小規模事業者持続化補助金 建設業の対象経費とは

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小規模事業者持続化補助金は、パソコン・車両・エアコンなど「ホームページ以外の経費」も対象経費になり得ますが、業種や品目によって判断が分かれます。汎用性が高いものは原則対象外という共通ルールがあるためです。

本記事では、建設業・農業・ネイルサロン・クリニック・不動産賃貸業などの業種別に、パソコン購入・車両購入・エアコン・看板・ドローン・ビニールハウスといった具体的な品目を取り上げます。

これらの品目が対象経費8区分のどれに該当し得るか、対象外になりやすい理由まで整理します。

  • 対象経費は8区分に分かれる — 機械装置等費・広報費・ウェブサイト関連費など、品目ごとに該当する区分が異なる
  • 汎用性が高いものは原則対象外 — パソコン・スマホ・タブレット・自動車など、私的利用もできる物品は対象外になりやすい
  • 用途が限定される備品は対象になりやすい — ユンボ・農業用ドローン・ビニールハウスなど業務専用性が高い設備が該当
  • 業種によって典型パターンが異なる — 建設業は機械装置、農業は生産設備、ネイルサロン・クリニックは内装・広報が中心
  • 最終判断は公募要領と事務局確認が必須 — 同じ品目でも使い方の説明次第で判断が変わる場合がある

小規模事業者持続化補助金の対象経費にはどんな区分がある?

対象経費は機械装置等費・広報費・ウェブサイト関連費など全8区分に分かれ、購入する物品がどの区分に当たるかで判断が変わります。

区分 主な内容・具体例
①機械装置等費 事業の遂行に必要な機械装置等の購入費(ユンボ・農業用機械・厨房設備等)
②広報費 チラシ・看板・カタログ・広告掲載料等の作成・掲載費(上限30万円・単独申請不可)
③ウェブサイト関連費 ホームページ・ECサイトの制作費等(上限30万円・単独申請不可)
④展示会等出展費 展示会・商談会の出展料・搬送費等
⑤旅費 販路開拓のための出張旅費
⑥新商品開発費 新商品・新サービスの試作品開発費
⑦借料 機械装置等のリース・レンタル料
⑧委託・外注費 マーケティング調査・店舗改装等の外部委託費
  • ※ 対象経費の区分は公募回次により見直されることがあります。上記は2026年7月公開の第20回公募要領(第8版)時点の8区分です。広報費・ウェブサイト関連費はそれぞれ上限30万円(税込)で、この2区分だけでの単独申請はできません。

持続化補助金 設備投資という言葉で検索される場合、実際にはこのうち①機械装置等費に該当するケースがほとんどです。設備投資という名目だけでは判断できず、「販路開拓や生産性向上にどう結びつくか」を経営計画書で説明できることが前提になります。

  • 対象経費は11区分に整理されており、汎用性が高く目的外使用になり得るもの(パソコン・自動車・自転車等)は補助対象外
  • 対象経費の区分・上限額・補助率は公募回次によって変更される場合がある

中小企業庁「小規模事業者持続化補助金」関連情報

パソコン・タブレット・スマホの購入は対象になる?

原則対象外です。汎用性が高く私的利用も可能な物品とみなされるためです。

小規模事業者持続化補助金 パソコン購入(持続化補助金 パソコン購入)は検索数の多いテーマですが、公募要領上は「汎用性があり目的外使用になり得るもの」に該当し、対象外と明記されています。

持続化補助金 スマホ・持続化補助金 タブレットも同様の理由で対象外とされるのが基本です。

これは小規模事業者持続化補助金 パソコン(持続化補助金 パソコン)を単体で購入したいというニーズが多い一方、制度側は「業務以外にも使えてしまう物品には補助金を出さない」という考え方を採っているためです。

パソコン・スマホ・タブレット関連で押さえておきたい例外

  • パソコン本体は対象外だが、業務用ソフトウェアの導入費用は対象になる場合がある
  • POSレジや券売機など、用途が明確に限定された専用端末は機械装置等費として認められる場合がある
  • 周辺機器(モニター・スキャナー・ルーター・ハードディスク等)も同様に汎用性が高いため対象外
  • ※ 対象経費の区分・判断基準は公募回次によって細部が変わることがあります。パソコン・スマホ・タブレットを含む申請を検討する場合は、必ず申請する回の公募要領で確認してください。

車両購入・車は対象になる?キッチンカーの場合は?

一般的な乗用車・営業車は対象外ですが、用途が限定される特殊車両は対象になる場合があります。

小規模事業者持続化補助金 車両購入・小規模事業者持続化補助金 車購入(小規模事業者持続化補助金 車)は、乗用車・軽貨物車・営業車として使う場合、私的利用も可能な汎用品とみなされ原則対象外です。

カーナビ・ドライブレコーダーなど車載機器も同じ理由で対象外になりやすい経費です。

一方で、農業・建設業で使うユンボ(パワーショベル)のように用途が明確に限定される特殊車両は、機械装置等費として対象になる可能性があります。

小規模事業者持続化補助金 キッチンカーについても、車両本体の購入費は対象外になりやすいものの、既存の車両を移動販売用に改装する費用は対象になり得るケースがあり、事務局への事前相談が推奨されています。

車両・関連費用 扱いの目安
乗用車・軽貨物車・営業車の本体購入 原則対象外(汎用性が高い)
ユンボ・パワーショベル等の特殊車両 対象になる可能性あり(用途限定・機械装置等費)
キッチンカーへの改装費 対象になる可能性あり(車両本体は対象外が基本)
カーナビ・ドライブレコーダー 原則対象外(車両と同様に汎用性が高い)

エアコン・看板・LED照明は対象になる?店舗改装やリフォームは?

看板・LED照明・店舗改装は対象になりやすく、エアコンは用途の説明が必要です。

小規模事業者持続化補助金 看板・持続化補助金 led(LED照明)は、集客・販路開拓を目的とした広報費・機械装置等費として対象になりやすい経費です。

看板の新設・リニューアルは広報費に、店舗内のLED照明への切り替えは設備の性質によって機械装置等費・委託外注費のいずれかで整理されます。

小規模事業者持続化補助金 店舗改装・小規模事業者持続化補助金 リフォームは、内装工事そのものが対象経費になるわけではありません。

ただし、販路開拓につながる改装(接客スペースの拡充・ショーケースの新設等)であれば委託・外注費として認められる場合があります。

単なる老朽化対応のリフォームは対象外になりやすい点に注意してください。

持続化補助金 エアコン(小規模事業者持続化補助金 エアコン)は、事務所や自宅の生活空間の空調として使う場合は汎用性が高いとみなされ対象外になりやすい傾向があります。

一方、飲食店の厨房や工場など事業専用スペースの温度管理に不可欠と説明できる場合は、機械装置等費として認められる可能性があります。

  • ※ エアコン・店舗改装・リフォームは「事業専用であるか」「販路開拓にどう結びつくか」の説明次第で判断が分かれやすい経費です。申請前に商工会・商工会議所へ相談することをおすすめします。

建設業で対象になりやすい経費は?ユンボ導入などの事例

建設業は機械装置等費・広報費・ウェブサイト関連費の活用事例が多い業種です。

持続化補助金 建設業(小規模事業者持続化補助金 建設業)は対人サービス業ではないため、業務効率化や生産性向上につながる機器・ソフトウェアの導入で申請する事例が中心です。

小規模事業者持続化補助金 建設業 事例としては、測量機器やCADソフトの導入、持続化補助金 ユンボ(ミニ油圧ショベル等)の導入による作業効率化などが紹介されています。

  • ユンボ・測量機器等の導入 — 機械装置等費として、生産性向上を目的とした申請が中心
  • CADソフト等の導入 — 顧客への提案力強化を目的とした開発費・機械装置等費として整理される場合がある
  • チラシ・ウェブサイトによる受注拡大 — 広報費・ウェブサイト関連費として、新規顧客からの直接受注を狙う取組

建設業は従業員数20人以下であれば対象になり、補助率2/3・補助上限額は特例併用で最大250万円まで拡大できます。ただし、単なる既存設備の入れ替えや汎用性の高い機器の購入だけでは、販路開拓の取組として認められにくい点に注意してください。

農業で対象になりやすい経費は?ビニールハウス・ドローン・太陽光発電

生産性向上や販路拡大につながる設備・農業用ドローンは対象になりやすい経費です。

持続化補助金 農業(小規模事業者持続化補助金 農業)は、常時使用する従業員が20人以下の小規模事業者であることが前提です。

持続化補助金 農業者(小規模事業者持続化補助金 農家)からの申請は珍しくありませんが、系統出荷(JAへの出荷のみ)の個人農業者は対象外とされている点に注意が必要です。

小規模事業者持続化補助金 農業 事例としては、持続化補助金 ビニールハウスの新設・更新による生産量の拡大、小規模事業者持続化補助金 ドローンの導入による農薬散布・生育管理の効率化が挙げられます。

いずれも「販路開拓・生産性向上にどうつながるか」を経営計画書で具体的に説明することが採択のポイントです。

農業で対象になりやすい経費・注意点

  • ビニールハウス・農業用ドローンは機械装置等費として対象になりやすい
  • 直販用のチラシ・ホームページ・カタログは広報費・ウェブサイト関連費として対象になりやすい(それぞれ上限30万円・単独申請不可)
  • トラクター等の汎用農業機械は用途の説明次第で判断が分かれる(単純な買い替えは対象外になりやすい)
  • 持続化補助金 太陽光発電は自家消費目的の設備投資とみなされ、原則対象外になりやすい(営農型太陽光発電等の農水省の別制度が適合するケースが多い)
  • 系統出荷のみの個人農業者は制度の対象外

ネイルサロン・クリニックで対象になりやすい経費は?

ネイルサロンは内装・広報費が中心ですが、クリニックはまず「申請自体ができるか」の確認が先です。

持続化補助金 ネイルサロン(小規模事業者持続化補助金 ネイルサロン)では、施術スペースの改装や、施術メニューを撮影する持続化補助金 カメラ(小規模事業者持続化補助金 カメラ)の導入が対象になり得ます。

SNS・ホームページでの集客強化などの広報費も、対象経費として活用されています。

ネイル用の施術機材そのものは、用途が明確に限定されていれば機械装置等費として認められる場合があります。

持続化補助金 クリニック(小規模事業者持続化補助金 クリニック)は、医師・歯科医師・助産師およびこれらの医療法人は、そもそも制度の対象者(商工業者等)に含まれず、申請そのものができません。

これは対象経費の話ではなく、申請主体としての適格性の問題です。個人事業主として開業している医師・歯科医師であっても、この業種である限り対象外とされています。

接骨院・整体院・鍼灸院・調剤薬局(医師・歯科医師本人の開業でない場合)など、医療類似行為やクリニック以外の医療関連サービス業は対象になり得るケースがあります。

この場合、待合室の改善や予約システムの導入、地域向けの案内チラシ・看板の作成などが広報費・機械装置等費として対象経費に含められる可能性があります。

医療広告規制(医療法上の広告規制)の対象になる業種は、広報物の表現にも別途注意が必要です。

  • ※ 医師・歯科医師・助産師・医療法人は持続化補助金の対象外です。接骨院等の対象可否や経費の適用可否は必ず商工会議所・専門家に確認してください。

不動産賃貸業で対象になりやすい経費は?

入居者募集につながる広報費・ウェブサイト関連費が中心で、賃貸物件の建物本体は対象外です。

持続化補助金 不動産 賃貸業(小規模事業者持続化補助金 不動産賃貸業)は、そもそも対象業種の範囲に注意が必要です。自ら使用しない不動産の貸付のみを行う事業は、持続化補助金の対象外とされる場合があります。

管理・仲介業務や、入居者向けサービスを自ら提供している実態がある場合は、対象になる可能性を確認する価値があります。

対象になり得る場合の経費としては、物件紹介用のホームページ・チラシの作成、内見用の写真撮影、入居者募集のための広告掲載料などが挙げられます。一方で、賃貸物件そのものの建築費・購入費・大規模修繕費は対象外です。

広告費・カタログ・ホットペッパー掲載料は対象になる?

販路開拓を目的とした広告掲載料・カタログ作成費は広報費として対象になりやすい経費です。

小規模事業者持続化補助金 広告費は、新規顧客の獲得を目的としたチラシ・カタログ・看板の作成費や、有料の広告掲載料が中心です。

持続化補助金 カタログ(小規模事業者持続化補助金 カタログ)は、商品・サービスの魅力を伝える販促資料として広報費に該当しやすい経費です。

小規模事業者持続化補助金 ホットペッパーのような予約・集客サイトへの掲載料も、販路開拓を目的とした広告費として対象になる場合があります。

ただし、既存顧客向けの単純な会員証・名刺の作成など、新規顧客の獲得につながりにくいものは対象外と判断されることがあるため、経営計画書で「新規顧客獲得への効果」を説明できるようにしておくことが重要です。

  • ※ 広報費は上限30万円(税込)で、広報費・ウェブサイト関連費のみでの単独申請はできません。看板・カタログ・広告費・ホットペッパー等の掲載料を計上する場合は、他の経費区分(機械装置等費等)と組み合わせて申請する必要があります。

業種別「対象になりやすい経費」と「対象外になりやすい経費」の早見表

同じ品目でも業種・用途によって判断が変わるため、業種別に整理すると全体像がつかみやすくなります。

業種 対象になりやすい経費 / 対象外になりやすい経費
建設業 ○ユンボ等の特殊車両・測量機器・CADソフト・チラシ/ウェブサイト
×パソコン単体・汎用車両・既存設備の単純な入れ替え
農業 ○ビニールハウス・農業用ドローン・直販用チラシ
×汎用トラクターの単純買い替え・パソコン単体・太陽光発電設備(系統出荷のみは対象外)
ネイルサロン ○施術スペースの改装・施術用カメラ・SNS/ホームページでの集客
×プライベートでも使える汎用美容機器・パソコン単体
クリニック ×医師・歯科医師・助産師・医療法人はそもそも申請対象外
△接骨院等の医療類似業は待合室改善・案内チラシ/看板が対象になり得る
不動産賃貸業 ○物件紹介ホームページ・内見用写真撮影・入居者募集広告
×賃貸物件本体の建築・購入・大規模修繕、自ら使用しない貸付のみの事業
飲食・キッチンカー等 ○店舗改装(接客スペース拡充等)・看板・LED照明・車両の移動販売用改装費
×車両本体購入・生活空間としてのエアコン・単なる老朽化リフォーム
  • 対象経費として認められるかどうかは、品目そのものではなく「販路開拓・生産性向上にどう結びつくか」の説明で判断される
  • 汎用性が高く目的外使用になり得るもの(パソコン・自動車・自転車・スマホ・タブレット等)は原則対象外

日本商工会議所 / 全国商工会連合会

  • ※ 上表は一般的な傾向を整理したものです。対象経費の区分・上限額・補助率は公募回次により変更されることがあるため、申請前に必ず最新の公募要領を確認し、判断に迷う品目は商工会・商工会議所または事務局へ事前相談してください。

ウェブサイト関連費との違いは?

本記事で扱う経費は、ホームページ制作費(ウェブサイト関連費)とは別の区分です。

ここまで紹介したパソコン・車両・エアコン・看板・農業備品などは、いずれもホームページ制作とは直接関係のない品目・業種別の経費です。

ホームページ・ECサイトの制作費そのものの対象範囲・上限枠・計算方法については

合わせて読みたい

小規模事業者持続化補助金 対象経費とは?HP・EC費用は30万円まで

で詳しく解説しています。

備品や設備の導入とあわせてホームページも整備する場合は、経費区分が異なる点を踏まえて、それぞれの上限枠を分けて計算することが必要です。

経費計画とあわせてホームページの整備も検討する場合

備品・設備とホームページを同時に整備する場合、双方の予算配分を先に決めておくと計画書が作りやすくなります。

ウェブサイト関連費の枠内で低コストにホームページを整えたい場合、ドメイン・サーバー・サイト作成が一体化したサービスを使う方法もあります。

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よくある質問(小規模事業者持続化補助金 対象経費FAQ)

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このサイトの編集者
熊谷 英樹

GMOインターネットグループに20年以上在籍し、広告・Webマーケティング分野で経験を積んできたマーケター。

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