少額償却資産とは?40万円未満の特例と一括償却資産の違いを解説
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- 40万円未満の特例は令和8年4月取得から
- 10万・20万・40万円で処理が分かれる
- 特例の資産も償却資産税は申告が必要
少額償却資産とは、取得価額が少ない減価償却資産のうち、税法で全額または短期間での損金算入が認められているものの呼び方です。国税庁の案内では、10万円未満の「少額の減価償却資産」、20万円未満の「一括償却資産」、中小企業者等の特例である「少額減価償却資産」(令和8年4月1日以後の取得は40万円未満)に分けて説明されています(2026年10月20日確認)。この記事では、3つの区分の違い、40万円未満はいつからか、使える条件、償却額の計算例、仕訳と申告、償却資産税(固定資産税)の申告が必要かどうかを、国税庁・経済産業省・東京都主税局の資料で整理します。
買う予定の資産は、どの区分で処理する?2問でわかる早見診断
Q1. 取得を考えている資産の取得価額は?
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目次
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- 少額償却資産とは|10万円・20万円・40万円で呼び名と処理が変わる
- 区分の判定と台帳への記録を支えるサービス|3つの役割の違い
- 少額減価償却資産の特例とは|40万円未満はいつから使えるか
- 特例を使える人の条件|法人と個人事業主で確認すること
- 対象になる資産とならない資産|ソフトウェア・中古・リースの扱い
- 少額資産の償却額はいくらか|取得価額別の計算例
- 少額減価償却資産と一括償却資産の違い|10万円以上20万円未満はどちらを選ぶか
- 仕訳と申告のやり方|法人は別表16(7)、個人事業主は青色申告決算書
- 償却資産税(固定資産税)の申告は必要か|処理ごとの早見表
- 特例を使うときに見落としやすい6つの確認項目
- 少額資産の管理を台帳に一本化する4つの手順
- よくある質問(FAQ)
- まとめ|少額償却資産で押さえたい5つのこと
- 参考文献
少額償却資産とは|10万円・20万円・40万円で呼び名と処理が変わる
少額償却資産とは、取得価額が少額の減価償却資産のうち、10万円未満は全額損金、20万円未満は3年均等、40万円未満は中小企業者等の特例で全額損金にできるものをいいます。
「少額償却資産」という名前の制度が一つあるわけではありません。国税庁のタックスアンサーでは、取得価額に応じた3つの扱いが、別々の項目で説明されています。
| 呼び名 | 取得価額 | 損金になる時期 | 使える人 |
|---|---|---|---|
| 少額の減価償却資産 | 10万円未満(または使用可能期間が1年未満) | 事業の用に供した事業年度に、損金経理をして全額 | すべての法人(貸付けを除く) |
| 一括償却資産 | 10万円以上20万円未満 | 3年間で均等(事業年度が12か月なら毎年3分の1) | すべての法人(貸付けを除く) |
| 少額減価償却資産の特例 | 40万円未満(令和8年3月31日までの取得は30万円未満) | 事業の用に供した事業年度に全額。年300万円まで | 青色申告の中小企業者等 |
| 通常の減価償却 | 上記に当てはまらないもの | 耐用年数に応じて複数年 | 全員 |
取得価額は、通常1単位として取引される単位ごとに判定します。たとえば応接セットはテーブルと椅子の1組で、カーテンは部屋ごとの合計で判定します(国税庁No.5403)。消費税の経理方式でも判定が変わり、税込経理なら税込、税抜経理なら税抜の金額で判定します(個人事業主はNo.2100の注5)。
区分の判定と台帳への記録を支えるサービス|3つの役割の違い
区分の判定は資産を取得するたびに必要で、特例を使った資産も、あとで取得価額の明細を作るときや、1月の償却資産の申告で保有資産を洗い出すときに、資産ごとのデータが要ります。手作業で続けると、金額の境目や年300万円の枠を数え間違えやすくなります。役割の違う3つのサービスを、一例として並べます。
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少額減価償却資産の特例とは|40万円未満はいつから使えるか
少額減価償却資産の特例とは、青色申告の中小企業者等が取得価額40万円未満の減価償却資産を、令和8年4月1日以後に取得して事業の用に供したとき、その事業年度に全額を損金にできる制度です。
令和8年度税制改正で、取得価額の基準が30万円未満から40万円未満に引き上げられました。国税庁のNo.5408は、令和8年4月1日以後に取得などをした資産に新しい基準が適用されると説明しています。同じ改正で、常時使用する従業員の数の基準は、500人以下から400人以下(特定法人は300人以下)に引き下げられました。
| 項目 | 令和8年3月31日までに取得 | 令和8年4月1日以後に取得 |
|---|---|---|
| 取得価額(1資産) | 30万円未満 | 40万円未満 |
| 従業員数(法人) | 500人以下 | 400人以下(特定法人は300人以下) |
| 1事業年度の合計 | 300万円まで | 300万円まで |
| 適用期限 | 令和8年3月31日まで(改正前の期限) | 令和11年3月31日まで(3年延長) |
取得時期の境目で、損金になる金額は大きく変わります。たとえば、取得価額35万円の資産(耐用年数5年、定額法の償却率0.200と仮定)を、12月決算の法人が取得した場合を比べます。これは仮の計算例で、特例の要件はすべて満たしているものとします。
| 取得時期 | 処理 | 初年度に損金になる金額 |
|---|---|---|
| 令和8年3月(事業の用に供した月) | 特例の対象外。通常の減価償却(3月から12月の10か月分) | 350,000円に0.200を掛けて10か月分(10/12)で、58,333円 |
| 令和8年5月(事業の用に供した月) | 特例の対象(40万円未満) | 350,000円の全額 |
初年度の差は291,667円です。2年目以降の通常の償却は、3月取得のほうが年70,000円ずつ続きます。なお、個人事業主の青色申告者も、同じ時期の区切りで30万円未満から40万円未満に変わります(国税庁No.2100の注3)。本記事は一般的な情報の整理であり、税務上の助言ではありません。個別の判断は、顧問税理士や所轄の税務署に確認してください。
特例を使える人の条件|法人と個人事業主で確認すること
少額減価償却資産の特例を使えるのは、青色申告書を提出する中小企業者等と、一定の要件を満たす青色申告の個人事業主です。
| 確認すること | 内容 | 出典 |
|---|---|---|
| 青色申告 | 法人も個人事業主も、青色申告書を提出していること | No.5408・No.2100 |
| 規模(法人) | 資本金または出資金が1億円以下などの中小企業者で、常時使用する従業員数が400人以下(特定法人は300人以下) | No.5408 |
| 適用除外事業者・通算法人 | 前3事業年度の平均所得金額が15億円を超える法人(適用除外事業者)と、通算法人は対象外 | No.5432・No.5408 |
| 事業の用に供したこと | 取得しただけでは足りず、事業の用に供した事業年度(個人は年分)の資産が対象 | No.5408 |
| 貸付け | 主要な事業として行う貸付け以外の貸付資産は対象外(令和4年4月1日以後の取得) | No.5408・No.2100 |
| 手続き | 損金経理(個人は必要経費)をし、法人は別表16(7)を確定申告書に添付する | No.5408 |
中小企業者等に当たるかは、原則として、資産を取得した日と事業の用に供した日の現況で判定します。ただし、事業年度終了の日に従業員数が400人以下(特定法人は300人以下)の法人は、その事業年度の中小企業者等に該当する期間に取得して事業の用に供した資産に、特例を適用できます(No.5408)。適用除外事業者の範囲はNo.5432で確認できます。
個人事業主は、青色申告者で、一定の要件を満たす場合に特例を使えます。従業員数などの具体的な基準は、国税庁や経済産業省の最新の案内で確認してください。
対象になる資産とならない資産|ソフトウェア・中古・リースの扱い
少額減価償却資産の特例の対象は、取得価額40万円未満の有形・無形の減価償却資産で、ソフトウェア、中古資産、所有権移転外リース取引の資産も含まれます。
| 区分 | 資産の例・条件 |
|---|---|
| 対象になる | 器具及び備品、機械及び装置などの有形の減価償却資産/ソフトウェア、特許権、商標権などの無形の減価償却資産/中古資産/所有権移転外リース取引の賃借人が取得したとされる資産 |
| 対象にならない | 取得価額10万円未満のもの(全額損金の別の規定を使う)/一括償却資産の損金算入を受けるもの/特別償却・税額控除・圧縮記帳と重複して適用する資産/貸付けの用に供した資産(主要な事業として行うものを除く) |
| 併用できない制度 | 中小企業経営強化税制のE類型の適用を受ける場合、その投資計画の期間中は特例を使えない(経済産業省のリーフレット) |
ソフトウェアの減価償却の考え方は、ソフトウェアは固定資産として減価償却できる?で整理しています。圧縮記帳との重複適用ができない点は、圧縮記帳とは?の限度額の説明とあわせて確認してください。
少額資産の償却額はいくらか|取得価額別の計算例
少額資産の償却額は取得価額と処理で変わり、10万円未満と40万円未満の特例の資産は事業の用に供した事業年度に全額、一括償却資産は事業年度が12か月なら毎年3分の1です。
12月決算の法人が、事業年度の初めに4つの資産を取得して事業の用に供したと仮定した計算例です。通常の減価償却は、耐用年数5年・定額法(償却率0.200)としています。償却率や耐用年数の調べ方は、減価償却費の計算方法と減価償却の耐用年数一覧で解説しています。
| 資産の例 | 処理 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目以降 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8万円のタブレット | 少額の減価償却資産(10万円未満) | 80,000円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 18万円のパソコン | 一括償却資産(180,000円÷3) | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 0円 |
| 35万円の複合機 | 特例(令和8年4月1日以後の取得) | 350,000円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 45万円の機器 | 通常の減価償却(450,000円に償却率0.200を掛ける) | 90,000円 | 90,000円 | 90,000円 | 90,000円(5年目まで) |
特例の合計には、1事業年度で300万円という上限があります。たとえば、令和8年5月以後に、38万円のパソコン5台(190万円)、36万円の複合機2台(72万円)、39万円のソフトウェア3本(117万円)を取得すると、合計は379万円です。この場合、特例で全額を損金にできるのは、300万円に達するまでの取得価額の合計額が限度です(国税庁No.5408)。事業年度が1年に満たない場合は、300万円を12で割って月数を掛けた金額が上限で、たとえば6か月なら150万円です。
少額減価償却資産と一括償却資産の違い|10万円以上20万円未満はどちらを選ぶか
少額減価償却資産の特例は取得した事業年度に全額を損金にでき、一括償却資産は3年で均等に損金にします。両方が使える10万円以上20万円未満の資産は、償却資産税の扱いも見て選びます。
| 項目 | 少額減価償却資産の特例 | 一括償却資産 |
|---|---|---|
| 取得価額 | 40万円未満(10万円未満は別の規定) | 10万円以上20万円未満 |
| 損金になる時期 | 事業の用に供した事業年度に全額 | 3年間で均等(12か月の事業年度なら毎年3分の1) |
| 使える人 | 青色申告の中小企業者等 | 規模の要件なし(法人税法施行令133条の2) |
| 年間の上限 | 取得価額の合計で300万円 | 金額の上限の定めはない |
| 月割り | 不要(取得した事業年度に全額) | しない(事業年度が12か月未満なら月数で按分) |
| 償却資産税の申告 | 必要 | 不要 |
| 明細書の添付 | 別表16(7) | 一括償却資産の損金算入に関する明細書 |
どちらも適用できる取得価額10万円以上20万円未満の資産では、国税庁No.5408が、一括償却資産の損金算入の適用を受けるものには特例の適用はない、と整理しています。つまり、同じ資産に両方は使えず、どちらか一方を選びます。選ぶ軸は主に2つです。取得した事業年度の利益を早く下げたいときは特例、償却資産税の申告対象を増やしたくないときは一括償却資産が候補になります。年300万円の枠を使い切ったあとの20万円未満の資産は、一括償却資産を選べます。
一括償却資産は、途中で除却や譲渡をしても3年での損金算入を続ける扱いだと、実務解説では説明されています(弥生、キヤノンITソリューションズ)。資産の入れ替えが多い会社は、この点も踏まえて選びます。
仕訳と申告のやり方|法人は別表16(7)、個人事業主は青色申告決算書
少額減価償却資産の特例を使うには、取得価額を損金経理し、法人は別表16(7)を確定申告書に添付し、個人事業主は青色申告決算書の摘要欄に措法28の2と記載します。
法人の仕訳と申告
特例を使うには、事業の用に供した事業年度に、取得価額に相当する金額を損金経理します(国税庁No.5408)。35万円の複合機を現金預金で購入した場合の仕訳の一例を示します。勘定科目や処理のタイミングは、会社の経理規程と顧問税理士の指示に従ってください。
| 時点 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 取得時 | 工具器具備品 350,000円 | 普通預金 350,000円 |
| 事業の用に供した事業年度の決算時 | 減価償却費 350,000円 | 工具器具備品 350,000円 |
申告では、確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表16(7))を添付します。経済産業省のリーフレットでは、法人は別表と適用額明細書を添付する、と案内されています。
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償却資産税(固定資産税)の申告は必要か|処理ごとの早見表
10万円未満で全額損金にした資産と、3年均等の一括償却資産は償却資産税の申告が不要ですが、中小企業特例で全額損金にした資産は申告の対象です。
| 法人税・所得税での処理 | 償却資産税(固定資産税)の申告 |
|---|---|
| 10万円未満で一時に損金(必要経費)にした資産 | 不要 |
| 20万円未満で3年間の一括償却をした資産 | 不要 |
| 中小企業特例(少額減価償却資産の特例)で損金(必要経費)にした資産 | 必要(法人税・所得税の特例は、固定資産税(償却資産)では適用されない) |
| 少額でも個別に減価償却することを選んだ資産 | 必要 |
出典は、東京都主税局の固定資産税(償却資産)のQ&A(Q1-7)です。申告は、1月1日現在に所有している償却資産を、その年の1月31日までに、資産が所在する区の都税事務所にします。課税標準額の合計が150万円未満の場合は課税されません。このため、特例で全額損金にした資産でも、1月1日時点の保有資産を洗い出して申告するかどうかを確認します。窓口や様式は自治体ごとに異なるため、事業所の所在地の自治体の案内も確認してください。
特例を使うときに見落としやすい6つの確認項目
特例で見落としやすいのは、年300万円の枠、要件の判定、明細の添付、償却資産税の申告、重複適用、取得時期の6つです。国税庁・経済産業省・東京都主税局の案内から整理しました。
| 確認項目 | 確認すること | 出典 |
|---|---|---|
| 年300万円の枠 | 1事業年度に特例を適用する取得価額の合計が300万円以内か。事業年度が1年未満なら月数で按分する | No.5408 |
| 要件の判定 | 従業員数400人以下(特定法人は300人以下)、適用除外事業者でないか。改正で基準が変わっている | No.5408・No.5432 |
| 明細の添付 | 法人は別表16(7)を添付したか。個人は青色申告決算書の摘要欄に措法28の2と記載したか | No.5408・経済産業省 |
| 償却資産税 | 特例で全額損金にした資産も、1月31日までの申告の対象になる | 東京都主税局Q1-7 |
| 重複適用 | 特別償却、税額控除、圧縮記帳、E類型の投資計画期間と重ねていないか | No.5408・経済産業省 |
| 取得時期 | 令和8年3月31日以前の取得は30万円未満の基準のままか | No.5408 |
少額資産の管理、今のやり方で大丈夫?セルフチェック
当てはまるものを選んでください(登録不要)
少額資産の管理を台帳に一本化する4つの手順
ここまでの区分、300万円の枠、償却資産税の申告は、資産ごとの取得日・取得価額・処理の区分がそろっていれば、台帳から確認できます。固定資産台帳とは?で整理した記載項目に、次の4つを加えると、判定と集計が楽になります。
- 取得価額の区分(10万円未満・一括償却資産・特例・通常)を、資産ごとの列として持つ
- 特例の資産の取得価額を、事業年度ごとに集計して300万円との差を見る
- 一括償却資産は、3年分の残りの年度を台帳に残す
- 1月の償却資産税の申告と、決算の別表16(7)の元データを、同じ台帳から出す
この4つを手作業で続けるのが負担になっているなら、資産ごとの償却と台帳を管理するサービスと、仕訳から決算書までを自動化する会計ソフトの資料を、まとめて取り寄せて比べる方法があります。有償サービスのマネーフォワード クラウド固定資産とマネーフォワード クラウド会計は、1回の入力でまとめて資料を請求できます。
よくある質問(FAQ)
Q1. 少額償却資産とは何ですか?
A. 少額償却資産とは、取得価額が少ない減価償却資産のうち、税法で全額または短期間での損金算入が認められているものの総称です。国税庁は、10万円未満の「少額の減価償却資産」、20万円未満の「一括償却資産」、中小企業者等の「少額減価償却資産の特例」(令和8年4月1日以後の取得は40万円未満)を別々の項目で説明しています。
Q2. 少額減価償却資産の40万円未満はいつから使えますか?
A. 令和8年4月1日以後に取得して事業の用に供した資産から、取得価額40万円未満が対象です。令和8年3月31日までに取得した資産は、30万円未満の基準のままです。同日以後は従業員数の基準も400人以下(特定法人は300人以下)になりました(国税庁No.5408)。
Q3. 少額資産の償却額はいくらですか?
A. 取得価額と処理で変わります。10万円未満の資産と、特例を使った40万円未満の資産は、事業の用に供した事業年度に取得価額の全額です。一括償却資産は、事業年度が12か月なら取得価額の合計額の3分の1ずつを3年間です。たとえば18万円のパソコンは、毎年6万円になります。
Q4. 一括償却資産と少額減価償却資産の違いは何ですか?
A. 一括償却資産は、取得価額20万円未満の資産を3年で均等に損金にする制度で、規模の要件がありません。少額減価償却資産の特例は、青色申告の中小企業者等が40万円未満の資産を取得した事業年度に全額損金にでき、年300万円が上限です。償却資産税は、一括償却資産が申告不要、特例の資産は申告の対象です。
Q5. 少額減価償却資産は償却資産税の申告が必要ですか?
A. 中小企業特例で全額損金にした資産は、固定資産税(償却資産)の申告の対象です。10万円未満で一時に損金にした資産と、3年で一括償却した20万円未満の資産は申告が不要です(東京都主税局のQ&A)。申告は1月1日現在の所有資産を1月31日までに行い、課税標準額が150万円未満なら課税されません。
Q6. 少額減価償却資産の特例の適用要件は何ですか?
A. 青色申告書を提出する中小企業者等であることが基本です。法人は、常時使用する従業員が400人以下(特定法人は300人以下)などの要件があり、取得価額が40万円未満で、合計300万円まで、貸付け用でないこと、損金経理と別表16(7)の添付が必要です。個人事業主は、一定の要件を満たす青色申告者が対象です。
まとめ|少額償却資産で押さえたい5つのこと
少額償却資産は、取得価額に応じて処理が決まる税務上の扱いです。区分を取り違えないことと、特例の条件・申告・償却資産税をセットで確認することが要点です。最後に、押さえておきたい点を整理します。
- 呼び名は金額で3つに分かれる:10万円未満は全額損金、20万円未満は一括償却資産で3年均等、40万円未満は中小企業者等の特例で取得年度に全額損金です。
- 40万円未満は令和8年4月1日以後の取得から:3月31日までの取得は30万円未満のままで、従業員数の基準も400人以下に変わりました。
- 特例の条件は青色申告・中小企業者等・年300万円:法人は別表16(7)、個人は青色申告決算書の摘要欄に措法28の2の記載が要ります。
- 償却資産税は処理によって申告の要否が変わる:10万円未満と一括償却資産は不要、特例の資産は1月31日までの申告の対象です。
- 区分の判定と集計を仕組みにする資料を取り寄せる:資産の台帳ならマネーフォワード クラウド固定資産、仕訳から決算書までならマネーフォワード クラウド会計、個人事業主の確定申告ならタックスナップと、役割が違う選択肢があります。
本記事は一般的な情報の整理であり、税務上の助言ではありません。個別の判断は、顧問税理士や所轄の税務署に相談してください。法令・各社の商品ページ・実務解説は、2026年10月20日確認の内容に基づきます。
参考文献
- 国税庁タックスアンサー「No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」「No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示」「No.5432 措置法上の中小法人及び中小企業者」「No.2100 減価償却のあらまし」(令和8年4月1日現在法令等)、2026年10月20日確認
- 経済産業省「少額減価償却資産の特例を拡充しました」(令和8年5月作成のリーフレット、2026年10月20日確認)
- 東京都主税局「固定資産税(償却資産)」(Q&A Q1-7、1月31日までの申告、免税点150万円)、2026年10月20日確認
- デジタル庁 e-Gov法令検索「法人税法施行令」(第133条・第133条の2)、2026年10月20日確認
- 実務解説:弥生「少額減価償却資産の特例と仕訳例」、キヤノンITソリューションズ「一括償却資産とは?少額減価償却資産との違い」、企業実務サポートクラブ「少額減価償却資産の特例が30万円未満から40万円未満に」、マネーフォワード「少額減価償却資産とは?特例の対象も解説」
- マネーフォワード「株式会社エス・エム・エス導入事例(マネーフォワード クラウド固定資産)」、2026年10月20日確認
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