給与前払いサービスは違法?法律上の問題や違法業者の見分け方を解説
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- 給与前払いサービスは、従業員が希望するタイミングで給与を受け取れるサービスである
- 給与前払いサービスは違法ではないが、貸金業登録や資金移動業の資格がない業者は違法
- サービス内容の記載が明確か、手数料が高すぎないか確認し、悪質業者であるか判断する
給与前払いサービスとは、従業員が希望するタイミングで給与を受け取れるサービスです。金融庁の見解から原則違法ではありませんが、法律に違反しているケースも考えられます。本記事では、給与前払いサービスの法律上の問題を中心に、違法性を見極める方法などを解説します。
目次
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給与前払いサービスは違法になるのか

給与前払いとは、従業員が通常の給与支給日よりも前に、それまで働いた分の給与を受給できる制度のことです。予期せぬ事態で急な出費が必要になった場合などに、従業員の希望するタイミングで利用できます。
しかし、給料日前に給与を受け取ることは違法にはならないのか、気になる方も多いでしょう。原則として、適切な手続きや制度に従って行われている場合は違法性を指摘されることはないですが、ケースによっては違法になる場合もあります。
本記事では、給与前払いサービスの法律上の問題や違法業者・悪徳業者を見極める方法などを中心にわかりやすく解説します。

給与前払いサービス・システムとは?メリット・デメリットなどを解説
給与前払いサービス・システムとは、従業員が給与日を待たずに、希望のタイミングで給与を受け取れるサービスです。導入により、担当者の負担軽減や従業員の満足度向上につながります。本記事では、給与前払いサービス・システムのメリット・デメリット、選び方を解説します。
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給与前払いサービスは違法になるのか
給与の前払いは労働基準法で定められている
給与の前払い自体は、労働基準法第二十五条に、従業員が生計を営むために急な経済的困難に直面している状況において、企業が「非常時払」を実施するための要件が規定されています。
つまり、従業員が健康上の都合や冠婚葬祭などにより、突発的に経済的な出費が必要となった場合において、企業は給料支給日前であっても、従業員に対してそれまで働いた分の給与を前払いすることを定めています。
正当な理由による前払いは企業の義務
労働基準法第二十五条では、従業員が非常事態で費用が必要になった際には、企業は給料日前でも既往の労働に対する賃金を支払わなければならないと規定しています。
具体的には、以下のようなケースが対象となります。労働者自身、またはその人の収入によって暮らしている者であれば、これらの対象です。
- 本人や家族の出産、病気
- 本人や家族が災害に遭った場合
- 本人や家族が結婚、または死亡した場合(冠婚葬祭)
- やむを得ない1週間以上の帰郷
もちろん、趣味や娯楽などが理由の場合は前払いを拒否できますが、正当な理由があれば企業は前払いを義務付けられています。
給与の「前借り」はできない
労働基準法二十五条で定めている内容は、すでに行った労働に対する給与を給料日前に支払うことです。つまり、これから行う予定の労働に対して給料を支払う「前借り」に対する規定ではありません。
「前払い」と「前借り」は異なるものです。仮に前借りが行われ、その分が後で給与から天引きされれば、労働基準法十七条の「前借金相殺の禁止」に抵触する恐れもあります。
参考:労働基準法 第二十五条(非常時払) | e-Gov法令検索
参考:労働基準法 第十七条(前借金相殺の禁止) | e-Gov法令検索
給与前払いサービスは原則違法ではない
金融庁は「グレーゾーン解消制度」に基づいて、平成30年に行われた「給与前払いサービスが貸金業法2条1項の貸金業に該当するか」という質問に対し、「貸金業に該当しない」という見解を示しています。
そのため、企業による従業員への前払い制度が適切な手続きや方法に従って行われている場合には、違法性を指摘されることはありません。

給与前払いサービスとは、従業員が希望するタイミングで給与を前払いで受け取れる仕組みを提供するサービスです。立替型のサービスは貸付行為にあたる可能性があり、その場合は貸金業に該当します。本記事では、給与前払いサービスと貸金業法の関係や利用時の注意点を解説します。
給与ファクタリングには注意が必要
給与ファクタリングとは、ファクタリング業者が従業員個人から給与債権を買い取るという名目で現金を支払う契約です。例えば、従業員が給料日前にファクタリング業者から手数料を差し引いた7万円を受け取り、給料日にファクタリング業者に10万円を返済するといった取引が考えられます。
原則、給与ファクタリング業者は貸金業者登録が必要となります。しかし、給与ファクタリングを謳う多くの業者は貸金業者登録をしておらず、利息制限法を大きく上回る暴利で貸付を行うケースが多く、このような業者は明確に違法であるとされています。
このように、給与前払いサービスと給与ファクタリングの内容は大きく異なっており、給与ファクタリングを行う違法な業者も多いため、金融庁などからも注意喚起が行われています。
参考:給与の買取りをうたった違法なヤミ金融にご注意ください!|金融庁

給与ファクタリングとは?仕組みやリスク、悪徳業者の見分け方を解説
給与ファクタリングとは、給与を債権として買い取ってもらい、給料日よりも前に現金を受け取る手法を指します。しかし、給与ファクタリング業者の中には、悪徳業者も存在するため、利用には注意が必要です。本記事では、給与ファクタリングの仕組みやリスクなどを解説します。
給与前払いサービスの法律上の問題

給与前払いサービスは原則として違法ではありませんが、法律上の問題が起こる場合もあります。ここでは、給与前払いサービスと法律の関係性について、注意したい点を詳しく解説します。
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給与前払いサービスの法律上の問題
手数料が貸付利息となる場合がある
給与前払いサービスには「立替型」と「直接払い型(預託型)」があります。このうち「立替型」は、サービス事業者が企業に代わって前払い分の給与を従業員へ支払い、後で企業に請求する仕組みです。
この一時的な立替は、サービス提供会社がお金を貸す「貸付け行為」とみなされる可能性があります。貸付け行為とみなされた場合、給与前払いサービスの利用で発生する手数料が「貸付利息」となります。
そのため、前払い金額や給料日までの日数によって、手数料の額が「利息制限法」に抵触しないか注意しなければなりません。
利息制限法による料率の定めについて
利息制限法においては、借入時の上限金利は借入金額に応じて年15~20%になります。万が一、年利換算をして手数料が20%を超えている場合は利息制限法に違反している可能性があります。
貸金業登録をせずに、給与ファクタリングをしている違法な業者が存在していることについて上述しましたが、法外な手数料や解約時の違約金請求といった被害も想定されるため、注意が必要です。
賃金業に該当する可能性がある
「立替型」の給与前払いサービスを利用する場合、申請した従業員に対してサービス会社が金額を立て替えて支払います。このケースでは、企業側が提供会社から一時的な「借金」をしていることになります。
そのため、サービス提供会社においては、貸金業法に基づいた「貸金業登録」が必要です。もし、貸金業者の登録をしないまま前払い資金を立て替えると、賃金業法違反になる可能性があります。
給与前払いサービスが「立替型」の場合は、サービス会社が「貸金業登録」をしているかどうか、金融庁の「登録貸金業者情報検索入力ページ」などを利用して、事前にチェックを行うようにしましょう。
無資格の預託型サービスは違法
企業が給与前払いサービス会社に対して、事前に前払い金を預託する「直接払い型(預託型)」の場合、サービス会社から従業員への前払い金の支払いは為替取引として扱われます。通常、100万円以下の為替取引を行う場合には「資金移動業者登録」が必要です。
そのため、給与前払いサービス会社が「資金移動業者登録」をせずに、企業から前払い金の預託を受けて従業員に支払う場合は違法なので、注意しましょう。
なお、100万円を超える為替取引の場合は銀行業にあたり、一般的に銀行以外は事業として取り扱うことができません。
違法・悪徳な給与前払いサービスでないか見極める方法

近年、給与前払いサービスを行っている会社は多数存在し、さまざまな企業が参入しています。利用するサービス会社が違法・悪徳でないかを見極めるためには、いくつかのポイントに留意しましょう。
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違法・悪徳の給与前払いサービスでないか見極める方法
サービス内容を明確に記載しているか
公式のホームページなどでサービス内容をきちんと確認できないサービス事業者は、信ぴょう性・信頼性に欠けると判断できます。
例えば、立替型・直接払い型といったサービスの仕組みや、手数料やその支払い方法、従業員側の利用方法などは、事前に確認しておきたい要素です。
また、サービス事業者の企業情報もあわせて確認しておくと安心でしょう。企業として不明点が多い事業者は違法業者・悪徳業者である可能性が高まるため、利用を避けるのが賢明です。
手数料の設定が法外な金額ではないか
給与前払いサービスの手数料が、法外な金額ではないかを確認することも重要です。手数料には、大きく分けて「システム利用料(月額)」と「振込手数料」の2種類があります。システム利用料は企業負担が原則となっており、振込手数料は従業員負担が一般的です。
なお、システム利用料には、定率型と定額型があり、定率型の場合、3〜6%で設定されていることが多いです。また、定額型の場合は1件につき200〜400円が相場となっています。法的な定めと相場を知ったうえで、適切な料金設定となっているか確認しましょう。
必要な資格・登録を行っているか
上述したように、前払いサービスを立替型で行う場合には「貸金業」の資格が必要となる場合があるほか、預託型で行う場合には「資金移動業」の資格が必要になります。そのため、給与前払いサービスの提供会社が保有している資格や免許について確認することも大事です。
給与前払いサービスの提供会社が、適切な資格・免許を保有しているかどうかは、サービス提供会社のホームページなどでチェックできます。通常であれば、登録を受けている資格や免許の登録番号などが表記されているため、確認しておきましょう。
また、金融庁のホームページでも登録状況が確認できます。「資金移動業」や「貸金業」というような免許の取得会社の一覧が掲載されており、その一覧からサービス会社の保有状況がチェック可能です。
企業向けのサービスであるか
給与の前払いは企業が給与制度として行うものであるため、給与前払いサービスも企業向けのサービスとなっています。企業がサービスに加入し、前払い業務の効率性や従業員の利便性を高めるのが目的です。
個人に向けて宣伝しており、個人的に利用できるサービスの場合、給与ファクタリングである可能性が高いです。前述したように、給与ファクタリングを謳う業者には違法業者が多いため、利用しないよう金融庁も呼びかけています。
給与という名目で所属企業以外からお金を受け取れるような個人向けのサービスはないと考えたほうが良いでしょう。
参考:給与の買取りをうたった違法なヤミ金融にご注意ください!|金融庁
口コミ・評判は良いか
給与前払いサービスを選ぶ際には、実際に利用した企業や従業員の口コミ・評判を確認することも大切です。公式サイトの情報だけでなく、SNS・比較サイト・口コミ掲示板など複数の情報源を参照しましょう。
過去に「手数料が高すぎる」「振り込みが遅い」「サポート対応が悪い」といった声が多い場合は注意が必要です。特に、行政処分や警告を受けた実績がある事業者は、違法または悪質な運営をしている可能性も考えられるため、事前に細かく信頼性を評価しましょう。
契約書・利用規約に問題がないか
サービス導入前に必ず契約書や利用規約を確認し、手数料・支払い条件・個人情報の取り扱いについて明確に記載されているか確認しましょう。不当な手数料設定や不利な契約条件が含まれている場合、後々のトラブルにつながる恐れがあります。
また、サービスの提供者が金融庁や労働関連の法令における基準を遵守しているかも重要なチェックポイントです。契約内容が曖昧なまま利用を開始すると、違法業者とみなされるリスクもあるため、導入前に法務担当・専門家に確認してもらうのが安心です。
給与前払いサービスを選ぶ際のその他のポイント

給与前払いサービスを選ぶ際には、違法性がないか以外にも、チェックしておきたいポイントがあります。ここでは、上記以外のポイントとして、以下の項目を解説します。
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給与前払いサービスを選ぶ際のその他のポイント
提携銀行の種類・数を確認
給与前払いサービスを選ぶ際には、提携銀行の種類や数を確認することが重要です。提携している銀行が多い場合には、銀行口座への振り込みが手軽に行えたり、従業員が利用するATMの手数料が無料になったりして利便性が高まります。
また、近年はコンビニなどに設置されているATMでも現金を引き出すことが多くなっています。提携銀行に加えてコンビニのATMなどの利用が可能かどうか、導入前に確認するのがおすすめです。
従業員が使いやすいか
給与前払いサービスを選ぶ際、利用する従業員が使いやすいかどうかは非常に大事なポイントです。従業員が給与前払いの申請を行う際、スマートフォンやパソコンを使って簡単に申請を完了できれば、急な資金ニーズに対応しやすくなります。
また、使いやすい給与前払いサービスは、利用者の満足度を高めるだけでなく、作業効率やモチベーションの向上にもつながります。そのため、企業は従業員の利便性を重視し、使いやすいサービスの選択をすることが重要です。
海外に送金できるか
外国人労働者が多く働いている企業にとっては、給与前払いサービスで海外送金ができるかどうかも確認したいポイントです。前払いサービスにおいて海外送金が可能であると、外国人労働者にとっても利便性が高まります。
外国人の従業員は、給与を海外に送金するケースが多いため、給与前払いサービスで国際送金が可能になると、経由するシステムが少なく済みます。そして、前払いの給与を送金する際の海外手数料が低減されるのも利点です。
給与前払いサービス導入における注意点

違法性のない給与前払いサービスを選択し、従業員のニーズに適切に対応することにはメリットがありますが、導入においてはいくつかの注意点も存在します。ここでは、給与前払いサービス導入における注意点を解説します。
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給与前払いサービス導入における注意点
勤怠管理データとの連携が必要
給与前払いサービスを利用する際、従来の給与振込日とは異なり、別途給与計算をする必要があります。すでに利用している勤怠管理データと連携し、個別の勤務時間から正確な給与を計算しなければなりません。
そのため、既存の勤怠管理システムなどがある場合、利用する給与前払いサービスと連携できるかを確認しましょう。勤怠管理データとの連携・照合は、従業員数が多いほど作業負担が大きくなるため、事前に把握しておくのがおすすめです。
ニーズがないと利用されない
給与前払いサービスの導入を検討するなら、まずは自社の従業員に前払いサービスを利用するニーズがあるかを確認しましょう。仮に、一切利用されない場合は導入コストが無駄になってしまいます。
また、サービスの利用における手数料が高すぎると、2度目以降全く利用されなくなることも考えられます。導入効果を高めるには、企業負担が大きいサービスか、従業員負担が大きいサービスかを考慮し、自社の規模・目的に合わせて選択することが大切です。

給与前払いサービスの注意点・デメリットとは?導入時のポイントも解説
給与前払いサービスは従業員にとってメリットが大きいサービスですが、導入する企業には負担もあるため注意が必要です。この記事では、給与前払いサービスの利用を検討している企業向けに、注意点・デメリットや導入時に気をつけたいポイントを解説します。
まとめ

給与前払いサービスは、従業員の利便性を高める手段として注目されています。ただし、特定の法律に従わない場合や、高金利・不透明な手数料の設定などがある場合は違法とみなされる可能性が高まります。
給与前払いサービスを選ぶ際には、法的な規制や提供会社の資格保有などを確認し、利用者の使いやすさにも注目しながら信頼性の高いサービスを選定することが重要です。
本記事の内容を踏まえて法令を遵守しつつ、合法かつ効果的な給与前払いサービスを導入するようにしましょう。
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