電子署名法とは?第2条・第3条の違いと推定効・認定制度を解説
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- 第2条は定義、第3条は推定効を定める
- 認定は任意で第3条の要件ではない
- 契約前に署名方式と本人確認を確認する
電子署名法とは、電子署名の定義(第2条)と、本人による電子署名がある電子文書を真正に成立したものと推定する効力(第3条)、認証業務の認定制度を定めた法律で、正式名称を「電子署名及び認証業務に関する法律」といいます。2001年4月1日に施行され、手書きの署名や押印がある紙の文書と同様に、一定の電子署名がある電子文書の成立の真正が推定されることを明らかにしました。この記事では、電子署名法の全体像、第2条と第3条の違い、立会人型と当事者型の電子契約サービスの位置づけ、認定認証業務、よくある誤解、電子帳簿保存法や印紙税などの関連法令との関係、契約前の確認手順までを、e-Gov法令検索とデジタル庁、法務省、総務省の公開資料をもとに解説します。
電子署名を使う契約の状況から、合うサービスの一例を見てみる
Q1. 契約書の署名・押印を、いまどの形で行うことが多いですか?
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電子署名法とは?目的・全47条の構成・読む順番
電子署名法とは、電子署名の定義(第2条)と、本人による電子署名がある電磁的記録を真正に成立したものと推定する効力(第3条)、特定認証業務の認定制度を定めた、全47条の法律です。
正式名称は「電子署名及び認証業務に関する法律」で、2000年(平成12年)5月31日に公布され、2001年(平成13年)4月1日に施行されました。第1条は、この法律の目的を、電子署名に関し、電磁的記録の真正な成立の推定、特定認証業務に関する認定の制度その他必要な事項を定めることにより、電子署名の円滑な利用を確保し、情報の電磁的方式による流通と情報処理の促進を図ることと定めています(e-Gov法令検索 電子署名法)。デジタル庁と法務省も、本人による一定の要件を満たす電子署名が行われた電子文書等は、真正に成立したもの(本人の意思に基づき作成されたもの)と推定されると説明しています(法務省 電子署名法の概要と認定制度について)。
| 章 | 条 | 内容 | 主にかかわる人 |
|---|---|---|---|
| 第1章 総則 | 第1条-第2条 | 目的と、電子署名・認証業務・特定認証業務の定義 | 電子署名を使うすべての人 |
| 第2章 電磁的記録の真正な成立の推定 | 第3条 | 本人による電子署名がある電磁的記録は、真正に成立したものと推定する | 契約の当事者 |
| 第3章 特定認証業務の認定等 | 第4条-第16条 | 特定認証業務の認定の申請・基準・更新・取消し、外国にある事務所による認証業務の認定 | 認証業務を行う事業者 |
| 第4章 指定調査機関等 | 第17条-第32条 | 認定のための調査を行う指定調査機関の指定と義務 | 指定調査機関 |
| 第5章 雑則 | 第33条-第40条 | 国の援助・教育活動、報告徴収と立入検査、手数料、主務大臣など | 国・認証業務を行う事業者 |
| 第6章 罰則 | 第41条-第47条 | 認定認証事業者への虚偽の申込みなどに対する罰則 | 事業者・利用者 |
契約書に電子署名を使う会社が直接かかわるのは、主に第2条と第3条です。第4条以降は、認証業務を行う事業者や調査機関に向けた規定が中心で、国の認定を受けた事業者の義務や、認定のための調査の手順を定めています。ただし、第41条は、認定を受けた認証事業者に対し、その認定に係る認証業務に関して虚偽の申込みをして、利用者について不実の証明をさせた者を罰する規定で、利用者側にもかかわります。
所管と改正の履歴|条文とQ&Aは別に更新されている
電子署名法の主務大臣は、内閣総理大臣と法務大臣です(第40条)。認定の申請の受付先は、デジタル庁と法務省民事局商事課で、デジタル庁は同法の所管庁として特定認証業務の認定等を行っています(デジタル庁 電子署名)。
e-Gov法令検索の改正履歴では、2016年4月1日(行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備)、2021年9月1日(デジタル庁設置法)、2025年6月1日(刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律)の施行分が確認できます。本記事で引用する第2条・第3条は、2025年6月1日施行の現行条文です。条文とは別に、運用を示す資料の更新が続いています。電子契約全般の法改正は、電子契約における法改正の内容で整理しています。
| 時期 | 資料・更新 | 内容 |
|---|---|---|
| 2020年7月17日 | 電子署名法第2条に関するQ&A | 利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵で暗号化等を行う電子契約サービスの位置づけ(総務省・法務省・経済産業省) |
| 2020年9月4日(2024年1月9日一部改定) | 電子署名法第3条に関するQ&A | 固有性の要件、身元確認の位置づけ、サービス選択の留意点(2024年の改定でデジタル庁・法務省の所管に) |
| 2024年6月11日 | 特定認証業務の基準における暗号移行方針 | 認定の基準となる暗号強度を、2033年末を目途に見直す想定(デジタル庁・法務省) |
| 2026年3月9日 | 認定認証業務における旧姓使用の取扱いについて | デジタル庁の電子署名のページに資料を掲載 |
電子署名法が定めるのは、電子署名が満たすべき要件と、本人の電子署名があるときの効力です。実際に契約を結ぶ場面では、その要件に沿った署名をどの方式で付けるか、署名したあとの証跡と契約書をどう保存・管理するかを、契約ごとに自社で整える必要があります。電子署名の付与から保管までを一つの仕組みで行う方法として、電子契約システムがあります。サービスごとの役割の違いを先に見ておくと、以降の条文の解説を自社の運用に結びつけやすくなります。
電子署名を使う契約の締結と管理を見直す3サービスの役割の違い
自社の状況を選ぶと、合うサービスが強調されます。優劣ではなく役割の違いで並べています
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|---|---|---|---|
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電子署名とは?第2条が定める2つの要件と仕組み
電子署名とは、電磁的記録に記録された情報について行われる措置のうち、作成者を示すためのものであること(本人性)と、改変の有無を確認できること(非改ざん性)の2つを満たすものです(第2条第1項)。
この法律において「電子署名」とは、電磁的記録(中略)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
電子署名及び認証業務に関する法律 第2条第1項(e-Gov法令検索)
| 要件 | 条文の内容 | 実務での意味 |
|---|---|---|
| 本人性(第1号) | 当該情報が、措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのもの | 誰が作成した(同意した)情報なのかを示せること |
| 非改ざん性(第2号) | 当該情報について、改変が行われていないかどうかを確認することができるもの | 署名したあとに内容が書き換えられていないかを確認できること |
条文は、特定の技術を指定していません。実際には、公開鍵暗号方式を使った方法が使われます。電子署名の仕組みや導入のメリットの全体像は、電子署名とはでも解説しています。
電子署名の仕組み|署名鍵・電子証明書・ハッシュ値
一般的な電子署名は、文書から計算した要約値(ハッシュ値)を、署名する人だけが持つ署名鍵(秘密鍵)で暗号化したものを、文書に添付する形をとります。受け取った側は、署名者の公開鍵で検証し、署名者の本人性と、署名後に文書が変わっていないことを確かめます。公開鍵が署名者のものであることを証明する電子ファイルが、電子証明書です。法律は、この証明を行う業務を認証業務と呼び、「利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該利用者に係るものであることを証明する業務」と定義しています(第2条第2項)。マイナンバーカードの署名用電子証明書など、電子署名に使う電子証明書の種類は、署名用電子証明書とはで整理しています。
用語の整理|電子署名・特定認証業務・認定認証業務・タイムスタンプ
| 用語 | 意味 | 根拠 |
|---|---|---|
| 電子署名 | 第2条第1項の2要件(本人性・非改ざん性)を満たす措置 | 電子署名法第2条第1項 |
| 認証業務 | 電子署名を行ったものであることを確認するための事項が、利用者に係るものであることを証明する業務 | 電子署名法第2条第2項 |
| 特定認証業務 | 電子署名のうち、本人だけが行うことができるものとして主務省令で定める基準に適合するものについて行われる認証業務 | 電子署名法第2条第3項、施行規則第2条 |
| 認定認証業務 | 特定認証業務のうち、主務大臣の認定を受けたもの(法律上の事業者名は「認定認証事業者」) | 電子署名法第4条、第8条 |
| タイムスタンプ | ある時刻に電子データが存在していたことと、それ以降改ざんされていないことを証明する技術。時刻認証業務について総務大臣の認定制度がある | 総務省のタイムスタンプのページ(電子署名法とは別の制度) |
電子署名法の施行規則第2条は、特定認証業務の基準として、電子署名の安全性が、2,048ビット以上の整数の素因数分解、2,048ビット以上の有限体の乗法群における離散対数の計算、224ビット以上の楕円曲線上の離散対数の計算のいずれかの困難性に基づくことなどを定めています(e-Gov法令検索 電子署名法施行規則)。これは認定制度の基準で、すべての電子署名にこの数値が義務づけられているわけではありません。
電子署名・電子サイン・電子印鑑の違い
| 呼び名 | 法律上の位置づけ | 確認したい点 |
|---|---|---|
| 電子署名 | 電子署名法第2条に定義がある | 第1号・第2号の2要件を満たしているか |
| 電子サイン | 電子署名法に定義はなく、手書きサインの画像や、メール認証での同意など、幅広い方法を指す言葉として使われる | 個別の方法が、第2条の2要件や第3条の推定効の対象になるかは、仕組みごとに確認が要る |
| 電子印鑑 | 印影の画像データを指して使われることが多い | 画像だけで、改変の有無を確認できる仕組みがあるか。押印の効力は、電子契約書に押印は不要かで解説 |
| タイムスタンプ | 電子署名法ではなく、総務大臣の認定制度(時刻認証業務の認定に関する規程) | 電子データが、ある時刻に存在し、以降改ざんされていないことの確認 |
第3条の推定効とは?紙の押印との対応と、第2条との違い
第3条の推定効とは、本人による一定の電子署名が行われた電磁的記録を、真正に成立したものと推定する効力です。紙の文書で、本人の署名または押印があるとき、真正な成立が推定される民事訴訟法第228条第4項に対応します。
電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。
電子署名及び認証業務に関する法律 第3条(e-Gov法令検索)
| 項目 | 紙の文書(民事訴訟法第228条第4項) | 電子文書(電子署名法第3条) |
|---|---|---|
| 対象 | 私文書 | 情報を表すために作成された電磁的記録(公務員が職務上作成したものを除く) |
| 前提 | 本人またはその代理人の署名または押印があること | 本人による電子署名があること。本人だけが行えるよう、符号・物件を適正に管理していること |
| 効果 | 真正に成立したものと推定する | 真正に成立したものと推定する |
条文は、e-Gov法令検索 民事訴訟法と電子署名法で確認できます。デジタル庁・法務省の第3条Q&A(問1)は、第3条が適用されるための要件を、(1)電子文書に、第3条に規定する電子署名が付されていること、(2)その電子署名が本人(電子文書の作成名義人)の意思に基づき行われたものであること、の2つとしています(デジタル庁・法務省 電子署名法第3条関係Q&A)。
第2条と第3条の違い
| 比べる点 | 第2条 | 第3条 |
|---|---|---|
| 何を定めるか | 電子署名の定義 | 電子署名がある電磁的記録の、真正な成立の推定(効力) |
| 問うこと | 本人性と非改ざん性の2要件を満たす措置か | 本人だけが行えるよう管理された電子署名か(固有性)、本人の意思に基づく署名か |
| 関係 | 電子署名として認められる入り口 | 第2条の電子署名に、さらに要件を加重している(第3条Q&A問1) |
| 注意 | 第2条の電子署名に当たっても、第3条の推定効が当然に働くわけではない | 推定効が認められるかは、最終的に裁判所が判断する |
第3条Q&Aの問1は、第3条が第2条の電子署名よりさらに要件を加重しているのは、同条が文書の成立の真正を推定するという効果を生じさせるためで、暗号化等の措置を行うための符号について、他人が容易に同一のものを作成できないと認められること(固有性の要件)が前提になる、と説明しています。
推定とは、反対の証拠が出れば覆り得る扱いです。同Q&Aの問6は、電子文書の成立の真正は、第3条の推定効のみによって判断されるものではなく、口頭弁論の全趣旨と証拠調べの結果をしん酌して、裁判所が自由な心証で判断する(民事訴訟法第247条)としています。推定効が使えない場合でも、契約当事者間の成立過程を裏付ける証拠を示せれば、成立の真正の立証手段になり得るとされています。
契約の成立と推定効は別|電子サインや画像署名でも契約は結べるのか
民法第522条第2項は、契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しないと定めています(e-Gov法令検索 民法)。このため、メールでの合意や電子サインでも、契約そのものは成立し得ます。一方で、後から争いになったときに、本人が合意した文書だと証明しやすいかどうかは、別の問題です。第3条の推定効が使える電子署名であれば、本人の署名として扱いやすくなります。そうでない場合は、やり取りの記録など、他の証拠で補うことになります。
本記事は一般的な情報の提供を目的としたもので、法的助言ではありません。個別の契約や紛争については、弁護士などの専門家にご相談ください。
立会人型と当事者型|電子契約サービスは電子署名法でどう位置づけられるか
立会人型の電子契約サービスは、サービス提供事業者の意思が介在する余地がなく、利用者の意思のみに基づいて機械的に署名が行われると認められる場合、利用者が電子署名を行った者と評価し得ると、2020年7月のQ&Aは整理しています。
「立会人型(事業者署名型)」「当事者型」は、法律上の用語ではなく、業界で使われる呼び方です。当事者型は、署名する本人(利用者)が電子証明書の発行を受け、自分の署名鍵で署名する方式です。立会人型は、利用者の指示に基づいて、サービス提供事業者の署名鍵で暗号化等を行う方式で、デジタル庁・法務省のQ&Aは「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービス」と呼んでいます。同Q&Aは、電子契約において電子署名を行う際に、サービス提供事業者が自動的・機械的に利用者名義の一時的な電子証明書を発行し、それに紐付く署名鍵により暗号化等を行うサービスを含むとしています(第3条関係Q&A)。
| 比べる点 | 当事者型 | 立会人型(事業者署名型) |
|---|---|---|
| 署名鍵・電子証明書 | 署名する本人(利用者)が、電子証明書の発行を受けて自分で管理する | サービス提供事業者の署名鍵で、利用者の指示に基づき暗号化等を行う |
| 準備 | 契約の当事者それぞれが、電子証明書を用意する必要がある | 一般に、メールアドレスなどを使って署名を依頼でき、相手方の準備は少ない |
| 第2条・第3条での見方 | 本人による電子署名として、鍵と証明書を適正に管理しているかが問われる | 第2条Q&Aと第3条Q&Aの考え方に沿って、サービスの仕組みと本人確認の水準で判断される |
| 確認する点 | 電子証明書の発行元、有効期限、失効の扱い | 本人確認・認証の方法、事業者内部のログ・運用体制、保存 |
第2条Q&A(2020年7月17日)の要点
- 物理的に署名の措置を行ったのが事業者でも、利用者の意思のみに基づき、事業者の意思が介在する余地がなく、機械的に暗号化されたと担保されていれば、「当該措置を行った者」は利用者と評価し得る。
- 送信した利用者や日時などの付随情報を確認できるなど、電子文書に付された情報を含めて全体を1つの措置と捉え直し、利用者の意思に基づくことが明らかになれば、第2条第1項第1号を満たす。
- 本人確認の方法やなりすましの防御レベルはサービスごとに様々で、契約の性質や必要な本人確認レベルに応じて、適切なサービスを選ぶことが適当とされている。
出典は、総務省・法務省・経済産業省の「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A」です。
第3条Q&A(2020年9月4日、2024年1月9日一部改定)の要点
| 問 | 要点 |
|---|---|
| 問2 固有性の水準 | 第3条の電子署名に当たるには、(1)利用者とサービス提供事業者の間のプロセスと、(2)その利用者の行為を受けて事業者内部で行われるプロセスの両方で、十分な水準の固有性が満たされる必要がある。いずれか一方だけでは足りない場合がある |
| 問2 (1)の例 | あらかじめ登録したメールアドレスとログインパスワードの入力に加え、SMS送信などメールアドレス以外の手段で取得したワンタイム・パスワードを入力する2要素認証などが例として挙げられている。2要素認証が必須とはされていない |
| 問2 (2)の例 | アクセスや操作のログが適切に記録され改ざん・削除できない仕様であること、運用担当者による不正ができない設計であること、監査等で運用を確認すること、ログや記録を十分な期間保存することなどが例として挙げられている |
| 問4 身元確認 | 事業者による利用者の身元確認は、第3条の推定効の要件として必ず求められているものではないが、利用者と電子文書の作成名義人が同一であることの有効な立証手段の一つになり得る |
| 問5 サービスの選択 | 身元確認の水準や防御レベルが低い場合、裁判で真正な成立を推定するには不十分と判断される可能性がある。契約の重要性や金額に応じて、慎重に選ぶことが適当 |
| 問6 推定効の位置づけ | 成立の真正は推定効のみで判断されず、裁判所が自由な心証で判断する。取引開始時の身元確認が高い水準でなくても、成立過程を裏付ける証拠があれば有効な立証手段になり得る |
どの方式が有効かを一律に決める基準は示されておらず、問5が述べるとおり、必要な基準についての裁判例の蓄積が十分でないとされています。そのため、契約の重要性や金額が大きいほど、署名の方式、本人確認の水準、署名後の証跡の保存を確認しておく意味が大きくなります。
署名の具体的なやり方は、電子署名のやり方で、手順と安全性をあわせて解説しています。
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認定認証業務とは?国の認定制度の中身と認定されたサービス
認定認証業務とは、特定認証業務のうち、設備、利用者の真偽の確認、業務の方法が主務省令の基準に適合するものとして、主務大臣(内閣総理大臣及び法務大臣)の認定を受けたものです。
第4条は、特定認証業務を行おうとする者は、主務大臣の認定を「受けることができる」と定めています。認定を受けるかどうかは事業者の任意で、認定を受けた業務は、電子証明書などにその旨の表示を付けることができます(第13条)。認定の仕組みは、条文、施行令、施行規則で次のように定められています(電子署名法、施行令、施行規則)。
| 項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 申請 | 氏名・名称と住所、業務に用いる設備の概要、業務の実施の方法を記載した申請書を主務大臣に提出する | 法第4条第2項 |
| 基準 | 設備、利用者の真偽の確認の方法、その他の業務の方法が、主務省令の基準に適合すること。審査では、実施体制について実地の調査を行う | 法第6条 |
| 利用者の真偽の確認 | 住民票の写しなどの提出を求め、本人確認書類の提示などを組み合わせて行う方法のほか、公的個人認証の署名用電子証明書による確認も定められている | 施行規則第5条 |
| 電子証明書の有効期間 | 5年を超えないものであること | 施行規則第6条第4号 |
| 認定の有効期間 | 1年。更新を受けなければ効力を失う | 法第7条、施行令第1条 |
| 調査 | 主務大臣は、指定調査機関に調査の全部または一部を行わせることができる。指定調査機関は、一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC) | 法第17条、法務省のページ |
| 取消し | 基準に適合しなくなったときや、不正の手段で認定を受けたときなどに、主務大臣が認定を取り消すことができる | 法第14条 |
認定を受けている認証業務(令和7年5月27日現在の9件)
デジタル庁の「電子署名法に基づく認定認証業務一覧」(令和7年5月27日現在)では、次の9つが認定を受けた認証業務として掲載されています(デジタル庁 認定認証業務一覧)。最新の状況は、デジタル庁の電子署名のページで確認してください。
| 認定認証業務の名称 | 業務を行う者 | 認定日 |
|---|---|---|
| セコムパスポート for G-ID | セコムトラストシステムズ株式会社 | 平成14年7月4日 |
| TOiNX電子入札対応認証サービス | 株式会社トインクス | 平成14年12月10日 |
| TDB電子認証サービスTypeA | 株式会社帝国データバンク | 平成15年2月5日 |
| e-Probatio PS2サービス | NTTビジネスソリューションズ株式会社 | 平成17年11月9日 |
| DIACERTサービス | 三菱電機デジタルイノベーション株式会社 | 平成26年2月6日 |
| AOSignサービスG2 | 日本電子認証株式会社 | 平成26年7月31日 |
| DIACERT-PLUSサービス | 三菱電機デジタルイノベーション株式会社 | 平成27年1月21日 |
| e-Probatio PSAサービス | NTTビジネスソリューションズ株式会社 | 平成28年11月1日 |
| my電子証明書 | my FinTech株式会社 | 令和3年11月10日 |
認定認証業務の電子証明書は、行政手続でも使われています。法務省の商業・法人登記のオンライン申請のページでは、申請書情報に付す電子証明書の種類として、商業登記電子証明書、公的個人認証サービスの電子証明書、特定認証業務の電子証明書(セコムパスポート for G-IDなど)などが挙げられています(法務省 商業・法人登記のオンライン申請について)。
暗号の基準は2033年末を目途に見直される
デジタル庁と法務省が2024年6月11日に認定認証事業者へ周知した「電子署名法特定認証業務の基準における暗号移行方針」は、特定認証業務の暗号アルゴリズムと暗号強度の基準について、現行の112ビットセキュリティ強度以上から、2033年(令和15年)末を目途に128ビットセキュリティ強度以上へ改正する想定だと述べています。例として、2048ビットのRSA暗号は112ビット、3072ビットのRSA暗号は128ビットのセキュリティ強度を持つ暗号技術に当たります。暗号技術が急速に危殆化するおそれが生じた場合などには、スケジュールが見直されることがあるとされています(デジタル庁・法務省 暗号移行方針)。
利用者が気をつけたい2点
- 認定をうたうサービスは、デジタル庁の認定認証業務一覧で確認する。第13条第2項は、認定の表示を付けられる場合を除き、電子証明書等に認定を受けた旨の表示やこれと紛らわしい表示を付けることを禁じている(違反には第42条第1号の罰則がある)。
- 認定認証事業者に対して、虚偽の申込みをして不実の証明をさせると、3年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金に処される(第41条)。なりすましや虚偽の情報で電子証明書を取得しない。
電子署名法でよくある誤解5つ|条文とQ&Aで確認する
電子署名法のよくある誤解は、認定が必須、身元確認が必須、有効期限は5年、立会人型は無効、電子署名があれば契約内容も有効の5つで、いずれも条文と公的なQ&Aで確認できます。
| よくある言い方 | 公的資料での確認 | 根拠 |
|---|---|---|
| 認定認証業務のサービスでないと、法的効力がない | 第4条は、認定を「受けることができる」制度で、任意。第3条の条文に、認定は要件として出てこない。第2条・第3条のQ&Aも、認定を前提とせずに電子契約サービスの位置づけを整理している | 法第3条・第4条、第2条Q&A、第3条Q&A |
| 事業者による身元確認をしていないと、第3条の推定効は得られない | 身元確認は、第3条の推定効の要件として必ず求められているものではない。ただし、利用者と作成名義人が同一であることの有効な立証手段の一つになり得る | 第3条Q&A 問4 |
| 電子署名の有効期限は、法律で5年と決まっている | 施行規則第6条第4号の「5年を超えない」は、認定を受ける認証業務の基準としての、電子証明書の有効期間。すべての電子署名に課された期限ではない | 施行規則第6条第4号 |
| 立会人型は、事業者が署名するので無効 | 事業者の意思が介在する余地がなく、利用者の意思のみに基づいて機械的に暗号化されたと担保される場合は、利用者が措置を行った者と評価し得る。ただし、有効と一律に決まるわけではなく、本人確認の水準などで裁判所が判断する | 第2条Q&A 問2、第3条Q&A 問5 |
| 電子署名があれば、契約の内容まで有効と決まる | 第3条が推定するのは、電磁的記録が「真正に成立した」こと。契約の内容や、署名者に契約を結ぶ権限があるかなどは、別の問題。成立の真正も、推定効のみで判断されない | 法第3条、第3条Q&A 問6 |
どの言い方も、一部は正しい面を含んでいます。たとえば、認定を受けたサービスは、国の基準で運用が確認されているため、行政手続などで求められる場面があります。ただし、契約書に電子署名を使うこと自体の効力は、認定の有無だけで決まるものではありません。契約の重要性に応じて、署名の方式と証跡の残し方を選ぶ、という考え方が、公的資料の説明にも沿っています。
電子署名法とあわせて押さえる法令|電子帳簿保存法・印紙税・民法・電子委任状法
電子署名法は文書の成立の真正を扱う法律で、保存は電子帳簿保存法、課税は印紙税法、契約の成立は民法、代理権の表示は電子委任状法と、論点ごとに別の法令がかかわります。
| 論点 | 関わる法令・制度 | 確認した要点 |
|---|---|---|
| 契約の成立 | 民法第522条第2項 | 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない |
| 書面の保存 | 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(e-文書法)第3条 | 民間事業者等は、書面の保存のうち主務省令で定めるものについて、書面の保存に代えて電磁的記録の保存を行うことができる |
| 電子取引の保存 | 電子帳簿保存法第7条 | 所得税(源泉徴収分を除く)と法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合、財務省令で定めるところにより、取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない |
| 印紙税 | 印紙税法第2条、国税庁の質疑応答事例 | 課税対象は課税物件表に掲げられた文書で、電磁的記録は文書に含まれない。電子署名を付した電磁的記録をメールで送る場合は課税されない |
| 代理権の表示 | 電子委任状の普及の促進に関する法律第2条 | 電子委任状は、電子契約の一方の当事者となる事業者が、使用人その他の関係者に代理権を与えた旨を表示する電磁的記録 |
| 時刻の証明 | 総務大臣の時刻認証業務の認定制度 | タイムスタンプは、ある時刻に電子データが存在し、以降改ざんされていないことを証明する技術 |
各法令の条文は、民法、e-文書法、電子帳簿保存法、電子委任状法で、印紙税は国税庁の質疑応答事例、タイムスタンプは総務省のページで確認しました。電子契約に関する法律を一覧で見たい場合は、電子契約に関する法律も参考になります。
電子帳簿保存法は、契約書をどう扱うか
電子帳簿保存法第2条第5号は、電子取引を、取引情報(注文書、契約書、送り状、領収書、見積書などに通常記載される事項)の授受を電磁的方式により行う取引と定義しています。契約書を電子ファイルで交わす場合は、この電子取引に当たり得るため、第7条に沿った保存が必要になります。具体的な保存要件は、国税庁の資料で最新のものを確認してください。
保存期間と電子証明書の有効期間のずれ
法人税法施行規則第59条第1項は、青色申告法人に、取引に関して相手方から受け取った注文書、契約書などを、起算日から7年間保存することを求めています(e-Gov法令検索 法人税法施行規則)。一方、認定を受ける認証業務の電子証明書の有効期間は5年以内とされています。保存期間の途中で電子証明書の有効期限を過ぎても、署名の有効性を後から確認できるよう、タイムスタンプを使う方法などがあります。保存の仕組みをどう整えるかは、サービス選びの確認点です。
電子署名では足りない契約|書面や公正証書が求められる場合
契約の成立に方式を問わないのが原則ですが、法令が特別の方式を定めている契約があります。たとえば、借地借家法は、事業用の定期借地権の設定を目的とする契約を、公正証書によってしなければならないと定めています(第23条第3項)。個人が保証人になる、事業のために負担した貸金等債務の保証契約は、締結前1か月以内に作成された公正証書で保証意思を表示しなければ効力を生じません(民法第465条の6)。一方、定期借地権の特約(第22条第2項)や定期建物賃貸借(第38条第2項)は、内容を記録した電磁的記録でされたときは、書面によってされたものとみなされます(e-Gov法令検索 借地借家法)。制度は見直されるため、契約の前に、最新の条文と所管省庁の案内を確認してください。電子契約ができない契約書類の一覧は、電子契約ができない契約書類とはで解説しています。
本記事は一般的な情報の提供を目的としたもので、法的助言ではありません。個別の契約や紛争については、弁護士などの専門家にご相談ください。
署名した契約書や取引書類を、タイムスタンプなどの証跡とあわせて案件ごとに保存・確認したい場合の一例が、株式会社フォーカスシステムズの「Biz Connection」です。商品ページでは、企業間取引で受け渡す書類を電子化して一元管理するBtoBプロセスプラットフォームで、電子帳簿保存法に対応すると紹介されています。証跡管理の機能として、添付ファイルのPDFタイムスタンプ(署名情報)を任意のタイミングで更新でき、PDFにはタイムスタンプや電子署名の情報が埋め込まれ、Adobe Acrobat Readerなどで確認できると紹介されています。注意点として、詳しい料金やプランは問い合わせが必要とされています。料金はプランによって異なるため、資料や公式サイトで確認してください。
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電子署名を使う契約の確認手順|契約前に4つの順で確かめる
契約書に電子署名を使うときは、(1)契約の方式の定め、(2)署名の方式とサービスの水準、(3)相手方の本人と権限、(4)署名後の証跡と保存の4点を、この順に確認します。
- 契約の方式を確認する。その契約に、書面や公正証書など、法令が特別の方式を求めていないかを、契約の種類ごとに確かめる(民法第522条第2項、借地借家法、民法第465条の6など)。
- 署名の方式とサービスの水準を確認する。当事者型か立会人型か、本人確認や認証の方法(2要素認証など)、事業者内部のログと運用体制が、契約の重要性や金額に見合っているかを見る(第3条Q&A 問2・問5)。
- 相手方の本人と権限を確認する。署名者が契約の名義人本人か、法人の場合は署名する担当者に契約を結ぶ権限があるかを確かめる。権限は、電子委任状などで示す方法もある(電子委任状法第2条)。サービスによっては、この確認を自社で行う必要がある。
- 署名後の証跡と保存を確認する。署名済みのファイル、署名情報、送受信の記録をセットで保存し、電子帳簿保存法第7条と法人税法施行規則第59条の保存に沿った保存場所と検索方法を決める。印紙税は、電磁的記録が課税の対象にならないことを確認する。
この4点は、本記事で確認した条文とQ&Aから整理した確認の順序で、公的機関が定めた手順ではありません。契約の重要性や相手方によって、確認の深さは変わります。次のセルフチェックで、自社の運用を点検してみてください。
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紙・PDF・電子署名の契約書が混在し、正本の所在と契約期限を一元的に把握したい場合の一例が、Sansan株式会社の「Contract One」です。商品ページでは、紙・PDF・電子契約といった契約書を、AI-OCRと専門スタッフの確認によってデータ化して一元管理でき、データ化した契約情報は全文検索が可能で、契約期限が近づいた際のアラート通知や契約の自動更新設定も備えると紹介されています。注意点として、導入時に業務フローの見直しが必要な場合があるとされています。料金はプランによって異なるため、資料や公式サイトで確認してください。

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導入事例では、イオンマーケティングが、創業以来の紙の契約書をすべてデータ化して一元管理し、期限通知機能で契約更新時期が近づくと自動でアラートメールを発信することで、担当者の異動や退職があっても更新期限を検知でき、意図しない契約更新や更新漏れのリスクを回避できるようになったと紹介されています(Sansan株式会社のプレスリリース)。
署名の方式を整え、証跡を残しても、契約書の所在と期限が把握できていなければ、更新漏れや確認漏れが起きます。電子署名の運用と契約書の管理は、あわせて見直すと効果が出やすい領域です。
よくある質問(FAQ)
Q1. 電子署名法とは何ですか?
A. 電子署名の定義(第2条)と、本人による電子署名がある電磁的記録を真正に成立したものと推定する効力(第3条)、特定認証業務の認定制度を定めた法律です。正式名称は「電子署名及び認証業務に関する法律」で、2001年4月1日に施行されました。契約書に電子署名を使う場合に関係するのは、主に第2条と第3条です。
Q2. 電子署名法の第2条と第3条の違いは何ですか?
A. 第2条は、本人性と非改ざん性の2要件を満たす措置を「電子署名」と定義する規定です。第3条は、本人だけが行えるよう管理された本人の電子署名があるとき、電磁的記録が真正に成立したものと推定する効力を定めています。第3条の電子署名は、第2条の電子署名にさらに要件を加重したものです(第3条Q&A 問1)。
Q3. 電子サインは法的に有効ですか?
A. 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面などの方式は要りません(民法第522条第2項)。電子サインでも、契約自体は成立し得ます。ただし、電子サインという呼び名は電子署名法に定義がなく、第3条の推定効が使えるかは、署名の仕組みと本人確認の水準で判断されます。
Q4. 電子署名ができない契約はありますか?
A. 法令が特別の方式を定めている契約では、電子署名だけでは足りない場合があります。たとえば、事業用の定期借地権の設定契約は公正証書によってしなければならず(借地借家法第23条第3項)、個人が保証人になる事業用の貸金等債務の保証契約は、公正証書での保証意思の表示が必要です(民法第465条の6)。契約の前に最新の条文を確認してください。
Q5. 電子署名はどうやって行いますか?
A. 当事者型では、署名する本人が電子証明書の発行を受け、自分の署名鍵で文書に署名します。立会人型の電子契約サービスでは、サービス上で契約書をアップロードし、相手方にメールで署名を依頼し、相手方がログインして内容を確認・同意すると、サービス側の署名鍵で署名が付される流れが一般的です。手順は、サービスごとに異なります。
Q6. 認定認証業務のサービスでないと、電子署名は認められませんか?
A. 認定は任意の制度で、第3条の条文にも認定は要件として出てきません(第4条は、認定を「受けることができる」と定めています)。認定を受けていないサービスの電子署名が第3条の推定効の対象になるかは、第3条Q&Aが示す固有性の水準などで判断され、最終的には裁判所が決めます。
電子署名法で押さえたい6つのこと
- 電子署名法は、電子署名の定義(第2条)、本人の電子署名がある電磁的記録の成立の推定(第3条)、特定認証業務の認定制度を定めた全47条の法律で、契約の当事者が直接読むのは主に第2条と第3条です。
- 第2条は本人性と非改ざん性の2要件で電子署名を定義し、第3条は、本人だけが行えるよう管理された電子署名がある電磁的記録を、真正に成立したものと推定します。第3条の要件は、第2条よりも加重されています。
- 立会人型の電子契約サービスは、事業者の意思が介在する余地がなく、利用者の意思のみに基づくと認められる場合に、利用者が署名した者と評価し得ます。本人確認の水準と事業者内部の運用は、契約の重要性に応じて確認します。
- 認定認証業務は任意の制度で、第3条の要件ではありません。電子証明書の有効期間5年以内は認定の基準で、すべての電子署名の期限ではありません。
- 保存は電子帳簿保存法、課税は印紙税法、契約の成立は民法、代理権は電子委任状法と、論点ごとに別の法令があります。書面や公正証書が求められる契約は、契約の前に確認します。
- 電子署名の方式、署名後の証跡、契約書の保存と期限の管理を整えたい場合は、電子契約・契約書管理サービスの資料を取り寄せ、自社の契約に合うか比べます。
参考文献
- e-Gov法令検索 電子署名及び認証業務に関する法律 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000102
- e-Gov法令検索 電子署名及び認証業務に関する法律施行令 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000041
- e-Gov法令検索 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000418002
- デジタル庁 電子署名 https://www.digital.go.jp/policies/digitalsign
- デジタル庁 電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法)及び関係法令 https://www.digital.go.jp/policies/digitalsign/digitalsign_law
- 法務省 電子署名法の概要と認定制度について https://www.moj.go.jp/MINJI/minji32.html
- 法務省 商業・法人登記のオンライン申請について https://www.moj.go.jp/MINJI/minji60.html
- 総務省・法務省・経済産業省 利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A(令和2年7月17日) https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/517ca59b-6ea4-4179-a338-8d1b51a4d40b/20210901_digitalsign_qa_01.pdf
- デジタル庁・法務省 同Q&A(電子署名法第3条関係)(令和2年9月4日、令和6年1月9日一部改定) https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/517ca59b-6ea4-4179-a338-8d1b51a4d40b/4ae659c2/20240109_digitalsign_qa_01.pdf
- デジタル庁 電子署名法に基づく認定認証業務一覧(令和7年5月27日現在) https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/04e470aa-73e3-435a-b841-939582c7a549/fcd8c2ae/20250527_policies_digitalsign_outline_01.pdf
- デジタル庁・法務省 特定認証業務の基準の改正スケジュール等の周知について(令和6年6月11日) https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/614eb74c-d84f-4945-8293-8f36d3a2d4c7/4cf07134/20240611_digitalsign_law_01.pdf
- 総務省 タイムスタンプについて https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/top/ninshou-law/timestamp.html
- e-Gov法令検索 民法(第465条の6・第522条) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- e-Gov法令検索 民事訴訟法(第228条・第247条) https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
- e-Gov法令検索 借地借家法(第22条・第23条・第38条) https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000090
- e-Gov法令検索 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(第2条・第7条) https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000025
- e-Gov法令検索 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(第3条) https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000149
- e-Gov法令検索 電子委任状の普及の促進に関する法律(第2条) https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000064
- e-Gov法令検索 法人税法施行規則(第59条) https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000040012
- 国税庁 質疑応答事例「取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い」 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/02/10.htm
- Biz Connectionの導入事例 https://bberc.focus-s.com/construction-equipment/case01/
- Sansan株式会社 イオンマーケティングのContract One活用事例 https://jp.corp-sansan.com/news/2026/0122_01.html
- SMBCクラウドサイン 導入事例 山一建設 https://www.smbc-cloudsign.co.jp/case/detail_0015.html
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