ユーチューブ 保存の方法と著作権ルール|公式機能と業務利用の注意点
Check!
- ユーチューブの動画を保存する方法と、利用規約・著作権法の基本がわかる
- 私的利用と業務利用の境界線と、企業が注意したい権利がわかる
- 社内ポリシーの整え方と、自社で研修動画を用意する方法がわかる
研修で見せたい解説動画がある、取引先から教わった動画をあとで見返したい。仕事の中で「ユーチューブの動画を保存しておきたい」と感じる場面は少なくありません。ただし、YouTubeの動画を保存する方法には、公式に用意された機能と、利用規約や著作権法に触れるおそれがある方法があります。この記事では、YouTube公式の保存機能、私的利用と業務利用の境界線、企業が注意したい権利、社内ポリシーの整え方を順に解説します。最初に、外部の動画に頼り続ける場合と、自社で研修動画を用意する場合の違いから整理します。
YouTube動画の使い方を1問で診断
Q1. YouTube動画を業務でどう使いたいですか?
おすすめ記事
目次
開く
閉じる
開く
閉じる
YouTube動画活用の悩みを解消する次の一歩は、自社研修動画の制作
業務でYouTube動画を保存したくなる理由の多くは、「研修で繰り返し見せたい」「手順をいつでも確認できるようにしたい」というものです。この目的であれば、他者の動画を保存する方法を探すより、自社で研修動画を用意するほうが、権利の確認に悩む場面を減らせます。二つの進め方を比べます。
| 比較項目 | 外部のYouTube動画を使う | 自社で研修動画を制作する |
|---|---|---|
| 良い点 | すぐに使え、制作の手間がかからない | 保存、編集、社内配信を自社の判断で行える。自社の業務手順に合った内容にできる |
| 気になる点 | 保存や編集には権利者の許諾が必要になることが多い。動画が削除、非公開になると使えなくなる | 企画、撮影、編集の手間がかかる。内容が古くなれば更新が必要になる |
| 受講状況の把握 | 誰がどこまで見たかを把握しにくい | eラーニングシステムに載せれば視聴状況を記録できる |
制作の手間は、動画教材の作成と配信に対応したeラーニングシステムを使うと抑えやすくなります。代表例を、強みと導入前に確認したい点で整理しました。
| サービス名(提供会社) | 強み | 導入前に確認したい点 |
|---|---|---|
| TANREN(TANREN株式会社) | アップロードが簡単で、研修動画を迅速に共有できる。視聴実績機能で受講者がどこまで視聴したかを把握できる | 月単位ではなく、6か月単位または12か月単位の契約となる |
| GBeeM(株式会社 ガルフネット) | スマホで撮影した動画をそのまま教材にでき、業務指示やファイル共有にも活用できる。評価やコメントをもとに教材を見直せる | 1動画5GBまでのため、教育コースを作るには複数の動画が必要になる |
| soeasy buddy(株式会社soeasy) | 知識や技術をすぐに共有でき、リアルタイムにやり取りできるSNS機能が付く。管理画面でスタッフの状態の変化に気づきやすい | 動画マニュアルスターターキットや大規模組織向けサポートはオプション対応となる |
ほかのサービスとの比較や、企画から圧縮までの動画教材の制作工程は、次の記事で詳しく紹介しています。
YouTube動画保存の基本と著作権の考え方
YouTubeの動画を保存する方法は、YouTubeが公式に用意した機能を使う方法と、それ以外の方法に大きく分かれます。公式機能を使う保存は利用規約の範囲内ですが、外部のサイトやソフトを使ったダウンロードは、利用規約に反するおそれがあります。まずは全体像を表で確認します。
| 保存の方法 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 再生リスト、「後で見る」 | 動画へのリンクをアカウントに登録する。ファイルは保存されない | 視聴には通信が必要。元の動画が削除されると見られなくなる |
| 公式のオフライン再生 | 有料プランのYouTube Premiumなどで、アプリ内に動画を一時保存する | アプリの中でのみ再生でき、ファイルとして取り出すことはできない |
| 外部のダウンロードサイト、ソフト | 動画のURLを入力してファイルとして保存する | 利用規約に反するおそれがある。不審な広告やソフトによるセキュリティ上のリスクもある |
| 画面録画 | 再生中の画面を端末の録画機能で記録する | 動画を複製する行為である点はダウンロードと変わらない |
YouTubeの利用規約が定めていること
YouTubeの利用規約は、サービスやコンテンツの複製、ダウンロード、配信、改変などを、サービスが明示的に承認している場合や、YouTubeと権利者から事前に書面で許可を得ている場合を除いて禁止しています。あわせて、コンテンツの視聴は個人的で非営利目的の用途に限るとし、不特定または多数の人に向けて動画を上映することはできないと定めています。つまり、外部ツールでの保存は、個人で楽しむ目的であっても規約上は認められていません。規約違反は直ちに法律違反を意味するものではありませんが、アカウントの利用に影響が出る可能性があります。
著作権法の基本的な考え方
YouTubeに投稿された動画は、多くの場合、投稿者や制作会社が著作権を持つ著作物です。動画を保存する行為は著作物の「複製」にあたり、原則として著作権者の許諾が必要です。例外の一つが私的使用のための複製で、次の章で条件を確認します。
もう一つ押さえたいのが、違法にアップロードされた動画の扱いです。政府広報オンラインによると、違法にアップロードされたものだと知りながら侵害コンテンツをダウンロードする行為は違法とされ、正規版が有料で提供されている著作物を反復、継続してダウンロードした場合には、刑事罰(2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金、またはその両方)の対象になることがあります。音楽と映像は以前から規制の対象で、令和3年1月からはすべての著作物に広がりました。テレビ番組や映画などが権利者に無断で投稿されている動画は、私的な目的であっても保存しないことが基本です。
私的利用と業務利用の境界線
「個人で見るための保存なら問題ない」という説明を見かけますが、その根拠である私的使用のための複製には条件があります。文化庁の「著作権テキスト」は、この例外を、家庭内など限られた範囲内で、仕事以外で使用することを目的として、使用する本人が複製する場合の例外と説明しています。条件にも「仕事での利用は対象外」と明記されています。
つまり、会社の研修や会議で使うための保存は、たとえ担当者が一人で行っても、私的使用の例外には当てはまらないと考えるのが一般的です。業務で起こりやすい行為を、早見表に整理しました。
| 業務での行為 | 考え方の目安 | 代わりの方法 |
|---|---|---|
| 動画のURLをメールやチャットで共有する | 複製を伴わないため、著作権上の問題は生じにくい | そのまま利用できる |
| 動画を保存して共有フォルダに置く | 仕事での複製にあたり、私的使用の例外の対象外。許諾が必要と考えられる | URLや再生リストを共有する |
| 研修や説明会で多数の受講者に見せる | 利用規約が禁じる多数向けの上映にあたるおそれがある | 権利者の許諾を得る。自社で制作した動画に置き換える |
| 一部を切り出して資料に入れる | 複製に加え、改変にあたる可能性がある | 引用の条件を満たすか確認する。許諾を得る |
| 自社が投稿した動画を保存する | 自社が権利を持つ範囲では問題になりにくい | 使用した音楽や素材の利用条件を確認する |
在宅勤務や個人端末で迷いやすい場面
判断の分かれ目は、保存する場所や端末ではなく、使用の目的です。自宅のパソコンや個人のスマホに保存しても、目的が仕事であれば私的使用とは言いにくくなります。反対に、通勤中に自分の学習のために公式のオフライン再生を使うのは、規約の範囲内の使い方です。「誰が、何のために使うのか」を基準に考えると、判断しやすくなります。
なお、資料に動画の一部を載せたい場合に検討される「引用」は、公表された著作物であること、引用の必然性があること、自分の説明が主で引用部分が従であること、出所を明示することなどの条件を満たす必要があるとされています。「出典を書けば自由に使える」という理解は正確ではありません。
企業がYouTube動画を活用する際の注意点(著作隣接権・著作者人格権)
企業が動画を使う場面では、複製権以外の権利にも目を向ける必要があります。個人向けの解説では触れられることが少ない部分ですが、研修や社内配信ではここが問題になりやすいためです。
| 権利 | 内容 | 業務で関係する場面 |
|---|---|---|
| 複製権 | 著作物をコピーすることに関する権利 | 動画のダウンロード、画面録画、共有フォルダへの保存 |
| 上映権 | 著作物をスクリーンやディスプレイに映して公衆に見せることに関する権利 | 保存した動画を研修会場や会議室で映す |
| 公衆送信権 | 著作物をインターネットなどで公衆に送信することに関する権利 | 保存した動画を社内ポータルや自社サイトに載せる |
| 著作者人格権 | 公表権、氏名表示権、同一性保持権の3つ。著作者の人格的な利益を守る権利 | 動画の切り抜き、字幕の追加、投稿者名を外した利用 |
| 著作隣接権 | 実演家、レコード製作者、放送事業者などに認められる権利 | 出演者の演技や演奏、使用されている音源、放送番組を含む動画の利用 |
著作者人格権|切り抜きや編集で問題になりやすい
文化庁の著作権テキストは、同一性保持権を、自分の著作物の内容や題号を、意に反して無断で改変(変更、切除など)されない権利と説明しています。研修用に動画の一部だけを切り出す、自社のロゴや字幕を重ねる、順番を入れ替えるといった加工は、この権利に関わる可能性があります。著作者人格権は著作者本人に属する権利のため、著作権(財産権)について利用の許諾を得た場合でも、改変の可否は別に確認しておくと安心です。
著作隣接権|動画の中に含まれる別の権利者
一本の動画には、投稿者以外の権利者が関わっていることがあります。背景に流れる音楽にはレコード製作者や演奏者の権利が、出演者の演技には実演家の権利が関係します。投稿者から「使ってよい」と言われても、投稿者が音源や出演者の権利まで処理しているとは限りません。業務で使う場合は、許諾の範囲に動画内の音楽や出演者の扱いが含まれるかを確認しましょう。
上映権|保存した動画を社内で映す場合
著作権テキストは、インターネットを通じて入手した動画をパソコン内に固定したあと、ディスプレイに映し出して公衆に見せる行為も上映にあたると説明しています。著作権法でいう「公衆」には、不特定の人だけでなく特定多数の人も含まれます。何人以上が多数かは一概には言えないとされていますが、全社研修のように受講者が多い場面では、上映権への配慮が必要になります。
業種別に見る注意点
| 業種 | 起こりやすい使い方 | 確認したい点 |
|---|---|---|
| 製造業 | 機械の操作や安全教育の解説動画を保存し、現場で繰り返し見せる | メーカーが提供する公式動画の利用条件。自社設備に合わせた手順動画への置き換え |
| 小売、飲食業 | 接客や調理の参考動画を店舗の端末に保存する。店内で動画を流す | 来店客に見える場所での再生は多数向けの上映にあたるおそれがある |
| 医療、介護 | 手技や介助方法の動画を勉強会で使う | 学会や団体が示す利用条件。内容の正確さを自施設で確認できるか |
法務面の管理体制や、外部に動画制作を委託する際の契約上の確認事項は、YouTube動画の業務利用|法務リスクの管理体制で詳しく取り上げています。本記事の内容は一般的な情報の提供を目的としたもので、法的助言ではありません。個別の利用の可否は、権利者や弁護士などの専門家に確認してください。
安全な保存・活用の実務対応(社内ポリシー整備)
ここまでの内容を、現場の担当者が迷わず判断できる形にするには、社内ポリシーとして文章にしておくことが有効です。口頭の注意だけでは、担当者が替わるたびに判断がぶれてしまいます。
社内ポリシーに入れたい5項目
- 共有はURLと再生リストを基本とし、動画ファイルの保存は原則として行わない。
- 外部のダウンロードサイト、ソフト、ブラウザ拡張機能を業務用の端末に入れない。
- 研修や説明会で動画を使う場合は、事前に総務や法務の担当へ相談する。
- 権利者に許諾を求めるときは、利用目的、範囲、期間、編集の有無を伝え、返信を記録として残す。
- 繰り返し使う内容は、自社で制作した動画に置き換える。
許諾を得るときの流れ
どうしても特定の動画を保存して使いたい場合は、チャンネルの概要欄などに記載された連絡先から、投稿者に直接問い合わせます。伝える内容は、会社名、使いたい動画、利用目的(社内研修など)、視聴する人数の目安、利用期間、編集の有無です。許諾は口頭ではなく、メールなど記録が残る形で受け取りましょう。なお、利用規約は、ダウンロードなどについてYouTubeと権利者の双方からの許可を求めているため、投稿者の承諾を得た場合でも、外部ツールを使った保存が規約上認められるとは限りません。投稿者から元の動画ファイルを直接提供してもらう形にすると、この問題を避けられます。
よくある失敗パターン
| よくある失敗 | 起きること | 対策 |
|---|---|---|
| 「社内だけだから大丈夫」と保存して共有する | 仕事での複製は私的使用の例外の対象外で、許諾のない利用になる | URL共有に切り替える。必要なら許諾を得る |
| 無料の保存サイトを業務用パソコンで使う | 不審な広告やソフトをきっかけに、端末や社内ネットワークに被害が及ぶおそれがある | 利用を禁止するツールをポリシーに明記する |
| 保存した動画に頼った研修を続ける | 内容が古くなっても差し替えられず、権利関係の説明もできない | 自社の手順に合わせた動画を制作し、更新できる状態にする |
ポリシーで「保存しない」と決めるだけでは、現場は研修に使う素材を失ってしまいます。禁止とあわせて、代わりに使える動画を用意することが、ルールを守ってもらうための前提になります。自社で動画を作る場合は、対象となる受講者と学習のゴールを決め、企画、ストーリーボードの作成、撮影、編集、圧縮の順に進めるのが一般的です。スマホで撮影した動画をそのまま教材にできるシステムや、視聴状況を記録できるシステムを選べば、専任の制作担当がいない会社でも始めやすくなります。動画の撮り方として画面の録画を使う場合は、パソコンの画面録画の方法も参考になります。
YouTube公式の保存機能(オフライン再生・再生リスト)
利用規約の範囲内で使える公式の機能を、目的別に整理します。個人の学習や情報収集であれば、これらの機能で足りる場面がほとんどです。
再生リストと「後で見る」
動画の下にある「保存」を選ぶと、動画を再生リストや「後で見る」に登録できます。登録されるのは動画へのリンクで、ファイルは端末に保存されません。再生リストは公開範囲を選べるため、URLを知っている人だけが見られる設定にして、部署内で参考動画の一覧として共有する使い方ができます。新人向け、製品知識、業界動向のようにテーマ別に分けておくと、探す手間が減ります。
オフライン再生(一時保存)
有料プランのYouTube Premiumなどでは、動画をアプリ内に一時保存し、通信のない場所でも再生できます。移動中や電波の弱い現場で視聴したい場合や、通信量を抑えたい場合に向いています。ただし、保存した動画はアプリの中でのみ再生でき、動画ファイルとして取り出したり、ほかの人に渡したりすることはできません。保存には期限があり、元の動画が削除、非公開になった場合は再生できなくなります。対応する端末や条件は変更されることがあるため、最新の内容はYouTubeのヘルプで確認してください。
注意したいのは、公式のオフライン再生も、利用規約上は個人的で非営利目的の視聴を前提としている点です。一時保存した動画を研修会場で多数の受講者に見せる使い方まで認められているわけではありません。
共有と埋め込み
動画の「共有」からURLをコピーすれば、メールやチャットで動画を紹介できます。開始位置を指定したURLを使うと、見てほしい場面から再生してもらえます。投稿者が許可している動画は、公式の埋め込みコードを使って社内ポータルなどに表示することも可能です。いずれも動画を複製しない方法で、業務での共有はこの形を基本にすると安全です。
自社の動画とクリエイティブ・コモンズの動画
自社のチャンネルに投稿した動画は、管理画面からダウンロードできます。元のファイルを紛失した場合の控えとして使えますが、画質は元のファイルと同じとは限らないため、原本は社内で保管しておきましょう。また、投稿者がクリエイティブ・コモンズのライセンスを設定している動画は、クレジットの表示などの条件のもとで再利用が認められています。ただし、対象となる動画は一部に限られ、動画内の音楽やロゴなど第三者の権利物まで自由に使えるとは限りません。
よくある質問(FAQ)
Q. ユーチューブの動画を保存するのは違法ですか?
A. 公式の機能を使った保存は問題ありません。外部ツールでのダウンロードは、個人的な目的でもYouTubeの利用規約に反するおそれがあります。また、違法にアップロードされた動画だと知りながら保存する行為は、私的な目的でも違法とされています。
Q. 個人で見るだけなら、保存しても私的使用として認められますか?
A. 著作権法上は、家庭内など限られた範囲で、仕事以外の目的で本人が複製する場合に私的使用の例外が適用されます。ただし、利用規約上は外部ツールでのダウンロードが禁止されている点に注意が必要です。
Q. 保存した動画を社内研修で使ってもよいですか?
A. 仕事での利用は私的使用の例外の対象外とされているため、権利者の許諾が必要と考えられます。許諾を得るか、URLの共有に切り替えるか、自社で制作した動画に置き換える方法を検討してください。
Q. YouTube Premiumで保存した動画なら業務で使えますか?
A. オフライン再生は、利用規約上、個人的で非営利目的の視聴を前提とした機能です。アプリの外に取り出すこともできないため、研修会場での上映や社内配信には向きません。
Q. 画面録画で保存すれば問題ありませんか?
A. 画面録画も動画を複製する行為である点は、ダウンロードと変わりません。業務で使う目的であれば私的使用の例外は当てはまらず、許諾が必要と考えられます。
Q. 自社の研修動画を作るには何から始めればよいですか?
A. 対象となる受講者と学習のゴールを決め、企画、撮影、編集の順に進めます。スマホで撮影した動画を教材にできるeラーニングシステムを使うと、制作と配信、視聴状況の把握をまとめて行えます。
まとめ
ユーチューブの動画の保存は、方法と目的によって扱いが変わります。最後に、この記事のポイントを整理します。
- 保存の方法は、再生リストやオフライン再生などの公式機能を基本にする。外部ツールでのダウンロードは利用規約に反するおそれがある。
- 私的使用のための複製は仕事での利用が対象外であり、業務目的の保存や社内共有には許諾が必要と考えられる。
- 企業の利用では、複製権に加えて、上映権、著作者人格権、著作隣接権にも配慮する。
- URL共有を基本とする、外部ツールを使わないなどのルールを、社内ポリシーとして文章にしておく。
- 繰り返し使う研修内容は、自社で制作した動画に置き換えると、保存や編集を自社の判断で行える。
参考文献
- 文化庁「著作権テキスト 令和8年度版」 https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/pdf/94383901_01.pdf
- 文化庁「令和3年1月1日施行 侵害コンテンツのダウンロード違法化について」 https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/92735201.html
- 政府広報オンライン「漫画、小説、写真、論文…海賊版と知りながら行うダウンロードは違法です!令和3年1月から著作権法が変わりました。」 https://www.gov-online.go.jp/article/202012/entry-8917.html
- YouTube「利用規約」 https://www.youtube.com/static?template=terms&hl=ja&gl=JP