礼金の勘定科目は?20万円の基準で変わる仕訳・償却・消費税を解説
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- 20万円未満は地代家賃で全額費用
- 20万円以上は長期前払費用で5年償却
- 事務所は課税・住宅は非課税の判定
礼金の勘定科目は、1回の支払いが20万円未満なら「地代家賃」(または「支払手数料」)で全額をその期の費用にし、20万円以上なら繰延資産として「長期前払費用」に計上して、原則5年で少しずつ費用にします。契約期間が5年未満で、更新のたびに礼金が必要になるときは、契約期間で償却します。消費税は、事務所や店舗など事業用の物件なら課税仕入れ、住宅として借りるなら非課税です。この記事では、金額別の勘定科目、敷金・仲介手数料・更新料との違い、償却の計算方法、仕訳例、法人と個人事業主の違いを、国税庁の通達や政令などの一次情報に沿って整理します(2026年10月20日確認)。
礼金まわりの経理の手間を、2問で診断
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目次
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- 礼金の勘定科目は「地代家賃」か「長期前払費用」|20万円の基準で決まる
- 礼金の20万円判定と償却を間違えないために|判断ルールと帳簿の仕組みを整える
- 敷金・保証金・仲介手数料・更新料の勘定科目|礼金と一緒に払う費用の違い
- 礼金の仕訳例|20万円未満・20万円以上・社宅の場合
- 礼金の償却期間は原則5年|契約期間と更新時の礼金で変わる
- 礼金の消費税|事業用は課税、住宅用は非課税
- 個人事業主の礼金|必要経費にできる条件と家事按分
- 礼金の経理でよくある失敗|通達で確認できる5つのポイント
- 賃貸の初期費用の経理を回す|会計ソフトと請求書受領サービスの使いどころ
- よくある質問(FAQ)
- まとめ|礼金の勘定科目で押さえたい5つのこと
- 参考文献
礼金の勘定科目は「地代家賃」か「長期前払費用」|20万円の基準で決まる
礼金の勘定科目は、1回の支払額が20万円未満なら「地代家賃」または「支払手数料」で全額をその期の費用にし、20万円以上なら「長期前払費用」として資産に計上して、償却しながら費用にします。
礼金は、賃貸借契約を結ぶときに借主が貸主へ支払い、敷金と違って退去時に返還されない金銭を指します。法人税の政令は、資産を賃借するために支出する権利金や立ちのき料などで、支出の効果が1年以上に及ぶものを「繰延資産」と定めています(出典:e-Gov法令検索「法人税法施行令」第14条第1項第6号ロ、2026年10月20日確認)。国税庁の通達は、その例として「建物を賃借するために支出する権利金、立退料その他の費用」を挙げています(出典:国税庁 法人税基本通達 第8章第1節 8-1-5、2026年10月20日確認)。礼金は返還されない権利金の性質をもつため、この繰延資産として扱うのが一般的です(参考文献の実務解説の整理)。
ただし、繰延資産となる費用のうち支出する金額が20万円未満のものは、支出した事業年度に損金経理をすれば、その全額を損金に算入できます(出典:e-Gov法令検索「法人税法施行令」第134条、2026年10月20日確認)。個人事業主にも、20万円未満なら支出した年の必要経費にできる同様の規定があります(出典:e-Gov法令検索「所得税法施行令」第139条の2、2026年10月20日確認)。この20万円の基準が、勘定科目を分ける境目です。
| 礼金の金額(1契約ごと) | 勘定科目の例 | 費用になるタイミング | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 20万円未満 | 地代家賃(支払手数料とする会社もある) | 支払った事業年度(個人は支払った年)に全額 | 法人税法施行令134条・所得税法施行令139条の2 |
| 20万円以上 | 長期前払費用(繰延資産) | 償却期間にわたって毎期少しずつ | 法人税法施行令14条1項6号ロ・同64条1項2号、法人税基本通達8-2-3 |
勘定科目の名称そのものは、法令で「この名前を使う」と決められているわけではありません。会社が帳簿のルールとして決め、毎期同じ方法で続けます。
礼金の20万円判定と償却を間違えないために|判断ルールと帳簿の仕組みを整える
礼金の処理は、金額の判定、償却期間、毎期の償却仕訳、消費税区分の4つを、契約ごとにそろえる作業です。ルールを先に決め、そのとおりに帳簿へ反映できる仕組みを用意しておくと、決算前の見直しが小さくなります。
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礼金の処理で迷いやすいのは、1件あたりの金額が小さいわりに、20万円の判定、償却期間の決定、毎期の償却仕訳と、決算のたびに同じ確認が必要になる点です。契約ごとに償却のスケジュールを残し、決めたルールどおりに日々の仕訳と決算書へ反映する仕組みがあると、担当者が替わっても処理がぶれにくくなります。この日々の仕訳と決算書の作成を支える場合の一例が、株式会社マネーフォワードが提供するマネーフォワード クラウド会計です。商品ページによると、インターネットバンキングやクレジットカードなど2,400社以上の金融機関と連携して取引明細を取り込め、AIが一度登録した仕訳の内容を学習して勘定科目の候補を提案します。仕訳データを入力すると、決算書や各種の帳票・レポートが自動で作成されます。ただし、商品ページに礼金の償却や繰延資産を自動で計算・管理する機能の記載はなく、20万円の判定や償却額の決定は、会社が決めたルールに沿って担当者が行います。商品ページでは、ある程度の簿記知識が必要な場合もあるとされている点にも注意が必要です。商品ページの評価は4.2(14件、2026年10月20日確認)で、料金はプランによって異なるため、資料や公式サイトで確認してください。
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【レビュー】マネーフォワードクラウド会計を実際に登録して使ってみた【使い方解説】
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会計ソフトそのものを購入したときの勘定科目は、会計ソフト費用の勘定科目は?経費計上時の注意点も分かりやすく解説で解説しています。
礼金の処理で先に決めておくこと
| 決めること | 決める内容の例 | 決めないと起きること |
|---|---|---|
| 20万円の判定 | 契約ごとの礼金の額で判定する。税込経理・税抜経理のどちらの金額で判定するかも、経理方式に合わせて決める | 家賃や敷金と合算したり、担当者ごとに基準が違ったりして、同じ礼金でも処理が変わる |
| 償却期間 | 契約期間と更新時の礼金の有無を確認し、5年か契約期間かを決める | 償却期間を誤り、毎期の費用がずれる |
| 償却額の記録 | 契約書ごとに、支払日・金額・償却期間・毎期の償却額・未償却残高を残す | 決算のたびに契約書へさかのぼって確認することになる |
| 償却費の科目 | 償却時の借方を地代家賃とするか、償却費として別に管理するかを決めて継続する | 期ごとに科目が変わり、前の期との比較ができなくなる |
| 消費税の区分 | 事務所・店舗は課税仕入れ、住宅は非課税仕入れ。契約書の用途の記載を確認する | 課税と非課税が混ざり、消費税の集計でずれが出る |
税込・税抜のどちらで判定するか、償却費をどの科目に入れるかといった点は、法令で一律に決まっているわけではなく、会社の経理方式に合わせて決めます。判断に迷うときは、顧問税理士や所轄の税務署に確認してください。
敷金・保証金・仲介手数料・更新料の勘定科目|礼金と一緒に払う費用の違い
賃貸物件の初期費用のうち、礼金・敷金・保証金・仲介手数料は、それぞれ性質が違うため勘定科目も異なります。返還されるかどうかで、資産として残す費用と、費用にする費用に分かれます。
| 費用 | 性質 | 勘定科目の例 | 処理のポイント |
|---|---|---|---|
| 礼金 | 貸主へ支払い、返還されない | 20万円未満は地代家賃、20万円以上は長期前払費用 | 20万円以上は償却して費用にする |
| 敷金 | 退去時に返還される預け金 | 敷金または差入保証金(資産) | 預けた時点では費用にしない。退去時に差し引かれた原状回復費用などは、そのとき費用にする |
| 保証金 | 多くは敷金と同じ性質。契約によって返還されない部分がある | 差入保証金。返還されない部分は繰延資産の考え方で処理 | 契約書で返還の条件を確認する |
| 仲介手数料 | 不動産会社に払う仲介の対価 | 支払手数料 | 繰延資産にはならず、支払った事業年度の損金になる(通達の注) |
| 前家賃・賃料・共益費 | 毎月の使用料 | 地代家賃 | 日割りや前払いは支払時期と対象期間に注意する |
仲介手数料については、国税庁の通達が、建物の賃借に際して支払った仲介手数料の額は、その支払った日の属する事業年度の損金の額に算入できると注記しています(出典:国税庁 法人税基本通達 8-1-5(注)、2026年10月20日確認)。個人事業主の通達にも同じ注記があります(出典:国税庁 所得税基本通達 2-27(注)、2026年10月20日確認)。礼金とは違い、仲介手数料は償却せず、その年度に費用にします。
敷金と礼金を一つの契約で同時に払うため、敷金も合わせて20万円の判定をしてしまう誤りが見られます。20万円の判定は、返還されない礼金や、敷金のうち返還されない部分など、繰延資産になる費用ごとに行います。個人事業主向けの通達は、判定する金額を「契約ごとに支出する金額」としています(出典:国税庁 所得税基本通達 50-7、2026年10月20日確認)。返還される敷金は繰延資産ではなく、20万円の判定の対象になりません(小谷野会計事務所「敷金・礼金の勘定科目」など実務解説の整理)。
事務所とは別に月極駐車場を借りる場合の賃料も、同じく地代家賃で処理するのが一般的です。駐車場代の科目は駐車場代は経費になる?コインパーキングの勘定科目についても解説で整理しています。
更新料の勘定科目は契約内容で確認する
契約を更新するときに払う更新料も、礼金と同じように、返還されない一時金の性質をもちます。繰延資産として扱うか、支払った期の費用にするかは、金額や契約の内容で変わるため、ヒューマンテクノシステム「礼金の会計処理」のように更新料の扱いを整理した解説も参考にしながら、顧問税理士に確認してください。更新のたびに礼金や更新料の支払いが必要な契約は、次の章の償却期間にも影響します。
敷金の仕訳例|預けたときと、退去時に差し引かれたとき
| 場面 | 借方 | 貸方 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 敷金40万円を普通預金から支払った | 敷金 400,000円 | 普通預金 400,000円 | 返還される預け金なので費用にしない |
| 退去時に、原状回復費用8万円が差し引かれ、32万円が返金された | 普通預金 320,000円・修繕費 80,000円 | 敷金 400,000円 | 差し引かれた分を、退去時に費用にする。税区分は費用の内容に合わせる |
礼金の仕訳例|20万円未満・20万円以上・社宅の場合
礼金の仕訳は、20万円未満なら支払時に全額を費用にし、20万円以上なら支払時に長期前払費用へ計上して、決算ごとに償却します。以下は、税抜経理の会社を想定した計算例です。
20万円未満の礼金|支払時に全額を費用にする
| 場面 | 借方 | 貸方 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 事務所の賃貸借契約で、礼金15万円(税抜)と消費税1万5千円を普通預金から支払った | 地代家賃 150,000円・仮払消費税等 15,000円 | 普通預金 165,000円 | 事業用の礼金は課税仕入れ。支払った事業年度に全額を費用にする |
| 従業員の社宅として借りる住宅の礼金10万円を普通預金から支払った | 地代家賃 100,000円 | 普通預金 100,000円 | 住宅の礼金は非課税のため、消費税の仕訳はない |
20万円以上の礼金|長期前払費用に計上して償却する
礼金が20万円以上のときは、支払時に長期前払費用として資産に計上します。計算例として、事務所の賃貸借契約(契約期間3年、更新のたびに礼金が必要)で、礼金30万円(税抜)と消費税3万円を支払い、4月1日に契約した3月決算の会社を考えます。償却期間は契約期間の3年(36か月)です。
| タイミング | 借方 | 貸方 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 契約時(4月1日) | 長期前払費用 300,000円・仮払消費税等 30,000円 | 普通預金 330,000円 | 消費税は支払時に課税仕入れとして処理するのが一般的 |
| 1年目の決算(3月31日) | 地代家賃(償却) 100,000円 | 長期前払費用 100,000円 | 300,000円を36か月で割り、12か月分をかける。2年目・3年目も同額 |
次に、契約期間6年の事務所で、礼金60万円(税抜)を10月1日に支払った3月決算の会社の例です。契約期間が5年以上なので、償却期間は5年(60か月)で、毎月1万円ずつを費用にします。最初の期は10月から3月の6か月分、最後の期は4月から9月の6か月分です。
| 事業年度 | 償却する月数 | 償却額 | 期末の長期前払費用の残高 |
|---|---|---|---|
| 1年目(10月1日から3月31日) | 6か月 | 60,000円 | 540,000円 |
| 2年目 | 12か月 | 120,000円 | 420,000円 |
| 3年目 | 12か月 | 120,000円 | 300,000円 |
| 4年目 | 12か月 | 120,000円 | 180,000円 |
| 5年目 | 12か月 | 120,000円 | 60,000円 |
| 6年目(4月1日から9月30日) | 6か月 | 60,000円 | 0円 |
償却の計算式は、法人税法施行令が「繰延資産の額を、支出の効果の及ぶ期間の月数で割り、事業年度の月数(支出した事業年度は支出日から期末までの月数)をかけた金額」と定めています(出典:e-Gov法令検索「法人税法施行令」第64条第1項第2号、2026年10月20日確認)。償却費の科目は、地代家賃に含めて管理する会社と、償却費など別の科目で管理する会社があります。freee 取引入力ナビは、償却の仕訳で減価償却費を使う例を示しています。どの科目にするかは会社が決め、毎期継続します。
礼金を受け取る貸主側の処理
礼金を受け取った貸主は、収益として計上します。科目は「礼金収入」「受取礼金」など、会社が決めた収益の科目で、実務解説では「礼金・更新料」または売上高とする例が紹介されています(マネーフォワード クラウド会計「礼金の勘定科目とは?」、2026年10月20日確認)。消費税は借主と同じ線引きで、住宅の貸付けに伴う礼金は非課税、事務所や店舗など事業用の礼金は課税売上です。
ここまでの仕訳を、自社の運用に当てはめて確認してみてください。
礼金の経理、今のやり方で大丈夫?セルフチェック
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礼金の償却期間は原則5年|契約期間と更新時の礼金で変わる
礼金の償却期間は、原則として5年です。契約期間が5年未満で、更新のたびに礼金などの支払いが必要なことが明らかなときは、その契約期間で償却します。
国税庁の通達は、建物を賃借するために支出する権利金等のうち、新築時に建設費の大部分に相当する権利金を払った場合や、借家権として転売できる場合などを除く権利金等の償却期間を、「5年(契約による賃借期間が5年未満である場合において、契約の更新に際して再び権利金等の支払を要することが明らかであるときは、その賃借期間)」と定めています(出典:国税庁 法人税基本通達 8-2-3、2026年10月20日確認)。個人事業主の通達も同じ内容です(出典:国税庁 所得税基本通達 50-3、2026年10月20日確認)。礼金36万円の場合の毎月の償却額は、次のとおりです。
| 契約期間 | 更新時の礼金 | 償却期間 | 毎月の償却額(礼金36万円の場合) |
|---|---|---|---|
| 2年 | 再び必要 | 2年(24か月) | 15,000円 |
| 3年 | 再び必要 | 3年(36か月) | 10,000円 |
| 3年 | 再びは不要 | 5年(60か月) | 6,000円 |
| 5年 | どちらでも | 5年(60か月) | 6,000円 |
| 6年 | どちらでも | 5年(60か月) | 6,000円 |
契約期間が5年以上であっても、償却期間は契約期間ではなく5年です。上の表で、契約期間が6年のときも毎月の償却額が5年と同じになるのは、そのためです。償却は、支払った日(契約日)の属する月から月割りで進めます。
例外:新築時の巨額の権利金や、借家権として転売できる権利金
通達には、建物の新築のときに所有者へ払った権利金等が、借りる部分の建設費の大部分に相当し、実際にその建物の存続期間中借りられる状況にあるものは、建物の耐用年数の70%に相当する年数とする、といった例外もあります(出典:国税庁 法人税基本通達 8-2-3(1)(2)、2026年10月20日確認)。一般的な事務所や店舗の賃貸借の礼金には、多くの場合、先ほどの5年の定めが当てはまります。判断に迷う契約は、税理士に確認してください。
途中で解約したときや、契約を更新したとき
契約を途中で解約したときの未償却残高の扱いや、契約更新で新たに礼金を払ったときの償却期間の起算は、契約の内容と税務上の取扱いによって変わります。本記事では扱う範囲を超えるため、顧問税理士に確認してください。更新のたびに礼金が必要な契約は、更新時の礼金の支払いを契約書で確認し、更新日を台帳に残しておくと、償却期間の判断がぶれにくくなります。
礼金の消費税|事業用は課税、住宅用は非課税
礼金の消費税は、借りる物件が事業用なら課税、住宅なら非課税です。契約書で用途がどう定められているかで決まります。
国税庁は、契約において住宅用であることが明らかにされている場合の住宅の貸付けは、貸付期間が1か月に満たない場合や旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合を除き、消費税が非課税であると案内しています(出典:国税庁 No.6213、2026年10月20日確認)。消費税法基本通達は、住宅の貸付けの家賃には、月決めの家賃のほか、敷金、保証金、一時金などのうち返還しない部分も含まれると定めています(出典:国税庁 消費税法基本通達 6-13-9、2026年10月20日確認)。返還されない礼金は、この一時金に当たるため、住宅の礼金は家賃と同じく非課税として扱うのが一般的です。
| 借りる物件・契約 | 礼金の消費税 | 借主の税区分(会計ソフトの例) | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 事務所・店舗(事業用) | 課税 | 課税仕入れ(10%) | 住宅の貸付けに当たらない |
| 従業員の住居にする社宅(契約書で住宅として転貸することが明らか) | 非課税 | 非課税仕入れ | 消費税法基本通達6-13-7 |
| 住宅として契約した物件を、契約を変えずに事業で使う | 借主は課税仕入れにならない | 仕入税額控除の対象外になる | 消費税法基本通達6-13-8の注 |
| 住宅と事務所・店舗が併設された建物を一括で借りる | 住宅の部分だけが非課税。対価を合理的に区分する | 住宅部分は非課税仕入れ、事業部分は課税仕入れ | 消費税法基本通達6-13-5 |
| 契約書に用途が書かれていない | 借りている人や住宅の状況から、居住用であることが明らかかどうかで判断 | 契約と実態を確認して決める | 消費税法基本通達6-13-10・6-13-11 |
「礼金は非課税ですか」と調べる場合の答えは、物件の用途で変わります。事務所や店舗の礼金は課税仕入れで、仕入税額控除の対象になります。会社名義で借りていても、契約書で住居用と明らかにされていれば非課税です(jinjer「礼金の勘定科目」も同様に整理しています)。個人事業主が自宅兼事務所を借りている場合は、建物のうち住宅の部分と事業用の部分で消費税の扱いが分かれる点に注意が必要です。
従業員の住居として物件を借り上げる運用や、手続きを任せる社宅代行サービスの仕組みは、社宅代行とは?サービスの仕組みやメリット、比較のポイントを解説で整理しています。
なお、会計ソフトの税区分の名称や選択肢は、ソフトごとに異なります。導入しているソフトのヘルプで確認してください。本記事は一般的な情報の整理であり、税務上の助言ではありません。個別の判断は、顧問税理士や所轄の税務署に相談してください。法令・通達は、2026年10月20日に確認した内容に基づきます。
個人事業主の礼金|必要経費にできる条件と家事按分
個人事業主も、事業用の物件の礼金は必要経費にできます。20万円未満なら支出した年に全額、20万円以上なら繰延資産として償却します。自宅兼事務所の場合は、事業に使う割合だけが必要経費です。
所得税法施行令は、資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立ちのき料その他の費用で、支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶものを繰延資産としています(出典:e-Gov法令検索「所得税法施行令」第7条第1項第3号ロ、2026年10月20日確認)。償却額は、繰延資産の額を支出の効果の及ぶ期間の月数で割り、その年に業務を行っていた期間の月数をかけて計算します(出典:e-Gov法令検索「所得税法施行令」第137条第1項第2号、2026年10月20日確認)。計算例として、7月1日に事業用の事務所を契約し、礼金60万円を支払ったとします(契約期間5年)。償却期間は5年(60か月)で、1年目の12月31日に計上する償却額は、60万円を60か月で割った1万円に、7月から12月の6か月をかけた6万円です。
自宅兼事務所の礼金は、事業の割合だけを必要経費にする
所得税法は、家事上の経費とそれに関連する経費を、原則として必要経費に算入しないと定めています(出典:e-Gov法令検索「所得税法」第45条第1項第1号、2026年10月20日確認)。ただし、家事関連費のうち、業務の遂行上必要な部分を明らかに区分できる場合は、その部分を必要経費にできます(出典:e-Gov法令検索「所得税法施行令」第96条、2026年10月20日確認)。自宅兼事務所の礼金は、床面積や使用時間など合理的な基準で事業の割合を決め、その部分を必要経費にします。
| 場面 | 借方 | 貸方 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 自宅兼事務所の礼金10万円(20万円未満)を現金で支払った。事業の割合は40% | 地代家賃 40,000円・事業主貸 60,000円 | 現金 100,000円 | 事業の割合の40%だけを必要経費にする。残りは家事分として事業主貸で処理する |
20万円未満かどうかを、事業の割合をかける前の金額で判定するのか、かけた後の金額で判定するのかなど、細かい取扱いは、所轄の税務署または税理士に確認してください。自宅兼事務所の消費税は、建物のうち住宅の部分は非課税、事業用の部分は課税として区分します(消費税法基本通達6-13-5)。
法人と個人事業主の違いを整理する
| 項目 | 法人 | 個人事業主 |
|---|---|---|
| 20万円未満の礼金 | 支出した事業年度に損金経理をすれば全額を損金に算入できる(法人税法施行令134条) | 支出した年分の必要経費に算入できる(所得税法施行令139条の2) |
| 20万円以上の礼金 | 繰延資産。繰延資産の額を効果の及ぶ期間の月数で割り、事業年度の月数をかけて償却(法人税法施行令64条1項2号) | 繰延資産。繰延資産の額を効果の及ぶ期間の月数で割り、その年の業務の月数をかけて償却(所得税法施行令137条1項2号) |
| 償却期間の通達 | 法人税基本通達8-2-3(原則5年) | 所得税基本通達50-3(原則5年) |
| 自宅と兼用する場合 | 事務所か社宅かなど、契約ごとの用途に合わせて処理する | 事業の割合だけを必要経費にし、残りは家事分にする(所得税法45条1項1号、同施行令96条) |
礼金の経理でよくある失敗|通達で確認できる5つのポイント
礼金の経理で起こりやすい誤りは、20万円の判定の対象、償却期間、仲介手数料の扱い、消費税の区分、契約書の用途の確認の5点です。いずれも公的な規定で確認できます。
| よくある失敗 | 正しい考え方 | 確認先 |
|---|---|---|
| 敷金と礼金を合算して20万円の判定をする | 判定は、繰延資産になる費用ごと(契約ごとに支出する金額)で行う。返還される敷金は対象外 | 所得税基本通達50-7 |
| 契約期間が5年以上なのに、契約期間で償却する | 権利金等の償却期間は5年。契約期間で償却するのは、5年未満で更新時に再び礼金が必要なとき | 法人税基本通達8-2-3(3) |
| 仲介手数料まで長期前払費用にする | 仲介手数料は繰延資産ではなく、支払った事業年度の損金にできる | 法人税基本通達8-1-5(注) |
| 社宅の礼金に消費税をつけて処理する | 契約書で住宅として貸し付けられていれば、礼金は家賃と同じく非課税 | 消費税法基本通達6-13-7・6-13-9 |
| 住宅の契約のまま事務所に使い、仕入税額控除を受ける | 契約を変えずに事業で使っても、借受けは課税仕入れにならない | 消費税法基本通達6-13-8の注 |
賃貸の初期費用の経理を回す|会計ソフトと請求書受領サービスの使いどころ
礼金は金額が決まれば仕訳そのものは単純ですが、家賃や初期費用の請求書の受領から支払いまでは、毎月繰り返す作業です。作業ごとに仕組みを分けると整理しやすくなります。
ここまで見てきたとおり、礼金の仕訳は、20万円の判定、償却期間の決定、消費税区分の判断を決めれば、そのとおりに入力する作業です。一方、事務所の賃料や共益費、保守費用などの請求書が紙やメールでバラバラに届くと、受領、入力、承認、支払いに手間がかかります。礼金に限らず、請求書の受領から支払いまでを仕組みにしておくと、礼金のような件数の少ない例外的な処理にも時間を割きやすくなります。なお、商品ページに礼金や繰延資産を自動で処理する機能の記載はなく、ここでの橋渡しは請求書の受領と支払いの面に限ります。
届く請求書の受領と入力を減らしたいとき
郵送やメールなど、バラバラの形で届く請求書を一か所で受け取り、入力の手間を減らす場合の一例が、Sansan株式会社が提供するBill One請求書受領です。商品ページによると、請求書をオンラインで受け取ってデータ化し、クラウド上で一元管理でき、家賃や顧問料など毎月発生する定額の支払いを自動で登録する設定や、仕訳入力にも対応します。電子帳簿保存法とインボイス制度の法改正にも都度対応するとされています。データ化の精度は、Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のものとして、99.9%と紹介されています。ただし、商品ページには礼金の処理そのものを扱う機能の記載はなく、価格を確認するには問い合わせが必要です。
Sansan株式会社
Bill One請求書受領
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月次決算が加速!社内全体の請求書業務を加速させたい企業におすすめ

評判・口コミを紹介
Bill Oneであれば紙の請求書でもオンラインで受領・データ化することが可能なため、それらの作業を行うことなく、請求書をオンラインで簡単に確認できるようになり、業務時間を3000時間程度削減できました。また、テレワークの前に請求書をスキャンするための残業がなくなり、経理担当者1人あたりのテレワーク実施時間が月44時間から月84時間へと増加しました。
ニュース(株式会社ボディワークホールディングス)|Sansan株式会社
おすすめ!
- あらゆる請求書をオンラインで受け取れて、クラウド上で一元管理できる
- 申請や承認などのさまざまな請求書業務をデジタル上で完結でき、生産性が向上する
- インボイス制度や電子帳簿保存法などの法改正に都度対応し、請求書業務の負担を軽減できる
気になる…
- 価格を確認するには問い合わせが必要
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支払請求書の管理漏れを防げるようになりました。紙で届いた請求書もスキャンして取り込めるうえ、電子帳簿保存法に対応しているため、紙の保管・管理の手間が大幅に削減。業務効率が格段に向上しました。さらに、300件/月まではずっと無料で利用できる点もコストめんで大変ありがたく、導入しやすかったです。
導入事例として、株式会社サッポロライオンは、全国100店舗以上で対応していた請求書業務を集約し、業務効率化を実現したと、Bill One請求書受領の公式サイトで紹介されています。
「全国100店舗以上で対応していた請求書業務を集約し、業務効率化を実現」
株式会社サッポロライオン導入事例の見出し。出典:Bill One請求書受領「導入事例」、2026年10月20日確認
請求書の承認から振込までをまとめたいとき
受領した請求書の入力から承認、振込までを一つの流れで管理する場合の一例が、株式会社マネーフォワードが提供するマネーフォワード クラウド債務支払です。商品ページによると、請求書メールを自動で取り込み、AI-OCRで「支払依頼申請」の下書きを作成します。適格請求書の判定、柔軟な申請経路の設定、銀行振込APIによるワンクリックの振込にも対応しています。ただし、商品ページでは開封や受領・保管の代行はオプションとされており、礼金の処理そのものを扱う機能の記載はありません。料金はプランによって異なるため、資料や公式サイトで確認してください。
株式会社マネーフォワード
マネーフォワード クラウド債務支払
株式会社マネーフォワード
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振込み対応!請求業務をオンラインで完結したい方におすすめ
AI OCR機能や承認フローの効率化により、請求書の電子保存や自動入力で請求書管理を効率化するなら、マネーフォワード クラウド債務支払の導入がおすすめです。

評判・口コミを紹介
導入後の最大のメリットは、やはりペーパーレス化により紙にまつわる作業や手間がすべてなくなったことです。経費や支払の問い合わせの際に毎回紙を探す手間、ファイリングする手間、会計監査や税務調査の際に紙の資料を収集する手間がなくなりました。
経費の導入事例(マックス株式会社)|株式会社マネーフォワード
おすすめ!
- 銀行振込APIと連携しているため、ワンクリックで振込みができる
- AI-OCRにより、適格請求書の判定業務を効率化
- ワークフローは自社にあわせて柔軟に申請経路の設定が可能
気になる…
- 開封や受領・保管の代行はオプションとなる
導入事例として、宇都宮ヤクルト販売株式会社は、導入前に紙の請求書の処理で多くの時間を費やしていたと、マネーフォワードの導入事例で紹介されています。
「同社は以前まで、毎月100件以上届く紙の請求書処理に、多くの時間を費やしていました。」
宇都宮ヤクルト販売株式会社「マネーフォワード クラウド債務支払」導入事例。出典:マネーフォワード「宇都宮ヤクルト販売株式会社」導入事例、2026年10月20日確認
マネーフォワード クラウド債務支払
受け取った請求書の入力から承認、振込まで、書類と画面を行き来していませんか?
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メールで届く請求書を取り込んで、支払依頼の下書き作成まで進めたい
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会計ソフトで仕訳と決算書づくりを、請求書受領サービスで書類の受領から支払いまでを、と役割を分けると、礼金のような例外的な処理も帳簿のルールどおりに回しやすくなります。礼金の処理にとどまらず、経理の作業全体を見直したいときは、3つの資料をまとめて取り寄せて比べる方法もあります。
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Q1. 礼金の勘定科目は何ですか?
A. 礼金が20万円未満なら「地代家賃」(支払手数料とする会社もあります)で全額をその期の費用にし、20万円以上なら繰延資産として「長期前払費用」に計上して償却します。償却期間は原則5年で、契約期間が5年未満かつ更新のたびに礼金が必要なときは契約期間です。「礼金は何費か」という疑問には、20万円未満なら損益計算書の費用(地代家賃)、20万円以上ならまず貸借対照表の資産(長期前払費用)に計上し、償却して費用にする、と答えられます。科目の名前は法令で決まっているわけではなく、会社が決めて継続します。
Q2. 礼金は非課税ですか?
A. 物件の用途で変わります。契約書で住宅用と明らかにされている住宅の礼金は、家賃と同じく非課税です。事務所や店舗など事業用の礼金は課税仕入れで、仕入税額控除の対象になります。会社名義で借りていても、契約で住居用なら非課税です(消費税法基本通達6-13-9)。
Q3. 礼金と敷金の仕訳はどうすればいいですか?
A. 礼金は返還されないため、20万円未満なら地代家賃、20万円以上なら長期前払費用です。敷金は退去時に返還される預け金なので、敷金または差入保証金として資産に計上し、支払時には費用にしません。退去時に原状回復費用などが差し引かれたら、そのとき費用にします。20万円の判定は、敷金と合算せず礼金ごとに行います。
Q4. お礼のお金の勘定科目は何ですか?
A. 賃貸物件の契約で貸主へ払うお礼である礼金は、20万円未満なら地代家賃、20万円以上なら長期前払費用です。取引先や関係者への謝礼など、賃貸契約以外のお礼のお金は、内容によって科目が変わるため、礼金と同じ扱いにはなりません。何に対する支払いかを確認して科目を決めます。
Q5. 礼金が20万円以上の場合の勘定科目と償却期間は?
A. 勘定科目は「長期前払費用」で、償却期間は原則5年です。契約期間が5年未満で、契約を更新するときに再び礼金などの支払いが必要なことが明らかなときは、その契約期間で償却します。契約期間が5年以上でも、償却期間は5年です(法人税基本通達8-2-3)。個人事業主の通達(所得税基本通達50-3)も同じ内容です。
Q6. 個人事業主が自宅兼事務所の礼金を払ったときは、どうなりますか?
A. 事業に使う割合の部分だけが必要経費で、残りは家事分です。割合は床面積や使用時間など合理的な基準で決めます。礼金の金額が20万円未満なら支払った年に必要経費にでき、20万円以上なら繰延資産として償却します。自宅兼事務所の消費税は、住宅の部分は非課税、事業用の部分は課税として区分します。
まとめ|礼金の勘定科目で押さえたい5つのこと
礼金の勘定科目は、20万円の判定で決まります。判定のあとは、償却期間と消費税区分を契約書で確認し、決めた方法を毎期継続します。最後に、押さえておきたい点を整理します。
- 20万円未満は地代家賃、20万円以上は長期前払費用:判定は、敷金と合算せず礼金ごと(契約ごと)に行い、20万円未満なら支払った事業年度に全額を費用にします。
- 償却期間は原則5年、更新のたびに礼金が必要な5年未満の契約は契約期間:月割りで毎期の償却額を計算し、契約書ごとに記録します。
- 消費税は物件の用途で決まる:事務所や店舗は課税仕入れ、住宅は非課税です。契約書の用途の記載を確認します。
- 仲介手数料・敷金・更新料は礼金と分けて処理する:仲介手数料は支払手数料で当期の費用、敷金は預け金です。個人事業主は事業の割合だけを必要経費にします。
- 経理の作業を見直す資料を取り寄せる:日々の仕訳ならマネーフォワード クラウド会計、請求書の受領ならBill One請求書受領、受領から承認・振込までならマネーフォワード クラウド債務支払と、役割が違う選択肢があります。
本記事は一般的な情報の整理であり、税務上の助言ではありません。個別の判断は、顧問税理士や所轄の税務署に相談してください。法令・通達と各社の商品ページは、2026年10月20日に確認した内容に基づきます。
参考文献
- デジタル庁 e-Gov法令検索「法人税法施行令」(第14条第1項第6号ロ・第64条第1項第2号・第134条)、2026年10月20日確認
- デジタル庁 e-Gov法令検索「所得税法施行令」(第7条第1項第3号ロ・第96条・第137条・第139条の2)、2026年10月20日確認
- デジタル庁 e-Gov法令検索「所得税法」(第45条第1項第1号)、2026年10月20日確認
- 国税庁 法人税基本通達「第8章第1節 繰延資産の意義及び範囲」(8-1-5)、2026年10月20日確認
- 国税庁 法人税基本通達「第8章第2節 繰延資産の償却」(8-2-3)、2026年10月20日確認
- 国税庁 所得税基本通達「繰延資産(令第7条第3号関係)」(2-27)、「繰延資産の償却費の計算・少額の繰延資産」(50-3・50-7)、2026年10月20日確認
- 国税庁 消費税法基本通達「第13節 住宅の貸付け関係」(6-13-1から6-13-11)、2026年10月20日確認
- 国税庁「No.6213 駐車場の使用料など」、2026年10月20日確認
- 実務解説:ヒューマンテクノシステム「礼金の会計処理」、マネーフォワード クラウド会計「礼金の勘定科目とは?」、freee 取引入力ナビ「事業用の賃貸物件を契約した際に礼金を支払った」、小谷野会計事務所「敷金・礼金の勘定科目」、アカウンティング・コンパス「敷金と礼金は経費になる?」、jinjer「礼金の勘定科目」、2026年10月20日確認
- マネーフォワード「株式会社HITOMIOテクノロジーズ導入事例」「宇都宮ヤクルト販売株式会社導入事例」、Sansan株式会社「Bill One請求書受領 導入事例」、2026年10月20日確認
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