支払期日とは?支払期限との違い・決め方・遅れたときの対応を解説
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- 支払期日は支払う特定の日付
- 取適法は受領日から60日以内が上限
- 期日を過ぎると遅延損害金が発生
支払期日とは、代金や報酬を支払うと約束した特定の日付のことです。請求書や契約書に「2026年12月31日」のように具体的な日として書かれ、支払う側は、その日までに支払いを完了させる必要があります。似た言葉の支払期限は「いつまで」という締め切りの意味合いが強く、実務ではほぼ同じ意味で使われますが、下請取引を定めた取適法(旧下請法)では、期日を具体的な日として特定することが求められます。この記事では、支払期日の意味と支払期限・支払日・弁済期との違い、締め日と支払サイトからの決め方、取適法とフリーランス法の60日ルールと数え方、休日に当たるときの扱い、期日に遅れたときの遅延損害金と時効、期日を落とさない管理方法までを、2026年10月20日時点の公的な情報をもとに整理します。
支払期日の管理で、いま負担になっているのはどちらですか?
Q1. 支払期日に関わるのは、請求書を発行して代金を受け取る側と、受け取って支払う側のどちらですか?
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支払期日とは|意味と支払期限・支払日・弁済期との違い
支払期日とは、代金や報酬を支払うと約束した特定の日付のことです。請求書や契約書に「2026年12月31日」のように、具体的な日として書きます。
支払期日の意味と読み方
支払期日は「しはらいきじつ」と読みます。支払う側(買い手・発注側)にとっては、その日までに代金を支払わなければならない日、受け取る側(売り手・受注側)にとっては、代金が入金される予定の日です。商品の納品やサービスの提供が終わり、代金が請求書で確定したあと、契約書・注文書・発注書などの取引条件で決めた日が、支払期日になります。
「期日」という言葉は、日付そのものを指します。そのため、「納品後30日以内」のように日付が特定されない書き方は、本来は期限や期間の書き方で、期日を定めたことにはなりません。この違いは、取適法の対象になる取引では実際の判断に影響します。公正取引委員会のQ&Aは、支払期日は具体的な日が特定できるように定める必要があるとし、「○月○日まで」「納品後○日以内」は支払の期限を示すもので具体的な日が特定できないため認められない、「○月○日」や「毎月末日納品締切、翌月○日支払」は特定できるため認められる、と答えています。なお、定められた支払期日より前に代金を支払うことは差し支えない、とも書かれています。
請求書や契約書に支払期日を書く場面
支払期日が使われる代表的な書類は、請求書の支払期日欄、契約書の支払条件の条文、注文書・発注書の支払条件です。インボイス(適格請求書)の記載事項として国税庁が示す6項目に、支払期日は含まれていません。ただし、受け取る側が支払予定を立てられるよう、請求書に支払期日と振込先を書くのが実務の通例です。請求書の必須項目は、請求書作成の手順と必須項目の記事にまとめています。
請求書を発行する側は、取引先ごとに締め日と支払期日が違う中で、毎月の請求書に期日を書き入れ、送付し、期日までに入金されたかを確認する作業が続きます。取引先が増えると、書き間違いや送り忘れ、入金の確認漏れが起きやすくなります。請求書の作成から送付、入金状況の把握までを同じ仕組みで進めたい場合の一例が、株式会社マネーフォワードが提供する「マネーフォワード クラウド請求書」です。
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支払期日と似た言葉の違い
支払期日に似た言葉は多く、契約書や請求書では混ざって使われます。検索で多い「弁済期」や「決済」も含めて、意味の違いを整理すると次のとおりです。
| 用語 | 意味 | 使われ方の目安 |
|---|---|---|
| 支払期日 | 代金や報酬を支払う特定の日付 | 請求書・契約書に「2026年12月31日」のように書く。取適法の対象取引では、具体的な日の特定が求められる |
| 支払期限 | 支払いを終えるべき締め切り(いつまで) | 「月末まで」「納品後30日以内」のような書き方。実務では支払期日とほぼ同じ意味で使われる |
| 支払日 | 実際に支払う日、または毎月決まった支払いの日 | 「毎月25日払い」の25日など。締め日とセットで支払条件になる |
| 弁済期 | 債務を弁済(履行)すべき時期 | 契約書や法律文書で使われる言葉。民法412条は「履行期」として扱い、金銭の支払いでは支払期日や支払期限に当たる |
| 決済日 | 代金のやり取りを完了させる日 | 取適法では、一括決済方式で委託事業者が金融機関へ支払う期日を「決済日」と呼ぶ(公正取引委員会の解説) |
| 支払サイト | 締め日から支払期日までの期間 | 「サイト30日」「サイト60日」のように使う。長いほど支払う側の資金繰りに余裕ができる |
「決済とはどういう意味ですか」という疑問は、支払いを済ませて取引を完了させること、と考えると整理できます。支払期日は、その決済を行うべき日付です。「弁済期とはどういう意味ですか」は、債務を弁済すべき時期のことで、支払期日と同じ場面で使われます。契約書でこれらの言葉が混在しているときは、実際に支払う日が具体的な日付で特定されているかを確認します。
支払期日の決め方|締め日・支払サイトの組み合わせと書き方
支払期日は、取引する当事者の合意で決めるのが原則で、実務では締め日と支払日の組み合わせで定めます。たとえば「月末締め翌月末払い」なら、2026年10月分の請求の支払期日は2026年11月30日です。
締め日と支払日の組み合わせ方
締め日は、売上げや請求を区切る日です。締め日までの取引をまとめて請求し、あらかじめ決めた支払日に支払うサイクルで、「月末締め翌月末払い」「20日締め翌月10日払い」といった形が使われます。主な組み合わせと、2026年の支払期日の例は次のとおりです。
| 支払条件 | 対象の取引 | 支払期日 | 支払サイトの目安 |
|---|---|---|---|
| 月末締め・翌月末払い | 2026年10月1日から10月31日の取引 | 2026年11月30日(月) | 10月末から約30日 |
| 月末締め・翌月20日払い | 2026年11月1日から11月30日の取引 | 2026年12月20日(日) | 11月末から約20日。休日に当たる |
| 20日締め・翌月10日払い | 2026年10月21日から11月20日の取引 | 2026年12月10日(木) | 11月20日から約20日 |
| 月末締め・翌々月末払い | 2026年10月1日から10月31日の取引 | 2026年12月31日(木) | 10月末から約60日 |
支払サイトが長いほど、支払う側は手元に資金を置ける期間が長くなり、受け取る側は入金までの期間が長くなります。新しい取引先と契約するときは、相手の支払サイトを確認して、自社の資金繰りに無理がないかを見ておきます。下請取引や、フリーランスへの業務委託では、支払期日に法律上の上限があるため、サイトを自由に延ばせません。上限は後述の節で整理します。
請求書・契約書への書き方
請求書や契約書には、支払期日を具体的な日付で書くと、取引先との認識のずれを防げます。支払条件で期日を定める場合の書き方の例は、次のとおりです。
- 具体的な日付を書く: 「支払期日: 2026年11月30日」
- 締め日と支払日で定める: 「毎月末日納品締切、翌月末日払い(銀行振込)」
- 休日に当たる場合の扱いを添える: 「支払期日が金融機関の休業日に当たるときは、翌営業日とする」
支払期日が書かれていない請求書が届いたときは、まず契約書や注文書の支払条件を確認し、記載がなければ取引先に問い合わせます。取適法の対象になる取引では、支払期日を定めなかった場合は、給付を受領した日が支払期日と定められたものとみなされます(取適法第3条第2項)。請求書の記載と契約の条件が食い違っているときも、支払う前に取引先へ確認するほうが安全です。
取適法の支払期日|受領日から60日以内のルールと数え方
取適法では、委託事業者は、中小受託事業者への代金の支払期日を、給付を受領した日から起算して60日以内で、できる限り短い期間内に定めなければなりません(第3条)。フリーランス法にも、報酬の支払期日について同じ60日のルールがあります。
取適法とは|下請法から名称が変わった法律
取適法は、正式には「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」です。令和8年(2026年)1月1日から、それまでの下請法(下請代金支払遅延等防止法)が改正され、名称が変わりました。呼び方も、親事業者が「委託事業者」、下請事業者が「中小受託事業者」に改められています。上位の記事の中には、旧名称の下請法のまま解説しているものがあるため、条文は2026年10月20日時点のe-Gov法令検索で確認しました。
適用されるのは、取引の種類(製造委託・修理委託・情報成果物作成委託・役務提供委託・特定運送委託)と、資本金の額または従業員数の基準を満たす取引です。基準の詳細や、下請法からの変更点は、下請法と取適法の違いの記事で解説しています。自社が対象かどうかは、公正取引委員会の資料で確認してください。
60日の数え方と支払制度の判断例
公正取引委員会の解説(下請法時代のもの)では、60日の起算日は、物品などを受領した日(役務提供の場合は役務を提供した日)で、受領日を算入して数えます。民法の期間の計算は、原則として初日を算入しません(民法140条)。同じ「60日以内」でも、数え方が1日違う点に注意が必要です。また、実務の運用では、「受領後60日以内」を「受領後2か月以内」として扱い、31日の月も30日の月も1か月と数えるとされています。
| 数え方 | 受領日が2026年11月1日の場合の60日目 |
|---|---|
| 取適法(受領日を算入) | 2026年12月30日(11月1日を1日目として数える) |
| 民法の原則(初日を算入しない) | 2026年12月31日(11月2日を1日目として数える) |
支払制度ごとに、受領日から支払期日までが2か月以内に収まるかを見る例も、公正取引委員会が示しています。次の表は、その考え方を、7月1日に受領した場合に当てはめたものです。
| 支払制度 | 受領日 | 支払期日 | 2か月以内か |
|---|---|---|---|
| 毎月末日納品締切・翌月20日払い | 7月1日 | 8月20日 | 収まる。問題とならない例 |
| 毎月末日納品締切・翌月末日払い | 7月1日 | 8月31日 | 収まる。受領日が月内のいつでも、この制度なら2か月以内になる |
| 毎月末日納品締切・翌々月10日払い | 7月1日 | 9月10日 | 超える。違反となる例。受領日が月内のいつでも収まるよう、翌月末払いへの変更が必要 |
納期より前に納品された場合や、請求書の提出が遅れた場合の扱いも、公正取引委員会のQ&Aに示されています。納期前に納品を受けた物品は、仮受領としたときは納期を受領日にしてよく、検査を納期前に終えたときはその時点を受領日にしてよいとされています(Q75)。請求書の提出が遅れても、受領後60日以内に定めた支払期日までに支払う必要があり、社内手続で請求書が必要なら、取引先が請求額を集計する十分な期間を確保することが望ましいとされています(Q77)。
定めなかった・60日を超えたときの扱いと遅延利息
支払期日を定めなかったときは、給付を受領した日が、60日を超えて定めたときは、受領日から起算して60日を経過した日の前日(60日目)が、それぞれ支払期日と定められたものとみなされます(第3条第2項)。支払期日までに支払わなかったときは、受領日から60日を経過した日から実際に支払う日までの日数に応じて、遅延利息を支払う義務があり、公正取引委員会規則で定める率は年14.6%です(第6条、令和8年1月1日施行の規則)。
代金の支払いに手形を交付することは、支払期日の経過後に支払わないことに含まれ、禁止されています(第5条第1項第2号)。手形を使った支払いの廃止の流れは、手形廃止の期限と代わりの決済手段の記事で整理しています。
フリーランス法の支払期日
フリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)の第4条も、発注事業者が特定受託事業者(フリーランス)に業務委託をした場合の報酬の支払期日を、給付を受領した日(役務の提供を受けた場合はその日)から起算して60日以内で、できる限り短い期間内に定めるよう求めています。支払期日を定めなかったときは受領日が、60日を超えて定めたときは受領日から60日を経過する日が、それぞれ支払期日とみなされます。元の委託者から受けた業務を再委託する場合は、元の委託者の支払期日から30日以内に定める特則があります。
この節は、e-Gov法令検索と公正取引委員会の公開情報をもとにした一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。個別の取引が法律の対象になるか、支払制度が適法かは、公正取引委員会や弁護士などの専門家にご確認ください。
支払期日が休日のとき・当日はいつまでか|順延の考え方
支払期日が土日祝日などに当たる場合の扱いは、契約や取引慣行で決まり、一律のルールはありません。取適法の対象取引では、公正取引委員会が、順延が2日以内で、あらかじめ書面で合意している場合などの考え方を示しています。
休日に当たるときの順延の考え方
民法142条は、期間の末日が日曜日・祝日などの休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は翌日に満了すると定めています。この条文は期間の満了に関する規定ですが、銀行振込のように休日には取引できない支払いでは、考え方の参考にされます。実務では、契約書に「支払期日が金融機関の休業日に当たるときは、翌営業日とする」といった定めを置いて、食い違いを防ぎます。
取適法の対象になる取引について、公正取引委員会の中部事務所は、金融機関の休業日に支払期日が当たる場合の考え方を、下請法時代の解説で次のように示しています。委託事業者と中小受託事業者の間で、あらかじめ書面で順延に合意していれば、順延が2日以内であれば、結果として受領日から60日(2か月)を超えて支払われても問題とはしていません。また、順延後の支払期日が受領日から2か月以内に収まるなら、あらかじめ書面で合意していれば、順延が2日を超えても問題とはしていません。
| 支払制度 | 支払期日 | 曜日 | 順延の考え方 |
|---|---|---|---|
| 月末締め・翌月20日払い(2026年11月分) | 2026年12月20日 | 日曜日 | 12月21日(月)に順延すれば1日の順延。休日に払えないため、あらかじめ書面で順延に合意しておく |
| 月末締め・翌月末払い(2026年12月分) | 2027年1月31日 | 日曜日 | 2月1日(月)に順延すれば1日の順延。受領日から2か月を超える場合でも、2日以内でなら問題とされない扱い |
どちらも、取適法の対象取引で、あらかじめ書面で合意している場合の考え方です。書面の合意がなければ、休日でも順延せずに、前の営業日までに支払う運用が安全です。
期日の当日は含むのか・何時までに払うのか
期日は特定の日そのものを指すため、期日の当日は含まれます。「支払期日の当日に払えばよいのか」という疑問には、含まれる、と答えられます。ただし、銀行振込は、金融機関の営業日や受付時間の影響を受けるうえ、取引先の口座に入金されるまでに時間がかかる場合があります。当日の夜に振込操作をして期日内に着金するとは限らないため、実務では期日の前営業日までに手続を終える運用が安全です。
支払いの完了を、振込の依頼日とみるのか、取引先の口座への着金日とみるのかは、契約によって食い違いが起きやすい点です。契約書や請求書に、「支払期日までに着金すること」「振込手数料は発注側が負担する」など、支払いの完了の基準を書いておくと、トラブルを避けられます。
支払期日に遅れたときの影響|遅延損害金・対応・時効
支払期日までに代金を支払わないと、期日が過ぎた時から履行遅滞の責任を負い、遅延損害金を請求される可能性があります(民法412条・415条)。取適法の対象取引では、年14.6%の遅延利息が定められています。
支払う側|遅れたときに起きること
支払期日が決まっている債務は、期限の到来した時から、債務者が遅滞の責任を負います(民法412条1項)。債務者が債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、生じた損害の賠償を請求できます(民法415条)。金銭の支払いが遅れた場合の損害賠償が、遅延損害金です。遅延損害金の率は、契約で定めておくのが通例で、定めがなければ法定利率になります。法定利率は、民法404条により年3%を基準に、3年ごとに見直される仕組みです。現在の率は、法務省の案内で確認してください。取適法の対象取引では、前の節のとおり、年14.6%の遅延利息が定められています。
金銭面だけでなく、取引先との信頼にも影響します。支払いが遅れそうだと分かった時点で、期日の前に取引先へ連絡し、支払える日を伝えることが基本です。期日を変更する場合は、口頭ではなく、書面やメールで合意の記録を残しておくと、あとでの食い違いを防げます。
受け取る側|期日を過ぎても入金されないとき
支払期日を過ぎても入金がないときの、一般的な対応の流れは次のとおりです。いきなり法的な手段に進まず、段階を踏むのが通例です。
- 自社の請求内容に誤りがないかを確認する。請求書の金額・宛先・支払期日の記載、振込先の誤りなど。
- 取引先に支払状況を確認する。電話やメールで、入金の有無と支払予定日を尋ねる。
- 支払いを求める書面(督促状・催促状)を送る。必要に応じて、内容証明郵便で送る。
- それでも支払われないときは、裁判所の支払督促や少額訴訟などの手続を検討する。
督促状の書き方と例文は、督促状とは何かを解説した記事にまとめています。個別の事案では、弁護士などの専門家に相談してください。
代金を請求する権利の時効
代金を請求する権利は、一定期間が過ぎると時効によって消滅します。民法166条1項は、債権者が権利を行使できることを知った時から5年間、または、権利を行使できる時から10年間行使しないときに、債権は時効によって消滅すると定めています。支払期日が決まっている代金では、一般に、支払期日の翌日から5年を数えます(民法140条の初日不算入の考え方)。時効の完成を防ぐ手続(催告による完成猶予など)の詳細は、弁護士などの専門家にご確認ください。
この節は、e-Gov法令検索と法務省の公開情報をもとにした一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。
支払期日を落とさない管理方法|手作業の限界と請求書の発行・受領サービス
支払期日の管理は、発行する側は入金の確認、受け取る側は期日・金額・承認・振込の流れを、取引先ごとに追う作業です。件数が増えると、表計算ソフトやカレンダーだけでは見落としが起きやすくなります。
手作業の管理で起きやすい漏れ
少ない取引先なら、表計算ソフトやカレンダーで十分に管理できます。取引先や請求書が増えると、次のような漏れが起きやすくなります。
- 請求書の支払期日や金額の入力ミス、確認漏れ
- 請求書が経理に回ってくるのが遅れ、承認や振込の時間が足りなくなる
- 休日に当たる期日の振込日の調整を忘れる
- 担当者が休んだ・退職したときに、期日の把握が止まる(業務の属人化)
- 入金を期日どおりに確認できず、督促が遅れる
上位の記事でも、手作業の管理の限界として、入力ミスや確認漏れ、業務の属人化が挙げられています。毎月くり返している会社は、次のセルフチェックで、今のやり方に手間がどれくらい残っているかを確認してみてください。
支払期日の管理、今のやり方で大丈夫?セルフチェック
当てはまるものを選んでください(入力は不要で、結果はこの画面だけに表示されます)
届く請求書をまとめて受け取り、期日を把握する
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よくある質問(FAQ)
Q1. 支払期日とは何ですか?
A. 支払期日とは、代金や報酬を支払うと約束した特定の日付のことです。請求書や契約書に「2026年12月31日」のように具体的な日として書かれ、支払う側は、その日までに支払いを完了させる必要があります。支払期限とほぼ同じ意味で使われますが、期日は日付そのもの、期限は「いつまで」という締め切りを指すニュアンスの違いがあります。
Q2. 支払期日と支払期限の違いは何ですか?
A. 支払期日は支払う特定の日付、支払期限は「いつまでに」という締め切りを指します。実務ではほぼ同じ意味で使われます。ただし、取適法の対象取引では、公正取引委員会のQ&Aが、「○月○日まで」「納品後○日以内」という書き方は期限を示すだけで認められず、「○月○日」や「毎月末日納品締切、翌月○日支払」のように具体的な日が特定できる定め方を求めています。
Q3. 支払期日の当日は含まれますか?起算日はいつからですか?
A. 期日は特定の日そのものを指すため、当日を含みます。60日を数える起算日は、取適法とフリーランス法では給付を受領した日(役務の場合は役務の提供を受けた日)で、公正取引委員会は受領日を算入して数えると解説しています。民法の期間の計算は、原則として初日を算入しない(140条)ため、数え方が1日違います。
Q4. 支払期日が土日祝日のときは、いつ支払いますか?
A. 契約や取引慣行によって異なり、一律のルールはありません。契約書に「休業日に当たるときは翌営業日」と定めておくと食い違いを防げます。取適法の対象取引では、公正取引委員会の解説で、順延が2日以内で、あらかじめ書面で合意している場合は、受領日から60日を超えても問題とはしない扱いが示されています。
Q5. 支払期日を過ぎるとどうなりますか?
A. 支払期日が過ぎると、債務者は履行遅滞の責任を負い(民法412条1項)、損害賠償として遅延損害金を請求される可能性があります。率は契約で定めるのが通例で、定めがなければ法定利率(民法404条)です。取適法の対象取引では、受領日から60日を経過した日から支払日まで、年14.6%の遅延利息を支払う義務があります。取引先との信頼にも影響するため、遅れそうなときは期日の前に連絡します。
Q6. 弁済期とは何ですか?支払期日と同じですか?
A. 弁済期とは、債務を弁済(履行)すべき時期のことで、民法では「履行期」(412条)として扱われます。金銭の支払いでは、弁済期が支払期日や支払期限に当たります。決済日は代金のやり取りを完了させる日で、取適法では、一括決済方式で委託事業者が金融機関へ支払う期日を決済日と呼んでいます。
支払期日のまとめ|押さえたい6つのこと
- 支払期日は、代金や報酬を支払うと約束した特定の日付です。支払期限とほぼ同じ意味で使われますが、取適法の対象取引では、具体的な日の特定が求められます。
- 支払期日は取引の合意で決め、締め日と支払日の組み合わせで定めます。請求書や契約書には、具体的な日付と、休日に当たるときの扱いを書いておきます。
- 下請取引は取適法、フリーランスへの業務委託はフリーランス法で、支払期日は受領日から60日以内でできる限り短く定めます。定めなければ受領日が支払期日とみなされます。
- 休日に当たる支払期日は、契約で扱いを決めておきます。取適法の対象取引では、順延が2日以内で書面の合意があるなどの考え方が示されています。
- 期日に遅れると、遅延損害金や取引先との信頼低下につながります。取適法の対象取引の遅延利息は年14.6%で、代金を請求する権利は一般に5年で時効にかかります。
- 期日の管理が手作業で負担になっているなら、請求書の発行・受領サービスの資料を取り寄せ、自社の取引先や請求書の件数に合うかを比べます。
本記事は、e-Gov法令検索、公正取引委員会、法務省、国税庁などの公開情報をもとにした一般的な情報提供であり、法的助言を行うものではありません。具体的な取り扱いは、公正取引委員会や弁護士などの専門家にご確認ください。
参考文献
- e-Gov法令検索 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律:https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000120
- e-Gov法令検索 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第六条第一項及び第二項の率を定める規則:https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60200000009
- e-Gov法令検索 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律:https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC0000000025
- e-Gov法令検索 民法:https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 公正取引委員会 委託事業者の義務:https://www.jftc.go.jp/toriteki/toritekigaiyo/oyagimu.html
- 公正取引委員会 よくある質問コーナー(取適法):https://www.jftc.go.jp/toriteki/toriteki_qa.html
- 公正取引委員会 中部事務所 下請法 知っておきたい豆情報 その2(支払期日を定める義務):https://www.jftc.go.jp/regional_office/chubu/chubu_tidbits/no002.html
- 公正取引委員会 中部事務所 下請法 知っておきたい豆情報 その5(金融機関の休業日):https://www.jftc.go.jp/regional_office/chubu/chubu_tidbits/no005.html
- 法務省 民法の一部を改正する法律(債権法改正)について:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html
- 国税庁 インボイス制度について:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm
- マネーフォワード クラウド請求書 導入事例 株式会社Super Crowds:https://biz.moneyforward.com/case/invoice/02005/
- Bill One請求書受領 導入事例:https://bill-one.com/ap/case/
- マネーフォワード クラウド債務支払 導入事例 株式会社オアシスMSC:https://biz.moneyforward.com/case/9990/
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