短時間労働者とは?社会保険の加入条件と2026年10月以降の変更点を解説
Check!
- 社会保険は週20時間以上が加入の目安
- 賃金要件は2026年10月に撤廃
- 2027年10月から36人以上の企業へ拡大
短時間労働者とは、同じ事業主に雇用される通常の労働者(正社員など)より、1週間の所定労働時間が短い労働者のことです。ただし、制度ごとに基準が違います。健康保険・厚生年金保険では、所定労働時間が通常の労働者の4分の3未満でも、週20時間以上、学生でない、2か月を超えて雇用される見込みで、一定規模以上の事業所で働くなどの要件を満たすと加入対象になり、月額8.8万円以上という賃金要件は2026年10月に撤廃されました。この記事では、制度ごとの定義、社会保険と雇用保険の加入要件、企業規模の拡大スケジュール、事業主が確認したい実務を、厚生労働省や日本年金機構などの一次情報に沿って整理します(2026年10月20日確認)。
短時間労働者の勤務時間管理、手間はどこにある?2問で診断
Q1. いま手作業で一番時間がかかっているのは?
おすすめ記事
目次
開く
閉じる
開く
閉じる
短時間労働者とは|法律や保険ごとに意味が違う
短時間労働者とは、同じ事業主の通常の労働者(正社員など)より、1週間の所定労働時間が短い労働者のことです。社会保険ではこれに週20時間以上などの要件が加わり、雇用保険や年次有給休暇では別の基準が使われます。
この定義は、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム・有期雇用労働法)の第2条第1項にあります(出典:e-Gov法令検索「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」第2条第1項、2026年10月20日確認)。パートやアルバイトといった呼び名ではなく、所定労働時間が通常の労働者より短いかどうかで決まり、定義そのものに時間数の下限はありません。一方、健康保険・厚生年金保険や雇用保険は、加入の可否を判断するために、それぞれ独自の基準を設けています。
| 制度 | 「短時間労働者」の見方・基準 | 根拠 |
|---|---|---|
| パートタイム・有期雇用労働法 | 同じ事業主の通常の労働者より、1週間の所定労働時間が短い労働者。定義に時間数の下限はない | e-Gov法令検索 同法第2条第1項 |
| 健康保険・厚生年金保険(適用拡大) | 週の所定労働時間または月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満で、週20時間以上・学生でない・2か月を超える雇用見込みなどを満たし、特定適用事業所などで働く人 | 日本年金機構・厚生労働省 |
| 雇用保険 | 週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上雇用される見込みがあれば被保険者。2028年10月1日から週10時間以上に広がる | 厚生労働省 適用拡大Q&A・雇用保険法改正の概要 |
| 年次有給休暇 | 「短時間労働者」という区分ではなく、週の所定労働時間が30時間未満で週4日以下などの人に、日数を所定労働日数に応じて比例付与する | 厚生労働省 労働基準法Q&A |
短時間労働者の判定は所定労働時間で決まる|記録と確認の仕組みを整える
短時間労働者に当たるか、社会保険に加入するかは、就業規則や雇用契約書に書かれた所定労働時間で判断します。ただ、所定が週20時間未満でも、実際の勤務が2か月続けて週20時間以上になり、その状態が今後も続く見込みなら、3か月目から加入対象になります(出典:厚生労働省「適用拡大Q&A」、2026年10月20日確認)。所定の時間と実際の勤務時間をどちらも記録して確認できる仕組みがあると、パート・アルバイトが多い職場でも判定がぶれにくくなります。
短時間労働者の勤務時間と労務を支える3サービスの役割の違い
自社の状況を選ぶと、合うサービスが強調されます。優劣ではなく役割の違いで並べています
この状況に合う一例:カオナビ勤怠は、打刻とアラートで労働時間の超過や打刻漏れを早めに知りたい場合の一例です。
資料を無料ダウンロードこの状況に合う一例:ジンジャー勤怠は、シフトの提出・収集から、勤務形態ごとの自動集計までまとめたい場合の一例です。
資料を無料ダウンロードこの状況に合う一例:freee人事労務は、勤怠、給与計算、入社・退職の手続きを1つのシステムでまとめたい場合の一例です。
資料を無料ダウンロード| サービス | カオナビ勤怠 |
ジンジャー勤怠 |
|
|---|---|---|---|
| 向いている会社 | 打刻と労働時間の超過のアラート、CSVやPDFでの出力で、労働時間を管理したい会社 | パート・アルバイトのシフトを集め、勤務形態ごとに労働時間を集計したい会社 | 勤怠、給与計算、入社・退職の手続きまで、1つのシステムでそろえたい中小企業 |
| 特徴 | PC・タブレット端末・スマートフォン・ICカードリーダーから打刻でき、打刻忘れ・残業時間の超過・休日出勤の未届け・申請の承認待ちなどを通知。勤務データはCSVまたはPDFで出力できる | PC・スマートフォン・タブレットのほか、交通系ICカードやChatwork・Slackでも打刻でき。シフトの提出・収集と過不足のチェック、100種以上の集計項目による自動集計に対応 | 勤怠管理、給与計算、給与明細の作成、入社・退職の手続き、年末調整に対応。入社・退職の手続きでは、社会保険や雇用保険など加入が必要な書類を自動作成できる |
| 注意したい点 | 費用はオプション扱いで問い合わせでの確認が必要。タブレットは一部のタッチ操作に非対応で、スマートフォンアプリの動作保証はサポート対象外。商品ページに社会保険の加入判定機能の記載はない | セキュリティ機能やサポートプランの一部にオプション料金がある。商品ページには、スマートフォンアプリでは申請や修正の画面がわかりにくいという声がある。社会保険の加入判定機能の記載はない | 複数人での管理やカスタマイズでは融通が利きづらい場合があり、スマートフォンからの出退勤が使いにくいという声もある。短時間労働者の加入判定を自動で行う機能の記載はない |
| 資料・詳細 |
3サービスの資料をまとめて請求(入力は1回・無料)
まとめて資料をダウンロード表は横にスクロールできます。料金はプランによって異なるため、資料や公式サイトで確認してください。
短時間労働者かどうかは所定労働時間で判断するため、出発点は、就業規則や雇用契約書の所定労働時間と、日々の実際の勤務時間を、パート・アルバイトを含む全員分そろえて記録することです。この記録と通知で、時間の超過を早めに知りたい場合の一例が、株式会社カオナビが提供するカオナビ勤怠です。商品ページによると、PC・タブレット端末・スマートフォン・ICカードリーダーから打刻でき、打刻忘れ、残業時間の超過、休日出勤の未届け、申請の承認待ちなどをアラートで通知します。企業ごとの雇用形態や勤務形態に応じた労働条件を設定して一元管理でき、月次・日次の勤務データをCSVまたはPDFで出力でき、データはシステム上で5年間自動保存されます。ただし、商品ページに社会保険の加入判定を自動で行う機能の記載はなく、週20時間や4分の3の判定は、記録した時間をもとに担当者が行います。また、費用はオプション扱いのため問い合わせでの確認が必要で、料金はプランによって異なるため、資料や公式サイトで確認してください。
株式会社カオナビ
カオナビ勤怠
株式会社カオナビ
カオナビ勤怠
すでにカオナビを利用中の人にも◎自社好みのプランを作りたい方におすすめ
おすすめ!
- 「アラート機能」搭載で管理画面で素早い確認と管理が可能
- その日のスケジュールにあわせて使える3つの打刻方法を提供
- 打刻だけでなく、シフトや工数管理・テレワーク機能なと機能充実
気になる…
- カオナビのオプション扱いのため、詳細な費用は問い合わせで確認
社会保険の加入要件|2026年10月から見る4つの条件
社会保険に加入する短時間労働者の要件は、週の所定労働時間が20時間以上、学生でない、2か月を超えて雇用される見込み、特定適用事業所などで働く、の4つです。
対象となるのは、1週間の所定労働時間または1か月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3未満の人です(出典:日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」、2026年10月20日確認)。所定労働時間と所定労働日数がどちらも通常の労働者の4分の3以上の人は、これらの要件を満たすまでもなく、すでに社会保険の対象です(出典:厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト「パート・アルバイトの方への社会保険の適用について」、2026年10月20日確認)。法律の側から見ると、厚生年金保険法第12条第5号が、通常の労働者の4分の3未満の短時間労働者のうち、週の所定労働時間が20時間未満の人と、高校生や大学生などの学生を、被保険者としない人に挙げています(出典:e-Gov法令検索「厚生年金保険法」第12条第5号、2026年10月20日確認)。
| 要件 | 内容 | 見方・注意 |
|---|---|---|
| 1. 週の所定労働時間 | 20時間以上 | 就業規則や雇用契約書に書かれた、通常の週の勤務時間。残業時間は原則含まないが、常に残業が発生している場合などは含めることがある |
| 2. 学生でない | 高校生、大学・短大の学生、専修学校の生徒などは対象外 | 休学中の人、定時制・通信制の人、卒業後も引き続き同じ事業所で使用される予定の人などは、学生でも対象になる |
| 3. 2か月を超える雇用の見込み | 2か月を超えて雇用される見込みがあること | 契約期間が2か月以内でも、更新が予定されている場合や、同じ条件での更新実績がある場合は、見込みありとして対象になる。季節的業務や臨時的事業では対象外になることもある |
| 4. 勤め先 | 特定適用事業所、任意特定適用事業所、国・地方公共団体の事業所 | 現在は、厚生年金の被保険者が51人以上の企業等。2027年10月から36人以上に広がる |
表の注意は、厚生労働省の適用拡大Q&Aと特設サイトの記載にもとづきます(出典:厚生労働省「適用拡大Q&A」、2026年10月20日確認)。
賃金要件(月額8.8万円)は2026年10月に撤廃
以前は、所定内賃金が月額8.8万円以上という賃金要件があり、年収約106万円の壁と呼ばれてきました。厚生労働省の適用拡大Q&Aは、この賃金要件が令和7年年金制度改正により2026年10月に撤廃され、年収約106万円を気にする必要はないと案内しています(出典:厚生労働省「適用拡大Q&A」、2026年10月20日確認)。日本年金機構の案内ページにも、一般の短時間労働者の要件として賃金月額の記載はありません(出典:日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」、2026年10月20日確認)。ただし、厚生労働省の従業員向けページ「社会保険加入の要件」には、2026年10月20日の時点で「2026年10月に賃金要件を撤廃予定」という旧い表記が残っています(出典:厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト「社会保険加入の要件」、2026年10月20日確認)。公式ページのあいだで表記が揃っていないため、判断に迷うときは年金事務所に確認してください。競合の解説には、賃金要件や企業規模の記述が旧いままのものもあるため、確認日を見て読み比べることが大切です。
最低賃金の減額特例の対象者は別の扱い
70歳未満で、最低賃金の減額の特例許可を受けていて、所定内賃金が月額8.8万円未満の人は、特定減額特例対象者と呼ばれ、原則として加入対象になりません。事業主を経由して日本年金機構に申し出れば、事業主の同意がなくても、任意で加入できます(出典:日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」、2026年10月20日確認)。法律上の根拠は、厚生年金保険法附則第4条の6です(出典:e-Gov法令検索「厚生年金保険法」附則第4条の6、2026年10月20日確認)。
所定労働時間の判断と、実際の勤務時間が増えたとき
所定労働時間は、就業規則や雇用契約書で判断します。定まっていない場合は、周期の平均や、月単位で決めているときは1か月の所定労働時間を52分の12倍して週に換算する方法などで判断します(出典:厚生労働省「適用拡大Q&A」、2026年10月20日確認)。たとえば、1か月の所定労働時間が90時間なら、90時間に12をかけて52で割ると週約20.8時間で、20時間以上です。月80時間なら週約18.5時間で、20時間未満です。そのうえで、所定が週20時間未満でも、実際の勤務が2か月連続で週20時間以上になり、今後も続く見込みなら、3か月目から対象になります。
パート・アルバイトとの違い
パートやアルバイトは、職場での呼び名や契約上の区分です。パートでも所定労働時間が通常の労働者と同じなら、パートタイム・有期雇用労働法の短時間労働者には当たりません。反対に、契約社員や嘱託社員といった呼び名でも、通常の労働者より所定労働時間が短ければ当たります。所定労働時間の意味や決め方は、所定労働時間とは?法定労働時間との違い・決め方・計算方法を解説で解説しています。
4分の3以上か未満か|週の所定労働時間で見る判定と具体例
4分の3の基準は、通常の労働者の所定労働時間と所定労働日数に4分の3をかけて求めます。週40時間の事業所なら、週30時間が目安です。
4分の3以上なら通常の被保険者、4分の3未満で週20時間以上なら短時間労働者の要件で判断する、という二段階です。通常の労働者の週の所定労働時間が違う事業所のために、短時間労働者の対象になる週の範囲を計算すると、次のようになります(週の所定労働時間で見た場合。月の所定労働日数でも4分の3を判定します)。
| 通常の労働者の週の所定労働時間 | 4分の3の目安(以上なら通常の被保険者) | 短時間労働者の要件で判断する週の範囲 |
|---|---|---|
| 40時間 | 30時間 | 20時間以上30時間未満 |
| 38時間 | 28.5時間 | 20時間以上28.5時間未満 |
| 37.5時間 | 28.125時間 | 20時間以上28.125時間未満 |
| 35時間 | 26.25時間 | 20時間以上26.25時間未満 |
月の所定労働日数でも同じ考え方で、通常の労働者が月20日なら15日、月21日なら15.75日が4分の3の目安です。時間と日数のどちらかが4分の3未満なら、短時間労働者の要件で判断します。
具体例で判定する
通常の労働者が週40時間・月20日で、勤め先が特定適用事業所(被保険者51人以上)の場合の判定例です。
| ケース | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 週32時間・週4日(月17日程度)の契約 | 通常の被保険者として加入 | 時間も日数も4分の3(30時間・15日)以上 |
| 週25時間・週5日の契約(学生ではなく、2か月を超えて雇用の見込み) | 短時間労働者として加入対象 | 時間が4分の3未満で、週20時間以上の要件を満たす |
| 週18時間の契約 | 社会保険の加入対象外 | 週の所定労働時間が20時間未満(雇用保険も、2028年10月1日までは週20時間未満は対象外) |
| 週25時間・大学の昼間の学生 | 対象外 | 学生は対象外。休学中・定時制・通信制などは別 |
| 週25時間・勤め先の被保険者数が45人 | 2027年9月までは対象外、2027年10月から対象 | 51人未満の事業所は、36人以上に広がる2027年10月から対象(任意特定適用事業所の場合は加入できる) |
| 週25時間・契約期間1か月で、更新の予定も実績もない | 対象外 | 2か月以内の契約で、2か月を超える見込みがない |
| 所定は週18時間、実際は2か月連続で週21時間 | 3か月目から対象 | 実際の勤務が2か月連続で週20時間以上となり、今後も続く見込み |
4分の3以上の人は「短時間就労者」と呼ばれる
日本年金機構の用語集は、短時間就労者を、厚生年金の被保険者のうち、呼び方に関係なく正社員より短い時間で働く人と説明しています。事業所と常用的な雇用関係にあり、週の所定労働時間と月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上であれば、被保険者になります(出典:日本年金機構 年金用語集「短時間就労者」、2026年10月20日確認)。4分の3未満の人は、短時間労働者の要件(週20時間以上など)で判断します(出典:日本年金機構 年金用語集「短時間労働者」、2026年10月20日確認)。毎年の算定基礎届で、短時間就労者と短時間労働者のどちらの区分で記入するかは、社会保険料は4月から6月の給与で決まる|定時決定の仕組みと残業の影響で解説しています。
なお、本記事は一般的な情報の整理であり、法的助言ではありません。個別の判断は、年金事務所や社会保険労務士に確認してください。
ここまでの判定を、自社の運用に当てはめて確認してみてください。
短時間労働者の勤務時間管理、今のやり方で大丈夫?セルフチェック
当てはまるものを選んでください(登録不要)
企業規模の要件|2027年10月から36人以上、2035年10月に撤廃
社会保険の企業規模要件は、2027年10月から従業員36人以上、2029年10月から21人以上と段階的に下がり、2035年10月に撤廃されます。
| 勤め先の従業員数 | 短時間労働者が対象になる時期 |
|---|---|
| 51人以上 | 2027年9月まで(現在)から対象 |
| 36-50人 | 2027年10月から |
| 21-35人 | 2029年10月から |
| 11-20人 | 2032年10月から |
| 10人以下 | 2035年10月から |
この表は、厚生労働省の社会保険適用拡大特設サイトの記載にもとづきます(出典:厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト「パート・アルバイトの方への社会保険の適用について」、2026年10月20日確認)。従業員数は、フルタイムの従業員数と、週の所定労働時間がフルタイムの4分の3以上の従業員数の合計で数え、短時間労働者(パート・アルバイト)は含めません。法人は、同一の法人番号をもつすべての適用事業所の合計で判断し、基準を常時上回る企業、つまり1年のうち6か月以上基準を超えることが見込まれる企業が対象です(出典:日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」、2026年10月20日確認)。
任意特定適用事業所と、国・地方公共団体
従業員数が基準に満たない企業でも、被保険者の同意に基づく事業主の申出により、任意特定適用事業所になって、短時間労働者を加入対象にできます。この場合は、加入要件に該当するすべての短時間労働者が対象です。国と地方公共団体の事業所は、被保険者数にかかわらず、短時間労働者が加入対象です(国は平成28年10月から、地方公共団体は平成29年4月から)(出典:日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」、2026年10月20日確認)。
保険料調整制度(2026年10月開始)
新たに加入する短時間労働者の保険料負担を一時的に軽くする保険料調整制度が、2026年10月に始まりました。事業主が被保険者の保険料の一部を追加で負担し、標準報酬月額12.6万円以下の短時間労働者の保険料負担を、利用を申し出た月から通算3年間軽くします。対象の事業所は、2026年10月以降に任意特定適用事業所になった事業所や、2027年10月以降の適用拡大で特定適用事業所になった事業所などです。事業主が追加で負担した保険料は、いったん納付したあと、3か月後の保険料額から差し引いて還付されるため、最終的に事業主が納める保険料は増えません(納付期限までに納付しなかった場合などを除く)(出典:日本年金機構「保険料調整制度とは」、2026年10月20日確認)。
例として、標準報酬月額が88,000円の場合、1年目と2年目の負担割合は、被保険者25%、事業主75%で、3年目は被保険者37.5%、事業主62.5%です。標準報酬月額が126,000円の場合は、1年目と2年目が48対52、3年目が49対51です。利用を始めるには、期限内に「保険料調整開始申出書」を提出する必要があり、途中でやめることはできません。対象になるかどうかは、日本年金機構の案内で確認してください。
事業主が確認したいこと|対象者の洗い出し・届出・勤務時間の管理
事業主は、対象になりうる従業員の所定労働時間、学生の区分、契約期間を洗い出し、該当する人がいれば日本年金機構へ届出をします。
| 確認すること | 見る資料・方法 | 間違えやすい点 |
|---|---|---|
| 週の所定労働時間 | 雇用契約書・就業規則・シフトの取り決め | 月単位で定めているときは、週に換算して見る。残業を含めるのは、常に残業が発生している場合など |
| 学生かどうか | 在学の状況の確認 | 休学中・定時制・通信制・卒業後も引き続き使用される予定の人は、学生でも対象になる |
| 契約期間と更新 | 契約書の期間・更新の有無と実績 | 2か月以内の契約でも、更新の予定や同じ条件での更新実績があれば対象になる |
| 勤め先の人数 | 厚生年金の被保険者の人数(短時間労働者を除く) | 法人は同一法人番号のすべての適用事業所の合計で見る |
| 加入後の届出 | 被保険者資格取得届など | 働き方が変わって区分が変わるときは、被保険者区分変更届が必要 |
対象の短時間労働者がいる場合は、事業主が日本年金機構へ被保険者資格取得届を提出します。働き方の変更で、通常の労働者、短時間労働者、特定減額特例対象者の区分が変わるときは、被保険者区分変更届が必要です。特定適用事業所に当たるとき、また任意特定適用事業所の申出や取消しには、それぞれ別の手続きがあります(出典:日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」、2026年10月20日確認)。手続きそのものを外部に任せる選択肢は、社会保険手続きの代行サービスとは?対応業務や費用相場などを解説で整理しています。
制度の説明や社内への周知に不安があるときは、事業主や事業者団体の依頼により、社会保険労務士を説明会や相談に派遣する専門家活用支援事業もあります。利用の流れは、管轄の年金事務所への電話、専門家派遣依頼届の提出、日程などの調整、説明会などの実施の4ステップです(出典:日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内」、2026年10月20日確認)。顧問の社会保険労務士がいる場合は、まずその方に相談するよう案内されています。
勤務時間の記録とシフトの集計を仕組みにする
ここまでの確認は、所定労働時間と実際の勤務時間を、人ごとにそろえて見ることに行き着きます。労働時間全般の管理の考え方は、労働時間管理とは?労働基準法による企業の義務や管理の必要性を解説も参考になります。シフトが毎週変わるパート・アルバイトが多い職場では、週ごとの勤務時間と残業の集計を、手作業で続けるのが負担になりがちです。シフトの収集と集計を仕組みにしたい場合の一例が、jinjer株式会社が提供するジンジャー勤怠です。商品ページによると、日単位または月単位のシフトをクラウド上で提出・収集でき、未提出の従業員にアラートを出せます。所定労働時間や休日を設定しておくと、シフトの過不足が自動でチェックされます。労働時間は100種以上の集計項目から設定して自動で集計でき、法定内・法定外の残業時間や深夜時間を分けて集計できます。残業可能時間や有給休暇日数は、雇用形態や勤務形態にあわせて個別に設定でき、超過または不足していると自動で通知が届きます。ただし、商品ページに社会保険の加入判定を行う機能の記載はなく、セキュリティ機能やサポートプランの一部にはオプション料金が発生します。商品ページの評価は4.4(14件、2026年10月20日確認)で、商品ページには、スマートフォンアプリでは申請や修正の画面がわかりにくいという声があります。料金はプランによって異なるため、資料や公式サイトで確認してください。
jinjer株式会社
ジンジャー勤怠
jinjer株式会社
ジンジャー勤怠
正確な労働時間の管理や働き方改革の促進をお考えの方に
おすすめ!
- 初期設定から定着まで電話・チャット・WEBなどでサポート
- 24時間365日お問い合わせ可能
- スマホアプリ対応で場所を問わず簡単に打刻ができる
- 月末の締め日に見直すだけで簡単に勤怠管理ができる
- 個人だけでなくチーム全体の勤怠管理ができる
気になる…
- スマホアプリだと申請や修正画面がわかりにくい
-
打刻の漏れや修正についての対応漏れが減った(対応率が向上した)また管理職としてメンバーの勤怠管理が容易になった。管理部門側での対応負荷も減ったようで業務時間が減少、効率化が実現できたため導入満足度は高かった
-
出勤、退勤時にボタンを押して完結することだけでなく、ボタンを押し忘れても簡単に出退勤の入力ができます。振休や有給消化の申請に関してもシンプルでわかりやすいです。通常パソコンから申請をしていますが、アプリも使いやすいです。
-
直行・直帰の際に、その場で簡単に勤怠登録ができるため、後から入力する手間がなくなり、勤怠管理の効率が向上しました。リアルタイムでデータが反映されるため、管理者側も勤務状況を把握しやすくなり、勤怠管理の精度が向上した点もメリットでした。
導入事例として、社会福祉法人三重ベタニヤは、導入前に紙のタイムカードの回収から給与計算までの業務で、毎月2営業日以上の工数が発生していたと、jinjerの導入事例で紹介されています。短時間労働者の管理に限った事例ではなく、勤怠と給与計算の連携で工数を減らした例です。
「打刻情報がそのままデータ化され、給与計算システムにワンクリックでデータ連携。」
社会福祉法人三重ベタニヤ「ジンジャー勤怠」導入事例の導入後の効果の項目。出典:jinjer「社会福祉法人三重ベタニヤ」導入事例、2026年10月20日確認
シフトが毎週変わるパート・アルバイトの勤務時間を、手作業で集計している会社に
ジンジャー勤怠の資料を無料でダウンロードできます
入社時の保険の手続きと給与計算も合わせて見直す
加入対象者が増えると、勤怠だけでなく、入社時の保険の書類づくりや、給与計算への保険料の反映も増えます。勤怠、給与計算、入社・退職の手続きを1つのシステムでまとめたい中小企業の場合の一例が、freee株式会社が提供するfreee人事労務です。商品ページによると、勤怠管理、給与計算、給与明細の作成、年末調整に対応し、入社・退職の手続きでは、従業員がオンラインで必要な手続きを進められ、社会保険や雇用保険など加入が必要な書類を自動作成できます。ただし、商品ページに短時間労働者の加入判定を自動で行う機能の記載はなく、加入の可否は事業主が判断します。商品ページの評価は4.5(20件、2026年10月20日確認)で、複数人での管理やカスタマイズでは融通が利きづらい場合があるとされ、スマートフォンからの出退勤が使いにくいという声もあります。料金はプランによって異なるため、資料や公式サイトで確認してください。
freee株式会社
freee人事労務
freee株式会社
freee人事労務
新プランでより使いやすく◎従業員が多い企業におすすめ
おすすめ!
- 従業員が増えても業務量を抑えて余裕を持たせた業務フローを作れる
- 最新のセキュリティ技術を採用し、最新の法令と税制にも対応
- 共通する必要な情報の入力は1度で済み、給与計算や年末調整も効率よく行える
気になる…
- スマホからの出退勤が使いにくく、全体的に持て余してしまう機能もある
-
給与明細や社会保険などの管理がとてもスムーズになり業務が効率化され作業時間が大幅に削減されます。無駄に紙使用が減り、従業員一人一人に時間をかける事が減った。従業員が増えても柔軟に対応できるので長期的な利用が出来ます。
-
時間内と時間外の残業時間が別々に表示され、さらにそれぞれの時給も記載されているところが良いと思います。 ほかのfreeeの機能ともリンクできるので、勤怠であったり毎年恒例の年末調整であったり、情報が共有できます。その点についてとても良いと感じました。
-
社員も給与明細をサービス上で確認できるため、ペーパーレス化でき手軽に確認できるのもいいと思います。年末調整や、勤怠管理、税金、保険料の計算も自動化できるため、人事の労力も減り計算ミスなども起こらないため非常に使いやすいサービスだと思います。
導入事例として、株式会社クラウンベーカリーは、アルバイトの入退社が多く、紙で情報を収集・管理するやり取りに時間がかかっていたと、freeeの導入事例で紹介されています(公開日の記載はなし)。
「勤怠集計・給与計算を手作業で行っているがゆえに、業務量は増え続けミスも頻発するように」
株式会社クラウンベーカリー「freee人事労務」導入事例の課題の項目。出典:freee「株式会社クラウンベーカリー」導入事例、2026年10月20日確認
freee人事労務
入社のたびに、保険の書類づくりや給与計算の設定を、手作業で繰り返していませんか?
こんな会社に向いています
勤怠、給与計算、入社・退職の手続きを、1つのシステムでそろえたい
入社時の社会保険や雇用保険の書類を、入力済みの情報から作りたい
雇用保険と年次有給休暇の基準|社会保険とは別に確認する
雇用保険は、週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みが加入の目安で、2028年10月1日から週10時間以上に広がります。
厚生労働省の適用拡大Q&Aは、週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがあれば、原則として雇用保険の被保険者になると案内しています。社会保険の対象になる場合は、社会保険と雇用保険の両方に加入します(出典:厚生労働省「適用拡大Q&A」、2026年10月20日確認)。雇用保険の被保険者の要件のうち、週の所定労働時間は、令和6年の法改正で「20時間以上」から「10時間以上」に変わり、施行期日は2028年(令和10年)10月1日です(出典:厚生労働省「雇用保険法等の一部を改正する法律」の概要、2026年10月20日確認)。社会保険は4分の3未満・週20時間以上、雇用保険は週20時間以上(2028年10月から10時間以上)と、基準が別なので、人ごとに両方を確認します。
年次有給休暇は、所定労働日数に応じて比例付与される
パートタイム労働者など所定労働日数が少ない人にも年次有給休暇はあります。付与の要件は、雇い入れの日から6か月が経過していることと、その期間の全労働日の8割以上出勤したことの2つです。週の所定労働時間が30時間未満で、週の所定労働日数が4日以下(週以外の期間で定める場合は年間48日から216日)の人は、日数が所定労働日数に応じて比例して付与されます。週30時間以上で週5日以上、または年間217日以上の人は、通常の付与日数(6か月で10労働日など)です(出典:厚生労働省「年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有休があると聞きましたが、本当ですか。」、2026年10月20日確認)。
| 週の所定労働日数 | 年間の所定労働日数 | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4日 | 169-216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 3日 | 121-168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 2日 | 73-120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 1日 | 48-72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
表の列は、雇い入れの日から数えた継続勤務期間です。法定の労働時間の上限や、法定労働時間と所定労働時間の違いは、法定労働時間とは?言葉の意味や残業代の計算方法をわかりやすく解説で解説しています。
短時間労働者の判定でよくある失敗|公的資料で確認できる6つの点
判定でつまずきやすいのは、賃金要件の旧情報、所定と実際の時間、学生の区分、契約期間、従業員数の数え方、雇用保険との混同の6点です。いずれも公的な資料で確認できます。
| よくある失敗 | 正しい考え方 | 確認先 |
|---|---|---|
| 月額8.8万円未満だから対象外と判断する | 賃金要件は2026年10月に撤廃された。最低賃金の減額特例の対象者などは別の扱い | 厚生労働省 適用拡大Q&A・日本年金機構 |
| 所定労働時間が週20時間未満なので対象外と決めつける | 実際の勤務が2か月連続で週20時間以上となり、今後も続く見込みなら、3か月目から対象 | 厚生労働省 適用拡大Q&A |
| 学生は一律に対象外と考える | 休学中、定時制、通信制、卒業後も引き続き使用される予定の人などは、学生でも対象 | 厚生労働省 適用拡大Q&A |
| 契約期間が2か月以内なので対象外と考える | 更新が予定されている場合や、同じ条件での更新実績がある場合は、2か月を超える見込みありとして対象 | 厚生労働省 適用拡大Q&A |
| 従業員数の基準に、パート・アルバイトを含めて数える | 数えるのは、フルタイムと、所定が4分の3以上の従業員。短時間労働者は含めない | 厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト |
| 雇用保険と社会保険の基準を同じと考える | 雇用保険は週20時間以上・31日以上の雇用見込み(2028年10月から週10時間以上)。社会保険とは別に判断する | 厚生労働省 適用拡大Q&A・法改正の概要 |
失敗の多くは、所定労働時間、実際の勤務時間、学生の区分、契約期間のどれかが、人ごとに記録されていないことから起きます。記録と確認の仕組みを整える方法として、役割の違う勤怠・労務のサービスの資料をまとめて取り寄せ、比べることもできます。
勤務時間の記録・シフトの集計・入社手続きと、役割が違う3サービスの資料を、入力1回でまとめて請求できます
3サービスの資料をまとめてダウンロードなお、本記事は一般的な情報の整理であり、法的助言ではありません。個別の判断は、年金事務所や社会保険労務士に確認してください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 短時間労働者とは何ですか?
A. 同じ事業主の通常の労働者(正社員など)より、1週間の所定労働時間が短い労働者のことです(パートタイム・有期雇用労働法第2条第1項)。パートやアルバイトといった呼び名ではなく、所定労働時間の長さで決まります。健康保険・厚生年金保険では、所定労働時間が通常の労働者の4分の3未満の人を指し、週20時間以上などの要件を満たすと加入対象になります。
Q2. 短時間労働者になる条件は?社会保険の判断基準は?
A. 社会保険では、週の所定労働時間または月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満で、次の4つを満たす人が加入対象です。(1)週の所定労働時間が20時間以上、(2)学生でない、(3)2か月を超えて雇用される見込みがある、(4)特定適用事業所(現在は被保険者51人以上、2027年10月から36人以上)などで働く。月額8.8万円以上という賃金要件は、2026年10月に撤廃されました。
Q3. パートと短時間労働者の違いは何ですか?
A. パートは職場での呼び名で、短時間労働者かどうかは所定労働時間で決まります。パートでも所定労働時間が通常の労働者と同じなら、パートタイム・有期雇用労働法の短時間労働者には当たりません。社会保険では、パートでも所定労働時間・日数が通常の労働者の4分の3以上なら通常の被保険者(短時間就労者)として加入し、4分の3未満の人が短時間労働者の要件で判断されます。
Q4. 短時間労働は何時間からですか?
A. 法律の定義(パートタイム・有期雇用労働法)に時間数の下限はなく、通常の労働者より短ければ短時間労働者です。社会保険の加入では、週20時間以上が下限で、通常の労働者の4分の3(週40時間なら30時間)未満の範囲が短時間労働者の対象です。雇用保険は現在週20時間以上で、2028年10月1日から週10時間以上になります。
Q5. 短時間就労者と短時間労働者の違いは?
A. 日本年金機構の用語集では、短時間就労者は、所定労働時間・日数が通常の労働者の4分の3以上で、通常の被保険者として加入するパートやアルバイト、契約社員などを指します。短時間労働者は、4分の3未満で、週20時間以上などの要件を満たして加入する人です。どちらに当たるかで、判定の基準が変わります。
Q6. 年収106万円を超えなくても、社会保険に加入しますか?
A. 加入します。月額8.8万円以上という賃金要件(年収約106万円)は、令和7年年金制度改正により2026年10月に撤廃され、厚生労働省は年収約106万円を気にする必要はないと案内しています。週の所定労働時間が20時間以上、学生でない、2か月を超えて雇用される見込みがあり、特定適用事業所などで働く場合が対象です。最低賃金の減額特例の対象で月額8.8万円未満の人は、加入対象外で、希望すれば任意で加入できます。
まとめ|短時間労働者の判定で押さえたい5つのこと
短時間労働者の判定は、どの制度で見るかで基準が変わります。最後に、押さえておきたい点を整理します。
- 定義は制度ごとに違う:パートタイム・有期雇用労働法は「通常の労働者より所定労働時間が短い」こと、社会保険は4分の3未満で週20時間以上などの要件で見ます。
- 社会保険は4つの条件で判断する:週の所定労働時間20時間以上、学生でない、2か月を超える雇用見込み、特定適用事業所などで働く。月額8.8万円の賃金要件は2026年10月に撤廃されました。
- 企業規模は2027年10月から36人以上に広がる:2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上、2035年10月に撤廃です。保険料調整制度も2026年10月に始まりました。
- 雇用保険と年次有給休暇は別の基準で確認する:雇用保険は週20時間以上(2028年10月1日から10時間以上)、年次有給休暇は週30時間未満で週4日以下などの人に比例付与です。
- 勤務時間の記録と手続きの仕組みを検討する:打刻とアラートならカオナビ勤怠、シフトの集計ならジンジャー勤怠、入社手続きや給与計算ならfreee人事労務と、役割が違う選択肢があります。
本記事は一般的な情報の整理であり、法的助言ではありません。個別の判断は、年金事務所や社会保険労務士に相談してください。法令・制度と各社の商品ページは、2026年10月20日に確認した内容に基づきます。
参考文献
- デジタル庁 e-Gov法令検索「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(第2条第1項)、2026年10月20日確認
- デジタル庁 e-Gov法令検索「厚生年金保険法」(第12条第5号・附則第4条の6)、2026年10月20日確認
- 厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト「パート・アルバイトの方への社会保険の適用について」「社会保険加入の要件」「適用拡大Q&A」、2026年10月20日確認
- 日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内」「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」、年金用語集「短時間労働者」「短時間就労者」、2026年10月20日確認
- 日本年金機構「保険料調整制度とは」、2026年10月20日確認
- 厚生労働省「雇用保険法等の一部を改正する法律の概要(施行期日 令和10年10月1日)」、2026年10月20日確認
- 厚生労働省「年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有休があると聞きましたが、本当ですか。」、2026年10月20日確認
- jinjer「社会福祉法人三重ベタニヤ導入事例」、freee「株式会社クラウンベーカリー導入事例」、2026年10月20日確認
この記事に興味を持った方におすすめ
