電子契約における法改正の内容|電子契約の変更ポイントも解説

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  • 電子契約に関する法律が改正され、契約書類における電子化の内容が緩和されている
  • 法改正による電子契約の変更ポイントは、タイムスタンプ要件や検索要件の緩和である
  • 法改正による電子契約の注意点は、電子契約で対応できない法律があること

電子契約に関する法律が改正され、国税関係書類の電子化における法律が緩和される中、多くの企業で書面の電子化やデジタル化が進んでいます。本記事では、電子契約における法改正の内容や変更ポイントをわかりやすく解説します。

目次

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  1. 電子契約に関する法改正
  2. 法改正による電子契約の変更点
  3. 法改正による電子契約の注意点
  4. 法改正に対応した電子契約には電子契約システムが有効
  5. まとめ

電子契約に関する法改正

政府によるデジタル化推進に伴い、近年は電子契約に関する法改正が進められています。特に、電子帳簿保存法の改正やデジタル改革関連法の施行によって、契約書・請求書などの電子データ保存のルールが見直され、企業でも電子契約を導入しやすくなりました。

一方、電子契約を利用する場合は、電子データの保存方法や検索要件など、法改正に対応した運用も必要です。ここでは、電子契約に関する主な法改正の内容を解説します。

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電子帳簿保存法

電子帳簿保存法は、税務関係の帳簿や書類を電子データで保存するためのルールを定めた法律です。近年の改正により、電子契約やメール添付のPDF書類など、電子的に受け取った取引情報は電子データのまま保存することが求められるようになりました。

電子契約で締結した契約書は、電子帳簿保存法上の「電子取引」に該当します。そのため、紙に印刷して保存するだけではなく、電子データとして適切に管理・保存しなければなりません

また、電子データ保存では、取引年月日・取引先・金額で検索できる状態を整えることや、訂正・削除履歴を確認できるようにするなど、一定の保存要件を満たす必要があります。

こうした法改正により、企業では契約書や請求書のペーパーレス化が進み、保管コスト削減や業務効率化につながっています。

参考:電子帳簿保存法が改正されました|国税庁

インボイス制度開始で電子データ保存の重要性が高まっている

2023年10月に開始されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)によって、請求書や領収書などの保存ルールへの関心が高まっています。企業のバックオフィス業務を電子化する流れの中で、電子帳簿保存法との関係が重要視されています。

例えば、メール添付のPDF請求書やクラウドサービス上で受領した請求データは、電子帳簿保存法上の「電子取引」に該当する可能性があります。そのため、紙に印刷して保存するだけでなく、電子データとして適切に保存しなければなりません。

また、電子契約と請求書管理を合わせて電子化することで、契約締結から請求・保存までを一元管理できるのも特徴です。

参考:インボイス制度について|国税庁

デジタル改革関連法

デジタル改革関連法は、デジタル社会の実現を目的として2021年に成立した関連法の総称です。この法改正により、さまざまな手続きで押印義務や書面交付義務の見直しが進められ、電子契約を導入しやすい環境が整備されました。

特に、契約書への押印を前提としていた制度の見直しが進んだことで、紙契約から電子契約へ移行する企業が増えています。一部の契約や行政手続きでは、紙書面ではなく電子データでの交付も認められるようになりました。

さらに、2022年には宅地建物取引業法の改正により、不動産取引の一部書類も電子交付が可能となり、不動産業界でも電子契約の活用が進んでいるのが実情です。

参考:書面規制、押印、対面規制の見直し・電子署名の活用促進について|内閣府

電子署名法と電子契約の法的有効性

電子契約の法的有効性を考えるうえで重要なのが電子署名法です。電子署名法では、本人によって作成されたことを示す「本人性」と、契約締結後に改ざんされていないことを示す「非改ざん性」を満たすことで、電子契約にも法的効力が認められています。

現在は、電子証明書を利用する当事者型電子署名だけでなく、クラウド型電子契約サービスで利用される立会人型電子契約も広く普及しています。これらのサービスでは、メール認証やアクセスログ管理などを組み合わせることで、契約の証拠力を確保しています。

そのため、電子契約を導入する際には、契約締結時の認証方法やログ保存機能などの確認も重要です。

参考:電子署名及び認証業務に関する法律|e-Gov 法令検索

法改正による電子契約の変更点

ここでは、電子帳簿保存法やデジタル改革関連法の改正により、電子契約がどのように変更されたのかを具体的に解説します。大きな変更点は以下のとおりです。

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電子帳簿保存法による保存義務

電子帳簿保存法による保存義務には、電子帳簿等保存・スキャナ保存・電子取引の3種類があります。以下では、それぞれについて具体的に解説します。

参考:電子帳簿保存法の概要|国税庁

電子帳簿等保存

電子帳簿等保存とは、会計ソフトなどで作成した帳簿や決算関係書類を、紙ではなく電子データのまま保存する制度です。電子帳簿保存法の改正によって、従来よりも要件が緩和され、企業でも電子保存へ移行しやすくなりました。

現在は、以下のような要件を満たすことで電子保存が認められています。

  1. システム関係書類を備え付ける
  2. パソコンやディスプレイ、プリンタなどを備え付ける
  3. 税務職員からのダウンロード要請に応じられるようにする

一定の要件を満たした電子帳簿は「優良な電子帳簿」として扱われます。優良電子帳簿に該当する場合、申告漏れが発生した際の過少申告加算税が5%軽減される措置も設けられています。

スキャナ保存

スキャナ保存では、受領者がスキャナで読み取る際の国税関係書類への自署が不要となりました。また、検索要件も緩和され、必要な検索項目は取引年月日・取引金額・取引先の3つのみです。

検索では範囲指定や複数項目を組み合わせた検索機能が必要ですが、税務職員の質問検査権に基づくデータのダウンロードの要求に応じられれば検索要件は不要になっています。これらの緩和で、スキャナ保存が楽にできるようになりました。

また、スキャナ保存の要件緩和に対し、適正なスキャナ保存を担保するために不正があった場合の重加算税の加重措置が加わりました。隠蔽・仮装の事実がある場合は、申告漏れ等に課される重加算税が10%加重されます。

電子取引

電子帳簿保存法では、メール添付のPDF請求書や電子契約サービスで締結した契約書など、電子データで授受した取引情報を「電子取引」と定義しています。以前は、電子取引データを紙に印刷して保存することも認められていました。

しかし、法改正により、現在は電子データのまま保存することが義務化されています。そのため、電子契約を利用する企業では、契約書データを適切に保存し、必要に応じて検索・確認できる状態を整える必要があります。

その他、訂正・削除履歴を残せるシステムの利用やタイムスタンプの活用など、改ざん防止措置も重要です。なお、電子取引データの保存義務には猶予措置が設けられていましたが、現在は完全に義務化されています。

事前承認制度の廃止

電子帳簿等保存・スキャナ保存では、2022年1月以降、承認制度が廃止され、届出の必要がなくなりました。それまでは、保存開始3ヶ月前までに所轄税務署長の承認を受ける必要があり、電子帳簿保存推進の妨げの一因ともなっていました。

事前承認制度の廃止で、各企業はそれぞれの都合で電子帳簿保存の開始ができるようになりました。ただし、過少申告加算税の5%軽減の適用を受ける場合は、適用を受けるための届出書の提出が必要です。なお、電子契約については以前から届出は不要でした。

参考:電子帳簿保存法の概要|国税庁

タイムスタンプ要件・検索要件の緩和

改正された電子帳簿保存法では、スキャナ保存や電子取引に関するタイムスタンプ要件・検索要件が緩和されました。

改正前のスキャナ保存では、受領者が行う場合はおおむね3営業日以内、経理担当者が行う場合は最長約2ヶ月以内でしたが、改正後は2ヶ月とおおむね7営業日以内に延長されています。

また、訂正や削除の履歴が残るシステムを利用している場合には、タイムスタンプ付与を省略できるケースもあります。 さらに、検索機能についても要件が見直され、取引年月日・取引金額・取引先で検索できることが基本要件となりました。

参考:電子帳簿保存法の概要|国税庁

適正事務処理要件の廃止

改正前の電子帳簿保存法では、スキャナ保存の際に適正事務処理要件を踏まえる必要がありました。しかし、改正で適正事務処理要件は廃止されました。

それにより、タイムスタンプ付与担当者以外の事務担当者が不要となり、事務担当者以外のチェックや定期検査も不要になりました。スキャン後は電子データが原本となり、紙媒体での保存が不要です。

こうした改正によって、スキャナ保存への対応が進めやすくなりました。

参考:電子帳簿保存法の概要|国税庁

押印義務の廃止

デジタル改革関連法の中のデジタル社会形成整備法で、総務省・財務省・金融庁・法務省・国土交通省・厚生労働省に関連する22の法律で押印が廃止されました。その中には不動産取引も含まれ、電子化の遅れていた不動産関係も電子データ化が全面的に認められました。

しかし、押印はなくても、その文書が本人の意思で作成されていることを証明できなくてはなりません。そこで、推奨されているのが押印の代替手段の1つである電子署名の活用です。これにより、今まで対面で行っていた業務がテレワークで行えるようになります。

電子署名法では電子署名に、本人によって作成されたものであること(本人性)、改ざんされていないこと(非改ざん性)の2つを要件として要求しています。

電子契約では、電子証明書を利用する当事者型電子署名に加え、メール認証やアクセスログを活用する立会人型電子契約サービスも利用されています。

参考:押印、対面規制の見直し・電子署名の活用促進について|内閣府ホームページ

参考:電子署名法の概要と認定制度について|法務省

書面化義務の廃止

書面化義務の緩和は、内閣府・金融庁・総務省・法務省・農林水産省・経済産業省・国土交通省関係の32の法律で行われました。その結果、これまで書面での契約や交付が義務付けられていた書類のデータ化ができるようになりました。

特に、2022年5月の宅地建物取引業法の改正・施行で行われた書面化義務の廃止は、不動産業界に大きな変化をもたらしました。重要事項説明や37条書面への押印が不要となり、電子データでの交付が可能になったことで、不動産取引での電子契約が全面解禁されました。

参考:押印、対面規制の見直し・電子署名の活用促進について|内閣府ホームページ

法改正による電子契約の注意点

法改正によって電子契約の要件が緩和され、すでに電子契約の導入を決めた企業や、これからの導入を検討している企業が増えています。ここでは、電子契約を導入する際の注意点について解説します。

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業務フロー整備が必要

電子契約を導入する場合は、これまでの紙契約とは異なる業務フローを整備する必要があります。例えば、電子契約を行う場合、事前に取引先へ電子契約で締結することを案内し、承諾を得なければならないケースが想定されます。

さらに、契約書データの保存場所やアクセス権限、更新履歴の管理方法なども事前に整備しておくことが重要です。一方、紙契約で必要だった印刷・製本・押印・郵送・保管などの作業は削減できます。

そのため、契約業務の効率化やテレワークへの対応にもつなげられます。電子契約をスムーズに運用するためには、法改正への対応だけでなく、自社の承認フローや保存ルールを合わせて見直すことが大切です。

参考:法律第百二十六号(平一二・一一・二七)|衆議院

セキュリティ対策の徹底

電子契約は紙契約と異なり、不正アクセスやデータ改ざんのリスクがあります。そのため、電子署名やタイムスタンプの適切な利用など、電子データの改ざんを防ぐためのセキュリティ対策の徹底が必要です。

また、アクセス権限の設定やデータの保管場所の管理など、情報漏洩対策も大切です。特に、個人情報が含まれる契約の場合は、厳重なセキュリティ対策が求められます。

企業は、これらのセキュリティリスクを認識し、適切な技術的・組織的な対策を講じることで、安全な電子契約を実現できます。

公正証書の作成義務に注意

さまざまな法改正で電子契約を行いやすくなりました。ただし、以下の契約や文書は、法律上「公正証書」の作成義務があります

  1. 事業用定期借地契約(借地借家法23条)
  2. 企業担保権の設定又は変更を目的とする契約(企業担保法3条)
  3. 任意後見契約書(任意後見契約に関する法律3条)

なお、2025年10月1日施行の改正公証人法により、公正証書を原則として電子データで作成することとなり、電子データでの作成が可能となっていますが、これらの作成には公証人との手続きが必要です。

参考:デジタル化による新たな公正証書の作成手続(改正公証人法・施行規則の主な内容)

法改正に対応した電子契約には電子契約システムが有効

国のIT化推進により、電子契約関係の電子帳簿保存法・電子署名法・e-文書法・IT書面一括法などの改正が進み、各企業でも電子契約を導入しやすくなりました。しかし、これらの法律をすべて理解して業務を行うのは困難です。

そこで、さまざまな法改正に対応した電子契約システムを活用するのが有効です。外部の機関から取得する必要がある電子署名やタイムスタンプも、電子契約システムを使えば申請書を提出することなく、手軽に利用できます。

特に、クラウド型であれば手数料が使用料に含まれているものがほとんどです。また、電子契約システムには、契約書テンプレート機能・ワークフロー管理機能・契約書送信合意機能など、安全性を守るための機能や業務効率化を図る機能が多く搭載されています。

電子契約システムを導入する際には、自社に合った機能を選ぶようにしましょう。

電子契約システムとは?仕組みやメリット・デメリットを解説

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おすすめの電子契約システム9選|選び方や導入手順を詳しく解説

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まとめ

電子契約は、電子帳簿保存法・デジタル改革関連法などの改正によって電子化の要件緩和が進み、各企業で取り入れやすくなりました。特に、事前承認制度の廃止やタイムスタンプ要件が緩和されたことは大きな影響を与え、中小企業の導入も進みつつあります。

ただし、すべてが電子化できるわけでなく、法律上電子契約ができない契約や文書があるため注意が必要です。これから電子契約を導入するなら、電子契約システムの利用によって安全性を高めつつ業務効率化につなげられます。

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