ファクタリングに利息制限法は適用される?例外となるケースも解説

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  • ファクタリングは賃金業ではないため利息が生じず、基本的に利息制限法は適用されない
  • ファクタリングの利用で発生するのは手数料で、手数料には利息のような上限はない
  • 買戻特約が付いている場合など、利息制限法が適用される例外的なケースもある

ファクタリングは貸金業ではないため、利息制限法は適用されません。ファクタリングの利用で発生するのは、利息ではなく手数料です。この記事では、ファクタリングの手数料の相場や例外的に利息制限法が適用される例外的なケースなどについて解説します。

目次

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  1. ファクタリングに利息制限法は適用されるか
  2. ファクタリングには利息ではなく手数料がかかる
  3. 利息制限法が適用されるケースとは
  4. 貸金業登録のない悪質なファクタリング業者に注意
  5. まとめ

ファクタリングに利息制限法は適用されるか

ファクタリングは、企業が保有する売掛金をファクタリング会社に売却し、支払期日前に現金化する資金調達方法です。企業はファクタリング会社に売掛金を譲渡し、手数料を引かれた代金を受け取ります。

一般的にお金を借りる場合、借り入れた金額に対して利息が生じますが、ファクタリングは利息ではなく手数料が発生します。これは、ファクタリングが賃金業ではなく、売掛債権(売掛金)の譲渡を行うサービスであるためです。

そのため、ファクタリングの利用に関して、利息制限法は一部のケースを除いて適用されず、法的には債権譲渡契約として扱われます。

ファクタリングとは|意味やメリットデメリットをわかりやすく解説

ファクタリングは「債権買取り」のことで、経済産業省が中小企業に向けて推奨している資金調達方法です。スピーディーに資金調達できる点が魅力です。本記事では、ファクタリングの仕組みや種類、メリット・デメリットの他、ファクタリングが役立つシーンなどについて解説します。

利息制限法とは

利息制限法は、貸金業者や金融機関が適用できる最高金利を規制する法律です。この法律は、金銭を借りる際に消費者が過度に高い利息を支払うことを防ぐために設けられています。

利息制限法では、借入金額に応じて異なる金利の上限が設定されています。具体的には、元本が10万円未満の場合は年利20%、10万円以上100万円未満では年利18%、100万円以上では年利15%が上限です。

これに対してファクタリングは、利息制限法が適用されません。しかし、手数料が発生するため、貸金業のコストと比較して最適な資金調達手段を選ぶことが重要です。また、両者の法的な違いについて理解することで、悪質な業者から身を守ることにも繋がります。

参考:5 お借入れの上限金利は、年15%~20%です|日本貸金業協会

ファクタリングには利息ではなく手数料がかかる

ファクタリングには、利息ではなく手数料がかかります。しかし、売掛金の額が同じでもファクタリング会社によって手数料は異なることが多いです。ここでは、ファクタリングの手数料について解説します。

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ファクタリングの手数料について

  1. 手数料の相場
  2. 手数料には上限がない
  3. 手数料を決める要素

手数料の相場

ファクタリングには、大きく分けて2者間ファクタリングと3者間ファクタリングの2つの形態があり、それぞれ手数料の相場が異なります。

2者間ファクタリングは、売掛金を持つ企業とファクタリング会社の間で取引が行われます。債務者に通知されないメリットがありますが、ファクタリング会社にとっては売掛金を回収できなくなるリスクを負うため、手数料が高く設定されています。

3者間ファクタリングでは、売掛金を持つ企業・ファクタリング会社・取引先(債務者)の3者が関与します。債務者が直接関わることで、ファクタリング会社にとっては売掛金を回収できなくなるリスクが低くなるため、手数料は低く設定されています。

手数料の相場
2者間ファクタリング売掛金の10%~30%
3者間ファクタリング売掛金の1%~9%

手数料には上限がない

貸金業における利息の上限は、法律により年率20%と定められています。これに対し、ファクタリングの手数料には法的な上限が設定されていないため、ファクタリング会社ごとに自由に設定されます。

業者によっては、上記の利息の相場を大きく上回る場合もあるため、業者を選定する際には、手数料が適正かを慎重に検討しましょう。手数料が極端に高い場合、実際に受け取れる金額が減少し、資金繰りが悪化するリスクもあります。

そのため、複数のファクタリング会社の手数料やサービス内容を比較し、自社に適した業者を選ぶのがおすすめです。また、手数料だけでなく、追加で発生する可能性のある各種費用についても事前に確認することが重要です。

手数料を決める要素

ファクタリングの手数料は、いくつかの要素に基づいて決定されます。例えば、2者間ファクタリングと3者間ファクタリングでは、ファクタリング会社が負うリスクに基づいて手数料が異なります。

また、売掛先の信用度が高いほど、ファクタリング会社にとってのリスクは低くなるため、売掛先が大企業や信用力の高い企業であれば、手数料は低く設定されることが一般的です。

さらに、取引の金額が大きく支払期日までが長い場合、ファクタリング会社のリスクが増加するため、手数料が高くなることがあります。このようにファクタリング会社が負うリスクが大きくなるほど、手数料は高くなります。

ファクタリングの手数料の相場とは?注意点・安く抑える方法も解説

ファクタリングは企業の資金調達の手段として注目されていますが、利用には手数料がかかります。また、2者間ファクタリングと3者間ファクタリングでは相場が異なります。この記事では、ファクタリングにかかる手数料の相場・内訳・注意点や安く抑える方法などを解説します。

利息制限法が適用されるケースとは

ファクタリングは通常、利息制限法が適用されません。しかし、例外的に以下のようなケースでは、利息制限法が適用されることがあります。

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買戻特約が付いている

買戻特約とは、ファクタリング会社が売掛金を買い取った後、売掛金が支払われなかった場合に、利用者が売掛金を買い戻す義務を負う契約条項を指します。

このような条項が契約に含まれる場合、ファクタリング会社は売掛金の回収リスクを負わず、実質的には資金の貸与と同じ扱いになります。そのため、貸金業と見なされることがあり、利息制限法の適用対象となる可能性があります。

似た用語に「償還請求権」があります。これが含まれる契約の場合も、売掛金が支払われなかった際は、未回収分を利用者が支払わなければいけません。償還請求権が含まれる契約においても利息制限法が適用される可能性があります。

引当財産が利用者の財産になっている

「引当財産」とは、主に貸金業で使われる言葉であり、貸し付けの際に貸主がリスクを軽減するために借り手が提供する担保物のことを指します。通常のファクタリング契約では、引当財産に関する記載は含まれません。

ファクタリング契約で引当財産が利用企業の財産とされている場合、実質的にファクタリング会社は売掛金の回収リスクを負いません。そのため、取引の形式はファクタリングですが、利用企業がそのリスクを背負っていることで、金銭消費貸借契約に近い形になります。

その結果、利息制限法の適用対象となる可能性が高くなります。契約書に「引当財産」「担保」などの記載がある場合は、ファクタリングを装った違法な契約である可能性もあるため十分に注意しましょう。

給与ファクタリングである

給与ファクタリングとは、労働者に支払われる予定の給料を前払いで受け取れる金融サービスです。労働者が給与債権(将来受け取る給料の権利)をファクタリング会社に売却することで、その代金を受け取ります。

給与ファクタリングは、形式上「債権の売買」を装っていても、実質的には労働者に金銭を貸し付け、将来の給料から返済を受ける構造となっています。そのため、貸金業に分類され、利息制限法が適用されることがあります。

給与ファクタリングとは?仕組みやリスク、悪徳業者の見分け方を解説

給与ファクタリングとは、給与を債権として買い取ってもらい、給料日よりも前に現金を受け取る手法を指します。しかし、給与ファクタリング業者の中には、悪徳業者も存在するため、利用には注意が必要です。本記事では、給与ファクタリングの仕組みやリスクなどを解説します。

給与ファクタリングは利用しない

給与ファクタリングは、貸金業登録を行っている業者であれば、違法ではありません。しかし、登録なしで貸付を行う違法業者が存在しており、金融庁からも注意喚起が行われています。

悪質な給与ファクタリングでは、利息制限法で定められた上限金利を守らずに、法外な手数料を請求してくるケースがあります。このような違法業者を利用してしまうと、悪質な取り立ての被害に遭う可能性もあります。

そもそも給与ファクタリングは個人を対象としており、企業の資金繰り改善のために利用するものではありません。

参考:給与の買取りをうたった違法なヤミ金融にご注意ください!|金融庁

貸金業登録のない悪質なファクタリング業者に注意

貸金業では金銭を貸し付ける業務を行うため、貸金業法に基づいて厳しく規制されています。貸金業を行う場合は、都道府県や財務局に登録する必要がありますが、中には貸金業登録をしていない悪質な業者も存在します。

このような悪質な業者は、ファクタリングを装って「即日資金化」や「審査なし」などを謳って勧誘し、融資への誘導や法外な手数料の請求などを行います。もし契約に不安がある場合は、弁護士や公的機関などになるべく早く相談するのがおすすめです。

参考:ファクタリングの利用に関する注意喚起|金融庁

悪質な業者を利用するリスク

悪質な業者と契約を結んでしまった場合、違法行為による取り立てに遭うリスクがあります。例えば、貸金業法では、取り立ての電話をかける時間帯が制限されていますが、悪質な業者は深夜や早朝に何度も電話をかけてくることも少なくありません。

また、法外な手数料や不当な返済請求を行うケースもあります。基本的にファクタリングは「売掛金の譲渡」であり、返済義務が発生しない取引です。しかし、悪質な業者は「売掛先が支払わなかったから」などの理由で、利用者に不当な支払いを迫ることも多いです。

このような悪質業者と関わってしまうと、資金を失ったり法的トラブルに発展する恐れがあるため、ファクタリング会社は慎重に選ぶことが重要です。

悪質な業者を見極めるポイント

悪質な業者を見極めるには、貸金業登録の有無をはじめ、手数料が業界水準であり透明性が高いか、契約条件が曖昧ではないかなどを確認しましょう。

また、ファクタリングにおける契約書は、通常「債権譲渡契約」と明記されます。しかし、契約書に「金銭消費貸借契約」などと記載されている場合、ファクタリングを装った悪質業者である可能性が高いです。

こうした契約では、利息や返済義務が発生するケースもあるため、契約書の文言や条項に少しでも不自然な点がある際は、利用を避けるのがおすすめです。

まとめ

ファクタリングは、一般的に売掛金の買取を通じて行われる資金調達方法です。金銭貸借ではなく売掛金の購入として扱われるため、利息ではなく手数料が適用されます。貸金業とは異なり、ファクタリングには利息制限法が直接適用されません。

しかし、買戻特約が付帯している場合や引当財産が関与している場合など、特定の状況下ではファクタリングが貸金業に類似していると見なされることがあります。このような場合には、貸金業法や利息制限法が適用される可能性があります。

ファクタリングを利用する際には、提供業者が適切な登録を完了しているかを確認し、手数料の透明性や契約の明確性を慎重に評価しましょう。ファクタリングを資金調達手段の1つとして検討する際には、このような法的知識の理解を深めることが大切です。

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