年末調整の印鑑は原則不要|訂正印・シャチハタ・書き間違いの直し方を解説

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  • 年末調整の申告書に印鑑は原則不要
  • 書き間違いは二重線で消して書き直す
  • シャチハタを選ぶ場面は基本ない

年末調整の書類に、印鑑を押す必要は原則ありません。令和3年4月1日以降に税務署などへ出す税務関係書類は押印が不要とされ、年末調整で従業員が会社に出す申告書にも押印欄がなくなったためです。書き間違えたときの訂正印も同じで、国税庁の資料に訂正印を求める定めは確認できず、二重線で消して正しく書き直す直し方が一般的です。この記事では、押印が不要になった根拠、令和8年分の書類ごとの押印の扱い、書き間違いの直し方、シャチハタを使えるかどうか、確定申告書や源泉徴収票の印鑑、会社が従業員へ案内するときのポイントを、国税庁の資料にもとづいて整理します。

年末調整の印鑑、いまいちばん知りたいのはどこですか?

Q1. いま知りたいのは、書類の扱い方と、会社としての運用のどちらですか?

目次

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  1. 年末調整の印鑑は原則不要|押印が不要になった時期と根拠
  2. 令和8年分の年末調整の書類ごとの押印の扱い
  3. 年末調整の書類を書き間違えたときの直し方|訂正印は必要か
  4. 年末調整でシャチハタは使える?押す場面と朱肉の印鑑が必要な場面
  5. 確定申告書や源泉徴収票に、印鑑は必要か
  6. 会社の担当者向け|押印をなくしたうえで、案内と回収を整える
  7. よくある質問(FAQ)
  8. まとめ:年末調整の印鑑で押さえたい5つのこと
  9. 参考文献

年末調整の印鑑は原則不要|押印が不要になった時期と根拠

年末調整で、従業員が会社に出す申告書に印鑑を押す必要はありません。国税庁は、税務関係書類への押印を令和3年4月1日以降に提出する分から不要としており、押印の有無は書類の効力に影響しないと案内しています。

国税庁の「税務署窓口における押印の取扱いについて」(令和2年12月21日公表)によると、令和3年度税制改正により、税務署長等に提出される申告書等の税務関係書類は、令和3年4月1日以降、一部を除いて押印を要しないこととされました。年末調整の申告書は、本来は勤務先を経由して税務署長に出す書類にあたります。押印が不要な書類に任意で押印しても差し支えありませんが、押印の有無によって効力に影響が生じるものではない、とも書かれています(国税庁 税務署窓口における押印の取扱いについて、国税庁 A2-3 給与所得者の保険料控除の申告)。

令和8年分の国税庁の資料にも、押印を求める記載は見当たらない

令和8年分の「年末調整のしかた」と各種申告書の記載例のPDFを、文字検索で確認しました。押印や印鑑を求める記載はなく、「印」は該当する場合に〇印をつける欄の案内に出てくるだけでした(2026年10月21日確認。国税庁 令和8年分 年末調整のしかた、各種申告書の記載例)。

押印がなくなると、会社の担当者の負担はどこに残るのか

押印がなくなって減るのは、押す手間と、押し忘れの差し戻しです。一方で、書類の回収、記載内容の確認、書き間違いの差し戻しという作業は残ります。この回収と確認を仕組みで減らしたい場合の選択肢として、年末調整や給与計算に対応した3つのサービスを、役割の違いで並べました(商品ページで確認した内容。確認日は2026年10月21日)。印鑑の扱いを先に読みたい方は、次の見出しへ進んでも問題ありません。

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ジンジャーが公開している株式会社リンレイサービスの導入事例では、紙で回収していた年末調整をWebに切り替えた変化を、次のように述べています。

年末調整も今までは紙で回収していたのですが、ジンジャーの年末調整収集機能を使って、Web上で収集することができるようになりました。

出典:ジンジャー 導入事例 株式会社リンレイサービス

令和8年分の年末調整の書類ごとの押印の扱い

令和8年分の年末調整で従業員が会社に出す主な申告書は、いずれも国税庁の資料に押印を求める記載がありません。確定申告書や源泉徴収票も同じで、国税庁が押印を引き続き求めているのは、担保提供関係書類など、一部の例外の書類です。

書類出す人と出す先押印の扱い(確認した資料)
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書従業員から勤務先押印を求める記載なし(令和8年分の記載例と年末調整のしかた)
給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書従業員から勤務先押印を求める記載なし(令和8年分の記載例)
給与所得者の保険料控除申告書従業員から勤務先押印を求める記載なし(令和8年分の記載例)
給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書税務署から交付されたものを、従業員が勤務先へ押印を求める記載なし(令和8年分の記載例)
給与所得の源泉徴収票勤務先から従業員・税務署へ令和8年の「法定調書の作成と提出の手引」に、押印を求める記載なし
確定申告書本人から税務署へ令和3年4月1日以降、押印不要(税務関係書類の取扱い)
担保提供・物納手続の書類のうち実印と印鑑証明書を求める書類、相続税・贈与税の特例の添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類本人から税務署へ例外として押印が必要。対象は国税庁が公表する別紙の一覧で確認

表は、国税庁の押印の取扱い、令和8年分の記載例、令和8年 法定調書の作成と提出の手引を2026年10月21日に確認してまとめたものです。手引の様式と記載のしかたも、文字検索で押印を求める記載がないことを確認しました。

「旧様式の押印欄が空欄」でも、受け取ってよいのか

国税庁は、様式の押印欄を順次削除する一方で、旧様式も当面は使えると案内しています。前年の様式を使い回した従業員の申告書に、押印欄が空欄のまま残っていても、押印の有無は書類の効力に影響しないため、そのことだけで差し戻す必要はありません。ただし、様式の年分は確認が必要です。令和8年分の年末調整では、基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ、年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例の創設など、昨年から複数の改正があります(国税庁 令和8年分 昨年と比べて変わった点)。押印よりも、令和8年分の様式を使っているかのほうが、確認の優先度は高くなります。

古い解説との食い違いに注意する

押印が必要だった時期の解説は、今も検索結果に残っています。たとえば、税務署に出す申告書にはインク浸透印は使えないといった説明は、押印があった時期の前提で書かれたものです。解説を読むときは、令和3年4月1日より前の説明かどうかを確認してください。

古い解説に書かれがちな説明令和3年4月以降の取扱い
年末調整の申告書には、氏名欄に押印が必要押印は不要。任意で押しても差し支えない(国税庁)
税務署に出す書類にシャチハタは使えない年末調整の申告書は押印が不要で、シャチハタを選ぶ場面がない
書き間違いには訂正印が必要訂正印も不要。押印の有無は書類の効力に影響しない(国税庁)
確定申告書には印鑑が必要押印不要(国税庁)

会社が独自に押印を求めることはあるのか

国税庁の取扱いは、税務関係書類への押印です。社内の回覧や承認など、会社が自社の運用として押印を求めることまでは、国税庁の案内の対象ではありません。会社が押印を求める場合は、従業員が迷わないよう、案内文に書いておく必要があります。案内に入れる項目は、後ろの会社の担当者向けの見出しで整理します。この記事の内容は一般的な制度の解説であり、個別の判断は税務署や税理士にご相談ください。

年末調整の書類を書き間違えたときの直し方|訂正印は必要か

書き間違えたときは、間違えた箇所に二重線を引いて、正しい内容を書き直します。訂正印は、押印が不要になった現在、必ず押さなければならないものではありません。国税庁の令和8年分の資料にも、訂正印を求める記載は確認できませんでした。

一般的な直し方の手順

  1. 間違えた箇所に、定規を当てて二重線を引く
  2. 二重線の近くの余白に、正しい内容を書く
  3. 金額、氏名、マイナンバーなど重要な項目の誤りが多いときは、新しい用紙に書き直す
  4. 会社が指定する提出期限までに、会社の担当者へ渡す

この手順は、国税庁が定めたものではなく、多くの解説に共通する一般的な直し方です。会社が別のルールを決めている場合は、会社のルールに従ってください。修正液、修正テープ、消せるボールペンは使わないよう案内している解説が多く、後から内容を書き換えたものと区別がつかなくなるためと説明されています(シヤチハタ 年末調整には訂正印がいらない?、マネーフォワード クラウド 年末調整でのシャチハタの利用について)。

訂正印を押しても問題にならないか

国税庁は、押印がない書類を出すときに任意で押印しても差し支えないとしています。そのため、二重線の上に訂正印を押す手順を紹介している解説もあります。押しても誤りにはなりませんが、押さなくても受理されます。会社として、訂正印を押すかどうかをはっきり決めておくと、従業員の問い合わせを減らせます。

提出したあと、年末調整のあとに間違いに気づいたとき

国税庁の令和8年分「年末調整Q&A」には、従業員が出した基礎控除申告書や配偶者控除等申告書の記載に誤りがあった場合、給与の支払者は従業員に記載内容の訂正を依頼するなどして、適正な額で年末調整を行うよう書かれています。また、年末調整を終えたあとに、配偶者控除等申告書の提出忘れが分かった場合でも、翌年1月の源泉徴収票を交付するときまでであれば、再計算ができます。特定親族特別控除申告書、基礎控除申告書、保険料控除申告書、所得金額調整控除申告書も同様です。再計算によらず、従業員本人が確定申告で還付を受けることもできます(国税庁 令和8年分 年末調整Q&A)。確定申告の還付申告は、翌年1月1日から5年間提出できます(国税庁 No.2030 還付申告)。

訂正が必要になりやすい主なケース

  • 氏名、住所、個人番号、金額の書き間違いや書き漏れ
  • 年の途中での結婚、出産などによる扶養親族の異動
  • 控除証明書が後から届き、保険料控除の申告漏れに気づいた場合
  • 年収の見込額と実際の金額に、大きな差が出た場合

どれも、押印の有無ではなく、記載内容の確認で見つかるものです。書き間違いの差し戻しが多い会社は、従業員への案内と、提出後の確認の仕組みを見直すことで、直しの回数を減らせます。ジンジャーの導入事例では、紙で配布した申告書について「配布した紙の紛失リスクや不備による差し戻し対応の手間が大分抑えられるようになりました」と述べています(株式会社リンレイサービス 導入事例)。

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なお、書き間違いの直し方の流れは、手書きで年末調整を進める全体の手順とあわせて、手書きでの年末調整のやり方|流れと手順、書類の書き方などを解説でも解説しています。

年末調整でシャチハタは使える?押す場面と朱肉の印鑑が必要な場面

年末調整の申告書には押印が要らないため、シャチハタを使うかどうかを選ぶ場面はありません。会社が押印を求める場合だけ、会社の指示に従って押します。

なぜ「シャチハタは不可」という説明が今も残っているのか

押印が必要だった時期の解説には、税務署や役所に出す申告書はインク浸透印が使えず、朱肉を使う印鑑が必要という趣旨の説明が書かれていました(freee 年末調整の書類でシャチハタを使っても大丈夫?など)。令和3年4月1日以降は、その前提になる押印そのものが不要です。今の解説でも、押印欄そのものがないため、シャチハタを含めて判子を押す必要はないと説明されています(マネーフォワード クラウド)。

押印が必要になる場面は、提出先の指示に従う

国税庁は、押印不要の例外として、担保提供関係書類や物納手続関係書類のうち実印の押印と印鑑証明書の添付を求めている書類と、相続税・贈与税の特例の添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類を挙げています。実印の押印や印鑑登録証明書等の添付で委任の事実を確認している特定個人情報の開示請求や閲覧申請の手続では、委任状への押印等が必要です。振替依頼書やダイレクト納付利用届出書は、金融機関の求めに応じて、金融機関届出印(銀行印)の押印が引き続き必要です(e-Taxで提出する場合は不要)(国税庁 税務署窓口における押印の取扱いについて)。これらは年末調整の申告書とは別の手続きです。押印を求められた場合は、提出先の指示を優先します。

場面押印の考え方
従業員が会社に出す年末調整の申告書押印は不要。会社が求める場合だけ会社の指示に従う
書き間違いを直すとき訂正印は不要。押すかどうかは会社のルールで決める
実印・印鑑証明書が求められる一部の書類提出先の指示に従う。国税庁の一覧で対象を確認する
金融機関などに出す書類金融機関の指示に従って、押印が必要かを確認する

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確定申告書や源泉徴収票に、印鑑は必要か

確定申告書は、令和3年4月1日以降の提出分から押印が不要です。源泉徴収票も、国税庁の資料に押印を求める記載は確認できません。

確定申告の提出に、印鑑は必要か

国税庁の取扱いでは、税務署長等に提出される税務関係書類への押印は、令和3年4月1日以降、一部の例外を除いて不要です。確定申告書もこの取扱いにあたります(国税庁 税務署窓口における押印の取扱いについて)。年末調整で控除を受けそびれた従業員が還付申告をするときも、同じ取扱いです。還付申告は、翌年1月1日から5年間提出できます。

申告書の控えに、収受日付印は押されない

押印に関連して、令和7年1月から、税務署は申告書等の控えに収受日付印を押さなくなりました。書面で出すときは正本だけを出し、控えが必要なら自分で作成して保管します。窓口で出した場合は、受付日付と税務署名を記載した案内文書が控えに添えて返却され、郵送の場合も同様の案内文書が返送されます(国税庁 令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて)。金融機関などへの提出で、押印済みの控えを求められたときは、提出先に取扱いを確認してください。

源泉徴収票に、会社の印鑑や従業員の印鑑は必要か

令和8年の「法定調書の作成と提出の手引」の様式と記載のしかたには、源泉徴収票に押印を求める記載はありません(国税庁 令和8年 法定調書の作成と提出の手引)。源泉徴収票の見方、前職分の扱い、令和8年分の変更点は、年末調整の源泉徴収票とは?見方・前職分の扱い・令和8年分の変更点で解説しています。源泉徴収票を取引先や金融機関へ出す場合は、提出先が独自に押印を求めることがあるため、提出先の案内を確認してください。

この記事の内容は一般的な制度の解説であり、個別の税務判断は、税務署や税理士にご相談ください。

会社の担当者向け|押印をなくしたうえで、案内と回収を整える

会社が年末調整の案内で最初に決めるのは、押印の要否と、書き間違いの直し方です。押印を求めないなら、案内にはっきり書き、確認の時間を記載内容のチェックに回すのが現実的です。

従業員への案内に入れたい項目

案内に入れる項目書く内容の例根拠・確認先
押印の要否年末調整の申告書に押印は不要。押さなくても受理する国税庁 押印の取扱い(令和3年4月1日以降)
書き間違いの直し方二重線で消して、近くに正しい内容を書く。訂正印を押すかどうかも書く会社のルール。国税庁に定めはない
使ってはいけない筆記具修正液、修正テープ、消せるボールペンは使わない多くの解説に共通する一般的な運用。会社で決める
使う様式の年分令和8年分の様式を使う。前年の様式は使わない国税庁 令和8年分 年末調整のしかた
提出期限会社が指定する日。国税庁の案内では、その年最後の給与の支払日の前日までが原則国税庁 A2-3、年末調整のしかた
提出後に気づいたとき担当者へ連絡する。翌年1月の源泉徴収票の交付前なら再計算できる国税庁 令和8年分 年末調整Q&A
電子での提出電子で出す場合の手順を別に案内する国税庁 年末調整手続の電子化

提出期限は、扶養控除等(異動)申告書が原則として本年最初に給与の支払を受けるときまで、保険料控除申告書などはその年最後の給与の支払日の前日までです(国税庁 令和8年分 年末調整のしかた)。会社は従業員に配る日程を、これより前に設定します。

申告書を電子データで受け取るときの条件

国税庁は、給与の支払者が、従業員から申告書に記載すべき事項の電磁的提供を受けるための必要な措置を講じるなど、一定の要件を満たしている場合は、書面による申告書の提出に代えて、電磁的方法で記載事項を提供できると案内しています(国税庁 令和8年分 年末調整のしかた)。国税庁は年調ソフトも無償で提供しています(国税庁 年末調整手続の電子化)。電子で集めると、押印の有無という論点自体がなくなります。会社の規模や人数によっては、システムで集める方法も選択肢になります。

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よくある質問(FAQ)

Q1. 年末調整で印鑑は必要ですか?

A. 原則として必要ありません。国税庁は、税務関係書類への押印を、令和3年4月1日以降に提出する分から不要としています。令和8年分の記載例などにも、押印を求める記載は確認できませんでした。会社が独自に押印を求める場合は、会社の案内に従ってください。

Q2. 年末調整の訂正印はいらない?

A. 訂正印も必須ではありません。書き間違えたときは、間違えた箇所に二重線を引いて、正しい内容を書き直すのが一般的です。国税庁は、任意で押印しても差し支えないとしているため、押しても誤りにはなりませんが、押さなくても受理されます。会社のルールがある場合は、それに従ってください。

Q3. 源泉徴収票に印鑑がなくてもいいですか?

A. 国税庁の令和8年の「法定調書の作成と提出の手引」には、源泉徴収票に押印を求める記載はありません。提出先の取引先や金融機関が独自に押印を求める場合もあるため、提出先の案内を確認してください。

Q4. 確定申告の提出には印鑑は必要ですか?

A. 令和3年4月1日以降の提出分から、押印は不要です。税務関係書類の押印は、実印と印鑑証明書の添付を求める担保提供関係書類など、一部の例外を除いて不要とされており、対象は国税庁が公表する一覧で確認できます。

Q5. 年末調整の書類でシャチハタは使えますか?

A. 申告書に押印が要らないため、シャチハタを使うかどうかを選ぶ場面がありません。会社が押印を求める場合は、会社の指示に従います。実印や印鑑証明書が求められる書類では、提出先の指示を優先してください。

Q6. 書類を書き間違えたときは、どう直せばいいですか?

A. 間違えた箇所に二重線を引き、近くの余白に正しい内容を書きます。修正液、修正テープ、消せるボールペンは使わないよう案内している解説が多く、重要な項目の誤りが多いときは新しい用紙に書き直します。提出後に気づいたときは、翌年1月の源泉徴収票を交付するときまでであれば、会社は年末調整を再計算できます。

まとめ:年末調整の印鑑で押さえたい5つのこと

  1. 年末調整で従業員が出す申告書に、印鑑を押す必要は原則ない。令和3年4月1日以降の提出分から、税務関係書類の押印は不要で、令和8年分の資料にも押印を求める記載は確認できない
  2. 書き間違いは、二重線で消して正しく書き直す。訂正印は必須ではなく、押すかどうかは会社のルールで決める。修正液、修正テープ、消せるボールペンは使わない
  3. シャチハタか朱肉かを選ぶ場面はない。実印と印鑑証明書が求められる一部の書類は例外で、提出先の指示に従う
  4. 確定申告書も、源泉徴収票も、国税庁の資料に押印を求める記載はない。会社の案内には、押印の要否と訂正の方法をはっきり書く
  5. 書類の回収と確認の負担が大きいなら、年末調整に対応したサービスの資料を取り寄せ、今のやり方で何を減らせるかを比べて検討する

参考文献

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