. 協力金は、一般には国や自治体が事業者に支給する金銭を指し、企業が出す協賛金とは別の取引です。受け取る側の消費税は、補助金と同じく対価を得て行うものではないため、原則として課税の対象外です。法人税や所得税での収入の扱いと科目は制度ごとに異なるため、要綱や国税庁の案内で確認してください。
Q5. 協賛金を受け取った場合の勘定科目は何ですか?
A. 広告掲載などの対価として受け取る場合や、イベントの企画運営が本業の会社は売上高で処理します。本業と関係のない臨時の収入は雑収入です。管理のために協賛金収入という科目や補助科目を設ける会社もあり、学校法人や非営利団体は受取寄附金を使うことがあります。
Q6. 協賛金の消費税は課税ですか?
A. 広告の掲載など対価に当たる見返りがあれば、支払側は課税仕入れ、受取側は課税売上になります。見返りのない寄附金に当たる支出は、課税の対象外(不課税)です。非課税ではなく不課税である点と、課税仕入れとして控除を受けるには請求書等の保存が必要な点に注意してください。
まとめ|協賛金の勘定科目で押さえたい6つのこと
- 協賛金という専用の勘定科目はなく、名目ではなく見返りの有無と目的で科目を選ぶ
- 支払側は、見返りがあれば広告宣伝費、取引先との関係づくりなら交際費、事業関連の団体なら諸会費、見返りも事業との関係もなければ寄付金を選ぶ
- 受取側は、対価があれば売上高、本業と関係のない臨時の収入なら雑収入を基本とし、協賛金収入は管理用の任意の科目として使う
- 消費税は対価性で分かれ、見返りがあれば課税仕入れ・課税売上、見返りのない寄附金は課税の対象外(不課税)になる
- 領収書の但し書きだけで判断せず、依頼書・協賛メニュー・請求書を保存し、科目を決めた理由を記録に残す
- 判断の記録や請求書の受け取り、支払いの手間が大きいなら、会計ソフト・請求書受領・債務支払の資料を取り寄せて比べる
税務上の取扱いは、法令や通達の改正、協賛の内容によって変わることがあります。実際の処理では、最新の国税庁の資料を確認し、判断に迷う場合は顧問税理士や所轄の税務署に相談してください。同じ考え方は、予約管理システム導入費用の勘定科目の解説のように、サービス費用の科目を決める場面でも使えます。
参考文献
- 国税庁 タックスアンサーNo.5260「交際費等と広告宣伝費との区分」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5260.htm
- 国税庁 タックスアンサーNo.5262「交際費等と寄附金との区分」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5262.htm
- 国税庁 タックスアンサーNo.5265「交際費等の範囲と損金不算入額の計算」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm
- 国税庁 タックスアンサーNo.5281「寄附金の範囲と損金算入限度額の計算」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5281.htm
- 国税庁 タックスアンサーNo.5382「同業者団体等の加入金と会費の取扱い」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5382.htm
- 国税庁 タックスアンサーNo.6105「課税の対象」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6105.htm
- 国税庁 タックスアンサーNo.6467「会費や入会金の仕入税額控除」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6467.htm
- 国税庁 タックスアンサーNo.6496「仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6496.htm
- 広島国税局「第66回国民体育大会等において協賛者が支出する費用の税務上の取扱いについて(照会)」 https://www.nta.go.jp/about/organization/hiroshima/bunshokaito/shohi/006/besshi.htm
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