AIモンスターとは|流行の意味・作り方と商用利用の著作権
Check!
- AIモンスターは流行キャラと生成ツールの2つの意味
- AI生成画像は原則著作物にならず人の関与が鍵
- 商用利用前に利用規約・商標・契約を確認する
「AIモンスター」とは、生成AIで作られた奇妙なモンスターのキャラクター、またはAIでオリジナルのモンスターを作るサービスや技術を指す言葉です。2025年ごろからは、イタリア語風の名前を持つAI生成キャラクター「イタリアンブレインロット」の通称としても広まり、グッズやゲームにもなっています。一方、仕事で自社のモンスターやキャラクターを作る場合は、著作権だけでなく、生成ツールの利用規約、外注先との契約、名称の商標まで確認が必要です。この記事では、AIモンスターの2つの意味、作り方とプロンプトのコツ、無料ツールの規約の違い、文化庁の見解にもとづく著作権の考え方、商用利用前の確認事項を整理します。
AIモンスターを仕事で使うときの確認ポイントを診断
Q1. いちばん気になるのは?
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AIモンスターを仕事で使うなら|生成ツールの規約と外注先との契約を先に整える
AIモンスターを会社のキャラクターや商品に使うなら、権利の扱いは著作権より先に、生成ツールの利用規約や外注先との契約書で決まります。遊びで楽しむだけなら契約を意識する場面は少ないのですが、販促物や商品に載せる段階になると、誰がどこまで使ってよいかを文書で説明できることが求められます。
理由は2つあります。1つは、後述するとおり、AIが自律的に生成しただけの画像は原則として著作物に当たらず、著作権だけでは権利を主張しにくいことです。もう1つは、キャラクターの制作に、生成ツールの運営会社、外注先のデザイナー、グッズ化やライセンスの相手など、複数の関係者が関わることです。確認する点は大きく3つに分かれます。生成ツールの規約で商用利用が認められているか。外注先との契約書に、権利の帰属と利用範囲が書かれているか。グッズ化やライセンスの契約で、AI生成物であることの扱いが整理されているか、です。
こうした契約書や規約は、読み慣れていないと条項の抜けや自社に不利な文言に気づきにくいものです。契約書の作成やレビューを支える方法には、AIエディタで文書作成を支援するタイプと、弁護士が契約書を確認して相談にも応じるタイプがあり、役割が異なります。2つのサービスの違いを、商品ページで確認した内容で整理しました(2026年10月14日時点)。
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どちらを選ぶか、そもそも必要かどうかは、キャラクターの数や外注の頻度しだいです。まずは次の章で、AIモンスターとは何を指すのかを整理し、そのうえで作り方、著作権、商用利用前の確認事項を順に見ていきます。
AIモンスターとは|流行のキャラクターと生成ツールの2つの意味
AIモンスターとは、イタリアンブレインロットなどAI生成の流行キャラクターと、AIでモンスターを作るジェネレーターやゲームの、2つを指す言葉です。検索する人の目的によって指すものが違うため、まず2つを分けて整理します。
流行のAIモンスター|イタリアンブレインロット
東洋経済オンラインの記事(2026年1月14日公開)によると、「イタリアンブレインロット」と呼ばれるジャンルのキャラクターが2025年から流行し、日本でも小学校低学年ごろの子どもたちを中心に知られるようになりました。書店や雑貨店でのグッズ販売、カプセルトイ、スマートフォン向けアプリ、家庭用ゲーム機向けのゲームにも広がっています。生成AIで作られたキャラクターにイタリア語のような名前をつけたモンスターで、代表例として、手足の生えたバットの「トゥントゥントゥンサフール」、ナイキの靴をはいたサメの「トララレロ・トラララ」、爆撃機のワニの「ボンバルディーロ・クロコディーロ」が挙げられています。
同じ記事は、これらがネットミーム(インターネット上の流行現象)として流行・定着したと説明し、元の作者がいてキャラクターとしての権利は存在すると指摘しています。一方で、生成AI生まれのため似たキャラクターを容易に作れることから、誰でも自由に遊べる「インターネットのおもちゃ」のように扱われているとも述べています。流行のキャラクターを仕事で扱う場合の注意点は、後の章で整理します。
作れるAIモンスター|無料の生成ツールの例
もう1つの意味は、AIでモンスターを作るサービスです。ブラウザから無料で試せるものが多く、作り方は、文章で指示する、2つのモチーフを合体させる、写真から作る、のように分かれます。公式サイトで確認した3つの例を比べると、生成物の扱いにはっきりした違いがあります(2026年10月14日確認)。
| サービス | 作り方 | 無料の範囲 | 生成物の扱い(公式の案内) |
|---|---|---|---|
| AIマイモン(ビービーメディア株式会社) | 動物・野菜・生活雑貨など2つのモチーフを入力し、AIが合体させた1体のモンスターを生成 | ブラウザから利用 | 利用規約で、生成データは個人の私的使用の範囲でのみ使えると定め、得られた情報を商業的に利用する行為を禁止事項に挙げている |
| SnapMonster | 身の回りのモノの写真から、属性や攻撃力・HP・必殺技を持つモンスターカードを生成し、友達やCPUとバトル | 無料で試せ、登録なしで最初のモンスターを召喚できる | 確認したページには商用利用の可否の記載がない。事業で使う前に規約の確認が必要 |
| PicLumen | モンスターの特徴を文章で説明して生成。写真を参照する画像to画像の機能もある | 無料プランで基本ツールを試せる。高度な機能や高速生成は有料 | FAQで、作品は利用者の所有物で、商用・個人利用のどちらにも使えると案内している |
同じ「AIモンスターを作る」サービスでも、私的使用に限るもの、商用利用を認めるもの、記載が見当たらないものに分かれます。なお、運営会社が「所有物」「商用利用できる」と案内していることと、その画像に著作権が発生するかどうかは別の話です。前者はサービスと利用者の間の取り決め、後者は著作権法上の判断だからです。事業で使うキャラクターは、規約の文言と、後述する文化庁の見解の両方で確認する必要があります。
この記事の読み方|事業で使う場合
この記事の後半は、販促用のマスコット、ゲームやアプリのキャラクター、商品パッケージのイラストなど、自社のオリジナルモンスターを事業で使いたい担当者向けです。キャラクター全般の考え方はAIキャラクターとは?AIアバター・AI Vtuberとの違いと活用方法も参考になります。
AIでオリジナルモンスターを作る流れとプロンプトのコツ
AIでオリジナルのモンスターを作るには、モチーフや色などの特徴を言葉に分けて指示し、複数案から選んだ画像を人が描き直して仕上げます。文章で指示するだけで数十秒ほどで複数案が得られるため、キャラクター開発の初期段階であるアイデア出しや方向性の検討を大きく短縮できます。ただし、AIに一度指示しただけの画像をそのまま完成品にするのではなく、企画から判断までの流れの中にAIを組み込むのが事業での使い方の基本です。
| 工程 | やること | 権利面で意識すること |
|---|---|---|
| 1. 企画 | キャラクターの役割、対象読者、世界観、性格を決める | 企画書・設定資料を人が作成し、日付付きで残す |
| 2. 特徴の分解 | モチーフ、体型、色、目や手足の形などを言葉に分ける | 既存作品名・作家名ではなく、要素の言葉で表現する |
| 3. 生成 | プロンプトを組み、複数案を生成して候補を絞る | 使用サービス・プロンプト・生成日時を記録する |
| 4. 修正・清書 | 選んだ案を人が描き直す、色や形を調整して統一する | 人が加えた修正の内容を差分として残す |
| 5. 利用判断 | 類似チェック、利用規約・商標の確認を経て公開を決める | 確認した結果と判断者を記録する |
この流れのうち、AIが担うのは主に3の生成です。1の企画と2の特徴の分解、4の修正・清書は人が行う工程であり、ここに人の創作的な工夫がどれだけ入るかが、後述する著作権の考え方にも関わってきます。つまり、生成AIを使うキャラクター制作では「AIにすべて任せる」よりも「人が考えた設定をAIで素早く形にし、人が仕上げる」ほうが、品質の面でも権利の面でも有利になりやすいといえます。
作り方は3通り|文章・モチーフ合体・写真から
前の章で見た生成ツールの作り方は、大きく3つに分けられます。どれを使うかで、手間と、権利面で気をつける点が変わります。
| 作り方 | 内容 | 向いている場面 | 権利面の注意 |
|---|---|---|---|
| 文章で指示する | モチーフ・色・体型・画風をプロンプトに書く | 設定が決まっていて、案を多く出したいとき | 作品名・作家名を入れない。指示や修正の記録を残す |
| モチーフを合体させる | 動物や雑貨など2つの言葉を入力して組み合わせる | 発想のきっかけがほしいとき | サービスの規約で商用利用が認められているかを先に確認する |
| 写真から作る | 身の回りの物や参照画像をもとに生成する | 自社の商品や社内の物をモチーフにしたいとき | 他人の著作物や人物の写真を入力しない。既存の著作物そのものを入力すると依拠性が認められると文化庁は整理している |
ゲームに登場するようなモンスターをAIで生成するコツ
ゲームやアプリのモンスターは、見た目が良いだけでなく、役割の違いが一目でわかることが大切です。プロンプトを組み立てるときは、「かわいいモンスター」のような抽象的な言葉だけでなく、次の点を具体的に分けて書くと、狙った方向の案が出やすくなります。
- 役割とサイズを先に決める(序盤の敵、ボス、マスコットなど)。体の大きさや威圧感がデザインの方向を決めます
- モチーフを2つに絞る(例:きのこと雲、鉱石とカメ)。3つ以上混ぜると特徴がぼやけます
- シルエットで見分けがつく形にする。丸い、とがっている、細長いなど、輪郭の言葉を入れます
- 属性やテーマを色と部位に反映する。炎なら赤とオレンジ、水なら青と丸みのある形のように、決めた色の数も指定します
- 全身・正面・単色の背景を指定する。後で清書や設定画づくりに使いやすくなります
- 描画スタイルを1つに決める(水彩風、線の太いイラストなど)。同じシリーズのモンスターは、同じスタイルで統一します
たとえば「丸い体の苔むした岩のモンスター、二頭身、淡い緑と灰色の二色、大きな目が1つ、全身、白い背景、線の太い水彩風イラスト」のように、役割の言葉を除いた要素だけを具体的に並べるのが基本です。反対に、特定のアニメ作品名やゲームタイトル、作家名を入れて「〇〇風」と指示するのは、後述する類似のリスクを自ら高める書き方なので避けます。汎用的な対話AIでプロンプトの案出しをしてから画像生成AIに渡す方法もあり、どの対話AIを使うかはChatGPT・Gemini・Claude・Copilotの比較も参考になります。
用途によって、求められる完成度も変わります。社内会議のたたき台や企画書の挿絵であれば生成画像のままでも十分な場合が多い一方、商品パッケージや公式キャラクターとして長く使う場合は、表情違い・ポーズ違いでも同じキャラクターに見える一貫性が必要です。画像生成AIは同じ指示でも毎回少しずつ違う絵を出すため、公式キャラクターにする段階では、人が設定画(正面・側面・色の指定)を整え、それを基準に展開していく方法が現実的です。販促用のポスターやチラシに使う場合の流れは、AIでポスターを作成する方法で、手順と印刷時の注意点を解説しています。
AI生成物の著作物性|文化庁の見解
文化庁の整理では、AIが自律的に生成したものは原則として著作物に当たらず、人が創作的な寄与をしている場合に限って著作物と認められ得るとされています。著作権法は、著作物を「思想又は感情を創作的に表現したもの」と定義しています。AIには思想や感情がないため、人がほとんど関与せずにAIが出力しただけの画像は、この定義を満たさないと考えられているのです。
文化審議会著作権分科会法制度小委員会がまとめた「AIと著作権に関する考え方について」(令和6年3月)では、人の創作的寄与があるかどうかを判断する要素として、次のような点が挙げられています。
| 判断要素 | 考え方の概要 | キャラクター制作での例 |
|---|---|---|
| 指示・入力の内容 | 創作的表現といえる具体的な指示は、寄与を認める方向に働き得る。単なるアイデアにとどまる短い指示は寄与と評価されにくい | 「かわいいモンスター」だけの指示ではなく、人が描いたラフや詳細な設定を入力に使う |
| 生成の試行回数 | 回数が多いこと自体では評価されないが、結果を確認して指示を修正する試行錯誤と組み合わさると評価され得る | 生成結果を見てプロンプトを具体的に修正していく |
| 複数案からの選択 | 選択行為だけでは原則として寄与と評価されにくいが、他の要素と合わせて考慮され得る | 候補の中から設定に合うものを選ぶ |
| 生成後の加筆・修正 | 人が創作的表現といえる加筆・修正をした部分は、著作物性が認められ得る | 生成案をもとに人が描き直し、形や模様を独自に作り込む |
ここで押さえておきたいのは、著作物として保護されるのは「具体的な表現」であり、キャラクターの設定やアイデアそのものは保護対象ではないという点です。「雲の体を持つ小さな竜」という発想自体は誰でも使えますが、人が創作的に描いた具体的な絵柄は、その描いた人(または職務著作であれば会社)の著作物になり得ます。AIの出力をたたき台にしつつ、人が清書・加筆した最終デザインを公式とする運用が勧められるのは、この考え方によるものです。
もっとも、どの程度の関与があれば著作物と認められるかは、個別の事情に応じて判断されるものであり、明確な線引きがあるわけではありません。文化庁の資料も、現時点での考え方を示したものであり、将来の裁判例などによって判断が変わる可能性があります。そのため、「人が関与したから必ず著作権がある」と考えるのではなく、関与した事実を後から説明できるように記録を残しておくことが、実務上の備えになります。
なお、著作物性がないと判断されるものであっても、同じ資料は、判例上、その複製や利用が営業上の利益を侵害するといえるような場合には、民法上の不法行為として損害賠償請求が認められ得ると整理しています。著作権で止められないから何をされても仕方がない、とは限らないということです。ただし、どのような場合にそう評価されるかは個別の事案ごとに判断されます。
また、社員が業務としてキャラクターを制作した場合、一定の要件を満たせば、著作者は会社になるとされています(職務著作)。一方、外部のデザイナーやフリーランスに生成と清書を依頼した場合は、契約で権利の帰属を定めておかないと、著作権が制作者側に残ることがあります。AIを使ったかどうかにかかわらず、外注する場合は、成果物の著作権の譲渡や、制作者が著作者人格権を行使しない旨を契約で取り決めておくのが一般的です。
既存の人気キャラクターに似せることのリスク
AIで作った画像でも、既存の作品と似ていて、しかもその作品をもとに作ったといえる場合は、著作権侵害になり得ます。文化庁の資料では、AI生成物の著作権侵害も、人が描いた場合と同じく「類似性」と「依拠性」の2つで判断されると整理されています。
- 類似性:既存作品の創作的な表現の本質的な特徴を、生成物から直接感じ取れるかどうか
- 依拠性:既存作品をもとにして生成したといえるかどうか。プロンプトに作品名やキャラクター名を入力した場合や、既存作品の画像を読み込ませた場合は、依拠性が認められやすいと考えられている
注意したいのは、利用者が既存作品を知らなかった場合でも、AIの学習データにその作品が含まれ、それに似た出力がされたときは、依拠性が認められる可能性があると文化庁の資料で示されている点です。「作品名を入れていないから大丈夫」とは言い切れないため、公開前に目視や画像検索で類似の有無を確認する工程が重要になります。
AIの学習段階と、生成物を使う段階は分けて考える
AIと著作権の話題では、「AIが既存の作品を学習していること自体が問題ではないか」という点もよく取り上げられます。文化庁の資料では、AIの開発・学習の段階と、生成・利用の段階を分けて考えるよう整理されています。学習の段階については、著作権法第30条の4により、著作物に表現された思想や感情を享受することを目的としない利用は、原則として著作権者の許諾なく行えるとされています。ただし、著作権者の利益を不当に害する場合はこの限りでないとされ、どのような場合がそれに当たるかは個別に判断されます。
AIでモンスターを作って事業に使う立場から見ると、主に問われるのは後者の生成・利用の段階です。この段階では、人が描いた場合と同じく通常の著作権侵害の判断が行われ、上で説明した類似性と依拠性が問題になります。また、個人が私的に楽しむ範囲の利用と、商品や広告として公に使う利用とでは、許される範囲が大きく異なります。社内の試作で問題にならなかった画像でも、公開や販売に進む時点で改めて確認が必要になるのはこのためです。
一方で、絵柄や画風が似ているだけ、つまり「アイデア」や「作風」が共通しているだけでは、著作権侵害にはならないとされています。丸い体に大きな目のモンスターという類型は多くの作品に見られるもので、それ自体は誰かの独占物ではありません。問題になるのは、特定のキャラクターの顔の形、配色、模様の組み合わせなど、そのキャラクターを特徴づける具体的な表現が再現されている場合です。
また、人気キャラクターに似たデザインは、著作権以外の問題も引き起こします。キャラクター名や姿が商標登録されていれば商標権の侵害が問題になり得ますし、よく知られた商品表示と紛らわしい表示を使えば不正競争防止法の問題になる可能性もあります。事業で使う以上、法的な問題以前に「あの作品のまね」と受け取られれば、ブランドの信頼を損なうことにもなります。
類似のリスクを下げるために、制作段階でできることは次のとおりです。
- プロンプトに既存の作品名・キャラクター名・作家名を入れない
- 既存作品の画像を参考画像として読み込ませない
- 生成案を複数の人で見て、特定の作品を連想しないかを確認する
- 公開前に画像検索などで似た既存キャラクターがないかを確認する
- 似ていると感じた要素は、人の手で形・配色・模様を変える
流行のAIキャラクターを商品や販促に使うときの注意
前の章で触れたイタリアンブレインロットは、生成AIで作られたキャラクターですが、元の作者がおり、キャラクターとしての権利は存在すると整理されています。ここで注意したいのは、「簡単に似たものを作れる」ことと「商品や販促に使ってよい」ことは別だという点です。作者がいるキャラクターを模したグッズや広告を作れば、先に説明した類似性と依拠性が問われますし、名称が商標登録されていれば商標権の問題にもなります。
特許庁の説明では、商標登録を受けないまま商標を使っていても、先に他社が同じような商標の登録を受けていれば、その他社の商標権の侵害にあたる可能性があるとされています。また、日本は同一または類似の商標の出願があった場合に、先に使っていたかどうかにかかわらず、先に出願した人に登録を認める先願主義をとっています。流行に乗ったキャラクター施策を考える場合は、既存のキャラクターに似せるのではなく、自社で設定を作り込んだオリジナルを、名称も含めて権利を確認したうえで使うのが安全です。
既存のキャラクターに似ているという指摘を受けた場合や、自社キャラクターの名称を商標で守りたい場合は、早めに弁護士や弁理士などの専門家に相談するのが現実的です。オンラインで弁護士に相談しながら、商標の調査や出願の手続きを進められるサービスもあります。
商用利用前に確認すべき事項
AIモンスターを商品や広告に使う前には、著作権だけでなく、AIサービスの利用規約、商標、契約の3点を確認する必要があります。著作権上の問題がなくても、利用したサービスの規約で商用利用が制限されていれば使えませんし、名称が他社の登録商標と重なれば、せっかく育てたキャラクターの名前を変えざるを得なくなることもあります。キャラクターの活用段階ごとに、権利面で必要になる対応は次のとおりです。
| 活用段階 | 起きやすい権利の問題 | 必要になる対応 |
|---|---|---|
| 社内での試作・検討 | どのプロンプト・どの修正で完成したかが分からなくなる | 生成日時・使用サービス・プロンプト・修正内容の記録 |
| 公式キャラクターとして公開 | 既存作品との類似、他社による名称の先取り | 類似チェック、名称・ロゴの商標調査と出願の検討 |
| グッズ化・ライセンス展開 | 権利の範囲が曖昧なまま契約し、紛争になる | 権利関係の一元管理、専門家による契約・出願の確認 |
| 確認項目 | 確認する内容 | 見落とした場合のリスク |
|---|---|---|
| AIサービスの利用規約 | 商用利用の可否、契約プランによる違い、生成物の権利の扱い、入力データが学習に使われるか | 規約違反となり、利用停止や差し止めを求められる |
| 既存作品との類似 | 特定の作品を連想させる要素がないか | 著作権侵害の主張、商品の回収 |
| 名称・ロゴの商標 | 同一・類似の登録商標がないか、自社で出願するか | 名称の変更、他社に先に登録される |
| 制作に関わる契約 | 外注先との権利帰属、著作者人格権の扱い、ライセンス先との利用範囲 | 権利の所在が曖昧になり、展開が止まる |
| 制作経緯の記録 | プロンプト、修正内容、確認結果が残っているか | 権利を主張する際や疑義への反論で説明できない |
特に商標は、キャラクターを長く使うほど重要度が増します。特許庁の説明にあるとおり、商標権は出願して登録を受けることで発生し、原則として先に出願した者が優先されます。AI生成のキャラクター画像は著作権による保護が弱くなりがちなぶん、名称やロゴを商標で押さえておくことは、キャラクターを事業の資産として守るうえで有効な選択肢になります。ただし、商標で守られるのは登録した名称やロゴと、指定した商品・役務の範囲に限られる点には注意が必要です。
利用規約は、同じサービスでも無料プランと有料プランで商用利用の条件が異なる場合や、改定で内容が変わる場合があります。前の章で見たように、生成物を私的使用に限るサービスもあれば、商用利用を認めるサービスもあります。生成したときの規約を確認し、その時点の規約を保存しておくと、後から条件が変わった際にも判断の根拠を示せます。また、入力したラフ画や設定資料が学習に使われる設定になっていないかも、未発表のキャラクターを扱う以上は確認しておきたい点です。
契約面では、外注先との契約書に、成果物の著作権の帰属や譲渡、利用できる範囲、著作者人格権の扱い、AIを使って制作する場合の取り決めが書かれているかが要点です。グッズ化やライセンスの契約では、使ってよい商品や期間、地域、二次利用の可否を具体的に書いておかないと、後から解釈が分かれます。このように、商用利用の前にはプロンプト、修正履歴、規約の控え、類似チェックの結果、契約書、商標の出願状況など、確認・保管すべき文書が一気に増えます。キャラクターが1体なら表計算ソフトとフォルダでも管理できますが、複数のキャラクターやシリーズ展開を予定している場合は、契約書の作成・確認と版の管理を仕組み化しておくと、担当者が替わっても経緯を追えるようになります。
2サービスの役割を比較表で見るAI生成キャラクター活用でよくある失敗パターン
AI生成キャラクターの失敗は、生成そのものよりも「記録がない」「確認していない」「権利を押さえていない」ことから起きるケースが目立ちます。よくある失敗と、その対策を整理すると次のとおりです。
| 失敗パターン | 何が起きるか | 対策 |
|---|---|---|
| 生成画像をそのまま公式キャラクターにする | 著作物性が認められにくく、似た絵を他社に使われても主張しにくい | 人が清書・加筆した最終デザインを公式にする |
| 「〇〇風」のプロンプトで試作する | 既存作品への依拠が疑われやすく、公開後に指摘を受ける | 作品名ではなく要素の言葉で指示する |
| 無料ツールの規約を読まずに販促物へ使う | 私的使用に限るサービスの生成物を広告に使い、規約に反する | 使う前に商用利用の可否とプラン条件を公式の規約で確認し、控えを保存する |
| プロンプトや修正の記録を残さない | 人の関与を説明できず、疑義に反論できない | 生成から公開までの経緯を記録するルールを決める |
| 名前を決めて公開してから商標を調べる | 登録済み商標と重なり、名称変更や販促物の作り直しが発生する | 公開前に商標を調査し、必要なら出願を検討する |
| 外注先との契約で権利を定めない | 著作権が制作者に残り、グッズ化などの展開ができない | 権利の譲渡や利用範囲を契約書に明記する |
| 担当者個人のアカウントで生成する | 退職や異動で履歴が失われ、利用規約の適用関係も曖昧になる | 会社で契約したアカウントを使い、履歴を共有の場所に保存する |
これらの失敗に共通するのは、試作の延長のまま公開してしまうことです。AIを使うと試作から公開までの距離が短くなるため、従来のキャラクター開発で自然に踏んでいた確認の工程が抜け落ちやすくなります。社内の試作と公開用の制作を明確に分け、公開に進む時点で確認の工程を必ず通すルールにしておくと、多くの失敗は防げます。
社内でAIの使い方そのもののルールを整える際は、AIとは?中小企業が安全に始める3ステップで紹介しているように、利用してよいツールや入力してはいけない情報をあらかじめ決めておくと、キャラクター制作に限らず運用が安定します。
権利関係のリスクをどう検証するか
権利関係のリスクは、公開前に「作り方」「似ていないか」「使ってよいか」「守れるか」の4つの観点で順に確認すると、抜け漏れを防ぎやすくなります。文化庁が公表している「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」も、AIの利用者が生成物を利用する際に確認すべき事項を整理しており、社内ルールを作る際の参考になります。
キャラクターごとに記録しておきたい項目を、制作記録の形にまとめると次のとおりです。この記録があれば、担当者が替わっても経緯を追え、外部から類似の指摘を受けた場合にも、どのように作ったかを具体的に説明できます。
| 観点 | 記録・確認する項目 | 確認のタイミング |
|---|---|---|
| 作り方 | 企画書・設定資料、使用したAIサービスとプラン、プロンプト、生成日時、採用した案、人が加えた修正内容 | 制作中に随時 |
| 似ていないか | 確認した方法(複数人の目視、画像検索など)、確認日、確認者、指摘と対応 | 公開前 |
| 使ってよいか | 生成時点の利用規約の控え、商用利用の可否、外注先との契約内容 | 公開前・展開範囲を広げるとき |
| 守れるか | 商標調査の結果、出願・登録の状況、更新期限 | 公開前・登録後は定期的に |
判断に迷うケースでは、社内だけで結論を出さず、弁護士や弁理士などの専門家に相談することが大切です。特に、既存作品と似ているという指摘を受けた場合や、キャラクターを大規模に商品展開する場合、海外で使う場合などは、国や地域によって権利の扱いが異なることもあるため、早めに専門家の意見を聞いておくと安心です。
検証の仕組みは、一度作れば次のキャラクター以降にも使い回せます。記録のひな形、確認の担当者、商標の調査・出願と契約書の確認の相談先をあらかじめ決めておけば、AIによる試作のスピードを保ったまま、公開前の確認だけを確実に行えます。次のチェックで、自社の今の運用に抜けがないかを確かめてみてください。
AIキャラクターの権利管理、今のやり方で大丈夫?セルフチェック
当てはまるものを選んでください(登録不要)
よくある質問(FAQ)
Q1. AIモンスターとは何ですか?
A. AIモンスターとは、生成AIで作られたモンスターのキャラクター、またはAIでモンスターを作るサービスの総称です。2025年から流行しているイタリアンブレインロットを指す場合と、AIマイモンのようなジェネレーターを指す場合があります。事業で使う場合は、どちらでも利用規約や権利関係の確認が必要です。
Q2. AIモンスターのサメの名前は?
A. ナイキの靴をはいたサメは、イタリアンブレインロットの初期キャラクターの1つで、「トララレロ・トラララ」といいます。東洋経済オンラインの記事(2026年1月14日公開)で紹介されています。元の作者がいてキャラクターとしての権利が存在するため、商品や広告に使う場合は権利の確認が必要です。
Q3. AIモンスターバトルは無料ですか?
A. たとえばSnapMonsterは、無料で試せて、登録なしで最初のモンスターを召喚できると案内されています(2026年10月14日確認)。無料アカウントを作ると、召喚や対戦に使えるエネルギーが増えるとされています。無料の範囲や生成物の商用利用の可否はサービスごとに違うため、事業で使う前に規約を確認してください。
Q4. AIが合成するモンスターは?
A. 動物・野菜・生活雑貨など2つのモチーフを入力すると、AIが合体させた1体のモンスターを作るサービスがあります。たとえばビービーメディア株式会社のAIマイモンです。同サービスの利用規約では、生成したデータは個人の私的使用の範囲でのみ使えるとされているため、広告や商品への利用はできません。
Q5. AIで生成したモンスターの著作権は誰のものですか?
A. AIが自律的に生成しただけのものは、原則として著作物に当たらないとされています。人が具体的な指示や加筆・修正などで創作的に関与した場合は、その部分について著作物と認められ得ます。社員が業務として制作した場合は、要件を満たせば会社が著作者になる職務著作の考え方も関係し、外注した場合は契約で権利の帰属を定めておくことが大切です。
Q6. AIモンスターを商品化するときは何を確認すればよいですか?
A. 利用したAIサービスの規約で商用利用が認められているか、既存作品と似ていないか、名称やロゴが他社の登録商標と重なっていないか、外注先との契約で権利の帰属が定まっているかを確認します。あわせて、プロンプトや修正履歴などの制作記録を残しておくと安心です。契約書の確認や商標の手続きは、専門家やサービスの支援を受ける方法もあります。
まとめ
AIモンスターは、AI生成の流行キャラクターと、AIでオリジナルのモンスターを素早く形にする方法の、2つの意味を持つ言葉です。事業で活用するうえで押さえておきたいのは次の4点です。
- AIモンスターの2つの意味を分け、流行のキャラクターは作者や権利があるものとして扱い、無断で商品や広告に使わない
- AIが生成しただけの画像は原則として著作物に当たらないため、人が設定を考え、清書・加筆した最終デザインを公式にする
- 既存作品の名称を使った指示は避け、公開前に類似チェックを行って、似ている要素は人の手で変える
- 利用規約・商標・契約を確認し、契約書の作成・レビューを支援するサービス(LAWGUE、クラウドリーガルなど)の資料を取り寄せて、自社に合う管理体制を検討する
本記事は、文化庁などの公開資料をもとに一般的な考え方を整理したものであり、個別の事案についての法的助言ではありません。AIと著作権をめぐる考え方は今後の裁判例や制度の見直しによって変わる可能性があるため、具体的な判断が必要な場合は弁護士や弁理士などの専門家にご相談ください。
参考文献
- 文化庁「AIと著作権について」 https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/aiandcopyright.html
- 文化審議会著作権分科会法制度小委員会「AIと著作権に関する考え方について」(令和6年3月15日) https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/pdf/94037901_01.pdf
- 文化庁「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」(令和6年7月31日) https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/94097701_01.pdf
- 特許庁「商標制度の概要」 https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/seidogaiyo/chizai08.html
- 東洋経済オンライン「隠れた流行「AIモンスター」いつの間にかゲーム化」(2026年1月14日) https://toyokeizai.net/articles/-/928326
- ビービーメディア株式会社「AIマイモン」 https://www.bbmedia.co.jp/wsd/mymon/ja/
- SnapMonster「写真から召喚して、AIモンスターバトル」 https://snapmonster.io/ja/shashin-monster/
- PicLumen「AIモンスタージェネレーター」 https://www.piclumen.com/ja/ai-character-generator/monster-generator/
