請書とは?意味・注文書との違い・書き方・収入印紙・電子化まで解説
Check!
- 請書は注文書の申込みに対する承諾の書類で、官公庁では契約書を省略する場合にも使われる
- 請書の収入印紙は、請負か売買かと記載金額で判断し、電子で取り交わせば不要になる
- 請書の電子化は、作成・締結・管理・請求連携のどこに課題があるかでサービスを選ぶ
取引先から「注文書を送るので請書を返送してください」と言われたり、官公庁の入札で「契約書の代わりに請書を提出してください」と求められたりして、請書とは何か、どう書けばよいのか、収入印紙は必要なのかと迷った経験はないでしょうか。請書は、受注者が発注者の申込みを引き受けたことを示す書類で、民間取引では「注文請書」、官公庁との契約では契約書を省略する場合の書面として使われます。この記事では、請書の意味と注文書・契約書との違い、記載項目、国税庁の資料にもとづく収入印紙の判断基準、そして発注から締結・保管・請求までの契約フローに沿った電子化の進め方を、バックオフィス担当者の目線で整理します。業種別の記載サンプルやテンプレートを探している場合は注文請書のテンプレート・書き方|業種別の記載サンプルをわかりやすく解説もあわせてご覧ください。
あなたの請書の課題を診断
Q1. 請書について知りたいことは?
おすすめ記事
目次
開く
閉じる
開く
閉じる
請書を電子で取り交わすなら|電子契約サービス6つの比較
請書を電子契約で取り交わすと、収入印紙が不要になり、印刷・押印・郵送・返送待ちの手間もまとめて減らせます。国税庁の質疑応答事例では、電子署名を付した電磁的記録を電子メールで送信した場合について、電磁的記録は文書に含まれないため印紙税は課税されないと回答しています(出典:国税庁「取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い」2026年9月24日確認)。
電子契約サービスは、どれを選んでも請書を電子で締結できる点は共通していますが、得意とする範囲が異なります。署名方式の選択肢、会計や請求業務との連携、締結後の契約書の検索、企業間取引の書類全体の管理、特定業界への対応などです。以下の表は、各サービスの公式情報をもとに「どんな請書の運用に向いているか」と「導入前に確認したい点」を並べたものです。どのサービスにも得意・不得意があるため、自社の請書の件数や取引先の傾向と照らし合わせて見てください。
| サービス名 | 向いている請書の運用 | 主な特徴 | 導入前に確認したい点 |
|---|---|---|---|
| 電子印鑑GMOサイン | 取引先ごとに求める本人確認の水準が異なる請書 | メール認証の立会人型と、電子証明書を使う当事者型の両方に対応し併用も可能。無料のお試しプランあり | 当事者型は電子証明書の発行審査に時間がかかり、証明書の更新も必要 |
| マネーフォワード クラウド契約 | 請書の内容を経理・請求の業務につなげたい場合 | 法務相談から作成・承認・締結・保存まで一元化。紙や他サービスで結んだ契約書もまとめて管理でき、無料トライアルあり | 連携の効果を最大化するには、同シリーズの他サービスとの組み合わせを前提に検討する必要がある |
| Contract One | 過去の紙の注文書・請書と新しい契約をまとめて検索したい場合 | 紙・PDF・電子契約の契約書をAI-OCRと専門スタッフの確認でデータ化。全文検索や契約期限のアラート機能あり | 契約データの管理・活用が中心のため、締結機能の範囲は資料で確認したい |
| PICKFORM | リフォーム工事や賃貸・売買など不動産取引に関する書面 | 宅地建物取引業法や国土交通省の実施マニュアルに対応した不動産電子取引サービス。国土交通大臣から適法である旨の回答を取得 | 不動産分野に特化しているため、一般的な物品や業務委託の請書が中心なら汎用型と比べて検討したい |
| Biz Connection | 見積書・注文書・請求書と一緒に請書を管理したい企業間取引 | 企業間取引の書類を案件・取引先ごとにまとめて管理するBtoBプロセスプラットフォーム。基幹システムとの連携に対応 | 契約ごとの従量課金ではなく年間定額制のため、請書の件数が少ない場合は費用対効果を見極めたい |
| SMBCクラウドサイン | 取引先の信頼感やセキュリティ審査を重視する請書 | 弁護士監修で日本の法律に特化。メガバンクのセキュリティ基準でモニタリング。AIで契約金額や期間を読み取る契約書管理機能あり | 署名方式や機能の範囲はプランで異なるため、必要な機能を資料で確認したい |
請書は、発注者が作った注文書に対して受注者が返す書類です。そのため、電子化するときは自社だけでなく「相手方がどれだけ手軽に署名できるか」が定着の鍵になります。立会人型の電子署名はメールで届いたリンクから署名できるため、アカウントを持たない取引先にも頼みやすく、当事者型は電子証明書で本人性を担保するぶん、金額の大きい工事請負の請書などに向いています。両方を使い分けられるサービスなら、取引先ごとに方式を選べます。まずは無料のお試しプランで、自社の請書を実際に送信し、相手方の操作画面まで確かめておくと導入後のイメージがつかみやすくなります。
GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社
電子印鑑GMOサイン
GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社
電子印鑑GMOサイン
オプションが豊富で自社にあった機能を選びたい方におすすめ

実際に使用してみたレビューはこちら

【レビュー】『GMOサイン』を実際に登録して使ってみた【使い方解説】
数ある電子契約システム、どのサービスを使ったら良いかわからないと言う方も多くいると思います。そこで今回は、GMOサインの利用経験ゼロの筆者が、ゼロからGMOサインの無料登録から初回契約締結までの流れを実況形式でお伝えします。
ここがおすすめ!
- スタンダードプランでも機能が充実しており、提供機能を無駄なく活用できる
- 立会人型電子署名は1件あたり100円で送信でき、他社と比較してほぼ半額で利用できる
ここが少し気になる…
- 機能やオプションが豊富でマルチに使えるが、全て必要な場合はオプション料金が高額になってしまう
-
捺印に関するスピード感があがり、契約締結がスムーズになった
-
紙の契約書の管理や郵送の手間が大きな課題でしたが、このサービスを導入したことで契約締結のスピードが向上し、業務効率が大幅に改善しました。また、電子署名による法的効力の確保や契約書の一元管理が可能になり、コンプライアンスの強化にもつながりました。さらに、リモート環境でも契約手続きが完結できるため、業務の柔軟性が向上し、取引先とのやり取りもスムーズになりました
-
契約書の送付にかかる送信料が1件あたり110円と、他社と比較しても料金が安かったので、以前活用していたサービスと比較したときに料金を下げることができたと同時にワークフロー機能や権限管理機能がどのプランでも使えるので、内部統制を強化という目的も果たすことができました。
ほかの5サービスは、請書を扱う契約フローのどの段階に強みがあるかが異なるため、このあとの「契約フェーズ別に見る電子契約サービスの選び方」で、向いている場面とあわせて紹介します。無料の電子契約サービスを広く比べたい場合は無料の電子契約システム8選(全19サービス)を比較も参考になります。
請書とは|意味・読み方と注文書・契約書との違い
請書(うけしょ)とは、発注者からの申込みを受注者が引き受けたこと(承諾)を示すために、受注者が発注者へ差し入れる書類です。民間取引では注文書に対して返す「注文請書」、工事の場合は「工事請書」などと呼ばれ、官公庁の契約では契約書を省略する場合の書面としても使われます。
民法は、契約は申込みと承諾の意思表示が合致したときに成立し、法令に特別の定めがある場合を除いて書面の作成などの方式は必要ないと定めています(出典:e-Gov法令検索「民法」第522条、2026年9月24日確認)。注文書が「申込み」、請書が「承諾」に当たるため、注文書と請書がそろうことで、どのような内容で契約が成立したのかを書面で証明できるようになります。口頭や電話でも契約自体は成立しますが、納期や金額をめぐって「言った・言わない」の争いになったとき、請書は受注者が条件を受け入れた証拠として機能します。
注文書・請書・契約書の違い
注文書・請書・契約書はいずれも契約の成立に関わる書類ですが、誰が作成し、誰が署名するかという点で役割が分かれます。
| 書類 | 作成・発行する人 | 意思表示の性質 | 主な使われ方 |
|---|---|---|---|
| 注文書(発注書) | 発注者 | 申込み | 品目・数量・金額・納期を示して発注する |
| 請書(注文請書) | 受注者 | 承諾 | 注文書の内容で引き受けることを発注者に示す |
| 契約書 | 当事者双方 | 申込みと承諾を1通にまとめたもの | 条件を網羅的に定め、双方が署名押印する |
| 発注請書(官公庁向け) | 受注した事業者 | 承諾と履行の誓約 | 契約書を省略する少額契約などで官公庁に提出する |
契約書は双方が1通に署名するため、条項を詳しく書き込めるかわりに、条文の調整や双方の押印に時間がかかります。これに対して注文書と請書の組み合わせは、発注者が用意した書式に受注者が署名して返すだけで済むため、繰り返し発生する取引や金額の小さい取引で広く使われています。一方で、請書には注文書にない条件を書き加えにくく、細かな取引条件は別途締結した取引基本契約書に委ねる、という二段構えの運用が一般的です。
請書に発行義務はある?法的効力と発行のタイミング
民間の取引では、請書の発行を一般的に義務づける法律はありません。先に見たとおり、契約は申込みと承諾の合致で成立し、書面の作成は原則として要件ではないためです。それでも多くの企業が請書を取り交わすのは、請書が「受注者がこの条件で引き受けた」ことを示す証拠になるからです。請書は単独で権利や義務を生み出す書類というより、注文書と組み合わさることで契約の成立と内容を裏付ける書類だと考えると、位置づけを理解しやすくなります。発注者から請書の返送を求められた場合や、取引基本契約書に「個別契約は注文書と請書の交換により成立する」といった定めがある場合は、その取り決めに従って発行します。
一方で、発注者の側には、法律で発注内容を示す義務が課される取引があります。製造委託や情報成果物の作成委託、役務提供委託などで、資本金や従業員数の基準に当てはまる取引には、2026年1月1日に下請法から改められた中小受託取引適正化法(取適法)が適用されます。同法では、委託事業者は中小受託事業者に対して、給付の内容・代金の額・支払期日・支払方法などの発注内容を書面または電子メールなどで明示する義務を負います(出典:政府広報オンライン「2026年1月から下請法が「取適法」に!委託取引のルールが大きく変わります」2026年10月2日確認)。義務を負うのは注文書を出す発注者側であり、受注者が返す請書はこの義務の対象ではありません。ただし受注者にとっては、明示された内容と請書の記載が一致しているかを確かめる機会になるため、対象となる取引では注文書の記載事項をより丁寧に確認しておくと安心です。
発行のタイミングは、注文書を受け取って内容を確認した後、できるだけ早い段階が基本です。請書の発行日は注文書の日付と同日かそれ以降にし、注文書より前の日付にならないようにします。請書を返さないまま作業や納品を始めると、条件の食い違いが後から見つかったときに、どの時点で何に合意したのかを説明しにくくなります。送付の方法に法律上の決まりはなく、郵送のほか、PDFをメールで送る方法や電子契約サービスで取り交わす方法も使われていますが、方法によって収入印紙の扱いが変わるため、このあとの印紙の解説もあわせて確認してください。
官公庁の契約で使われる請書
請書という言葉は、国や自治体との契約でもよく登場します。国の契約では、予算決算及び会計令第100条の2により、一定の資格を持つ者との契約で契約金額が250万円(外国で契約するときは350万円)を超えないものなどは、契約書の作成を省略できるとされています(出典:e-Gov法令検索「予算決算及び会計令」第100条の2、2026年9月24日確認)。そのうえで契約事務取扱規則第15条は、契約書の作成を省略する場合でも、特に軽微な契約を除き、契約の適正な履行を確保するため請書その他これに準ずる書面を徴するものとしています(出典:e-Gov法令検索「契約事務取扱規則」第15条、2026年9月24日確認)。
つまり官公庁との取引では、「契約書は作らないが、請書は出してもらう」という運用が制度として組み込まれています。自治体の場合は各自治体の財務規則などで基準が定められているため、金額の基準や書式は発注元の案内に従ってください。官公庁向けの請書は発注元が書式を指定していることが多く、民間の注文請書のように受注者が自由に書式を作ることは少ない点も違いです。
請書の書き方|記載項目と作成時のポイント
請書には、宛名・発行日・発行者・引き受ける取引の内容(品目・数量・単価・金額)・納期・納品場所・支払条件・承諾の文言を記載し、注文書の内容と一致させるのが基本です。注文書に添付された請書の書式に署名して返す場合も、項目の抜けや食い違いがないかを確認してから返送します。
| 項目 | 書く内容 | よくある抜け・注意点 |
|---|---|---|
| 1. 表題・宛名 | 「注文請書」「工事請書」などの表題と、発注者の会社名 | 宛名の会社名は正式名称で書く。担当者宛てにする場合も会社名を省略しない |
| 2. 発行日・番号 | 請書の発行日と、対応する注文書の番号・日付 | 注文書番号がないと、同じ取引先との複数案件でどの注文への請書か分からなくなる |
| 3. 発行者 | 受注者の会社名・住所・代表者名などと押印(電子の場合は電子署名) | 社内の決裁権限のない担当者名で出すと、後で有効性を問われる余地を残す |
| 4. 承諾の文言 | 「貴社注文書(No.○○)記載の条件にてお請けいたします」など | 「条件を一部変更して」と書くと承諾ではなく新たな申込みと扱われる可能性がある |
| 5. 取引内容 | 品目・仕様・数量・単価・合計金額(消費税額の区分) | 消費税額を区分して書くと、印紙税の記載金額に税額を含めない扱いにできる |
| 6. 納期・納品場所 | 納入期日または工期、納品・施工の場所 | 「○月上旬」などのあいまいな表現は、遅延の判断で争いになりやすい |
| 7. 支払条件 | 締め日・支払日・支払方法 | 取引基本契約書に定めがある場合は「基本契約による」と参照先を明記する |
作成時に最も注意したいのは、4の承諾の文言と5の取引内容です。民法には、承諾者が申込みに条件を付けたりその他変更を加えて承諾したときは、その申込みを拒絶するとともに新たな申込みをしたものとみなす、という規定があります(民法第528条)。受注者の側で納期や単価を変えたい場合、請書に書き込んで返すのではなく、先に発注者と協議して注文書を出し直してもらうほうが、どの条件で契約が成立したのかが明確になります。
また、5の金額欄は、消費税額を区分して記載しておくことをおすすめします。国税庁は、消費税額等が区分記載されている場合や、税込価格と税抜価格が記載されていて消費税額等が明らかな場合は、消費税額等を印紙税の記載金額に含めないとしています(出典:国税庁「No.7124 消費税額等が区分記載された契約書等の記載金額」2026年9月24日確認)。税込の総額だけを書くと、その総額が記載金額となり、金額帯によっては印紙税額が一段階上がることがあります。業種別の記載サンプルや、そのまま使える書式は注文請書のテンプレート・書き方で紹介しています。
請書に収入印紙は必要?課税文書かどうかの判断基準
請書に収入印紙が必要かどうかは、表題ではなく取引の内容で決まり、工事や加工などの請負に関する請書は、紙で作成すれば記載金額1万円以上で課税文書になります。一方、物品の売買に関する請書は原則として課税文書に当たらず、電子契約で取り交わした請書には印紙税はかかりません。
国税庁は、請負とは当事者の一方がある仕事の完成を約し、相手方がこれに報酬を支払うことを約束することによって成立する契約であり、建設工事のような有形のものだけでなく、警備・機械保守・清掃などの役務も含まれると説明しています。そのうえで、工事注文請書や物品加工注文請書を、第2号文書「請負に関する契約書」の具体例として挙げています(出典:国税庁「No.7102 請負に関する契約書」令和8年4月1日現在法令等、2026年9月24日確認)。請書は受注者が一方的に差し入れる書類ですが、申込みに対する承諾として契約の成立を証明する文書になるため、印紙税の上では契約書として扱われます。
取引の種類別に見る請書の印紙税
| 請書の対象となる取引 | 印紙税の扱いの目安 | 補足 |
|---|---|---|
| 建設工事・リフォーム工事 | 第2号文書(請負)として課税 | 記載金額が一定額を超えるものは令和9年3月31日まで軽減措置あり |
| 部品の加工・製造の受託 | 第2号文書(請負)として課税 | 既製品の販売なら売買として扱いが変わる |
| システム開発・Web制作の受託 | 成果物の完成を約すなら第2号文書として課税 | 作業時間に対して報酬を払う準委任型なら原則として課税文書に当たらない |
| 清掃・警備・保守の役務 | 第2号文書(請負)として課税 | 継続取引の基本条件を定める内容なら第7号文書になる場合がある |
| 既製品・消耗品の売買 | 原則として課税文書に当たらない | 継続的な売買の基本契約を兼ねる書式は第7号文書に注意 |
第2号文書の税額は記載された契約金額によって決まり、1万円未満は非課税、1万円以上100万円以下は200円、100万円を超え200万円以下は400円といった金額帯ごとの定額で、契約金額の記載のないものは200円とされています(出典:国税庁「No.7102 請負に関する契約書」)。建設工事の請負契約書のうち記載金額が一定額を超えるものは、令和9年3月31日までに作成するものについて税額が軽減されています(出典:国税庁「No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」2026年9月24日確認)。金額帯ごとの全体の税額は契約書の収入印紙 金額表【種類別早見表・2025年最新】で確認できます。
注意したいのは、同じ「注文請書」という名称でも、取引の中身によって扱いが変わる点です。たとえば、既製品の部品を販売するだけなら売買ですが、発注者の図面にもとづいて部品を加工して納めるなら請負になります。社内でよく使う請書のパターンごとに「請負か売買か」を一度整理しておくと、担当者ごとに判断がぶれにくくなります。課税文書に当たるかどうかの考え方は契約書の収入印紙とは|課税文書の判定基準と号分類の考え方でも詳しく解説しています。
印紙を貼り忘れた場合と、印紙が不要になるケース
課税文書である請書に収入印紙を貼らなかった場合、当初に納付すべき印紙税額の3倍に相当する過怠税が課されます。税務調査の前に自主的に不納付を申し出た場合は1.1倍に軽減され、貼った印紙に消印をしなかった場合は消印されていない印紙の額面と同額の過怠税となります。過怠税は法人税の損金や所得税の必要経費にならない点にも注意が必要です(出典:国税庁「No.7131 印紙税を納めなかったとき」令和8年4月1日現在法令等、2026年9月24日確認)。印紙税を負担するのは課税文書の作成者であり、請書の場合は通常、作成して発注者に交付する受注者側になります。
貼った印紙は、消印(割印と呼ばれることもあります)をして初めて納付したことになります。国税庁は、印紙を貼り付けた場合は文書と印紙の彩紋とにかけて判明に印紙を消さなければならず、その方法は文書の作成者または代理人、使用人その他の従業者の印章または署名によると説明しています。請書に押した印と同じ印である必要はなく、氏名や名称を表示した日付印やゴム印、自筆の署名でも差し支えありません。一方で、単に「印」と書いたり斜線を引いたりしただけのもの、鉛筆の署名のように簡単に消せるものは、消印をしたことにならないとされています(出典:国税庁「印紙の消印の方法」2026年10月2日確認)。印紙を貼る位置に決まりはありませんが、請書の余白に貼り、印紙と用紙の両方にまたがるように押印または署名するのが一般的です。
一方、印紙が不要になる代表的なケースは、売買や準委任など第2号文書に当たらない取引の請書、記載金額が1万円未満の請負の請書、そして電子契約や電子メールで送信した請書です。国税庁の質疑応答事例は、建設工事を請け負う事業者が、書面の注文請書に代えて、受注する旨や請負内容を記録した電磁的記録に電子署名を付して電子メールで送信するケースについて、電磁的記録は文書に含まれないため印紙税は課税されないと回答しています(出典:国税庁「取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い」)。ただし、メールで送ったPDFを相手方が印刷して署名し、紙で返送するような運用にすると、その紙が課税文書に当たる可能性があるため注意が必要です。本記事の印紙税に関する記載は一般的な情報の紹介であり、個別の課税関係の判断は所轄の税務署や税理士に確認してください。
請書を電子化するメリット|業種別に変わる効果の大きさ
請書を電子化すると、印紙税・印刷・郵送のコストが減り、返送待ちの日数が短くなり、締結後の検索や保存も楽になりますが、どの効果が大きいかは業種によって異なります。自社にとって一番効くポイントを先に見極めると、サービス選びの軸がはっきりします。
| 業種・取引の例 | 電子化の効果が大きい点 | あわせて確認したい点 |
|---|---|---|
| 建設業(工事請書) | 1件あたりの金額が大きく、印紙税の削減額が大きい | 建設業法で定められた工事請負契約の記載事項と、電子で交付する場合の相手方の承諾 |
| 製造業・加工業 | 発注件数が多く、郵送・押印・ファイリングの手間が積み上がる | 注文書・納品書・請求書との突き合わせをどこで行うか |
| IT・Web制作の受託 | 着手前に締結を終えられ、プロジェクトの開始を早められる | 請負と準委任のどちらの請書かで印紙税の扱いが変わる |
| 官公庁・自治体との取引 | 発注元が電子契約に対応していれば来庁や郵送が不要になる | 発注元が指定する方式・書式が優先される |
建設業の場合、建設業法は工事請負契約の当事者に対して、工事内容や請負代金の額などを書面に記載して署名または記名押印し、相互に交付することを求めており、相手方の承諾を得れば電子情報処理組織を使用する方法などで代えることができるとしています(出典:e-Gov法令検索「建設業法」第19条、2026年9月24日確認)。注文書と請書による契約でも、この記載事項を満たしているかは確認が必要です。電子化する際は、相手方の承諾をどのような形で残すかも社内で決めておきましょう。
電子化で見落としやすいのが保存のルールです。法人は、帳簿と取引に関して作成または受領した書類を、確定申告書の提出期限の翌日から原則7年間保存する必要があり、国税庁はこの「書類」の例として注文書や契約書を挙げています。青色申告で欠損金が生じた事業年度などは10年間となります(出典:国税庁「No.5930 帳簿書類等の保存期間」2026年9月24日確認)。電子で取り交わした請書は電子取引データとして、電子帳簿保存法に沿って電子データのまま保存する必要があります(参考:国税庁「電子帳簿等保存制度特設サイト」)。また、電子署名法は、本人による一定の要件を満たす電子署名が行われた電磁的記録について、真正に成立したものと推定すると定めています(出典:e-Gov法令検索「電子署名及び認証業務に関する法律」第3条、2026年9月24日確認)。
契約フェーズ別に見る電子契約サービスの選び方
請書の電子化は「締結」だけを置き換えるのではなく、発注書・請書の作成から締結、締結後の管理、請求・会計への反映までの契約フローのどこに課題があるかでサービスを選ぶと失敗しにくくなります。ここでは、フローの段階ごとに向いているサービスのタイプを整理します。
| 契約フローの段階 | よくある課題 | 向いているサービスのタイプ |
|---|---|---|
| 見積・注文・請書のやり取り | 書類が取引先ごと・担当者ごとに散らばる | 企業間取引の書類をまとめて扱うプラットフォーム型 |
| 業界特有の書面の締結 | 法令で定められた交付方法や記載事項への対応 | 特定業界の法令に対応した特化型 |
| 締結後の管理・検索 | 過去の紙の請書と電子の請書が別々に管理されている | 契約書のデータ化・検索に強い管理型 |
| 請求・会計への反映 | 請書の金額が請求や支払予定に正しく反映されない | バックオフィス業務と連携する一体型 |
| 取引先の審査対応 | 取引先からセキュリティや実績の説明を求められる | 信頼性・セキュリティ基準を重視した汎用型 |
見積書・注文書・請書のやり取りをまとめて管理したい場合
製造業や卸売業のように、取引先ごとに取引基本契約を結び、日々の発注を注文書と請書で回している企業では、請書は見積書・注文書・納品書・請求書という一連の書類の中の1枚です。請書だけを電子契約サービスで締結しても、関連する書類が別の場所にあると、案件全体の進み具合は把握しにくいままです。企業間取引の書類を案件や取引先ごとにまとめて管理し、基幹システムとも連携できるプラットフォーム型のサービスなら、請書で確定した金額が後続の請求まで正しく引き継がれているかを追いやすくなります。年間定額制の料金体系は、取引件数が多い企業ほど1件あたりの負担が小さくなる考え方です。
株式会社フォーカスシステムズ
Biz Connection
株式会社フォーカスシステムズ
Biz Connection
取引を明確化・効率化!生産性向上・コスト削減を目指す企業におすすめ
料金:要問い合わせ
ここがおすすめ!
- 取引書類のワンストップ管理によって業務を効率化できる
- 業務の自動化により、手作業によるミスゼロを実現
- 年間定額制・従量課金制からの見直しで大幅なコスト削減が可能
ここが少し気になる…
- 詳しい料金やプランについては問い合わせが必要
リフォーム工事や不動産取引の書面を電子化したい場合
リフォーム会社や不動産会社では、工事の請書に加えて、賃貸借や売買の契約書、重要事項説明書など、法令で交付方法が定められた書面を日常的に扱います。2022年5月の宅地建物取引業法の改正で不動産取引の書面の電子化が認められて以降、電磁的方法による提供には国土交通省の実施マニュアルへの対応が求められています。こうした業界特有の要件を踏まえて設計された不動産電子取引サービスを使えば、工事請書と不動産取引の書面を同じ考え方で電子化しやすくなります。一般的な物品や業務委託の請書が中心の企業であれば、汎用型のサービスと比べたうえで検討するとよいでしょう。
株式会社PICK
PICKFORM

ここがおすすめ!
- 「国内で唯一」国土交通大臣から宅建業法に適法との回答を得ている
- ※電子契約で宅建業法や国交省のマニュアルに対応する運用は難しい
- ストレージ機能やフォルダ共有機能・顧客管理機能なども利用可能
- 印紙代のコストカットはもちろん、デジタル化推進により企業活動の効率化と生産性の向上も促進
ここが少し気になる…
- 料金や詳しい機能を確認するには問い合わせが必要
締結後の請書・契約書を検索・管理したい場合
請書の運用で困りがちなのが、「この取引の単価はいくらで引き受けたか」を確認したいときに、注文書と請書、取引基本契約書をファイルや倉庫から探し出して読み合わせる作業です。新しい請書だけを電子化しても、過去の紙の請書や取引基本契約書が検索できないままでは、この問題は半分しか解決しません。紙・PDF・電子契約といった形態を問わず契約書をデータ化し、全文検索や契約期限のアラートで管理できるサービスであれば、過去の契約と新しい請書を同じ画面で確認できるようになります。取引基本契約の更新期限を事前に把握できれば、単価見直しの交渉も余裕を持って進められます。

ここがおすすめ!
- あらゆる契約書を正確にデータ化し、AIで扱いやすいデータベースを構築
- Contract One内で生成AIを活用することで、法務部門に限らず全社での契約データの活用を促し、さまざまな部門の課題を解決
- 法改正への対応をサポート
ここが少し気になる…
- 導入時、業務フローの見直しが必要な場合も
請書の内容を請求・会計業務につなげたい場合
受注者にとって、請書で確定した金額と支払条件は、そのまま請求書の発行や入金管理の前提になります。請書と請求業務が別々のシステムで管理されていると、単価の転記ミスや請求漏れが起きやすく、発注者側でも支払予定の登録が二度手間になります。契約書の作成・承認・締結・保存に加えて、契約データを経理や請求などのバックオフィス業務へ連携できるサービスを使うと、請書の内容と日々の会計処理のずれを防ぎやすくなります。請求書の発行そのものを効率化したい場合は請求書発行システムおすすめ15選も参考になります。

実際に使ってみたレビューはこちら

【正直レビュー】『マネーフォワードクラウド契約』のメリットや機能は?実際に導入してわかったリアルな感想【使い方解説】
数ある電子契約システム、どのサービスを使ったら良いかわからないと言う方も多くいると思います。そこで今回は、電子契約システム利用経験ゼロの筆者が、マネーフォワードクラウド契約の無料登録から初回契約締結までの流れを実況形式でお伝えします。
ここがおすすめ!
- 契約書の作成、申請・承認、締結、保存、管理までマネーフォワード クラウド契約ひとつで完結
- 契約書送信料・契約書保管料は0円だから契約書が増えても追加課金なし!
ここが少し気になる…
- ハンコの印影にもう少し工夫ができると良い
-
まずペーパーレスになったのでコストの左右限につながりました。また部署をこえての共有が可能なので、社内全体で管理がしやすく便利だと思います。ステータスもわかりやすいので今どの状態にあるのかがひとめでわかりやすく、全体的に作業効率が格段に上がりました。サポートも充実しているので安心して利用ができます。
-
契約書を印刷して捺印してスキャンしてメールに添付して送付…という一連の手間を大幅削減できたこと。
-
雛形利用により簡単に契約書フォームを作成する事が可能になった。 契約相手とも対面でなくインターネットを使ったワークフローで契約する事が可能となった。 対面では無い為、商談日時のネゴ取り等も不要になった。 契約書をペーパレスで管理する為、契約書管理が楽になった。
取引先の信頼感やセキュリティ審査を重視したい場合
請書を電子で取り交わそうとしたとき、発注者の法務部門や情報システム部門から、サービスの安全性について確認を求められることがあります。特に金融機関や大企業との取引では、セキュリティチェックシートへの回答や導入実績の提示が必要になる場合も少なくありません。弁護士の監修を受けて日本の法律に特化して設計され、厳格なセキュリティ基準でモニタリングされているサービスであれば、取引先への説明がしやすくなります。契約金額や契約期間をAIで読み取り自動で登録する機能があれば、請書の件数が増えても管理台帳を手作業で更新する負担を抑えられます。

ここがおすすめ!
- AI契約書管理機能搭載
- メガバンクの厳格なセキュリティ基準が採用されている
ここが少し気になる…
- フォルダ管理の自由度が低い
電子契約への移行手順や、電子帳簿保存法に対応した保存方法のチェックリストは契約書の収入印紙の金額一覧|号数別の税額と電子契約で不要になる理由でも整理しています。いきなりすべての請書を電子化するのではなく、請書の件数が多い取引先や、すでに電子契約に対応している取引先から順に切り替えると、社内外の混乱を抑えられます。
請書の電子化でよくある失敗パターンと回避策
請書の電子化で多い失敗は、印紙税のルールを誤解して紙の運用を続けること、契約書だけ電子化して請書は紙のまま残す部分導入、そしてメールで送ったPDFを紙で返送させる運用の3つです。いずれも電子化の効果を打ち消してしまうため、導入前に運用ルールまで決めておく必要があります。
失敗1:電子化しても印紙は必要だと思い込んだ。電子の請書にも印紙税がかかると誤解し、効果が小さいと判断して紙の運用を続けた。
失敗2:契約書だけ電子化し、請書は紙のまま残した。取引基本契約書は電子、日々の請書は紙という二重管理になり、探す手間がかえって増えた。
失敗3:PDFをメールで送り、紙で署名して返送させた。返送された紙の請書が課税文書に当たり、印紙が必要になった。
失敗4:電子の請書をメール添付のまま放置した。電子帳簿保存法に沿った保存ができておらず、必要なときに検索もできなかった。
もう一つ、電子化の前に確認しておきたいのが、請書の「承諾」の意味合いです。電子化によって請書を簡単に返せるようになると、注文書の内容を十分に確認しないまま署名してしまうことがあります。納期や単価に無理がある注文は、請書を返す前に発注者と協議するという手順を、紙のときと同じように社内ルールとして残しておきましょう。取引金額が大きく条件が複雑な請書については、締結前に専門家の確認を受けると安心です。契約書の確認を外部に依頼する方法はリーガルチェックの意味とは?流れや費用相場、重要性を解説で紹介しています。なお、本記事の内容は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の法的助言ではありません。具体的な判断は弁護士などの専門家にご相談ください。
請書の印紙税削減効果を数値で確認する
請書の電子化でどれだけ費用が減るかは、年間の請書の件数と、1通あたりの印紙税額・郵送などの実費を掛け合わせると目安をつかめます。次の簡易シミュレーターで、自社の実績に合わせて数値を動かしてみてください。
簡易シミュレーター:請書を紙で運用した場合の年間コスト
試算してみると、売買中心で課税されない請書が多い企業では、削減効果は主に郵送・印刷の実費と手間になり、電子化の判断材料は「返送待ちの日数」や「探す手間」が中心になります。反対に、工事や加工の請負で金額の大きい請書を多く発行する企業では、印紙税だけでも無視できない額になります。第2号文書の税額は契約金額の帯ごとに決まるため、自社の請書の平均的な金額帯を国税庁の一覧で確かめてから入力すると、より実態に近い数字になります(参考:国税庁「No.7140 印紙税額の一覧表(その1)」)。
よくある質問(FAQ)
Q1. 請書とはどういう意味ですか?
A. 請書(うけしょ)とは、発注者からの申込みを受注者が引き受けたことを示すために、受注者が発注者へ差し入れる書類です。民間取引では注文書に対して返す注文請書として、官公庁の契約では契約書を省略する場合の書面として使われます。
Q2. 請書と注文書、契約書の違いは何ですか?
A. 注文書は発注者が作成する申込みの書類、請書は受注者が作成する承諾の書類で、2つがそろうことで契約の内容を証明できます。契約書は申込みと承諾を1通にまとめ、当事者双方が署名押印する書類です。
Q3. 請書に収入印紙は必要ですか?
A. 取引の内容で判断します。工事や加工などの請負に関する請書は、紙で作成すれば第2号文書として記載金額1万円以上で課税されます。既製品の売買に関する請書は原則として課税文書に当たらず、電子契約や電子メールで送信した請書には印紙税はかかりません。
Q4. 請書の収入印紙は誰が負担しますか?
A. 印紙税を納めるのは課税文書の作成者です。請書は受注者が作成して発注者に交付するため、通常は受注者が負担します。印紙を貼り忘れると、納付すべき税額の3倍に相当する過怠税が課される場合があります。
Q5. 官公庁に提出する請書とは何ですか?
A. 国の契約では、契約金額が250万円を超えないものなどは契約書の作成を省略でき、その場合も特に軽微な契約を除き請書などの書面を徴するとされています。自治体は財務規則などで基準を定めているため、書式や金額の基準は発注元の案内に従ってください。
Q6. 請書を電子化するメリットと注意点は何ですか?
A. 収入印紙が不要になり、印刷・郵送の費用と返送待ちの日数を減らせるほか、締結後の検索も楽になります。注意点は、サービスの利用料がかかること、取引先の同意が必要なこと、電子帳簿保存法に沿って電子データのまま保存する必要があることです。
まとめ|請書を正しく使い、電子化で手間を減らす4つのステップ
請書は、注文書に対する承諾として契約の内容を証明する大切な書類です。書き方と印紙税の判断を押さえたうえで、契約フロー全体を見ながら電子化を進めると、手間とリスクをまとめて減らせます。
- 請書の役割を理解する:注文書が申込み、請書が承諾であることを押さえ、官公庁向けの請書は発注元の書式と基準に従います。
- 記載項目を注文書と一致させる:注文書番号・取引内容・納期・支払条件をそろえ、消費税額は区分して記載します。条件を変えたい場合は先に協議します。
- 収入印紙の要否を取引の内容で判断する:請負か売買か、記載金額はいくらかを確認し、迷ったら国税庁の資料や税務署で確かめます。
- 契約フローの課題に合わせて電子化する:作成・締結・管理・請求連携のどこに手間があるかを見極め、件数の多い取引先から電子契約サービスに切り替えます。
請書は取引のたびに発生する書類だからこそ、1通ごとの小さな手間が積み重なります。書き方のルールを社内でそろえ、締結と保管の仕組みまで見直すことで、受注から請求までの流れをよりスムーズにしていきましょう。
参考文献
- 国税庁「No.7102 請負に関する契約書」令和8年4月1日現在法令等、2026年9月24日確認
- 国税庁「No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」2026年9月24日確認
- 国税庁「No.7124 消費税額等が区分記載された契約書等の記載金額」2026年9月24日確認
- 国税庁「No.7131 印紙税を納めなかったとき」令和8年4月1日現在法令等、2026年9月24日確認
- 国税庁「No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」2026年9月24日確認
- 国税庁「取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い」2026年9月24日確認
- 国税庁「印紙の消印の方法」2026年10月2日確認
- 政府広報オンライン「2026年1月から下請法が「取適法」に!委託取引のルールが大きく変わります」2026年10月2日確認
- 国税庁「No.5930 帳簿書類等の保存期間」2026年9月24日確認
- 国税庁「電子帳簿等保存制度特設サイト」2026年9月24日確認
- e-Gov法令検索「民法」2026年9月24日確認
- e-Gov法令検索「予算決算及び会計令」2026年9月24日確認
- e-Gov法令検索「契約事務取扱規則」2026年9月24日確認
- e-Gov法令検索「建設業法」2026年9月24日確認
- e-Gov法令検索「電子署名及び認証業務に関する法律」2026年9月24日確認