業務委託契約書は電子契約できる?メリットや締結までのやり方を解説
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- 業務委託契約書は、双方の合意のうえで電子化することが可能
- 業務委託契約書の電子化で、契約締結プロセスの効率化やコスト削減につながる
- 電子化された契約書の締結手順は、利用する電子署名の種類によって異なる
業務委託契約書とは、自社の業務を外部の業者に委託する際に取り交わす契約書のことを指します。近年、さまざまな契約書や文書の電子化が進んでいますが、業務委託契約書も電子化は可能です。本記事では、業務委託契約書の電子化の可否やメリットなどを解説します。
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業務委託とは

業務委託とは、企業が自社の業務を受託者に依頼し、企業が受託者に報酬を支払う働き方です。ここでは、業務委託の種類とよく混同されやすい雇用契約との違いについて解説します。
業務委託の種類について
業務委託には、主な契約方法として請負契約・委任契約・準委任契約の3種類があります。以下では、それぞれについて詳しく解説します。
請負契約
請負契約とは、「当事者の一方がある仕事を完成させることを約束し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払う内容の契約」です。成果物の完成が目的で、成果物に対して報酬が支払われます。受託者は成果物を期限内に完成し、納品まで行う義務があります。
委任契約
委任契約とは、「当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾する内容の契約」です。これは、法律に関する業務の遂行を目的としています。
準委任契約
準委任契約とは、「特定の業務を遂行することを定めた契約」です。法律以外の分野の業務を遂行することを目的としています。
雇用契約との違い
雇用契約は民法で用いられる概念であり、労働者が労働に従事し、使用者がその報酬を支払う契約と定義されています。つまり、労働者は企業の指揮命令に基づいて業務を行わなければなりません。雇用契約には労働基準法が適用されます。
一方、業務委託契約は、委託者と受託者が対等な立場で仕事の内容や報酬を決める契約です。受託者は自分の裁量で仕事を進めることができ、企業からの細かい指示を受ける必要はありません。
ただし、労働基準法の保護も受けないため、働き方や報酬については、両者の話し合いで決めることになります。
業務委託契約書も電子契約が可能

業務委託契約書を電子化することは可能です。法律的にも問題なく、今では多くの企業で活用されています。双方の同意と合意が重要となり、電子署名やクリックで同意を確認する方法が一般的です。
最近では、契約書の作成から署名、保管まで一括して管理できる「電子契約システム」を利用する企業が増えています。電子契約を始める際は、安全性が確認された信頼できるシステムを選びましょう。
契約書の内容はわかりやすく記載し、お互いの同意方法も明確に決めておくのが大事です。また、契約内容を変更・更新する際のルールも、あらかじめ定めておきましょう。
業務委託契約書とは
業務委託契約書は、企業や個人が特定の業務やプロジェクトを外部の会社や個人に委託する際の契約文書です。契約書には、委託者と受託者の情報、業務内容、報酬、納期、機密保持、契約解除条件などが明記され、お互いの役割や責任を明確にします。
また、成果物に対する質の保証や、法律に関する重要な事項も含まれます。トラブルを防いで両者が安心して仕事を進められるよう、契約書の内容はしっかりと確認し、必要に応じて専門家へ相談しましょう。
電子契約とは
電子契約とは、従来の紙の契約と異なり、オンライン上で行う契約のことです。押印や署名の代わりに、電子署名や画面上のボタンクリックで合意を示します。
この手続きは電子契約システムをはじめ、専用のデジタルプラットフォームを介して行われます。電子契約は法律でも認められた方法で、契約内容と合意した記録はシステム上に保管され、内容の変更や更新を簡単に行えるのが特徴です。
なお、紙の契約書と比べて手間やコストを大きく削減できる方法ですが、安全に利用するためには信頼性の高いシステムを選ぶことが大切です。

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業務委託契約書を電子化するメリット

業務委託契約書の電子化は、効率化やコスト削減、セキュリティ強化など、さまざまな面でメリットがあります。ここでは、主なメリットについて詳しく解説します。
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業務委託契約書を電子化するメリット
契約締結プロセスの効率化
従来の紙ベースでの契約では、書類の作成、印刷、郵送、押印、返送という手順が必要でした。しかし、電子化することにより、契約書の作成から締結までの一連のプロセスが大幅に効率化されます。
契約書の作成・編集はオンライン上で行え、締結も電子署名を利用することで即時完了します。また、契約当事者がどこにいても契約締結が可能です。
契約内容の確認や修正についても、取引先とオンライン上でスムーズにやり取りができます。特に、複数の業務委託先がある場合や、全国各地・海外に業務委託先がある場合に大きな強みとなります。
契約更新の迅速化
業務委託契約は、定期的な更新が必要となるケースが多いです。多くの電子契約システムでは、契約更新の時期が近づくと自動的に通知が届くため、更新忘れを防ぐことができます。
さらに、委託料の改定や業務内容の見直しなど、更新時の変更点もわかりやすいです。急な業務内容の変更や契約期間の延長などにも素早く対応できるため、業務を継続性しやすくなるでしょう。
コスト削減
業務委託契約書を電子化することで、印刷代や郵送代はもちろん、契約書保管用のスペースも不要になります。また、電子契約は印紙税法上の「文書」に該当しないため、印紙税がかかりません。
例えば、1,000万円を超える業務委託契約では1件あたり2万円の印紙税が必要ですが、電子契約なら0円です。契約件数が多い企業では、印紙税の削減だけでも大きな経費削減となるでしょう。
その他、多くの業務委託先を抱える企業では、契約書管理の手間も大幅に減るため、担当者の作業時間を他の重要な業務に充てることができます。
セキュリティとコンプライアンスの向上
業務委託契約には、委託料や業務上の機密情報など、重要な情報が多く含まれています。電子契約システムでは、アクセス権限を制限したり、データの改ざんを防いだりする機能が備わっているため、情報管理におけるセキュリティ性が高いです。
また、業務委託に関する法令順守の面でも、契約内容の変更履歴がしっかりと記録されるため、後から確認が必要になった際も安心です。社外の業務委託先とのやり取りも、より安全に行えるようになるでしょう。
業務委託契約書を電子化する際のポイント

業務委託契約書を電子契約に移行する場合、単に紙の契約書をデータ化するだけでは不十分です。電子契約では、署名方法や通知手段、契約の変更手続きなどが紙契約とは異なるため、それらを前提とした条項の整理・見直しが必要になります。
あらかじめ契約書に電子契約を前提としたルールを明記しておくことで、締結後のトラブルや解釈のズレを防ぐことができます。
電子契約に対応した署名・通知方法を明確にする
電子契約では、従来の押印に代わって電子署名が用いられるため、その取り扱いを契約書上で明確にしておくことが重要です。
例えば、「電子署名をもって記名押印に代える」旨や、「電子契約システム上での承認をもって合意とみなす」といった条項を設けることで、契約の成立要件を明確にできます。また、通知方法についても注意が必要です。
紙契約では書面郵送が前提となるケースが多く、電子契約ではメールやシステム通知が主な手段となります。そのため、「電子メールまたは指定システムを通じた通知を正式な通知とする」など、通知手段を明文化しておくと連絡の有効性に関するトラブルを防止できます。
契約変更・更新時のルールをあらかじめ定める
電子契約は契約内容の変更や更新が容易である反面、どのバージョンが有効かわかりづらくなります。そこで、契約書には変更・更新時の手続きや効力の優先順位を明記しておくことが大切です。
例えば、「契約内容を変更する場合は双方が電子署名を行う」「最新版の契約データを正本とする」といったルールを定めることで、解釈の相違を防ぐことができます。
特に、業務委託契約では業務内容や報酬条件が変更されるケースも多いため、変更手続きの明確化は実務上の安定運用につながります。
電子契約を導入する手順

電子契約の導入によって効率的な契約プロセスを確立し、紙の使用や手間を削減できます。電子契約を導入する際の基本的な手順は、以下のとおりです。
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電子契約を導入する3つの手順
自社が扱う契約書・業務フローの把握
電子契約の導入を成功させるために、まずは自社でどのように契約書を作り、どのような順序で処理しているのかを把握しましょう。
具体的には、契約書の作成から保管までの流れを見直し、それぞれの段階で必要な情報や関係者を確認していきます。また、自社で使っている契約書の種類や特徴、法律上の要件などを把握しておくことも大切です。
これらを整理することで、どの契約書から電子化を始めるのが良いか、誰がどのような役割を担うのかが明確になります。その結果、自社の業務の進め方に合った電子契約システムを選びやすくなるでしょう。
電子契約システムの選定・導入
電子契約システムの選定・導入では、「使いやすさ」と「安全性」を重視しましょう。機能面では、必要な機能が揃っているか、普段の契約作業の流れに合うかなどをチェックします。必要に応じてカスタマイズできるかも確認しておくと、より使いやすくなります。
安全面では、法律で定められた基準を満たしているか、情報漏洩を防ぐ対策がなされているか、契約の記録がきちんと保管されているかが大事です。その他、サポート体制や導入にかかる費用と得られる効果のバランスも考慮しましょう。
これらの点をしっかり確認することで、長期的に安心して使える電子契約システムを選ぶことができます。
電子契約の運用体制を整える
電子契約の運用を始める際には、業務フローの変更や従業員への研修が重要です。まず、これまでの紙の契約書を使った業務フローを、電子契約用に変更します。その際、「誰が」「どのタイミングで」「どんな作業をするか」を明確にするとスムーズに移行できます。
次に、従業員向けの研修を行います。電子契約システムの使い方はもちろん、情報を安全に扱うための注意点なども説明しましょう。そして、システムに詳しい担当者を決めておけば、問題が発生した際にもすぐに相談できて安心です。
運用開始後は定期的に従業員の声を集めて、より使いやすい仕組みへと改善を重ねていきます。
電子化された契約書の締結までのやり方

電子契約書の締結方法は、電子署名の種類によって異なります。ここでは、主要な電子署名の種類とそれに伴う契約書の電子化手法を解説します。
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立会人型の場合
立会人型の電子契約は、契約締結に際して第三者の立会人が監督と承認を行う形式です。具体的な流れとしては、まず契約書のデータを電子契約システムにアップロードし、立会人に確認を依頼します。
立会人は内容をチェックし、問題がなければシステム上で電子署名をして承認します。承認が済むと、契約を結ぶ両者に通知が届き、契約書はシステム上で安全に保管されます。この方法は、重要な契約を結ぶ際によく使われる方法です。
信頼できる第三者が契約の過程を見守ることで、より確実で安心な契約締結が可能になります。
当事者型の場合
当事者型の電子契約は、契約当事者間のみで電子契約プラットフォームを利用して契約書の作成・編集・署名を行う方法です。
まず、契約書のデータをシステムにアップロードするか、システム上で新しく作成します。契約内容や必要な情報を入力し、一方の当事者が電子署名を行います。次に、相手方も内容を確認し、問題がなければ電子署名を行います。
双方の署名が揃うと契約の成立を知らせる通知が届き、契約書はシステム上で安全に保管されるという流れです。
この方法は、立会人を介さず素早く契約を結べるため、日常的な取引でよく使われています。手続きもシンプルで、効率的に契約を進められるのが特徴です。
電子契約を行う際の注意点

電子契約を導入する際には、いくつかの注意点を考慮しなければなりません。適切な手順に沿って行うことで、法的有効性やセキュリティを確保し、スムーズかつ安全な電子契約につなげられます。
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電子契約を行う際の2つの注意点
電子契約できない契約書も存在する
電子契約は便利な方法ですが、すべての契約に使えるわけではありません。例えば、土地や建物の売買契約、遺言書といった重要な契約は、法律で定められた特別な手続きが必要なため電子契約が使えません。
また、医療に関する契約や行政機関との契約、海外との契約なども、電子契約の利用が制限される場合があります。そのため、従来通りの紙の契約書が必要となるケースも多いです。
電子契約を導入する際は、それぞれの契約の特徴や地域ごとの法律を確認し、電子契約が適切かどうかを慎重に判断することが大切です。
取引先に電子契約の理解・同意を得る必要がある
電子契約の利用には取引先の同意が必要であり、取引先への説明と同意確認が求められます。そのため、まずは取引先に対して電子契約の概要を丁寧に説明しましょう。
電子契約の概要やメリット、セキュリティ対策についてわかりやすく説明したうえで、同意書と利用規約を渡し、正式な形で了承を得る必要があります。なお、すべての契約を一気に電子化するのは難しいため、紙の契約書と電子契約を並行して使うことも多いでしょう。
その場合、どの契約をどちらの方法で行うのかを明確にし、お互いが混乱しないよう気を付けます。電子契約をスムーズに導入するには、取引先としっかりコミュニケーションを取り、信頼関係を築きながら進めていくことが重要です。
まとめ

業務委託契約は、電子契約で締結することが可能です。従来の紙の契約書をデジタルに置き換えることで、効率的に契約を進められます。
電子化には電子契約システムを使うことで、契約プロセスの効率化やコスト削減が可能です。特に、印紙税が不要になる点や、契約締結までの時間短縮が大きなメリットとして挙げられます。
ただし、導入に際しては取引先の同意を得る必要があり、適切なシステムの選定も重要です。しっかりと準備を整えて電子契約を導入することで、より効率的かつ安全な契約業務を実現できます。
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