償却資産税とは?対象資産・計算方法・申告期限と免税点の引き上げを解説
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- 毎年1月1日の資産を1月31日までに申告
- 10万円未満と一括償却の資産は申告不要
- 免税点は令和9年度から180万円の予定
償却資産税とは、固定資産税のうち、会社や個人事業主が事業に使う機械・備品・構築物などの償却資産にかかる部分の通称で、市町村(東京23区は都)が課す税金です。土地・家屋と違い、毎年1月1日に持っている資産を自分で申告する点が特徴で、標準税率は1.4%、課税標準額が免税点に満たなければ課税されません。この記事では、総務省・東京都主税局・国税庁などの資料をもとに、対象になる資産とならない資産、評価額と税額の計算例、申告の期限と手続き、国税の減価償却との違い、仕訳、申告漏れのリスクまでを順に整理します。令和9年度から償却資産の免税点が180万円に引き上げられる予定の点にも触れます。確認日は2026年10月20日です。
償却資産税の申告、いまの進め方に近いのはどれ?
Q1. 償却資産の申告は、いまどのように進めていますか?
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償却資産税とは?固定資産税との関係と、いつから始まった税か
償却資産税とは、固定資産税のうち償却資産にかかる部分を指す通称で、事業用の機械・備品・構築物などを持つ会社や個人に、毎年1月1日の所有状況に応じて課される市町村税です。
地方税法は、固定資産を土地・家屋・償却資産の総称と定めています。償却資産は、土地と家屋以外の事業の用に供することができる資産で、減価償却額または減価償却費が法人税法・所得税法の所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものです。取得価額が少額である資産など、政令で定める資産は除かれます(地方税法第341条第4号)。「償却資産税」という名前の独立した税目があるわけではなく、法律上は固定資産税の一部です。土地・家屋は登記簿上の所有者などに課税されますが、償却資産は申告のあった所有者に課税されます(総務省「固定資産税の概要」)。東京23区では、市町村に代わって都が課税します。
償却資産税はいつから始まった?
総務省によると、固定資産税は、シャウプ勧告を契機として行われた昭和25年の地方税制度の根本的改革に伴って創設されました(同上)。償却資産も、土地・家屋とともにこの固定資産税の課税客体です。ソフトウェアの資産計上や減価償却そのものの解説は、ソフトウェアは固定資産として減価償却できる?計上基準や方法を解説に任せ、この記事では償却資産にかかる税金の側に絞って説明します。
毎年の申告の元になるのは、資産ごとの取得年月・取得価額・耐用年数をそろえた固定資産台帳です(台帳の見方は固定資産台帳とは?見方や記載項目、作成時のポイントを解説)。台帳と減価償却費の計算をまとめて管理したい場合の一例が、株式会社マネーフォワードが提供する「マネーフォワード クラウド固定資産」です。商品ページによると、台帳は最大3つまで保管でき、写真だけでなく証憑データやワークフローの申請リンクも資産に添付できます。減価償却の計算方法は複数あり、減価償却費はリアルタイムで反映されるとされています。一方で、詳細な料金や導入フローは問い合わせが必要で、導入から稼働までは大体2-3か月かかると、商品ページの注意点に記載されています。料金はプランによって異なるため、資料や公式サイトで確認してください。(商品ページ確認日:2026年10月20日)
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また、償却資産申告における集計もとても容易になりました。どの資産がどの自治体のものなのか集計することが大変で、申告作業に30時間程度かかっていましたが、導入後は10時間程度まで削減できました。
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償却資産税の対象になる資産・ならない資産。6つの分類と少額資産の早見表
償却資産税の対象は、構築物・機械及び装置・船舶・航空機・車両及び運搬具・工具、器具及び備品の6分類に入る事業用の資産です。自動車税・軽自動車税の課税対象になる車、ソフトウェアなどの無形固定資産、一部の少額資産は対象外です。
| 資産の種類 | 主な例(東京都主税局の手引きより) |
|---|---|
| 構築物 | 舗装路面、庭園、門・塀・緑化施設などの外構工事、看板(広告塔など)、建物附属設備(内装・内部造作など) |
| 機械及び装置 | 各種製造設備、機械式駐車設備、大型特殊自動車のうち建設機械に該当するもの |
| 船舶・航空機 | ボート、釣船、漁船、遊覧船/飛行機、ヘリコプター |
| 車両及び運搬具 | 大型特殊自動車(一部)など |
| 工具、器具及び備品 | パソコン、陳列ケース、看板(ネオンサインなど)、医療機器、測定工具、金型、理容・美容機器、応接セット、ルームエアコン、レジスター、自動販売機など |
出典は東京都主税局「令和8年度 固定資産税(償却資産)申告の手引き」です。区分の細かな扱いは自治体によって異なる場合があるため、判断に迷う資産は資産のある市区町村に確認してください。
取得価額による早見表。申告が必要か、不要か
少額の資産でも、どの処理を選んだかで申告の要否が変わります。東京都の手引きは、地方税法第341条第4号と地方税法施行令第49条により、次の資産を申告の対象から除くとしています。
| 税務上の処理 | 償却資産税の申告 |
|---|---|
| 取得価額10万円未満で、一時に損金算入(必要経費に算入)した資産 | 不要 |
| 取得価額20万円未満で、3年間で一括償却した資産 | 不要 |
| 取得価額20万円未満のリース資産(法人税法・所得税法に規定するリース) | 不要 |
| 中小企業者等の少額減価償却資産の特例で損金算入した資産 | 必要 |
| 少額でも、個別に減価償却することを選んだ資産 | 必要 |
| 通常の減価償却をしている資産(償却済みで帳簿価額が1円のものを含む) | 必要 |
法人税側の特例は、取得価額が40万円未満の資産が対象になります。令和8年4月1日以後に取得して事業の用に供した資産から基準が30万円未満から引き上げられ、年間の合計は300万円までです(国税庁「No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」)。この特例で全額を損金にした資産も、償却資産税の申告は必要です。10万円・20万円・40万円の区分の詳細は少額償却資産とは?40万円未満の特例と一括償却資産の違いを解説で整理しています。
迷いやすい資産と扱い
- アスファルトなどの舗装:東京都の手引きは「舗装路面」を構築物の例に挙げています。事業に使う駐車場や貸駐車場の舗装は、土地とは別に償却資産として申告する扱いが一般的です。
- ソフトウェア:アプリケーションソフトウェアや特許権などの無形固定資産は対象外です。
- 自動車・フォークリフト:自動車税・軽自動車税の課税対象になるべきものは対象外です。実際に自動車税が課されている必要はなく、小型特殊自動車に分類されるフォークリフトが例に挙がっています。
- リース資産:所有権移転外リースは貸主、所有権移転リースは原則として借主が申告します。
- テナントの内装・造作:家屋の所有者と別の人(賃借人)が取り付けた事業用の内装・造作・建築設備は、賃借人が償却資産として申告します。
- 償却済み・遊休の資産:耐用年数が過ぎた資産、使っていない資産、建設仮勘定や簿外の資産でも、事業の用に供することができる状態なら申告が必要です。
固定資産の分類と耐用年数の考え方は固定資産とは?種類や流動資産との違い、減価償却についても解説や有形固定資産とは?無形固定資産との違いや減価償却の方法も解説で、減価償却費の計算は減価償却費の計算方法|定額法・定率法の求め方と仕訳を計算例で解説で解説しています。
償却資産税の計算方法。評価額・税率1.4%・免税点と計算例
償却資産税の税額は、資産ごとの評価額を市町村ごとに合計した課税標準額(1,000円未満切り捨て)に、標準税率1.4%を掛けて求めます(100円未満切り捨て)。評価額が免税点に満たない場合は課税されません。
評価額の求め方
評価額は、取得年月・取得価額・耐用年数をもとに、資産ごとに1月1日現在の額を算出します。東京都の手引きでは、次のとおり説明されています。
- 前年中に取得した資産:取得価額 × (1 – 減価率 ÷ 2)。取得月にかかわらず、初年度は半年分の減価があったものとして計算します。
- 前年より前に取得した資産:前年度の評価額 × (1 – 減価率)。
- 算出した評価額が取得価額の5%を下回る場合は、取得価額の5%が評価額です。
減価率は、耐用年数に応じて固定資産評価基準(地方税法第388条に基づく総務大臣の告示)の別表に定められています。主な耐用年数の率は次のとおりです(手引きの減価残存率表より)。
| 耐用年数 | 減価率 | 前年中に取得した資産に掛ける率 | 前年より前に取得した資産に掛ける率 |
|---|---|---|---|
| 4年 | 0.438 | 0.781 | 0.562 |
| 5年 | 0.369 | 0.815 | 0.631 |
| 8年 | 0.250 | 0.875 | 0.750 |
| 10年 | 0.206 | 0.897 | 0.794 |
| 15年 | 0.142 | 0.929 | 0.858 |
計算例。3つの資産の税額
次の3資産を同じ市町村で持っている会社の例です。数値は説明用の仮の例で、実際の評価額は市区町村が計算します。
| 資産 | 取得 | 取得価額 | 耐用年数 | 今年度の評価額の求め方 | 評価額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陳列ケース | 前年中 | 800,000円 | 8年 | 800,000円 × 0.875 | 700,000円 |
| パソコン一式 | 前年中 | 1,200,000円 | 4年 | 1,200,000円 × 0.781 | 937,200円 |
| 複合機 | 前々年 | 600,000円 | 5年 | 前年度評価額489,000円(600,000円 × 0.815)× 0.631 | 308,559円 |
合計は1,945,759円で、1,000円未満を切り捨てた課税標準額は1,945,000円です。税額は1,945,000円 × 1.4% = 27,230円で、100円未満を切り捨てて27,200円になります。
免税点。令和9年度から180万円に引き上げ予定
課税標準額が免税点に満たない場合、固定資産税は課されません。地方税法第351条は、償却資産の免税点を150万円と定めています。総務省は、令和8年度税制改正で、令和9年度以後の年度分の固定資産税について、償却資産の免税点を180万円(家屋は30万円)に引き上げるとしています(総務省「令和8年度地方税制改正・地方税務行政の運営に当たっての留意事項等について」令和8年1月21日事務連絡)。令和9年度分は、令和9年1月1日現在の資産が対象です。
| 課税標準額が165万円の場合 | 税額 |
|---|---|
| 令和8年度分まで(免税点150万円) | 165万円 × 1.4% = 23,100円 |
| 令和9年度分から(免税点180万円) | 課税されない |
免税点は、資産が所在する市町村ごと(東京23区は区ごと)に合算した課税標準額で判定します。課税されないことと申告が不要になることは別で、申告の要否は資産のある自治体の案内で確認してください。
償却資産税の申告期限と手続き。申告先・方法・納期
償却資産税の申告は、毎年1月1日現在の資産について、その年の1月31日までに、資産の所在地の市町村(東京23区は都税事務所)へ行います。地方税法第383条が定めています。令和8年度は1月31日が土曜日だったため、東京23区の提出期限は2月2日(月)でした。令和9年1月31日は日曜日にあたるため、実際の期限は自治体の案内で確認してください。
- 1月1日現在の資産を、固定資産台帳などで確認する(前年中に増えた資産・減った資産を把握する)。
- 償却資産申告書と種類別明細書を作成し、1月31日までに資産の所在地の自治体へ提出する。
- 自治体が申告と調査に基づいて評価額を決め、償却資産課税台帳に登録する。
- 納税通知書が届く(東京23区は6月上旬)。免税点未満の場合、東京都は納税通知書を交付しません。
- 納期に納付する。東京23区の令和8年度は6月30日・9月30日・12月28日・令和9年3月1日の4回です。納期は自治体ごとに異なります。
申告方法と、押さえておきたい決まり
- 東京都の手引きでは、eLTAXによる電子申告、郵送、窓口の3つの提出方法があります。
- 申告方式は2つあります。前年中に増減した資産を申告する一般方式(評価額は自治体が計算)と、1月1日現在の全資産を事業者側で評価して申告する電算処理方式です。
- 資産が複数の区・市町村にある場合は、資産の所在する自治体ごとに1通ずつ提出します。同じ区内に本店・支店があれば1通にまとめます。
- 前年中に資産の増減がなくても、申告書の提出は必要です。所有していない場合は「該当資産なし」として申告し、廃業や移転で全資産が減った場合も減少の申告をします。
- 共有している資産は、持分ごとではなく「代表者(外〇名)」の共有名義で申告します。
- 評価額に不服があるときは、課税台帳に登録した旨の公示の日から、納税通知書の交付を受けた日の翌日から3か月以内に、固定資産評価審査委員会へ審査の申出ができます(東京都の手引き)。
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国税の減価償却との違い。償却資産税だけで違う5つのルール
償却資産税の評価額は、法人税・所得税の減価償却費とは別の基準で計算します。決算で特別償却や圧縮記帳を使っても、償却資産税の評価額には反映されません。東京都の手引きは、主な違いを次のように整理しています。
| 項目 | 国税(法人税・所得税) | 償却資産税(評価額) |
|---|---|---|
| 計算の基準日 | 事業年度(決算期) | 賦課期日(1月1日) |
| 償却の方法 | 定額法・定率法などを選べる | 原則として、固定資産評価基準の減価率による |
| 前年中に取得した資産 | 月割償却 | 半年償却 |
| 圧縮記帳・特別償却・割増償却・即時償却 | 認められる | 認められない |
| 評価額の最低限度 | 備忘価額(1円) | 取得価額の5% |
| 中小企業者等の少額資産の特例 | 認められる | 認められない(申告の対象) |
このため、決算書の帳簿価額と、償却資産税の評価額はずれます。申告では、決算の減価償却費をそのまま使わず、取得年月・取得価額・耐用年数から評価額を求めることになります。決算で40万円未満の特例を使った資産は、台帳に取得価額を残しておかないと、申告で取得価額が分からなくなります。
償却資産税の仕訳と勘定科目。損金・経費になる時期
償却資産税は、事業用の資産にかかる固定資産税なので、法人は損金、個人事業主は必要経費になります。勘定科目は「租税公課」を使う会社が一般的です。勘定科目の名称や使い分けは、会社の経理規程や税理士の指示に合わせてください。
損金に入れる時期について、国税庁は、固定資産税などの賦課課税方式の租税は、賦課決定のあった事業年度が損金算入の時期になる一方、納期の開始の日が属する事業年度か、実際に納付した日が属する事業年度で損金経理をした場合は、その事業年度の損金になると案内しています(国税庁「No.5300 租税公課等の損金算入の可否と租税の損金算入時期」)。個人事業主は、納期が分かれている固定資産税について、各納期の開始日が属する年分か、実際に納付した年分の必要経費にできます(国税庁「No.2215 固定資産税、登録免許税又は不動産取得税を支払った場合」)。
| 場面 | 借方 | 貸方 | 例 |
|---|---|---|---|
| 納期に納付したとき | 租税公課 | 現金預金 | 年税額27,200円を4回に均等に分けた場合、1回あたり6,800円 |
延滞金や過料は、損金に算入されません(地方税の納期限延長に係る延滞金を除く。No.5300)。申告漏れで追加課税になると、本税のほかに延滞金が生じることがあるため、申告の段階で資産を漏らさないことが費用面でも重要です。
申告漏れの追徴・罰則と、よくある失敗。法的助言ではなく公的資料の整理
申告漏れが見つかると、資産を取得した翌年度までさかのぼって課税されることがあります。東京都の手引きは、さかのぼる期間を原則5年度分、偽りその他不正の行為で税額を免れた場合は7年度分としています。追加課税になった場合、通常の4回払いとは異なり、納期は1回になります。
- 確認調査:申告書の受理後、地方税法第353条・第408条に基づき、電話での問い合わせ、資料提供の依頼、実地調査が行われることがあります。第354条の2に基づき、所得税・法人税に関する書類の閲覧もあります。
- 不申告:正当な理由なく申告しなかった場合、市町村は条例で10万円以下の過料を定めることができます(地方税法第386条)。東京都は都税条例第137条で過料を科すことがあるとしています。
- 虚偽の申告:虚偽の申告をした場合は、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処される場合があります(地方税法第385条)。
実務で起こりやすい失敗は、公的資料の注意書きから、次の5つに整理できます。
- 耐用年数が過ぎた資産、帳簿価額が1円の資産、使っていない資産を、申告から外してしまう。
- 中小企業特例で全額損金にした資産や、個別に減価償却した少額資産を、少額資産として申告から外してしまう。
- 機械の改良や設備の更新にかかった費用(資本的支出)を、新たな資産の取得とみなして申告する必要があることを見落とす。
- 資産を売却・廃棄・移転したのに、減少の申告をしない。
- 支店や店舗が別の市区町村にあるのに、本店の自治体だけにまとめて申告する。
本記事は一般的な情報の整理であり、法的・税務上の助言ではありません。個別の判断は、資産のある自治体の資産税担当課、または税理士にご確認ください。
手作業で続けるか、台帳をシステムで管理するか。申告前に確認したい5つの点
資産が少なく、取得や処分が年に数回なら、台帳をExcelで管理しても申告は回ります。資産や所在地が増えるほど、台帳・評価額・申告用の集計を一元管理する意味が大きくなります。
| 管理方法 | 向いている会社 | 注意したい点 |
|---|---|---|
| Excelなどの手作業 | 資産が少なく、1つの市区町村に収まり、取得も年に数回の会社 | 処理区分・取得価額・耐用年数・所在地の管理と、評価額の計算を担当者が行う。担当者が替わると引き継ぎに手間がかかる |
| 固定資産管理システム(例:マネーフォワード クラウド固定資産) | 資産が多い、複数の市区町村にまたがる、取得・売却が頻繁な会社 | 商品ページによると、詳細な料金や導入フローは問い合わせが必要で、導入から稼働までは大体2-3か月かかる。導入事例には償却資産申告の集計の記載がある。出力できる書式や自治体の様式への対応は資料で確認する |
| 会計ソフト(例:マネーフォワード クラウド会計) | 日々の記帳や決算書の作成を効率化し、税理士へ渡す元データを整えたい会社 | 商品ページに固定資産や償却資産申告の機能の記載がないため、台帳の扱いや固定資産管理システムとの連携の範囲は資料で確認する |
毎月の仕訳や決算書づくりを会計ソフトで進めたい場合の一例が、株式会社マネーフォワードが提供する「マネーフォワード クラウド会計」です。商品ページによると、面倒な帳簿・レポート・決算書を自動作成し、金融機関の入出金データを自動取得してリアルタイムで数字を共有できます。他サービスとの連携で、勤怠管理やマイナンバー管理が可能とされています。注意点として、ある程度の簿記知識が必要な場合があると記載されています。商品ページの口コミ評価は4.2(14件)です。償却資産税の納付の仕訳や、資産の取得時の記帳を毎月の記帳の流れに乗せたい場合に、資料で確認する候補になります。料金はプランによって異なるため、資料や公式サイトで確認してください。(商品ページ確認日:2026年10月20日)
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資料を請求するときは、次の5点を確認すると、導入後の運用をイメージしやすくなります。
- 資産の所在地(市区町村)ごとに、台帳を分けて持てるか。
- 10万円未満・一括償却・中小企業特例など、資産ごとの処理の区分を台帳に残せるか。
- 償却資産申告に使える出力(自治体の様式、一般方式・電算処理方式の別、eLTAXでの提出)に対応しているか。
- 会計ソフトへ仕訳を渡す方法と、その範囲。
- 導入にかかる期間と、データ移行や設定のサポートの範囲、料金の体系。
固定資産管理システムの選び方は、固定資産管理システムとは?機能やメリット、選び方について解説!や固定資産管理システムおすすめ10選(全23選)を徹底比較!|選定のポイントや導入時の注意点を解説でも解説しています。この記事の2サービスは役割が異なり、台帳と償却計算ならマネーフォワード クラウド固定資産、日々の記帳と決算書の作成ならマネーフォワード クラウド会計が一例です。
入力は1回。料金はプランによって異なるため、資料で確認できます。
よくある質問(FAQ)
Q1. 償却資産とはどういう意味ですか?
A. 償却資産とは、土地と家屋以外の事業の用に供することができる資産で、減価償却額または減価償却費が法人税法・所得税法の所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものです。構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具・器具及び備品が含まれます。取得価額が少額である資産など政令で定めるものは除かれます(地方税法第341条第4号)。
Q2. アスファルトは固定資産税の対象になりますか?
A. 事業に使う駐車場や貸駐車場のアスファルト舗装は、土地とは別に、構築物として償却資産の申告対象になるのが一般的です。東京都主税局の手引きは「舗装路面」を構築物の例に挙げています。土地そのものには土地の固定資産税がかかります。区分は自治体によって扱いが異なる場合があるため、資産のある市区町村に確認してください。
Q3. 固定資産の金額基準はいくらですか?
A. 償却資産税では、取得価額10万円未満で一時に損金算入した資産と、20万円未満で3年間で一括償却した資産は申告の対象外です。中小企業者等の少額減価償却資産の特例(令和8年4月1日以後の取得は40万円未満)で損金にした資産や、個別に減価償却した資産は申告が必要です。課税の免税点は課税標準額の合計で判定し、現行150万円、令和9年度以後は180万円に引き上げられる予定です。
Q4. 償却資産税はいつから始まりましたか?
A. 総務省によると、固定資産税は、シャウプ勧告を契機として行われた昭和25年の地方税制度の根本的改革に伴って創設されました。償却資産は、土地・家屋とともにこの固定資産税の課税客体です。償却資産税という独立した税目があるわけではなく、固定資産税のうち償却資産にかかる部分の通称です。
Q5. 償却資産税の申告をしないとどうなりますか?
A. 正当な理由なく申告しない場合、市町村は条例で10万円以下の過料を定めることができます(地方税法第386条)。虚偽の申告には、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の定めがあります(第385条)。申告漏れが見つかると、東京都の手引きによれば、原則5年度分(不正の場合は7年度分)までさかのぼって課税され、追加課税の納期は1回になります。
Q6. 免税点未満なら、申告は不要ですか?
A. 免税点は、課税されるかどうかの基準です。東京都は、課税標準額が150万円未満の場合は課税されず、納税通知書も交付しないと案内しています。一方、償却資産を所有している場合の申告義務は地方税法第383条が定めています。免税点未満の見込みでも、申告の要否は資産のある自治体の案内で確認してください。
まとめ:償却資産税の申告で押さえたい6つのこと
- 償却資産税は、固定資産税のうち事業用資産にかかる部分で、毎年1月1日の所有資産を1月31日までに資産の所在地の自治体へ申告します。
- 対象は6分類の事業用資産で、自動車税の対象車・ソフトウェア・10万円未満で損金にした資産・20万円未満で一括償却した資産は対象外です。
- 中小企業特例で全額損金にした資産や、少額でも個別に償却した資産は、申告が必要です。
- 税額は、評価額の合計(課税標準額)に1.4%を掛けて求め、免税点未満なら課税されません。免税点は令和9年度から180万円に引き上げられる予定です。
- 償却資産税の評価額は、半年償却や取得価額の5%の下限など、国税の減価償却とは別の基準で計算します。決算の帳簿価額とはずれます。
- 資産や所在地が増えて手作業の負担が大きいときは、固定資産管理システムと会計ソフトの資料を請求し、処理区分や所在地ごとの管理、申告用の出力の範囲を確認します。
税務上の個別の判断は、資産のある自治体または税理士に確認してください。本記事は一般的な解説であり、法的助言ではありません。
参考文献
- 総務省「固定資産税の概要」 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/149767_08.html(2026年10月20日確認)
- 総務省「令和8年度地方税制改正・地方税務行政の運営に当たっての留意事項等について」(PDF) https://www.soumu.go.jp/main_content/001053325.pdf(2026年10月20日確認)
- 東京都主税局「固定資産税(償却資産)」 https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/work/shokyak_sis(2026年10月20日確認)
- 東京都主税局「令和8年度 固定資産税(償却資産)申告の手引き」(PDF) https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/tax/R8_shinkokutebiki_1page(2026年10月20日確認)
- e-Gov法令検索「地方税法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226(2026年10月20日確認)
- 国税庁「No.5300 租税公課等の損金算入の可否と租税の損金算入時期」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5300.htm(2026年10月20日確認)
- 国税庁「No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm(2026年10月20日確認)
- 国税庁「No.2215 固定資産税、登録免許税又は不動産取得税を支払った場合」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2215.htm(2026年10月20日確認)
- マネーフォワード クラウド「固定資産の導入事例(株式会社エス・エム・エス)」 https://biz.moneyforward.com/case/9355/(2026年10月20日確認)
- お名前.comビジネスコンシェルジュ「マネーフォワード クラウド固定資産」 https://www.onamae.com/business/product/26045/(2026年10月20日確認)
- お名前.comビジネスコンシェルジュ「マネーフォワード クラウド会計」 https://www.onamae.com/business/product/25206/(2026年10月20日確認)
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