副業の確定申告はいくらから?年末調整でバレるって本当?
副業を始めるにあたって、確定申告や年末調整といった税金への対応が気になることの1つだと思います。
会社員であれば源泉徴収により給与から自動的に税金が徴収されますが、副業で得た収入は、自分で税金を申告して納めなければなりません。
しかし、どのくらいの利益を稼いだら税金を収めるのか、納税の手続きである確定申告はどこで行えばいいのか、税金から副業をしていることが会社にバレたりしないか、など気になることはたくさんあると思います。
今回は、副業に欠かせない税金の基礎知識について詳しく解説していきます。
年末調整、確定申告とは?
会社員の方が副業を始める際に欠かせないのが税金の手続きです。
企業に所属する会社員の方であれば、給与からの天引きによって会社が税金を納めてくれますが、副業で稼いだ分の利益は、自分で税務署に申告して税金を納めなければなりません。
しかし、これまで会社に任せきりだったため税務の知識に乏しく、よく耳にする年末調整や確定申告についても実はよく分かっていないという人は多いでしょう。
そこでまずは年末調整と確定申告の違いについて確認しましょう。
年末調整
年末調整とは、企業に勤める会社員が、その年に納めた所得税の過不足を精算する手続きのことです。
会社員の所得税は、毎月の給与から自動的に天引きされる仕組みですが、その金額は前年の給与を元にした概算であるため、本来納めるべき納税額とはズレが生じます。
そこで毎年年末に必ず、それまで納めた所得税の不足分や超過分を合わせるための年末調整が行われます。
年末調整では、その年会社員に支払われた給与と、会社員が提出した各種控除を合わせた課税所得が再計算されて、不足分は追加の納税、超過分は払い戻しとなります。
確定申告
確定申告は、前年の所得税を税務署に申告して納税するための手続きです。
会社員の方の場合は、所得税は給与から自動的に天引きされますが、自営業やフリーランスではこの仕組みがないため、自分で所得税を納めなければなりません。
確定申告では1月から12月までの間の売上・経費・利益・控除などを明らかにした上で、利益にかかる税金を計算し、それを記載した確定申告書を2月16日から3月15日の間に税務署に提出します。
確定申告には白色申告と青色申告があり、白色申告は単式簿記による収支決算書のみの簡易型の申告となります。
一方、青色申告は複式簿記による貸借対照表と損益計算書の提出が義務付けられるため、やや難しくなりますが、最大65万円の特別控除や赤字の翌年への繰り越しといった特典があります。
確定申告の対象になる人
確定申告は基本的に、所属する会社からの源泉徴収のないフリーランスや個人事業主、自営業者が行う手続きなので、会社員の方は原則として確定申告をする必要はありません。
しかし、会社員の方でも会社の本業とは別に副業をしている場合は、確定申告により副業分の税金を納税しなければなりません。
その場合は、会社の給与とそこから天引きされた税金を記載した上で、本業の会社では処理されていない副業分の収入や経費、利益を申告します。
詳細は後述しますが、副業の場合でも年間の利益が20万円を超えない場合は、確定申告は不要となります。
副業での確定申告の方法は?
ここからは確定申告の具体的な方法について解説しましょう。
確定申告には青色申告と白色申告がありますが、副業での確定申告は基本的に白色申告となるため、帳簿の提出などは不要です。
確定申告のスケジュールと必要書類
確定申告を行うまでのスケジュールは以下の通りです。
確定申告の対象となるのは前年の1月1日から12月31日までの間に発生した所得で、確定申告は毎年2月16日から3月15日の間に最寄りの税務署の窓口か、もしくは郵送で行います。
オンラインのe-Taxを利用する場合は1ヶ月以上早い1月4日からの確定申告が可能で、この場合も期日は3月15日となります。
副業での確定申告を行う際に必要になるのは、確定申告書、源泉徴収票、マイナンバーカードもしくは身分証明書(免許証、パスポート、住民票など)です。
確定申告書は最寄りの税務署の窓口で入手可能で(オンライン申告の場合は不要)、2年目以降は時期になると自宅に郵送されるようになります。
尚、源泉徴収票は年末に所属している会社から発行されるので、大事に保管しておきましょう。
確定申告書を作成する
上述の必要書類の中で、納税者本人の記入が必要になるのが確定申告書です。
確定申告書には「確定申告書A」と「確定申告書B」の2種類がありますが、会社員の方が副業の申告で利用する場合は、通常「確定申告書A」の方です。
確定申告書Bは、利益を事業所得として申請する際に使用しますが、会社員の副業が事業所得として認められるケースは稀で、ほとんどは雑所得の扱いとなるため、基本的に副業では確定申告書Aを使います。
確定申告書は自分で記入することもできますが、弥生やfreeeなどの会計ソフトを利用すると、クレジットカードの購入履歴などを元に自動で計算・出力を行ってくれるので、より簡単に作成できるのでおすすめです。
税務署で確定申告を行う
確定申告書を作成できたら源泉徴収票、マイナンバーカード(もしくは身分証明証)と一緒に税務署の窓口に提出しましょう。
あとは納付書に自分で納税額を記入し、金融機関または所轄の税務署の窓口で納付を行えば手続きは完了です。
オンラインで行う場合は、e-Taxにマイナンバーカードを使ってログインし、PDFで出力した確定申告書をアップロードします。
ちなみに、e-Taxの場合はインターネットバンキングやクレジットカードでの納付が可能となります。
副業では確定申告はいくらから必要?
副業で稼いだお金に税金がかかるといっても、どこまでが課税の対象になるのかわからないという方もいらっしゃるでしょう。
例えば、フリマサイトで所持品を売って得た利益や、友達の引っ越しを手伝ったお礼の金一封についても副業として扱われるのか…と疑問に感じている方もいらっしゃるかもしれません。
副業の確定申告では、以下のような基準が設けられています。
副業の利益が20万円以上なら確定申告が必要
会社員の方の副業の場合、確定申告が必要になるのは副業で得られた年間の利益が20万円以上の場合のみなのですが、この20万円は収益ではなく利益である点に留意が必要です。
利益は、収益からその仕事に必要な経費を引いた後に残った金額で、例えば副業で50万円の収益があった場合でも、そのために必要な経費が40万円だった場合、利益は10万円となるため、確定申告は不要です。
なお、20万円以下で免除となるのは所得税のみで、住民税の納付は金額に関わらず必要になるため、確定申告をしなかった場合でも自治体へと申告する必要があります。
税金を納めなかった場合はどうなる?
確定申告を行わないと、「無申告」の扱いとなりペナルティとして、まず「無申告加算税」として、本来納めるべき税金の15%から20%が加算されます。
また、申告が遅れた期間の分だけ「延滞税」(7.3%〜14.6%)が適用、さらに悪質であると判断された場合は「重加算税」の対象となった場合は税額の35~40%もの追加の課税が発生します。
副業1年目に確定申告を行わなかったものの、何のお咎めもなかったので税務署にバレていないと思いこんで放置し続ける方がいますが、税務署は取引先のお金の動きから無申告者を正確に把握しています。
数年間、確定申告を行わなかった場合、後になって未納分とペナルティを合算した巨額の追徴課税が発生する可能性があるので、税金は必ず納めましょう。
副業をしていることが年末調整でバレる?
会社に隠れて副業をしている場合、税金の手続きには特に注意が必要となってきます。
副業が会社にバレる原因の多くが税金関係で、特に気をつけなければならないのが年末調整と住民税になってくるからです。
この2つで副業がバレてしまう理由と、その対策について解説します。
年末調整の控除申告書でバレる
年末調整を行う際、企業に提出する書類のひとつに「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」があります。
これは3つの申告書がまとめられたものなのですが、その中の「給与所得者の基礎控除申告書」には「給与所得以外の所得の合計額」の項目があり、ここには副業の所得を記入することになっています。
ここに副業の所得をそのまま記入すると、当然のことながら副業をしていることが会社に分かってしまいます。
住民税の増加でバレる
会社に隠れて副業をしている場合に、もっとも注意しなければならないのが住民税で、副業で確定申告を行うと、所得税の記録が自治体に共有され、同時に住民税の申告も行われます。
会社に所属している場合、住民税も所得税と同様に給与から天引きされるのですが、このとき副業によって所得の合計額が増えていると所得税だけでなく住民税も増加します。
そのため、会社が住民税を天引きする際に、前年の数字や同じ給与額の社員と比較して住民税が不自然に増加していれば、給与のほかにも収入がある、つまり副業をしているということが分かってしまいます。
税金から本業の会社に副業がバレないようにするには?
控除申告書からの会社バレを防ぐには、「給与所得以外の所得の合計額」を空欄にして提出し、後で確定申告を行うことによって、それを撤回するかたちにしてやり過ごす方法があげられるでしょう。
また、住民税から副業がバレないようにするには、副業分の住民税が会社の給与から天引きされないように税務署に申請しておきます。
源泉徴収票Aの第二表には住民税に関する事項があり、住民税の徴収方法を、会社からの天引きとなる「特別徴収」と「自分で納付」から選択することができます。
ここで「自分で納付」を選択すると、申告した税金の住民税を、会社を通さずに自分で自治体に納付できるようになります。
もっとも、税務署側が間違って天引きの処理にしてしまうこともあり、この対策は100%安全とは言いきれません。
副業が会社にバレたときのリスクを考えると、会社員の方が兼業で副業を始める場合は、会社に正直に申し出ておく方が無難だと言えるでしょう。
まとめ
今回は、会社員の方が副業をする場合に覚えておきたい納税の基本について解説しました。
企業に所属している会社員の方であれば、税金は自動的に給与から天引きされ、納税の処理も全て企業側がすべて行ってくれるため、税務について考える必要はありません。
しかし、会社の外で副業をする場合、そこで発生した利益分の税金については、申告と納税を自分の責任で行う義務があります。
片手間の副業だからといって納税をルーズに行っていると、後になって税務調査が入り、巨額の追徴課税を課せられる可能性があります。
副業を始める際には、副業に欠かせない税金の基礎知識のひとつ、「確定申告」についてもしっかり勉強して、税金関係の余計なトラブルを抱えないことが必要です。
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