オンコールとは?待機の意味・手当の相場・労働時間の扱いを解説
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- 待機が労働時間かは保障の有無で判断
- 手当は待機・電話・出動で額が分かれる
- 出動した分は割増賃金と記録が必要
オンコールとは、勤務時間外に自宅などで待機し、緊急の連絡があれば電話で対応したり職場や利用者宅へ出動したりする待機の仕組みのことです。英語の on call は「呼べばすぐ応じられる状態」を表す語で、看護・介護・訪問診療の現場のほか、システム運用や設備保守でも使われます。この記事では、オンコールの意味と夜勤・当直との違い、手当の相場、待機中の時間が労働時間にあたるかどうか、休日との関係、待機中の過ごし方、負担を減らす代行サービスや体制の見直し、そして当番や出動を正しく記録する方法を、厚生労働省と日本看護協会の資料で確認した範囲で整理します。当番を組む施設や事業所の管理者の方にも、これから働く方にも使える内容です。
オンコールの当番や出動の記録、いまの管理方法で大丈夫ですか?2問で確認
Q1. オンコールの当番があるのは、どちらの現場ですか?
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目次
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オンコールとは?意味・読み方・夜勤や当直との違い
オンコールとは、勤務時間外に緊急の連絡へ備えて待機し、連絡があれば対応する体制のことです。英語の on call に由来し、読み方は「おんこーる」です。
病院や看護師が常駐していない介護施設などで緊急の際にすぐ対応できるよう待機する勤務形態で、基本的には自宅など職場の外で待機し、施設によってはオンコール用の携帯電話を常に持つ決まりがあります(コメディカルドットコム)。対応の中身は職場によって異なり、電話で相談を受けて指示を出すだけで終わることもあれば、夜間や休日に利用者のもとへ出向いて処置をすることもあります(レバウェル看護)。
夜勤・宿日直との違い
オンコールは、夜勤や宿日直と混同されやすい言葉です。次の表で、場所と労働時間の扱いを分けて整理します。
| オンコール | 夜勤 | 宿日直(当直) | |
|---|---|---|---|
| 待機・勤務の場所 | 自宅など職場の外で待機することが多い | 職場で勤務する | 職場で断続的な業務に就く |
| 労働時間の扱い | 労働から離れることが保障されていれば待機時間は労働時間にあたらない場合がある。呼び出されて業務をした時間は労働時間 | 勤務した時間はすべて労働時間 | 労働基準監督署長の許可を受けた断続的な業務に限り、法定労働時間の規定にかかわらず従事させることができる |
| 確認できる根拠 | 厚生労働省の資料(本記事の「労働時間」の節) | 労働基準法 | 労働基準法施行規則23条 |
出典:厚生労働省 医師の働き方改革に関するQ&A(令和6年7月23日事務連絡)、労働基準法施行規則(e-Gov法令検索)。宿日直は許可制の別の制度で、待機する場所が自宅かどうかだけで区別されるものではありません。
オンコールを運用する側の悩み:待機・電話・出動の記録
オンコールの当番を組む施設や事業所では、誰がいつ待機したか、電話だけで済んだのか出動したのかを、あとから手当と労働時間の計算に使える形で残す必要があります。出動が多い訪問看護や介護の現場では、直行・直帰や外出先からの打刻が欠かせず、夜勤やオンコールを含む複数のシフトパターンを回す負担も重くなりがちです。
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「オンコールなし」とは
求人票で見かける「オンコールなし」は、夜間や休日の待機当番がない働き方のことです。たとえば美容クリニックや透析クリニックでは、夜勤やオンコールがない職場が多いと紹介されています(レバウェル看護)。反対に、夜間オンコールを外部の代行サービスに任せることで、施設が「夜間オンコールなし」の条件で看護師を募集できるようになった例もあります(ドクターメイト)。ただし、オンコールがなくても夜勤や休日出勤の有無は別の条件なので、勤務形態と手当をあわせて確認してください。
英語の on call の意味と、医療以外の使われ方
on call は、呼ばれればすぐ応じられる状態を指す英語で、日本語の「オンコール」もこの意味をそのまま使っています。医療・介護以外では、システム運用の現場でよく使われます。Google が公開している SRE の解説書は、オンコールを、営業時間の内外を問わず呼び出しに応じて本番環境の運用にあたる待機と説明し、呼び出しへの応答時間は、利用者向けで時間的な制約が強いサービスでは5分、そうでないサービスでは30分が典型的な値だとしています。時間外対応の補償は、代休または現金で、給与全体に対する上限を設けて行う例が示されています(Google SRE「Being On-Call」)。
オンコールがある職場と、対応の中身
オンコールがあるのは、手術室、訪問看護ステーション、介護施設、在宅医療のクリニックのほか、システム運用や設備保守の現場です。対応は電話だけで済む場合と、出動する場合に分かれます。
| 職場 | 待機する理由 | 対応の中身 |
|---|---|---|
| 手術室 | 夜間・休日に急患が出たときの緊急手術に備える | 呼び出しを受けて出勤し、緊急手術に対応する |
| 訪問看護ステーション | 利用者の急変や看取りに、夜間・休日も対応できる体制を整える | 電話での対応に加え、実際に訪問して処置をすることもある |
| 介護施設(特別養護老人ホームなど) | 夜間に看護師が常駐しない施設で、急変に備える | 電話で指示を出し、必要に応じて出動する |
| 在宅療養支援診療所(訪問診療) | 24時間の連絡体制と往診体制を保つ | 専用の電話で受け、看護師や医師が緊急度を見極めて電話での指示か緊急往診かを決める |
| システム運用・設備保守 | 本番環境の障害やアラートに備える | 決められた応答時間内に、障害対応や設備の復旧にあたる |
出典:レバウェル看護、コメディカルドットコム、富士在宅診療所、Google SRE。頻度や対応の範囲は施設の規模や人員体制で変わります。日本看護協会の調査は、当番の内容を「待機のみ」「電話対応」「緊急出動」の3つに分けて手当と回数を集計しており、次の節ではこの区分で数字を見ます。
オンコール手当の相場と回数:日本看護協会の調査から
訪問看護ステーションのオンコール手当は、日本看護協会の調査で、待機のみが1回あたり平均2,233円、電話対応が609円、緊急出動が1,791円でした。職場や業種によって金額は異なります。
日本看護協会の「2024年度 看護職員の賃金に関する実態調査」(2025年6月24日公表)の個人調査には、訪問看護ステーション勤務者のオンコール手当と、2024年12月の平均回数が載っています。ニュースリリースの図表26の数字を、そのまま表にしました。右端は、1回あたりの平均手当額に平均回数を掛けた参考値です。
| 当番の内容 | 回答者数 | 1回あたりの平均手当額 | 2024年12月の平均回数 | 平均額と平均回数をかけた参考値 |
|---|---|---|---|---|
| 待機のみ | 537人 | 2,233円 | 7.7回 | 約17,200円 |
| 電話対応 | 445人 | 609円 | 5.0回 | 約3,000円 |
| 緊急出動(手当額は時間外手当を除く) | 429人 | 1,791円 | 2.3回 | 約4,100円 |
参考値は、平均どうしを掛けた目安です。回答者ごとの月額を平均した数字ではなく、3つの区分で回答者も異なるため、足し合わせて月の手当額とすることはできません。病院や介護施設、IT・設備保守の金額を示す調査でもない点に注意してください。
オンコール手当は残業代の計算に入るか
時間外や休日の割増賃金を計算するときの基礎となる賃金には、家族手当と通勤手当(労働基準法37条)、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(労働基準法施行規則21条)の7種類は算入しません。この7種類はいずれも条文に挙げられたもので、オンコール手当という名前は含まれていません。そのため、毎月決まった条件で支払うオンコール手当は、割増賃金の基礎に算入するのが原則と考えられます。
出動して労働時間となった分は、オンコール手当とは別に賃金の支払いが必要です。法定労働時間を超えた時間外労働には25%以上、法定休日の労働には35%以上の割増賃金が必要で、月60時間を超えた時間外労働は50%以上です(厚生労働省「ガイドラインの主なポイント」の関連法令、労働基準法37条)。手当の額や支給条件は、就業規則や賃金規程で定めます。この節は一般的な制度の紹介で、法的助言ではありません。個別の取り扱いは、労働基準監督署や社会保険労務士に確認してください。
オンコール待機は労働時間?休日扱いになる?
オンコールの待機時間が労働時間にあたるかは、労働から離れることが保障されているかどうかで、個別に判断されます。呼び出されて業務をした時間は、労働時間です。
労働時間かどうかの判断のしかた
厚生労働省のガイドラインは、労働時間を「使用者の指揮命令下に置かれている時間」と定義し、使用者の指示があれば即時に業務へ就くことを求められ、労働から離れることが保障されていない状態で待機している時間(いわゆる手待時間)も労働時間にあたるとしています(厚生労働省「ガイドラインの主なポイント」)。
オンコール待機を直接扱っているのは、医師の働き方改革に関する厚生労働省のQ&A(問3-3)です。待機中に求められる義務は医療機関や診療科ごとに様々であるため、(1) 呼び出しの頻度がどの程度か、(2) 呼び出された場合にどの程度迅速に到着することが義務付けられているか、(3) 呼び出しに備えて待機中の活動がどの程度制限されているか、を踏まえ、待機時間全体について、労働から離れることが保障されているかどうかで個別具体的に判断するとされています(厚生労働省 事務連絡(令和6年7月23日))。医師を対象とした資料ですが、待機を労働時間とみるかどうかを考える枠組みとして、看護・介護・IT分野の当番を見直すときにも参考になります。
| 待機・対応の状態 | 考え方 | 労働時間にあたるか |
|---|---|---|
| 呼び出しが少なく、到着の期限や行動の制限もゆるい待機 | 労働から離れることが保障されているかを、3つの要素で見る | 保障されていれば、待機時間そのものは労働時間にあたらない場合がある(個別判断) |
| 短い時間での到着を求められ、行動や場所に強い制限がある待機 | 制限が強いほど、労働から離れることが保障されていないと判断される方向に傾く | 待機時間全体が労働時間にあたる可能性がある(個別判断) |
| 待機中に呼び出され、電話対応や出動で業務をした時間 | 使用者の指示により業務に従事している | 労働時間にあたる |
1日8時間・週40時間といった法定労働時間の考え方は、労働基準法の労働時間とは?1日8時間・週40時間と上限を解説で扱っています。
上の表は考え方の整理で、どの当番がどれにあたるかは、就業規則、実際の呼び出し頻度、到着の期限、行動の制限を踏まえて個別に決まります。判断に迷う場合は、労働基準監督署や社会保険労務士などの専門家に確認してください。この節は法的助言ではありません。
休日にオンコールを担当したら休日扱いになるか
使用者は、労働者に毎週少なくとも1回の休日を与えなければなりません(労働基準法35条)。休日に当番が入った場合も、考え方は同じです。待機中に労働から離れることが保障されていれば、待機そのものは労働時間にあたらない場合があり、その日を休日として扱える可能性があります。一方、呼び出されて働いた時間は労働時間なので、それが法定休日であれば、35%以上の割増賃金の対象になります。法定休日か所定の休日かで割増の扱いが変わるため、就業規則で休日をどう定めているかも確認が必要です。
出動したときの賃金と記録
深夜(原則として午後10時から午前5時)に労働させた時間には、別に25%以上の割増賃金が必要です(労働基準法37条)。出動の時間帯によっては、時間外・休日・深夜の割増が重なります。
厚生労働省のガイドラインは、使用者に、労働日ごとの始業・終業時刻を確認して記録する責務があるとしています。原則的な方法は、使用者が自ら確認する方法と、タイムカードやICカード、パソコンの使用時間の記録などの客観的な記録を基礎にする方法です。やむを得ず自己申告で把握する場合は、実態調査による補正など、ガイドラインの措置が必要です。労働時間数は賃金台帳に記入し、出勤簿やタイムカードなど労働時間の記録に関する書類は、法律上3年間の保存が必要です(同ガイドライン)。突発の出動は、記録を後回しにすると始業・終業の時刻があいまいになりやすい点に注意が必要です。
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オンコール待機中の過ごし方と、引き受ける前の確認事項
オンコール待機中は、電話にすぐ出られる状態を保ち、職場から30分程度で着ける範囲で過ごし、飲酒を避けるのが一般的な決まりです。具体的な条件は職場ごとに異なります。
待機中の決まりごと
- 電話にすぐ出られるようにする:スマートフォンやオンコール用の携帯を手元に置き、入浴中や睡眠中でも気づけるように音量やバイブレーションを調整する
- 職場から30分程度で着ける範囲にいる:多くの職場で、30分以内に到着できる範囲が目安とされ、遠出や長時間の外出は難しくなる
- 飲酒など判断力が落ちる行為を避ける:呼び出されて業務をする可能性があるため
出典:コメディカルドットコム、レバウェル看護。これらの条件が重いほど、前の節で見た「労働から離れることが保障されているか」の判断に関わります。決まりごとは口頭ではなく、就業規則や当番の運用ルールに書いておくと、あとから労働時間の扱いを説明しやすくなります。
ストレスを減らす工夫
レバウェル看護は、睡眠の質を高める工夫、呼び出されやすいケースを日ごろからシミュレーションしておくこと、日中のケアで夜間の急変を減らすこと、オンコールの着信音を普段と分けることなどを挙げています(レバウェル看護)。向き不向きとしては、限られた情報で冷静に判断できる人、飲酒や遠出の習慣が少ない人が向くとされています。
引き受ける前に確認したい5項目
求人に応募するときや、当番を新しく引き受けるときは、次の5項目を書面または面接で確認すると、入職後の食い違いを減らせます。
| 確認する項目 | 確認すること | 根拠にした資料 |
|---|---|---|
| 当番の頻度 | 月に何回か。人員が少ない職場ほど回数が増える傾向がある | 日本看護協会の調査(訪問看護で待機のみ平均7.7回) |
| 手当の区分と額 | 待機のみ・電話対応・緊急出動で金額を分けているか | 日本看護協会の調査(3区分で集計) |
| 到着の期限と行動の制限 | 何分以内に到着か。飲酒や遠出の制限はどこまでか | 厚生労働省Q&Aの判断の3要素 |
| 出動したときの賃金と記録 | 時間外・休日・深夜の割増と、出動時刻の記録方法 | 労働基準法37条、厚生労働省のガイドライン |
| 出動後の勤務や休息 | 翌日の勤務や休みがどう扱われるか | 厚生労働省Q&A(勤務間インターバル。医師以外は社内規程で確認) |
オンコールの負担を減らす:代行サービスと体制の見直し
オンコールの負担を減らす方法には、夜間の一次受付を外部に任せる代行サービスの利用と、主担当・副担当の二層にするなど当番の組み方の見直しがあります。
夜間オンコール代行サービスの仕組みと選ぶ視点
ドクターメイトは、夜間オンコール代行サービスの一般的な流れを、電話の一次受付、状況把握と緊急度の判断(トリアージ)、必要な対応の指示と連携の3段階と説明しています。緊急性の高い案件は施設の担当スタッフや提携医師に転送され、低い案件は日報やメールで共有されます。比較の視点は、対応の範囲、オペレーターの専門性(看護師や救急救命士が在籍しているか)、利用の柔軟さと応答の速さです。料金体系は、コール数に応じる従量課金型と、入所者数などで決まる定額型に分かれるとされています(ドクターメイト。同社の解説であり、サービス提供事業者の見解です)。導入を考えるときは、いまの呼び出し回数と手当の総額を、記録から出して比べると判断しやすくなります。
当番の組み方を見直す
在宅医療の診療所では、主担当と副担当による多層の待機や、複数のクリニックが交代で当番を担う連携型が、医師の負担を抑えつつ24時間の体制を続ける方法として紹介されています(富士在宅診療所)。システム運用でも、主担当と副担当を置き、副担当が主担当の取りこぼしを引き継ぐ形があります(Google SRE)。介護施設では、夜勤の介護職員が些細な変化でも看護師に連絡してしまう状況が負担を増やすとされており、連絡する場面と日報で共有する場面の基準を文書にしておくことも有効です。
当番表の作成には、シフト管理アプリも使われています。選び方は、おすすめのシフト管理アプリ|できること・メリット・選び方を解説で、介護現場の勤怠管理システムは、介護業向け勤怠管理システムおすすめ9選!訪問介護やヘルパーの出勤簿にで扱っています。
オンコールの当番・出動・手当を正しく記録する手順
オンコールの運用では、当番表、待機・電話・出動の区分、出動時の始業・終業時刻、手当と割増賃金の集計の4つを分けて記録しておくと、あとから計算と説明がしやすくなります。
- 当番表をつくる:誰がいつ待機するかを、主担当・副担当を含めて決め、変更があれば記録に残す
- 待機のみ・電話対応・緊急出動の3区分で記録する:日本看護協会の調査と同じ区分にすると、手当の集計や他の職場との比較がしやすい
- 電話対応と出動の開始・終了時刻を客観的な記録で残す:タイムカードやICカード、パソコンやスマートフォンの記録を基礎にし、自己申告だけに頼らない
- 手当と割増賃金を分けて集計する:オンコール手当は区分ごとの回数で、出動して労働時間となった分は時間外・休日・深夜の割増を加えて計算し、賃金台帳に記入する
当番や出動が月に数回なら、この4つを同じ様式の台帳に書く運用でも回ります。ただ、複数の事業所で当番が重なる、出動が夜間や休日に集中する、手当と割増の計算を毎月手作業で行っている、といった場合は、記録から給与計算までを1つの流れにつなげられるかを検討する価値があります。
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-
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よくある質問(FAQ)
Q1. オンコールとはどういう意味ですか?
A. 勤務時間外に緊急の連絡へ備えて待機し、連絡があれば電話で対応したり出動したりする体制のことです。英語の on call は「呼べばすぐ応じられる状態」を表し、日本語でもそのまま「オンコール」と呼びます。看護・介護・訪問診療のほか、システム運用や設備保守でも使われます。
Q2. オンコール手当は1回いくらですか?
A. 日本看護協会の「2024年度 看護職員の賃金に関する実態調査」の個人調査では、訪問看護ステーション勤務者で、待機のみが1回あたり平均2,233円、電話対応が609円、緊急出動が1,791円(時間外手当を除く)でした。職場や業種によって異なるため、応募先や所属先の賃金規程で確認してください。
Q3. オンコールなしとはどういう意味ですか?
A. 夜間や休日の待機当番がない働き方のことです。求人票に「オンコールなし」と書かれている場合でも、夜勤や休日出勤の有無は別の条件なので、勤務形態や手当とあわせて確認してください。
Q4. オンコールは休日扱いですか?
A. 一律には決まりません。待機中に労働から離れることが保障されていれば、待機そのものは労働時間にあたらない場合があります。ただし、呼び出されて働いた時間は労働時間で、法定休日であれば35%以上の割増賃金の対象です。個別の取り扱いは就業規則と、必要に応じて労働基準監督署で確認してください。
Q5. オンコール対応とは何ですか?
A. 待機中に連絡を受けて行う対応のことで、電話で状況を聞き取って指示や相談に応じる電話対応と、現場へ出向く出動が代表的です。電話だけで終わる場合も多い一方、急変や看取りでは出動が必要になることもあります。
Q6. オンコール待機中の時間は労働時間になりますか?
A. 厚生労働省のQ&A(医師向け)では、呼び出しの頻度、到着までの義務の程度、待機中の活動の制限を踏まえ、労働から離れることが保障されているかどうかで個別に判断するとされています。呼び出されて業務をした時間は労働時間です。この回答は法的助言ではないため、迷う場合は労働基準監督署などに確認してください。
まとめ|オンコールで押さえたい6つのこと
- オンコールは、勤務時間外に待機し、連絡があれば電話で対応したり出動したりする体制で、夜勤や宿日直とは別の仕組み
- 手当は待機のみ・電話対応・緊急出動で分かれ、訪問看護ステーションの平均は1回あたり2,233円・609円・1,791円(日本看護協会、2024年12月の回数7.7回・5.0回・2.3回)
- 待機時間が労働時間かは、労働から離れることが保障されているかで個別に判断され、呼び出されて業務をした時間は労働時間
- 出動した分は、時間外25%以上・法定休日35%以上・深夜25%以上の割増賃金の対象で、始業・終業時刻を客観的な記録で残す
- 引き受ける前に、頻度、手当の区分、到着の期限と行動の制限、出動時の賃金と記録、出動後の休息を確認する
- 当番・出動・手当の記録が手作業で重いなら、勤怠管理システムの資料を取り寄せて、いまの運用と比べて検討する
参考文献
- 厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「ガイドラインの主なポイント(労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン)」 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000187488.pdf
- 厚生労働省医政局医事課「医師の働き方改革に関するQ&A」(令和6年7月23日事務連絡) https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001277898.pdf
- 日本看護協会「2024年度 看護職員の賃金に関する実態調査」ニュースリリース(2025年6月24日) https://www.nurse.or.jp/home/assets/20250624_nl02.pdf
- デジタル庁 e-Gov法令検索「労働基準法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
- デジタル庁 e-Gov法令検索「労働基準法施行規則」 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023
- Google「Site Reliability Engineering:Being On-Call」 https://sre.google/sre-book/being-on-call/
- レバウェル看護「看護師のオンコールとは?ストレスを感じにくい過ごし方や対処法も紹介」 https://kango-oshigoto.jp/media/article/82368/
- コメディカルドットコム「オンコール勤務とは?手当や業務内容から向いている人まで解説」 https://www.co-medical.com/knowledge/article227/
- 富士在宅診療所「訪問診療のオンコール体制の仕組み」 https://fujicl.or.jp/home-care-on-call-system-guide/
- ドクターメイト「夜間オンコール代行比較:介護施設におすすめのサービスと選ぶポイント」 https://doctormate.co.jp/blog/blog-26834
- ジンジャー 導入事例「社会福祉法人三重ベタニヤ」 https://hcm-jinjer.com/results/131464/
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