専務とは?役割・序列・取締役との違いと会社法上の位置づけを解説

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  • 社内の呼称で会社法に定めはない
  • 専務は社長を補佐し会社を管理する
  • 肩書きだけで代表権はない

専務とは、社長を補佐して会社の業務全般を管理・監督する、社内で上位に置かれる役職名のことです。会社法に「専務」という役職の定めはなく、取締役が名乗る「専務取締役」、執行役員の「専務執行役員」、指名委員会等設置会社の「専務執行役」のように、会社ごとに意味と権限が変わります。この記事では、専務の意味と役割、社長・副社長・常務との序列、会社法と税法から見た位置づけ、報酬や社会保険の扱い、なるまでの流れ、名刺や契約で肩書きを扱うときの注意点を、条文と公的機関の資料で確認した範囲で整理します。社内で役員の役職や権限を管理する方に向けて、肩書きを名簿や組織図へ反映するときの注意点にも触れます。

専務の肩書きと権限、社内でどこまで整理できていますか?2問で確認

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目次

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  1. 専務とは?意味・読み方と会社法上の位置づけ
  2. 専務の役割・仕事内容|社長の補佐と会社全体の管理
  3. 専務と社長・副社長・常務の序列|どちらが偉いのか
  4. 専務の権限と責任|会社法から見た取締役の義務と表見代表取締役
  5. 専務の年収・報酬と社会保険|給与との違い
  6. 専務になるには|選任の流れと任期
  7. 専務の肩書きをめぐるよくある失敗と確認の手順|公的資料から整理
  8. 専務など役員の肩書き・権限を社内で整える手順
  9. よくある質問(FAQ)
  10. まとめ|専務で押さえたい6つのこと
  11. 参考文献

専務とは?意味・読み方と会社法上の位置づけ

専務(せんむ)とは、社長を補佐し、会社の業務全般を管理・監督する立場にある役職名です。会社法には専務という役職の定めがなく、各社が社内で決めた呼称にあたります。

もとは「専務取締役」を略した呼び方で、「取締役専務」と並べて書く会社もあります。一般には、社長の補佐役として会社全体の管理や監督にあたり、社長が不在の間は社長の仕事を代行することもあるとされています(キャリアガーデン「専務の仕事内容・役割・給料」)。

会社法の全文を2026年10月20日にe-Govで確認したところ、条文の中に「専務」という語は出てきません。一方、会社法354条は、代表取締役以外の取締役に「社長、副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称」を付けた場合の会社の責任を定めています。専務という呼び方は法律上の役職ではありませんが、名称が外から見てどう受け取られるかは、法律の問題になり得ます。

専務の3つの形:専務取締役・専務執行役員・専務執行役

同じ「専務」でも、会社法上の地位は次の3つに分かれます。名刺や肩書きだけでは区別できないため、まず自社の専務がどれにあたるかを確かめることが出発点です。

専務取締役(取締役専務)専務執行役員(執行役員専務)専務執行役(執行役専務)
会社法上の地位取締役(会社法上の役員)に付けた呼称会社法に定めのない社内の役職(使用人の重要な役職)指名委員会等設置会社に置かれる執行役に付けた呼称
選ぶ方法株主総会で取締役として選任(会社法329条)。専務の名称は会社が決める取締役会により選任される(iFinance)取締役会の決議で選任(会社法402条2項)
会社との関係委任の関係(会社法330条)雇用契約を結ぶ従業員であることが多い委任の関係(会社法402条3項)
役割の例取締役会の一員として意思決定に加わる担当部門の業務執行の責任者代表執行役を補佐して業務を執行

出典:会社法(e-Gov法令検索)、iFinance「専務執行役員」、キャリアガーデン「専務の仕事内容・役割・給料」。専務執行役員を置くかどうか、取締役を兼ねるかどうかは会社によって異なります。執行役員の制度そのものは、執行役員とは?取締役・執行役との違いを解説した記事で詳しく扱っています。

役職名だけでは権限がわからない:人事情報としての持ち方

専務という名前が同じでも、取締役か、取締役ではない執行役員かで、会社との契約関係も、登記の扱いも、保険の手続きも変わります。そのため、役員を含む社員の役職・所属・兼務・就任日は、名簿や組織図、稟議の決裁権限表と同じ情報から引き出せる形で持っておくと、役員の交代や異動のたびに起きる修正漏れを減らせます。人事情報の管理に使えるサービスとして、自社の資料請求フォームから資料を取り寄せられる3つを紹介します。

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専務の役割・仕事内容|社長の補佐と会社全体の管理

専務の役割は、社長を補佐し、会社全体の管理と監督を担うことです。取締役の専務なら、取締役会の一員として会社の意思決定にも加わります。

専務の仕事は法律で決まっていないため、実際の中身は会社ごとに異なります。ただし、取締役としての専務であれば、会社法が定める取締役の権限と責任が土台になります。取締役会は、すべての取締役で組織され、業務執行の決定、取締役の職務執行の監督、代表取締役の選定を行います(会社法362条)。専務が代表取締役でなくても、取締役会の決議によって業務を執行する取締役に選定されれば、会社の業務を執行し、3か月に1回以上、自分の職務の執行状況を取締役会に報告します(会社法363条)。

専務の役割(一般的な説明)内容根拠・参考
社長の補佐社長の方針を受けて、会社の管理や監督にあたる。社長の不在時に業務を代行することもあるキャリアガーデン、Schoo
取締役会での意思決定取締役専務は、取締役会の一員として重要な業務執行の決定と、取締役の職務の監督に加わる会社法362条
業務の執行取締役会の決議で業務執行取締役に選定されると、会社の業務を執行し、3か月に1回以上、取締役会へ報告する会社法363条
担当部門の統括管理部門や営業部門など、特定の部門を統括する役員として任される会社が多い。専務執行役員は、特定部門の業務執行の責任者iFinance、キャリアガーデン
代表権の有無専務が代表取締役を兼ねる「代表取締役専務」なら会社を代表する。代表取締役でない専務に代表権はない会社法349条・362条3項

「専務は常務より日常業務から一歩離れ、会社全体を見る立場」と説明する解説もあります(Schoo「常務は会社に必要な役職?」)。ただし、誰がどの部門を担当するかは会社の組織設計で決まるため、「専務だから決まった仕事をする」と言い切れるものではありません。名刺の肩書きが同じでも、担当や権限は会社で確かめる必要があります。

専務と社長・副社長・常務の序列|どちらが偉いのか

一般的な序列は、社長、副社長、専務、常務、取締役の順とされています。ただし会社法に決まりはなく、副社長を置かない会社や、専務を複数置く会社もあります。

「専務と常務はどちらが偉いのか」「社長と専務はどちらが上か」という疑問には、次のように答えられます。社長と専務では、社長が上です。専務と常務では、専務が上に置かれるのが一般的ですが、法律で決まっているわけではなく、会社の規則で決まります(キャリアガーデン「専務の仕事内容・役割・給料」、Schoo「常務は会社に必要な役職?」)。副社長がいない会社では、社長の次に専務が置かれるのが一般的とされています。

社長専務常務取締役(役付なし)
一般的な位置づけ会社の最高責任者社長を補佐するナンバー2に置かれることが多い専務の次に置かれることが多い取締役会の構成員
会社法上の定め定めなし(代表取締役とは別)定めなし定めなし取締役として定めあり
担当の傾向(一般的な説明)経営全体の最終判断会社全体の業務の管理・監督日常業務の執行。社員に近い立場取締役会で意思決定に参加

出典:キャリアガーデン「専務の仕事内容・役割・給料」、Schoo「常務は会社に必要な役職?」、会社法(e-Gov法令検索)。「担当の傾向」は一般的な解説にもとづく説明で、会社によって異なります。

専務と取締役の違い

取締役は会社法に定めのある機関で、専務は取締役などに付ける呼称です。専務取締役は取締役の一人であり、専務という呼称が付いても、取締役としての権限と責任が変わるわけではありません。逆に、専務執行役員のように、取締役ではない専務もいます。

専務と代表取締役の違い

代表取締役は、会社の業務に関する一切の裁判上・裁判外の行為をする権限を持ちます(会社法349条4項)。取締役会設置会社では、取締役会が取締役の中から代表取締役を選びます(同法362条3項)。専務が代表権を持つかどうかは、肩書きが「代表取締役専務」か「専務取締役」かで分かれます。社長と代表取締役の関係は、社長と代表取締役の違いを解説した記事でも整理しています。

専務の権限と責任|会社法から見た取締役の義務と表見代表取締役

専務取締役は取締役として、会社に対する忠実義務と任務を怠った場合の賠償責任を負います。ここは条文の紹介で、法的助言ではありません。個別の判断は弁護士や司法書士にご相談ください。

会社と取締役の関係は委任に関する規定に従います(会社法330条)。取締役は、法令・定款・株主総会の決議を守り、会社のために忠実に職務を行う義務があり(会社法355条)、任務を怠って会社に損害を与えたときは、賠償責任を負います(会社法423条)。これは専務という呼称の有無ではなく、取締役という地位にもとづくものです。

専務の肩書きと代表権|表見代表取締役の考え方

代表権のない専務でも、会社が「社長、副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称」を付けた場合、その取締役の行為について、善意の第三者に会社が責任を負うことがあります(会社法354条、表見代表取締役)。指名委員会等設置会社の執行役についても、同様の定めがあります(会社法421条)。専務という名称がこの条文にあたるかどうかは、会社の実態や取引の経緯で判断されるため、条文だけでは決まりません。

そのため実務では、「専務だから契約の権限がある」と考えず、契約書には会社が示した代表者の肩書きで署名してもらい、登記で代表取締役を確かめることが基本になります。肩書きから権限をどう確かめるかは、社長と代表取締役の違いを解説した記事に手順があります。

専務の肩書きは登記されない

登記されるのは、取締役の氏名と、代表取締役の氏名・住所です(会社法911条3項)。専務という役付の呼称自体は登記事項ではないため、議事録や契約書など法的な書類では、「取締役」「代表取締役」といった法律上の肩書きを用いるのが原則です。名刺や組織図、社内掲示では、専務の呼称を使って差し支えありません。

専務の年収・報酬と社会保険|給与との違い

専務の年間報酬は、人事院の調査(従業員500人以上の企業が対象)で、全規模の平均が約3,247万円でした。取締役の報酬は、定款または株主総会の決議で定める仕組みで、会社ごとに異なります(会社法361条)。

「専務の給料はいくらか」という疑問に答える公的な資料として、人事院の「民間企業における役員報酬(給与)調査」があります。令和5年調査(令和4年分、2024年2月29日掲載)の第3表「企業規模別、役名別平均年間報酬」から、専務の数字を企業規模別に抜き出すと、次のとおりです(2026年10月20日に人事院のページで確認。このページに載っている最新の調査です)。

企業規模(常勤従業員数)専務の平均年間報酬参考:常務の平均年間報酬
全規模(500人以上)約3,247万円約2,480万円
3,000人以上約4,545万円約3,355万円
1,000人以上3,000人未満約3,344万円約2,464万円
500人以上1,000人未満約2,543万円約2,154万円

数字を読むときの注意が3つあります。第一に、対象は常勤従業員500人以上の主要企業で、中小企業の専務の報酬を示すものではありません。第二に、年間報酬は令和4年の1年間引き続いて在任した常勤の役員に、同年中に支払われた賞与を含む額です。第三に、人事院のページによると、令和2年度から令和4年度の調査は実施が見送られており、数字は令和4年分です。ネット上の解説には出典のない金額の目安もありますが、本記事では人事院の調査の数字だけを使います(出典:人事院「民間企業における役員報酬(給与)調査」)。

項目専務取締役の扱い根拠
報酬の決め方定款または株主総会の決議で定める。社長が自由に決められるわけではない会社法361条
報酬の水準人事院の調査では、従業員500人以上の企業の専務の平均年間報酬は約3,247万円(令和4年分)。規模で幅がある人事院の役員報酬調査
給与とのちがい従業員の給与ではなく役員報酬。法人税では、定期同額給与など一定の形でないと損金に入らない法人税法34条1項
使用人分の給与専務は、使用人兼務役員になれない役員の一つ。専務が部長を兼ねても、使用人分として分けて扱うことは想定されていない法人税法施行令71条1項2号
健康保険・厚生年金法人から労務の対償として報酬を受けていれば、被保険者になる昭和24年保発第74号
雇用保険代表取締役と、業務執行権を持つ取締役は被保険者にならない。労働者的性格が強い兼務役員などに限り被保険者となる場合があるハローワーク札幌の案内

出典:会社法(e-Gov法令検索)、法人税法(e-Gov法令検索)、法人税法施行令(e-Gov法令検索)、人事院の役員報酬調査、厚生労働省の通知「法人の代表者又は業務執行者の被保険者資格について」(昭和24年保発第74号)、ハローワーク札幌(北海道労働局)の雇用保険の案内。税務や社会保険の具体的な扱いは、顧問の税理士や社会保険労務士、所轄の年金事務所・ハローワークにご確認ください。

法人税法施行令71条1項2号は、「副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員」を、使用人兼務役員とされない役員に挙げています。専務に使用人としての給与を別に支払う運用は、税務上は認められにくいと考えておくのが安全です。また、役員と従業員では、雇用保険の扱いが異なります。専務の就任や退任に合わせて、従業員情報と役員情報を分けて管理しつつ、入退社や社会保険の手続きの記録をそろえておくと、確認のたびに探す手間を減らせます。

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導入企業:株式会社モスフードサービス、エイブル保証株式会社など

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専務になるには|選任の流れと任期

専務になるには、取締役として選任されたうえで、会社の決定により「専務」の呼称を与えられるのが一般的な流れです。専務になるための資格や要件を、法律は定めていません。

  1. 社内の昇進や外部からの招へいで、取締役の候補になる
  2. 株主総会の決議で取締役に選任される(会社法329条)。取締役にならない専務執行役員は、取締役会などで執行役員として選任される
  3. 定款、社内規程、取締役会の決議などにもとづいて、専務の呼称が与えられる(呼称の決め方は会社ごと)
  4. 取締役の就任は、登記の変更が必要になる(登記の手続きは司法書士へ)

取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。公開会社でない株式会社は、定款で最長10年まで伸ばせます(会社法332条)。専務という呼称に独自の任期はなく、取締役の任期の終了で肩書きも見直されるのが通常です。取締役ではない専務執行役員の場合は、会社の人事の決定で肩書きが変わります。

なお、取締役になれない人の条件(欠格事由)は会社法331条に定められています。専務に昇進させる前に、候補者が取締役になれるかを確認しておく必要があります。

専務の肩書きをめぐるよくある失敗と確認の手順|公的資料から整理

専務の肩書きをめぐる失敗の多くは、肩書きと法律上の地位を同じものとして扱うことから起きます。ここでは、条文から見た注意点を整理します。

よくある失敗起きること確認の根拠
専務を代表権のある人と思い込み、契約の権限を確かめない代表権のない人が結んだ契約の扱いで揉める。会社が善意の第三者に責任を負うこともある会社法349条4項・354条
名刺の肩書きをそのまま議事録や契約書に書く登記の肩書き(取締役・代表取締役)と合わず、書類の不備になる会社法911条3項
専務執行役員を取締役と同じ扱いにする取締役会の決議や取締役の責任の前提を取り違える会社法329条、iFinance
専務に使用人分の給与を別に払う税務上、使用人分の給与として認められにくい法人税法施行令71条
役員が交代しても、名簿・組織図・決裁権限表が古いまま決裁者や連絡先の誤りが残る(運用上の失敗)社内運用の確認

専務の肩書きを確認する3つのステップ

  1. 取締役かどうかを確かめる(取締役なら会社法の義務と責任が及ぶ。取締役でない専務執行役員は従業員の立場であることが多い)
  2. 代表権があるかを確かめる(契約や登記では、「代表取締役」の肩書きと、登記事項証明書で確認する)
  3. 報酬・保険・契約の扱いを確かめる(役員報酬か給与か、雇用保険の対象か)

異動や昇格の検討では、候補者の経歴、所属、スキルを同じ物差しで比べる場面が出てきます。専務や常務などの役員候補を考える際も、人材データを一元化して比べられる仕組みがあると、検討の抜け漏れを防ぎやすくなります。その一例が、株式会社プラスアルファ・コンサルティングが提供する「タレントパレット」です。商品ページでは、人事評価や労務管理をはじめ幅広い領域の「人事DX」を実現できる点と、組織診断や適性検査機能、人事異動シミュレーションを備え、人材を一元管理できる点が紹介されています。注意点として、高機能・多機能な反面、無料トライアルがなく、必要な機能と不要な機能の判断が難しいとされています。料金はプランによって異なるため、資料や公式サイトで確認してください。

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出典:タレントパレット

導入企業:パナソニック株式会社、ソフトバンク株式会社など

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初見で感じたのは、やはりUIのわかりやすさです。日本人的な感覚にとてもマッチしているなと感じました。機能面では分析機能が非常に充実しています。いずれも見せかけの機能ではなく、人事情報を扱う側に立ち「これ、必要だよね」と話しかけてくるような機能が多数あり衝撃を受けました。タレントパレットの作りが、我々が目指している形そのものになっていて。何より集積したデータの分析によって、組織をより良くしていきたいという思想を感じたんですよね。マーケティングが基盤にあり、数字を根拠に結果を出していくという考え方で開発されているので、説得力があるなと感じています。

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多数精鋭組織を育成するニトリHDの構想とは https://www.pa-consul.co.jp/talentpalette/case/details/nitori.html

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  • 高機能・多機能な反面、無料トライアルは設けていないため必要な機能や不要な機能の判断が難しい
評価・口コミ(一部抜粋)
3
  • 人事考査を一定の役職以上が評価において管理できるメリットがある。一般社員からするとブラックボックス化していることになるが、評価側は見えない点がよいため、管理設定しやすいメリットがある。

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「これまでの人事異動は上司の主観的な評価を元に行われがちでした。」

リコージャパン株式会社の導入事例より(タレントパレットの導入事例)

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専務など役員の肩書き・権限を社内で整える手順

役員の肩書きと権限を整えるには、肩書きの定義、書類の表記、決裁権限、変更時の更新手順の4点を、1か所のルールとして決めておくのが近道です。

  1. 肩書きの定義を社内規程に書く(専務取締役と専務執行役員を区別し、代表権の有無を明記する)
  2. 名簿・組織図・名刺・メール署名の表記ルールを揃える(法的な書類は登記上の肩書きを用いる)
  3. 稟議や契約の決裁権限表と、実際の役職・就任日を照らし合わせる
  4. 役員の交代・退任時に、登記、社会保険、システムの権限、名簿の更新をまとめて行う手順を作る

これらは、役員の人数が少なければ、Excelの台帳1枚でも回せます。一方で、役員の交代や兼務が増え、名簿、組織図、権限表、保険の手続きが別々の担当者の手元にあると、更新漏れが起きやすくなります。下のチェックで、今の運用を確かめてみてください。

役員の肩書きと権限の管理、今のやり方で大丈夫?セルフチェック

当てはまるものを選んでください(登録不要)

チェックが2つ以上当てはまる場合は、役職・所属・異動の履歴を1つの仕組みに集めて、組織図や名簿へ引き出せるようにすると、更新の手間と食い違いを減らせます。比べて検討するなら、3サービスの資料をまとめて取り寄せると、機能や運用の違いを見比べやすくなります。

役員を含む役職・所属・異動の情報を、1つの仕組みで見直したい会社に

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よくある質問(FAQ)

Q1. 専務の役割は何ですか?

A. 社長を補佐し、会社全体の管理と監督を担うのが専務の役割です。取締役の専務なら、取締役会の一員として意思決定にも加わります。仕事の中身は法律で決まっておらず、会社ごとに異なるため、担当や権限は社内の規程で確認してください。

Q2. 専務と常務はどちらが偉いですか?

A. 一般的には専務が上に置かれ、常務は専務の次とされます。ただし会社法に序列の定めはなく、会社の規則で決まります。専務が会社全体の管理・監督を担い、常務が日常業務の執行を担うと説明されることが多い点も、会社によって異なります。

Q3. 社長と専務ではどちらが上ですか?

A. 社長が上です。専務は社長を補佐する立場で、副社長がいない会社では、社長の次に専務が置かれるのが一般的です。ただし、社長も専務も会社法上の役職名ではなく、代表権は「代表取締役」かどうかで決まります。

Q4. 専務の年収はいくらですか?

A. 人事院の令和5年調査(令和4年分)では、従業員500人以上の企業の専務の平均年間報酬は全規模で約3,247万円、3,000人以上で約4,545万円、500人以上1,000人未満で約2,543万円でした。中小企業の実態を示すものではなく、実際の報酬は会社ごとに定款または株主総会で決まります(会社法361条)。

Q5. 専務は取締役ですか?

A. 取締役が専務を名乗る「専務取締役」が一般的ですが、専務はすべて取締役とは限りません。取締役ではない「専務執行役員」や、指名委員会等設置会社の「専務執行役」もあります。自社の専務がどれにあたるかを、社内規程や登記で確認してください。

Q6. 専務に代表権はありますか?

A. 専務の呼称だけでは代表権はありません。代表権を持つのは代表取締役で、「代表取締役専務」であれば会社を代表します。取引先の専務に権限があるかは、肩書きだけで判断せず、登記事項証明書で代表取締役を確認するのが基本です。

まとめ|専務で押さえたい6つのこと

  1. 専務は会社法に定めのない社内の呼称で、社長を補佐し、会社全体の管理・監督を担う役職
  2. 専務には、専務取締役・専務執行役員・専務執行役の3つの形があり、会社法上の地位が異なる
  3. 序列は、社長、副社長、専務、常務の順が一般的だが、法律で決まっておらず会社による
  4. 専務の肩書きだけで代表権はなく、取引先の権限は登記事項証明書で確認する(会社法349条・354条)
  5. 専務の報酬は定款または株主総会で決まり、使用人兼務役員にはなれない(会社法361条、法人税法施行令71条)
  6. 役員の肩書き・権限・任期の管理が手作業で重いなら、役職・所属・異動の履歴を1つにまとめる仕組みの資料を取り寄せて比べる

参考文献

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