電子契約書の当事者型と立会人型とは?それぞれの違いを解説
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- 立会人型の電子契約は、当事者型の電子契約と比較して、時間や手間を省ける
- 立会人型の電子契約は、当事者型の電子契約と比較して、なりすましのリスクがある
- 当事者型と立会人型で迷ったら、両者対応のハイブリッド型電子契約サービスもおすすめ
電子契約には、当事者型と立会人型があり、電子証明書の名義や本人性の担保などさまざまな点で違いがあります。そのため、相手方の負担も考慮して、自社に適した方法を選ぶことが重要です。本記事では、当事者型と立会人型の特徴を解説し、メリットや選び方などを紹介します。
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電子契約には「当事者型」と「立会人型」がある

電子契約とは、紙の契約書を使わず、電子データ上で契約を締結する仕組みのことです。従来のように書面へ押印する代わりに、電子署名を用いることで契約の成立や本人性を証明できます。
電子契約には「当事者型」と「立会人型」の2種類があり、異なる特徴を持ちます。それぞれのメリット・デメリットを確認し、適切な署名方法を判断しましょう。
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当事者型とは
電子契約の当事者型とは、電子契約を締結する当事者同士が直接やり取りを行う形式のことです。当事者の双方がそれぞれの電子証明書を利用して電子署名を行うのが特徴で、あらかじめ有効な電子証明書を取得しておく必要があります。
電子証明書は認証局などの第三者機関によって発行されており、信頼性が高く、契約当事者の本人性を強固に担保できます。契約に関わる双方の身元や本人性を確保するという意味で、書面契約における印鑑証明書のような役割を果たします。
立会人型とは
立会人型とは、契約当事者の指示に基づき、電子契約サービスを提供する第三者が電子署名を付与する形式のことです。契約当事者が電子証明書を取得する必要がなく、事前準備の手間を抑えて契約を締結できます。
実際に電子署名を付与するのは第三者ですが、サービスへのログインやメールアドレス認証などを通じて本人確認が行われます。これにより、契約当事者の合意が成立したものとみなされます。
当事者型と立会人型の違い
当事者型と立会人型は、さまざまな点に違いがありますが、特に電子証明書の名義・本人性の担保・相手方にかかる負担は重要なポイントです。以下では、これらの違いについて解説します。
電子証明書の名義
当事者型と立会人型の最も大きな違いは、電子証明書の名義の違いです。どちらも法的な効力はありますが、名義の違いによって契約方法が異なります。
電子証明書とは、電子契約において本人確認のために用いられる電子的な証明のことで、書面契約での印鑑証明書に近い役割を持ちます。認証局などの第三者機関によって発行され、客観的に本人性を担保します。
当事者型では、契約を締結する当事者名義の電子証明書を使用します。一方、立会人型では契約当事者の合意を確認したうえで、第三者であるサービス提供事業者の名義の電子証明書が使用されます。
本人性の担保
電子契約における本人性の担保とは、その署名が本当に本人によって行われたものかを確認する仕組みのことです。
当事者型では、登記事項証明書や印鑑証明書などの公的書類をもとに認証局が厳格な審査を行い、本人に対して電子証明書を発行します。この電子証明書を用いて署名を行うため、より強固に本人性が担保される点が特徴です。
一方で立会人型は、主にメールアドレス認証によって本人性を担保します。具体的には、署名者のメールアドレスに専用URLを送信し、そのURLからアクセスして署名することで、そのメールを受信できる人物が本人であるとみなして本人確認が行われます。
また、アクセスコードの入力など、追加の認証方法を組み合わせることで、セキュリティの強化を図れます。
相手方にかかる負担
当事者型で契約を行う場合、取引先にも電子証明書の取得が求められます。電子証明書の発行には費用や手続きが必要なうえ、専用ソフトの準備も行うため、相手方に一定の負担がかかります。そのため、すべての取引先に対応してもらうのは難しいケースもあります。
対して立会人型であれば、相手方は別途何かを準備する必要がありません。送付されたメールのリンクから内容を確認し、同意するだけで契約を締結できるため、負担を抑えてスムーズにやり取りを進められます。
当事者型のメリット・デメリット

当事者型の電子契約を導入する際は、特徴や仕組みに加え、メリット・デメリットを把握しておきましょう。ここでは、代表的なポイントを取り上げ、詳しく解説していきます。
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当事者型のメリットとデメリット
当事者型のメリット
当事者型の最大のメリットは、なりすましのリスクを抑えられることです。電子証明書は認証局による厳格な審査を経て発行されるため、本人確認の信頼性が高く、第三者によるなりすましを防ぎやすくなっています。
そのため、当事者型の電子契約は証拠力が高く、法的効力の面でも信頼性に優れているのが特徴です。特に取引実績が少ない相手との契約や、高額・重要な契約を行う場合は、当事者型を選択することでリスクの軽減につながります。
当事者型のデメリット
当事者型のデメリットは、導入や運用に時間と費用がかかる点です。当事者型では電子証明書の取得が必要となり、発行には手続きや審査があるため、導入までに一定の時間を要します。
また、電子証明書は1通あたり数千円程度の費用がかかるのが一般的で、有効期間ごとに更新費用も発生します。さらに、電子契約に利用するシステムは当事者間で合わせる必要があり、異なるシステムを利用している場合は新たな導入や調整などの手間が生じます。
これらの費用や時間は、自社だけでなく契約を締結する相手にも発生してしまうため、双方の同意と準備が求められる点に注意しましょう。
立会人型のメリット・デメリット

立会人型は当事者型と異なる特徴を備えているため、導入の際は内容を把握しておきましょう。ここでは、立会人型の電子契約における代表的なメリットとデメリットを取り上げ、詳しく解説します。
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立会人型のメリットとデメリット
立会人型のメリット
立会人型のメリットは契約締結が簡単で手間がかからないことです。多くの場合、認証用のメールアドレスだけで手続きが完結し、特別な準備をすることなく契約を締結できます。そのため、操作や手続きにかかる手間を大きく削減できます。
また、当事者型のように双方が同じサービスを導入する必要もないため、コストや導入のハードルが低く、スピーディーに契約を進められる点も大きなメリットです。
立会人型のデメリット
簡単に契約を締結できる一方、立会人型にはなりすましや不正のリスクがあります。また、双方の電子証明書が不要であることから、当事者型に比べて法的な効力も弱いとされています。
立会人型では、認証機関による本人確認が不要で契約を締結できるため、パソコンやメールアカウントへの不正アクセスによって、なりすましが行われるリスクがあります。そのため、認証機能を強化した電子契約システムを選ぶなどの対策が重要です。
立会人型に電子署名法は適用されるのか

立会人型の電子契約の場合、契約者同士は電子署名の付与を行わず、電子契約サービス事業者が代理で電子署名を付与します。このような場合でも、一定の条件を満たしていれば電子署名法が適用されます。
令和2年9月4日に発表された政府の見解では、次の条件下において、電子署名法第3条による電子署名と認められるとの推論が出されました。
- 契約者が行う認証プロセスが十分な水準を満たしていること
- 電子契約サービス事業者の署名プロセスにおいて十分な水準を満たしていること
- サービス利用者の身元確認ができること
参考:利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A|総務省
電子署名法とは
電子署名法とは、「電子署名及び認証業務に関する法律」のことで、電子契約における信頼性を確保するために制定された法律です。2001年に施行されて以来、電子契約を取り巻く環境の変化や普及の拡大に対応して複数回の改定が行われてきました。
電子署名法の目的は、「電子署名の円滑な利用の確保によって情報処理の促進を図り、国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与すること」とされています。
電子署名は本人同士が契約内容に合意し、確実に契約を締結したという証明を担う役割を持っています。インターネットの普及に伴い電子契約や電子商取引が活発化し、非対面による本人確認の手段として電子署名による認証が必要とされるようになりました。
電子署名による法的な有効性が確保されていないと、電子契約そのものに対する信頼性の低下にもつながりかねません。電子署名法の制定により、電子商取引や電子契約に対する信頼性の向上が期待されています。
当事者型と立会人型どちらを選ぶべきか

当事者型と立会人型はそれぞれ異なる特徴があるため、それぞれの特徴や概要を把握したうえで、電子契約において何を重視したいかで選ぶのがおすすめです。ここでは、これらの選び方について詳しく解説していきます。
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法的効力重視なら「当事者型」
電子契約における法的な効力を重視したいなら、当事者型がおすすめです。当事者型は厳密な本人確認が行われた上で契約を行うため、なりすましのリスクが低く、当事者の本人性の担保が強固です。
その結果、誰が・どの内容に合意したかを明確に証明でき、万が一トラブルが発生した場合でも、証拠としての信頼性が高い特徴があります。そのため、高額な取引や重要な契約、信頼関係が十分でない相手との契約では、当事者型によってリスクの軽減につながります。
利用の手軽さ重視なら「立会人型」
手軽でスムーズな契約締結を行いたいなら、立会人型がおすすめです。認証用のメールアドレスがあればすぐに利用でき、双方に負担がかからないため、スピーディーに契約の締結が可能です。
ただし、立会人型はセキュリティ面でのリスクが課題となるため、使用する電子契約システムがどのような認証方法を採用しているか確認しましょう。
当事者型と立会人型の両方に対応するなら「ハイブリッド型」
ハイブリッド型とは、当事者型と立会人型の両方に対応しており、契約内容や取引先に応じて使い分けができる電子契約システムのことです。
例えば、法的効力を重視したい重要な契約では当事者型を、スピードや手軽さを重視したい契約では立会人型を選択するなど、柔軟に運用できます。そのため、用途に応じて最適な契約方法を選びたい場合に適しています。
電子契約システムで契約業務を効率化

電子契約業務を安全かつ効率的に行いたいのなら、電子契約システムを導入しましょう。上述のように、電子契約システムには立会人型と当事者型の両方を使い分けられるものもあり、状況に応じて柔軟に対応できます。
システムを選ぶ際は、必要な機能の有無はもちろん、誰でも使いやすいインターフェースになっているかを確認しましょう。電子契約の際は、自社の従業員だけでなく、取引相手による操作が必要なケースもあるためです。
スムーズに電子契約を成立させるためには、相手が簡単に理解できる仕様になっていることが重要です。

電子契約システムとは、契約時のやり取りを電子上で行うことができるシステムです。この記事では、電子契約システムの仕組みや、メリット、導入する際の流れや注意点などを解説します。
まとめ

電子契約には「当事者型」と「立会人型」の2種類があります。両者の違いは電子証明書の名義の違いであり、法的効力が強い当事者型に対し、立会人型は導入ハードルの低さから普及が拡大しています。
立会人型にも電子署名法が適用されるとの政府見解が出されており、今後もますますのサービス拡大が見込まれます。また、両方の契約方法を使い分けたい場合はハイブリッド型を導入するという選択肢もあります。
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