契約の自動更新とは?自動更新条項の書き方・例文と更新の期限管理
Check!
- 通知の期限を過ぎると契約が続く
- 条項は期限と方法を日付で決める
- 台帳と通知で更新期限を見落とさない
契約の自動更新とは、契約期間が満了するときに、どちらからも更新しない旨の通知がなければ、従前と同じ条件で契約期間が延びる仕組みです。クラウドサービス、保守、業務委託、リース、事業用の賃貸借などで広く使われ、更新の手間が省ける一方で、更新しない旨の通知の期限を過ぎると、次の契約期間が始まります。この記事では、仕組みと法定更新・黙示の更新との違い、自動更新条項の書き方と例文、違法や無効になるかどうか、更新したくないときの通知の出し方、期限管理を、民法・借地借家法・消費者契約法の条文と公的な情報に沿って整理します。
自動更新の期限管理、自社の状況から合う契約書管理システムの一例を見る
Q1. 契約の自動更新まわりで、いちばん困っているのはどこですか?
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契約の自動更新とは|更新しない旨の通知がなければ、同じ条件で続く仕組み
契約の自動更新とは、契約期間が満了するときに、更新しない旨の通知がなければ、従前と同じ条件で契約期間が延びる仕組みのことです。契約書の自動更新条項で定めます。
自動更新が成り立つために、契約書に書いておくこと
自動更新は、契約書であらかじめ合意しておくことで成り立ちます。次の3点が曖昧だと、いつまで続くかで認識がずれます。
- 更新後の期間の長さ(1年、1か月など)と、更新を繰り返すかどうか
- 更新しない旨の通知の期限と方法(「満了日の○か月前の日までに書面で」など)
- 更新後の条件(従前と同一か、料金や内容を変えるときにどう扱うか)
期限を過ぎると、次の契約期間が始まる
自動更新の契約で失敗が起きやすいのは、条項の中身よりも、更新しない旨の通知の期限を見落とすことです。期限を過ぎると次の期間の利用料や委託料が発生し、更新後の期間中は中途解約ができない契約もあります。弁護士の解説でも、通知期限を過ぎてから解約を申し出ても、更新後の契約期間が終わるまで認められないケースが少なくないとされています(タングラム法律事務所「自動更新条項が入った契約に要注意」)。
契約が数件なら担当者が覚えておけますが、SaaS、保守、リース、事務所の賃貸借と増えるほど、期限はばらばらになります。契約ごとの期限を台帳にまとめ、期限の前に知らせてもらう仕組みの選択肢が契約書管理システムで、次の表は当サイトに掲載する3サービスの役割の違いです。優劣ではなく、向いている会社の違いとして見てください。
自動更新の期限管理に使える、契約書管理システム3つの役割の違い
自社の状況を選ぶと、合うサービスが強調されます。優劣ではなく役割の違いで並べています
この状況に合う一例:Contract One 商品ページでは、紙や電子の契約書をAI-OCRと専門スタッフの確認でデータ化し、スキャン作業も代行してもらえることが紹介されています。
資料を無料ダウンロードこの状況に合う一例:Hubble 商品ページでは、「自動更新の有無」などの項目をカスタマイズでき、更新・解約通知期限が近付くとメールで通知されることが紹介されています。
資料を無料ダウンロードこの状況に合う一例:マネーフォワード クラウド契約 商品ページでは、契約書の作成・申請・承認・締結・保存・管理までを1つで行えることが紹介されています。
資料を無料ダウンロード| サービス | Contract One |
||
|---|---|---|---|
| 向いている会社 | 紙・PDF・電子契約が混在していて、自動更新の有無などの契約情報を台帳として正確にデータ化したい会社 | 自社の運用に合わせた台帳を作り、更新・解約の通知期限をメールで受け取りたい会社 | 契約書の作成から承認、締結、保存、管理までを1つのサービスで行いたい会社 |
| 特徴 | 主要項目を約99%の精度でデータ化。契約期限が近づくとアラートで通知。自動更新の設定もできる | 更新・解約通知期限が近付くとメールで通知。「自動更新の有無」などの管理項目をフルカスタマイズできる | 紙の契約書はPDF化して取り込める。契約終了日・解約期限が近づくと通知メールが自動送信される |
| 注意したい点 | 導入時、業務フローの見直しが必要な場合があると商品ページに記載されています | 規模や課題に応じてプランや料金が決まるため、確認にはお問い合わせが必要と商品ページに記載されています | ハンコの印影にもう少し工夫ができるとよい、という声が商品ページに載っています |
| 資料・詳細 |
3サービスの資料をまとめて請求(入力は1回・無料)
まとめて資料をダウンロード表は横にスクロールできます。料金はプランによって異なるため、資料や公式サイトで確認してください。商品ページの情報は2026年10月21日に確認しました。
更新しない旨の通知の期限を見落とさないために、契約書を台帳にして期限の通知を受ける場合の一例が、Sansan株式会社が提供する「Contract One」です。商品ページでは、紙・PDF・電子契約といった形態の契約書を主要項目まで約99%の精度でデータ化できること、契約期限が近づいた際のアラート通知や契約の自動更新設定を備えること、紙の契約書はスキャン作業を代行してもらえることが紹介されています。アラートメールで更新漏れや不要な契約の継続を防止できるとも説明されています。注意点として、導入時に業務フローの見直しが必要な場合があると商品ページに記載されています。料金はプランによって異なるため、資料や公式サイトで確認してください。

おすすめ!
- あらゆる契約書を正確にデータ化し、AIで扱いやすいデータベースを構築
- Contract One内で生成AIを活用することで、法務部門に限らず全社での契約データの活用を促し、さまざまな部門の課題を解決
- 法改正への対応をサポート
気になる…
- 導入時、業務フローの見直しが必要な場合も
導入事例では、双日テックイノベーション株式会社が、Contract One導入後に自動で契約管理台帳ができるようになり、登録作業の工数が60%、年間300時間ほど削減できたと述べています。期限アラートに限った事例ではありませんが、台帳づくりの手間を考える材料になります。
「Contract One導入後は、自動で契約管理台帳ができるようになり、格納時間が減り、内容も正確になりました。」
双日テックイノベーション株式会社(Sansan Innovation Awardのインタビュー)
法定更新・黙示の更新との違い
契約が続く場面は、契約書の自動更新条項のほかに、法律の規定によるものがあります。根拠が違うため、更新の止め方も異なります。
| 種類 | 根拠 | 内容 | 更新を止めるには |
|---|---|---|---|
| 自動更新条項 | 契約書の合意 | 更新しない旨の通知がなければ、契約書で定めた条件で期間が延びる | 契約書で定めた期限・方法で、更新しない旨を通知する |
| 法定更新(建物の賃貸借) | 借地借家法26条1項 | 期間の定めがある建物の賃貸借で、期間満了の1年前から6月前までの間に更新しない旨の通知などをしなかったときは、従前と同一の条件で更新したものとみなす。ただし、その期間は定めがないものとする | 期間満了の1年前から6月前までの間に通知する。貸主からの通知には、正当の事由が必要(28条) |
| 黙示の更新(賃貸借) | 民法619条1項 | 期間満了後も借主が使用を続け、貸主がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定する | 貸主が異議を述べる。この場合、各当事者は民法617条により解約の申入れができる(619条1項後段) |
法定更新で更新された場合、契約期間は「定めがないもの」になります(借地借家法26条1項ただし書)。自動更新条項が「同じ期間」で延びるのとは、この点が大きく違います。
本記事は一般的な情報の整理であり、法的助言ではありません。個別の契約の解釈や紛争は、契約書の原文を確認のうえ、弁護士などの専門家に相談してください。
自動更新が使われる契約と、確認したい点
自動更新条項は、一度結ぶと取引が続くことを前提にした契約に多く入っています。弁護士の解説で例に挙げられている契約を、確認したい点とあわせて整理します(タングラム法律事務所)。
| 契約の種類 | 自動更新で起こりやすいこと | 確認したい点 |
|---|---|---|
| クラウドサービス・SaaSの利用契約 | 年額契約が自動で次の1年に延びる | 更新の単位(何か月・何年か)、更新しない旨の申し出の期限。詳しくはSaaS契約とは?も参照 |
| システム保守・運用の委託契約 | 期間満了後も保守料が続く | 通知の期限、更新後の料金改定、中途解約の可否 |
| 清掃・警備・ビル管理などの継続的な業務委託 | 何もしないと翌年度分の委託費が発生する | 更新しない旨の通知の方法と宛先 |
| リース契約(複合機・車両など) | 期限を過ぎると、再リースなどの延長に移る定めがある場合がある | リース満了時の扱い(再リースの条件) |
| 事業用の賃貸借 | 通知の期間が長く設定されていることがある | 契約書の解約・更新の通知期間。建物の賃貸借は借地借家法の規定も確認 |
本記事は一般的な情報の整理であり、法的助言ではありません。個別の契約の解釈や紛争は、契約書の原文を確認のうえ、弁護士などの専門家に相談してください。
自動更新条項の書き方|入れる5項目と例文3パターン
自動更新条項には、契約期間、更新後の期間と回数、更新しない旨の通知の期限、通知の方法、更新後の条件の5項目を書きます。期限は具体的な日付で書くと、数え方のずれを防げます。
自動更新条項に入れる5項目
| 項目 | 書く内容 | 書かないと起きやすいこと |
|---|---|---|
| 契約期間 | 開始日と終了日(日付で書く) | いつ満了するのかで認識がずれる |
| 更新後の期間と回数 | 「さらに1年間」など。更新の回数や通算期間に上限を置くか | 何年続くのか、いつまでも続くのかで認識がずれる |
| 更新しない旨の通知の期限 | 「満了日の○か月前の日まで」。相手に届いている日までか、発信する日までかも書く | 期限を1日過ぎたかどうかで争いになる |
| 通知の方法と宛先 | 書面・電子メール・専用フォームの別、宛先の部署と住所 | 指定と違う方法で出して、届いたことにならない |
| 更新後の条件 | 従前と同一か。料金や内容を変えるときの通知と合意の方法 | 更新のたびに条件が変わり、認識がずれる |
更新後の料金改定の伝え方が決まっていないと、「知らないうちにコストが増えていた」という不満につながると、契約管理サービス事業者も解説しています(OPTiM「契約の自動更新とは」)。
自動更新条項の例文3パターン
契約書で書式が指定されているときは、それに従います。次の例文は一般的な形を整理したもので、そのまま使えることを保証するものではありません。実際の契約では、弁護士などの専門家に確認してください。
例文1 基本形(同一条件で更新する)
第○条(契約期間及び更新)
1. 本契約の有効期間は、令和○年○月○日から令和○年○月○日までとする。
2. 甲または乙が、有効期間の満了日の○か月前の日までに、相手方に書面で更新しない旨を通知しないときは、本契約は同一の条件で、さらに1年間更新されるものとし、以後も同様とする。
例文2 更新後の条件を協議する型
第○条(更新後の条件)
前条により本契約を更新する場合において、更新後の料金その他の条件を変更しようとする当事者は、有効期間の満了日の○か月前の日までに、相手方に変更の内容を書面で通知する。両当事者は協議のうえ、書面で合意した内容により更新する。合意に至らないときは、本契約は有効期間の満了日をもって終了する。
例文3 更新の通算期間に上限を置く型
第○条(更新の上限)
本契約は、第○条により更新された場合であっても、最初の有効期間の開始日から通算して○年を超えて更新されないものとする。通算期間の満了後も取引を継続するときは、両当事者が協議のうえ、新たに契約を締結する。
条項を作るとき・確認するときに見落としやすい4点
- 通知の期限は、相手に届く日で考える。民法97条1項は、意思表示は通知が相手方に到達した時から効力を生ずると定めています(e-Gov法令検索「民法」97条)。発送した日では間に合わないことがあります
- 期間の数え方を決めておく。月や年で定めた期間は暦に従って計算し(民法143条)、期間の初日は算入しません(同法140条)。「満了の1か月前」のような書き方は、月末の満了日で数え方が分かれやすいため、具体的な日付にするとずれを防げます
- 更新と同時の値上げの扱いを確認する。更新時の費用項目の見方は、SaaS値上げへの対応は?契約更新前に確認すべき条項と費用項目で整理しています
- 中途解約や違約金の条項と合わせて読む。自動更新で次の期間に入ると、中途解約できない契約もあります。SaaSの契約書の読み方は、SaaS契約とは?利用規約・SLA・解約条項の確認ポイントと契約前チェックリストを参照してください
本記事は一般的な情報の整理であり、法的助言ではありません。個別の契約の解釈や紛争は、契約書の原文を確認のうえ、弁護士などの専門家に相談してください。
契約の自動更新は違法?無効になるケースと、事業者間・消費者契約の違い
契約の自動更新は、条項があるだけで違法になるものではありません。有効かどうかは、契約の相手が事業者か消費者かと、条項の中身で判断されます。
事業者どうしの契約には消費者契約法が適用されず、契約書に書かれた自動更新条項は原則として有効と解されていると、弁護士の解説にあります。一方で、更新後の条件が一方的かつ大幅に変えられる場合や、解約の通知方法が著しく困難にされている場合は、公序良俗(民法90条)や信義則(民法1条2項)の観点から、条項の効力が問題になる可能性もあると説明されています(タングラム法律事務所)。
| 場面 | 根拠 | 確認するポイント |
|---|---|---|
| 事業者間の契約 | 契約書の合意。民法90条・96条 | 原則は契約書のとおり。公序良俗に反する法律行為は無効(90条)。詐欺または強迫による意思表示は取り消すことができる(96条1項) |
| 消費者との契約 | 消費者契約法10条 | 消費者の不作為をもって新たな契約の申込みや承諾の意思表示をしたものとみなす条項など、消費者の権利を制限し義務を加重する条項で、民法1条2項の基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは無効 |
| 建物の賃貸借 | 借地借家法26条・28条・30条 | 法定更新の規定に反する特約で借主に不利なものは無効(30条)。貸主からの更新しない旨の通知には、正当の事由が必要(28条) |
自社が契約を「提供する側」なら、更新後の料金や内容を変えるときの事前の知らせ方と、更新しない旨の通知の方法を分かりやすくしておくことが、トラブルを減らします。「利用する側」なら、条項があることを前提に、通知の期限を自社で管理する必要があります。
本記事は一般的な情報の整理であり、法的助言ではありません。個別の契約の解釈や紛争は、契約書の原文を確認のうえ、弁護士などの専門家に相談してください。
自動更新のメリット・デメリットと、手動更新にするかの判断
自動更新の利点は、更新の手続きと再契約の手間が減ることで、弱点は、更新しない旨の通知を忘れると意図しない契約が続くことです。契約の性質と、社内の管理体制で選びます。
| 立場 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 契約を提供する側(サービス・保守など) | 毎回の更新契約が不要になり、取引が途切れにくい。継続的な収益の見通しが立てやすい | 更新後の料金や内容を事前に伝えないと、不満やトラブルにつながる |
| 契約を利用する側 | 更新の手続きと再契約の手間が減り、契約の切れ目で利用が止まることを避けられる | 通知の期限を逃すと、不要な契約が次の期間まで続く。契約内容を見直す機会を逃しやすい |
更新のたびに契約内容を見直す機会がなくなる点は、LegalOnの解説でも課題として挙げられています(Legal AI Insight「契約の自動更新によるトラブルを防ぐ」)。
自動更新にするか、手動更新(合意更新)にするか
次の3つの質問に答えると、どちらが合うかの目安になります。
- 料金や内容が、期間ごとに変わる可能性が高いか。高いなら、更新のたびに条件を確認できる手動更新が向く
- 更新しない旨の通知の期限を、確実に管理できる体制があるか。ないなら、先に期限管理の仕組みを作るか、手動更新にする
- 契約が切れたときに、業務が止まって困るか。止まると困るなら、自動更新が向く
更新したくないときは|更新しない旨の通知の出し方と、期限を過ぎたとき
更新したくないときは、契約書の定める期限までに、定められた方法で、更新しない旨を相手に届けます。期限を過ぎたときは、契約書の中途解約の定めと、相手との交渉を確認します。
更新しない旨の通知の出し方
- 契約書で、更新しない旨の通知の期限・方法・宛先、「到達日まで」か「発信日まで」かを確認する
- 期限から逆算して、通知が相手に届いていなければならない最終日を出す
- 通知を作る(下の項目を書く)。社内で更新しないと決裁を取っておく
- 契約書が指定する方法で送る。控えと、発送や配達の記録を残す
- 相手から受領の連絡をもらい、満了日で契約が終わることを文書で確認する
- 契約が終わったあとのデータの返却や移行、代わりのサービスの手配を進める
通知に書く項目は、契約名・契約日・契約番号、差出人と宛先、根拠となる条項、「期間満了をもって更新しない」旨と満了日、連絡先、最終の請求やデータ返却の確認依頼です。送り方は契約書の定めが先で、届いた日と内容を残したいときは、書留に配達証明を付ける方法や内容証明郵便があります。内容証明は文書の存在を証明するもので、内容が真実かどうかまでは証明しません(日本郵便「内容証明」、日本郵便「配達証明」)。
通知の期限から逆算する例
契約期間が2027年4月1日から2028年3月31日で、更新しない旨の通知の期限を「満了日の3か月前の日まで(相手に届く日)」と定めた場合の、社内の進め方の一例です。期限の日付と数え方は、実際の契約書の条項で確認してください。
| 日付(例) | やること |
|---|---|
| 2027年10月1日 | 社内の確認の1回目(期限の約3か月前)。利用状況や料金を集め、更新するかどうかの材料をそろえる |
| 2027年11月30日 | 社内の確認の2回目(期限の約1か月前)。更新するか、しないかの決裁を取る |
| 2027年12月15日 | 更新しない場合は、この日までに通知を発送する(配達の日数と休日の余裕をみる) |
| 2027年12月31日 | 更新しない旨の通知が相手に届いていなければならない最終日(例) |
| 2028年3月31日 | 契約期間の満了日 |
期限を過ぎてしまったとき
- 契約書に、更新後の期間中でも解約できる中途解約の条項があるかを確認する。あっても、違約金や残りの期間の料金の定めがないかを合わせて読む
- 更新後の期間の長さと、その期間の料金を確認する
- すぐに相手へ連絡し、合意による解約を相談する。弁護士の解説でも、期限を過ぎた場合でも直ちに連絡して合意解除を求めることは可能とされています(タングラム法律事務所)
- 合意した内容は、日付と条件を文書で残す
本記事は一般的な情報の整理であり、法的助言ではありません。個別の契約の解釈や紛争は、契約書の原文を確認のうえ、弁護士などの専門家に相談してください。
契約の更新の期限管理、今のやり方で足りる?セルフチェック
当てはまるものを選んでください(登録不要)
更新の期限を管理し続ける方法|契約台帳・表計算ソフト・契約書管理システム
更新の期限を逃さない方法は、契約ごとに契約終了日・自動更新の有無・更新しない旨の通知の期限日を台帳に記録し、期限の前に自動で知らせる仕組みを作ることです。
台帳に入れておきたい項目
| 項目 | 入れる内容 |
|---|---|
| 契約名・契約番号 | 契約書の名称と番号。再締結や覚書も別に記録する |
| 相手方 | 正式な会社名、部署、担当者の連絡先 |
| 契約期間 | 開始日と終了日 |
| 自動更新の有無と更新後の期間 | 自動更新か、更新の合意が必要か。更新後の期間の長さ |
| 更新しない旨の通知の期限日 | 契約書の定めから出した、相手に届いていなければならない最終日 |
| 通知の方法と宛先 | 書面・フォーム・メールの別、宛先の部署と住所 |
| 社内の確認日 | 期限の約3か月前・約1か月前など、更新の可否を確認する日 |
| 自社の担当部署と決裁者 | 更新の判断をする人と、手続きをする人 |
台帳のつくり方の基本は、「契約書管理台帳とは?必要な理由や作成方法、注意したい点」や、「エクセルで契約書管理をする方法|メリット・デメリット」でも説明しています。
3つの管理方法の違い
| 方法 | 始めやすさ | 期限の知らせ方 | 運用で起きやすいこと |
|---|---|---|---|
| 紙とカレンダー | 特別な準備は要らない | 担当者がカレンダーに入れる | 契約書を探す手間がかかり、担当者が替わると引き継ぎが漏れやすい |
| 表計算ソフトの台帳 | 無料のソフトで始められる | 担当者が期日を見て確認する。関数や色分けで補う | 部署ごとに別々の台帳になりやすく、入力漏れや更新漏れが起きやすい |
| 契約書管理システム | 契約書のデータ化や取り込みの作業が要る | 期限が近付くとメールなどで自動通知される | 導入時に運用ルールの見直しが必要になる場合がある |
表計算ソフトの台帳が部署ごとに分かれる例として、株式会社東海理化では、各部が表計算ソフトで契約台帳を作り、各部各様の期限管理を行っており、会社全体の契約データベースや契約管理台帳は存在していない状況だったと、Hubbleの導入事例で述べられています(Hubble導入事例「株式会社東海理化」)。
契約書管理システムで期限管理を行う例
更新・解約の通知期限を、台帳の項目として持ち、期限の前に知らせてもらう場合の一例が、株式会社Hubbleが提供する「Hubble」です。商品ページでは、契約終了日や更新・解約通知期限が近付くとメールで通知し、直近半年間に期限が迫る契約書を月に1回の通知で知らせることで、更新の漏れや意図しない自動更新を未然に防げること、「契約相手方名」や「自動更新の有無」などの項目をフルカスタマイズでき、自社の運用方法に合わせた管理台帳を作れることが紹介されています。注意点として、規模や課題に応じてプランや料金が決まるため、確認にはお問い合わせが必要と商品ページに記載されています。
株式会社Hubble
Hubble
株式会社Hubble
Hubble
電子帳簿保存法完全対応!法務と事業部の協業性や生産性を向上させたい企業におすすめ

口コミ
かつては遠方にある倉庫のキャビネットから契約書原本や関連書類を取り寄せても参照したい契約書が見つからないこともありましたが、今では権限管理の上、事業部門も含め全社的にHubble上で全ての契約書をすぐに参照できますので、関係者の契約書に対するアクセス性の向上に加え、管理コストの削減にも繋がっています。
現オフィスに移転し、フリーアドレス制になった際、会社の方針として紙を90%減で運用することになりました。法務は非常に紙が多い部署でしたが、Hubble導入により社内のデジタル化推進が実現しました。
効果的な新人教育と公平な費用配賦を実現!Hubbleによる 網羅的な契約データベースの構築
https://hubble-docs.com/cases/nikkeikin
おすすめ!
- 3つの画面だけで構成されたUI・UXで、誰でも簡単に操作できる
- 慣れ親しんださまざまなツールと連携が可能で、契約業務の工数削減が実現できる
- 導入準備から導入後までカスタマーサクセスが迅速・丁寧にサポートしてくれる
気になる…
- 規模や課題に応じてプランや料金が決まるため、確認にはお問い合わせが必要
Hubbleの導入事例では、株式会社東海理化が、事業部門の責任で更新・解約通知期限の通知メールを月に1回確認し、契約期限・更新管理を適切に行える環境が整ったと述べています。
「事業部門の責任でHubbleの更新・解約通知期限の通知メールを月に1回確認し、契約期限・更新管理を適切に行える環境が整いました。」
株式会社東海理化(Hubble導入事例)
契約の作成・承認・締結・保存・管理を同じサービスで行いたい場合の一例が、株式会社マネーフォワードが提供する「マネーフォワード クラウド契約」です。商品ページでは、契約書の作成から管理までを1つで行えること、紙の契約書もスキャンしてPDF化したファイルをアップロードして一元管理できること、契約終了日・解約期限が近づくと関係者へ通知メールが自動送信される「契約アラート通知」があることが紹介されています。注意点として、ハンコの印影にもう少し工夫ができるとよい、という声が商品ページに載っています。料金はプランによって異なるため、資料や公式サイトで確認してください。
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マネーフォワード クラウド契約
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実は以前にもマネーフォワードのインタビューを受けたことがあり、その時に「複数の書類を同時に送付できるようにしてほしい」と契約ソフトの要望をお伝えしました。弊社では、基本契約書やNDAなど同時に交わさなければならない書類がいくつかあり、それらを1つずつ送るのは大変だったからです。
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雛形利用により簡単に契約書フォームを作成する事が可能になった。 契約相手とも対面でなくインターネットを使ったワークフローで契約する事が可能となった。 対面では無い為、商談日時のネゴ取り等も不要になった。 契約書をペーパレスで管理する為、契約書管理が楽になった。
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「契約更新のリマインダー機能のおかげで、更新漏れのリスクも軽減されました。」
マネーフォワード クラウド契約の商品ページに掲載された口コミ
資料で確認したい6つの点
- 期限通知を、誰に・いつ・何回送れるか(契約ごとの担当者に出せるか)
- 紙の契約書や既存の表計算ソフトの台帳を、どのような方法で取り込めるか
- 自動更新の有無や更新しない旨の通知の期限日などの項目を、契約ごとに設定できるか
- 電子契約サービスやワークフローなど、今使っているツールとの連携
- 閲覧や編集の権限を、部署や担当者ごとに分けられるか
- 導入時の作業(データ化、運用ルールの見直し)と、サポートの範囲
料金はプランによって異なるため、資料や公式サイトで確認してください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 契約の自動更新は違法ですか?
A. 自動更新条項があるだけで違法とはされません。弁護士の解説では、事業者間の契約では条項は原則として有効と解されています。ただし、消費者との契約では消費者契約法10条で無効になる場合があり、建物の賃貸借では借地借家法30条が借主に不利な特約を無効としています。個別の判断は専門家に相談してください。
Q2. 自動更新条項の例文はありますか?
A. 基本の形は「甲または乙が、有効期間の満了日の○か月前の日までに、相手方に書面で更新しない旨を通知しないときは、同一の条件で、さらに1年間更新されるものとする」です。本記事では、更新後の条件を協議する型と、通算期間に上限を置く型も紹介しています。実際の契約は専門家に確認してください。
Q3. 契約の自動更新のデメリットは何ですか?
A. 更新しない旨の通知の期限を見落とすと、不要な契約が次の期間まで続くことが最大のデメリットです。ほかに、更新のたびに契約内容を見直す機会を逃しやすいこと、更新後の料金や内容の変更が伝わらず認識がずれることがあります。
Q4. 契約更新とは、どういう意味ですか?
A. 契約期間が満了するときに、契約を続けることです。当事者が合意して更新する合意更新(手動更新)、契約書の条項で自動的に延びる自動更新、建物の賃貸借で借地借家法26条により更新したものとみなされる法定更新、使用の継続を貸主が知りながら異議を述べない場合に民法619条により更新が推定される黙示の更新があります。
Q5. 更新しない旨の通知の期限を過ぎてしまったら、どうなりますか?
A. 契約書に別の定めがなければ、契約は次の期間に入ります。まず契約書の中途解約の条項と更新後の料金を確認し、すぐに相手へ連絡して合意による解約を相談します。合意した内容は、日付と条件を文書で残してください。
Q6. 更新の前に、相手が知らせてくれる義務はありますか?
A. 契約書に定めがなければ、更新の前に相手へ通知する義務はないとされるのが一般的だと、契約管理サービス事業者は解説しています(WAN-Sign)。ただし契約の種類や法令によって異なるため、相手からの知らせを当てにせず、自社で期限を管理してください。
まとめ|契約の自動更新で押さえたい6つのこと
契約の自動更新は、更新しない旨の通知がなければ、同じ条件で契約期間が延びる仕組みです。次の6つを順に確認すると、期限の見落としや条項の書き漏れを防げます。
- 自動更新は、契約書の条項に基づいて、更新しない旨の通知がなければ同じ条件で延びる仕組み
- 法定更新(借地借家法26条)と黙示の更新(民法619条)は別の根拠で、法定更新は更新後の期間が定めのないものになる
- 条項は、契約期間・更新後の期間と回数・通知の期限と方法・更新後の条件の5項目を、具体的な日付で書く
- 条項があるだけで違法ではないが、消費者との契約では消費者契約法10条で無効になる場合がある。個別の判断は専門家へ
- 更新したくないときは、届く日から逆算して、契約書の定める方法で更新しない旨を通知し、控えと記録を残す
- 契約が増えて期限を追えないときは、台帳に期限日を入れ、契約書管理システムの資料を取り寄せて比べることを検討する
法令や契約書の書式は改訂されることがあるため、実際の手続きでは、契約書の原文と、e-Gov法令検索などの最新の公式情報を確認してください。
参考文献
- e-Gov法令検索「民法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- e-Gov法令検索「借地借家法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000090
- e-Gov法令検索「消費者契約法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000061
- 日本郵便「内容証明」 https://www.post.japanpost.jp/service/send/domestic/option/syomei/
- 日本郵便「配達証明」 https://www.post.japanpost.jp/service/send/domestic/option/haitatsu/
- タングラム法律事務所「自動更新条項が入った契約に要注意」 https://tangram.gr.jp/blog/detail/20260527125640/
- OPTiM「契約の自動更新とは」 https://www.optim.co.jp/optim-contract/blog/automatic-contract-renewal-guide/
- WAN-Sign「契約書の自動更新とは」 https://wan-sign.wanbishi.co.jp/blog/automatic-renewal_contract
- Legal AI Insight「契約の自動更新によるトラブルを防ぐ」 https://www.legalontech.com/jp/media/contract_renewal
- Sansan Innovation Award 双日テックイノベーション株式会社インタビュー https://sia.sansan.com/interview/stechi/
- Hubble導入事例 株式会社東海理化 https://hubble-docs.com/cases/tokai-rika
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