倉庫業とは?倉庫業法の定義・登録が必要な範囲と倉庫の種類を解説
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- 倉庫業は寄託を受けた物品の保管営業
- 自家保管や駐車場は倉庫業にあたらない
- 預ける前に登録・約款・種類を確認する
倉庫業とは、寄託を受けた物品を倉庫において保管する営業のことで、倉庫業法第2条第2項に定められています。他人から預かった物品を営業として保管する事業が対象で、営むには国土交通大臣の登録を受けなければなりません。自社の物品を自社の倉庫に置くだけの自家保管、運送の途中の一時保管、外出時の携帯品の一時預かり、駐車場・駐輪場などは、倉庫業にはあたりません。この記事では、倉庫業の定義と登録が必要な範囲、倉庫業にあたらない例、倉庫の種類、倉庫作業と倉庫事務の仕事内容、運送業・物流業との違いを、国土交通省の資料と法令にもとづいて整理します。あわせて、営業倉庫に荷物を預ける荷主が確認したい点も解説します。
あなたの状況に合わせて、読む順番と在庫管理の見直しどころを案内します
Q1. 自社の物品の保管は、どちらに近いですか?
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目次
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倉庫業とは?倉庫業法が定める定義と登録の対象
倉庫業とは、倉庫業法第2条第2項で「寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業」と定められた事業で、営むには国土交通大臣の登録が必要です。
条文で見る「倉庫」と「倉庫業」
倉庫業法は、倉庫業の適正な運営を確保し、倉庫の利用者の利益を保護することなどを目的とする法律です(第1条)。国土交通省は倉庫業を、原料から製品、冷凍・冷蔵品、危険物まで幅広い物品を大量かつ安全に保管する役割を担う事業と説明しています。第2条では、次の3つの用語が定義されています。
| 用語 | 定義(倉庫業法第2条) | 押さえたい点 |
|---|---|---|
| 倉庫(第1項) | 物品の滅失・損傷を防止するための工作物、または工作を施した土地・水面で、物品の保管に使うもの | 建物だけでなく、柵で囲んだ土地(野積倉庫)や水面(水面倉庫)も倉庫に含まれる |
| 倉庫業(第2項) | 寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業 | 他人の物品であること、寄託であること、営業であることが要件。一部の保管は政令で除かれる |
| トランクルーム(第3項) | 全部または一部を、寄託を受けた個人(消費者)の物品の保管に使う倉庫 | 事業として預ける場合は含まれない。認定制度が別に設けられている |
「寄託」とは、民法第657条で、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方が承諾することで効力が生じる契約とされています。倉庫業者(受寄者)は荷主(寄託者)の承諾なく預かった物を使えません(民法第658条第1項)。預けた物品そのものを返してもらう契約なので、預金のように同種の物を返す消費寄託は、倉庫業の寄託にはあたらないと国土交通省の手引きに整理されています。
営業倉庫と自家用倉庫の違い
倉庫は、倉庫業法の登録を受けた営業倉庫と、自社の物品だけを置く自家用倉庫に大きく分かれます。倉庫業法の対象になるのは、他人の物品を預かる営業倉庫のほうです。
| 項目 | 営業倉庫 | 自家用倉庫 |
|---|---|---|
| 預かる物品 | 他者(荷主)の物品を、寄託を受けて保管する | 倉庫を持つ事業者や個人が、自分の物品を保管する(自家保管) |
| 倉庫業法の登録 | 必要(第3条)。国土交通大臣の登録を受けた倉庫だけが営業できる | 倉庫業にあたらないため、倉庫業法の登録は不要 |
登録を受けないで倉庫業を営んだり、他人に自社の名義を貸して倉庫業をさせたりすると、1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が定められています(倉庫業法第28条)。国土交通省の手引きは、倉庫の確保の前に運輸局へ事前相談することを勧めています。
預けた物品は、倉庫に任せても自社の在庫のまま
営業倉庫に預けた物品は、保管を任せていても、荷主にとっては自社の在庫です。倉庫業者から入出庫や保管残高の報告を受けても、自社の帳簿上の数と場所が合っているかを確かめる作業は、荷主の側に残ります。受注ごとに仕様が変わる個別受注生産の工場では、部品や製品がいくつかの保管場所に分かれることがあり、帳簿と実在庫がずれると、欠品や過剰在庫につながります。
こうした工場が検討対象にできるシステムの一例が、株式会社日本コンピュータ開発が提供するFUSEです。商品ページによると、個別受注生産を行う中小製造業向けのセミオーダー型生産管理システムで、販売・購買・在庫・生産工程・生産計画・実績の6つの機能領域を一元管理します。在庫管理では入出庫管理と棚卸管理に対応し、確定した部品から先行手配できる仕組みや、製番単位で進捗と原価を把握できる点も特長です。一方で、導入する機能の範囲によって費用や準備内容が変わるため、先に業務フローと課題を整理し、必要な範囲から段階的に始めることが前提になります。対象は個別受注生産の中小製造業で、倉庫業者向けの倉庫管理システムではありません。料金はプランによって異なるため、資料や公式サイトで確認してください。
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- 個別受注生産に強く、BOMがすべて確定していない段階でも、確定した部品・ユニットから先行手配を進められる
- 受注・購買・在庫・工程・原価を製番単位でつなぎ、進捗や原価をリアルタイムに把握できる
- 業務整理から導入後の運用定着まで、専門スタッフが伴走し、自社業務に合わせた導入ができる
気になる…
- 導入範囲やカスタマイズ内容によって費用が変動するため、詳細な料金は問い合わせが必要
導入事例として、FUSEを2020年から使うプレス加工・鈑金加工の株式会社丸善(社員数約30名)の事例が、開発元の事例ページに公開されています。多品種小ロットの生産体制を整えるために導入した会社で、代表取締役社長は導入後の変化を次のように語っています。
「特に全体の生産計画が見えるようになり、工数が削減できていると感じています。」
株式会社丸善のFUSE導入事例より(カイゼンナビ、掲載日の記載なし)。出典:https://kaizen-navi.biz/case/visualization-of-production-plans-and-tracking-of-defects、2026年10月22日確認
同じ事例では、在庫管理について、拠点統合時の情報の集約と新しい製品のマスタ整備が途中で、一部の製品がFUSEでの運用に乗っていない点も課題として語られています。システムを入れるだけでなく、データの整備と運用への乗せ込みが必要だと分かります。
倉庫業にあたらない例と、登録が必要かどうかの判断フロー
倉庫業にあたらない例には、自社の物品の保管(自家保管)、運送の途中の一時保管、修理などの役務に付随する保管、銀行の貸金庫などの保護預り、外出時の携帯品の一時預かり、駐車場・駐輪場があります。
国土交通省の「倉庫業登録申請の手引き」(令和7年11月)と、倉庫業法施行令第1条は、倉庫業にあたらない保管を次のように整理しています。
| 区分 | 例 | 倉庫業にあたらない理由 |
|---|---|---|
| 寄託でないもの | 預金などの消費寄託。運送契約にもとづく運送途上での一時保管(上屋・保管場・配送センター)。修理などの役務のための保管。自家保管 | 同じ物を返す寄託ではない、または他人の物品を預かる契約ではない |
| 営業でないもの | 協同組合が組合員に対して行う保管事業 | 営業として行う保管ではない |
| 政令で除外されているもの | 銀行の貸金庫などの保護預り。特定の物品を製造・加工・修理・洗濯する営業が、その営業に付随して自ら行う保管。手荷物・衣類など外出時の携帯品の一時預かり。他人の自転車・自動車などの保管(駐輪場・駐車場) | 保管する物品の種類・態様・期間からみて、倉庫業の施設基準を満たす倉庫での保管が必要とは認められない(倉庫業法第2条第2項、施行令第1条) |
手引きは、物件の確保でも注意が必要だとしています。準住居地域を除く住居地域と、開発行為の許可を受けていない市街化調整区域では、倉庫業を営む倉庫は原則として認められません。登録の前に、建築基準法・都市計画法の面で使える物件かを自治体の建築部局に確認するよう勧めています。
登録が必要かどうかを確かめる5つの問い
次の順に確かめると、倉庫業の登録が必要になりそうかを整理できます。
- 預かる物品は他人のものか。自社の物品だけを自社の倉庫に置くなら、自家保管で倉庫業にはあたりません。
- 預かる契約は寄託か。運送契約にもとづく運送の途中の一時保管や、修理・洗濯などの役務のための保管は、寄託による保管とは整理されていません。
- 営業として行うか。協同組合が組合員に対して行う保管事業は、営業でないものとされています。
- 政令で除かれた保管にあたらないか。保護預り、役務に付随する保管、外出時の携帯品の一時預かり、自転車・自動車の保管は倉庫業から除かれます。
- 1から4のどれにもあたらず、物品を倉庫で保管する営業になるなら、倉庫の施設・設備が基準に合い、倉庫管理主任者を確実に選任できる計画で、国土交通大臣の登録を申請します(倉庫業法第3条・第6条)。
たとえば、空いている自社倉庫のスペースで取引先の物品を有償で預かる場合は、問い3と4を通っても問い1と2に当てはまらないため、倉庫業にあたる可能性があります。配送センターという名前でも、運送の途中の一時保管にとどまるものは倉庫業にあたらない一方、物品を預かって在庫として保管する場合に登録が必要かどうかは、契約の中身で判断されます。判断に迷うときは、倉庫の確保の前に、各地方運輸局の倉庫業相談窓口に相談してください。
この判断フローは、国土交通省の資料と法令の一般的な整理であり、法的助言ではありません。個別の事案が倉庫業にあたるかどうかは、運輸局などに確認してください。
倉庫業の種類と倉庫の種類|普通・冷蔵・水面と、保管できる物品
倉庫業は、日本倉庫協会の整理では普通倉庫業・冷蔵倉庫業・水面倉庫業の3つに分かれ、倉庫の種類は倉庫業法施行規則第3条で1類倉庫から特別の倉庫まで10種類に分けられています。
| 倉庫業の種類 | 保管するもの | 含まれる倉庫 |
|---|---|---|
| 普通倉庫業 | 農業・鉱業・製造業の幅広い貨物のほか、個人の家財・美術品なども保管する | 1類・2類・3類倉庫、野積倉庫、貯蔵槽倉庫、危険品倉庫(協会は総称して普通倉庫と呼ぶ) |
| 冷蔵倉庫業 | 食肉・水産物・冷凍食品など、10℃以下で保管するのが適当な第8類物品 | 冷蔵倉庫 |
| 水面倉庫業 | 原木など第5類物品を水面で保管する | 水面倉庫 |
倉庫の種類ごとに、保管できる物品の類と、満たすべき施設・設備の基準が異なります。保管したい物品に合わない倉庫に預けると、登録の範囲外の保管になるおそれがあるため、荷主も種類を知っておく必要があります。
| 倉庫の種類 | 保管できる物品の類 | 特徴(倉庫業法施行規則・日本倉庫協会の説明) |
|---|---|---|
| 1類倉庫 | 第1類から第6類(第7類を除く) | 建屋型で最も基準が高い。防水・防湿・遮熱・耐火などの基準を満たす |
| 2類倉庫 | 第2類から第6類 | 1類の基準のうち、耐火・防火性能の基準が不要 |
| 3類倉庫 | 第3類から第5類 | 防水・防湿・遮熱・耐火などの基準が不要。燃えにくく湿気に強い貨物が対象 |
| 野積倉庫 | 第4類・第5類 | 柵や塀で囲まれた区画。鉱物・木材・自動車など、雨風にさらされてもよいもの |
| 水面倉庫 | 第5類 | 水面を築堤などで防護して原木などを保管する |
| 貯蔵槽倉庫 | 第1類・第2類のうちばらの物品、第6類 | サイロやタンク。袋や容器に入れないバラ状の穀物や、液状の貨物 |
| 危険品倉庫 | 第7類 | 消防法の危険物や高圧ガスなど。消防法・高圧ガス保安法などの規定も満たす必要がある |
| 冷蔵倉庫 | 第8類 | 10℃以下で保管するのが適当な貨物。保管温度や温度表示などの基準がある |
| トランクルーム | 個人の物品(家財・美術品・ピアノ・書籍など) | 倉庫業法に認定制度があり、国土交通省が優良と認定したものは認定トランクルームと称する |
| 特別の倉庫 | 国土交通大臣が定める物品 | 災害の救助など公共の福祉を維持するために、国土交通大臣が定める倉庫 |
令和6年(2024年)4月1日には、冷蔵倉庫の温度帯に関する告示の改正が施行されました。あわせて、倉庫業者が事業所に掲示する約款などの事項について、事業の規模が著しく小さい場合などを除き、自社のホームページでの公開も義務づけられました。倉庫の種類や基準は告示で改正されることがあるため、実際に預ける前に、国土交通省のページで最新の内容を確認してください。
倉庫業の仕事内容|倉庫作業と倉庫事務に分けて整理
倉庫業の仕事は、入庫・保管・出庫を中心とする倉庫作業と、法令上の報告・届出や入出庫の記録などを扱う倉庫事務に分けて考えると整理しやすくなります。
倉庫作業(倉庫業務)の流れ
日本倉庫協会は、物流倉庫のサービスの例として、次の作業を挙げています。荷主から預かった貨物は、検品、入庫、保管、出庫の順に動き、必要に応じて流通加工やピッキングが入ります。
| 作業 | 内容(日本倉庫協会の整理) |
|---|---|
| 検品 | 貨物が適正なものか、個数に間違いがないかを確認する |
| 入庫 | 貨物の特性に合わせて、決められた保管場所へ入れる |
| 保管 | 常温・定温・定湿・冷蔵などの保管。ロケーション管理、在庫管理、商品日付管理、入庫順管理など |
| 流通加工 | 包装、詰め合わせ、ラベル貼り、検針、荷札付け、値札付け、組み立て、反物カット、マーキングなど |
| ピッキング | 入庫順や日付順に、大口・小口で必要な貨物を取り出す |
| 仕分け・荷揃え | 配送先別・方面別に仕分け、トラック単位にそろえる |
| 出庫 | 指定された時間に合わせて出庫を完了する |
入庫から出庫までの在庫の数と場所を記録する仕組みとして、倉庫の現場では倉庫管理システム(WMS)が使われます。機能や選び方は、倉庫管理システム(WMS)とは?機能やメリット・デメリットを解説と、倉庫管理とは?業務内容やよくある課題、管理のポイントも解説で解説しています。
倉庫事務の中身|報告・届出・約款・記録
倉庫事務というと伝票の入力を思い浮かべがちですが、倉庫業者には、倉庫業法にもとづく報告や届出もあります。国土交通省の申請書式の一覧では、次のように整理されています。
| 事務の種類 | 期限・内容(国土交通省の書式一覧と倉庫業法) |
|---|---|
| 期末倉庫使用状況の報告(第8号様式) | 30日以内の報告 |
| 受寄物入出庫高と保管残高の報告(第9号様式) | 30日以内の報告。入出庫の記録がなければ作れない |
| 事故発生の届出 | 14日以内の届出 |
| 営業の廃止の届出 | 30日以内の届出(倉庫業法第20条) |
| 倉庫寄託約款の届出 | 約款の実施前に国土交通大臣へ届出(倉庫業法第8条)。標準倉庫寄託約款と同一なら届出をしたものとみなされる |
| 約款・倉庫の種類などの掲示 | 営業所などに掲示し、零細事業者などを除き、ホームページでも公開する(倉庫業法第9条) |
このうち報告書は、国土交通省が電子報告システムを用意しており、当面は協会非加盟の事業者が対象とされています。期末の使用状況や入出庫高・保管残高は、日々の入出庫の記録を積み上げてはじめて作れるため、倉庫事務は現場の記録の質に左右されます。
倉庫管理主任者の役割
倉庫業者は、倉庫ごとに倉庫管理主任者を選任しなければなりません(倉庫業法第11条)。選任には、倉庫の管理業務に関する2年以上の指導監督的な実務経験、3年以上の実務経験、国土交通大臣が定める講習の修了のいずれかなどが必要です(施行規則第9条)。業務は、火災の防止などの倉庫の施設の管理、倉庫管理業務の適正な運営の確保、労働災害の防止の総括と、現場従業員の研修です(施行規則第9条の2)。講習会は日本倉庫協会が実施しています。
倉庫業と運送業・物流業の違い
倉庫業は物品の保管、運送業は物品の移動を担う事業で、物流は輸送・保管・荷役・流通加工などを合わせた活動全体を指します。倉庫業は物流を構成する機能の一つです。
| 項目 | 倉庫業 | 運送業 | 物流(流通業務) |
|---|---|---|---|
| 中心となる役割 | 寄託を受けた物品の保管 | 物品を目的地まで運ぶ(移動) | 輸送・荷役・保管・荷さばき・流通加工などの総称 |
| 根拠となる法律 | 倉庫業法(登録制) | 貨物自動車運送事業法、貨物利用運送事業法など、輸送手段ごとの法律 | 物資の流通の効率化に関する法律が「流通業務」を定義(第4条第1号) |
| 契約の性質 | 寄託(預かって保管する) | 運送(運んで引き渡す) | 複数の契約や機能を組み合わせる |
物資の流通の効率化に関する法律は、流通業務を「輸送、荷役、保管、荷さばき、流通加工その他の物資の流通に関する行為で、業として行われるもの」と定義しています。保管はその一部であり、保管のうち寄託を受けて倉庫で行う営業が、倉庫業法の倉庫業です。運送の途中の一時保管は運送契約の一部として扱われ、倉庫業にはあたりません。
物流を外部に委託するときも、実際に物品を保管する倉庫が倉庫業の登録を受けているかは、荷主が確認できます。次の章で、確認したい点を整理します。
営業倉庫に荷物を預けるとき荷主が確認したいこと
営業倉庫に預けるときは、国土交通大臣の登録を受けた倉庫業者か、保管する物品に合う種類の倉庫か、倉庫寄託約款の内容はどうか、の3点を先に確認します。
| 確認すること | 見る場所と根拠 | 見るポイント |
|---|---|---|
| 登録を受けているか | 倉庫業者登録簿は公衆の縦覧に供される(倉庫業法第5条第3項)。国土交通省の倉庫業法のページに、登録倉庫事業者棟別リストが掲載されている | 社名・倉庫の所在地・倉庫の種類が、預ける倉庫と合っているか |
| 倉庫の種類と保管物品 | 倉庫業法施行規則第3条の4以下 | 冷凍食品なら第8類の冷蔵倉庫、危険物なら第7類の危険品倉庫など、物品の類に合っているか |
| 倉庫寄託約款 | 倉庫業法第8条。標準約款と同一なら届出をしたものとみなされる | 保管料の範囲、倉庫業者の責任の範囲、事故時の通知、どの版の約款か(国土交通省のページには令和8年4月1日以降の標準約款が別に掲載されている) |
| 約款・倉庫の種類などの掲示 | 倉庫業法第9条 | 営業所の掲示やホームページで見られる範囲。料金の掲示義務は消費者から受け取るものに限られるため、事業者向けの保管料は見積で確認する |
| 保険と責任の範囲 | 倉庫業法第14条は、倉荷証券を発行する発券倉庫業者に火災保険の付保を義務づけている | 倉荷証券を発行しない倉庫では、約款の責任の範囲と、荷主自身の保険の要否を確認する |
| 入出庫・保管残高の報告 | 倉庫業者は入出庫高と保管残高を国に報告する(倉庫業法第27条第1項、国土交通省の書式一覧) | 自社にも同じ頻度で報告を受け、自社の帳簿と突き合わせる運用を決める |
この表は国土交通省の資料と法令にもとづく一般的な整理であり、法的助言ではありません。個別の契約は、約款と契約書の内容、必要に応じて専門家や運輸局に確認してください。
表の最後の「自社の帳簿との突き合わせ」は、預け先の確認が終わったあとも荷主の側に残る作業です。預けた在庫の数と場所を自社の記録でも追えているか、次のセルフチェックで確かめられます。
預けている在庫、自社の記録で追えていますか?セルフチェック
当てはまるものを選んでください(登録不要)
倉庫業をめぐる制度の変化と、在庫管理の見直しどころ
倉庫業をめぐる制度は、物資の流通の効率化に関する法律の改正で、倉庫業者にも荷待ち時間などの短縮に向けた努力義務が加わるなど、変化しています。
物資の流通の効率化に関する法律で倉庫業者に求められること
物資の流通の効率化に関する法律(平成17年法律第85号。旧称は「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」)は、貨物自動車の運転者の荷待ち時間や荷役等の時間の短縮に向けて、倉庫業者に次のような規定を置いています。
- 倉庫業者は、自ら管理する施設とその周辺での運転者の荷待ち時間と荷役等の時間の短縮のため、貨物の受渡しの日時を運転者に伝える際に、一時に多数のトラックが到着しないよう配慮することなどに努める(第52条)。
- 国土交通大臣は、政令で定める保管量以上の倉庫業者を特定倉庫業者に指定する(第55条)。
- 特定倉庫業者は、中長期的な計画を作成して提出し(第56条)、毎年度、措置の実施状況を報告する(第57条)。
荷主の側から見ると、預け先の倉庫がこうした取組みを求められる立場にあることは、入出庫の時間帯の調整や予約の運用を打ち合わせる際の前提になります。ただし、どの倉庫が特定倉庫業者にあたるか、実際にどの措置を講じているかは法律からは分かりません。取組みの有無は、預け先に直接確認してください。
標準約款の改正と、荷主が見直したい在庫の記録
国土交通省の倉庫業法のページには、令和8年4月1日までの標準倉庫寄託約款と、同日以降の標準倉庫寄託約款が別々に掲載され、改正の内容と倉庫業者の手続きを説明する概要資料も公開されています。荷主は、預け先の約款がどの版にもとづくかを確認すると、責任の範囲や事故時の扱いの変更点を把握しやすくなります。
制度や約款が変わっても、荷主が自社の在庫を把握する責任は変わりません。在庫の数と場所の管理の考え方は、在庫管理システムとは?機能や種類、メリット・デメリット解説で整理しています。預けた在庫を含めて、受注・購買・在庫・生産のデータを同じ仕組みでつなぎたい個別受注生産の中小製造業は、FUSEの商品ページで機能と導入の流れを確認できます。導入する機能の範囲で準備内容が変わるため、まず自社の業務の流れを整理してから、資料で自社に合うかを確かめてください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 倉庫業とは何ですか?
A. 寄託を受けた物品を倉庫で保管する営業のことです(倉庫業法第2条第2項)。他人の物品を預かって保管する事業で、営むには国土交通大臣の登録が必要です。登録の基準には、倉庫の種類ごとの施設・設備の基準と、倉庫管理主任者の選任があります。
Q2. 倉庫業の仕事内容は?倉庫業務や事務では何をしますか?
A. 倉庫作業は、検品、入庫、保管、流通加工、ピッキング、仕分け・荷揃え、出庫が中心です。事務は、入出庫の記録、保管残高や期末の倉庫使用状況の報告、事故発生の届出、倉庫寄託約款の届出と掲示などです。倉庫ごとに選任する倉庫管理主任者は、施設管理、労働災害の防止、現場従業員の研修などを総括します。
Q3. 倉庫業にあたらない例は?
A. 自社の物品の自家保管、運送契約にもとづく運送途上の一時保管、修理などの役務のための保管、銀行の貸金庫などの保護預り、外出時の携帯品の一時預かり、駐車場・駐輪場などです。国土交通省の手引きと倉庫業法施行令第1条に整理されています。判断に迷うときは、運輸局の倉庫業相談窓口に相談してください。
Q4. 倉庫業を始めるには許可が必要ですか?
A. 許可ではなく、国土交通大臣の登録が必要です(倉庫業法第3条)。登録の標準処理期間は、国土交通大臣の権限のものが3か月、地方運輸局長の権限のものが2か月とされています。不備の補正に要する期間は含まれず、この期間内に処分を受けられることを保証するものではないため、倉庫を確保する前に運輸局へ相談します。
Q5. 倉庫業と運送業・物流業の違いは?
A. 倉庫業は寄託を受けた物品の保管、運送業は物品の移動を担います。物流(流通業務)は、輸送・荷役・保管・荷さばき・流通加工などを合わせた活動全体を指し、倉庫業はその一部です。運送の途中の一時保管は、倉庫業にあたりません。
Q6. 預ける倉庫が登録を受けているかは、どこで確認できますか?
A. 倉庫業者登録簿は公衆の縦覧に供されます(倉庫業法第5条第3項)。国土交通省の倉庫業法のページに、登録倉庫事業者棟別リストが掲載されています。社名、所在地、倉庫の種類が預ける倉庫と合っているかを確かめ、不明な点は各地方運輸局に問い合わせます。
まとめ|倉庫業を理解するために押さえる5つのこと
- 倉庫業とは、寄託を受けた物品を倉庫で保管する営業で、国土交通大臣の登録が必要。
- 自家保管、運送途上の一時保管、保護預り、駐車場・駐輪場などは倉庫業にあたらない。登録が必要か迷うときは、倉庫を確保する前に運輸局へ相談する。
- 倉庫の種類は1類倉庫から特別の倉庫まで10種類あり、保管できる物品の類が決まっている。物品に合う倉庫かを確認する。
- 営業倉庫に預けるときは、登録・倉庫の種類・約款・保険と責任の範囲・事故時の連絡を確認する。
- 預けた在庫の数と場所を自社の記録でも把握し、手作業の転記が多いなら、FUSEのような生産管理システムの資料を取り寄せて、自社に合うかを確認する。
本記事は一般的な情報の整理であり、法的助言ではありません。法令の適用や登録の要否は、各地方運輸局などに確認してください。法令と国の資料、商品ページは、2026年10月22日確認の内容にもとづきます。
参考文献
- e-Gov法令検索「倉庫業法」(昭和31年法律第121号)、https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000121、2026年10月22日確認
- e-Gov法令検索「倉庫業法施行令」、https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000197、2026年10月22日確認
- e-Gov法令検索「倉庫業法施行規則」、https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800059、2026年10月22日確認
- e-Gov法令検索「物資の流通の効率化に関する法律」(平成17年法律第85号)、https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000085、2026年10月22日確認
- e-Gov法令検索「民法」(第657条・第658条)、https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089、2026年10月22日確認
- 国土交通省「物流:倉庫業法」、https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/butsuryu05100.html、2026年10月22日確認
- 国土交通省「倉庫業登録申請の手引き」(令和7年11月)、https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/content/001970378.pdf、2026年10月22日確認
- 一般社団法人日本倉庫協会「倉庫業について」、https://www.nissokyo.or.jp/outline/、2026年10月22日確認
- FUSE 商品ページ(ビジネスコンシェルジュ)、https://www.onamae.com/business/product/220977/、2026年10月22日確認
- カイゼンナビ「株式会社丸善 FUSE導入事例」、https://kaizen-navi.biz/case/visualization-of-production-plans-and-tracking-of-defects、2026年10月22日確認
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