源泉徴収簿とは?令和8年分の様式・書き方・保存期間を解説
Check!
- 源泉徴収簿は法令上の義務ではない
- 令和8年分の様式は国税庁で入手可
- 年調年税額は年調所得税額に102.1%
源泉徴収簿とは、会社が従業員ごとに毎月の給与・賞与と源泉徴収した税額、扶養控除等申告書などで申告された控除の状況を記録し、年末調整の計算に使う帳簿です。法令で様式や作成が定められたものではなく、国税庁が令和8年分と令和9年分の様式を公表しているため、その様式を使うか、給与台帳や給与計算ソフトの出力で代えられます。この記事では、源泉徴収票・賃金台帳との違い、様式の入手方法、令和8年分の様式の欄を追う書き方と年調年税額の計算例、保存期間を、国税庁の資料をもとに整理します。
源泉徴収簿の記入と年末調整の作業、いまの進め方に近いのはどれ?
Q1. 扶養控除等・保険料控除などの申告書と、毎月の給与データは、いま何で集めていますか?
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目次
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源泉徴収簿とは|源泉徴収票・賃金台帳との違いと、作成する人
源泉徴収簿とは、給与の支払者(源泉徴収義務者)が従業員ごとに給与の金額と徴収した税額、控除の状況を記録し、年末調整に使う帳簿です。
国税庁は、申告された控除対象扶養親族などの状況、月々の給与の金額、徴収した税額を各人ごとに記録する帳簿が、源泉徴収や年末調整に必要だとして、「給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿」の様式を提供しています(国税庁 A2-2)。作成するのは従業員本人ではなく、給与を支払う側の会社や個人事業主です。居住者に国内で給与等の支払をする者は、その支払の際に所得税を徴収し、翌月10日までに国へ納付する義務があり(所得税法第183条)、この徴収する立場の人を源泉徴収義務者といいます。
名前が似た源泉徴収票・賃金台帳との違いを、表で整理します。
| 書類 | 役割 | 法令上の位置づけ | 渡す相手・提出先 |
|---|---|---|---|
| 源泉徴収簿 | 毎月の給与・賞与と税額、控除の状況を記録し、年末調整に使う社内の帳簿 | 法令で定められたものではない(国税庁 A2-2) | 社内で保存する。税務署や市区町村への提出義務はない(freee人事労務ヘルプ) |
| 源泉徴収票 | 年末調整後の1年分の支払金額と源泉徴収税額などを従業員に渡す書類 | 給与等の支払をする者は、各人別に作成して交付する(所得税法第226条) | 従業員に交付し、税務署等にも提出する(令和9年1月以後はみなし提出) |
| 賃金台帳 | 賃金計算の基礎となる事項や賃金の額を、支払の都度記入する台帳 | 使用者は、事業場ごとに調製して記入する(労働基準法第108条) | 社内で保存する |
年末調整の結果は簿の年末調整の欄で計算され、源泉徴収票の源泉徴収税額に反映されます。給与明細と賃金台帳の関係は給与明細の記載項目や交付の流れを扱った記事で整理しています。
源泉徴収簿の記入元になる年末調整の作業を、サービスで補う3つの選択肢
源泉徴収簿の作成は、申告書の回収、転記、税額の計算という年末調整の作業の一部です。手作業が重い部分に合わせて、回収特化、人事労務、給与計算のサービスから選べます。
簿の右側の欄には、扶養控除等(異動)申告書や保険料控除申告書などの内容を転記します。回収・転記・計算のどこで手作業が重いかに合わせて、3つのサービスの役割を商品ページで確認した内容で並べます。
源泉徴収簿の記入元になる年末調整の作業を支える3サービスの役割
自社の状況を選ぶと、合うサービスが強調されます。優劣ではなく役割の違いで並べています
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|
|---|---|---|---|
| 向いている会社 | 年末調整の申告書を紙やメールで回収・確認していて、Webで集めたい会社 | 従業員情報・給与計算・年末調整をまとめて管理したい会社 | 給与明細や源泉徴収票などをインターネット上で確認できるようにしたい中小企業 |
| 特徴 | 回収のやり取りがWeb上で完結。記入ミスの防止機能があり、人事データベースを元に回答画面を自動作成してPDFで出力できる | 人事労務情報が1つで完結。アラート機能で抜け漏れを防ぎ、専任担当が継続的にサポートする | 給与・賞与明細や源泉徴収票をインターネット上で確認でき、社会保険・労働保険・年末調整など年次業務にも対応 |
| 注意したい点 | 申し込みから運用開始まで最低2-3か月程度かかる | freee会計と連携した際の画面切り替えが手間 | 所得税や住民税率は手動で変更する必要がある |
| 資料・詳細 |
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jinjer導入事例(株式会社リンレイサービス) 出典:導入事例ページ
源泉徴収簿の様式|国税庁の令和8年分・令和9年分の入手と使い方
国税庁は、給与所得用と退職所得用の源泉徴収簿を年分ごとに公表しています。令和8年分と令和9年分の様式が、国税庁のA2-2のページからPDFで入手できます。
国税庁の様式の種類と入手方法
国税庁のA2-2「給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿の作成」には、令和9年分と令和8年分の様式が、給与所得用と退職所得用に分けて掲載されています(2026年10月20日確認)。それぞれ通常のPDFと入力用のPDFがあります。
| 様式 | 使う場面 | 入手するときの注意 |
|---|---|---|
| 給与所得に対する源泉徴収簿(令和8年分・令和9年分) | 毎月の給与・賞与を支払う従業員ごとに、源泉徴収の記録と年末調整の計算を行う | 年分ごとに様式が異なるため、その年分のものを使う。令和9年分は令和8年10月時点で公表済み |
| 退職所得に対する源泉徴収簿(令和8年分・令和9年分) | 退職手当等を支払うときの源泉徴収の記録に使う | 給与所得用とは別の様式 |
| 入力用のPDF | パソコンで入力してから印刷・保存したいとき | ブラウザでの閲覧・利用には対応していない。ダウンロードして使う |
国税庁の案内では、PDFを印刷するとプリンターによって様式の一部が見切れることがあり、その場合は縮小して印刷するとされています。令和8年分の給与所得用の様式には、令和8年1月から源泉徴収税額表が変わったこと、扶養親族等の合計所得金額要件等が変更されたことも注意書きとして載っています。前年の様式を使い回さず、必ず対象の年分を確認してください。
給与台帳・Excel・ソフトの出力で代えられる条件
国税庁は、源泉徴収簿は源泉徴収事務の便宜のために作成したもので、法令で定められたものではないと明記しています。そのため、自社で作ったExcelの給与台帳や給与計算ソフトの出力であっても、次の2点を満たしていれば使って差し支えありません。
- 毎月の源泉徴収の記録が分かること(給与の金額、控除、徴収した税額)
- 年末調整のためにも使えること(申告された控除の状況、年税額の計算、過不足の精算)
賃金台帳と源泉徴収簿を1つの帳票で兼ねている会社もありますが、その場合は賃金台帳としての記載事項と、簿としての記載事項の両方を満たす必要があります。Excelで自作する場合は、国税庁の様式の欄を一覧にして、記入漏れがないかを確かめながら作ると、年末調整の計算の抜けを防げます。次の章で、令和8年分の様式の欄を順に見ていきます。
3サービスの役割を比較表で見る源泉徴収簿の書き方|令和8年分の様式の欄を順に追う
源泉徴収簿の書き方は、毎月の給与と税額を左側に記入し、年末に申告書の内容を右側の欄へ転記して、年調年税額を求める流れです。
令和8年分の給与所得用の様式は、左側が毎月の給与と賞与の記録、右上が扶養控除等の申告の状況、右下が年末調整の計算の欄になっています。国税庁の令和8年分 年末調整のしかたにも、源泉徴収簿を使用した年末調整の手順が掲載されています。同じページには、設例、電算機による年末調整、年末調整のチェック表、Q&Aも並んでいるため、記入後の確認にも使えます。
書き方の全体の流れ
- 年の初めに、扶養控除等(異動)申告書をもとに、右上の「扶養控除等の申告・各種控除額」の欄へ、申告日と控除の区分(源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族、障害者、寡婦・ひとり親、勤労学生など)を記入する
- 毎月の給与について、支給月日、総支給金額、社会保険料等の控除額、社会保険料等控除後の給与等の金額、扶養親族等の数、算出税額、差引徴収税額を記入する
- 賞与等を支払ったときは、賞与等の欄に同じ項目を記入する(税率の欄がある)
- 年末調整では、給与と賞与の合計を右下の年末調整の欄へ移し、給与所得控除後の金額を求めて、申告書に基づく各種控除額を記入する
- 課税給与所得金額から算出所得税額を求め、住宅借入金等特別控除額を引いた年調所得税額に102.1%を掛けて年調年税額を出し、毎月の徴収税額の合計との過不足を精算する
扶養控除等申告書は、その年の最初の給与の支払を受ける日の前日までに提出する申告書です(国税庁「年末調整のしかた」)。一方、保険料控除申告書や基礎控除申告書などは年末に集まるため、右側の欄への転記が12月に集中しやすくなります。申告書の一覧は年末調整で提出すべき書類を扱った記事にまとめています。
年末調整の欄が何を表すか|欄ごとの元になる書類と計算
令和8年分の様式の右下の欄を、国税庁の様式にもとづいて表にまとめます。欄の番号は、様式に印字された番号です。
| 欄 | 書く内容 | 元になる書類・計算 |
|---|---|---|
| 1欄から8欄 | 給料・手当等と賞与等の金額・税額。7欄が金額の計、8欄が税額の計 | 左側の毎月・賞与の記入の合計 |
| 9欄 | 給与所得控除後の給与等の金額 | 7欄の金額をもとに、国税庁の年末調整用の表で求める |
| 10欄・11欄 | 所得金額調整控除額と、調整控除後の金額 | 10欄は「7欄の金額から850万円を引いた額に10%を掛けた額(1円未満切上げ、最高15万円)」。適用がある場合に記入する。11欄は9欄から10欄を引いた額 |
| 12欄から14欄 | 社会保険料等控除額(給与等からの控除分、申告による社会保険料、申告による小規模企業共済等掛金) | 給与から天引きした社会保険料、保険料控除申告書 |
| 15欄・16欄 | 生命保険料の控除額、地震保険料の控除額 | 給与所得者の保険料控除申告書 |
| 17欄・18欄 | 配偶者(特別)控除額、特定親族特別控除額 | 給与所得者の配偶者控除等申告書、特定親族特別控除申告書 |
| 19欄・20欄 | 扶養控除額及び障害者等の控除額の合計額、基礎控除額 | 扶養控除等(異動)申告書、基礎控除申告書 |
| 21欄 | 所得控除額の合計額 | 12欄から20欄までの合計 |
| 22欄・23欄 | 差引課税給与所得金額(11欄から21欄を引いた額。1,000円未満切捨て)と、算出所得税額 | 所得税の税率(5%から45%の7段階)で計算(国税庁 No.2260) |
| 24欄・25欄 | (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額と、年調所得税額(23欄から24欄を引いた額。マイナスは0) | 住宅借入金等特別控除申告書 |
| 26欄 | 年調年税額(25欄に102.1%を掛けた額。100円未満切捨て) | 復興特別所得税を含めた年税額 |
| 27欄 | 差引超過額又は不足額(26欄から8欄を引いた額) | 年税額と、1年間に徴収した税額の差 |
| 28欄から34欄 | 超過額の精算と、不足額の精算 | 超過なら最後の給与の徴収税額への充当や還付、不足なら最後の給与からの徴収や翌年への繰越し |
10欄の所得金額調整控除は、様式に「適用の有・無」を記入する箇所があり、適用がある場合だけ10欄に記載します。条件の詳細は国税庁の年末調整のしかたで確認してください。
年調年税額と過不足の計算例
26欄の年調年税額は、25欄の年調所得税額に102.1%を掛けて求めます。復興特別所得税(2.1%)を加えるためで、国税庁のQ&Aでは、令和8年分と令和9年分とで年調年税額の求め方(年調所得税額に掛ける率)に変更はないとされています(防衛特別所得税及び復興特別所得税に関するQ&A(令和8年5月))。計算の流れを、数字を例示して確かめます。
| 項目 | 例1(不足が出る場合) | 例2(超過が出る場合) |
|---|---|---|
| 25欄 年調所得税額 | 123,456円 | 123,456円 |
| 26欄 年調年税額(25欄に102.1%を掛け、100円未満切捨て) | 126,048円から126,000円 | 126,048円から126,000円 |
| 8欄 毎月・賞与で徴収した税額の合計 | 115,000円 | 130,000円 |
| 27欄 差引超過額又は不足額(26欄から8欄を引く) | 不足額 11,000円 | 超過額 4,000円 |
| 精算の欄 | 33欄「本年最後の給与から徴収する金額」に記入 | 28欄「本年最後の給与から徴収する税額に充当する金額」などに記入して、残りを還付 |
上の数字は、様式の計算の流れをつかむための例示です。実際の税額は、国税庁の年末調整用の表と、従業員ごとの申告書の内容で決まります。例2のように超過が出たときは、本年最後の給与から徴収する税額に充当するか、還付するかを様式の欄に沿って精算します。
申告書の転記を減らしたいとき
ここまで見たとおり、源泉徴収簿の右側は、申告書の内容を欄ごとに転記して、表と税率で計算する作業です。従業員数が増えるほど、転記の手間と、欄の取り違えや計算ミスのリスクが増えます。転記の前の段階、つまり申告書の回収と確認をWebに移すだけでも、確認の手間は変わります。
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申告書の回収をWebにしても、簿への転記や年調年税額の計算が残ることがあります。次の章以降で、簿を出力できる仕組みも確認します。まずは、いまの作業を次のセルフチェックで見直してください。
源泉徴収簿の作業、今のやり方で大丈夫?セルフチェック
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源泉徴収簿の保存期間・提出の要否・源泉徴収票の交付期限
源泉徴収簿は税務署や市区町村に提出するものではなく、会社が社内で保存します。保存期間は、一緒に扱う申告書の7年を基準に、賃金台帳と兼ねる場合は長い方に合わせて確認します。
関連書類の保存期間
源泉徴収簿の保存期間は、国税庁のA2-2のページには書かれていません。多くの解説サイトは7年としていますが、根拠として挙げる条文は解説ごとに異なるため、ここでは国税庁と法令で確認できる書類と分けて整理します。
| 書類 | 保存期間 | 根拠・確認先 |
|---|---|---|
| 扶養控除等(異動)申告書、保険料控除申告書など年末調整の申告書 | 提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年 | 所得税法施行規則第76条の3、国税庁 No.2503 |
| 賃金台帳 | 5年。附則により当分の間は3年 | 労働基準法第109条・附則第143条 |
| 源泉徴収簿 | 国税庁A2-2に記載なし。解説サイトでは7年とするものが多い | 社内ルールとして申告書と同じ7年を基準にし、確認は所轄の税務署や顧問の税理士に取る |
賃金台帳と源泉徴収簿を1つの帳票で兼ねている場合は、短い方に合わせると、一方の保存期間を満たせなくなるおそれがあります。長い方に合わせて保存し、期間の扱いに迷うときは税務署や税理士に確認してください。この記事の法令・手続の説明は、国税庁と法令の公開情報(2026年10月20日確認)をもとにしたもので、法的・税務上の助言ではありません。個別の判断は、所轄の税務署や税理士に確認してください。
源泉徴収票の交付期限とみなし提出
源泉徴収簿とは別に、年末調整のあとには源泉徴収票を作成して従業員へ交付します。交付期限は、翌年1月31日までです。年の中途で退職した人には、退職日以後1か月以内に交付します(国税庁 No.7411)。令和9年1月1日以後に提出すべき源泉徴収票は、市区町村へ給与支払報告書を提出すれば税務署に提出したものとみなされますが、従業員への交付は引き続き必要です(源泉徴収票のみなし提出の特例)。
源泉徴収票を作成できる給与計算ソフトの選び方は、源泉徴収票が作成できる給与計算ソフトを比べた記事で扱っています。この記事は、その手前の帳簿である源泉徴収簿の様式・書き方・保存に絞っています。
3サービスの役割を比較表で見る源泉徴収簿を手作業から切り替える|出力できるサービスと確認点
源泉徴収簿を人事労務や給与のサービスで出力する場合は、年末調整の計算結果から簿を出力できるか、対象の年分の様式に対応しているかを確認します。
国税庁の様式は34の欄に分かれ、毎月の給与の記入、申告書の転記、税額の計算、過不足の精算までが1枚に載っています。従業員が多いほど、手作業では転記の漏れや年分ごとの様式の取り違えが起きやすくなります。サービスによって、出力できる帳票の種類や様式、年末調整の対応範囲は異なります。契約前に、源泉徴収簿そのものが出力できるか、令和8年分の改正に対応しているかを資料や問い合わせで確かめておくと、あとで困りません。
年末調整の計算から源泉徴収簿の出力までを同じ仕組みで進めたい場合の一例が、フリー株式会社が提供するfreee人事労務です。商品ページでは、従業員情報や給与計算などの人事労務情報を1つで完結できること、アラート機能でイレギュラーな業務の抜け漏れを防げること、既存業務の見直しや操作法のレクチャーなどを専任担当が継続的にサポートすることが紹介されています。freeeのヘルプ(2026年10月19日更新)には、年末調整のメニューの「出力」から源泉徴収簿を選ぶと、計算結果が確定済みの対象者の簿をPDFで一括ダウンロードでき、従業員ごとにも出力できると説明されています。また、簿は提出義務がなく、各従業員の所得と控除の計算過程を確認するために出力するとされ、令和8年の税制改正後の様式で出力されるとも書かれています。注意したいのは、商品ページのMOREに、freee会計と連携した際の画面切り替えが手間だとある点です。料金はプランによって異なるため、資料や公式サイトで確認してください。
フリー株式会社
freee人事労務
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本サービスを導入したことで、最も大きく解決した課題は、給与計算におけるヒューマンエラーの削減です。以前は手作業で計算を行っていたため、どうしてもミスが発生するリスクが伴いました。しかし、freee人事労務の導入により、この懸念が大幅に解消され、正確性が向上したと実感しております。 また、freee会計との連携においても大きなメリットがありました。以前はExcelシートを介して連携作業を行っていましたが、今ではボタン一つで連携が完了するようになり、劇的に業務効率が向上いたしました。これにより、経理担当者の負担が軽減され、他の重要な業務に時間を割けるようになった点も大きな利点であると感じています。
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給与の確認や年末調整などを一元的にできる
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人事労務freeeに従業員情報を入力することにより、他の会計ソフト・勤怠管理ソフトに連携をすることができるため、入力の手間が大幅に削減できた。導入時にもともと使用していたKintoneでの入力項目をほとんど再現してもらったため、インターフェイスの変更も担当者がスムーズに対応することができた。
freeeの導入事例では、株式会社エヌワンシステムが、紙で回収していた年末調整の作業について、導入前後の変化を次のように紹介しています。
導入前と比較すると年末調整にかかる作業は5分の1になりました。
freee導入事例(株式会社エヌワンシステム) 出典:導入事例ページ
給与計算と同じ仕組みで、給与明細・源泉徴収票とあわせて帳票を管理したい場合の一例が、jinjer株式会社が提供するジンジャー給与です。商品ページでは、給与や賞与明細・源泉徴収票などをインターネット上で確認でき、ペーパーレス化につながること、社会保険や労働保険・年末調整など年次業務にも対応していること、人事情報から給与計算・各種社会保険の電子申請までシリーズ連携で進められることが紹介されています。ジンジャーのヘルプセンターには、ジンジャー給与のデフォルトテンプレートとして「源泉徴収簿を出力する」の記事があります。本文はログインが必要なため、出力の条件や対応する様式は、資料やサポートで確認してください。注意したいのは、商品ページのMOREに、所得税や住民税率は手動で変更する必要があるとある点です。料金はプランによって異なるため、資料や公式サイトで確認してください。

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ジンジャー給与を導入したことで、勤怠データの手入力ほぼ不要になり、業務負担が大幅に軽減されました。給与計算のミスも減り、確認作業の時間短縮にもつながっています。クラウド上で作業できるため、場所を問わず作業できる点もメリットです。
ジンジャーの導入事例では、社会福祉法人西春日井福祉会が、約750名分の給与明細と年末調整のペーパーレス化について、源泉徴収票の扱いも含めて次のように紹介しています。
年末調整は、今年初めてジンジャーで対応しましたが、大量の紙を削減することができました。源泉徴収票なども、必要になったときに再発行の手続きをしなくてよくなりました。
jinjer導入事例(社会福祉法人西春日井福祉会) 出典:導入事例ページ
毎年の年末調整のたびに、簿への転記や帳票の出力、再発行の対応に時間を取られている場合は、給与計算の仕組みごと見直す選択肢もあります。給与明細と年次業務の帳票を同じ画面で管理できるかが、見直しの目安になります。
よくある質問(FAQ)
Q1. 源泉徴収簿とは何ですか?
A. 給与の支払者が、従業員ごとに毎月の給与・賞与と徴収した税額、申告された控除の状況を記録し、年末調整に使う帳簿です。国税庁が様式を年分ごとに公表していますが、法令で定められたものではないため、同じ内容を記録できる給与台帳等でも利用できます。
Q2. 源泉徴収簿は作成しなくてもよいですか?
A. 国税庁の源泉徴収簿は、源泉徴収事務の便宜のために作られた様式で、法令で定められたものではありません。ただし、毎月の源泉徴収の記録や年末調整の計算過程を残す必要があるため、国税庁の様式か、同じ内容を記録できる給与台帳や給与計算ソフトの出力を用意します。
Q3. 源泉徴収簿は誰が作成しますか?
A. 給与を支払う側の源泉徴収義務者である会社や個人事業主の、総務・経理などの担当者が作成します。源泉徴収義務者とは、国内で居住者に給与等の支払をする者のことです。従業員本人が作るものではありません。
Q4. 源泉徴収簿と源泉徴収票の違いは何ですか?
A. 源泉徴収簿は、会社が社内で年末調整の計算のために使う帳簿で、提出義務はありません。源泉徴収票は、年末調整後の1年分の支払金額と源泉徴収税額などを記載して、従業員に交付する書類です。
Q5. 源泉徴収簿は何年保存しますか?
A. 国税庁のA2-2のページに、源泉徴収簿の保存期間の記載はありません。多くの解説では7年とされ、年末調整の申告書は提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年保存します。賃金台帳と兼ねる場合は長い方に合わせ、迷うときは税務署や税理士に確認してください。
Q6. 源泉徴収票はいつもらえますか?
A. 会社は、翌年1月31日までに源泉徴収票を従業員に交付します。年の中途で退職した人には、退職日以後1か月以内に交付します。令和8年分の年末調整を行った会社では、令和8年12月の給与で精算したあと、源泉徴収票を作成して交付する流れになります。
まとめ|源泉徴収簿で押さえたい5つのこと
- 源泉徴収簿は、会社が従業員ごとに給与・賞与と税額、控除の状況を記録し、年末調整に使う社内の帳簿です。法令で定められたものではなく、提出義務もありません。
- 国税庁は、令和8年分と令和9年分の様式を給与所得用・退職所得用に分けて公表しています。給与台帳やExcelでも、毎月の源泉徴収の記録が分かり年末調整に使えれば代えられます。
- 書き方は、毎月の給与と税額を左側に記入し、年末に申告書の内容を右側の欄へ転記して、年調所得税額に102.1%を掛けた年調年税額で過不足を精算する流れです。
- 保存期間は、国税庁のA2-2に記載がありません。申告書の7年を基準に、賃金台帳と兼ねる場合は長い方に合わせ、迷うときは税務署や税理士に確認します。
- 回収・転記・計算の手作業が重いときは、年調収集、人事労務、給与計算のサービスの資料を請求し、簿や帳票を出力できるか、令和8年分に対応しているかを比べます。
源泉徴収簿は、年末調整の計算を記録する1枚です。欄の意味と申告書との対応を押さえておけば、年末の転記作業も落ち着いて進められます。給与計算の中での年末調整の位置づけは、給与計算における年末調整を扱った記事も参考になります。
参考文献
以下の出典は、すべて2026年10月20日に確認しました。
- 国税庁「A2-2 給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿の作成」 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_03.htm
- 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2026/01.htm
- 国税庁「令和8年分年末調整のしかた(手順などの説明)」 https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index/shikata.htm
- 国税庁「防衛特別所得税及び復興特別所得税に関するQ&A(令和8年5月)」 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0026005-024_03.pdf
- 国税庁「No.7411 「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7411.htm
- 国税庁「No.2503 給与所得者の扶養控除等申告書等の保存期間」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2503.htm
- 国税庁「No.2260 所得税の税率」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
- 国税庁「源泉徴収票のみなし提出の特例」 https://www.nta.go.jp/users/gensen/hotei/index/minashi.htm
- e-Gov法令検索「所得税法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033
- e-Gov法令検索「所得税法施行規則」 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000040011
- e-Gov法令検索「労働基準法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
- jinjer株式会社「クラウド型年末調整システム ジンジャー人事労務の年調収集オプション」 https://hcm-jinjer.com/nencho/
- jinjer株式会社「株式会社リンレイサービスの導入事例」 https://hcm-jinjer.com/results/results-14710/
- jinjer株式会社「社会福祉法人西春日井福祉会の導入事例」 https://hcm-jinjer.com/results/165208/
- jinjerヘルプセンター「源泉徴収簿を出力する」 https://jinjer-kyuyo.zendesk.com/hc/ja/articles/900001076326-%E6%BA%90%E6%B3%89%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E7%B0%BF%E3%82%92%E5%87%BA%E5%8A%9B%E3%81%99%E3%82%8B
- フリー株式会社「株式会社エヌワンシステムの導入事例」 https://www.freee.co.jp/cases/n1system/
- freee人事労務ヘルプ「年末調整のその他書類(源泉徴収票・源泉徴収簿・控除申告書)を発行する」 https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/900003005643
- お名前.comビジネスコンシェルジュ「ジンジャー人事労務 年調収集オプション」 https://www.onamae.com/business/product/117974/
- お名前.comビジネスコンシェルジュ「freee人事労務」 https://www.onamae.com/business/product/70872/
- お名前.comビジネスコンシェルジュ「ジンジャー給与」 https://www.onamae.com/business/product/26135/
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