タクシー代は経費になる?仕訳時の勘定科目と精算する際の注意点も解説
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- タクシー代も、営業先への移動や接待など業務上発生したものであれば経費計上できる
- 勘定科目には「旅費交通費」「接待交際費」があり、正しく仕訳しなければならない
- タクシー代は領収書に加え、行き先や目的をメモに残しておくと精算がスムーズに行える
タクシー代も、打ち合わせや接待など業務上使用したものであれば経費として認められます。ただし、精算する際には正しい仕訳が必要です。本記事では、タクシー代が経費になるケースや仕訳時の勘定科目、精算する際に注意したいポイントなどを解説します。

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タクシー代は経費になるか

業務上の商談や顧客訪問など、効率的かつ迅速な移動が求められる場合に、タクシーを利用することがあります。このような業務目的の移動にかかるタクシー代は、経費として計上されます。
ただし、経費として認められるためには、明確な業務目的があり、正当な理由での利用でなければなりません。また、企業の経費規定や税法の規定に従って、適切に処理される必要があります。なお、経費処理の際には、領収書や経費報告書といった書類の提出も重要です。
タクシー代が経費になるケース
ビジネスにおいて、取引先への移動や出張の際にタクシーを利用することはよくあります。そのような場合、タクシー代は業務に必要な移動にかかる費用として経費として処理されます。ここでは、タクシー代が経費になる具体例について解説します。
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タクシー代が経費になる具体例
仕事で必要な移動
代表的なタクシー代が経費になるケースは、仕事で必要な移動の場合です。例えば、商談や会議への移動、顧客・取引先への訪問など、業務上での移動が必要な場合にタクシーを利用することがあります。
さらに、効率的かつスムーズな移動が求められる状況や、公共交通機関の利用が不便な場所への移動などでもタクシーを利用する機会があるでしょう。これらの場合、タクシー代は仕事に関連する経費として会社によって認められ、経費精算で計上されます。
取引先との会食・接待
取引先との会食や接待の際にタクシーを使用した場合も、経費に該当します。取引先との会食や接待では、場所と時間に制約があることも多いため、タクシーを使うことで効率的に移動できます。
また、取引先をもてなす際には、快適なタクシーでの移動を提供すれば好感度を高めることにもつながります。つまり、企業利益につながると判断できるため、経費計上が可能です。
業務上必要な物品の買い出し
タクシー代を経費として計上できる例として、業務上必要な物品の買い出しが挙げられます。
例えば、急な来客対応のための飲料や菓子、会議資料作成に必要な文具、オフィス備品の緊急調達など、業務遂行に必要な物品を購入する際に、その量と大きさによってはタクシーの利用が合理的な選択となります。
特に、重い物や大量の物品を運ぶ際に公共交通機関での移動が困難なケースや、時間的な制約がある場合には、タクシーの利用が業務効率の面から正当化されます。ただし、経費として認められるためには、業務との関連性を明確に説明できなければなりません。
タクシー代が経費にならないケース
仕事を理由にタクシーを使っても、経費計上できないケースもあります。例えば、残業で終電を逃し、帰宅手段としてタクシーを使った場合です。
特に、残業が必要不可欠ではなく、社員が個人的に会社に残って作業していた場合などは、基本的に経費にはできません。ただし、社内規定にルールとして記載されており、その条件を満たした場合のタクシー利用であれば経費計上が可能です。
労働基準法には、終電後のタクシー代支給に関する明確な規定はありません。つまり、会社が必ずタクシー代を負担しなければならないという義務は存在しませんが、従業員とのトラブルを避けるために、あらかじめ明確なルールを定めておきましょう。
業務上の必要性が認められないケース
経費として認められるかどうかは、「業務上の必要性」があるかが判断基準になります。単に終電を逃したという理由だけでは不十分であり、その残業が業務命令によるものか、緊急対応であったかなどが重要です。
また、私的な都合や自己判断による残業の場合は、会社の業務と直接関係があるとは認められず、経費計上は困難になります。業務上の必要性が認められるには、タクシー利用の背景まで含めて説明できるかがポイントです。
社内ルールの有無による判断の違い
タクシー代の取り扱いは、社内規定の状況によって大きく左右されます。例えば、「終電後かつ上長承認がある場合のみ可」などの明確な基準がある場合、その条件を満たせば経費として処理できるでしょう。
一方、ルールが曖昧な場合は判断が属人化し、不正利用やトラブルの原因にもなります。経費として認める範囲を事前に定めておくことで、経費処理の一貫性を保ちつつ内部統制の強化を図れます。
タクシー代の勘定科目

タクシー代の勘定科目は、一般的に「旅費交通費」「接待交際費」「渡切交際費」という3つのカテゴリに分類されます。企業はこれらの勘定科目を使い分け、タクシー代を正確に計上することで、経費の管理と会計処理を適切に行うことができます。
ここでは、3つの勘定科目について解説します。
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旅費交通費
旅費交通費は、業務目的で発生する出張や移動に関連する費用を指します。タクシー代は、出張や移動の際に利用する交通手段の1つとして使われるため、勘定科目は「旅費交通費」となります。
例えば、出張先での会議場所や取引先への移動にタクシーを利用した場合、営業活動で訪問先への移動にタクシーを利用した場合などです。その際、タクシー代は業務に必要な交通費として経費処理されます。
経費処理時には、正確な領収書の保管や利用目的の明示、会社の経費のルールに従った手続きが必要です。適切な経費処理を行い、業務に必要な移動にかかる費用を正確に管理しましょう。
接待交際費
接待交際費は、取引先や顧客との接待・懇親活動にかかる費用を指します。タクシー代も、接待交際の一環として取引先を案内する際や、飲み会後の帰宅時などに利用される場合に勘定科目が「接待交際費」になります。
例えば、取引先との懇親会に参加するためのタクシー利用、接待を終えてからのタクシーでの送迎などです。これらの場合、タクシー代は接待交際費として経費計上できます。
経費精算では、領収書の保管や接待の目的、参加者など、会社の経費ルールに従って手続きをすることが重要です。適切な経費精算を行い、取引先や顧客との関係構築につなげましょう。
「旅費交通費」と「接待交際費」の税務上の違い
「旅費交通費」と「接待交際費」は税務上、扱いが異なります。旅費交通費は業務上の移動や出張に伴う費用を指し、実費を損金として計上できます。一方、接待交際費は取引先や顧客との接待にかかる費用を指し、損金計上に制限があります。
資本金1億円以下の企業では、年間800万円までの接待交際費を全額損金として計上することができます。ただし、正確な記録と経費の妥当性を確保するためには、会計処理や税務申告において適切な管理が求められます。
渡切交際費
渡切交際費とは、接待費として事前に従業員へと渡す費用で、事後の領収書の提出も必要なく、どのように使ったかの報告義務もありません。しかし、使い道が不明瞭なため経費としては計上できず、社員への給与所得とみなされます。
企業としては法人税の面で有利と思われる反面、社員側は渡切交際費分が通常の給与に上乗せされたことで、所得税や住民税の負担が増える状態となります。
企業としても不明瞭な交際費が増えるのはさまざまなリスクにつながるため、取り入れるかは十分に検討しましょう。
タクシー代を経費精算する際の注意点

タクシー代を経費精算する際には、いくつかの注意点があります。業務においてタクシーを利用し、経費として精算する場合、正確な処理と適切な管理が求められます。ここでは、経費計算する際の注意点について解説します。
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タクシー代を経費精算する際の注意点
領収書・メモを残しておく
タクシー代の経費精算では、領収書と一緒に場所や目的などの情報をメモしておくことが大切です。領収書だけでは、後で詳細を思い出すのが困難になります。
メモには、タクシーの出発地・利用目的・乗車日時などを記録しておきましょう。それを確認すれば、経費精算時に必要な詳細情報をすぐに把握でき、スムーズな処理が可能です。
また、領収書自体も正しく保管しましょう。領収書にはタクシー会社名・金額・日付などが記載されており、紛失や損傷を避けるために適切な管理が必要です。正確な経費精算を実現することで、会社の財務管理も効率的に行えます。
タクシー代の領収書をもらう方法
タクシー代の領収書の受け取り方は、車内での直接決済とタクシーアプリでの決済で異なります。
車内決済の場合、現金・クレジットカード・QRコード決済などで運転手に直接支払います。精算の完了後、運転手から通常レシートまたは領収書が手渡されますが、運転手によっては渡さない場合もあるため、「領収書をください」と明確に伝えましょう。
一方、タクシーアプリでの決済の場合は、事前に登録したクレジットカードなどから自動的に支払いが行われ、アプリ内で電子領収書を取得できます。PDFでのダウンロードやメール送信など、各アプリの領収書発行方法を事前に確認しておくのが大切です。
タクシー利用の必要性を事前に確認する
タクシー代を経費精算する際は、利用前にその必要性を十分に検討することが重要です。必ず、他の交通手段との比較検討を行いましょう。
電車・バス・徒歩などの代替手段があるにも関わらず、単に「楽だから」という理由でタクシーを利用した場合、経費として認められない可能性があります。
時間的制約、荷物の重量、天候条件、取引先との約束時間など、タクシー利用が合理的である理由を明確にしなければなりません。タクシー以外の交通手段を検討し、必要性が高い場合にのみ利用することで、経費の削減と適切な経費管理につながります。
交通系ICカードにチャージした場合はタクシー代ではない
最近のタクシーは交通系ICカードでの支払いが可能ですが、ICカードへチャージするだけでは経費として認められません。経費精算では、実際にタクシーを利用した際の支払い明細が必要となります。
ICカードのチャージはあくまで前払いであり、タクシー利用時に利用残高から料金が差し引かれます。経費として認められるのは、タクシー利用時に支払った金額のみです。
会社によってタクシー利用のルールが異なる
タクシー代を経費精算する際、会社によってタクシー利用のルールが異なる場合があります。例えば、「目的地が最寄りの駅から何km以上離れている場合は利用してもよい」といった規定が挙げられます。
また、会社によっては、業務上の緊急性や特別な事情がある場合に限り、タクシー利用が許可されるケースも考えられます。会社のタクシー利用ルールを確認し、適切な目的地や条件に基づいて利用・精算しましょう。
接待を主催する場合のタクシー代は接待交際費になる
接待を主催する場合のタクシー代は、接待交際費になります。主に、接待交際費は取引先やビジネス関係者との接待・会食などの費用を指しますが、この中には移動に伴うタクシー代も含まれます。
接待を主催する際には、ビジネスの円滑な進行や関係構築のためにタクシーを利用することがありますが、その際のタクシー代は接待交際費として経費計上できます。
資本金によって経費精算方法が異なる
| 資本金1億円以上 | 接待飲食費の50%は損金算入できるが、タクシー代は全額損金算入不可 |
| 資本金1億円以下 | ①年間800万まで損金算入可能 (限度額内であればタクシー代も計上可能) |
| ②接待飲食費の50%まで損金算入可能(タクシー代は全額損金算入不可) |
旅費交通費は全額損金として計上することができますが、接待交際費は会社の規模によって上限が設けられています。資本金が1億円以上であるかによっても計上条件が異なってきます。
資本金が1億円以下の中小企業においては、①か②のいずれかの損金算入条件を選択し、自社の経費利用状況に合わせてタクシー代を経費精算することができます。
個人事業主のタクシー代は経費になるか

個人事業主のタクシー代は、法人と同様に事業に必要な移動であれば経費になります。個人事業主は、事業の運営に関連する移動や、取引先との打ち合わせなどの業務目的でタクシーを利用した場合、そのタクシー代は経費として計上できます。
ただし、個人的な用途やプライベートな移動におけるタクシー代は経費になりません。また、経費精算時には移動の目的や関連する業務内容を明記する必要があります。私的利用と事業利用を明確に区別し、適切な経費計上を行いましょう。
経費精算システムでタクシー代の会計処理もスムーズに

経費精算システムの導入は、タクシー代の会計処理をスムーズに行うためにおすすめです。システムを使用することで、タクシー利用時の勘定科目の仕訳が簡単に行えます。また、手作業による入力ミスや計算ミスを防ぐことも可能です。
さらに、システムはデータの整理や集計を自動化し、経理業務全体の効率も向上します。その結果、作業負担を軽減し業務の迅速化につながります。

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まとめ

タクシー代は、業務に必要な移動であれば経費になります。勘定科目で使用するのは、「旅費交通費」や「接待交際費」です。領収書の保管だけでなく、利用目的や移動の詳細をメモしておくと、経費精算がよりスムーズになります。
また、経費処理の効率化には経費精算システムの導入がおすすめです。システムを利用すると、タクシー代を含む会計処理が簡単になり、手作業によるミスを防ぎやすくなります。
経費精算の効率化は時間と手間を節約するだけでなく、企業の財務管理の透明性と正確性を高めるためにも重要です。適切な経費精算を行い、業務に必要な移動の費用を正確に管理しましょう。
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